19/05/25 11:21:53.93 i9I+jGCP.net
>>571
比較対象は当事者訴訟、争点訴訟というのは正しい
ただ、当事者訴訟は抗告訴訟によって補充性がもたらされるのに、なぜ抗告訴訟である無効確認の補充性を当事者訴訟との関係で考慮するのかという問題意識は学説上存在する
今回は差止の誘導もご丁寧に載せて抗告訴訟との関係でも検討する余地を出したと思う
もんじゅは後行する裁決をどうするかという点が問題になったわけではなく、あくまで並行定期した民事訴訟との兼ね合いが問題になったわけで
もっとも、そこまで書ける人なんて絶対居ないから、もんじゃに従ってある程度説得的に比較できてたら一応の水準には達成するのでは