19/09/12 19:47:17.98 mRcOvEQl.net
>>195
この本にしても潮見ブルーにしても、民法改正にいち早く対応した本というこ
とで貴重なんだけど、法制審議会の審議と平行して執筆されたせいか、細かい
ところで改正法に正確に準拠していないのではないかと思われる点があるんだ
よね。
たとえば相殺充当を定めた512条。どちらの本でも「相殺をする債権者の債権
の額が債務者に対して負担する債務の全部を消滅させるのに足りないとき」に、
(別段の充当合意がなければ)512条1項が適用されるという記述になっている。
これは中間試案の説明としては正しいのだが、改正法では512条1項の充当にお
いては上記かぎカッコ内の要件はなく、(債権者と債務者に優劣をつけること
なしに)相殺適状になった順に対等額で充当してゆき、法定充当が問題になっ
たときに初めてかぎカッコ内のルールが適用されるという規定ぶりになってい
る。
部会資料69Aの30ページ以下にある解説はそういう理解に立っているし、改正
法512条1項の元になった昭和56年最判の解釈としてもこちらが適切だと思う。
201:nemo
19/09/12 21:43:36.09 mRcOvEQl.net BE:725951203-PLT(25252)
URLリンク(img.5ch.net)
>>200
ちょっと補足すると、相殺というのは同種債権が対向しているわけだから、ど
ちらが債権者でどちらが債務者かは関係ない。そこに、債権者と債務者が決ま
っている弁済充当の規定を準用しているから訳がわからないことになっていた。
そこで改正法では、相殺適状に達した順に機械的に相殺を行った上で(1項)、
法定充当が要求される場合(2項)に「相殺をする債権者」を債権者として弁
済充当の規定を準用することにした。これは昭和56年最判の考えに沿う。
202:氏名黙秘
19/09/12 22:02:23.04 RWSvi2Om.net
>>199
具体的に挙げてくれよ
本屋に行くと沢山ありすぎてウンザリだわ、もう
203:氏名黙秘
19/09/12 22:12:34.33 Gf6CuJ1j.net
大村・道垣内編『解説民法(債権法)改正のポイント』(有斐閣)
→まずはここから。立法趣旨の解説が詳しい。
204:氏名黙秘
19/09/12 22:13:56.90 FSnqVEFb.net
平野先生のはマニアックすぎるかな。
205:氏名黙秘
19/09/12 22:15:18.79 9Bfx81UA.net
>>204
平野本、わかりやすい
206:氏名黙秘
19/09/12 22:28:05.78 FSnqVEFb.net
>>205
そうなんだ。
法学セミナーの過去問解説読んだ時に深すぎてついていけなかったから敬遠してた。
207:nemo
19/09/12 22:42:06.50 mRcOvEQl.net
>>204-206
この本? 読んでみようかな。
URLリンク(www.keio-up.co.jp)
208:氏名黙秘
19/09/13 02:22:29.57 AScUPVG/.net
>>207
イエス・キリスト
209:氏名黙秘
19/09/13 07:18:57.14 Bv6YtBTo.net
慶応に限らず大学出版会の本は誤植が多すぎ
少なくとも1刷は買わないよ
210:氏名黙秘
19/09/13 20:22:17.10 qowWAcN6.net
ハイローヤー10月号の改正民法特集は薄すぎ
講座を受講しろってか
211:氏名黙秘
19/09/13 20:33:35.04 8payp5CN.net
潮見の改正法の概要、又は
大村、道垣内の民法改正のポイント
+
改正法対応の薄めの基本書
じぶんでやった方が早いし正確に理解できる
212:氏名黙秘
19/09/13 21:54:31.79 ukypsmOk.net
潮見の改正法の概要、
大村、道垣内の民法改正のポイント
この2冊は両方もっておいた方がいい。
213:氏名黙秘
19/09/14 20:30:36.68 Bn1UHCdi.net
債権総論の部分は考えながら旧法との違いを押さえないと駄目だな
特定物のドグマの否定やら、種類債権の特定とか
債務不履行の部分も注意深くやらんとな。。
214:氏名黙秘
19/09/14 21:20:49.52 vZq/TRJN.net
>>213
今さらだけど、ちょっとだけ改正すりゃ楽だったんじゃないの?と思うけどなあ。
・特定物なんだから傷有ろうが何だろうが給付完了!債務消滅!
→ 原則そうだけど、債務内容の趣旨に余りに沿わない場合、この限りでない。
こんなんで必要にして十分だったと思う。
表現上の「しきり線」を変更したところで、
実際に実務で転ぶべき結論が変わった訳じゃないだろ。
単に問題状況をぐちゃぐちゃにかき混ぜることには、どのような実益があったのですか、学者先生方。
215:氏名黙秘
19/09/14 23:11:38.66 vZy/t9fG.net
解釈の幅が広がればゴミみたいな独自説を作りやすくなるから学者としてはありがたいだろう。
216:氏名黙秘
19/09/15 06:07:33.03 HZCmykrU.net
>>202
塩見一冊本
217:氏名黙秘
19/09/15 06:07:57.30 HZCmykrU.net
>>203
ゴミ。
話し合いの経緯が多すぎる
218:氏名黙秘
19/09/15 06:08:41.98 HZCmykrU.net
話し合いってのは法務省での話し合いね
219:氏名黙秘
19/09/15 09:08:45.41 v5chzMXg.net
内田貴は平成のボアソナードになりたかったのか
220:氏名黙秘
19/09/15 19:40:21.68 jVjxRvu6.net
まあ星野の弟子だからね。
つか基本書の改訂も放棄するような糞野郎。
221:氏名黙秘
19/09/15 21:29:38.93 4lhVYJl+.net
星野はクリスチャンだから基本書も独特だった
定義を書いてねーし
222:氏名黙秘
19/09/15 23:14:54.48 P85jZSFx.net
要件事実
これも改正民法の影響モロ受ける
大島1冊本(上巻)は何処が改正法か解説せず改正民法を当然の前提で記載
これは困るねぇ、4500円+消費税もするのにさ
大島の入門編(旧版)+発展編の2冊の方が改正法が何処かわかる
ちなみに大島(発展編)は来年秋に改訂予定
ヤル気な無ぇーなぁ
223:氏名黙秘
19/09/15 23:21:40.04 zyg9ZPgA.net
大島は、改正法対応の岡口本が出て+基本書が揃わないと
じぶんじゃ何も書けない人だからね
224:氏名黙秘
19/09/16 07:49:44.70 +u3K6I+5.net
佐久間民法の基礎1は改正法対応とはいえ力点が現行法の解説にある感じだな
ちょっとほかに乗り換えたい気分
225:氏名黙秘
19/09/16 08:37:33.25 Vvl7xFZP.net
まじかー
旧版(3版)だとさすがにアレなんで新版(4版)を買い足そうかと思ってたんだが・・・
226:nemo
19/09/16 10:30:47.47 JYXji1LV.net
>>225
著者次第だが、有斐閣なら来年春に「補訂版」を出しそう。
227:氏名黙秘
19/09/16 11:38:10.34 mh/1A41s.net
解説 民法(債権法)改正のポイント
柴田紀夫 編著の無意味さ 2018年2月2日
形式: 単行本(ソフトカバー)
あ~あ、またかあ。
法務省のサイトに行くと、この程度のことはすぐわかるよ。
(中略)
かつて本郷で勉強した町弁としては、がっかりだよ。
おそらく星野先生なら大激怒だろうと思います。
柴田紀夫 機械設計エンジニア
プロフィール
大手メーカーで、精密加工機械、ロケット、ロボットなどの設計を担当して33年。
最近、子会社の役員に転出し、組織運営と管理を経験しています。
228:氏名黙秘
19/09/18 09:20:35.33 nKoFj1ss.net
>>227
この人のアマレビューは信用ならん。
229:氏名黙秘
19/09/19 19:28:52.40 ZoQxGX14.net
判例を明文化した条文もあれば、判例とは反対の説を明文化した条文もある
判例をほぼ明文化した労働契約法とは違うな
230:氏名黙秘
19/09/20 19:12:33.78 J3uj75rV.net
契約責任説とか学者オナニーの糞改正
231:氏名黙秘
19/09/21 17:28:58.29 UWwgt6VW.net
>>230
改正前からそれで書いてたからありがてえわ。
232:氏名黙秘
19/09/22 13:17:23.25 /fY7m6FJ.net
だからまだ受かってないんじゃね?
民法で判例叩いて有力説とかどんだけ余裕なんだよ(笑)
233:氏名黙秘
19/09/22 13:36:29.40 BIEFvlMp.net
URLリンク(i.imgur.com)
234:氏名黙秘
19/09/22 16:08:54.13 LrrqPllm.net
?
235:氏名黙秘
19/09/24 04:11:41.45 yopB6Xc7.net
改正民法に基づく正確な知識が反映された答案例を入手するにはやはりアガルートの重問でしょうか?
辰巳からは改正民法対応のえんしゅう本、10月に改正民法対応のスタンダード100が発売されますが、改正民法に対する正確性に疑問があるとの声があります。
236:氏名黙秘
19/09/24 06:11:32.36 xKcD5z7F.net
>>32
旧法の基本だからな
237:氏名黙秘
19/09/25 19:20:47.24 IlwPU3aN.net
>>235
塾の論文マスター。特待生なら10%割引クーポン有り。
238:氏名黙秘
19/09/25 22:20:15.22 F/9eR9/P.net
>>232
いやだって授業でそう習ったしなw
有力ってか改正前から通説でしょ。東大京大みんなそうじゃん。
239:氏名黙秘
19/09/27 22:19:05.23 KnZ67j7U.net
「わかった」シリーズ(法学書院)はどうだろう?
240:氏名黙秘
19/09/27 22:21:26.22 bFcobkR9.net
>>239
すくなくとも、司法試験や予備試験を受ける層が読むようなレベルの本ではない。
241:氏名黙秘
19/09/27 22:41:57.00 KnZ67j7U.net
じゃどれがイイ?
242:氏名黙秘
19/09/27 23:36:16.68 bFcobkR9.net
何冊も入門書を読むなら別だが、
1冊しか読まないのなら、
有斐閣の解説民法(債権法)改正のポイント
か
きんざいの民法(債権関係)改正法の概要
243:氏名黙秘
19/09/28 13:50:48.16 ZZHN0n0y.net
潮見は立法担当者の意思を無視して
それに反する唯我独尊の潮見説を唯一無二である
かのように書いてるから、これだけだと歪んだ理解に陥る
244:氏名黙秘
19/09/28 22:38:14.72 gqiS0yUv.net
俺もそう思った。しかし、予備や本試験で学説の理解問われる問題出すんだろうな。
245:氏名黙秘
19/10/12 11:15:46 WrLQEoA8.net
>学説の理解
こんな調子じゃ合格できんわな
予備や新司では学説なんて、ほとんど聞かれんわ
旧司崩れのオッサンかよw
246:氏名黙秘
19/10/12 11:25:20 baM6+5ml.net
悪徳予備校 アガルートアカデミー PART1
スレリンク(shihou板)
247:氏名黙秘
19/10/14 10:44:04.64 DcV/UcB2.net
一問一答は使い難いなぁ
248:
19/10/14 11:46:18 lHe8eNHK.net
まあ他の本で迷ったときの辞書代わりだからな
典型的な実務家の箇条書き本
通読して読む本じゃない
249:
19/10/14 17:43:21 xp5GnWuP.net
すみません質問です
2020年版 完全整理択一六法 民法
P.73 改正112条の適用範囲について
「任意代理だけでなく、法定代理にも適用される」と
記載されていますが、
この解釈は新法でも正しいのでしょうか
250:
19/10/14 18:22:31 6C/rfziU.net
間違ってるね。ソース:佐久間民法の基礎1、289ページ
251:
19/10/14 18:38:24 6C/rfziU.net
中舎総則見たら、法定代理権にも適用されるべきと書いてあった。
252:
19/10/14 18:44:16 6C/rfziU.net
どうやら法定代理権に適用されないと踏み込んでいるのは、佐久間先生だけのようだ。
他の債権法改正解説書ではそこまで踏み込んでいない。
253:氏名黙秘
19/10/14 20:38:10.73 dXKsJE8S.net
回答ありがとうございます
助かりました
「現状、何とも言えない」って感じですね
254:nemo
19/10/14 22:02:09 FJ2K6NGM.net
>>251
外観法理を徹底させて「代理権を与えた」すなわち外観を作出させたことを責
任の根拠にしているわけだから、法定代理でも外観作出の帰責性が認められれ
ば適用がありうるんじゃないかな。たとえば婚姻関係にない他人を「妻です」
と紹介した者が761条の基本代理権について責任を負うとか。
255:nemo
19/10/14 22:20:16 FJ2K6NGM.net
>>254
×基本代理権
○法定代理権
これを基本代理権として110条の代理権踰越が成立するかどうか争われている
ように、761条は法定代理権の規定と見ることができる。
256:氏名黙秘
19/10/14 23:09:49.46 pPU4dZxh.net
11/27、スタンダード100 改正民法対応版発売ですねー。新司も予備も全部改正対応の答案が手に入るね。
257:
19/10/15 01:07:15 bIdpS5Ud.net
対応してんのかなぁー?
258:
19/10/15 01:12:33 Cd+Z1ugn.net
問研、えんしゅう本、スタンダード100 のおかしなところをみんなで修正するスレ作りませんか?
259:氏名黙秘
19/10/15 03:00:21.44 cx7z+V4j.net
>>258
それイイね!
260:氏名黙秘
19/10/15 03:00:54.01 jL7TTE3c.net
>>258
できればアガルートの重要問題も仲間に入れてあげて!!
261:氏名黙秘
19/10/15 03:01:37.42 jL7TTE3c.net
ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、①これ程ハイクオリティで②論点にモレとダブリがなく③模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。
1問約230円で最高水準の模範答案がgetできるコスパ最強講座…それが重要問題習得講座2019。
もちろん債権法改正+相続法改正対応。
262:氏名黙秘
19/10/15 09:25:36.89 hERdiEXd.net
民法の答練でどこの六法使う?
ポケ六みたいに参照条文載ってないのがいいんだけど
263:氏名黙秘
19/10/15 09:47:50.35 aO8lgfvV.net
>>262
それ俺も悩んだ
今のところはポケットになるのかな?
264:
19/10/15 19:35:23 w92xoKkW.net
有○閣ス○デア:
学界ボスのおぼえをめでたくしたり、学界ボスのケツを舐めたり、学界ボスのお先帽を担ぐべく、学界ボスの講義録をただ単にお子様ランチにしたに過ぎない書物。
日○ベ○ク:
非法曹志望者を念頭において、枝葉末節を刈り込み、大学教育を法学部で受ける機会に恵まれた人間であれば常識に属するミニマムリクワイヤメントを骨太に叙述した書物。
265:氏名黙秘
19/10/16 05:33:34.91 H+4wwjr4.net
>>254
ちょっと何を言っているのか良くわからない(笑)。
それだと761条の文理に反するし、むしろ授権表示に近いと思うが、109条が法定代理に適用されないことについては、争いはない。
266:nemo
19/10/16 06:27:46 8fTybp46.net
>>265
笑われるいわれはないと思うぞ。今回の112条改正で代理権付与を要件として
明記したから、文言上は109条同様、法定代理は当然に排除されるとみられる
わけだが、果たしてそうかなというのがここでの話題になっている。
あと、761条については、別に私が勝手に代理と理解しているのではない。
267:nemo
19/10/16 06:56:53.29 8fTybp46.net
112条は、中間試案では「代理人であった者は」とされていたのだが、その後、
成案の表現に改めら
れた。この間の事情については、条文の書きぶりを109条とできる限り統一し
たとされているのみで、よくわからない。だから、代理権付与(任意代理)を
強調する意図があるのかという点で評価が分かれているわけだ。
112条は110条の代理権踰越と抱き合わせにして適用される場合があるという
事情があり、その110条では(109条と共通の規律であるにもかかわらず)基
本代理権として法定代理権を認めてきたから、そりゃ混乱するのも当然だな。
268:氏名黙秘
19/10/16 09:45:13 +yOQRzUz.net
スタン100は問題数が多いだけ
駄本だわ
269:
19/10/16 10:04:55 pNkXVI/T.net
>>266-267
その辺のことはいいんだが、>>254の事例が変なだけ。
>>254は、どう見ても授権表示の事例だから、109条の話になる。
112条の話はしてませーん。
サイナラ~(笑)。
270:nemo
19/10/16 10:23:11.73 oLbqULqi.net
>>269
はいさいなら。
271:氏名黙秘
19/10/16 11:11:24 gV1dBbZ8.net
短答民法過去問そろそろ始めようか思ってるんだが
どの解説本おすすめ?
できれば出題形式のまま解きたい派
辰巳肢別本は嫌
272:
19/10/16 11:36:08 bJxTcWqj.net
>>271
ソクタンかLEC
273:氏名黙秘
19/10/16 11:41:22 gV1dBbZ8.net
>>272
ソクタン改正対応してるんだねありがとう
274:
19/10/16 16:30:02 xuHqSZi3.net
本試験の過去問で改正対応はスタ100くらいになるのかな?
できれば、スタは避けたい。えんしゅう本とも被るし。
辰巳か法学書院あたりが出してくれないだろうか。絶対売れるのに。
275:氏名黙秘
19/10/16 21:13:47 LAO0eYsz.net
改正対応のソクタン民法買ったぜい!
まずはソクタン民法潰して、力つけるだわさ
276:氏名黙秘
19/10/16 21:16:30 LAO0eYsz.net
なんだかんだ新司過去問も予備過去問も全年度掲載してくれてるからな。スタンダード100 は。
277:
19/10/16 21:16:42 z85sMZ9j.net
すみません質問です
体系別短答式過去問集2 民法1 2020年版
P.72 アの解答 P.76 4の解答 P.90 4の解答は、
いずれも第三者が例外的に錯誤無効を主張できるとした
最判昭45.3.26を、改正95条・120条2項施行後も
有効であるという前提に立って正誤の判断をしてます
この解釈は正しいのでしょうか
278:氏名黙秘
19/10/16 21:36:08.65 JH/d6C/n.net
錯誤は取消しに変わったのだから
その解釈は無理じゃね?
279:nemo
19/10/16 22:14:40 8fTybp46.net
>>277
代位債権者による錯誤無効の主張を例外的な場合に限ったのは、そもそも表意
者保護の制度であるうえに効果が無効と強力すぎるからだよね。改正後は債務
者の持つ取消権を代位行使するだけだから、変な縛りをかける必然性はないん
じゃないかな。
280:
19/10/16 22:21:52 lmr5c4/K.net
どっちでもいい。えらい学者の言ってることが正しい。
>>279が偉い学者(具体的には司法試験委員)だったら従うよ。
あるいは最高裁判所の判決にそう書いてあるなら従いますよ。
281:氏名黙秘
19/10/16 22:26:00.21 JH/d6C/n.net
取消しの相手方が取消権を代位行使できるのかね?
282:氏名黙秘
19/10/16 22:29:23.45 JH/d6C/n.net
有斐閣S総則には、
「この取消権(注:錯誤取消し)は債権者による代位行使の対象となる。
債権者の債権保全の必要性(無資力)がその要件となる(423条。なお
95条の旧規定の無効主張につき同趣旨の判例がある(最判S45・3・26
民集24巻3号151頁)」とあるな。
283:氏名黙秘
19/10/16 22:31:36.71 JH/d6C/n.net
佐久間総則によると
「なお、改正法のもとでは、前掲最判昭和45・3・26のような場合は、
相手方の債権者による取消権の代位行使の可否の問題となる。」
とされているな。参りました。
284:氏名黙秘
19/10/16 22:33:36.75 z85sMZ9j.net
回答ありがとうございます
「2020年版 完全整理択一六法 民法」では、
最判昭45.3.26が全く記載されていない
(2020年版で削除した?)ため、
WセミナーとLECどちらの解釈が正しいのか
混乱している状況です
285:氏名黙秘
19/10/16 22:38:26.43 JH/d6C/n.net
あ、S45判例で錯誤を主張するのは相手方じゃなくて第三者か。
286:氏名黙秘
19/10/16 22:40:35.57 JH/d6C/n.net
中舎総則も
「新法の下では、錯誤の効果は取消しであり、取消権を第三者に主張
させることは妥当ではないので、第三者は債権者代位権(新423条以下)
によって、債務者の取消権を代位行使すればよく、従来の有力説の主張
がそのまま妥当するといえるであろう。」
とされる。
287:nemo
19/10/16 22:54:13.31 8fTybp46.net
>>286
さっき立ち読みしてきたけど、この本は非常にわかりやすいね。
288:nemo
19/10/16 23:12:40 8fTybp46.net
補足すると、無効は(絶対的無効の場合)万人に対して無効と考えられるから、
無効の主張は誰でもできるとする余地がある。だから、第三者による錯誤無効
の主張は、債権者代位権の行使とともに錯誤無効を主張する場合で、債務者が
無効を自認している場合という二重の縛りをかける必要性があった。
取消しは取消権者が限定されているので、そういう限定は必要ない。
289:
19/10/16 23:22:01 Xb3rQQ0J.net
法案担当の役人と学者との間に確執があるのは会社法以上なのが困る。
290:
19/10/17 00:00:12 IkNkvfmK.net
回答ありがとうございます
第三者による取消しは、債権者代位権を行使できるか否かで
判断すればよく、端的に最判昭45.3.26で処理している
過去問集の解説は誤りって感じですね
291:nemo
19/10/17 00:10:09 LGuOofwZ.net
>>290
問題を見ていないからなんとも言えないが、「本人が意思表示の瑕疵を認めて
いる場合は取り消すことができる」みたいな記述になっていたのなら、改正法
の趣旨にはそぐわないのではなかろうか。
292:氏名黙秘
19/10/17 08:32:53.72 +H2kf/G7.net
そうでもない。
改正法では、代位債権者による被代位権利の行使と、債務者による被代位権利の行使の競合を認めている。
仮に、債務者が、何らかの理由により錯誤を認めず、錯誤取消しを主張しようとしない場合に、
代位債権者が取消権を代位行使できるとすると、それにより、債務者の取消主張に関する自由を奪うことになる。
そのような事態が、表意者保護という趣旨に合致するかどうか。
それでも、責任財産保全の必要性を優先させるべきか。
良く考える必要があろう。
なお、改正後に判例の規範の射程が及ぶかについては、記憶が正しければ、潮見概要本に書いてあった気がする。
今は手元にないので、後に確認して追記する。
293:氏名黙秘
19/10/17 09:08:06 7LafiPla.net
>>263
デイリー使ってるやつー?
294:氏名黙秘
19/10/17 09:19:24.43 KzmmcBIg.net
>>292
スコットおつ
295:nemo
19/10/17 09:38:10 LGuOofwZ.net
>>292
債権者による取消権の代位行使は認められるだろうが、改正法では債務者自身
の処分権との衝突が起きるという指摘はおっしゃる通り。
296:氏名黙秘
19/10/17 09:51:33.82 SuZItAEO.net
勝つのはどっちだ?
Go基礎本+アガルートと相性がいいのはどっちだ?
有○閣スト○ディア既刊:
人権、債権総論、刑法総論、会社、民訴、行政、労働、倒産
日○ベ○シック既刊:
人権、統治、総則、物権、担保物権、債権総論、契約、家族、民訴、行政、労働
297:nemo
19/10/17 09:54:22 LGuOofwZ.net
錯誤による取消権が一身専属的な権利でない以上、債務者が代位行使すること
に実体法上の障害はない。訴訟告知が義務化されたことにより、今後は>292
のとおり、責任財産の保全の必要性と、表意者保護の目的との均衡が争われる
ことになるんだろうな。
298:氏名黙秘
19/10/17 11:22:23.38 hJ6nsoMI.net
>>292
債権者代位権の改正に気づいたのは乙。
ただ,今般の法改正は
債務者が権利(取消権)を行使する権限が奪われない
というのみであって,債務者本人が取消権を行使しなければ,
代位債権者が行使するのみであるという問題にすぎないと思うよ。
299:氏名黙秘
19/10/17 11:31:36.28 hJ6nsoMI.net
「代位債権者が代位権を行使しても」が抜けてたね。
300:氏名黙秘
19/10/23 01:39:17.12 EluetSzY.net
東大ロー、盗難凄いし、東京大学改め、盗怯大学でいいよ。
301:氏名黙秘
19/10/24 23:08:41 Y3keE+ge.net
潮見の概説読んだ後
初めにやる演習書として
沖野ほか演習サブノート210と佐久間ほかBeforeAfterと
どっちがお勧めですいか?
302:氏名黙秘
19/10/27 22:02:34.77 Ta/xWpe1.net
そりゃ前者だろ。
303:nemo
19/10/29 00:27:58.61 X29pr0uv.net
>>297
債務者→債権者だな。いまさらだが読み直していて気付いた。
304:氏名黙秘
19/10/31 09:56:16 /jvH1H9S.net
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2019/10/31(木) 09:50 ID:tvW+cuK
正直、債権法改正は要らなかったわな
会社法とは違って、現行法の
解釈の運用で十分対応できたろうに
解釈ではどうしようもないのって、
時効の年数くらいじゃないの?
功名心に駆られたダメな学者たちと
金に目がくらんだ役人どものせいで、
法的安定性を著しく害してるわな
日本の立法史に残る失敗作、
それが今回の債権法改正だわ
305:氏名黙秘
19/11/01 03:00:04.92 zwSplYRs.net
Q 平成29年5月に民法の一部を改正する法律が成立しましたが,いつの試験から改正後の法律に基づいて出題されるのですか?
A 試験日に施行されている法令に基づいて出題されますので,平成31年の試験は改正前の法令に基づく出題となり,
平成32年(2020年)4月1日の施行日より後となる平成32年(2020年)試験からは改正後の法律及び改正後も現に効力を有する旧規定に基づいて出題されることとなります。
改正後も現に効力を有する旧規程部分が何処かについては、改正法の附則に明記されておりますので、それを参照してください。
司法試験用六法には、改正後・改正前民法・改正法の附則の全部が掲載されておりますので、ご安心ください。
306:氏名黙秘
19/11/02 20:11:38 9WlYeG49.net
改正民法は、契約不適合責任を、
目的物の種類・品質・数量の不適合、及び、権利の不適合に区分けする。
しかし、改正前民法の権利の瑕疵(=契約不適合)の根拠条項を削除した。
そうすると、改正前民法における権利の契約不適合の解釈がそのまま改正
民法に妥当するとはいえなくなるのではないかという疑問が生じる。
というのも、改正後民法においては、目的物の種類・品質の契約不適合と、
権利の契約不適合では契約不適合責任の効果が異なるからだ。
307:氏名黙秘
19/11/02 20:20:24 9WlYeG49.net
たとえば、
売買目的物が、第三者の知的財産権を侵害して作成されたものであったとする。
これは種類・品質の契約不適合か、それとも、権利の契約不適合か。
改正前民法においては、物の瑕疵とされていたはずである。
それは、改正前民法561-567条の規定に該当しないからである。
しかし、改正民法においてはそのような解釈基準は存在しないこととなる。
308:氏名黙秘
19/11/02 20:32:29 9WlYeG49.net
皆さん、どう考える?
309:氏名黙秘
19/11/03 01:59:20.37 cHFj8DWN.net
民法改正…社会学的にはどういう力学が働いたんだろうね。
(目的)
建前:民法のグローバル化対応。
本音:①商法や刑事法の改正商売を横目でみていて、羨ましくなった。
②理論レベルでは我妻説には絶対勝てないことが分かってしまったので、
条文をいじくってしまうことで、我妻説を葬り去ろうと企んだ。
(個別の動機)
法務官僚:出世欲(派手な実績づくり)、金儲け(二匹目のはだま狙い)、
民法学者:名誉欲(我妻に勝つ!)、金儲け(教科書ライター)
出版業界:金儲け(商法改正の商事法務みたいなオイシイ思いがしたい)
こんな感じかな?
310:氏名黙秘
19/11/03 10:03:41.43 ElFM2oaS.net
>>307
そんなの事実認定の問題だから、抽象的な議論はできないよ。
311:氏名黙秘
19/11/03 15:30:41 NXsxmpS9.net
>>310
種類・品質の契約不適合なのか、権利の契約不適合かは法律解釈の問題だよ。
312:nemo
19/11/03 19:48:40 9L/TdHou.net
>>306
権利の契約不適合については、とくに大きな解釈の違いは出てこないんじゃな
いかな。条文の上では、この担保責任が特別の期間制限に服さないことと、競
売の買受人から主張できることが明らかになったわけだが、これはむしろ旧
法下での学説の立場に親和的。
313:氏名黙秘
19/11/03 19:58:14 gTM7Q9BF.net
>>312
しかしそうすると、
権利の不適合が何を意味するかを知るには、削除済みの改正前民法を
参照しないとわからないことになるが、その点はどう?
314:氏名黙秘
19/11/03 20:05:46 gTM7Q9BF.net
>>312
あと、請負の契約不適合責任では、権利の契約不適合の場合
それが注文者の指図によるものであっても免責されない。
315:氏名黙秘
19/11/03 20:09:41.46 vZX4OZ9K.net
>>313
そんなのいくらでもあるやろ
316:氏名黙秘
19/11/03 22:34:16 gTM7Q9BF.net
問題は、改正後民法565条を読んで、
1)土地に他人の地上権が付着している場合と
2)売買目的物が第三者の知的財産権を侵害して製造された場合
(どちらも第三者から権利主張が可能)
をはたして文言上区別できるのかどうかだ。
317:氏名黙秘
19/11/03 22:56:25 00dpS9Fz.net
来年の本試験ってマジでどんな問題を出すんだろうかねw
318:氏名黙秘
19/11/04 00:08:45.98 m13HhYSE.net
>>317
今までの新司でも改正で解消された論点少ないからいつもどおりよ
319:氏名黙秘
19/11/04 00:35:57.25 Oql7WT3B.net
>>316
1)は、明らかに565条の問題。
2)は、「法律的瑕疵」に分類されうるので、「品質」に関する不適合の可能性がある。
なお、「可能性」としたのは、
買主が、事後的に権利者から許諾(特許では実施、著作権では利用に係る)を得ることを予定し、
物を買ったときは、契約内容に照らし不適合とは言えなくなるから。
その意味では、契約内容の解釈及び認定の問題。
320:氏名黙秘
19/11/04 00:53:20.72 8YcUeBcM.net
なぜ明らかに565の問題と言えるか?
それは改正前民法の規定された事案そのものだから。
これが改正法にも当然に妥当するのか?
321:nemo
19/11/04 01:02:55 ghxGzOS8.net
>>319
それを言っちゃうと改正法の立案担当者が泣くぞ。
旧(まだ現行法だけど)570条は旧566条の準用だから、権利の瑕疵の境界事
例を取り込む余地があったが、改正法では物の瑕疵と権利の瑕疵を峻別するこ
とを目的として条文の整理をしているのだから、法令上の規制などの案件は権
利の瑕疵として扱うのが正当だろう。
322:氏名黙秘
19/11/04 01:28:39.50 8YcUeBcM.net
>>321
そう解すると、請負の契約不適合責任において、1権利行使期間、2注文者の指図による契約不適合責任の免除なし、ということになる。
323:氏名黙秘
19/11/04 01:36:45.85 8YcUeBcM.net
636、637条は種類・品質の不適合ある場合に限っているから。
324:氏名黙秘
19/11/04 01:45:32.51 8YcUeBcM.net
だから、結論から言うと、
改正法においても、改正前民法どおり物の瑕疵と、権利の瑕疵を区別すべきなのだが、改正法はそれを推知する条文上の手がかりに欠ける。
はたしてそれでよいのか。
325:氏名黙秘
19/11/04 05:33:32 kxeYtJFf.net
>>321
どこが「法令上の規制」なんだよw
あと、君は知財法の知識がある人?
326:氏名黙秘
19/11/04 12:11:16 ubez8lBn.net
動機の錯誤を持ち出す東京都知事w
【東京五輪】小池知事「マラソンを見るためにマンションを買った方もいる」 ★5
スレリンク(newsplus板)
327:氏名黙秘
19/11/04 13:17:04 xP/ps2OH.net
動機に「錯誤」はないよね
基礎とした事情についてその認識には真実と違いはないから
ただ基礎とした事情が意思表示後に変化したというだけ
検討するなら事情変更の原則だけどまぁ認められないわね
328:nemo
19/11/04 14:00:29 ghxGzOS8.net
>>325
知財法は上のほうで例として挙げられていただけで、570条の判例は建築制限
について争われている。
329:nemo
19/11/04 14:15:42 ghxGzOS8.net
だから「など」としておいた。
330:nemo
19/11/04 15:21:24.65 ghxGzOS8.net
>>322
請負のところの規定は、あくまで注文主と請負人の間での特別な免責の定めで、
ここに該当しない場合は債務不履行に関する一般の規律に従うことになる。
そもそも立法論的には、請負人の担保責任の規定はなくても不自由しない。
331:氏名黙秘
19/11/04 19:32:38 S1lA5RbX.net
>>330
636条、637条を見てくれ。
明文でその適用を種類・品質の契約不適合の場合に限っているから。
332:氏名黙秘
19/11/04 19:50:36 S1lA5RbX.net
その結果、
636条の適用がないから、注文者の指図により権利の不適合が生じても
免責されず、
637条の適用がないから、565条、166条の期間制限に服することになる。
333:氏名黙秘
19/11/04 22:59:35 9p4XZ90H.net
>>328-329
あのなーw
俺は、>>319で>>316について書いていたんだから、それに対してレスするならば、その事例に則してくれよ。
最判昭41.4.14 の話なんかしてませーん。
あと、だから「など」としておいた、と言われても、肝心の理由付けにかかわるところが「など」では、何も言っていないと同じじゃんw
但し、>>316の2)の事例にも変な点がある。
特許権でも著作権でも、侵害物件を譲り受けただけでは、違法にはならない。
その意味では、売買の目的が重要であり、契約内容の解釈及び認定の問題。
2)では、そこが不明。
つーか、改正法では「『契約内容』不適合責任」に改められたところからも、示唆的だと思うが。
抽象的な議論には意味がないよ。
334:氏名黙秘
19/11/04 23:09:46 S1lA5RbX.net
>特許権でも著作権でも、侵害物件を譲り受けただけでは、違法にはならない。
>その意味では、売買の目的が重要であり、契約内容の解釈及び認定の問題。
>2)では、そこが不明。
鋭いな。
なんで上記の事例をあげたかというと、
請負で権利の契約不適合が問題になるケースってほぼほぼないんだよな。
そこで、請負目的物について、第三者の知的財産権を侵害して作成されたケースを
思いついたんだ。
335:氏名黙秘
19/11/06 14:28:56 D6IaofDF.net
弘文堂ビフォーアフター
実践的にイイと思うた
でも相続の改正なし
残念
336:氏名黙秘
19/11/06 15:22:24.14 XbpHHvqZ.net
相続だけ別の本なのね
Before/After 相続法改正
URLリンク(www.koubundou.co.jp)
337:氏名黙秘
19/11/07 12:54:20 cuxvAZRj.net
両方買うと、3300+2200=5500
これに消費税かぁ
338:氏名黙秘
19/11/07 14:12:33 o6Mkgq1G.net
サブノートは近々相続法改正にあわせて
全面改訂。そりゃそうだ、相続法は債権法より先に施行されてる
今買うと、x2の無駄金の出費になる
339:氏名黙秘
19/11/07 19:21:42 xpsO5f+k.net
要件事実の大島本
入門編+発展編だと1万円近く
でも新しく出た(上)だけだと5000円くらいで済む(改正法対応)
大島本は同じようなネーミングで混乱するわ
340:氏名黙秘
19/11/07 19:41:28 gzNk7DH/.net
信頼のおける本の、1万や2万に、そこまでナーバスなのに
なんで予備校のレジュメほしさに10万だの30万だのクレジットカード切るのは
何とも思わないんだろう
341:氏名黙秘
19/11/07 20:38:29 xpsO5f+k.net
ビフォーアフターは受験新報12月号の特集でも出てるね
342:氏名黙秘
19/11/07 20:39:25 xpsO5f+k.net
>>340
予備校マジックだよ
343:氏名黙秘
19/11/07 22:19:10 TRlhNwit.net
新標準講義 民法債権総論 全訂3版
池田 真朗・著
(慶應義塾大学出版会)
価格:¥2,750
単行本:304ページ
ISBN:9784766426281
発売日:2019/11/20
▼市民法から取引法・金融法へ!
▼2020年施行の民法大改正がよくわかる!待望の「新標準」
債権総論、 超進化第3版!
▼債権譲渡制限特約、事業債務保証、詐害行為取消権…難化
した債権総論を本質から解き明かす
▼「人間行動を踏まえた債権法学」を提唱する著者が説く、
「新しい民法観」と「ルール創り教育」
「人は、どうしたら他人を害さずに幸せに生きていけるのか」を
学ぶのが民法学であり、債権総論分野はそれが最も顕著に表れる。
〈本書まえがきより〉
はじめて債権法を学ぶ一般読者から法曹実務家を志す学生まで、
すべての人が実社会で民法の知識を役立てることを目指した「法律
学習の新標準」テキスト、2020年施行民法に対応し、全面的に書き
直された待望の第3版。
社会における民法の意義や役割を解説しながら、学習のためのノウ
ハウを伝授する前版までのわかりやすさはそのままに、難化した
債権総論を根本から分かりやすく解き明かす、超進化した全訂3版。
344:氏名黙秘
19/11/08 12:05:21 IiTvgOLb.net
改正民法の教科書が本格的に出揃うのは来年3月か
345:氏名黙秘
19/11/08 20:57:53 MzME6mhe.net
URLリンク(i.imgur.com)
346:氏名黙秘
19/11/10 00:50:37 dzh9szUC.net
実務基礎過去問の改正対応はスタン民訴でOK
全年度載ってる
347:氏名黙秘
19/11/10 07:09:52 zzg4CFYi.net
>>346
スタンは誤字脱字オンパレード
あれは誤植発見養成ギブス
348:氏名黙秘
19/11/10 22:09:54.29 dzh9szUC.net
レック から司法試験&予備試験 平成27~30年 論文過去問 再現答案から出題趣旨を読み解く。 民法[改正対応版]ってのが発売されます。
349:氏名黙秘
19/11/10 23:00:55 EXOsNdY9.net
対応版言うてもなあ
事案に平成29年契約とかあったら、改正前民法が適用なわけで
350:氏名黙秘
19/11/10 23:46:59 qp4w0zXa.net
確かにスタン100はビミョーだわ
問題数はやたら多い(100問どころじゃないわ)だけ
でも解説は短いし、解答例も受験生がそのまま書いたのを載っけてる感じ
そこそこ高い。。4000円超
でも、民法だけでも買ってみるかなぁ
351:氏名黙秘
19/11/11 00:43:44 ATlubggW.net
>>349
それはちょっとないでしょう(笑)
352:氏名黙秘
19/11/11 01:54:08 eZP+tjd8.net
附則にバッチリ書いてあるからなあ
第三十四条
施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。) 、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合の
各契約が締結された場合におけるこれらの契約 及びこれらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。
353:氏名黙秘
19/11/11 05:12:36.48 NYFFt4wr.net
>>349
実務で事案を扱うわけではないので、問題文中の法律事実の発生年月日にかかわらず、
改正された条項が関わる内容については、改正法に則した解答及び解説が掲載されるでしょ。
そうでなければ、(問題文の日付は過去のそれであることが通常なため)改正法対応版の意味がないじゃん。
それとも、
「問題文記載の日付が改正法施行前のため、改正前の内容に沿った解答及び解説を掲載します。」
とでも書かれると思うわけ?
常識で考えればわかることだと思うけれどw
354:氏名黙秘
19/11/11 07:19:20 0OeLFcpG.net
>>353
附則も改正法の一内容
355:氏名黙秘
19/11/11 09:54:25 eZP+tjd8.net
>>353
頭悪そうでなにより
356:氏名黙秘
19/11/11 15:46:48 X4C3qErE.net
民法大改正を機に受験から撤退しよう
357:氏名黙秘
19/11/11 17:05:17 rPO1xeHp.net
>>354-355
読解力がない人?
まあいいよ。
君たちは、>>348に改正前の内容(笑)に則した解答及び解説が掲載される、と考えていれば良い。
俺はそうは考えずに、買うから。
出版後に真実は明らかになる、ただそれだけのことだ。
358:氏名黙秘
19/11/11 22:28:20 eZP+tjd8.net
予備校の本買う気はないなあ
学生指導向けなら自分で作問してるし
359:氏名黙秘
19/11/11 23:11:01 1I6ZzMml.net
>>349
アホ?
360:氏名黙秘
19/11/12 00:25:46 zitlb+xQ.net
>>358
そりゃあ、司法試験や予備試験の短答落ちの奴が作る予備校本なんて使いたくないわ(笑)
361:氏名黙秘
19/11/13 05:25:08 YOx/Tkcd.net
改正民法は不正確な答案作っちゃう可能性高いから、アガルートの重問とかやるのがほぼマスト。
工藤北斗は良く改正民法勉強してる。正確性に間違いない。
362:氏名黙秘
19/11/14 12:13:26 r29DBdQp.net
改訂されたアガルート民法の論証集、ビミョーだわ
丸々信じるのは怖いぞ
363:氏名黙秘
19/11/14 17:47:44 nu5idQOe.net
結局、予備校の講座しかないね。
俺は辰巳の買って、一人でやるより
よかったけど。今は択一問題集で学んでる。
364:氏名黙秘
19/11/14 22:45:05.57 fJ9A80oa.net
アガルート重問て、そんなにイイのか
講座を取らなきゃ手に入らん?
メルカリとかYAHOOで出てるかな
365:氏名黙秘
19/11/14 22:47:11.00 fJ9A80oa.net
予備校の改正民法の講座って高いよなぁ
5万とかするし
身の丈でガンバレってヤツ?
空しいなぁ
366:氏名黙秘
19/11/14 22:52:35.10 WdvYd8Qn.net
5万あれば改正民法関連の参考書を沢山買ってもおつりが来るな。
367:氏名黙秘
19/11/15 08:34:30 37dqeACU.net
5マソなんて
基本書、判例、演習書の2年分の予算だつオレの教材つ大半が版落ち中古
そんな大金どこにも無え
368:氏名黙秘
19/11/15 12:38:38 FQCRlk0h.net
さすがに今回の民法だけは中古は使えないな。ヤフオクでは断裁済のがたまに上がってるけど。
369:氏名黙秘
19/11/15 16:04:17 5FNIoALM.net
来年は
論文では改正法は出さないだろう
でも短答では改正法の条文問題は出そうな感じ
370:氏名黙秘
19/11/15 18:11:20.91 /QUJF9Ad.net
20代後半にもなると
記憶力、体力的、集中力
落ちるのがよく分かるのな
改正条文が記憶に残んね
民法改正条文大杉
371:氏名黙秘
19/11/15 21:03:36 9T3pqbxK.net
20代後半なんて一回見ただけで覚えられるだろう。俺なんか50代半ばだけど記憶力だけは自信があるぞ。
372:氏名黙秘
19/11/16 08:34:20.84 qO6IbNUt.net
新旧の条文がゴチャマゼになりそうで怖いな
373:氏名黙秘
19/11/16 09:03:48 i3B0BAmR.net
二宮周平説(家族法)の特徴
主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立
二宮周平『家族法』の原則
憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則
374:氏名黙秘
19/11/16 09:26:38 6YROma0e.net
>>359
まあまあ
本試験六法の目次見たらわかるわけだしw
旧法も搭載されてればそういうことだしね
1か月前に試験用六法って売り始めるでしょ
それみてから経過措置の勉強し始めたら?www
375:氏名黙秘
19/11/16 10:48:02.86 Y41zaXUu.net
新旧ごちゃ混ぜにならないためにはちゃんと趣旨から理解しないとね。
376:氏名黙秘
19/11/16 11:45:17 9Lzdnh7h.net
今、何かの仕事で民法を使っているわけでもなければ、現行法はもう無視しても大丈夫だ。
377:氏名黙秘
19/11/16 12:24:38 Aa3GN0qc.net
ンな訳ない
施行以前の契約については従来の規定を適用、かつ
改正法は改正前の規定につき判例(通説)で固まったものを明文化した
というモノが大半を占める
改正法だけなぞっておけば足りる
というのは少なくとも10年先の話だろう
378:氏名黙秘
19/11/17 13:03:46 EWGDJb96.net
賃貸借契約の問題が出せるのは数十年後か…
379:氏名黙秘
19/11/17 21:55:55 9UjhOAuV.net
民法改正に使ったお金
逐条テキスト 3000
セミナー択一問題集二冊 7000
えんしゅう本 3000
辰巳改正講義 20000
大島本も買う予定
380:氏名黙秘
19/11/17 23:09:04 EWGDJb96.net
民法改正で読んだ本
・民法改正法新旧対象条文(商事法務)
・一問一答民法改正(商事法務)
・新民法の要件事実I 、II(青林書院)
・改正債権法の逐条解説(新日本法規)
・債権法新旧規定 適用判断のポイント(新日本法規)
予備校のゴミ本なんか使えねえわ
潮見も誤植大王なんとかしろ
381:氏名黙秘
19/11/17 23:16:14 p5laDabS.net
>>379は受験生とわかる
>>380は合格済みの方か?
382:氏名黙秘
19/11/17 23:53:45 YqUnKjmJ.net
改正法案の概要
S?~?第4版
これだけだ。理由は最低限必要な情報が安価で得られるそれだけ
あと条判の改正法対応が出なければ、完択買うかな
それとえんしゅう本かスタンのどっちか
これらと、手持ちの現行法基本書、演習書で
予備と司法を戦うよ
厚めの基本書は改正法について内容が伴うのは
少なくともあと5年以上先だろう。今出てる本はどれも
未消化でいい加減すぎる
383:氏名黙秘
19/11/20 08:21:54 As+VbVya.net
スタン100改正民法はいつ出るんだよ
384:nemo
19/11/20 08:32:45 0etYHWKc.net
>>383
11月25日出荷開始。すでに予約を受け付けている。
URLリンク(bookstore.tac-school.co.jp)
385:氏名黙秘
19/11/20 12:08:14 A4FM/5zr.net
210の演習ノートとアガルートの重問やるわ
386:氏名黙秘
19/11/20 22:28:43 oRHNOxrr.net
>>384
サンクス
4400円かよ~
387:氏名黙秘
19/11/20 22:29:40 oRHNOxrr.net
アガルート重要問題って、そんなにイイのかよ
高いよなぁ
388:氏名黙秘
19/11/20 23:13:12 tkztM/Sb.net
以前、俺の問研と交換で重問もらったけどそんなに良くなかったよ。講義のデータもオマケでもらったけど講義は酷かったな。ただ答案読むだけでやたらと鼻ズーズーうるさいだけだった(笑)
389:氏名黙秘
19/11/23 10:32:19 BD4smB7w.net
二宮周平説(家族法)の特徴
主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立
二宮周平『家族法』の原則
憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則
390:氏名黙秘
19/11/23 15:41:55 6BieGibS.net
>>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格の実力なら2年半で楽に卒業可)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生)
URLリンク(www.instagram.com)
・入試倍率は僅か1.3倍。受験者の7割以上合格
URLリンク(blog.mfpoffice.org)
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込みで13万円
URLリンク(ameblo.jp)
・入学者の26%(四人に一人)が18歳~24歳と若年層が増加
入学式画像
URLリンク(ameblo.jp)
・卒業率は30パーセント。798人入学して240人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日~3月11日/8月9日~9月10日 (消印有効)
URLリンク(www.tsushin.keio.ac.jp)
・健康診断必要無し
・仮面浪人も可
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・入学検定料1万円・通学生と同様に最短2年半で卒業可
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
391:氏名黙秘
19/12/15 17:29:42 3tZNF4Sn.net
明治時代にヨーロッパに留学して民法作った人達は本当に偉大だったんだな。それに比べて改正すらろくに出来ない高給盗りの学者どもときたら(笑)
392:氏名黙秘
19/12/15 18:05:11 rX6QFeeA.net
いや照れるな
それほどでも無いよ~
393:氏名黙秘
19/12/16 00:44:54 r4VoZ9h5.net
>>391
潮見は令和の梅謙次郎になれないのか?
悲しき
394:氏名黙秘
19/12/16 19:04:20 7r8gbLbg.net
>>393
法典を書き上がってから、
自分が書き上げた法典の意味がよく解っておらず、
愚説を垂れ流して後学の障害になっているという点では
梅博士に良く似て居られると思う。
395:氏名黙秘
19/12/16 19:35:26.57 J4LwAZYp.net
>>394
ワロタ
396:氏名黙秘
19/12/16 22:26:27.71 F6a3j/ry.net
梅博士はフランスでは凄かったらしいけどね。
397:氏名黙秘
19/12/16 22:41:53 oiw4DXcJ.net
もう毎晩ぶいぶいいわせてたらしい
398:氏名黙秘
19/12/16 23:49:48.02 F6a3j/ry.net
浮世絵見て来日する外国人もいるくらいだからね(笑)確かに明治男はマジ凄かったらしいから。
399:氏名黙秘
19/12/17 17:45:00 9uYqAS4p.net
梅博士は、霞拳志郎のモデルと言われてるくらい、自由奔放な生き様だったからな
実際、法学だけでなく武術にも長けていた
400:氏名黙秘
19/12/17 21:18:04 VErgxrdV.net
梅「民法龍に文句があるのか…
民法の文句は
俺に言え!」
401:氏名黙秘
19/12/23 03:14:33.73 Tth0dztZ.net
梅先生は天才だろ
402:氏名黙秘
19/12/23 19:38:10.75 sv+bgks4.net
一子相伝の解釈
誰もその奥義についていけない
403:氏名黙秘
19/12/24 00:45:56 PimB7Beh.net
ボアソナードタワー
404:氏名黙秘
19/12/25 19:43:43 PWC1nsyK.net
【4月刊行予定】 内田貴『民法3 第4版』
基本書として好評を博した内田民法シリーズ,待望の改訂。
債権総論と担保物権をセットにし,よりわかりやすく解説する。
最新判例,重要論点を網羅。2020年4月に施行される改正民法に完全対応した決定版。学生,実務家必携テキスト。
URLリンク(www.utp.or.jp)
大本命キチャッタコレ――――(゚∀゚)―――――!!
民法? 第4版 債権総論・担保物権
内田 貴 著
(東京大学出版会)
本体3,900円、税込4,290円
ISBN:978-4-13-032353-6
発売日:2020年04月10日
判型:A5
ページ数:720頁
民法の基本書として好評を博した内田民法シリーズ,待望の改訂。
債権総論と担保物権をセットにし,よりわかりやすく解説する。
最新判例,重要論点を網羅.。2020年4月に施行される改正民法に
完全対応した決定版。学生,実務家必携の実践的テキスト。
405:氏名黙秘
19/12/25 19:52:43 4urX3I9M.net
>>404
720ページ
406:氏名黙秘
19/12/25 20:13:16 njigIj3D.net
>>404
4月10日
407:氏名黙秘
19/12/25 21:18:35 PEN0ofsl.net
学生は読むだろうが
実務家はどうかねえ
活字でかくて、情報量が少なすぎる
408:氏名黙秘
19/12/25 22:44:29.21 SeGe2tg1.net
とりあえず1から出せよ
409:氏名黙秘
19/12/26 00:11:56.01 0h8p7Tgq.net
いや重要度からすると、
Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ&Ⅳという感じか
いずれにせよ、4~5月中に改訂版揃えろ
410:氏名黙秘
19/12/26 00:39:50 Q6cwYTd7.net
要件事実に対応していない内田は新誌では不要
411:氏名黙秘
19/12/26 00:42:58 Uk887dgH.net
別に実体法の学者が主張立証責任にまで配慮する必要はないだろう
場合分けだけしっかりして論じてあればOK
あとは頭のいい俺たち司法試験合格者が要件を、原被告双方に割り振るだけよ
412:氏名黙秘
19/12/26 05:38:07 kzKOzHYb.net
それより、4月発売は遅すぎる。
担保物権と債権総論を
413:氏名黙秘
19/12/26 05:38:07 kzKOzHYb.net
それより、4月発売は遅すぎる。
担保物権と債権総論を
414:氏名黙秘
19/12/26 05:38:07 kzKOzHYb.net
それより、4月発売は遅すぎる。
担保物権と債権総論を
415:氏名黙秘
19/12/26 05:40:00 kzKOzHYb.net
それより、4月発売は遅すぎる。
416:氏名黙秘
19/12/26 08:13:58.36 zOyJdQ8g.net
>>250
それって佐久間の見解ってだけじゃないの? 自ら代理権を授与したわけじゃないから
責任を負わせられないという。
第三版でも110条の法定代理への適用を渋っていたような。
新法は112条に「他人に代理権を与えた者は」の明文があるから
任意代理に限るのが論理的というだけで、法定代理への適用の可能性も残されて
いるんじゃないか? 判例だし。
417:氏名黙秘
19/12/26 09:13:10 0h8p7Tgq.net
三流バカ公立の巣窟兄弟ア法なんか
そんな説どうでもいいわ
418:氏名黙秘
19/12/26 11:25:33.29 zOyJdQ8g.net
改正に対応した債権総論の基本書って、パッとしたのなくね?
潮見プラクティスは誤植ヒドイらしいし。
佐久間・物権2版は、新法からの解説で全面改訂してんのか?
419:氏名黙秘
19/12/26 16:37:29 GotZkXqg.net
>>418
呉基礎本
420:氏名黙秘
19/12/26 19:14:14 cDdCNLaw.net
>>416>>249-250
(書くべきか迷った)
佐久間のDQN説は採らない方が賢明
そもそも新法は従来の判例(通説)の解釈(一貫した肯定説)を動かそう
という意図は毛頭ないから、表現の枝葉に拘って無碍に
法定代理へ全否定に走るのは滑稽。
ただ、この表現の変化の有無は別として
改正前から法定代理へ適用する判例・通説に対し
表見的事情に(まったく又は深く)関わり得ない制限能力者保護の観点から否定する有力説は存在した。
内田やS安永もその立場。もし否定説をとるなら(解釈を動かす[確定判例の変更]意図がないのにその枝葉に拘る佐久間より)
この立場によるべきだろう。
他方、もともと内田ら以前にこの点に初めて鋭く疑問を提起されたのは不朽の名著四宮総則であった、
その問題提起に対し、判例に与する肯定説も対応し例えば法定代理に(類推又は直接)適用されること(判例準則)を前提としつつ
相手の「正当事由」を厳格することによって、事実上、法定代理への適用を厳格に絞るという立場が優勢化する
例えば近江などがそれに近い。私はこの立場が最も妥当であると考える。けだしこの立場は日常家事債務と表見代理の判例、通説とも整合的であり
判例準則に従いつつ事案の妥当な解決が導けるからである。(持ってないが中舎総則もこの立場かも知れない[債権法のみ所有])
個人的には内田には([四宮時代と違い]振幅の大きくなった制限行為能力者の関与に応じて、また日常家事債務との理論的整合性も顧慮して)
この立場に少なくとも(どう評価)言及して欲しかった。
次点で内田、S安永(実は四宮説パクリw、安永じぶん初めて考えたように装ってるがw)、これならギリA評価。
/改正法取り違えた佐久間オレ様独自説はあぼーん底F確定。
ただ、法定代理で実際に109,110,112の適用が問題となる事例はじつは少ない。まず入り口で躓かないことが大切だ
421:氏名黙秘
19/12/27 00:35:24 OlVBMEbr.net
「公信の原則」と「表見法理(外観法理)」との差異って、
前者は必ずしも権利喪失者側の外観作出の帰責性を問題としないのに対して、
後者は必ずそれを問題として権利変動を正当化する法理ってことでいいのかな。
422:氏名黙秘
19/12/30 03:34:53 FLNqel3u.net
ビフォーアアフターしかないか
423:氏名黙秘
19/12/30 09:09:21 B8coiM1B.net
学者も実務家も未だに未消化の連中ばっかだからな
これという本がどこにも無い
424:氏名黙秘
19/12/30 16:12:35.17 xssB3q53.net
今までの民法の知識がこびりついてて困る
民法の改正にはどういう勉強の仕方がごちゃごちゃせずいいのか
ビフォーアフター or 210やると頭整理される?
どっちか買うとしたら、どっちがいいんだ?
425:氏名黙秘
19/12/30 16:20:47.11 8IhmkiVd.net
改正民法の附則を使って、現行法と新法を自在に使い分けるのが実務法曹。
国際私法を使って、日本法と米国法を自在に使い分けるのが実務法曹
こびりついてーとかいう貧弱な大脳君は、キャパ的に司法試験に向いていない。
426:氏名黙秘
19/12/30 16:44:25.63 FLNqel3u.net
>>424
前者
427:氏名黙秘
19/12/30 19:00:32.12 8Wy7FOVN.net
>>424
Before
428:氏名黙秘
19/12/30 19:13:18.59 FLNqel3u.net
総則は四宮は対応していたはず
429:氏名黙秘
19/12/31 20:40:55 KWUTJJBY.net
来年に間に合いますか?
430:氏名黙秘
20/01/01 16:48:09 qtaY9JRQ.net
この人の解説動画は分かりやすい
URLリンク(youtu.be)
431:氏名黙秘
20/01/02 10:18:51 D8kQ3RMu.net
契約法は潮見で足りるの?
432:氏名黙秘
20/01/04 11:47:37 FvcPU7CU.net
民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの?
サギで要求してるのに、545で要求しなかったら不公平じゃないか?
433:氏名黙秘
20/01/04 13:38:41 wM/GM3BO.net
ザキは敵単体、ザラキ は敵グループ、ザラキーマは敵全体が攻撃範囲である。
同じザキ系なのに不公平じゃないか?
434:氏名黙秘
20/01/04 17:25:42.33 gsUEXzks.net
>民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの?
内容を問わず、なんらかの詐欺行為が存在していることの善意悪意は、事後的に判断可能で、法的に差異を付ける意味もあるが、
多種多様な解除原因に対し、善意悪意を議論しても、意味はない。
具体的には、
気が変わったから解除しようとか、
もっと別の商品に目移りしたから解除しようとか、
肉親が入院したら解除したとかいう人がいて、
その人が「気が変わった」「肉親が入院した」ことにつき善意悪意を問うても、偶然であり、
法的に、差異を付けるほどの、
意味はない。
435:氏名黙秘
20/01/04 18:05:42.76 0F9mIN12.net
>>432
それは立法のミスだよね、正直言って。
「善意」がないなら、道義的に言って、そんな悪い奴は保護に値しないよね。
善意じゃないなら悪意ってことだもんね。悪い奴ってことだからね。
436:氏名黙秘
20/01/04 18:36:57.64 mQoa3Azi.net
民法で「善意」で全文検索して見ろ
437:氏名黙秘
20/01/04 18:54:40 1ZQ58ENt.net
>>434
ありがとう
438:氏名黙秘
20/01/05 14:14:03 NO/r8afA.net
70点
439:氏名黙秘
20/01/05 15:13:32 6uEW4oER.net
>>435
???
440:氏名黙秘
20/01/05 16:17:23 9KjLe1ug.net
悪意即斬
441:氏名黙秘
20/01/05 16:21:19 H6n5xs6k.net
>>440
ルロケン和月斉藤一歩
442:氏名黙秘
20/01/05 16:23:19 NS7vcX/B.net
明治に作られた法律だからなあ
未だに善意とか書いてんのか
いい加減「知らざりしときは」とか改正しろよ
全くもうプンプン!
443:氏名黙秘
20/01/08 19:33:12 rwo6mjr4.net
平成23年
〔第18問〕(配点:2)詐害行為取消権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,債権成立後に所有権移転登記がされても,
当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,いずれも詐害行為とはならない。
【法務省の正解 1 4】だと1となってます。判例の趣旨というのは昭55.1.24を指すと思います。
【辰巳の短答過去問】も55年判決から〇としてます。
しかし、【LEC 体系別短答過去問題集】によるとこの肢は×になっています。
昭55.1.24 「詐害行為と主張される不動産物権の譲渡行為〈贈与契約〉が債権者の債権成立前にされたものである場合には、たとい
その登記が右債権成立後にされたときであっても、債権者において取消権を行使する由はない」と述べた。
この判決は、被保全債権が詐害行為となる契約締結時より先に成立していることが必要であるとした点で重要(略)内田?305頁
55年判決の趣旨から言うと、〇だと思ったのですが、LECの解説に不安を感じ、「一問一答100頁」を読んでも書いて無く、
潮見「改正法の概要85頁」を見ると「前の原因に基づいて生じた」場合についての記載がありました。「詐害行為取消権が認められる
場面の拡張をもたらしている」とあります。そこで、「新債権総論?」調べてみると下記のようにありました。
この潮見先生の理解とLECの解説、?債権の発生「原因」?不動産の譲渡(詐害行為)?債権成立?所有権移転登記が正しければ、
この肢は改正法によって×になるのでしょうか?
444:氏名黙秘
20/01/08 19:33:31 rwo6mjr4.net
【LEC 体系別短答過去問題集】
1.× 債権者は、被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合には、詐害行為取消請求をすることができる(424?)。
したがって、不動産の譲渡が債権者の債権成立前にされている場合であっても、それが債権の発生原因よりも後になされたものであれば、
その不動産の譲渡は詐害行為となり得る。
【条文】
424?債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである限り、同項の規定による請求をすることができる。
【潮見 「新債権総論?」753-755
被保全債権は、「詐害行為の前の原因」に基づいて生じたものでなければならない(民法424条3項)69。裏返せば、被保全債権の発生原因が
詐害行為の前にあるならば、たとえ被保全債権それ自体は詐害行為の後に発生したものであったとしても、取消権者は当該債権を被保全債権
として取消しを請求をすることができる。70
69 旧法下における通説・判例は「被保全債権」が詐害行為の前に生じたものであることを要求していた。その結果、たとえ「被保全債権の
発生原因」が詐害行為の前に生じていたとしても、被保全債権それ自体が詐害行為の後に発生した場合は、詐害行為の要件を充たさないもの
とされていた。
70 破産法は、破産債権の定義として、「破産手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(破産法2条5項)という表現を用いて
いる。民事再生法における再生債権の定義(民事再生法84条1項)、会社更生法における更生債権の定義(会社更生法2条8項柱書)もほぼ同様
である。民法424条3項の規定も、これにならって設けられたものである。
民法424条3項の基礎には、次のような考え方がある。
?「詐害行為の前の原因」に基づいて生じた債権の債権者は、詐害行為前の債務者の一般財産を引当てとして取引(債権発生原因である取引)等
をしているのであるから、たとえ詐害行為後に当該取引から債権が発生した場合であっても、債権者は「原因」の時点における責任財産による
引当てを期待していたものとかんがえられる。それゆえ、詐害行為を取り消すことによって責任財産を回復することについて保護に値する利益を
有している。
445:氏名黙秘
20/01/08 19:46:42 5UM2HNRE.net
>>443
変わらないよ
だって「判例の趣旨に照らし」って書いてあるし
「改正法に照らし」じゃないしね
446:氏名黙秘
20/01/08 20:51:10 rwo6mjr4.net
>>445
なるほど。ありがとうございました。
447:氏名黙秘
20/01/08 20:52:54 ItlwYloc.net
良スレあげ
448:氏名黙秘
20/01/11 16:19:19 paM8xohe.net
>>136
どうですか
買おうか迷っている
449:氏名黙秘
20/01/12 13:32:47 KkdnmRrN.net
●改正民法解説講座 ?錯誤 2つの重要な改正点
URLリンク(www.youtube.com)
●改正民法解説講座 ?復代理人 削除された条文
URLリンク(www.youtube.com)
改正民法解説講座 ?代理権の濫用
●URLリンク(www.youtube.com)
●改正民法解説講座 ?消滅時効
URLリンク(www.youtube.com)
●改正民法解説講座 ?不法行為の損害賠償請求権
URLリンク(www.youtube.com)
●改正民法解説講座 ?生命・身体侵害の損害賠償請求権
URLリンク(www.youtube.com)
●改正民法解説講座 ?時効の完成猶予・更新
URLリンク(www.youtube.com)
●改正民法解説講座 ?協議による合意
URLリンク(www.youtube.com)
●改正民法解説講座 ?法定利率
URLリンク(www.youtube.com)
●改正民法解説講座 11履行不能
URLリンク(www.youtube.com)
450:氏名黙秘
20/01/28 21:51:48 T6SqBD44.net
改正民法の予備校本でイイ本ありませんか?
書士用ですが早稲田経営から竹下先生の改正法の本が出てますけど
どうでしょうか?
2200円と安いんですけど
451:氏名黙秘
20/01/28 22:27:21 RysAonIa.net
安かろう
452:氏名黙秘
20/01/28 23:58:09 dtcVHciC.net
アガルートと伊藤塾から改正民法対応の論文問題集が出ましたね。
453:氏名黙秘
20/01/29 08:48:16 JWFoARwq.net
>>450
根本の合格ゾーンテキスト
454:氏名黙秘
20/01/29 11:46:25 FwBSBbDP.net
Sやプリメールは改正民法の学習にはいいかもね。
改正箇所の解説本では何がなんだかわからない人が多いと思うし。
短時間で通読できる簡単な教科書で勉強したほうが、
全体の流れがつかめるだろう。
455:氏名黙秘
20/01/29 20:55:29 xn5ZW8A9.net
萩原裕の改正民法図解入門がベスト
456:nemo
20/01/29 21:56:49 DFqxerQF.net
>>454
どこかで見たような文章だが、それはともかく、独学ならプリメールのほうが
圧倒的にわかりやすいと思う。
457:氏名黙秘
20/01/30 16:46:40 8j85i+tM.net
>>450
司法書士の予備校本はやめておいたほうがいいよ。司法試験や予備試験とは毛色が違うから。
458:氏名黙秘
20/01/31 04:24:13 XYm2ABMG.net
ご指摘の通り、スタンダード100民事訴訟法 128問(問題806ページ)は、改正民法に対応しておりません。
お詫びして、以下に訂正いたします。
スタンダード100 民事訴訟法
128問 810ページ
14行目「本問において」から29行目「触れるものではない」までを、改行して以下に差替え
本問のような債権者代位訴訟について、現行民法は、債権者代位訴訟の提起があっても「債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない」(民法423条の5)として、債務者に当事者適格を認めている。
すると、原告の請求と参加人の請求が法律上非両立の関係にあるとはいい難く、Bの独立当事者参加は認められないとも思える。
459:氏名黙秘
20/01/31 04:25:06 XYm2ABMG.net
しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。
これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。
すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。
460:氏名黙秘
20/01/31 04:25:37 XYm2ABMG.net
しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。
これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。
すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。
461:氏名黙秘
20/01/31 04:26:18 XYm2ABMG.net
したがって、民法423条の6の趣旨と、独立当事者参加の三者間の法律関係を矛盾なく解決するという趣旨を実現すべく、
債権者代位訴訟において権利主張参加する債務者は、請求の両立・非両立にかかわらず、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」にあたると解すべきである。
なお、BのCに対する乙債権の支払請求は第一訴訟の訴訟物と同一であるが、独立当事者参加においては併合審理が強制されて合一確定が図られる以上、重複訴訟の禁止には抵触しない。
回答は以上になります。
462:氏名黙秘
20/02/01 20:45:50 gVuFY+V6.net
すみません。初めて書き込みさせていただきます。
今回の改正民法を勉強し始めたばかりの者ですが、どうにも解決できない疑問点がありましたのでご教示いただければ幸いです。
詐害行為取消権にかかる民法424条の9第1項前段の規定に疑問がありますので、ご教示ください。
同条同項前段は、「 債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、
その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、
自己に対してすることを求めることができる。」と規定しています。
ここでは、「受益者に対してその支払又は引渡し」と規定する一方、「転得者に対してその引渡し」と規定しており、文理上は「債権者は転得者に対しては
金銭の支払を求めることができない」と解する余地も出てくる規定振りのように思われます。
ただ、同条同項後段は、「この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は
引渡しをすることを要しない。」と規定しており、別段、受益者と転得者で差異を設けた趣旨は読み取れないため、「債権者は受益者だけでなく転得者に
対しても金銭の支払を求めることができる」ことを前提にしているようにも解されます。
また実質的に考えても、民法上、詐害行為取消権にかかる他の規定においても、別段、受益者と転得者で差異を設けた規定はないように思われ、当該
ケースにおいても両者を別異に取り扱う実質的理由はないように思われます。
「もしかするとこれは、本来は『転得者に対してその支払又はその引渡し』と規定すべきところ、単純な規定漏れ・誤記・誤植により、『転得者に対してその
引渡し』となってしまったという可能性もありうるのか?」などと、独り愚考するありさまです。
是非、諸賢のご意見をいただければと存じます。
463:氏名黙秘
20/02/01 20:48:34 gVuFY+V6.net
行の幅が大きくなりすぎて読みづらくなってしまいました。
申し訳ございません。
464:氏名黙秘
20/02/01 20:52:02 tEpujj3i.net
>>462
潮見改正法の概要によると、
「改正後の民法にいう現物返還とは、?受益者に対する詐害行為取消請求の場合は、
受益者に対して引き渡された物の返還および受益者に交付された金銭の支払を指し、
?転得者に対する詐害行為取消請求の場合は、転得者が取得した物の返還を指す
(転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求める場合は、「価額償還」のカテゴ
リーで捉えられる。」
とされる。
465:氏名黙秘
20/02/01 20:57:05 tEpujj3i.net
つまり、424の9
1項は、現物返還を、2項は価額償還を意味するわけだ。
466:氏名黙秘
20/02/02 01:56:41 kEdrVUqV.net
URLリンク(bookstore.tac-school.co.jp)
467:氏名黙秘
20/02/02 15:50:54.80 3znhyJRk.net
>>462
潮見「新債権総論Ⅰ」p805によると、
第4章 詐害行為の取消権の行使(その1)-逸出財産の返還の方法
第1節 現物返還の原則
詐害行為取消権の制度は、逸出財産を債務者の一般財産に原状回復することを目的とするものとして
構想されている。したがって、現物返還が可能な場合には、できるだけその方法によるべきである
(現物返還の原則。民法424条の6)
ちなみに、ここでいう現物返還とは、>>464①受益者に対する詐害行為取消請求の場合は、受益者に
対して引き渡された物の返還および受益者に交付された金銭の支払を指し、②転得者に対する詐害行為
取消請求の場合は、転得者が取得した物の返還を指す(転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求
める場合は、「価額償還」のカテゴリーで捉えられる。民法424条の6)
p823 第3節 取消債権者の直接請求権(直接取立権・受領権)-自己への給付請求
詐害行為によって逸出した財産が金銭その他動産である場合に、詐害行為取消権を行使する債権者は、
被告である受益者又は転得者に対し、金銭を直接に自己に対して支払い、また、動産を直接に自己に
対して引き渡すように求めることができる(民法424条の9第1項前段・第2項。直接請求権。
転得者に対する金銭の支払請求は、本条のもとでは第2項の価額償還請求権として位置づけられる)
以上による潮見の説明によると、>単純な規定漏れ・誤記・誤植 ではなく、意図的に「転得者に対する
金銭の支払」は424の9条1項の「現物返還」ではなく、424条の9条2項の「価額償還」>>465と位置
づけることになった。
とすると、なぜ改正後の民法は、「現物返還」の意味を>>464と定義づけたのか?という理由までは潮見
「概要」にも「新債権総論Ⅰ」にも「一問一答」にも載っていないので分からない。
468:氏名黙秘
20/02/02 15:53:49.10 67nEwg3c.net
そりゃあ金銭の弁済行為を否認や詐害行為取消するときには、請求の趣旨が「~500万円を支払え」という形の金員給付請求にばるからでしょ
469:氏名黙秘
20/02/02 16:03:37 3znhyJRk.net
改正後の民法の現物返還の定義について上記書物を全て通読しているわけではないのでわからない。
載っているのか載っていないのかわからない。
470:氏名黙秘
20/02/02 16:22:41 zfLgVxEo.net
転得者に金員が渡ったからといって、それを現物返還という発想はないなー
袋詰めにした札束でも移転してんのかと
471:氏名黙秘
20/02/02 16:25:10 Urez2K7B.net
金銭の所有権は基本的に占有者に帰属するからでしょ。
価値償還請求権が残るだけ。
472:氏名黙秘
20/02/02 20:12:34 0SI1SXh6.net
いや、むしろ、金銭を「転得」出来ないからでしょ。金銭を受領した第三者は「転得者」でないので、「転得者」への金銭の現物返還が、概念上、ありえない。
473:氏名黙秘
20/02/02 21:30:37.21 GtClc/01.net
>>472
その理由って>>471じゃね?
474:氏名黙秘
20/02/09 06:49:10.38 Kepb23s/.net
★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。
475:氏名黙秘
20/02/09 22:33:12 4YTy7+z+.net
改正民法に合わせた民訴や会社法の基本書の改定はよ
476:氏名黙秘
20/02/09 23:03:59.20 nBsIDjgn.net
とっくに出てるだろw
477:氏名黙秘
20/02/10 08:30:23.88 ZY1T4W5H.net
間違いだらけの予備校テキスト
URLリンク(bookstore.tac-school.co.jp)
URLリンク(blog.livedoor.jp)
478:氏名黙秘
20/02/14 13:40:46 Wd5FAdZX.net
佐久間民法物権の第2版と第1版ってそんなに大きく変わる?
買い換えるか迷ってる
479:氏名黙秘
20/02/14 17:44:25 Nun5M1nL.net
予備論文後、セミナーの択一やりながらチクテキでインプット、えんしゅう本で仕上げプランだったが、
択一は終わりかけだが、チクテキが今二つだった。
辰巳の講義を買って聞いたが、今三つで友人から借りた福田先生の講義で何とかまわし、今日評ベーシックを読んでる。
480:氏名黙秘
20/02/14 17:48:36 w1jv+Tnl.net
くだらない予備校本をはしごしてるくらいなら、一問一答を横目で睨みながら、条文対照表を精読した方が良い
481:氏名黙秘
20/02/14 21:41:45 FQ1UKDMA.net
LECの矢島の改正民法講座はマジおすすめ。9時間ですっきりと理解出来る。
482:氏名黙秘
20/02/15 02:41:43.16 +yO2Dv7c.net
債権総論がおもしろすぎるな。はかどるわー。
483:氏名黙秘
20/02/15 09:55:38 ZdGLfkw3.net
>>482
何を使って勉強しているの?
484:氏名黙秘
20/02/15 12:03:00 QjZU+qcm.net
呉の本を読んでみたけど、予備校本ってホントに読んでてつまらないよね。
485:氏名黙秘
20/02/15 14:54:39 /uUQwRJ9.net
予備校本は付け加えるんじゃなくて要約にばるからな
必然的に情報量も落ちる
具体性豆知識でなくなる
つまらないのは当たり前
486:氏名黙秘
20/02/15 15:24:40 MLItxdiE.net
面白い本を沢山読んだほうが良いよ。民法だけで20人分は、学者本を読むといい。
総則、物権、債権総論、契約法、契約以外の債権各論、家族法、× 20人分な。
そのくらい勉強すれば、試験なんか造作もない。おまえは是非そうしろ。オレは断るけど。
487:氏名黙秘
20/02/15 15:32:36 /uUQwRJ9.net
学者本も面白くないだろ
判例と条文読め
もっとも正確だし、もっとも情報量が多い
488:氏名黙秘
20/02/15 17:49:26 udF48RPy.net
>>478
総則と債権法(と相続)以外、ほとんど変わってないから
無理して買い替える必要無い
佐久間の場合、今でてる版はつなぎの半端な内容で
春以降に改正法対応の改訂版が出るから尚更
489:氏名黙秘
20/02/15 20:03:55 cnztQi/F.net
一問一答しか買ってないな。学者本はこれからが本番でしょう。だから、図書館で借りて読んでいる。
490:氏名黙秘
20/02/15 21:08:10.95 QjZU+qcm.net
立法者 ネ申
箕作麟祥
↓
ボワソナード
↓
穂積陳信、富井政章、梅謙次郎
↓
我妻栄(解釈)
↓
内田、潮見
491:氏名黙秘
20/02/17 11:55:50 jyJKWZ8F.net
(債務不履行による損害賠償)に関する質問が2つあります。
415条
(1)債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。だだし、(略)
(2)前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、
次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
1 債務の履行が不能であるとき。
2(後略)
「ストゥーディア 民法4 債権総論」 p68-69
CASE 5-2
Gは、SからSの所有する花びん(甲)を100万円で購入する契約を結びました。この契約で
は、Gは、2月1日にSに代金を支払い、Sは、それと同時に甲を引き渡すことが合意されて
いました。1月30日に、SはGに甲を引き渡す準備をするために甲を取り出したところ、
手を滑らせて甲を落としてしまい、甲は割れてしまいました。
「債務の履行が不能であるとき」は、債権者が債務者に対し、損害の賠償を請求することが
できます(415条1項)。(中略)
CASE 5-2 では、甲が割れてしまったことにより、SのGへの引渡しは不可能になっていますから、
「債務の履行が不能であるとき」にあたるといえます(注4)
(注4)「債務の履行が不能であるとき」には、債権者は「債務の履行に代わる損害賠償」
(填補賠償)の請求をすることができます(415条2項1号)
【質問1】このCASE 5-2の場合、債権者Gが債務者Sに損害の賠償を請求する根拠条文の表記
として?415条、?415条1項、?415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか?
492:氏名黙秘
20/02/17 11:56:25 jyJKWZ8F.net
「潮見基本講義債権各論?[第3版]」p83、102-104
6.2.1 財産権を移転する義務
(1)民法は「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転
する義務を負う」(民法561条)
6.6 売主の債務不履行(その2)-権利に関する契約不適合
(5)権利の全部が他人に属する場合の処理
売主が買主に権利の全部を移転しない場合における買主の救済は、もっぱら、債務不履行の
一般規定によって処理されます。権利に関する契約不適合を定めた民法565条の適用はありません。
もっとも、債務不履行を理由とする損害賠償請求と解除は同じルールが適用されます。
【質問2】
売主が「他人の権利」を「全部」取得することができず、「債務の履行が不能であるとき」になっ
た場合、買主が債務不履行による損害賠償請求権を行使するとして、「債務不履行の一般規定」
この場合は415条だと思うのですが、この場合も根拠条文の表記として?415条、?415条1項、
?415条2項1号のうちどれが適切なのでしょうか?
493:氏名黙秘
20/02/17 12:06:40 zt8IW7xR.net
請求する損害の内容と金額(2項の方がどう考えても数十倍は大きい)によるだろ。
494:氏名黙秘
20/02/17 13:03:54 sEN509R5.net
あと普通はそんな事案だと契約を解除するから、1項損害のみ請求するだろうね。
わざわざ100万円代金払って履行に代わる損害100万円請求とか無駄だし
代金100万円支払済事案でも解除で原状回復として100万円の返還を求めれば良いので
495:氏名黙秘
20/02/17 13:07:01 80FDnx+D.net
>>491
>>492
は悪質なマルチ投稿
何十箇所に同じもの貼ってる
無視推奨
496:氏名黙秘
20/02/17 14:18:00 jyJKWZ8F.net
>>495
俺はマルチじゃないよ俺のIPアドレスは固定だからIDはjyJKWZ8Fだけ
マルチコピペしてるのは俺じゃない。
497:氏名黙秘
20/02/17 14:30:07 KIgp0Jiv.net
マルチって何?
マルチメディアのこと?
マルチーズのこと?
498:氏名黙秘
20/02/17 16:41:29 CIfvSZD3.net
実務解説 改正債権法 第2版
日本弁護士連合会・編
(弘文堂)
価格:¥4,400
単行本:600ページ
ISBN:9784335358128
発売日:2020/3/12
実務解説 改正債権法附則
中込 一洋・著
(弘文堂)
価格:¥2,200
単行本:184ページ
ISBN:9784335358135
発売日:2020/3/12
499:!ninja
20/02/17 21:08:10 LMcYAaLH.net
>>490
実は我妻が民法をかなり変に解釈していたのではないのかな?
500:氏名黙秘
20/02/18 12:57:47 B1pQSwMn.net
>>491
415条2項1号が正しいですね
「ストゥーディア 民法4 債権総論」 p68-69あたりを参考になさってみてはどうでしょう。
>>492
415条だと思います。なぜなら、買主が債務不履行による損害賠償請求権を行使するとして、
「債務不履行の一般規定」とは、この場合415条だと思うからです。
501:氏名黙秘
20/02/18 13:40:37 B1pQSwMn.net
老婆心ながら付け加えますと
ほとんどの賠償は履行に代わるものなので
迷ったら2項にしとけばいいです
1項は拡大損害とか信頼利益だけなので
ただそうゆう区別するまでもなく415条で間違いない限りにおいて
415条だと思いますけどね。
502:氏名黙秘
20/02/18 14:09:09 Sv9N/tr5.net
馬鹿丸出し
代金払わないのに履行に代わる賠償請求なんかしても認められるわけないだろw
503:氏名黙秘
20/02/18 14:11:30 Sv9N/tr5.net
代金支払い済みなら、解除で返金請求(2項損害なし、せいぜい1項損害)
代金未払いなら、放置か解除(せいぜい1項損害)
迷ったら2項損害とか、大脳が停止しているレベル
504:氏名黙秘
20/02/18 14:17:37 Sv9N/tr5.net
老婆心ながらつけ加えると、
代金支払い済みで、解除経由せずに、履行に代わる損害賠償請求もできるぞ判例上はな
まあいずれにせよ、1項2項の区別せず漫然と415条請求とか、頭悪いと思われるから、リアル世界ではそんな発言はするなよw
505:氏名黙秘
20/02/18 14:26:03 B1pQSwMn.net
>>503
代金払ってないのに解除や損害賠償ができるのですか?
それは誰の見解ですか?
506:氏名黙秘
20/02/18 14:27:40 B1pQSwMn.net
>>503
ちなみに代金支払い済みで転売利益が見込める場合でも
あなたは2項損害なしと考えるわけですね?
その根拠も教えていただけますか?
507:氏名黙秘
20/02/18 14:30:00 B1pQSwMn.net
>>503
あともう一つですけど、代金未払いで
「せいぜい1項損害」とかおっしゃいますが、
具体的にはどのような損害があるのでしょうか?
1項損害ということは解除してもなお請求できるはずですが
どのような損害をお考えなんでしょうか。
508:氏名黙秘
20/02/18 14:41:24.87 ZNRANvmJ.net
それ全部判例あるとこの質問だねw
少しは民集や集民読んだら自分で
509:氏名黙秘
20/02/18 14:44:45 B1pQSwMn.net
>>508
でもその判例読んじゃったら>>503と>>504が間違いだということになってしまいますので
この方は判例を超越する素晴らしいお考えをお持ちのはずなんです。
後学のためにそれをご教示いただきたいのです。
510:氏名黙秘
20/02/18 15:12:07 ZNRANvmJ.net
自分で読め
511:氏名黙秘
20/02/18 15:53:19 B1pQSwMn.net
>>510
もちろんもう読んでますけどね
ここまでのレスでそれがわからないあなたは相当ですねw
512:氏名黙秘
20/02/18 16:20:41 xcXCzj6B.net
はいダウト
最判のない論点が含まれてますよ
いい加減なやつだな君は
513:氏名黙秘
20/02/18 17:52:51 B1pQSwMn.net
>>512
ほほう具体的にどの論点かな?
514:氏名黙秘
20/02/19 07:17:49 b7N9Pjop.net
2000年頃、品川区中延の雑居ビルに、虎井耕一(本名・小田耕一)という伊藤塾を退職した人物が主催するASSE(あなたの司法試験園)という、基本書読解予備校が存在していたらしいです。
当時、ASSEに通って勉強していた方はおられますか?
515:氏名黙秘
20/02/19 08:25:48.76 e+P3G7qS.net
>>491-492
で質問した者です。
回答をくれたみなさんありがとうございます。
勉強させていただきます。
516:!ninja
20/02/20 12:51:32 f9IPb7+Q.net
改正民法も一通り勉強し終わったけど、今までの解釈論が条文化されて便利になった感じ。あとは他の民事法や判例への影響がどこまで広がるのかが心配。
517:氏名黙秘
20/02/20 13:17:39 6A6oyrc9.net
そうだね
特に既存の最高裁の判断がそのまま使えるのか、変更上書きになるのかをチェクしておくといいと思うよ
この視点は実務に入っても重要だからね
518:氏名黙秘
20/02/20 13:18:39.82 6A6oyrc9.net
余裕があったら、整備法も見ておくといい
司法試験対象の法令もそれなりに変更されているしね
519:!ninja
20/02/20 20:42:31 f9IPb7+Q.net
ありがとう!そこまでは目が行ってなかった。
520:氏名黙秘
20/02/25 10:11:41 DfrLV+B/.net
これから刑事専門で生きて行こうと(。_・☆\ ベキバキビシベキ
521:氏名黙秘
20/02/26 17:27:35.26 Y7AYyhre.net
商法改正の勉強が終わったら
今度は民望改正か…(つД`)グスン
522:氏名黙秘
20/02/26 19:49:23 RukPnuOC.net
e-Govの法令検索って、民法の最終更新が令和元年六月になってるけど、ぜんぜん法改正に対応してない
何これ?
ほんと使えないサイトだわ
523:氏名黙秘
20/02/26 20:08:24 YJH2GUSe.net
まさか未施行の条文がマージされていると思っているお馬鹿さんはいないだろうな。
524:氏名黙秘
20/02/26 20:24:00 B60Dubbz.net
然り、
あのサイトって「施行法令」ベースなんだよなあ。つかえねえw
オレ、六法をいちいち買い直すのが癪にさわるんで、あのサイトを全文コピペして
木工用ボンドで綴じて自作の条文集をこさえて日々それで勉強しとりやす。
525:氏名黙秘
20/02/26 20:32:38 YJH2GUSe.net
実務家が使うDBだからな
学生はおとなしく紙本でも読んどけ
526:nemo
20/02/26 20:45:08 4H1ubtCM.net
市販六法も、未施行条文の織り込みに関しては癖があるから難しい。同じ有斐
閣でも民法と商法で方針が違ったりするし。
要するに凡例を読めということだ。それも勉強のうち。
527:氏名黙秘
20/02/26 20:51:19 YJH2GUSe.net
そんなに新法電子データで欲しければ、第一法規DB(有料)で時点指定法令表示をかければ良い
貧乏学生なら、法務省のHPに行って改正法PDF、新旧対照表PDFダウンロードして使ったらどうよ
528:nemo
20/02/26 21:09:38 4H1ubtCM.net
債権法・相続法改正織り込み済みとか、成人年齢引き下げ後とか、いろいろな
時点のファイルをつくって公開している人がいるぞ。もちろん公式のものでは
ないが。
私も情報公開法でつくって公開したことがある。結構手間のかかる作業だ。
529:氏名黙秘
20/02/27 11:23:55 vwAvm90y.net
そんなときこそ予備校ですよ。LECの矢島とかテキストの最後の方に現段階(今年の試験)に影響のある改正点とか説明してる。
530:氏名黙秘
20/02/27 11:44:27 hi+53zme.net
いや改正点とかは自分で新旧対照条文見るからw
531:氏名黙秘
20/02/27 23:12:04 vwAvm90y.net
それって凄く時間の無駄でしょう。少なくとも働いてたり学校行ってれば。あっ!無職のニート様でしたか!さーせん(笑)
532:氏名黙秘
20/02/28 00:14:27 Em0L8AIm.net
実務法曹は、改正法対応は、自分で新旧対照条文見てるよ
お前らとの能力差が丸わかりだな
533:nemo
20/02/28 00:26:53 jqCpVXS1.net
>>532
未施行条文が必要なのは学習者だけだからね。今後どうなるか知っておこうと
いうだけなら、対照表で十分だ。
534:氏名黙秘
20/02/28 12:56:48 tp++FVSD.net
実務家の場合、生の事件に使うから、旧法だけ新法だけってわけにはいかないしな
附則を読み込みながら、事案に応じて新旧使い分ける
だから対照表は超便利
535:氏名黙秘
20/02/29 23:30:39 2KNbpVxc.net
実務家だって一人じゃ理解出来ないよ(笑)今でも、何回も勉強会やセミナーやってる。
536:氏名黙秘
20/02/29 23:33:16 czizTXXP.net
それは不真面目な奴だろ
飲み会と知り合いに会うのが主目的
みんな隠れて三種の神器本読み込んでるよ
・新旧対照条文集
・一問一答(商事法務の立法者解説)
・附則本(新日本法規)
537:氏名黙秘
20/03/01 18:25:01 fzOw0/vZ.net
それって普通の受験生でもやってるでしょう。むしろ、商法会社法、民訴、要件事実等、民法改正によって影響を受けるセミナーや研究会が盛ん。
538:氏名黙秘
20/03/01 18:30:10 9r/KNoLI.net
>>537
今年のオリンピック司法試験コロナ中止になるから、民法改正もコロナ延期になるんじゃないの?
539:氏名黙秘
20/03/01 18:43:29 tan0azGd.net
普通の受験生は、附則なんか読んでないよ
国際私法やってる学生なら、
附則→新/旧振り分けできるけどね
通則法→A国法/B国法の思考手順で
540:氏名黙秘
20/03/04 17:55:47.80 sKRj79By.net
URLリンク(www.youtube.com)
2020司法書士「民法改正」向上委員会4「そして、危険負担の規定は生き残った!」
541:氏名黙秘
20/03/05 15:44:40 Cg05kUYW.net
択一六法みたいな横書きの条文だけの六法全書販売してくれないかな
縦書きだと読みにくくて仕方ない
542:氏名黙秘
20/03/05 16:02:57 X8iu2R/z.net
>>541
行政書士受験六法
543:氏名黙秘
20/03/05 16:53:12 TlNb2V43.net
>>613
ロー卒なら確実に2年で受験資格Getできるけど…2011予備試験スタートとしてから2020になってもいまだ受験資格をGetしてない専業受験生の存在…
今年ロー卒業した新卒ストレート25歳がまだ高校1年のときから予備受けてるけど、いまだ予備受験生で今年も10回目の予備受ける人の存在…
それ…つまり俺のことwww
544:氏名黙秘
20/03/10 06:17:30 vZdc7zhr.net
予備試に何年も受からない人はロー卒になっても三振や五振するだけ(実話)
545:氏名黙秘
20/03/10 20:50:53 GPlotAdi.net
まぁ受からないからローっていうのは止めたほうがいいよね。それよりも何故受からないかを徹底的に分析すべき。
546:氏名黙秘
20/03/12 12:36:01 beHLWqu3.net
ロー行って奨学金とか借りてたらアウトだろうね。これからの就職氷河期はマジヤバそう。今年以後の就活生は気の毒だわ。
547:氏名黙秘
20/03/20 20:57:21 IWSmxef+.net
改正民法のはなし
内田 貴 著
(東京大学出版会)
価格:税込1,650円、本体1,500円
ISBN:978-4-13-033206-4
発売日:2020年04月24日
判型:A5
ページ数:たった168頁のペラい本
民法(債権法)改正の背景や全体像がこの1冊に―
2020年4月から施行される改正民法の重要論点を、
法務省で参与として改正作業に深くかかわった著者
ならではの視点でわかりやすく解説。
「民事法務」誌での好評連載に加筆して書籍化。
548:氏名黙秘
20/03/20 21:00:13 IWSmxef+.net
債権法改正と実務上の課題 ジュリストブックスProfessional
道垣内 弘人 (東京大学教授),中井 康之 (弁護士)/編著
(有斐閣)
2019年10月下旬予定
A5判並製, 350ページ
予定価 3,348円(本体 3,100円)
ISBN 978-4-641-13815-5
実務はどう変わるのか,変わらないのか─。
法制審議会民法(債権関係)部会メンバーらが,対談・鼎談を通じて
実務上重要な論点について掘り下げた検討を行う。
ジュリストの好評連載をまとめた,施行後の実務をリードする
実務家にとって必携の1冊。
549:氏名黙秘
20/03/30 17:46:20 lK9lFG7h.net
知らん分からん改正嫌い
550:氏名黙秘
20/03/30 18:12:06 A8EGrCyj.net
>>549
落ちたね
551:氏名黙秘
20/03/31 18:49:59.11 zJeEW3hM.net
民訴や商法との関係が難しいな。学者は自分たちのテリトリーのことしか考えないから。せっかく実務家が長年かけて判例法理を積み重ねてきたことが水の泡。
552:氏名黙秘
20/03/31 19:02:18 YU75+Tkl.net
別にどんな見解でも要件事実に実務家は落とし込むから
民訴や民法の解釈変更なんてどうってことないっす
553:氏名黙秘
20/04/03 20:56:52 PxC2XSsB.net
新民法の817条の5が早くも改正されていてワロタ。
554:氏名黙秘
20/04/03 21:29:21 9VYeYOuj.net
実務は別にいいんだよ。試験対策が問題。
555:氏名黙秘
20/04/03 21:55:40 XW+Rq2qj.net
試験対策も答案構成上、要件事実で整理しないとまともな答案にはなりませんが
556:氏名黙秘
20/04/04 06:22:44 68uiCmUK.net
>>555
近年の問題は、そうでもない。
557:氏名黙秘
20/04/04 18:06:58 Evav8exN.net
あと1ヶ月でゼロから民法改正を最低限仕上げる方法を教えてください。
改正前民法は、一通り勉強してあります。
558:氏名黙秘
20/04/04 18:10:54 GAZpNpoZ.net
条文を読み込むしかないな
変な解説書よむのはもうやめておけ
時間がない
559:氏名黙秘
20/04/04 18:13:42 rF/WaFrP.net
>>557
他の勉強全部終わってるならまあ条文素読ぐらいなら間に合うんでない?
560:氏名黙秘
20/04/04 18:15:16 GQKnX7xa.net
潮見・改正法の概要を買ってとにかく回せ。
561:氏名黙秘
20/04/04 18:25:38.29 GAZpNpoZ.net
どのみち改正初年度に細かな解釈論聞かれるわけないからな
判例もないし
条文を的確に探し出して
使えれるレベルで充分
562:氏名黙秘
20/04/04 18:28:19.58 Evav8exN.net
予備受験生ですがぶっちゃけ他の科目も間に合ってません。
憲法刑法は肢別本正答率90%くらいで、
下四法は短答過去問も半分以上やれてません。
潮見改正法の概要というのは改正前民法との変更点とかそういう感じですか?
563:氏名黙秘
20/04/04 18:29:53.31 GQKnX7xa.net
改正法の逐条解説だから条文素読よりよい。
564:氏名黙秘
20/04/04 18:34:13.26 ccgFbT1S.net
>>557
君は偉いな。諦めて延期中止論争に興じてる連中よりは座布団1枚上だ。
単年で短答民法概ね9割キープできてるレベルなら挙げられてるような薄い概説書or予備校単発講座。
まだそこまでいってないなら、今年の短答パーフェクトやりながら解説と条文を適宜チェック。
565:氏名黙秘
20/04/04 18:39:07.33 GAZpNpoZ.net
変な学者の体系が頭に入らないように
条文素読のほうがいい
時間もないんだし
どうしても条文の意味が分からなければ、
立法担当者の書いた
商事法務の一問一答を読め
566:氏名黙秘
20/04/04 19:03:43.75 e3XTpRiN.net
もう時間もないのに一問一答なんか読んでる暇あるわけないだろ。
潮見説でもいいからたたき込むだけ。
567:氏名黙秘
20/04/04 19:08:48.09 rF/WaFrP.net
下四法は過去問半分もやれてないってもう諦めろよ
明らかに改正民法やってる場合じゃないしそもそも改正って債権法だけじゃないぞ
今までサボってたのに今更焦っても間に合わんよ
568:氏名黙秘
20/04/04 19:15:00.84 GAZpNpoZ.net
塩見は色々間違ってて、立法担当者本や
裁判官団の書いた要件事実逐条解説本で
駄目出しされてるから、やめたほうがいい
一問一答は、通読時間ないだろうから
条文素読でわからないところだけ読むんだな
569:氏名黙秘
20/04/04 21:08:50 Evav8exN.net
みなさんありがたいアドバイス厳しいお叱りありがとう泣
潮見改正法の概要と、一問一答を挙げてもらったので明日本屋で見てきます、あと条文素読も
570:氏名黙秘
20/04/04 21:10:11 8bRM08ba.net
>>561
担当は法務省のpdfでおけ?