【論文】令和元年司法試験 論文用part1at SHIHOU
【論文】令和元年司法試験 論文用part1 - 暇つぶし2ch292:氏名黙秘
19/05/22 15:07:38.49 p81B/Efu.net
>>290 >>291
理論構成を別にせよという指定が無いのはその通りですし、事実認定として無理があるというのを一つの立場として示すのは答案としてはありだと思われます。
ただ、出題の趣旨としては、真正身分犯と承継的共同正犯の成否について論じてほしいのでしょうね(両様の立場から説明せよという設問は291の方が言う通りに解釈するのが普通かと思われます。


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