【論文】令和元年司法試験 論文用part1at SHIHOU
【論文】令和元年司法試験 論文用part1 - 暇つぶし2ch550:氏名黙秘
19/05/25 10:00:21.24 IE1iHmdj.net
>>549
無能確認訴訟は、乱発されたら裁判所が回らなくなるから、いろいろ訴訟要件を科しているんでしょ。

551:氏名黙秘
19/05/25 10:04:33.88 rwH2EWa9.net
私もそう思います。
「直截的かつ適切」
これを中心に据えて、あとはどれだけ説得的か
「当事者訴訟・民事訴訟との比較」
さらにこれが説得的なら、超はねる
逆に「直截的かつ適切」がないと、満点の上限が非常に厳しくなる
というイメージ

552:氏名黙秘
19/05/25 10:08:19.21 q0dB/j7q.net
そんな判例知らねー
行政は事前準備可能(過去問で出てる)設問1でしっかり点稼げばいいよ 設問2は別の訴訟を一個挙げられれば十分 設問3は問題文コピペして裁量論の枠にはめ込むだけ

553:氏名黙秘
19/05/25 10:10:16.34 i9I+jGCP.net
もんじゅ踏まえて当事者訴訟との関係を説得的に書いた上で、今回は後行する裁決を争うことができる事例だから、抗告訴訟との関係でどうかを論じられたらフルで点が入ってくると思う

554:氏名黙秘
19/05/25 10:14:59.36 PvaaTfQO.net
行政の反論は加点要素だから無視しててもCはいくぞ

555:氏名黙秘
19/05/25 10:17:58.54 S4/d51no.net
結局、答案全体で評価されるから一つの設問が出来なくても何とかなるかと。
設問2で戸惑ったり余計なこと書いてしまったりで時間を使いすぎて、設問3が薄い人もかなりいそうだし。

556:氏名黙秘
19/05/25 10:28:38.13 rwH2EWa9.net
今行政法の議論されてる方は、ズレてないと思います。
逆に満点取ると、やべーじゃないですかw

557:氏名黙秘
19/05/25 10:29:11.85 PwjQ3tQx.net
行政設問3さ、
裁量がどこにある、どうして裁量といえるか、裁量だから30条違反かを検討する、まではきちんと書いたんだが、
時間の関係で「重大な事実誤認で~あるいは判断の過程で考慮夫人他事考慮評価の誤りなど社会通念上著しく妥当を欠くか」みたいな規範を提示できず
1.~を考慮したのはこういう理由でおかしい
2.~を考慮してないけどこういう理由で考慮すべきだった
3.~を過小評価してるけどこういう理由でもっと大事!
4.以上より本件処分は他事考慮、考慮夫人、評価のあやまりがあるから裁量の範囲を逸脱濫用しててダメです
って終わらせたんですけども、
やっぱり規範を出せてないのはダメですか。。
三段論法的にはアウトだと思うけど、あてはめの最後でちゃんと帰着する規範らしきものを示せてるからいいでしょ、みたいに思ってるんですけど。

558:氏名黙秘
19/05/25 10:29:22.39 dMEYr4ve.net
自前の論パにはもんじゅの規範書いてあったわ。失敗したなあ。

559:氏名黙秘
19/05/25 10:29:47.43 i9I+jGCP.net
判例知らない人がそれなりにいるのは、もんじゅ訴訟が「取消訴訟の原告適格の判例です」という顔で教科書に出てくるのも悪いと思う

560:氏名黙秘
19/05/25 10:31:54.57 Tfvb4uAz.net
>>557
社会通念上著しく妥当性を欠く場合には違法とかくらいは書いておいたほうがよかったとは思うけど、別にそんなに減点はないと思うよ

561:氏名黙秘
19/05/25 10:33:54.06 q0dB/j7q.net
>>557
関係ない関係ない 本案の実体的違法の問題はどんぐりの背比べだから
俺も、調査の信頼性が低く重要な事実の基礎を欠きよって判断が左右された みたいな事は書いたが、そんなこと書いて時間を使うよりもっと事実を羅列しとけばよかったと思うわ

562:氏名黙秘
19/05/25 10:36:06.59 q0dB/j7q.net
>>557
ただ30条違反なの?
無効等確認にも30条適用されるっけ?現場で条文探して、無効等確認には30条使わないほうがいいってなったの覚えてる

563:氏名黙秘
19/05/25 10:39:14.87 S4/d51no.net
設問3はみんな時間不足で三段論法も事実の摘示もできてなさそうだから、多少の乱れは大丈夫かなと思うよ。
というか、そもそも裁量論に持ち込めていない人もいそう。設問と誘導がわかりにくかったもんな。

564:氏名黙秘
19/05/25 10:40:18.77 rwH2EWa9.net
いやあ良い問題でしたねw
いろんな間隙(「という顔」、「30条」等々)という点で

565:氏名黙秘
19/05/25 10:46:05.63 ffycYcEW.net
設問3の元ネタは日光太郎杉事件だよね。

566:氏名黙秘
19/05/25 10:49:30.72 1Juub+HD.net
>>526
マジか、、、
わざわざありがとう!
そして、俺、超絶ドンマイです笑

567:氏名黙秘
19/05/25 10:52:29.06 ffycYcEW.net
>>562
会議録に「まずは取消訴訟で主張できる違法事由としてどのようなものがあるかについて検討することとし」とあるから、30条で良いと思うよ。

568:氏名黙秘
19/05/25 10:53:30.81 q0dB/j7q.net
>>567
なるほど じゃあ全く30条で問題ないな すまんこ!

569:氏名黙秘
19/05/25 10:54:56.14 i9I+jGCP.net
30条は自分も適用を迷ったから、無効事由の前提として取消事由があるかと誘導そのまま書いたうえで、あくまで取消事由の検討として30条持ってきたな

570:氏名黙秘
19/05/25 10:58:14.41 q0dB/j7q.net
>>569
俺は 明白重大な違法という無効要件までは検討しなくてもいいよーって意味で解釈したから 枠組み自体はあくまで無効等確認訴訟として30条は書かないほうがいいって判断したわ 思い出してきた

571:氏名黙秘
19/05/25 11:00:13.39 7rQ1L4CK.net
補充性について取消訴訟や差止訴訟を代替案として掲げる人がいらっしゃいます。しかし,そもそも補充性における比較対象は争点訴訟や実質的当事者訴訟であり,他の処分を対象とすることは誤っているのではないでしょうか。既出でしたらすみません。

572:氏名黙秘
19/05/25 11:01:52.10 At/fFiRs.net
まぁ30条を書くかはあんまり大きい問題ではないのでは。
きちんと裁量論の中で事実を書くところに配点が振られてるでしょう。
オレは時間切れでアレだったがw

573:氏名黙秘
19/05/25 11:04:35.42 At/fFiRs.net
>>571
その理解で正しいと思います。
取消、差止とかの抗告訴訟で補充性を検討してしまうのはほとんど点は入らないと思う。

574:氏名黙秘
19/05/25 11:14:09.79 7rQ1L4CK.net
>>573
安堵しました。私自身,所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権を訴訟物とする実質的当事者訴訟を検討しましたので。

575:氏名黙秘
19/05/25 11:16:25.41 9REssvVw.net
5chの採点は、受験生全体のレベルに比して厳し過ぎるし、的を射てないから、当てにならない。
現に、去年の刑訴は伝聞で指紋の事情に触れず、5ch基準だとCぽくても、Aだったし。
さらに、期待されていたついたてさんですら、2000位を下回っていたし。

576:氏名黙秘
19/05/25 11:18:22.39 q0dB/j7q.net
>>574
所有権って公法上の法律関係なの?
まぁ妨害が「収用を原因とする所有権移転登記」だから半分公法上の法律関係と言えるか

577:氏名黙秘
19/05/25 11:21:53.93 i9I+jGCP.net
>>571
比較対象は当事者訴訟、争点訴訟というのは正しい
ただ、当事者訴訟は抗告訴訟によって補充性がもたらされるのに、なぜ抗告訴訟である無効確認の補充性を当事者訴訟との関係で考慮するのかという問題意識は学説上存在する
今回は差止の誘導もご丁寧に載せて抗告訴訟との関係でも検討する余地を出したと思う
もんじゅは後行する裁決をどうするかという点が問題になったわけではなく、あくまで並行定期した民事訴訟との兼ね合いが問題になったわけで
もっとも、そこまで書ける人なんて絶対居ないから、もんじゃに従ってある程度説得的に比較できてたら一応の水準には達成するのでは

578:氏名黙秘
19/05/25 11:31:56.11 PPOvYtve.net
去年、蛇の目ミシン事件が出題されたんだから、著名なブルドック事件ぐらい押さえとくだろ。
難問の刑事系はともかくとして、基礎的知識があやふやな人が自滅して、相対的に順位が上昇するんだろうな。

579:氏名黙秘
19/05/25 11:34:55.91 7rQ1L4CK.net
>>575
確か1000番以上がA評価ですものね。5chに来れるメンタルのある人は,ある程度の自信がある人が多いのではないかと推察します。

580:氏名黙秘
19/05/25 11:36:32.36 7rQ1L4CK.net
>>577
補充性を抗告訴訟との関係で検討できるかという点について,寡聞にして不知でした。そのような学説があるのでしょうか?

581:氏名黙秘
19/05/25 11:42:01.71 rz5PFRjT.net
カモンにしてベイベーでした。

582:氏名黙秘
19/05/25 11:45:13.24 IGgBmvo+.net
>>575
去年ほんとに見てた?
去年は再現の評価予想がことごとく悪い方へ外れて評価が甘かったってことになったんだが。
別にここの評価は厳しくないよ。

583:氏名黙秘
19/05/25 11:49:37.04 nnhewhwu.net
>>580
横から失礼
多分学説があるというより、当事者訴訟(民事訴訟)or争点訴訟って結論はもんじゅで形成された通説で、それまでは抗告訴訟も可能性としてはあるんかな?って皆考えてた。
ので、もちろんもはや論点ですらないともいえるけど、問題として論証すること自体が間違いってレベルではないと思われ。

584:氏名黙秘
19/05/25 12:06:14.07 Tfvb4uAz.net
>>582
今年は厳しすぎなんだよ
Aが3割もの人間が取れるのにほとんどの再現者の答案をA評価してないくらいだし明らかにおかしい
黙秘の答案なんて下手したら全部Aの可能性ある

585:氏名黙秘
19/05/25 12:13:15.10 7rQ1L4CK.net
>>583
なるほど,行政法については法科大学院入学後に付け焼き刃的に学んだだけでしたので,学説史等には疎かったです。改めて,塩野や条解を参照してみることとします。ありがとうございました。

586:氏名黙秘
19/05/25 12:28:12.27 vb/ByPVl.net
明け渡し裁決の差し止めもしくは取り消しも別訴としてあり得るってこと?

587:氏名黙秘
19/05/25 12:30:43.50 w1kG0b36.net
>>532
もし仮に工作物責任を民法717条で問えるかって質問だったら簡単すぎると思った。
民法716条が注文者が請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないって規定してる。
だから、注文者が所有者だった場合は、普通に717条の工作物責任を追及していいのか?ってのが論点だと思った。

588:氏名黙秘
19/05/25 12:44:47.71 w1kG0b36.net
>>531
民訴の訴えの変更後の新請求って、壊れた車のせいで腕時計が壊れたって話でしょ?
腕時計の損壊についての請求って、瑕疵担保責任か債務不履行に基づく損害賠償請求になると考えた。
1、旧請求の時は、④の仕様に問題があった→本件事故の存在は仕様に問題があったことを推認させる間接事実。
2、新請求の時は、④の仕様に問題があった→腕時計の損壊(損害の発生、主要事実)+仕様に問題があったため、本件事故が生じ、腕時計が損壊した(因果関係、主要事実)
ってな感じかと試験の現場で考えてしまった……

589:氏名黙秘
19/05/25 12:49:25.54 NXbOa+MK.net
令和元年司法試験再現答案ブロガー
ムキムキ兄やんさん
URLリンク(ameblo.jp)
司法の犬さん
URLリンク(shihounoinu.hatenablog.com)
受かり隊さん
URLリンク(ameblo.jp)
司法試験黙示録さん
URLリンク(shihoshikenmokujiroku.blog.jp)
氏名黙秘さん
URLリンク(sihooosiken.hatenablog.com)
ついたてさん
URLリンク(ameblo.jp)
ほいやーさん
URLリンク(ameblo.jp)
しゃちほこさん
URLリンク(ameblo.jp)
なっつーさん
URLリンク(ameblo.jp)
tkcさん
URLリンク(heisei30yobi.seesaa.net)

590:氏名黙秘
19/05/25 14:03:08.10 O3uFIEyy.net
>>534
時系列的に間接事実の自白後に主要事実を否認して特に問題ないと思いました

591:氏名黙秘
19/05/25 14:16:53.01 E5XRd9Xb.net
>>590
間接事実の効果として、何を認めるのか。
その後、追加後、どのような効果を認めるのか。なぜ認めるのか。
そして撤回の問題があるのか。あれば、撤回可能かを、分析的に表現しないと。
書面審査なので、この人わからないと思われら可能性あり

592:氏名黙秘
19/05/25 14:25:43.12 O3uFIEyy.net
>>591
元の請求の間接事実に自白は成立しないけど、一応追加された事実を見ると主要事実ですね、でも間接事実に自白は成立していないんだから特に影響ないですよ、という論述をしたつもりでしたが、伝わる文章を書くのは難しいですね...

593:氏名黙秘
19/05/25 14:27:11.39 3DEYDSk4.net
>>592
間接事実に自白は成立しない?
何を言ってるんだ?

594:氏名黙秘
19/05/25 14:30:50.27 VToDjLRk.net
民訴1問は、国際私法選択だと有利だった、ってどゆこと?

595:氏名黙秘
19/05/25 14:32:43.91 VToDjLRk.net
民訴第2問はうかつに踏み出すと地雷、な気がする

596:氏名黙秘
19/05/25 14:34:58.77 SLlGTOev.net
間違って別の所に書き込んでしまった
間接事実、主要事実の振り分けを正確にできてる人間は半分もいないよね?

597:氏名黙秘
19/05/25 14:35:29.86 0xDuKlqW.net
>>594
それ嘘やぞ

598:氏名黙秘
19/05/25 14:45:08.58 QDRb4lQp.net
>>594
国際民事訴訟法の論点で、合意管轄が専属的か付加的かという問題がある。
Bランクくらいだけど。
ただ、あれはだれでも気づくから、有利とは言い切れない

599:氏名黙秘
19/05/25 14:52:05.14 VToDjLRk.net
>>598
国際私法でも独立に扱う論点ってことか、あんがと

600:氏名黙秘
19/05/25 15:13:24.03 3/+o++WJ.net
>>598
誰でも気づくかな?
国際私法は管轄を結構勉強するから多少は有利だった気がするけど

601:氏名黙秘
19/05/25 15:17:54.68 rz5PFRjT.net
本件で付加的合意と認定した人はたくさんいるけど、
それをその後の解釈に有効に答案化した人はあまり見かけないね。
そもそも、付加的合意を認定する見解は、民訴法17条で専属的合意についても
移送がなされ得る法改正がなされる前に有力だった見解で、法17条ができた
以上、そこまで無理して付加的合意を認定しなくてもよいと言われているよね。
このことを答案に落とし込めれば高評価だと思う。

602:氏名黙秘
19/05/25 15:19:51.33 VToDjLRk.net
>>600
試験委員「短答でおなじみの論点やし、問題ないやろ」
試験委員「民事実務基礎でも口述でもスラスラ行けてるからボーナス問題や!」
試験委員「国際私法?知らん、ワイは民訴研究者やで」
こんな感じかねぇ

603:氏名黙秘
19/05/25 16:15:31.86 d0VAmFdF.net
刑訴って、訴因変更の要否は全く論じなかった人が多数派なのかな?

604:氏名黙秘
19/05/25 16:17:10.12 QDRb4lQp.net
民訴学者は国際民事訴訟法について知ってる
現に、民訴学者も3条の2以下の国際裁判管轄の法改正に参加してるし

605:氏名黙秘
19/05/25 16:18:48.65 QDRb4lQp.net
変更の請求の要否は、検察官は変更請求すべきかあるいは裁判所が変更請求せずに心証のとおり判決できるか、
という問題設定の場面で書くべき
今回は変更請求したうえで、それが可能かどうかが問題だから、明らかに要らない。
ただ、余事記載ってだけで減点はされないはずかな?

606:氏名黙秘
19/05/25 16:21:42.70 ue54Emzw.net
>>603
不要というだけでなく書いてはいけないレベル
訴因変更の要否を検討して、仮に否ってしたところで訴因変更は可能。

607:氏名黙秘
19/05/25 16:24:05.12 VToDjLRk.net
>>603
訴因変更の要否は訴因の「事実」と心証の「事実」のずれが生じた場合に、
心証どおりの「事実」に認定できるかの場面だから、
検察官が訴因変更するよ、といってきた場合には
論じることは原則不要やない?

608:氏名黙秘
19/05/25 16:25:29.14 rz5PFRjT.net
検察官が変えたいと言ってるのだから、変えなくてもいいよ(テヘ。
とはならない。

609:氏名黙秘
19/05/25 16:25:35.00 VToDjLRk.net
>>604
えぇ…

610:氏名黙秘
19/05/25 16:27:15.29 7rQ1L4CK.net
刑法の設問1で詐欺罪肯定した人,どのくらいいますか?

611:氏名黙秘
19/05/25 16:29:15.39 w+PSRfnO.net
>>610
俺は窃盗じゃなくて判例の規範使って詐欺構成にしたよ

612:氏名黙秘
19/05/25 16:30:52.65 rz5PFRjT.net
>>611
どの時点で詐欺(未遂?)を認めた?

613:氏名黙秘
19/05/25 16:31:44.68 7rQ1L4CK.net
>>611
安堵しました。窃盗構成が圧倒的多数派に見えたので・・・・。
窃盗構成だと暗証番号の部分をどう処理すればよいのかと悩み,キャッシュカードについて1項詐欺,暗証番号について2項詐欺にしました。

614:氏名黙秘
19/05/25 16:32:52.75 w+PSRfnO.net
>>612
直接対面時だよ

615:氏名黙秘
19/05/25 16:33:41.18 d0VAmFdF.net
みなさんありがとう
要否は不要なんですね
そうすると設問2は配点は30点くらいですかね

616:氏名黙秘
19/05/25 16:35:16.71 5SfDbOoP.net
まだ全科目再現アップしたのが
ついたて、司法の犬、しゃちほこのみか…これじゃあ比較検討にはまだ足りないか?

617:氏名黙秘
19/05/25 16:36:19.82 rz5PFRjT.net
>>614
判例の規範というのは、どの判例?

618:氏名黙秘
19/05/25 16:37:17.68 d0VAmFdF.net
自分は刑法設問1は限界事例に見えて窃盗構成にしてしまいました
キャッシュカードの論点は窃盗だと書けないことはわかっていましたが、その論点に引っ張られるのは危険な感じがしました

619:氏名黙秘
19/05/25 16:43:19.62 w1kG0b36.net
キャッシュカードの処分を許してないよね。
封筒の中に入れて持ってようと思っただけの被害者から犯人が無断で持ち去ったんでしょ?
普通に窃盗罪じゃないの?

620:氏名黙秘
19/05/25 16:44:56.97 NXbOa+MK.net
>>616
なっつーも
出揃った人の答案の成績をそろそろ予想していこうぜ

621:氏名黙秘
19/05/25 16:50:26.83 w+PSRfnO.net
>>617
最判例S26・12・14
玄関で欺罔を用いて現金を玄関まで持ってこさせて相手方がそれを玄関に置いてトイレに行ってる隙に持ち逃げした事案で詐欺罪の成立を認めた判例
他に人が居ない玄関に財物を置いて離れた時点で財物を「事実上自由に支配できる状態」においたとして処分行為が認めた

622:氏名黙秘
19/05/25 16:53:29.62 rz5PFRjT.net
>>621
てっきり最高裁H30判決かと思ったわw
これか。よく知ってたねw
URLリンク(www.courts.go.jp)

623:氏名黙秘
19/05/25 17:02:24.76 w+PSRfnO.net
>>622
俺が使ってる基本書(基本形法・井田良)にはどれにも載ってたから個人的にはそんなマイナーな知識ではなかった
ただこの判例は学説上批判が大きいから(支持してる学者も何人かいるけど)処分行為認めずに窃盗にした方が素直だとは思う
実務も窃盗で処理してるし

624:氏名黙秘
19/05/25 17:33:10.35 msuuVqZt.net
平成26年の訴因の問題の時はなんで要否を書かなきゃいけなかったの?
あの時も要らなくね?

625:氏名黙秘
19/05/25 17:39:17.75 rz5PFRjT.net
>>624
要らないね。
検察官が積極的に訴因変更していく分には。

626:氏名黙秘
19/05/25 17:57:48.67 FHGBF3yZ.net
>>624
採点実感が血迷った
らしい

627:氏名黙秘
19/05/25 18:00:04.12 msuuVqZt.net
ほんとふざけてるな
あれを思い出して今回も要否書いちゃったよ
司法試験的には必要なのかと思ったわ

628:氏名黙秘
19/05/25 18:08:46.25 rz5PFRjT.net
予防法学の立場からは、事実を記載するものが訴因であるとすると、
訴因と異なる事実を認定・主張する場合には、その都度、訴因変更
の手続を経ておくことが望ましいこととなり、そういった運用が行われ
ていると、訴因変更の要否といった問題は、通常は生じないことになる。
植村立郎「骨太刑事訴訟法講義」より引用。

629:氏名黙秘
19/05/25 18:36:09.88 dj5sXswv.net
>>627
時間は大丈夫だった?
訴因変更の可否だけでも時間不足だったけど。

630:氏名黙秘
19/05/25 19:11:39.74 q89gihTZ.net
>>627
一つ言えることは、採点実感書いてるのも人間だから、受験生は人生かかってるから完璧を求めるだろうけど、完全に完璧というわけにはいかない
他方で、弁護士や裁判官という他人の人生にそのまま関わることをするんだから、このくらいの試験でブーブー言ってるようじゃ困るし、間違えた論文書いたやつを通すわけにはいかないわな
市民はブチ切れるよ

631:氏名黙秘
19/05/25 19:34:09.16 6YPSOJQc.net
今年は、1450人から1500人くらいでしょうか。
昨年より下がるとは思いますが、1500人という基準がある以上、過激な減少はないと思いますが。

632:氏名黙秘
19/05/25 20:50:04.31 mBsyrJUK.net
今年の刑法の問題をある程度書けるようになるためにはどのような勉強をすればいいんでしょうか?
刑法を得意な人教えて下さい。
私は、基本刑法、工藤北斗、事例演習教材を使い、自説のみを固める勉強をしました

633:氏名黙秘
19/05/25 20:51:41.79 I733++yu.net
旧司短答過去問の見解問題を回せばいいんじゃないかな?

634:氏名黙秘
19/05/25 21:41:47.01 Di9B+KlN.net
>>632
アガルートの刑法論証は反対説も括弧書きだがのっけてるだろ?
今年の問題も身分犯、結合犯は両方のってたし
刑訴も十分対応できるレベルだったぞ

635:氏名黙秘
19/05/25 22:40:01.81 RAox2QZx.net
>>623
ゴールデンウィークのころ、詐欺の前科多数のおじいさんが、窃盗で起訴されて不満を漏らしているってニュースになってなかったっけ?
すぐ返すと誤信させて財布をあずかって逃げるという手口は、ずっと詐欺で起訴されていたらしい。
たぶん実務は、そういう処理をしているのだろうと思った。
試験ではきちんと書く自信がなかったんで、処分行為無しとして窃盗で書いてしまったけど。

636:氏名黙秘
19/05/25 22:51:52.25 I733++yu.net
>>635
あったね。
でもたしか預けるように働きかけたんだけど、
被害者がこれに応じなかったから分捕った事案だったような。

637:氏名黙秘
19/05/25 22:59:24.07 pduxVfPa.net
>>635
本問とまんま同じ事案がすり替え窃盗って名前で多発して今年にニュースでかなり話題になって特集組まれたりしてた
すり替え窃盗は警察の公式の統計で窃盗として処理してると書かれてるよ

638:氏名黙秘
19/05/25 23:00:03.26 w1kG0b36.net
刑訴の設問1を実体喪失説書いた場合って、いつから身柄拘束が違法になるの?
試験ですごく苦しんだ。
防犯カメラの修理をどう処理したらいいのかわからなかった。

639:氏名黙秘
19/05/25 23:14:31.75 I733++yu.net
>>638
防犯カメラ(別件の証拠)が手に入るまで
別件の起訴不起訴を決定するための身柄拘束
をする理由があることになる。

640:氏名黙秘
19/05/25 23:19:47.07 I733++yu.net
>>638
本件では最終日まで別件の捜査が続いていたといえるので、
違法とならないという見解もあり得る。
実体喪失説からは、捜査機関の主観は余り問題とならない。

641:氏名黙秘
19/05/25 23:35:19.75 I733++yu.net
防犯カメラ修理中に本件の取調べを集中的に行っている。
本来であれば、この期間は別件の捜査に充てるべきだから
事後的にこの期間分を別件の捜査期間から控除することが
考えられるが、防犯カメラ故障により別件の捜査が中断された
のだからその間を利用して本件のと取調べにあてることは
やむを得ない方向に働く事情となる。
(もちろん、反対論はあり得るけれどもね)

642:氏名黙秘
19/05/26 00:18:19.33 USKQVdO8.net
>>639
やっぱりそうなるのか。ありがとう。
>>640
ありがとう。
最終日まで別件の捜査が続いていたっていうけど、その最終日の別件の捜査をカメラ修理直後まで繰り上げて行うべきだったと考えれば違法ともなりうるという理解で良い?
繰り上げるのが実態喪失説の考え方だと思ってた。
>>641
ありがとう。
なるほど。そういう考え方をするのか。助かります。

643:氏名黙秘
19/05/26 00:26:47.19 LyhZoIvU.net
もちろん繰り上げできたという認定も可能。
たとえば本件取調べに充てた日は差し引くべきという認定もできなくもない。
本事例はどちらのにも転び得ると思う。

644:氏名黙秘
19/05/26 00:56:42.47 USKQVdO8.net
>>639
やっぱりそうなるのか。ありがとう。
>>640
ありがとう。
最終日まで別件の捜査が続いていたっていうけど、その最終日の別件の捜査をカメラ修理直後まで繰り上げて行うべきだったと考えれば違法ともなりうるという理解で良い?
繰り上げるのが実態喪失説の考え方だと思ってた。
>>641
ありがとう。
なるほど。そういう考え方をするのか。助かります。

645:氏名黙秘
19/05/26 01:02:06.46 USKQVdO8.net
すみません。書き込み失敗して重複しました。
>>643
本番で迷ったけれど、どちらにも転びうると言ってくれる人がいて良かった。
勉強になります。

646:氏名黙秘
19/05/26 01:29:03.88 m7SeC5Uh.net
資格スクエアでびょうそくさんが参考答案を配信しておられますね。
刑事系のみですけど,おおよそ本スレで指摘されている通りの内容でした。

647:氏名黙秘
19/05/26 01:37:35.93 vBZf/opy.net
既存予備校は役に立たない

648:氏名黙秘
19/05/26 02:14:16.08 m7SeC5Uh.net
>>646
特異な点といえば,
設問1でATMからの引き出し行為についてAに対する窃盗未遂罪を肯定していること,
設問3で緊急避難について一切触れていないこと,
ですかね。

649:氏名黙秘
19/05/26 02:36:49.33 0r3VPBc1.net
>>646
びょうそく先生は引き出しに関する窃盗未遂についても
忘れずにきちんと検討されてますね。さすがだと思いました。

650:氏名黙秘
19/05/26 05:34:00.89 0uZ5GJUX.net
実態喪失説で捜査機関の主観を考慮してしまった

651:氏名黙秘
19/05/26 06:16:22.65 LyhZoIvU.net
>>650
問題ないよ。
客観的取調べ事情から捜査機関の主観的意図を推認するのは実体喪失説も同じ。

652:氏名黙秘
19/05/26 06:26:07.84 wi+u7yqy.net
>>650
「これに対し、従来、重い比重が置かれてきた逮捕。勾留請求時における
捜査機関の意図は、客観的捜査の重要度を評価するために考慮されるに
とどまることになる。」川出「別件逮捕・勾留と取調べ」刑法雑誌35巻1号8頁
ということなので、捜査機関の意図も無関係ではない。

653:氏名黙秘
19/05/26 06:34:06.39 t1TvV19s.net
刑法設問1で詐欺未遂認めて、かつ窃盗罪既遂にしたわ…論理矛盾ですよね…
みなさんどうしたんですか?

654:氏名黙秘
19/05/26 07:23:40.41 wi+u7yqy.net
刑訴設問1のポイントは、
3月17、18日の両日。この2日は本件に関する捜査しか行っていない。
捜査機関としては、3月16日のYの警察官取調べにより事実を確認し、
直ちに検察官取調べをすべきであったのに、それに先行して本件で
甲を取り調べて(自白を得て)いる。
したがって17日の時点で実体を喪失したという評価も十分あり得る
のではないかな?

655:氏名黙秘
19/05/26 10:21:20.08 hRb9FMC4.net
>>624
主体が違うじゃん
裁判所側からなら可否許否
検察官側だとそもそも要否

656:氏名黙秘
19/05/26 10:55:30.04 nWVkn/49.net
>>655
検察官って要否とか考えて訴因変更請求するもんなの?
少しでも変わってたら一応するだろ
検討する意味なくね?

657:氏名黙秘
19/05/26 11:05:02.84 vBZf/opy.net
検察官側の要否なんてなにも問題にならないから論点にならない
H26年でも誰も書いてない
その結果間違いなのに裁判所の要否を書いたやつが浮くという逆の結果になった

658:氏名黙秘
19/05/26 11:08:05.62 vBZf/opy.net
誘導もなし、どの基本書にも記載なし
というか要否は訴因と異なる認定をする場面の問題とするから記載したら間違いという指摘をする基本書しかない
これで検察官側の要否を誰も書いてないのは何事だとボロカスに書かれた
まともな試験委員ではない

659:氏名黙秘
19/05/26 11:12:32.72 g5joSwN5.net
>>653
私もその構成です。
どういった理由で論理矛盾とお考えですか?

660:氏名黙秘
19/05/26 11:15:20.24 xQnXRg9h.net
最初は窃盗で起訴
どうやら盗品無償譲受だな
このまま特攻するか?でも訴因変更必要かな?
~訴因変更の要否~このままだと無罪だけど訴因変更必要かな?~

661:氏名黙秘
19/05/26 11:15:44.82 3yWbxuub.net
そもそも必要のないことなら、可否の検討はいらない。
だから要否は検討必要。
玉石混淆とはこういう状態をいう。

662:氏名黙秘
19/05/26 11:43:00.77 aEzqxKkh.net
いや、、必要かどうかにかかわらず、検察官が請求してきたからそれを認めていいか、可否の問題なだけでしょ。。
仮に訴因変更手続きが必要ですねとなっても、あ今回は請求してるから問題ないですね可否見ましょう、
仮に不要となっても、あでも請求したんですね余分でしたねでも別に問題ないですね可否見ましょう。
結局要否は請求してる本件では何も影響しない。

663:氏名黙秘
19/05/26 11:47:15.29 q9mfX6Zq.net
半分受かる試験だし

664:氏名黙秘
19/05/26 11:47:46.42 aEzqxKkh.net
あとH26は「検察官はなにをすべきか」だったから、訴因変更手続きを経る必要があるか、手続きを取った場合に可否はどうなるか、の2つが問題となるのは当然。
今回は「検察官は請求した。裁判所はこれを認めれるか」なわけで、明らかに後者だけ。
H26が要否聞いてきてたから今回も必要、は明らかに過去問の理解が雑な見解

665:氏名黙秘
19/05/26 11:52:43.41 evZL8gg8.net
>>664
その通り

666:氏名黙秘
19/05/26 12:00:46.85 m7SeC5Uh.net
>>664
その通りですね。
訴因変更によるべきか(無罪になるか否か)



訴因変更によるべきとして可能か



原則,訴因変更される(裁判所の義務)
という流れで,今回は訴因変更手続が前提なので,そもそも手続を経るべきか(要否)の問題が顕在化しないのでしょう。

667:氏名黙秘
19/05/26 12:05:16.37 5SwzBjl4.net
>>664
せやな

668:氏名黙秘
19/05/26 12:09:13.98 9a73BwOu.net
一番最初に問題見たときこそ、不意打ちの観点とか言ってきてるし要否の話かな?とは思ったけど、ちゃんと問題文読んだら請求してたから可否やんけってなった。
可否だと基本的事実関係の同一性と非両立性で終わるから不意打ちの観点入れられなくね?と思ったところで、ああ公判前経てる場合は不意打ちの観点で著しくやばい時だけ変更しちゃダメってのがあったなぁ、と思い出した。

669:氏名黙秘
19/05/26 12:16:38.04 9a73BwOu.net
気になっててんだが、
312条4項の
裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない
って、今回は無関係??
不意打ちかどうかは可否レベルで影響するのは分かるんだが、仮に変えてもいいよってなってもなお4項に進むってこと?
4項と、公判前の場合の判例準則との関係がわからん

670:氏名黙秘
19/05/26 12:21:27.34 vBZf/opy.net
>>668
時的限界の話も混ざってるのでは?

671:氏名黙秘
19/05/26 12:28:57.07 t1TvV19s.net
>>659
653の者です。
えーと、二重に処罰してることにならないかなと思いました。私は最後は詐欺未遂は窃盗に吸収されて窃盗罪一罪のみが成立と書いたのですが…
どうお考えですか?

672:氏名黙秘
19/05/26 12:42:18.34 lvuP8EjH.net
>>669
「停止の理由があると認めるときは、(通常は期間を定めて)停止の決定を
するが、停止の決定をなさず次回公判期日をかなり先に指定することに
よって停止と同一の目的を達することも可能であろう。」
(注釈刑訴法4巻534頁)
「必要な期間」とは相当長期の場合であり、少なくとも三ヵ月以内で新訴因
についての新たな防禦のための準備ができると予想されるときは停止の
対象とならないと解する。」
(ポケット注釈全書刑訴法下829頁)
とあるので、特に連日開廷が要求される裁判員裁判では現実的ではないね。

673:氏名黙秘
19/05/26 13:00:02.68 t1TvV19s.net
>>671
すみません言葉足らずでした。
甲がAから封筒を持ち去った行為に対して、詐欺未遂と窃盗既遂が成立(吸収で窃盗一罪のみ成立)にしています。違和感しか感じない…
B銀行から現金を引き出そうとした行為には窃盗未遂が成立すると別途書きました(不能犯否定して未遂肯定)

674:氏名黙秘
19/05/26 13:32:24.20 6fbAK8+o.net
>>673
それはきついね
実行行為レベルで窃盗か詐欺か分かれるし
基本的な構成要件の理解できてないから印象悪いだろな

675:氏名黙秘
19/05/26 13:32:26.54 m7SeC5Uh.net
>>673
詐欺未遂だと,欺罔行為はあるけれど相手方が錯誤に陥らなかった又は交付しなかった,というケースが考えられます。いずれにせよ,欺罔行為は財産的処分行為に向けられていなくてはなりません。
そのため,窃盗既遂も成立するとなれば,欺罔行為が失敗したので窃取した,というような論理構成にならざるを得ないのではないか,と思います。しかし,本件でそこまでの事情が与えられているとはいえません。
したがって,設問1では,詐欺か窃盗のいずれかの既遂犯が成立する,と考える必要があるのではないでしょうか。個人的には,本件で詐欺未遂と窃盗既遂が成立するという立論には無理があり,場合によっては基本的理解の欠如を疑われる危険性もあると思います。
なお,詐欺構成ならば,キャッシュカードが小型であり相手方に渡すことで相手方が自由に処分し得た,という点を強調することが考えられます。ただし,警察実務は窃盗として考えているようですので,窃盗既遂とするのが穏当なのでしょう。

676:氏名黙秘
19/05/26 13:36:12.21 m7SeC5Uh.net
>>675
なお,すり替え窃盗については以下の記事を参照ください。
URLリンク(www.google.com)

677:氏名黙秘
19/05/26 13:56:19.76 5SwzBjl4.net
刑法の設問1で、前提として交付罪と領得罪の区別の観点から本件で詐欺の検討を切って、窃盗を検討し始める答案ってどうなのだろう。

678:氏名黙秘
19/05/26 14:11:31.73 m7SeC5Uh.net
>>677
構成要件の中で検討するのがベストだけれど,一概に誤りとはいえないのではないでしょうか。要するに,本件キャッシュカード等を交付した時点で詐欺既遂を肯定するか,すり替えた時点で窃盗既遂を認めるかの問題なので,悩みさえ見せて論じれば御の字かと。

679:氏名黙秘
19/05/26 14:21:19.20 5SwzBjl4.net
>>678
意思に基づく交付の有無が大論点なのに、愚直に詐欺を検討すると処分に向けたぎもうがないってことで実行行為で切れちゃうから交付までいかないなーって現場では考えてた。
試験終わったあとみんな普通に詐欺罪検討してたからめっちゃ後悔してた。

680:氏名黙秘
19/05/26 14:31:39.89 tInBXX7E.net
実行行為で切るのをなぜダメと考えたのかがわからん
むしろそれこそ筋だろうに

681:氏名黙秘
19/05/26 14:37:24.62 g5joSwN5.net
欺もう行為あり→処分行為なし→詐欺未遂、窃盗既遂、前者を後者に吸収にした。

682:氏名黙秘
19/05/26 14:40:12.50 tInBXX7E.net
詐欺未遂だと実行行為の認定でそうとう説得的に書けないとしんどいぞ

683:氏名黙秘
19/05/26 14:44:48.38 UGtt2ImT.net
「欺」く行為とは、財物の交付に向けられてる必要がある。だから交付=処分行為(処分意思)がないと「欺」く行為がなくて実行行為性がないから未遂すら成立しない。
詐欺未遂とするのはありがちな間違い。

684:氏名黙秘
19/05/26 14:50:04.03 UGtt2ImT.net
今回の事例では特に処分意思が認められないんだよね。被害者は何かの占有を移転させる意思を全く有していないから。

685:氏名黙秘
19/05/26 14:52:12.27 KXPv+jLx.net
>>683
もうこの話何回もされてるが判例の規範をきちんと提示して使えてれば処分行為認めて詐欺罪構成でもいけるって
処分行為無いから最初から詐欺は絶対に成立しないというのはありがちな間違い
>>621を見なさい

686:氏名黙秘
19/05/26 14:57:20.74 lvuP8EjH.net
詐欺既遂罪の成立を認めるなら>>621
詐欺未遂罪の成立の余地を認めるなら最判H30・3・22

687:氏名黙秘
19/05/26 15:02:11.98 KXPv+jLx.net
>>686
最判30・3・22は事案が違うから本問にはその射程は及ばないと思うよ
あの判例使うのはちょっと厳しい

688:氏名黙秘
19/05/26 15:07:36.90 lvuP8EjH.net
>>687
そうだね、まあ理屈としてw

689:氏名黙秘
19/05/26 15:14:10.96 yWLsIsqu.net
君らは、試験前にs26.12.14とかh30.3.22とかまで事前準備しとけと、そうおっしゃるのか

690:氏名黙秘
19/05/26 15:15:57.52 UGtt2ImT.net
>>685
その判例は学説、特に山口先生が正面から批判している。まさに処分意思がないのに処分行為とは認められないという理由で。
たしかに判例の規範を使って詐欺罪の成立を認めることもできるが、通説的な見解ではない以上、処分行為についての悩みを示さない限り出題意図に応えたことにはならないと考えるよ。

691:氏名黙秘
19/05/26 15:16:42.75 6fbAK8+o.net
実行行為性認めてもいいけど、客観的に見て処分行為に向けられた行為と認定するには相当説得力がいるぞ
処分行為ないから詐欺未遂にしたとか言ってる奴はそもそも実行行為性レベルの問題だってことすら理解してねーだろ

692:氏名黙秘
19/05/26 15:18:59.43 KXPv+jLx.net
>>689
少なくともs26・12・14はどの基本書にも書いてあるし実際書いた人がいるのだから別にそんな変なことでもない
別に詐欺罪で書けって言ってるわけじゃないしこの判例使えれば詐欺罪でも間違いではないよって話してるだけじゃん
事前準備しとけなんて誰も一言言ってない
知らなかったら素直に窃盗でいけば良いだけ

693:氏名黙秘
19/05/26 16:04:01.58 t1TvV19s.net
ですよね…
設問2は割と書けたと思うんですけど、果たして設問1でどれだけダメージを食い止められるか…
まあもう終わったことなんで、あとは9月まで待ちます。皆さん親切にありがとうございます!

694:氏名黙秘
19/05/26 16:04:52.11 KXPv+jLx.net
>>690
それは窃盗で行く場合同じでは?
判例と違う見解で判断分かれてるんだから悩みを見せないとってのは
それにこの判例は学説上批判が強いけど大谷、堀内、前田などこの判例支持してる学者もそれなりにいるしね

695:氏名黙秘
19/05/26 16:07:17.15 lvuP8EjH.net
刑訴法、どの時点で実体喪失させた?

696:氏名黙秘
19/05/26 16:12:52.68 UGtt2ImT.net
>>694
詐欺罪の成立を否定してから窃盗を検討するから、詐欺罪の検討で自説によって判例との違いを示すことになると思うよ。

697:氏名黙秘
19/05/26 16:32:26.79 bOd40M/6.net
tkcは予備のときみたいにひやかしじゃないなら順位ちゃんとあげろよと言いたい

698:氏名黙秘
19/05/26 16:39:09.28 Tb/IDDNQ.net
>>697
やっぱtkcは胡散臭い

699:氏名黙秘
19/05/26 16:56:17.28 3yWbxuub.net
刑訴設問2は
東京高判平成20・11・18判タ1301ー307
みんな大好き百選10版56
だよね?

700:氏名黙秘
19/05/26 17:45:12.84 T/P+J9Lu.net
>>699
せやで

701:氏名黙秘
19/05/26 17:56:22.90 3yWbxuub.net
刑訴設問2 糸冬了

702:氏名黙秘
19/05/26 18:36:34.71 WcuuTPJd.net
3月17日実体喪失 又は 実体喪失なし だと思うな、

703:氏名黙秘
19/05/26 18:45:18.03 lo6Vbh6Z.net
俺は、実体喪失なしで書いた。
反対説は、本件基準説。
ところで、実体喪失説は受験生の間でポピュラーなの?
従来の議論は、本件基準説VS別件基準説だったと思うけど。

704:氏名黙秘
19/05/26 18:46:34.25 CmNNYWQF.net
>>702
なぜでしょうか?

705:氏名黙秘
19/05/26 18:52:33.92 QxBq6lni.net
今ポピュラーなのは本件ベースの実体喪失か別件ベースの川出説だとは思う。
けど今回の問題では対立させて片方否定しなきゃいけなくて、そうすると実体喪失も川出説も、本件基準と別件基準の中庸っぽいから、これを取り上げると対立軸が作りにくいというか書きにくくなるなと思った。
結論としては採用案を、別件基準+起訴不起訴のためじゃなくなったら別件具備しなくなってアウトで本件の方は無令状だからアウト、にして、
不採用案を純粋な本件基準説で捜査官の意図とかで総合考慮して専ら本件ばかりだといえたらアウトで遡って無令状だからアウトです説にした。
後者は基準が曖昧だし、最初からダメにするのが不合理です、どの時点からとかを分析できるし最初は絶対オーケーだったに決まってるので、採用案の方が良いです、って書いた

706:氏名黙秘
19/05/26 18:55:23.04 WcuuTPJd.net
本件は①別件→本件への移行型ではなく、②別件と本件が同時進行している併行型。
たしかに、3月8~12日にかけて別件について取り調べせずに
集中的に本件の取調べをやってるんだけど、
この間、別件の防犯カメラ画像の修理待ちというやむを得ない事情があった。
別件の捜査がほぼ終了したのは16日のYの警察官取調べ。
この後にYの検察官取調べの必要があるわけだが(KSとPSの証拠能力の差を想起されたい)、
その前に本件取調べを2日間やっている(17、18日)。
この点、本件では特段Yの検察官取調べに支障があった事情も見当たらない。
別件逮捕勾留においては別件の起訴不起訴に向けた捜査を最優先に行うべきものである。
したがって、17日をもって実体喪失。
ただし本件では、Yの検察官取調べを敢えて遅らせた事情は問題文には見当たらない。
したがって、実体喪失しないという見解も十分ありえるかなと。

707:氏名黙秘
19/05/26 19:12:08.50 QxBq6lni.net
ちなみに>>705ですけど、
採用案は別件の起訴不起訴に向けてるか説なんだが、19日に自供するまでまだ起訴不起訴判断は固まらない、ってことにして19日まで別件について勾留の必要性が肯定される。よって手続きする20日までの身柄高速は合法にした。
不採用案は専ら本件意図かって古い純粋本件基準説で書いてて、捜査の経緯で本件の証拠が足りなくて別件を探したり社長説得して被害届出させたらしてるのを重く捉えて本件意図でしたね本件のために別件逮捕勾留してますね令状潜脱で違法です、にした。

708:氏名黙秘
19/05/26 20:46:45.02 fKSMvQ7d.net
確かに訴因変更って必要か不要かに関わらずできるけど、
必要やからしてるのか不要やけどしてるのかって訴因維持義務?とか濫用的訴訟活動にあたるのか(本問では関係ないにしても)
の前提として触れても間違いではない気がするんだけど

709:氏名黙秘
19/05/26 20:54:21.61 lo6Vbh6Z.net
>>708
間違いはないが、余事記載だな。
そんなこと書く時間とスペースがあれば、他に論じるべきことが山ほどあるだろう。

710:氏名黙秘
19/05/26 21:00:30.16 5W/ma7qa.net
>>709
正直他も書いてるから自分的にはどっちでもいいのだけれど、間違いではない。書いても一段階目で切れる。現場のリスクヘッジとして触れる理由としてはそれで十分だった。

711:氏名黙秘
19/05/26 23:17:18.40 WcuuTPJd.net
川出別件逮捕・勾留の研究を読んでるが、
別件逮捕勾留が違法となる判断要素が多すぎて
はっきりいってわからん。

712:氏名黙秘
19/05/27 00:11:32.52 5Nt/zt1/.net
刑訴、他節に触れるだけならまだしも、結論変えろが難しかった

713:氏名黙秘
19/05/27 01:24:43.10 bbj/CQh3.net
>>708
設問からすると、訴因変更の要否は不要で、問われているのは可否以降かな?
訴因変更の要否を書くのはいいとしても、2段階目(3段階目)を書くとかなりの減点材料になると思われます。

714:氏名黙秘
19/05/27 03:26:35.93 hH/Adou4.net
>>713
ありがとうございます。
自分も公判前整理手続の事情を訴因変更の限界ではなく、要否の3段階目で書くと大幅なロス・減点になるだろうと思います。
要否に触れた理由は「必要だから」ではなく、
①不要だと切る確信が持てなかった
②訴因変更の限界が問題になる本件において、
まず訴因変更が必要なケースで訴因変更手続きがなされていることを指摘しても論理的におかしいことはないだろうと思った
③1段階目で切れるので、時間・紙面のロスは仮に必要だった場合の失点を考えると許容範囲だと考えた。
現場判断としてはこのあたりです。もちろん割いた紙面分結果として勿体なかったなとはここの議論を見ていて感じました。

715:氏名黙秘
19/05/27 18:30:26.38 Y3SsDS7r.net
あげてみる。

716:氏名黙秘
19/05/27 20:45:03.84 pOP3eHaG.net
刑訴設問1、
取調べ時間だけ見ると本件取調べ時間が別件の2倍の長さなのに
実体喪失されないとなると、何のための別件逮捕勾留理論なのかと
憤りを覚えるな。

717:氏名黙秘
19/05/27 22:20:02.39 2JPGA437.net
>>716
その本件取調べが受忍義務を課さずになされているのが決定的だね
勾留中の取調べなんだから実質強制っていいたくなるけど、採点実感で時々言われてるように、問題文の事実を間接事実として、問題に書いてない事実を推認するのはかなりリスキー

718:氏名黙秘
19/05/27 22:25:36.49 pOP3eHaG.net
>>717
本件取調べが受忍義務を課さずになされていることの事実は問題文中にあったっけ?

719:氏名黙秘
19/05/27 22:41:21.10 pOP3eHaG.net
つうか、むしろ捜査実務は本件についても取調べ受忍義務を
課してる(ただし任意捜査と解している)と思うんだが。

720:氏名黙秘
19/05/27 22:50:09.10 sKezr5fm.net
今回の試験って皆書けてるみたいだな

721:氏名黙秘
19/05/27 23:01:11.21 7k69ah+v.net
過去のスレと比べればわかるけど、疑義問少ないし、だいたい回答が明確だから易化してるのは明らかだよね

722:氏名黙秘
19/05/27 23:01:32.29 pOP3eHaG.net
余罪の取調べが「任意」になされたものであるかどうかのメルクマールは、
取り調べようとする被疑事実とそれについての供述拒否権及び弁護人
選任権の告知、本件についての出頭義務と取調べ受忍義務のないこと
の告知があったかなどが考えられる
とあるから、やっぱ本件には取調べ受忍義務を課さないのが原則か。

723:氏名黙秘
19/05/27 23:40:14.42 S5OYJtJV.net
区議候補の住所はカプセルホテル、得票無効に
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
東京都足立区選挙管理委員会は27日、同日開票された区議選(定数45)に立候補した諸派新人の加陽麻里布氏(26)について、
区内の居住実態がなく、被選挙権がなかったとして、得票5548票を無効にしたと発表した。
公職選挙法では、区議の被選挙権を得るには、投票日まで区内に3か月以上居住している必要がある。
加陽氏は足立区議選の候補者のうち8番目に多く得票したが、区議になれない。
発表によると、加陽氏は19日の告示時には区内の住所を選管に届け出て立候補が受け付けられた。
だが、告示後、その住所は区内のカプセルホテルで、住民票も区外にあることが判明。
開票作業開始後の選挙会で、選挙長が調査内容を選挙立会人に報告して意見を聞いた上、得票は無効と決めた。
開票終了後、加陽氏は取材に、
「区外の人に立候補を認めない法律はおかしい。今後、5548票の民意を後ろ盾にし、区選管に異議を申し立てる」
と話した。
4月に行われた兵庫県議選と同県播磨町議選では、加陽氏と同じ政治団体から公認を受けた男性らが立候補し、
それぞれ同じ理由で得票無効になっていた。

724:氏名黙秘
19/05/27 23:44:34.67 S5OYJtJV.net
↑723
これ偶然覗いた司法書士スレで知ったんだが
公選法が違憲と言ってるようなんだが、、、
ちょい面白いニュースだよな

725:氏名黙秘
19/05/28 10:22:45.28 81TVS2G1.net
>>724
前にネカフェの人が選挙権ない問題が出題されたね

726:氏名黙秘
19/05/28 12:47:29.94 eeH3cAKH.net
「例えば、薬物所持の現行犯逮捕事件において、所持についての取調べがほぼ
完了しても、所持にかかる薬物の鑑定結果が明らかにならないうちに起訴する
ことはできないし、傷害事件で重要な目撃者の出頭を得るまでに時日を要する
場合に、他の捜査の必要が小さくても、目撃者の取調べを了するまでは起訴する
ことはできない、といった事例があることは容易に想定できる。この場合に、被疑者
の逮捕事実についての取調べがなされないからといって勾留を必要がなく、違法
であったと判断することはできまい。」
渡辺咲子『大コンメンタール刑事訴訟法4巻』424頁

727:氏名黙秘
19/05/28 13:03:41.81 eeH3cAKH.net
やっぱり3月17日実体喪失が有力な気がしてきた。

728:氏名黙秘
19/05/28 13:35:42.23 9OXHamtz.net
>>726
その事案は単に別件の捜査が完了してないだけであって、何ら本件の取り調べや捜査が行われていない場合だから、今年の問題とは全く異なるでしょ。

729:氏名黙秘
19/05/28 14:18:11.58 epObsgsL.net
資格、特に文系資格だけで高収入という時代は、もう終わったと思います。
弁護士ですら、AI化により、70%が廃業すると言われています。
裁判官もAIに取って代わられるでしょう。
各種資格試験というのは、正解がある問題を暗記してアウトプットする試験です。
こういうタイプの試験に強い人間は、20世紀くらいまでは通用しましたが、そういう正解のある問題は、今後どんどんコンピューターに置き換えられていきます。
21世紀は、正解のない問題を解くことのできる人材が求められています。
そして、自ら問題を作り、それを解決していける人材です。
暗記してアウトプットするだけの各種資格試験は論外ですが、そもそも日本の学校教育が、正解のない問題を解く教育や訓練をしてきませんでした。
それも、日本経済が低成長に陥った原因の一つだと思います。
既得権にしがみついたまま、社会の急速な変化に対応できず、ゆでガエル化してしまうということです。

730:氏名黙秘
19/05/28 14:29:32.88 5hECVfQM.net
>>729
あ、そしたらこの掲示板にいても得られるものないでしょうし、周りからしても迷惑なだけなので、出て行って、どうぞ…笑笑

731:氏名黙秘
19/05/28 15:05:16.80 isteZpKG.net
対人交渉や相談がメインである弁護士業ほどAIに代わられにくい職業はないと思うのだが。どの部分でAIが使えるんだ?

732:氏名黙秘
19/05/28 16:24:34.58 eeH3cAKH.net
>>731
スレちだが、契約書のレビューなんかではもう実用化されてる。

733:氏名黙秘
19/05/28 17:14:48.52 1Nfob8dz.net
>>728
取調べがなくても、捜査等の理由があれば勾留の必要性があり適法。
今年の問題もデータ解析やYの証言の関係でしばらく身柄押さえる必要性はあった。
なので勾留期間中に別件取調べがなくても勾留(延長)が適法であり、この捜査待ちの間に本件取調べをしても、別件において不要な身柄拘束がされていたとはいえない。
みたいな方向で議論は出来ると思うので、事案は違っても今年の問題にも使える気はする。

734:氏名黙秘
19/05/28 17:43:22.85 eeH3cAKH.net
>>733
そう。>>728の発想+専ら本件の捜査・取調べに転換した時期
となると、3月17日なんだよなぁ。

735:氏名黙秘
19/05/28 18:25:07.50 eMo2NRCE.net
>>731
素人がAI弁護士を使って自己解決できるようになる

736:氏名黙秘
19/05/28 19:19:37.91 raEsrNBO.net
法の世界は最後は常識に合うようにご都合主義で修正されるからITが判断するのは無理だろ
司法試験の超短い事例ですら正解筋が分かれるくらいだぞ

737:氏名黙秘
19/05/28 19:53:39.64 4umUqA8I.net
>>736
ご都合主義ほどAI向きなんだが
AIって論理を積み上げるんじゃなくて膨大な数の実例から
経験則を導き出すのが得意だから

738:氏名黙秘
19/05/28 19:56:48.77 rOyZeCSw.net
むしろAIが出した結論に納得できるだけの信頼が熟成するまで時間がかかる
機械に2000万円払えとか無罪ですって言われたりした時の被害者家族からしたらとても納得できない
別に人間が間違ってるんじゃんとかいうのはどうでもいい。AIが定着するかって話だと定着しにくい、ってこと。

739:氏名黙秘
19/05/28 19:57:27.05 raEsrNBO.net
>>737
その膨大な数の実例に一貫性がないんだよなー

740:氏名黙秘
19/05/28 20:02:39.58 Emhoi2fe.net
そういえば、
犯行現場録画とか現場録音って、aiのgan(敵対的ナンタラ)という技術で、供述証拠になってしまったよな。
時代は変わるねえ。

741:氏名黙秘
19/05/29 12:21:37.60 LJ3aZq8B.net
過疎ってるなー
今年は論文がアレなせいで受験生みんな凹んでるから盛り上がらないのかな
例年はどうだったんだろうな

742:氏名黙秘
19/05/29 12:33:32.24 sT81ErYn.net
>>741
>>720-721
今年は易化らしい

743:氏名黙秘
19/05/29 12:45:43.63 7s/V9uuc.net
この時期になると、択一不合格確定の受験生が荒らし始めるんだよね。

744:氏名黙秘
19/05/29 13:19:04.95 VIOYvka2.net
裁判所の判決は、AIに任せた方がよっぽどマシだろう。
非常識な裁判官、ヒラメ裁判官たちによるおかしな判決だらけ。
公平・公正なAIの判決の方がよっぽどマシ。

745:氏名黙秘
19/05/29 13:40:57.71 9g68RBIy.net
アメリカと違って規範が示されないから難しい

746:氏名黙秘
19/05/29 13:42:59.95 9g68RBIy.net
なんで論文用スレの方で雑談がされて雑談スレで再現答案の評価が進んでんねん

747:氏名黙秘
19/05/29 16:29:40.89 EnCZNQNH.net
>>746
司法試験受験生は社会常識とか協調性がない人が多いからね
そういう人は社会に出ても通用しないし就職もできない

748:氏名黙秘
19/05/29 16:49:52.99 VS8mCg3L.net
ていうかそもそも大して盛り上がってもないのにスレを分けたのが原因だろ

749:氏名黙秘
19/05/29 17:47:57.45 qmSU3u1I.net
論文スレでもう議論しなくていい本スレだけで

750:氏名黙秘
19/05/29 22:07:24.60 o9UfSc93.net
辰巳の国際私法の解説見たわ。自分の構成と照らし合わせて、第1問で若干の検討漏れがあったけど、概ねの採点基準は網羅できてそう。

751:氏名黙秘
19/05/29 22:49:37.85 ru2ai+Z4.net
>>747
無意味な協調性を求めるあなたは社畜でもやっていてください

752:氏名黙秘
19/05/30 06:30:01.90 /15zefGu.net
どの科目も論点が分からないって問題は無かったという印象
ちゃんと網羅的に勉強してりゃ今年の問題で大ゴケはしなかったんじゃなかろうか

753:氏名黙秘
19/05/30 12:28:15.18 Shu2K5ME.net
◆2030年の社会
2030年。華々しく開催された東京五輪も、懐かしい過去の思い出となって早10年……。
日本の人口は1億1500万人まで減少し、生産人口の減少でGDP(経済成長率)も下落している
が、東京都心だけは輝いている。品川周辺は、2020年に品川~田町間で開業した山手線の新
駅や、2027年に品川‐名古屋間で開業したリニア新幹線の影響などで再開発が進み、特需に湧
いている。晴海、勝どきの周辺も、五輪の選手村として建設された住宅約6千戸が分譲マンショ
ンとして売り出されたため、人口が急激に増え、活況を呈している。
しかし、これはあくまで東京都心だけの話。首都圏でも、都心から離れたエリアは人口が急激に
減少している。神奈川、千葉、埼玉でも家は余るようになり、地価は下落、資産価値の目減りも
続いており、中古の戸建ては500万円でも買い手がつかない状況だ。
郊外のマンションも悲惨なケースが増えている。老朽化したマンションを建て替えようにも、建て
替えにかかる費用の拠出を渋る世帯が多く、建て替え協議が難航しているのだ。
首都圏以外の地方経済はますます地盤沈下が続き、行政サービスを維持できない限界集落が
急速に増加。車を運転できなくなった高齢者世帯は、買い物難民・通院難民と化している。地方
自治体は、経済特区による企業誘致やサービス効率化のためのコンパクトシティなどを推進して
いるが、税収不足もあって思うように進まない。知恵の働くいくつかの自治体が、ネット企業・
農業法人の誘致やふるさと納税による収入増などで健闘しているくらいだ。

754:氏名黙秘
19/05/30 12:29:11.08 Shu2K5ME.net
◆「デフレのほうがよかった」と言う声があちこちから
新興国の経済成長によって人件費は高騰し、かつてのようなアジア製の激安商品はあまり見ら
れなくなっている。安いものを探すと、最近ではアフリカ産の商品が中心だ。
さらに円安は150円まで進んで輸入物価は高止まり、そこへ消費税15%が追い打ちをかける。
激安で買い物ができた時代は終わり、「デフレ時代のほうがよかった」という声があちこちから聞
こえてくる。原材料を輸入に頼る企業にとっても、円安は苦しい状況だ。
人口減少に伴い内需も縮小し、国内向けに事業を行う中小企業のほとんどは斜陽化が継続。
あれほどバブル景気に沸いていた不動産業界や建設土木業界も、今では高い失業率に悩んで
いる。五輪に向けた都心の大リニューアル工事が終了し、東北の復興需要も落ち着いたため
だ。
さらには、米グーグルを始め、マイクロソフト、アマゾン、アップルが仕掛けるスマート革命の進
展により、サービスのほとんどがネット上に移行した。それらもスマートフォンやスマートグラス、
スマートウォッチに集約されるようになっている。このスマート革命は、2015年には存在した職業
の3割を消滅させ、この動きに対応できない企業は淘汰に追い込まれている。
安泰と思われた自動車産業も、内燃機関にこだわり続けた国産メーカーの1社が同業他社に吸収合併
され、タクシー会社も減った。電池とモーターがあればクルマが作れ、IT制御で自動運転できるよう
になったからだ。主要都市に誕生したスマートシティ内では、自動運転のクルマによる域内移動が
主流で、タクシーは不要なのだ。

755:氏名黙秘
19/05/30 12:29:42.14 Shu2K5ME.net
◆ローン破綻、年金破綻、医療費破綻が続出
住宅ローン市場も転換期を迎えた。日銀による金融緩和は出口が見い出せず、国債格付けは
悪化。そのため国債価格が下落し、金利は上昇しつつある。
2014年と比べると、住宅ローンの金利は3%も上昇した。当時の金利の安さに飛びつき変動金
利型で家を買った世帯は返済苦にあえぎ、住宅ローン破綻者の続出が社会問題になっている。
65歳以上のいわゆる高齢者は3600万人を超え、対人口比でも3割を超えた。そんな人口動態の
変化によって、年金財政は改善どころか悪化の一途だ。年金支給開始年齢は68歳に引き上げ
られ、社会保険料負担額は年収の3割にも到達。税金を合わせると給料から4割も天引きされる。
にもかかわらず年金支給額はどんどん減っていき、サラリーマン世帯でも夫婦合わせて月15万
円。自営業の世帯では月8万円を下回る。そのため高齢者の貧困や生活保護世帯の急増が社会
不安となっている。
医療費の自己負担割合は現役世代が4割、高齢者でも2割に上昇し、家計への負担はさらに増
す。介護保険も財政難に陥り、自治体の要介護認定は厳格化している。その結果、介護認定
されずに適切な介護を受けられず、家族の負担が増して殺人事件に発展するニュースも増えた。

756:氏名黙秘
19/05/30 19:53:42.66 3Hks6jjs.net
スレチ過ぎてわろたw

757:氏名黙秘
19/05/30 19:54:03.78 3Hks6jjs.net
スレチ過ぎてわろたw

758:氏名黙秘
19/05/31 19:55:14.99 MBcJoYZ9.net
会社法設問1で、臨時株主総会の招集論じる時に基準日に触れてるのはどういうこと?
定時だけじゃなく臨時株主総会でもあの定款効果あるの?

759:氏名黙秘
19/05/31 20:03:34.15 KB3U0Ieq.net
>>758
まず、どの答案の話かを書けデコ助野郎

760:氏名黙秘
19/06/01 04:12:41.79 DjAByz/Y.net
アメリカの発明家・実業家であるレイ・カーツワイル氏は、人工知能の世界的権威であり「技術的特異点(シンギュラリティ)」に関する著作で知られる人物です。
2018年に開催された若返りや寿命延長に関する技術カンファレンスのRAAD2018において、カーツワイル氏がAIの進歩や将来の展望について語りました。
カーツワイル氏は1990年ごろから「インターネットの普及」「チェスの試合でコンピューターが勝利する」といった予想を行い、いずれも少しの時間差で的中させました。
また、「一つの発明は他の発明を結びついており、一つの発明が次の重要な発明までの時間を短縮する。
これにより、科学技術の進歩は直線グラフ的ではなく指数関数的に進歩する」という収穫加速の法則を発表し、多くの議論を呼びました。
そして2005年にはシンギュラリティに関する踏み込んだ論を展開し、世の中にシンギュラリティという概念を広めた人物でもあります。
カーツワイル氏は2029年ごろにコンピューターの知能が人間を超えると予測しており、2045年にはコンピューターの能力が人間の想像力を超えるとも述べていました。
2018年に行われたこのインタビューでもカーツワイル氏の主張は変わっておらず、「AIはやがて人間の知能を上回るでしょう」と語りました。
カーツワイル氏はAIの進歩はめざましいものがあり、かつては心配されていたようなAIの認知バイアスの偏りも対処可能であると答えました。
フェイクニュースと真実のニュース、ヘイトスピーチとそうでないスピーチを見分けることが可能になり、問題のあるデータを学習しないことがAIには可能だとのこと。
また、人工知能やロボットが人々の仕事を奪う将来においては、テスラやSpaceXの創業者であるイーロン・マスク氏は「政府によるベーシックインカムが実現する」
という見通しを語っています。
「ベーシックインカム」は国民に対して毎月一定額を支給する仕組みで、生活に必要な最低限のお金が働かなくても手に入るので「無意味な労働」が減ると考えられています。
ベーシックインカム制度については、スイスでは月々30万のベーシックインカム制度について、否決されましたが国民投票が行われ、フィンランドでは大規模な実験が
既に始まっています。

761:氏名黙秘
19/06/02 01:58:06.11 LpP7hqnI.net
まだ司法試験とかオワコン試験受けてんのか?www無能は寝んねしとけやwwwママに慰めてもらえwww

762:氏名黙秘
19/06/02 01:59:38.15 LpP7hqnI.net
70期以降はゴミだから、今すぐ撤退しろ無能どもw

763:氏名黙秘
19/06/02 04:32:05.89 eZGuOYqR.net
>>762
NG余裕

764:氏名黙秘
19/06/02 06:49:30.47 eZGuOYqR.net
刑訴設問1の一応の水準はどの程度だと思う?

765:氏名黙秘
19/06/02 08:10:39.69 9SnnsGCB.net
別件逮捕勾留の学説はざっくりいうと
①本件基準説 ②別件基準説 ③実体喪失説 ④新しい別件基準説
とあるところ異なる結論を導く理論構成ということになると③か④を
知っていることが必須。
ただブロガーの再現答案を見る限り③④説の理論構成をきっちり書け
ている人はさほど多くないと思われる。
したがって③④の理論構成を書けていればよい。さらにあてはめが
きっちり書けていれば相対上位になるだろう。

766:氏名黙秘
19/06/03 00:04:46.95 kWy7nttn.net
明日から4大の内定出ますね…
怖すぎる

767:氏名黙秘
19/06/03 01:06:21.93 SPZu83+3.net
えっ? もうでているんだが…。
どういうこと?

768:氏名黙秘
19/06/03 01:20:48.22 wT3Gelc9.net
お前らの7割以上は落ちてると考えると笑い止まりませんwww

769:氏名黙秘
19/06/03 08:22:27.92 WGiyHL9U.net
>>767
内定は今日の10時以降の電話からだよ
4大は協定あるからそれ以前に出すことはない

770:氏名黙秘
19/06/03 09:05:07.31 ud9lfxxt.net
内々定的なのを直接伝えられているやつはいるし、試験の前後で応援メール等を受け取っていて内定もらえることが明らかなやつもいる。
明確な内定は今日なはずだが、実質的にはもうあらかた固まってるわな。

771:氏名黙秘
19/06/03 10:01:35.37 c0IKW02b.net
応援メールなんてみんなもらってるし、内々定発言は基本くるぞ

772:氏名黙秘
19/06/03 10:28:15.75 vbE93CPL.net
5ちゃん民優秀すぎるだろ。

773:氏名黙秘
19/06/03 10:41:51.20 xRXV7FV4.net
受かってる確信がないからとても就活なんてできんわ
どんなに悪くてもボーダー以上はあると思うがどうしてもやる気がおきない
動ける人間は本当に尊敬する

774:氏名黙秘
19/06/03 10:54:44.51 vbE93CPL.net
わかる。特に企業法務系とかイメージつかめんし難易度高いし年収や名誉だけじゃモチベが保てん。

775:氏名黙秘
19/06/03 18:49:29.16 P+pFpgeR.net
辰巳が全科目公開したぞ

776:氏名黙秘
19/06/03 19:54:57.40 qg2BfqC/.net
辰巳の刑訴正解筋は
実体喪失説(or別件基準説)…違法とならず
本件基準説…違法
か。
ていうか
本件基準説で別件逮捕勾留を違法とすることは実際問題として
かなり難しいと思うんだが そのような捜査機関の目的がある場合
通常は他説によっても別件逮捕勾留は違法となると思うんだけどな。

777:氏名黙秘
19/06/03 20:04:05.47 2Po34DSa.net
とりあえず古江川出あたりを10回読んでくれ
理解できてないよ

778:氏名黙秘
19/06/03 22:18:45.43 qg2BfqC/.net
あげてみる。

779:氏名黙秘
19/06/03 22:44:27.37 OVtDij1J.net
>>777
実体喪失説で実体を喪失していないとしながら、本件基準説で専ら本件目的とするのは違和感があるんだが…
すんませんが、ご教授してくれ。

780:氏名黙秘
19/06/03 23:03:12.23 wThlo7dk.net
何も理解してないんだな

781:氏名黙秘
19/06/04 00:07:39.55 Gb1mV4yo.net
まあ不合格者どうし仲良くしろよwww惨めだなっwww

782:氏名黙秘
19/06/04 18:11:23.13 kbgeoxpW.net
用語の使い方がわからんな。
新しい本件基準説=川出説=実態喪失説ではないのか?

783:氏名黙秘
19/06/04 18:20:09.98 U3pfJrW6.net
そうだね。
別件逮捕勾留が違法→本件取調べが違法となるのが実体喪失説(新しい本件基準説)。
本件取調べが令状主義違反→別件勾留も違法となるのが新しい別件基準説。

784:氏名黙秘
19/06/04 21:43:12.17 GfZtVVNM.net
実体喪失説は別件逮捕勾留が違法かどうかを見るので
余罪捜査全般の必要性を問題とできるのに対して
新しい別件基準説は余罪取調べが令状主義に違背しているか
否かを見るので専ら取調べ状況が問題とされるべきことになる
という傾向はあると思う。

785:氏名黙秘
19/06/04 22:31:45.34 d1nBRfUn.net
ウンコ爆食い天国!www

786:氏名黙秘
19/06/05 20:46:49.72 RX8Ad24O.net
T◯Iの内定はもう出てる?

787:氏名黙秘
19/06/06 05:05:25.12 Si4f51h4.net
行政法で登記が移転してたこと落としかけたわ

788:氏名黙秘
19/06/07 00:03:56.80 BKjkheB5.net
URLリンク(i.imgur.com)

789:氏名黙秘
19/06/07 15:47:23.46 0a1xCYjw.net
民法の設問1の工作物責任って、要件が充足できれば無過失責任を普通に認めてもいいの?
自分が家を建ててもらうとき事前にお金を払ったからっていって、引き渡されてもいないのに責任を負いたくないんだけど……

790:氏名黙秘
19/06/07 15:49:10.50 zvg40rpi.net
>>789
さすがにアノ問題は要件充足問題じゃないからその問題提起は必要だと思うよ

791:氏名黙秘
19/06/07 18:25:09.17 cis8S8AV.net
塾の分析会って今日だっけ?
行ってる奴いる?

792:氏名黙秘
19/06/07 18:27:35.31 0a1xCYjw.net
>>790
ありがとう。
予備校の解説でも触れられていないから気になった。
単純に所有者の責任が認められたら、事前に建築費用支払ったことをかなり後悔しそうだから迷った。

793:氏名黙秘
19/06/07 18:37:22.00 56F9irjl.net
>>792
それは、民法センス疑わられる。
工作物責任自体は、認められる。
もし認めないなら、被害者救済を否定することになるから。
問題を離れると、具体的な解決は、所有者が請負人に対して瑕疵担保請求する。請負人が、部品メーカーに瑕疵担保請求する。

794:氏名黙秘
19/06/07 18:44:49.89 0a1xCYjw.net
>>793
具体的な解決としては、注文者じゃなくて請負人が責任を716条で負うって考えたんだよよ。
716条が請負契約における請負人の責任を認めているから。それで被害者救済は図られる。
というか瑕疵担保責任っていうけど、引き渡す際には完成した瑕疵の無い建物を引き渡すのでは?

795:氏名黙秘
19/06/07 18:55:35.74 zvg40rpi.net
>>794
ん、それはまずくないか?716だとBは過失ないんだからBにも請求できないとするのが一貫性だと思うよ
仮にAに責任認めないなら単純に材料元の会社(検査漏れした会社)に請求するしかないんじゃないかな

796:氏名黙秘
19/06/07 18:57:08.70 0a1xCYjw.net
716条が請負契約における請負人の責任を認めているってのは違ったわ。
注文者の責任を否定しているだった。
だから、その裏返しで、717条との合わせ技的な感じで、請負人が責任を負うと思った。

797:氏名黙秘
19/06/07 19:03:02.29 0a1xCYjw.net
>>795
717条は、占有者が一時的な責任を負い、その責任が否定されても所有者が責任を負う被害者救済の規定。
716条は、注文者の責任を否定する規定。
この両規定が矛盾する。
だから、716条の趣旨を考慮して、717条で最終的に責任を負うのを例外的に所有者ではなく占有者と考えるべき。
一貫性か……。上の考え方ってぶっとんでるのかな?

798:氏名黙秘
19/06/07 19:46:12.54 56F9irjl.net
間違えていると考えます。
具体的妥当性の前に、原理原則。
原理原則では、具体的妥当性はかれない場合に、修正。

799:氏名黙秘
19/06/07 19:48:17.51 Nk0s0zTY.net
茉莉花たんペロペロ!

800:氏名黙秘
19/06/07 19:49:09.97 56F9irjl.net
請負契約の瑕疵担保責任についても、誤りがあります。

801:氏名黙秘
19/06/07 19:54:07.71 zvg40rpi.net
>>797
うーん占有者に責任追わせるのは流石にないと思うなあ

802:氏名黙秘
19/06/07 19:54:09.36 56F9irjl.net
実力ないうちは、716条は、不要の条文と理解していただいて、一切使わないでも、試験的に問題ないと考えています。
この意味は、不法行為法の基礎的理解をした場合に理解いただけます。

803:氏名黙秘
19/06/07 19:55:50.41 V81aryXe.net
いやいや 716条って過去問で問われてたでしょ。

804:氏名黙秘
19/06/07 20:02:50.29 56F9irjl.net
Judging from the past saitenjikkan for the Bar Exam, we can pass the exam, we apply the article of 709 in the test you mentioned.

805:氏名黙秘
19/06/07 20:04:21.57 zvg40rpi.net
AもBも無過失なわけで製造者が709負うのを前提にすると
Aに責任追わせるのは717
ここでBに責任追わせるのは明文なしってことになるけど…どういう理論で負わせるわけ?被害者救済を押し進めるならAに責任追わせるべきだから一貫性ないと思った
すなわち、Aに責任負わせないなら製造者責任だけにすべきというのが俺の考え

806:氏名黙秘
19/06/07 20:05:27.85 Oo5hz4vH.net
>>797
716と717は矛盾はしてないでしょ。716は注文者の709条責任の免責で717責任を免責する規定じゃないし。
でも今回引渡し前の事故で管理する余地ないのに無過失責任を負わせるのは酷ってことで、管理可能性ある場合にのみ責任負わせる716趣旨を類推して免責はそんなにぶっ飛んでるとは思わないが。

807:氏名黙秘
19/06/07 20:07:43.40 Oo5hz4vH.net
>>805
同じく無過失なのに占有者にだけ責任負わせるのはないわな

808:氏名黙秘
19/06/07 20:12:10.50 56F9irjl.net
>>806
免責して、歩行者は泣き寝入りとなるが、その答案で結論として大丈夫か。

809:氏名黙秘
19/06/07 20:15:34.72 QDtC4Tkl.net
そうそれ

810:氏名黙秘
19/06/07 20:16:24.63 56F9irjl.net
おそらく、あの問題で、所有者免責にした答案の場合、例外として他の設問で基礎的理解と圧倒的な論述力がなされていない場合、ほかの設問と相まって、こいつ基本分からず民法無茶苦茶に理解してるわと、相当悪い評価されると思う。

811:氏名黙秘
19/06/07 20:16:28.35 Nk0s0zTY.net
ある日茉莉花に茉莉花から
      試験結果が届きますた・・・
          _____
         / ヽ____//
         /   /   /
        /   /   /
        /   /   /
       /   / 茉 /
       /   / 莉 /
      /   / 花 /
       ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

       | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
       | 茉莉花殿           |
       |  平成29年予備試験  |
       /    ̄ ̄ ̄ ̄ 短答式 /_____
       /              /ヽ__//
     /    祝 合 格      /  /   /
     /          ー /  /   /
    /   ____     /  /   /
   /       茉莉花  /  /   /
 /             /    /   /
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/   /   /

812:氏名黙秘
19/06/07 20:18:49.29 Oo5hz4vH.net
>>808
歩行者が泣き寝入りか所有者が泣き寝入りかだろ。

813:氏名黙秘
19/06/07 20:20:10.06 56F9irjl.net
あの設問では、まず歩行者は救済されるべきなんだよ。
そして、その損害を誰が負担するのか。
誰がって、請負人と部品メーカー。
法的理屈は、717で所有者にまず負担させる。歩行者の立証責任の負担考えたらね。709ってきついよ。ここまで考えて論じてます?民法は、ここまで考えて作られてますから。

814:氏名黙秘
19/06/07 20:22:47.67 56F9irjl.net
所有者って、可哀想というのは同感。
で、所有者の救済の法的理屈は、上で述べたとおり、契約責任。
住宅ローン組んで、住宅買った消費者が住宅メーカーや部品メーカーのミスで責任負担なんて、酷。で、瑕疵担保責任は、不法行為より立証が容易。不法行為でも、試験的には良い。

815:氏名黙秘
19/06/07 20:25:00.50 56F9irjl.net
製造物責任法もありうると思いますが、僕は理解してないので、省略します。
住宅メーカーと部品メーカーは泥仕合だよね。
事情によると思います。部品メーカーが、下請けでこき使われてたら、履行補助者ではありませんが、近い存在にもなる。

816:氏名黙秘
19/06/07 20:27:11.74 Oo5hz4vH.net
717って不法行為責任じゃなくて契約責任なん?

817:氏名黙秘
19/06/07 20:29:32.75 Oo5hz4vH.net
>>816
これは読み違い

818:氏名黙秘
19/06/07 20:50:22.25 zvg40rpi.net
別に歩行者泣き寝入りか所有者泣き寝入りかって択一的というかそこは考え方の違いだからどっちとったかで駄目ってことはないと思うよ
ただ、その問題意識というか717で簡単に責任追わせるだけでなんの問題意識のない答案や一貫性のない答案はまずいと思う

819:氏名黙秘
19/06/07 20:57:47.06 RZIHrheE.net
なんの問題意識もない答案が8割で、そもそも717にたどりついていない答案が1.5割あるから全く不味いということはないぞ
そこに問題意識があったとしてもあてはめが薄めなら717一本の人間に負けるしな

820:氏名黙秘
19/06/07 21:08:19.92 RA97ijHC.net
設問1で長考に入るとその後で死んじゃいそうだよね

821:氏名黙秘
19/06/07 21:13:55.29 56F9irjl.net
僕の知識は、上以上ありません。
なので、考え方の違いですますのであれば、すましてください。

822:氏名黙秘
19/06/07 22:11:01.53 LofHgHQc.net
金払ったら責任負うのが可哀想というやつがいるが、717条はそういう条文だということを理解してない
趣旨わかってないことがバレて減点くらう

823:氏名黙秘
19/06/07 22:12:19.00 zvg40rpi.net
>>822
どういう趣旨なのかご教授お願いしたい

824:氏名黙秘
19/06/07 22:24:54.39 nTNp3h3p.net
>>823
717を否定して、その問題意識を表した答案をあっさりと披露したら、彼も納得すると思う。
平均的上位合格者には、そんな曲技ができない。

825:氏名黙秘
19/06/07 22:36:42.36 LofHgHQc.net
危険物を所持して危険を発生拡大させてるんだからそこから生じた損害について無過失責任を負わせる規定
所有権がある以上責任を負うべき。
金払ったから所有権取得して本来できなかった請負目的物の担保権設定や売却ができるようになってる。単純に責任だけ負わされてるわけでもないから可哀想でもない。
717条の例外を認めるべきと言いたいなら論文探してみたらいい。ないから。
普通の人は具体的適用例をわかってるから可哀想とか思わずに普通に適用してる。
可哀想とかいうのは具体的適用例を勉強したことがなさそう

826:氏名黙秘
19/06/07 22:48:50.99 nTNp3h3p.net
もし、あの被害者が以下ならどう考える。
建物が壊れ、たまたまそこを帰り道にしていた多数の保育園児が歩行しており、多数の保育園児が死亡含め、重軽傷を負った。
裁判官は、所有者に酷であるから、請求を棄却した。
あるいは。
趣旨から鑑みて、717の責任は、所有者か被害者かどっちか可哀想かを考慮して、責任を認めるべきと解する。
本件では、所有者はかくがくしかじか、被害者はかくがくしかじか、よって、所有者の勝ち!

827:氏名黙秘
19/06/07 22:54:40.79 LofHgHQc.net
変な趣旨でっち上げて所有者に当たらないとか書くと減点くらうだろうし、そういう奴に限って定義書かずにあてはめも雑にしてるから不利だわな

828:氏名黙秘
19/06/07 23:01:25.99 nTNp3h3p.net
717の要件のどこに、所有者の利害を保護をはかる趣旨があるんだよ。
所有者の責任を過失責任などにするなら、709でいけるんじゃん。
なぜ、717を制度化したんだよ。
基本中の基本。

829:氏名黙秘
19/06/07 23:04:09.84 nTNp3h3p.net
不法行為責任は、709だけでは不完全。
717無過失責任、714中間的なもの、製造物責任など、そういうのがある。
ここがひっくり返ると、社会は大混乱。
これを前提として、企業の賠償責任保険など構築されてるだろうし。保険会社もパニック。

830:氏名黙秘
19/06/07 23:07:50.24 Ckb6HdE5.net
黙秘の設問1後段は点数無いと思う

831:氏名黙秘
19/06/07 23:23:23.42 bLja4xL1.net
でもあの問題そしたらただ717のあてはめするだけになるってこと?
なんかそれだけの問題には思えないっていうのも一理ない?一種のメタ考察的な部分あるけどさ
司法試験ありがちな最初基本的な事項聞いておいてそこから発展させるっていうのも考えるとやっぱり簡単に適用させていいものなのか疑問に感じるわ

832:氏名黙秘
19/06/07 23:28:21.36 nTNp3h3p.net
>>830
黙秘は他ができてるから、軽傷ですむと思う。
論述力あるし、そこで総合評価高い。
717を否定したしまったら、相当印象悪いから、他でできないところがあれば、奈落の底だと思っていい。

833:氏名黙秘
19/06/07 23:29:16.01 LofHgHQc.net
>>831
今年は設問2、3が応用問題だから
基本問題も例年出てる

834:氏名黙秘
19/06/07 23:31:26.10 nTNp3h3p.net
>>833
申し訳ないが。
問1、問3は、基本。多分、僕は満点に近い。

835:氏名黙秘
19/06/07 23:36:02.39 zvg40rpi.net
>>833
設問3と設問1前段は少なくとも基本的な問題だと思うよ。
ただ、あなたがおっしゃるとおりの考えももちろんあると思うけど問題意識としてそれを書いた上で717認めるほうがいいんじゃないのかなっていうのが私の提言

836:氏名黙秘
19/06/07 23:37:22.82 nTNp3h3p.net
問3は、基本だと思ったけど。
ブロガーの皆さんもできていないなと思いました。動機の錯誤で、内容となったという点がほとんど論じられてないよね。だから、ここも軽傷と言えると思います。僕は、ここではねた。

837:氏名黙秘
19/06/07 23:38:26.05 nTNp3h3p.net
跳ねたかどうかは、採点者じゃないからわからないから、
他の答案よりはきっちり勉強してる生徒と思われる、にしておく。

838:氏名黙秘
19/06/07 23:40:16.12 cis8S8AV.net
>>837
そこまで自信あるなら、設問1,3だけでいいから再現晒してくれ

839:氏名黙秘
19/06/07 23:44:20.27 nTNp3h3p.net
>>838
ブロガーのいいとこ取りした平均的な内容にすぎないよ。再現晒さずとも、平均的合格者が合格答案だろうなと思っているものにすぎない。だから、基本問題だと認識してる。
もし、あの問題で、合格答案が見えないなら、実力不足と思っていい。
動機の錯誤のところは、ほとんどのブロガーが論じられていないから。見当たらないかも。

840:氏名黙秘
19/06/07 23:45:58.76 aHA2nrrw.net
>>839
動機の錯誤の言ってる話ってただ表示されただけじゃなくてそれが法律行為の内容にならないといけないっていう最新判例のことでいい?

841:氏名黙秘
19/06/07 23:48:09.03 cis8S8AV.net
平均的内容だったら必ずしも跳ねてるとはいえないでしょ
さあ、早く再現を晒すんだ

842:氏名黙秘
19/06/07 23:50:34.32 LofHgHQc.net
伝統的に①動機が表示されれば法律行為の内容になる説と②動機が表示されるだけではなく法律行為の内容にならなければならばいという説がある。
②説は表示者の信頼を損なうおそれがあるし、どういう要件の下法律行為の内容になるか不明確だとして①説も有力
∴書かなくても問題ない

843:氏名黙秘
19/06/07 23:53:04.00 nTNp3h3p.net
>>840
最新の判例なのか?
佐久間の教科書で頭に残っててそれを書いた。切符の事例とかあったと思う。

844:氏名黙秘
19/06/07 23:53:15.44 sP+EdXi8.net
近時の最判でもバシッと判示してるところだから、(否定するにせよ)書いた方が印象はいいのでは。

845:氏名黙秘
19/06/07 23:55:39.43 nTNp3h3p.net
予備の口述で、錯誤の要件事実を含め、要件事実は徹底的に勉強してたな。
その記憶が残ってた。

846:氏名黙秘
19/06/07 23:56:35.30 sP+EdXi8.net
H28.1.12、H28.12.19あたり。重判。

847:氏名黙秘
19/06/07 23:57:19.71 LofHgHQc.net
平成28年1月12日の最高裁判例の
保証契約の当事者双方の専門家であること、当事者双方がリスク発生について想定できること、リスクを転嫁する対応を取ることが可能であったこと
上記要素を踏まえて、検討すれば超上位だ

848:氏名黙秘
19/06/08 00:23:15.40 kmBI/+v6.net
賃料債権の取得を前提として当事者間において売買価格の設定がされたことから。
債権の取得のためという動機は、単に買主の個人的事情であったにとどまらず。
売主がかかる買主の動機が意思表示の内容となっていることを理解していたといえる。したがって、かかる賃料債権の取得という動機は意思表示の内容となったといえる。

849:氏名黙秘
19/06/08 00:25:22.12 kmBI/+v6.net
上記ほ、
錯誤かどうか
動機の錯誤の論証
表示のあてはめ
内容となったのあてはめ
重過失のあてはめ
のうちの内容の部分。

850:氏名黙秘
19/06/08 01:06:03.89 IG9AE7e1.net
この際だから聞きたいけど設問3って共通錯誤なのかなやっぱり
重過失の検討したけど間違いかな

851:氏名黙秘
19/06/08 01:27:43.50 hmACPpWI.net
設問1でみな遅延損害金検討した?
起算点の話とかすれば数行くらいは論じれるはずだが

852:氏名黙秘
19/06/08 14:02:52.96 fKIw2ymw.net
設問1は、
普通に考えて、所有者がAでも、B建設は占有しているといえるだろ。
Aは間接占有にすぎないから、占有者責任の趣旨からすればB建設が占有者責任を負う。
で、建設会社が自分で選んだ資材なのだから、チェックすべき。してないのだから必要な注意をしたといえない。
だから、普通に、B建設が損賠義務を負って、3項により、製造業者に求償だな。

853:氏名黙秘
19/06/09 10:34:37.30 epkTcn/x.net
建設業者に資材のチェックしろとか正気で言ってんのか?

854:氏名黙秘
19/06/09 10:59:44.71 w01Vn3kq.net
>>852 「B建設に過失がない」と評価しやすい事情が、これでもか、って書かれているので、
過失ありとするにはそれらの事情を挙げた上、それらの事情の元でも過失があることを説明しないといけないはず(で、そのような説明はたぶん難しい)。
答案戦術としては損なのではないか?

855:氏名黙秘
19/06/09 11:10:53.93 h1eA9HOd.net
資材の品質チェックは無理やろなぁ
品質に問題あることが明白な事情とかあれば別だけど

856:氏名黙秘
19/06/09 14:05:43.98 sOhsdsNt.net
>>852
民法設問1の「震度5弱の地震」で「一部損傷して落下」する「鉄筋鉄骨コンクリ9階建て」「建築価格3億6000万円」の建物って相当ヤバい。手抜きだろう。
請負契約の瑕疵担保責任が生じると思う
この責任は債務不履行の特則だから、「過失」を観念できるけど、請負人に認定できるかは別。

857:氏名黙秘
19/06/09 14:16:05.92 sOhsdsNt.net
>>852
ただ、土地工作物責任の占有者の「過失」と、建築請負履行の「過失」は別に考えるべきだと思う
「建築請負人の注意義務」は、瑕疵のない建物を完成するため、専門業者としての注意を尽くす義務
だろうか
他方で、建築請負人が建物完成後、注文者に引き渡すまでの「土地工作物占有者の注意義務」は、
完成した建物を、注文者にそのままの状態で引き渡すための管理義務
かな
完成の前後で注意義務の内容が変化すると考えるのかな?
書けてないんだけど、全然


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