19/05/28 12:47:29.94 eeH3cAKH.net
「例えば、薬物所持の現行犯逮捕事件において、所持についての取調べがほぼ
完了しても、所持にかかる薬物の鑑定結果が明らかにならないうちに起訴する
ことはできないし、傷害事件で重要な目撃者の出頭を得るまでに時日を要する
場合に、他の捜査の必要が小さくても、目撃者の取調べを了するまでは起訴する
ことはできない、といった事例があることは容易に想定できる。この場合に、被疑者
の逮捕事実についての取調べがなされないからといって勾留を必要がなく、違法
であったと判断することはできまい。」
渡辺咲子『大コンメンタール刑事訴訟法4巻』424頁