【論文】令和元年司法試験 論文用part1at SHIHOU
【論文】令和元年司法試験 論文用part1 - 暇つぶし2ch58:氏名黙秘
19/05/21 09:00:49.34 ZmfoKMmh.net
>>50
私は2段階目について、争点整理手続としての機能を没却し316の32第1項を「類推適用」するとし、「やむを得ず」にあたるなら許容としました。
でも「類推適用」って書いててとても違和感がありました。よく分かんないです…
 
公判前整理手続の各規定→検察官の権利濫用禁止
の方が説得力あるきがします。


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