【論文】令和元年司法試験 論文用part1at SHIHOU【論文】令和元年司法試験 論文用part1 - 暇つぶし2ch58:氏名黙秘 19/05/21 09:00:49.34 ZmfoKMmh.net>>50 私は2段階目について、争点整理手続としての機能を没却し316の32第1項を「類推適用」するとし、「やむを得ず」にあたるなら許容としました。 でも「類推適用」って書いててとても違和感がありました。よく分かんないです… 公判前整理手続の各規定→検察官の権利濫用禁止 の方が説得力あるきがします。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch