【論文】令和元年司法試験 論文用part1at SHIHOU
【論文】令和元年司法試験 論文用part1 - 暇つぶし2ch292:氏名黙秘
19/05/22 15:07:38.49 p81B/Efu.net
>>290 >>291
理論構成を別にせよという指定が無いのはその通りですし、事実認定として無理があるというのを一つの立場として示すのは答案としてはありだと思われます。
ただ、出題の趣旨としては、真正身分犯と承継的共同正犯の成否について論じてほしいのでしょうね(両様の立場から説明せよという設問は291の方が言う通りに解釈するのが普通かと思われます。

293:氏名黙秘
19/05/22 15:31:07.44 JLR1XMWN.net
>>261
2項強盗はその通りだけど、利益窃盗は不可罰だから、キャッシュカード+暗証番号をむりやり財物にこじつけた。

294:氏名黙秘
19/05/22 15:38:53.57 dk1W1M3n.net
本当に何度も申し訳ないが、成立するのは事後強盗『未遂』の共同正犯だよね?
問いの核心はあくまで「乙の罪責」で、①②は言及するだけだよね?
事後強盗の未遂の基準や故意(窃盗既遂と未遂の錯誤、甲と乙で認識していた目的の違いの錯誤)は当然論述してしかるべきだよね。

295:氏名黙秘
19/05/22 15:47:00.03 3hjOrPov.net
ああそうか。
刑法設問3は、ブーメラン現象も難点か

296:氏名黙秘
19/05/22 15:50:07.70 ZR6t7kUQ.net
>>294
はい。私も、事後強盗の未遂の基準を書いて、事後強盗 未遂 の共同正犯を成立させました。

297:氏名黙秘
19/05/22 15:51:26.50 dk1W1M3n.net
>>296
よかったです。
ありがとう。

298:氏名黙秘
19/05/22 15:53:56.45 UdZvdQRX.net
>>292
そうですね。事実認定ばかりに拘泥しすぎて結合犯・承継的共同正犯構成と真正身分犯・共犯と身分構成を論じないというのは答案として良くないという点で全面的に同意します。
ただ,その辺りはもう出題趣旨が公表されるのを待つより他なし,というところです。少なくとも,こういう構成も考えられるのでは,という一つの示唆になれば幸いです。

299:氏名黙秘
19/05/22 15:56:55.01 A59Ty59R.net
>>293
その論点を厚く論じる必要がないように、わざわざ暗証番号を有体物のメモ化して1項で検討できるようにしたんじゃないかな。

300:氏名黙秘
19/05/22 16:00:43.39 A59Ty59R.net
設問2をまとめると
真正身分犯→事後強盗
不真正身分犯→脅迫
結合犯+承継共犯否定→脅迫
結合犯+承継共犯限定肯定→脅迫(事後強盗とした人もいる)
この中で1と2の見解の根拠を拾いつつ、既遂未遂含めて私見を論じれば良好以上の答案?

301:氏名黙秘
19/05/22 16:05:39.61 UdZvdQRX.net
>>300
それを緻密に論理展開して丁寧な当てはめを書ければ,良好ないしは優秀と評価されるのではないでしょうか。あくまで周りの受験生次第,という留保は付きますけれど。

302:氏名黙秘
19/05/22 17:35:48.05 OmrpwXy3.net
試験終了後に気付いてずっと引っかかっていることがあります。結合犯の立場で承継的共同正犯を否定したとしても、なお事後強盗の幇助が成立する余地があるように思うのですが、これを否定しなければ脅迫罪は成立しないのでは、、

303:氏名黙秘
19/05/22 17:37:59.76 HN8T5dEN.net
>>302
結合犯構成で行ったなら、窃盗部分も幇助しないと事後強盗罪全体の幇助にならないのではないでしょうか?
窃盗を行うことを何ら容易にしてないですから。

304:氏名黙秘
19/05/22 17:40:13.21 HN8T5dEN.net
>>303
つまり、脅迫部分にだけ加効して窃盗部分についてまで(幇助の)責任を負うのなら、それは結合犯で承継的共同正犯を否定した見解と矛盾するような

305:氏名黙秘
19/05/22 17:57:06.98 OmrpwXy3.net
>>304
そうなんです。そう思うんですけど、厳密に考えると、承継共同正犯を否定する見解からも、狭義の共犯は二次的責任主体であることから因果性を要求する範囲を構成要件的結果発生に限定するという構成は取りうるはずです。橋爪に書いてあったと思います。

306:氏名黙秘
19/05/22 17:57:22.03 OmrpwXy3.net
>>305
考えすぎですかね、すいません。

307:氏名黙秘
19/05/22 18:04:25.23 0kwpX1E0.net
>>305
その見解は知りませんでした。読んでみないとなんとも言えないですね。

308:氏名黙秘
19/05/22 18:13:20.56 aIu/TWqC.net
>>302
設問の指定は事後強盗罪の「共同正犯」と脅迫罪の「共同正犯」ですよ

309:氏名黙秘
19/05/22 20:04:38.90 7qN7IQcJ.net
刑法の話ばっかだね

310:氏名黙秘
19/05/22 21:59:35.13 0L8sYcnq.net
もう過疎ったのかw

311:氏名黙秘
19/05/22 22:16:41.42 7aWc+A4z.net
>>309
今年の刑法刑訴がそれだけ特殊と言える
難易度は主観だから置いておくとしても

312:氏名黙秘
19/05/22 22:25:18.41 0kwpX1E0.net
>>308
設問の指定は乙の在籍だから成立しうるなら幇助でも検討すべきじゃない?

313:氏名黙秘
19/05/22 22:31:16.07 F3kQsKIM.net
流れに沿わず申し訳ありません。
刑法第1問で、欺罔行為(重要な事実について錯誤に陥らせる行為)を肯定、錯誤も肯定、交付行為を否定して(交付意思がない、とした)、詐欺未遂とすべきところを、
「Aの意思による交付行為がない以上、詐欺罪は認められない(未遂に言及せず)→窃盗罪の成否の検討→肯定」と進み、窃盗既遂のみを成立させた場合、これは部分点などあるでしょうか?
私の頭の中…
詐欺未遂と窃盗既遂が(包括、吸収されるのであれ)両立するのであれば、上記の論述は「詐欺未遂罪を書き忘れただけ」と捉えられうるから、致命的なミスじゃない!
⇦それ自体致命的➕そもそも詐欺と窃盗を両立させるのは、どうか。あまり聞かない。窃盗の故意の問題もありそう。
欺罔行為の定義につられて、「交付行為に向けられているか」を検討しませんでした。
まさかこんなミスをするとは思いませんでした…。
レベルが低くて恐縮ですが、ご意見いただけると幸いです。

314:氏名黙秘
19/05/22 22:31:46.75 xs74PWID.net
>>311
刑法は昨年度からだろ
刑訴は当てはめ量は多かったが別に論点的には難しくはなかったし

315:氏名黙秘
19/05/22 22:53:35.97 XMyIP3bs.net
>>313
そもそも交付行為がないのに実行行為性をどうやって認めたのかが気になる
相当説得的な論述いるだろ

316:氏名黙秘
19/05/22 23:05:55.31 j6bP7Az8.net
>>197
去年、業務妨害罪書いてEを食らいました。

317:氏名黙秘
19/05/22 23:07:44.67 t6l71M1a.net
>>316
1問目?
実際それが原因でEだと思いますか?

318:氏名黙秘
19/05/22 23:40:27.39 F3kQsKIM.net
>>315
「重要な事実」を、「自己の財産に関する」ものと捉えてしまったため(本来、「財産的処分行為に関する」ものであったはず)、不正引き出しの事実についての錯誤を「重要な事実に関する錯誤」と認めました。
(こうすると、単なる騙しも詐欺未遂になりうる)
交付行為の検討で、事情をできる限り拾ったので、そこでなんとか部分点をいただけないかなと思っているのですが。

319:氏名黙秘
19/05/22 23:42:37.13 dhEQmfQr.net
ああ昨年の司法試験スレでも業務妨害罪書いた人話題になったよね
一発アウトレベルでヤバイって言われてたけど司法試験に一発アウトなんてないって必死に反論してる人がいたせいで余計馬鹿にされてたのは記憶にある

320:氏名黙秘
19/05/22 23:43:47.34 gvmOz8/l.net
厳しいけど、詐欺の構造を理解していないから設問1は点数ないと思った方が良い
設問2.3で稼げたら評価上がるかも

321:氏名黙秘
19/05/22 23:48:58.15 XMyIP3bs.net
>>318
基本的な構成要件レベルの誤解だから印象は悪いだろうな…

322:氏名黙秘
19/05/22 23:49:12.58 F3kQsKIM.net
>>320
ありがとうございます…
2.3は、2chで挙げられた論点は触れられてはいるので、そこにかけることにします。
唯一、手応えを感じたと思っていたのでショックです。眠ります。

323:氏名黙秘
19/05/22 23:51:02.61 gvmOz8/l.net
>>322
初受験だからわかんないけど、設問2.3行けてたらCくらいにとどまる気もする
思いつめないでね

324:氏名黙秘
19/05/22 23:55:04.81 3trBjuMq.net
Cはだいたい何点くらいなのでしょうか?
全てCでギリギリ合格という情報をみた記憶があります。

325:氏名黙秘
19/05/23 00:14:13.65 doh/HMu2.net
去年ので業務妨害検討したって名誉毀損検討せずにってこと、、、?

326:氏名黙秘
19/05/23 00:56:11.14 Z/qqGp/o.net
>>318
欺罔行為があっても交付行為がないというのは,被害者が詐欺に気付いて交付しなかった(結果不発生)とか犯人を憐れんで交付した場合(因果関係不存在)が典型例ですから,あまり印象は良くないですね。特に重要事項の対象を誤ったとなれば,尚更です。
ただ,その一事をもって不合格が決定するわけではありませんし,他の設問や他の科目次第では合格の可能性もありますから,悲観しすぎないことが肝要ではないかと。

327:氏名黙秘
19/05/23 01:11:29.55 BYOqJXDs.net
皆さまありがとうございます。いい方ばかりで、良い夢が見れそう。

328:氏名黙秘
19/05/23 05:11:43.35 2OELGPfU.net
刑法の設問3の誤想防衛構成って言ってる人多いけど、過失も成立しないってどう構成するの?

329:氏名黙秘
19/05/23 06:49:50.89 G8PcBNxs.net
>>328
それが、「何ら刑事責任を負わないこと」に対する難点でしょう…

330:氏名黙秘
19/05/23 07:43:38.20 wI0u/igT.net
設問3はあなたは本当に故意をわかってますか問題
構成要件の段階で事実の錯誤を書いたら一発アウト
本問では丙はコンビニ内で甲とDが揉み合っていることを認識してるから、ボトルワインを投げつける行為の時、Dに当たることを認容してる。
これができてやっと誤想防衛緊急避難の話

331:氏名黙秘
19/05/23 08:07:45.84 PxTQgq25.net
>>330
は?認容してねーよ、そんなこと書いたらそれこそアウトだろ

332:氏名黙秘
19/05/23 08:12:53.61 o33FD28x.net
来年度受験予定なんですけど
論文式試験で使うボールペンは別売りのグリップを装着したものは使用できますか?
法務省のQAだと市販のものでも別の製品同士はNGのように読めるのですが

333:氏名黙秘
19/05/23 08:15:03.06 1TLTfJRM.net
>>332 さん
よろしければこちらでその質問お願いできますか?
雑談スレにもってこいの話題なので
スレリンク(shihou板)

334:氏名黙秘
19/05/23 08:30:27.39 0JaS+Kbt.net
>>332
別売りのグリップを装着して使用しましたが、今年は何も言われませんでした。
ハンカチなどのチェックは厳しかったですが、
ボールペンにについては何も言われませんでしたから、
今年に関しては禁止されていなかったと思われます。
来年以降どうなるかは、正直わかりません。

335:氏名黙秘
19/05/23 08:38:24.46 wI0u/igT.net
>>331
事実の錯誤の典型は行為者が認識していない思いもよらない人に結果が生じた場合
あと、認容は行為者自身が結果を望んでいるかいないかを主観で決めるのではなく客観的に認定すること

336:氏名黙秘
19/05/23 08:56:31.57 wI0u/igT.net
>>335
うわ、ほんまや…
でもそこについての配点を落とすだけで本丸は誤想防衛vs緊急避難説やろ

337:氏名黙秘
19/05/23 09:12:17.98 HYaZ41gr.net
>>332
公式見解
URLリンク(www.moj.go.jp)
Q57 グリップ付きの筆記具は使用することはできますか?
A  市販されている状態でのグリップ付きの筆記具の使用は差し支えありませんが,
別のグリップやテープ等を巻き付けるなど,加工した筆記具の使用はできません。
実際は現場の試験官によると思います。なので、私はジェットストリームアルファゲルを使いました。
たいていの替芯は使えます。

338:氏名黙秘
19/05/23 09:35:09.35 HJSBSM79.net
マーク式の時はいつも太芯シャープ使ってたけど本番は鉛筆しか使っちゃいかんの当日知ったから予備の鉛筆使って事なきを得た。そういえばうちの小学校もシャーペン禁止だったな。

339:丸暗記マン
19/05/23 10:50:59.81 OvlzzMor.net
私の父親が司法試験を受験した頃の話ですが
試験場にインク壺を持ち込んだ人が、机の上でひっくり返して
大パニックになったそうです

340:氏名黙秘
19/05/23 11:24:55.99 rcUpYW+w.net
ここ見る限り俺F祭りなんだけど

341:氏名黙秘
19/05/23 11:26:29.02 rcUpYW+w.net
俺も普通に欺罔に基づく処分行為で検討してるし、結構いるんじゃね
回りの話聞くと、そこすら辿り着いてない人結構いたよ

342:氏名黙秘
19/05/23 11:33:21.89 WuIamYd+.net
ここでの書き込みはレベル高すぎよなw

343:氏名黙秘
19/05/23 11:34:21.96 Xg9NGDv5.net
窃盗と詐欺のいずれであるかは瑕疵があるにせよ交付者の意思に基づく交付行為があるといえるかなど書いてあてはめ、処分行為に向けられた欺網行為ないから詐欺不成立と流したけどここは書き方色々あるからねえ

344:氏名黙秘
19/05/23 11:40:52.34 fqVu1aOK.net
詐欺じゃなくて窃盗っていうのは分かるんだけどその書き方が難しいよな

345:氏名黙秘
19/05/23 11:41:04.06 5NimhAJw.net
>>343
その書き方アリなの?
実行行為としての客観的な危険性が問題になるのに

346:氏名黙秘
19/05/23 11:44:30.66 HawCxxUA.net
Dに当たること認容してるって‥w
問題文まともに読めるだけでも少し浮く試験だったんだな

347:氏名黙秘
19/05/23 11:49:32.34 EAVu5/KI.net
>>346
直感だけど、そのミスも合否を大きく分けるポイントにはならないと思う
設問1を詐欺1本、しかも去年の名誉毀損みたいなノリで何のためらいも無く目の前で封筒入れた事実だけ指摘して黙示の処分行為認定して一枚足らずで終わらせたり、
設問2を身分犯か否かに言及せず承継共1本で書いてしかもそれを認めたり、
そのレベルでやっとFになるかどうかだと思う
去年Eだった民訴なんて書いてある事全部出題趣旨から外してたけど、それでもF付かなかったからね

348:氏名黙秘
19/05/23 11:50:32.28 Xg9NGDv5.net
>>345
客観的な危険性の問題じゃなくてそこが詐欺と窃盗の根本的な違いだと思うんだけど
少なくとも予備校教材その他ではそう書いてたぞ

349:氏名黙秘
19/05/23 11:53:37.66 0p2XXFLA.net
>>347
f答案はもっとやべーから
処分意思、処分行為に触れずに詐欺認定したり
共謀に基づいて窃盗やったことになってたり
結合犯として承継的共同正犯を認めたあとに身分犯の処理をするような奴らが司法試験業界にはいる

350:氏名黙秘
19/05/23 11:53:49.79 oqSKW4XN.net
例年通りなら今年は論文採点者3000人ちょっとになるんやから、fなんて滅多なことしない限り出ないよ
予備でF取るのとはわけが違う

351:氏名黙秘
19/05/23 11:57:29.29 XaR3y0mr.net
刑法2問目、結合犯説取っても判例に従えば承継的共犯認められる場合だと思い、身分犯説一本で書いたな。窃盗の未遂が238条の窃盗にあたるかっていうしょぼい対立点立てただけだ…

352:氏名黙秘
19/05/23 11:57:50.21 Xg9NGDv5.net
>>349
Fは全設問が明後日の方向に向かってたりしたらつくような感じなのかね
2問外しだとDEくらいで止まって1問だとAも狙えるのが現状だと思う

353:氏名黙秘
19/05/23 12:02:15.64 oqSKW4XN.net
>>352
去年商法で全設問かなり見当違いなこと書いたけど、Dで踏みとどまったから、内容でEFに行くことはないと思う
答案のかたのほうが大事
条文の当てはめから問題提起→趣旨から規範定立→当てはめ→結論
の流れで書いて、当てはめの時に問題文の事実をひたすら拾って評価してれば法律論はずれてても関係ない
でも、Dを全て揃えれば受かるかはなんとも言えない

354:氏名黙秘
19/05/23 12:04:54.66 Xg9NGDv5.net
>>353
型は大切かもな
そこだけは必ず守った
他人の答案はあまり読んだことないけど、こいつ何を書いてんだってのあるからね

355:氏名黙秘
19/05/23 12:07:16.87 82/fCgwu.net
あと明確な論理矛盾がある場合も一発でF付く印象
例えば、今年で言えば詐欺未遂の成立を否定しておきながら、窃盗罪に吸収されると書いたりした場合

356:氏名黙秘
19/05/23 12:09:31.68 8Hjdb5Qj.net
確かに、丙はDの存在は認識してたから、ワインボトルがDに当たることの可能性を認識認容していたともいえるね。
そうすれば、錯誤を論じるまでもなく構成要件的故意は認められる。
まぁ、前提論点だし、どっちでも良いかなと思う。

357:氏名黙秘
19/05/23 12:12:43.48 GK5LHUwE.net
内容的に微妙でも三段論法なってると普通にC~Dはつく
微妙な上に三段論法が崩れてると容易にEがつく
微妙を超え何を言ってるんだこいつレベルとなり加えて三段論法が崩壊してるとFが来る

358:氏名黙秘
19/05/23 12:19:10.66 HawCxxUA.net
>>347今回は合否を分けるポイントにはならないだろうけど、構成要件該当性まで検討させる普通の問題だったら具体的事実の錯誤落として他の受験生に差をつけられてたろうね
問題文に書いてない事実をでっちあげるのは印象悪い

359:氏名黙秘
19/05/23 12:36:56.14 Z/qqGp/o.net
>>347
設問1で詐欺構成を採用する場合には,詐欺の構成要件該当性の中で窃盗との区別を論じれば良いでしょうね。一見すると詐欺一本を検討しているように見えても,実質的には詐欺と窃盗を周到に検討するわけですし。

360:氏名黙秘
19/05/23 12:40:22.84 hwPqHVNK.net
studywebが憲法の答案だしてるね

361:氏名黙秘
19/05/23 12:41:32.96 s2FnXVoQ.net
>>342
ほんと。論文上位11%だったTKCと同じくらいの感触だったけど、ここに書き込まれてるほど深い検討も当てはめもできてないし、時間内に間に合うようにぐちゃぐちゃに書いたし、胃が痛くなる。

362:氏名黙秘
19/05/23 12:48:43.91 HawCxxUA.net
>>361後出しで言ってる奴多いから気にしないほうがいいよ
時間立てば色んな構成は思いつくしいくらでも言えるよ
問題は極限の緊張状態で時間制限ある現場でどれだけ書けたかだけど、TKC模試から一ヶ月や二ヶ月でそれほど伸びるわけではないから周りは模試の時と同じくらいしかできてないよ
君が同じ感触でできなかったというなら周りはもっとできてないと思うから心配し過ぎずに結果を待てばいいと思うよ
きっといい結果くると思うから

363:氏名黙秘
19/05/23 12:50:43.97 Z/qqGp/o.net
何が出題趣旨なのかは公式発表までは定かではないので,過度に悲観しすぎない方が良いと思います。
刑法に関しては,
1法的三段論法を遵守して事実を適切に評価している。
2詐欺と窃盗の区別に気付いている。
3結合犯・承継的共同正犯構成と身分犯・65条1項構成とを対比させられている。
4緊急避難構成と誤想防衛構成とを対比して各説の問題点を指摘している。
5前後の論理矛盾がない。
という点さえ適切に示していれば,一応の水準以上にはなるのではないでしょうか。

364:氏名黙秘
19/05/23 12:52:18.10 Z/qqGp/o.net
>>363
もちろん,相対評価である以上は,上記の観点も全くの私見であり便所の落書き程度であることに留意する必要があることを付言しておきます。

365:氏名黙秘
19/05/23 12:56:59.94 82/fCgwu.net
>>363
これ全て書けてたら500番以内位になるだろうね

366:氏名黙秘
19/05/23 13:02:33.23 hwPqHVNK.net
>>363
具体的な内容次第でしょ。そんな抽象的なことじゃ何もわからない。

367:氏名黙秘
19/05/23 13:07:05.46 /gx7loGE.net
承継的共犯一本でいって肯定説否定説で分けたのはどう評価されるかな

368:氏名黙秘
19/05/23 13:07:32.16 hsYUeIXY.net
>>363
良好の箱に突入
100位以内と思われる
この項目立てが、現場ではムリなのよ
ましてや対立学説ごとの並行処理、あてはめがメインだもん
誰も予測しない問題だった

369:氏名黙秘
19/05/23 13:07:38.53 BYOqJXDs.net
そういえば、正当防衛構成も、参考書で見た気がするのですが。
理論上の難点は、正対正の関係で正当防衛を認めてしまうことと、
緊急避難説と対立させた場合、「防衛意思」がある場合に、「避難意思」が認められるか(あくまで「加害者」に向けて物を投げている以上、第三者の利益を侵害する意思がないのでは?)等。
避難意思を、防衛意思と同様、「危難を認識…単純な心理状態」とすれば、侵害を与える客体は考慮に入らないから、避難意思肯定、と進んでいたと記憶しています。

370:氏名黙秘
19/05/23 13:08:53.10 82/fCgwu.net
>>367
あそこはちゃんと勉強してる人は多分皆身分犯書いてくるからなぁ
でも典型論点って程メジャーでもない気もするし、答練の体感では書いてない人も2割くらい居る気がする
それだけでF確定はないんじゃ無いの、他が出来てれば

371:氏名黙秘
19/05/23 13:09:40.89 hwPqHVNK.net
>>368
だよね。
抽象的に言うのは簡単だけど
実際にきちんと文章化するのが大変なわけで。

372:氏名黙秘
19/05/23 13:10:56.07 hsYUeIXY.net
>>370
ところがローによっては、身分犯構成を許さない教授っているのよ
定期試験で書くと配点以上に減点とかね

373:氏名黙秘
19/05/23 13:13:36.17 BYOqJXDs.net
加えて、誤想防衛は「急迫不正の侵害があるにもかかわらずあると誤信した場合」だったと思うのですが、本件で急迫不正の侵害がない、とどういう風に論じるのでしょうか?これも理論上の難点でしょうか?
定義の記憶違い?

374:氏名黙秘
19/05/23 13:16:45.01 YZrRIr34.net
>>367
あの問題はあくまで2つの見解に触れつつ私見を書けって問いだから、あり得る見解を全部出せって意味ではない。
下級審では身分犯説だが最高裁判例が固まってるわけではないから、貴方が承継共犯説取るなら、肯定説と否定説で事後強盗と脅迫の成立根拠を説明して、私見を論じれば答案としては良好以上になるはず。

375:氏名黙秘
19/05/23 13:19:00.30 siyqkmlX.net
>>373
それも誤想防衛
急迫不正の侵害をしている人以外の第三者に対して防衛結果が生じた場合も判例は誤想防衛としていたはずよ

376:氏名黙秘
19/05/23 13:19:47.39 hsYUeIXY.net
>>371
そうれもそうですが、
(1)対立学説の理解を前提に、
(2)それを規範論で区別できる程度に論じて、
(3)それに応じたあてはめをし、
(4)比較検討して私見を述べよ
なんて問題は司法試験史上、初めてです
「各説に応じて変わる結論を書け」と言われても、
目を疑うのが普通。何かの間違いじゃないか?と思いますよ

377:氏名黙秘
19/05/23 13:22:55.42 Xg9NGDv5.net
刑法はあれだけ事情が書いててまさかのB銀行に対しては書かなくていいとか本当に意味がわからん
設問3も複数の構成示して問題点と解決策示せとか無茶苦茶だろ

378:氏名黙秘
19/05/23 13:24:17.73 siyqkmlX.net
いつもと形式は異なるけど、事後強盗の構成の対立ってメジャーだし、趣旨規範本にも載ってるし、予備校の今年のヤマの一つだしで、そんな不意討ち感はなかったと思うんだけどなぁ
ちゃんと書けたかと言われるとゴニョるけど…

379:氏名黙秘
19/05/23 13:26:25.45 siyqkmlX.net
あのB銀行に対する犯罪についてはびっくりだよな
Aだけでいいなら、封筒を持ち帰ったで終わらして、引き出せなかったことについては、設問2の冒頭にすればよかったのに…
あんなあからさまに犯罪が成立する事情あれば書くのが受験生の性よなw
まぁ、問題文の指示ちゃんと読めってことなんだけど

380:氏名黙秘
19/05/23 13:29:14.33 hsYUeIXY.net
>>374
>下級審では身分犯説だが最高裁判例が固まってるわけではないから、
つまり、大論点なわけです。
>貴方が承継共犯説取るなら、肯定説と否定説で事後強盗と脅迫の成立根拠を説明して、私見を論じれば答案としては良好以上になるはず。
事後強盗犯は身分犯か結合犯か、
身分犯の共同正犯の成否、
承継的共同正犯の成否
の学説の対立点も固まってますから、
それに応じた論述をしないと逆鱗に触れかねないわけです。
でも、精確に書き分けて、正確にあてはめるまで理解してる学生は普通いないですね
手軽なものじゃないです
「この程度はできる」とかいう予備校関係者や旧試合格者がいますけど、虚勢ですよ

381:氏名黙秘
19/05/23 13:33:13.65 BYOqJXDs.net
>>375
判例があったんですね。ありがとうございます。

382:氏名黙秘
19/05/23 13:36:39.70 siyqkmlX.net
>>381
たしかに、第三者に結果発生した場合も誤想防衛というのはイメージしづらいと思います。
今手元に書籍類がなくて明確にこれと指摘できなくて申し訳ないのですが、一度基本書等で誤想防衛あたりに目を通されるのが良いかと思います。

383:氏名黙秘
19/05/23 13:39:42.48 p3ehBVlA.net
事後強盗罪の問題の鍵は、身分犯説と結合犯説のどの立場か決めて
窃盗の既遂犯人が財物の返還を免れる行為に後から脅迫で加わる行為と
窃盗の未遂犯人が逮捕を免れる行為に後から脅迫で加わる行為とでは状況が異なることを示すこと
法学教室の橋爪の事後強盗罪の連載にその点についてもろ載ってる
1で身分犯説、2で結合犯説
1で結合犯説、2で身分犯説
だと議論がクロスして不自然

384:氏名黙秘
19/05/23 13:42:14.86 hsYUeIXY.net
>>383
は…?
つまりATM窃盗未遂を、コンビニ窃盗既遂と勘違いしたことがポイント?

385:氏名黙秘
19/05/23 13:44:27.05 BYOqJXDs.net
>>382
そうですね。
どうやら、誤信の対象は「正当防衛要件」であって、急迫不正の侵害に限られないようですね(ネットを見た限り)。
正当防衛が認められない、としたなら、正当防衛のつもりで行為を行った場合も誤想防衛にできる、ということですね。青本では、限定的に定義されていた記憶がありまして、もう一度確認します。

386:氏名黙秘
19/05/23 13:56:07.77 1TLTfJRM.net
身分犯、結合犯みたいな流れのところ恐縮です。
①犯罪共同説
②行為共同説

387:氏名黙秘
19/05/23 13:57:34.81 Xg9NGDv5.net
>>383
確かに身分犯書いてその後に結合犯でいったら問題分の半分近くある乙は甲が万引きしたと思ってた、甲が乙の誤信に気付いていながら助けを求めたって事情が全く使えなくなる
身分犯⇔結合犯について単純に書くような問題ではないと思う

388:氏名黙秘
19/05/23 14:03:44.57 0p2XXFLA.net
結合犯なんてありえないから
まず238条が真正身分犯であることを冒頭で示して(ここで対立の視点として不真正身分犯を示してさっさと否定)、あとはその筋一本で処理するだけ
その後の窃盗既遂未遂、目的の違いは故意論、共犯の成立範囲論で検討して、事後強盗未遂が成立で終了
学説対立は付随的に聞かれてるだけだから、あまり触れずに論理矛盾をなるべくなくすのが一番だよ

389:氏名黙秘
19/05/23 14:37:13.57 hsYUeIXY.net
刑法の設問1、設問2ともに橋爪先生の問題意識なのか

390:氏名黙秘
19/05/23 14:48:53.36 wIpFgnMy.net
>>388
何故結合犯説があり得ないのか

391:氏名黙秘
19/05/23 14:53:52.55 nT6V9MGe.net
学者はむしろほとんど身分犯否定で結合犯説ですから結合犯構成は何も問題ないと思いますよ
むしろしっかり検討できてればかなり伸びると思います

392:氏名黙秘
19/05/23 15:00:11.72 hwPqHVNK.net
論文の話はこちらへ
【論文】令和元年司法試験 論文用part1
スレリンク(shihou板)

393:氏名黙秘
19/05/23 15:00:46.60 hwPqHVNK.net
すいません誤爆しました

394:氏名黙秘
19/05/23 15:30:33.12 HpBD36zD.net
設問3で誤想防衛説を挙げた場合その「難点」って何ですか?

395:氏名黙秘
19/05/23 15:34:41.46 npT9JP48.net
>>394
法定的符合説に立つなら、方法の錯誤は事実的故意を阻却しない。
そうすると、違法性阻却事由の錯誤が生じるのかという問題がある。

396:氏名黙秘
19/05/23 15:35:06.52 eFBqetwM.net
>>394
過失犯が成立し刑事責任ありとなってしまう

397:氏名黙秘
19/05/23 15:51:06.38 Z/qqGp/o.net
>>394
誤想防衛の場合には責任故意が阻却されることとなるため,過失致傷罪が成立する可能性があり,刑事責任を免れ得ないという難点があります。
もっとも,いわゆるブーメラン現象を回避するために,構成要件的故意が阻却されるとする学説もあります(井田良)。かくいう私も,答案では何の留保もなく構成要件的故意が阻却されると書いてしまいました。大幅な減点ということはないかもしれませんけれど,良くないです。

398:氏名黙秘
19/05/23 17:17:27.35 BrdsWW4Q.net
刑法設問2は身分犯または結合犯で立場を決めたうえで論じていく必要がある感じか
単純な説の対立で決まるような問題ではなかったと

399:氏名黙秘
19/05/23 17:42:06.44 KVoNORxK.net
>>390 >>391
結合犯構成でしっかり論じられるように問題文の事情ができてないからだ
結合犯→承継共犯肯定ルート成立が無理な事実関係になってるから、真正身分犯構成を持ち出さざるを得ない。
でも真正身分犯vs結合犯という対立図式にしちゃうと「なんで不信性身分犯を飛び越えるの?」といった疑問や、大幅に構成が異なる別ルートで2つ立論しなきゃいけなくなることで生ずる時間不足が問題になる。
結局のところ、本問では結合犯構成には触れるべきでない。結合犯にふれつつ、窃盗既遂の錯誤や甲乙の目的の認識の違いまで含めて事実を処理し切るのは不可能に近い。

400:氏名黙秘
19/05/23 18:04:36.74 BrdsWW4Q.net
俺は別に結合犯説でもいいと思うんだけど、それと身分犯説を対立させるのは悪手なんじゃない
そういうやり方だと問題文の事情をほとんど使えなくなるからどうしても点は伸びないでしょう
試験委員は明らかにそこを聞きたい訳ではないと思うよ

401:氏名黙秘
19/05/23 18:11:44.02 1TLTfJRM.net
身分犯説で②の場合って65条1項の適用ないの?

402:氏名黙秘
19/05/23 18:15:30.70 PzdAzsDf.net
一部再現答案を作成しました
かなりミスをしてますが、コメントをもらえたら嬉しいです
URLリンク(shihoushikenn.hatenablog.com)

403:氏名黙秘
19/05/23 18:25:48.31 qTpnDs0H.net
>>402
正直に言うと、全然ダメ。
基礎基本というか合格者がみんな身につけてる処理手順がなってない。
再現ブロガーの中だと「来年頑張る」さんと並び最下位。以上です。
すみません。

404:氏名黙秘
19/05/23 18:32:47.68 wIpFgnMy.net
>>399
だからその承継的共犯を認めるのが事実関係的に無理ってのはどのような理由で?
このスレで結合犯書いてはいけないなんて言ってるの今まであなたしかいないんだからきちんと説明しないと全く理解されないよ

405:氏名黙秘
19/05/23 18:33:37.61 VMv5sUcQ.net
そこまでだめかなあ

406:氏名黙秘
19/05/23 18:34:18.32 VMv5sUcQ.net
>>402
のことね

407:氏名黙秘
19/05/23 18:41:53.53 GCOm0EGD.net
>>404
ネタで言っているのか。具体的に指摘して下さいな。

408:氏名黙秘
19/05/23 18:42:49.12 GCOm0EGD.net
404ではなく、403です。

409:氏名黙秘
19/05/23 18:43:19.55 U5AJHwrR.net
>>403
憲法見たけど、去年の自分の答案みたい(評価はE)
ちゃんと違憲審査基準たてましょう!
どんな意見を述べますか?って結局は合憲か違憲かの結論を憲法の作用に従って書けばいいので、違憲の疑いがあるとか、規制対象を絞るべきとか不要
特に今年は合憲か違憲か述べよって指示なかったか?

410:氏名黙秘
19/05/23 18:43:31.08 1TLTfJRM.net
>>402
刑事系第1問はいいんじゃね。
公法系第1問は、憲法上の権利であること、それに対する侵害の存在の記述の少なさが気になります。
労働法は、選択してません。ただ勢いは1番感じますw 良い意味の

411:氏名黙秘
19/05/23 18:47:46.55 qTpnDs0H.net
>>407
労働法選択者じゃないとわからんと思うが、労働法は全面的に処理パターンを守っていないよ。
他の科目は、過去の採点実感でチクリと言われている総花式答案というのが良くなくて、まあ別にムキムキ兄やんとか氏名黙秘とかと比べちゃうとだいぶ劣るけど、
>>403で言ったほど悪くはないのかな。
大変失礼致しました、お詫び申し上げます。

412:氏名黙秘
19/05/23 18:48:53.43 1TLTfJRM.net
なるほどね。
事案の特徴に食らいついてない っていうやつか

413:氏名黙秘
19/05/23 18:51:03.16 Z/qqGp/o.net
>>402
設問2で共同正犯の構成要件充足性を検討していないのは痛手といえます。
ただ,先にコメントされているような,基本的な処理手順が疎かとはいえないでしょう。幾つか不正確な点を割り引いても,一応の水準には達しているように思われます。

414:氏名黙秘
19/05/23 18:53:38.99 GCOm0EGD.net
正直、ムキムキ兄やんさんは読みやすいけど、内容が若干薄い気が。

415:氏名黙秘
19/05/23 19:04:06.94 gtPLRzZz.net
>>402
ざっと見て気になったのは、論理飛躍していたり規範がなかったりすることと
憲法に関しては問題の核心に迫る勢いがないように感じたことかな。
さらっと流してるところにこそ問題があるんだけど、って思われそう。

416:氏名黙秘
19/05/23 19:10:29.63 U5AJHwrR.net
>>402
刑法見ようと思ったら消えとるやん

417:氏名黙秘
19/05/23 19:15:21.92 2yAILBzs.net
去年1800位代で落ちたものだが、402は良く書けていると思う。

418:氏名黙秘
19/05/23 19:27:17.26 1TLTfJRM.net
全部消えたよ
憲法はどうかなあ?
あれじゃない感が強い

419:氏名黙秘
19/05/23 19:28:29.46 y04SYWc9.net
>>403が印象批評するからだよw

420:氏名黙秘
19/05/23 19:30:32.85 1TLTfJRM.net
そっとしとこう

421:氏名黙秘
19/05/23 19:31:36.20 BrdsWW4Q.net
別にそれほど悪いとは感じなかったけど
労働法は設問1はそこそこ出来てた
ただ設問2はちょっと厳しそうだけど全体がそんなにレベルが高くないし50以上は取れてる可能性あると思うよ

422:氏名黙秘
19/05/23 19:34:16.63 2yAILBzs.net
他のブロガーより、想定される全ての論点に触れていたと思う。それ故に、盛っている感じがしたからか。
憲法と刑法という難易度が高い科目を挙げたのが、徒になったのか。

423:氏名黙秘
19/05/23 19:42:38.94 e3mBR9Ik.net
>>403
こいつは全然相場観がわかってない、ただの愉快犯

424:氏名黙秘
19/05/23 19:45:26.11 1TLTfJRM.net
憲法は盛り方が違うでしょ
原 「憲法上の権利だー」
被 「規制してもいいんだ-」
裁 「よしよし儂が判断するかのお」
っていういつものやつを感じさせる
リーガルオピニオンを作れ、でしょ

425:氏名黙秘
19/05/23 19:52:28.78 pwpbj7WV.net
>>404
万引きした友達が商品を取り返されるのを手伝っただけで自分も万引き犯になるのか?

426:氏名黙秘
19/05/23 20:21:11.99 e9DAyup2.net
>>425 万引き犯どころか、事後強盗犯ですね。

427:氏名黙秘
19/05/23 20:26:32.12 89IfUqSF.net
>>425
なるという考えもあるだろ

428:氏名黙秘
19/05/23 20:28:25.42 pwpbj7WV.net
>>426
それは身分犯の見解だろ
今は結合犯の話をしてんの

429:氏名黙秘
19/05/23 20:39:02.68 oOu7Wyxb.net
>>428
結合犯説でも承継的共犯で事後強盗やん

430:氏名黙秘
19/05/23 20:40:08.41 pwpbj7WV.net
>>429
どうやって窃盗を承継すんだよ

431:氏名黙秘
19/05/23 20:42:07.10 GCOm0EGD.net
402さんが気の毒です。論文スレではなく、本スレに挙げていれば適切な評価がされていたと思います。

432:氏名黙秘
19/05/23 20:59:58.60 ECx6t2o/.net
今までの流れも知らず、過疎ってんのにスレせっせと分けるバカがいて
新参はどこに書いていいんだかわかりづらい上に
書けば書いたで「スレ違い」とか嬉々として指摘するバカもいる
受けてる奴らのレベル低下を如実に感じる昨今ですな

433:氏名黙秘
19/05/23 21:15:42.96 oOu7Wyxb.net
>>430
ええぇぇぇ
もう少し勉強してから他人を批判しろよ

434:氏名黙秘
19/05/23 21:21:52.87 pwpbj7WV.net
>>433
いや 君何も答えてないじゃん
今回のケースで乙にどうやって窃盗の承継的共同正犯が成立するの?
乙に正犯意思があるとどうしてそう思った?

435:氏名黙秘
19/05/23 21:40:06.35 yKimVSzi.net
いや窃盗やったと認識した上で助けるために殴るやつは窃盗の正犯意思あるでしょ、っていうのが窃盗の承継教認める見解として長いこと有力に存在したわけで。
もちろん補足意見とかが出てからは結果に因果を与えるわけないとかで今では否定が通説だけど、立場として承継教だ正犯意思もあるんだって派閥は充分あるだろう…
あと、ついでに聞きたいんだけどこれ真成身分犯で事後強盗共同正犯の見解に立ったら、
今回甲が窃盗未遂だから乙は既遂の認識で事後強盗未遂を達成してて法廷符号説から最終的に事後強盗未遂の共同正犯が成立する、でいいよな?

436:氏名黙秘
19/05/23 21:47:28.67 yKimVSzi.net
ごめん、遡ったら未遂で固まってたね。
よかった割と基礎のところだからこーいうとこで間違ってたらキツイなと不安だった。

437:氏名黙秘
19/05/23 21:48:28.95 rEg09NzX.net
「助けるためにやった」→共同正犯???
助けるためっていうなら、幇助犯になるんじゃないの?
承継的共同正犯って、先行する共犯者の行為の結果を利用して~ってやつだよね?

438:氏名黙秘
19/05/23 21:50:34.60 TEE9Cj8n.net
>>435
真正なら未遂だよ
事後強盗の既遂時期を脅迫基準にするなら話は変わるけど

439:氏名黙秘
19/05/23 21:51:07.38 e9DAyup2.net
>>155 知財を選択しました。著作権法1問目の前段は何を聞かれているのかわかりませんでしたが、
「αが著作物であることを丁寧に認定しろ」ってことと理解しました。
それから、「仏像彫刻細工品Aの外観の表現α」という言い回しを初めて見たので、ちょっと面くらいました。(Aとαは何が違って、どう使い分けるのか?)
私の設問1の答案構成は以下(条文は細かく引きました。)
著作物とは、・・・
よって、Aの外観の表現αが、思想又は感情を創作的に表現したものかどうか、美術等の範囲に属するかどうか、が問題となる。
Aの外観の表現αは、X1独自の世界観・宗教観を反映しているので、X1の思想又は感情を創作的に表現したもの。
Aはデザインなどが仏教美術の仕切りに従っており、門徒や観光客の参拝に供するようなものなので、Aの外観αは、美術の分野に属する。
よって、Aの外観αは著作物。X1はその著作者
βは量産品の外観の表現なので著作物として認められるかどうか問題となる。
Bが量産品であることはβが著作物であることを妨げない。
βはαをそのまま縮小したものであるので、X1の思想又は表現を創作的に表現したものであって美術の分野に属する。

440:氏名黙秘
19/05/23 22:54:00.58 y04SYWc9.net
>>236
司法の犬さんの刑訴法設問1の雑感で、
「聞くところによれば、実体喪失説は令状主義なんて関係ないそうです。」
とありますが、
実体喪失説も令状主義を問題にしますよ。
余罪取調べの限界につき事件単位原則・令状主義を問題にしないだけで、
別件逮捕勾留の身柄拘束の面については、令状主義を問題にします。

441:氏名黙秘
19/05/24 15:11:32.28 14fVsMnO.net
再現終わりました。
検討の一素材となれば幸いです。
URLリンク(ameblo.jp)

442:氏名黙秘
19/05/24 15:27:05.29 mjfZdBYt.net
>>441
まってた

443:氏名黙秘
19/05/24 15:43:12.43 IOvAZDpd.net
民法が一番できてると思われる

444:氏名黙秘
19/05/24 15:51:19.37 bsomsJMJ.net
ついたてさん残念だけど今年も厳しいような気がするなあ…

445:氏名黙秘
19/05/24 16:03:26.86 aZyJ2jzw.net
ついたてさん予想
憲法D 行政D 民法A 商法C 民訴C 刑法C 刑訴D

446:氏名黙秘
19/05/24 16:33:23.90 bpdE4fdK.net
民法がすごいコンパクトにまとまってて尊敬します

447:氏名黙秘
19/05/24 17:03:31.36 x2ObnGRa.net
>>445
民法aいかないと思う。文章薄すぎる
なんでこいつは反省を活かせないんだろうか。進歩が見えない

448:氏名黙秘
19/05/24 17:19:04.23 OwJbWtU0.net
>>447
反省してないわけじゃない。
これが限界なんだよ。
ムキムキ兄もついたても。

449:氏名黙秘
19/05/24 17:27:47.64 6sB0OaAM.net
人の答案に偉そうなこと言ってる人は一体どんな素晴らしい答案書いてるんだろう
ぜひ見せてほしいね

450:氏名黙秘
19/05/24 17:37:58.51 bpdE4fdK.net
>>447
これだけコンパクトにまとめてれば余裕で合格答案にはなると思うけどなー
超上位の神がかった答案目指すよりも現実的だと思うけど

451:氏名黙秘
19/05/24 17:50:14.96 GQNV0o76.net
ついたて、今回は明らかな途中答案ないし進歩はしてるんじゃないか
公法系が厳しいけど論文2000位以内には入ってると思う
あとは短答でどれだけ貯金あるのかだな

452:氏名黙秘
19/05/24 17:52:27.76 KLY2DUtD.net
再現答案見て叩く輩がいるよな
何様なんだよ
プライドだけ高いロー生かよ

453:氏名黙秘
19/05/24 17:52:46.71 EI5IX49I.net
民法設問2って結局どういうのが正解なん?
黙秘みたいな感じがベストなんかね

454:氏名黙秘
19/05/24 18:13:35.28 2VpCCAL8.net
民法の設問2は少なくとも
賃貸人の地位の移転
・本件賃借権に対抗力が認められること
・対抗力が認められる不動産賃借権においては、賃借の目的物の譲渡により特段の事情がない限り、賃貸人の地位が譲受人に移転すること
・賃貸人の地位の移転には、賃借人の同意が不要であること
・譲受人が自らが賃貸人であることを賃借人に主張して賃料の請求をするためには登記を具備している必要があること
将来債権譲渡
・発生の確実性は契約責任の問題であって、将来債権譲渡の有効性とは関係ないこと
・目的となる債権が特定されている必要があること
・公序良俗により無効となる場合があること
・譲渡時に未発生の賃料債権についても、包括的に対抗要件が具備されていること
が必要と思ってた

455:氏名黙秘
19/05/24 18:16:45.85 1Q2WErb0.net
ついたてさんの論文読みました。
僕も、ミス続出で偉そうなこといえませんが。
僕よりも、全科目悪いなという感じがします。
民法、請負のところ、契約の解釈で所有権の所在決めていない。基本に疑いがもたれる。
工作物責任、あてはめは悪くないのですが、もう少しあつく書ける。
将来債権は、公序良俗違反に該当しないというところ、もう少し書けたと思います。
共通錯誤のところ、まず、錯誤認定しないといけないですよね。動機が、どうしてというところ。事実もたくさんありました。

456:氏名黙秘
19/05/24 18:18:49.29 VmMd20hN.net
>>454
それはあくまで前提の問題に過ぎない気がすると思うわ
それだけを問うならめちゃくちゃ簡単な問題になるしね
採点実感で問題の本質に気づけず、その前提となる問題について長々と論じる答案が多数見受けられたのは残念だったってのが目に見えてる。

457:氏名黙秘
19/05/24 18:19:13.31 dz7echJT.net
僭越ながら再現答案を掲載しています。
URLリンク(ameblo.jp)

458:氏名黙秘
19/05/24 18:19:41.02 KZR+ox32.net
>>454
賃貸人の地位の移転と将来債権譲渡の有効性は簡単に認めて、債権移転時期の問題と対抗要件の問題をメインに書けばいいんじゃないの?
君、その密度で全問題書いて、時間足りるの?すごいね

459:氏名黙秘
19/05/24 18:19:59.35 1Q2WErb0.net
新株予約権は、準用を認める理屈の論述が、基本知識に懸念持たれそう。
そして、株主平等原則ではなく、趣旨に反するところ、基本わかっていないとけねん。
決議の有効のところも、微妙。

460:氏名黙秘
19/05/24 18:24:19.33 KZR+ox32.net
>>459
俺なんてなんの論述もせず247条直接適用したぞ

461:氏名黙秘
19/05/24 18:27:12.48 TrK1thrx.net
>>459
株主平等のところってさ、109条1項の適用否定して終わりにしたらどのくらい印象悪い?
趣旨に反するって書いてないんだが

462:氏名黙秘
19/05/24 18:40:00.15 2VpCCAL8.net
>>456
もちろん「いずれが正当か」は私見で書いたよ
でもFとHの主張で
例えば、Hの主張「登記を具備したから賃貸人の地位が移転した」でその主張部分に点入るの?
今見たらついたてさんも触れているじゃん

463:氏名黙秘
19/05/24 18:48:10.86 1Q2WErb0.net
>>461
相対評価だから、どこまで悪いかはわからないです。
ただ、ここはうわさでは出題予想されていたとなっていました。
ただ、一つのポイントにすぎないと思っています。
準用のロジックは、会社法の制度理解。
平等原則違反の話。ここが、趣旨から規範を導くところ。
あそこは、ファンドがなぜ排除されるべきの必要性と正当性。
そして、相当性。
僕は、一円の対価の書き方で悩んでいました。
比率はいじめできないものの、新株予約権の買取りで、経済的価値は維持と論述しました。
そして、買い増ししない誓約書で、比率も維持可能と。

464:氏名黙秘
19/05/24 18:48:51.90 KLY2DUtD.net
>>457
ざっと見た感じです
民法設問2の私見があっさり対抗問題としている
民訴設問2が惜しい
商法設問2が平等を論じることができていない
この辺りが目立つのですが他は良く出来ている気がします。
合格レベルではないでしょうか

465:氏名黙秘
19/05/24 18:50:17.41 KZR+ox32.net
個々の株主がTOBに応じなければいいだけなので総会は意味がない
て書いた人他にいる?

466:氏名黙秘
19/05/24 18:50:57.79 1Q2WErb0.net
新株予約権無償割り当ては、株主に等しく割り当てられることから、不利益がないという前提があり、それゆえ、差止めかない。
しかし、不利益な場合ってあるよね。だから、準用。
この二つが書いているのが、大切だと思っています。

467:氏名黙秘
19/05/24 18:51:14.95 OwJbWtU0.net
>>452
本人が批評してくれって言ってんだから答案叩くのはいいだろ

468:氏名黙秘
19/05/24 18:59:06.24 VmMd20hN.net
>>462
いやもちろん本質書けてればいいんだけど、そんな前提厚く論じてその上対抗要件の処理とその反対説に言及できるのは難しくない?あなたが優秀なら別だけど

469:氏名黙秘
19/05/24 19:19:41.55 KZR+ox32.net
民法設問2て対抗要件の問題なの?
まず将来債権の移転時期が問題になって、
発生時移転説→発生したときから債権者はHだから、Fは無権利なのでHの勝ち
契約時移転説→二重譲渡類似だから対抗要件先に備えたFの勝ち
って流れるんじゃないの?

470:氏名黙秘
19/05/24 19:24:02.61 2VpCCAL8.net
>>468
もういいよ
自分はHの主張とFの主張と私見(いずれが正当か)の配点の配分が均等だと思ったから、それぞれ書いた
君はHの主張とFの主張は前提に過ぎないと考えて出題者の意図を組んで私見に力を注いだ
それだけ
分かり合えないから議論しても無駄

471:氏名黙秘
19/05/24 19:27:16.61 GNXqp15z.net
>>460
247条で直接適用してしまった場合,どのくらい評価に影響しますかね。私も直接適用してしまった口なのですが。

472:氏名黙秘
19/05/24 19:37:45.11 VxuGEZhZ.net
>>460
直接適用が正解だよ
根拠は 241条1項

473:氏名黙秘
19/05/24 19:38:10.15 I5ZO/AaU.net
>>471
ぼちぼちいます
減点は免れないでしょうが、その後の展開次第ですね
不利益をうけるおそれとかをしっかり検討できていればダメージは和らぐでしょう

474:氏名黙秘
19/05/24 19:41:25.63 6sB0OaAM.net
>>472
嘘つきは去って下さい
百選判例ぐらい読んでから来ようね

475:氏名黙秘
19/05/24 19:49:02.71 GQNV0o76.net
たいした変わらんでしょ
民訴で17条類推か直接適用かの違いくらいしかない
大切なのは細かな規範よりあてはめとかなんじゃない

476:氏名黙秘
19/05/24 19:53:29.29 Kc05gt+j.net
今年は例年よりもあてはめの配点比率が下がってるかもよ。なんせ事実が少ない問題が多かった。理論や規範に多く配点があるかも。

477:氏名黙秘
19/05/24 19:55:09.31 k4CrH5zd.net
商法は大量に事実があったけどな

478:氏名黙秘
19/05/24 19:58:06.66 TrK1thrx.net
憲法行政民法民訴刑法刑訴も大量にあったやろ

479:氏名黙秘
19/05/24 20:04:09.86 VxuGEZhZ.net
>>474
どの百選のやつ? たぶん事案が違うよ 
今回は241条1項の発行だから直接適用になる

480:氏名黙秘
19/05/24 20:09:14.22 ZubrcBtw.net
嘘をつくなっつうのに

481:氏名黙秘
19/05/24 20:17:42.66 VxuGEZhZ.net
会社法238条1項2号は
新株予約権の対価が無償のときはその旨を定めるとなってる
だから、現会社法では、無償割り当ても238条の新株予約権の発行になる
そして241条で、株主割り当ても、238条の新株予約権の発行になる
 

482:氏名黙秘
19/05/24 20:19:02.00 cCqw4APm.net
ぼくたちわたくしたちの[会社法]
以下は私の世界設定であり、私の答案構成用紙に基づき、記述中の加筆も反映したものである。
(なお再現答案ではない。)
要件の要件化など、法解釈上の論点・キーワードを以下「論」と略す。
事実の評価など、法適用上の論点・キーワードを以下「適」と略す。
問いの結論を以下「結」と略す。
解答実感、反省点などを、法律構成の記述中など設問内で述べるときは「感」を用いる。
設問1
(1) 問題分析
   株主提案のための手段「P倉庫を売って配当増やせ」
   ・自ら招集の場合(臨時総会)
   ・株主提案権(定時総会)
(2) 法律構成
 株主総会の権限(295条2項)
 しかし自益権に関する事柄(105条1項1号)
ア 自ら招集
 株主による招集の請求(297条1項)
  適 平29・5 4%持ってる
 行われない場合(同条4項各号)
  裁判所の許可
 議案(304条)
 305条1項ただし書
  感 書くに当たり、327条1項1号、2号からの、2条7号に触れた
 普通決議
イ 株主提案権
 議題(303条2項)
 議案(304条)
 305条1項ただし書
 普通決議
ウ 結論
 裁判所の許可がある分、自ら招集の方が強力
つづく

483:氏名黙秘
19/05/24 20:19:14.33 cCqw4APm.net
つづき
設問2
(1) 問題分析
   株主割当 → と見せかけて第三者割当
   譲渡制限
   概要(10)は実質的には株式の第三者割当
    感 概要(8)も実質的第三者割当の根拠
   停止条件付きの取得条項が付いた新株予約権
   議題3の趣旨 株主であることは認めるが、これ以上保有割合増やさないで!
   247条
(2) 法律構成
ア 法令定款違反
 株主割当(241条)の場合は制限できない
  感 割当者を制限できない
 第三者割当だとして
  無償(238条3項1号) 説明不尽
  行使価額安い (不公正事由?)
   感 不公正事由で書いたような
  取得条項の不平等(236条1項7号イ) (不公正事由?)
   株主平等違反(109条1項)
    感 不公正事由にはしなかった。これは株主割当としての違反だなぁ。
イ 不公正
 第三者割当が支配権維持である点
設問3 感 答案構成なしで直接
 所有と経営の分離の原則(295条2項)
 だから「重要な財産の処分」は取締役会決議(362条4項1号)が法定
 にもかかわらず議題1は原則に反する。
 だから違法、守る必要ない。
 この違法は株主総会決議無効事由(830条2項)だ。
 決議無効なのに取締役会決議やっちゃったAは任務懈怠(423条1項)だ。
 責任負う。
 という趣旨で、15分ででっち上げ。条数はちゃんとあげた。
以上

484:氏名黙秘
19/05/24 20:26:26.85 ZfVchn1V.net
>>464
ありがとうございます
しかしながら、商法では本件決議1の効力でトンチンカンなことを論じたり、刑訴では訴因変更の可否を落としたり...

485:氏名黙秘
19/05/24 20:34:54.37 gqtt12DN.net
241は、募集かけて応募してきたやつに無償で割り当てる発行の仕方
今回は全株主を対象としつつ一部の株主だけ対価を変えて無償じゃなくしてるパターンなので、「277の無償割当」の変形版。
なので238の発行を念頭に置く247の直接適用は無理。
277の無償割当なのに普段と違って不利益を生じうる無償割当だから例外的に247の趣旨が妥当するので類推適用。
べつに直接適用って書いたこと自体が大幅減点とかじゃないと思うけど、
無償割当は普通は害しようがないのに今回みたいな場合だと例外的に不利益を生じうるから例外的に247が妥当する、
っていう論点・問題意識が丸々落ちちゃうこと自体は痛手だね。
まぁ、メインの配点は平等原則違反・不公正な方法のあてはめだと思うから、そこしっかりやれてればなんとかなるとは思うけど。

486:氏名黙秘
19/05/24 20:37:46.12 cCqw4APm.net
あーその点は、準用・類推適用を論じました

487:氏名黙秘
19/05/24 20:37:49.66 6sB0OaAM.net
>>481
やべぇ笑
ロー2年生君とか結合犯書いてはいけないの人とか定期的にこのスレとんでも無く酷いの出てくるけどこのレベルがゴロゴロしてるならなんか受かりそうな気がしてくるわ
可哀想だから一応言っておくと
新株予約権無償割当ての条文は277条~279条だぞ
238条1項2号は無償割当ての条文じゃない(リークエ3版・P335)
そして247条は募集新株予約権の発行差止なので募集手続によらない新株予約権無償割当ては文言上絶対に該当しない
だから直接適用と書いたら明らかに間違いで上で言ってる人がいるがどっちでも良いとかいう問題では無い
ちなみに類推適用の話はリークエ3版・P343に書いてあるので読んでおいた方がいいぞ

488:氏名黙秘
19/05/24 20:37:56.46 PG63Gob9.net
247類推の前提なんて論パ丸写しだし書けた人同士では差が付かんだろうな。

489:氏名黙秘
19/05/24 20:45:52.69 wi4LgncL.net
>>487
まぁ俺は277条見つけられなかったけどな
まさか差止の条文の更に後ろにあるとは思ってなかったわ お前らよくあんな短時間で見つけられるよね

490:氏名黙秘
19/05/24 20:48:03.32 gqtt12DN.net
むしろ、まず無償割当を探して277見つけて、差止の条文ないから目次で探して247見つけて類推の論点思い出したわ。

491:氏名黙秘
19/05/24 20:48:36.52 3+lRCw3b.net
>>484
憲法、文面審査に気づいたのは良かったと思いますが、
そこで切ったらあとはすべて違憲になるのでは?
虚偽か否かは刑法の名誉毀損罪でも認定されるものなので、
文面審査はクリアさせて、内容審査で違憲とした方が
良かったと思います。

492:氏名黙秘
19/05/24 20:49:02.41 6sB0OaAM.net
>>489
えぇ
そんなの常識レベルで把握してるだろ
ちょっと酷すぎるわ
短時間で見つけるってまさか会社法の条文毎回1から探してるのか?

493:氏名黙秘
19/05/24 20:50:29.47 wi4LgncL.net
>>490
前から順番に探して、247条にたどり着いて 「あれ?なんか該当する条文ないんだけど、どうなってんの?、まぁ241条の特殊バージョンってことなんだろう」と思ってそのまま書き始めちゃった
差止の条文がある後ろに割当の条文があるとは夢にも思い浮かばなかったぜ

494:氏名黙秘
19/05/24 20:52:24.36 gqtt12DN.net
>>492
発言見る限り常識がないのは君って自虐オチですね分かります

495:氏名黙秘
19/05/24 20:53:36.78 wi4LgncL.net
>>492
毎回目次から探してるよ
今回は第三章第二節第五款まで見て、「雑則」と来てて、その次に新株予約権原簿ってあるから、そのさらに後ろにあるとは思わなかった
もっとしっかり探せばよかったわ

496:氏名黙秘
19/05/24 20:54:18.45 cCqw4APm.net
まあ リアルな再現構成はこうなりますねえ

497:氏名黙秘
19/05/24 20:54:59.93 M3AxQI6O.net
>>484
三段論法が出来てて読みやすいと思います
ただ、民事系で論点外し過ぎな気がする

498:氏名黙秘
19/05/24 20:56:41.48 cCqw4APm.net
みなさんも答案じゃなく、法律構成だけでも出してもらえると
後学のためにありがたいです。

499:氏名黙秘
19/05/24 21:04:58.72 VxuGEZhZ.net
>>487
277条以下が適用されるのは、すべての株主に同じ新株予約券が交付されるときに適用される
だからこそ238条3項のような 例外規定がない
今年の問題の場合、乙社だけ別の新株予約権が支給されるので、277条の発行ではない
ただし、払い込み金額を同じにしてるので、238条2項の適用がない
だからこそ取締役会決議にしなかったことが、法令違反になるのではないかとの論点がでてくる

500:氏名黙秘
19/05/24 21:06:05.86 ZfVchn1V.net
>>491
そのように捉えられる可能性もあり得ますね...
個人的にはA省とやらにあれこれ意見している気でした

501:氏名黙秘
19/05/24 21:07:37.13 ZfVchn1V.net
>>497
ありがとうございます
外し過ぎですか(°_°)

502:氏名黙秘
19/05/24 21:08:07.08 GQNV0o76.net
>>500
でも結構いい感じで論じられてるから、ほぼ完璧に再現されてるなら間違いなく合格だよ
たぶん500位以内も狙えると思う

503:氏名黙秘
19/05/24 21:10:08.94 M3AxQI6O.net
>>495
毎回目次から探すは流石に時間足りなくなると思うんだが
247条類推の論点書けない奴が、株主平等とか不公正発行とか上手く書けるとは思えん

504:氏名黙秘
19/05/24 21:10:57.02 NDiwGG8g.net
>>469
これ、fって第三者対抗要件備えてるの?
内容証明郵便ってそれだけで確定日付あるってことになるんだっけ??

505:氏名黙秘
19/05/24 21:14:54.11 6sB0OaAM.net
>>494
すまん
会社法の条文目次から探すのが常識だったとは
主要な条文は完璧に条文覚えてなくても大体の位置は把握してすぐ引けるようにしとけって教わったがうちのローと俺の周りの受験生は非常識だったのか

506:氏名黙秘
19/05/24 21:15:16.72 l4BzxmL8.net
>>503
上手くかけてないよ、設問2自体設問3のあとに解いたし、会社法では423 429 828 831以外は何も事前準備しないことにしてるんだ、割に合わないから

507:氏名黙秘
19/05/24 21:16:07.72 l4BzxmL8.net
>>505
ロー行ったことないです

508:氏名黙秘
19/05/24 21:20:44.68 gqtt12DN.net
>>499
いや、、今回のように新株予約権無償割当277は、「全株主に1株あたり○○個の新株予約権ん与える」の形をとる限り適用されます。。
その上で行使条件で差別をするのが問題視されるわけで。例えば今回みたいに「乙社は行使できないとする。ただき今後買い増ししないなら行使して良い」みたいに。
ブルドッグソース事件読んでくれ。。読んだ上でまだ直接適用だと思えるなら、その時、ブルドッグソースと今回でどこが違ってどうして238になるのかを説明してくれ。。
君は根本的に理解が誤っている。。

509:氏名黙秘
19/05/24 21:22:43.01 l4BzxmL8.net
>>499
277見つけられなかった俺でも条文を見ればわかる 277だ 間違いない

510:氏名黙秘
19/05/24 21:27:48.38 M3AxQI6O.net
>>506
富澤「ちょっと何言ってるかわかんない」
論文で使う条文くらいは勝手に覚えるでしょ

511:氏名黙秘
19/05/24 21:29:34.51 l4BzxmL8.net
>>510
277て過去問で出たことあったっけ?おら初めて出会ったぞい

512:氏名黙秘
19/05/24 21:30:21.36 6sB0OaAM.net
>>499
277条が新株予約権無償割当てで238条は募集新株予約権の条文
問題文にはっきりと新株予約権無償割当てって書いてあるし設問も新株予約権無償割当ての差止め請求ってはっきりと書いてあるのにこれは新株予約権無償割当てでは無く募集新株予約権だって解するのは有り得ない
既に>>508が言ってるが根本的に間違えてるしブルドッグソース事件はかなり有名だから読んでおいた方がいいよ

513:氏名黙秘
19/05/24 21:44:33.02 ZfVchn1V.net
>>502
励みになります(>_<)

514:氏名黙秘
19/05/24 21:47:07.44 M3AxQI6O.net
>>501
民事系の設問2がちょっとね
株主平等が無かったり、新請求でも間接事実にしてるところがやばめ

515:氏名黙秘
19/05/24 22:01:19.49 M3AxQI6O.net
>>511
過去問では初めてだが、演習書とかに出ないかい?
あと本当にロー行ってなくて予備組なら、短答対策で条文素読するなかで覚えるわ

516:氏名黙秘
19/05/24 22:07:46.23 l4BzxmL8.net
>>515
去年だから忘れたわ
277条はここ10年で論文に1回しか出てないわけだから、確率論的にはカバーしてなくて正解だったと思うわ
今回はその部分点数落としたけど、このレベルの知識習得にかかる労力と比べたらまぁ仕方ないかなーという感じ

517:氏名黙秘
19/05/24 22:39:03.36 ZfVchn1V.net
>>514
株主平等原則は痛いですね...
新請求は主要事実として論じましたが伝わる文章を書くのも難しいですね

518:氏名黙秘
19/05/24 23:14:24.97 L8BE/5bT.net
行政法で差止め訴訟の訴訟要件検討→肯定→でも、差止め訴訟じゃ目的達成できない→無効確認訴訟提起って書いた人いないの?

519:氏名黙秘
19/05/24 23:39:13.68 L8BE/5bT.net
民法の最後って錯誤無効の但書が取引安全にあるから、本問みたいに取引安全を保護する必要ない場合には、重過失あっても錯誤無効になるって話じゃないの?

520:氏名黙秘
19/05/24 23:40:42.10 3+lRCw3b.net
tkcさん、刑訴設問1はそんなに良くないね。

521:氏名黙秘
19/05/24 23:49:40.06 3+lRCw3b.net
というか、取調べが任意捜査か強制捜査かを大展開してる点で
印象悪いか。

522:氏名黙秘
19/05/25 00:19:19.82 l5LPSVYH.net
>>518

523:氏名黙秘
19/05/25 00:23:26.41 l5LPSVYH.net
>>518
私も書いたんですが、試験後、差止訴訟は収用委員会を相手方とするものなので(訴訟告知でもしない限り)「C市に対して」の訴訟という誘導に反するのではないかと…。

524:氏名黙秘
19/05/25 01:12:07.89 0C/UJ3gM.net
民法設問2のfって第三者対抗要件備えてるの?
内容証明郵便ってだけで確定日付はないのかと思って、債務者対抗要件だけ具備してると考えちゃったよ、、、

525:氏名黙秘
19/05/25 01:17:30.72 ZZazDBtW.net
内容証明郵便でダメならどうすれば良いのか

526:氏名黙秘
19/05/25 01:59:18.40 w1kG0b36.net
>>524
内容証明郵便が法律で確定日付のある証書になるって法律に書いてある。
講義で読まされた。どこにあるかまでは引用できなかったけど……。

527:氏名黙秘
19/05/25 02:01:38.60 w1kG0b36.net
探してきた。確定日付のある証書って、民法の後ろの民法施行法5条6号にあったわ。

528:氏名黙秘
19/05/25 02:06:58.27 w1kG0b36.net
というか、今来たけど民法の上の人たちの議論と自分の答案が違うから混乱している。
おれは、
設問1のメイン論点
→請負契約の瑕疵担保責任(注文者の免責)では請負人が責任負担。
VS工作物責任では所有者である注文者が責任負担
設問2のメイン論点
賃貸人の地位移転(地位移転に関しては対抗要件不要)
VS債権譲渡の対抗要件具備

これらの優先関係をどう考えるかばかり論じてたわ。

529:氏名黙秘
19/05/25 02:20:55.44 w1kG0b36.net
ついでに、民訴は、設問2で先行自白を論じたんだけどどうですかね。
当初はキャンピングカーの故障→本来的な機能を持っていない事を推認させる間接事実。
損害賠償請求に変更された後は、キャンピングカーの故障→損害の発生の経過だから主要事実。
間接事実から主要事実に変化したけどどうなのか?ってことを論じました。

530:氏名黙秘
19/05/25 02:35:55.90 csRWpe12.net
秒速先生が刑事系の正解を公開してるね

531:氏名黙秘
19/05/25 05:19:49.91 E3CDMGH0.net
民訴の新請求で、ベッド破壊が損害or因果関係の主要事実になるってのがよくわからんから教えてくり
問題文的には主要事実になるor重要な間接事実で自白成立させたかったのが伝わってきたから、禁断の奥義「仮に」で繋げて論点書いていったけど

532:氏名黙秘
19/05/25 07:17:24.03 Kxw8u2z3.net
>>528
所有者としての責任って問題文にあるから担保責任自体不要だから、両者の優越関係に配点は無いと思う

533:氏名黙秘
19/05/25 07:27:39.40 Kxw8u2z3.net
>>531
自分も因果関係の主要事実になるって意見はよくわからん
損害の発生及び数額は請求原因事実だから、事故の発生は主要事実

534:氏名黙秘
19/05/25 07:42:02.20 Kxw8u2z3.net
>>517
すまん見直したけど、新請求では主要事実にしてたんだ!
ただなんで自白不成立にしたんだ?

535:氏名黙秘
19/05/25 08:05:02.45 rwH2EWa9.net
おっはー
好ましくない表現「おまえおちた。そんなこともしらんのん?」
という対人格的言及、書いた人を中傷する言い方
法曹らしい物言い「その構成は無理。〇〇条じゃなく××条。」
という、ある主張に対する反論的な言及、表現そのものを叩く言い方
スレッドの安全・円滑・敏活は
一人ひとりの行動に委ねられておりますw

536:氏名黙秘
19/05/25 09:02:42.07 RAox2QZx.net
>>535 いいね。あんたには合格して、はやく偉くなって、弁護士会を仕切る人になってほしいぞ。
(「その構成は無理」って正しく断言できるほど、法を理解している受験生がどのくらいいるのかは疑問ですが)

537:氏名黙秘
19/05/25 09:03:50.61 kX4uOUxP.net
>>518
俺もこれやらかした
誘導と条文見ると差止書いてほしそうだったよね

538:氏名黙秘
19/05/25 09:09:25.06 q0dB/j7q.net
>>536
匿名掲示板で善人ぶっても意味はない ここでクソみたいなこと言うやつも、実際に顔を出したら人を頭ごなしに否定したりはしないから だから2ちゃんでは人格攻撃してもいいんだよ

539:氏名黙秘
19/05/25 09:14:30.83 dMEYr4ve.net
匿名での人格攻撃はノーダメ。答案攻撃は大ダメージ。

540:氏名黙秘
19/05/25 09:22:48.58 i9I+jGCP.net
今回の問題は提起しうる訴訟として、明渡請求としての民事訴訟と当事者訴訟と差止訴訟と取消訴訟があり得るけど、
今回は換地処分の判例みたいに他の誰かの権利が問題になってたわけではなく、
まだ権利移転の後の手続が予定されてて、差止使える事情も多かったから差止書いてもそこまで問題はないでしょう
実質的には出訴期間無い取消って趣旨からこのいずれかで論じてれば少なくとも一応の水準には行くと予想してる

541:氏名黙秘
19/05/25 09:30:47.35 dMEYr4ve.net
そこまでカバーされるなら逆に不良の答案ってどんなだよってきもするが。

542:氏名黙秘
19/05/25 09:35:15.97 PwjQ3tQx.net
1日目の試験の帰り道で、義務付け訴訟書いたことを友人さんに丁寧に説明してる奴いたで。
俺は怖くなってその場から逃げた。万が一俺が読み間違えてたらどうしようという不安と、そんなミスする受験生がいるのかという怖さで。

543:氏名黙秘
19/05/25 09:36:08.25 Tfvb4uAz.net
差止と取消はない
最初の所から明後日の方向にいってるから厳しい

544:氏名黙秘
19/05/25 09:39:55.89 S4/d51no.net
無効確認訴訟の補充性といえば、当事者訴訟か民事訴訟との関係で問題となった判例がすぐ頭に浮かぶと思うが。

545:氏名黙秘
19/05/25 09:41:23.10 i9I+jGCP.net
>>541
行政の場合一定数は誘導乗らない答案もある
反論無視する答案、他の訴訟検討しない答案など
加えて問題全体で見たら途中答案やらかしてる答案もあるから、その場合も不良
この設問に限るなら(明示するかは別として)無効等確認の趣旨を踏まえて他の訴訟と比較して論じられていない答案が不良になると考えた、あくまで予想だから参考程度にして欲しいけど

546:氏名黙秘
19/05/25 09:41:23.87 i9I+jGCP.net
>>541
行政の場合一定数は誘導乗らない答案もある
反論無視する答案、他の訴訟検討しない答案など
加えて問題全体で見たら途中答案やらかしてる答案もあるから、その場合も不良
この設問に限るなら(明示するかは別として)無効等確認の趣旨を踏まえて他の訴訟と比較して論じられていない答案が不良になると考えた、あくまで予想だから参考程度にして欲しいけど

547:氏名黙秘
19/05/25 09:44:22.40 i9I+jGCP.net
一元説と二元説までは不要だけど、もんじゅ踏まえて説得的に論じたら優秀に行けると思う

548:氏名黙秘
19/05/25 09:57:05.72 TuHyHbhU.net
>>538
あ。なんかもう。終わってるね。

549:氏名黙秘
19/05/25 09:58:24.76 S4/d51no.net
無能確認訴訟の補充性について直截的かつ適切~という規範を示す→当事者訴訟・民事訴訟との比較(既判力などに着目)
比較は難しい問題だから、それっぽいこと書いてれば優秀に入るかもな。

550:氏名黙秘
19/05/25 10:00:21.24 IE1iHmdj.net
>>549
無能確認訴訟は、乱発されたら裁判所が回らなくなるから、いろいろ訴訟要件を科しているんでしょ。

551:氏名黙秘
19/05/25 10:04:33.88 rwH2EWa9.net
私もそう思います。
「直截的かつ適切」
これを中心に据えて、あとはどれだけ説得的か
「当事者訴訟・民事訴訟との比較」
さらにこれが説得的なら、超はねる
逆に「直截的かつ適切」がないと、満点の上限が非常に厳しくなる
というイメージ

552:氏名黙秘
19/05/25 10:08:19.21 q0dB/j7q.net
そんな判例知らねー
行政は事前準備可能(過去問で出てる)設問1でしっかり点稼げばいいよ 設問2は別の訴訟を一個挙げられれば十分 設問3は問題文コピペして裁量論の枠にはめ込むだけ

553:氏名黙秘
19/05/25 10:10:16.34 i9I+jGCP.net
もんじゅ踏まえて当事者訴訟との関係を説得的に書いた上で、今回は後行する裁決を争うことができる事例だから、抗告訴訟との関係でどうかを論じられたらフルで点が入ってくると思う

554:氏名黙秘
19/05/25 10:14:59.36 PvaaTfQO.net
行政の反論は加点要素だから無視しててもCはいくぞ

555:氏名黙秘
19/05/25 10:17:58.54 S4/d51no.net
結局、答案全体で評価されるから一つの設問が出来なくても何とかなるかと。
設問2で戸惑ったり余計なこと書いてしまったりで時間を使いすぎて、設問3が薄い人もかなりいそうだし。

556:氏名黙秘
19/05/25 10:28:38.13 rwH2EWa9.net
今行政法の議論されてる方は、ズレてないと思います。
逆に満点取ると、やべーじゃないですかw

557:氏名黙秘
19/05/25 10:29:11.85 PwjQ3tQx.net
行政設問3さ、
裁量がどこにある、どうして裁量といえるか、裁量だから30条違反かを検討する、まではきちんと書いたんだが、
時間の関係で「重大な事実誤認で~あるいは判断の過程で考慮夫人他事考慮評価の誤りなど社会通念上著しく妥当を欠くか」みたいな規範を提示できず
1.~を考慮したのはこういう理由でおかしい
2.~を考慮してないけどこういう理由で考慮すべきだった
3.~を過小評価してるけどこういう理由でもっと大事!
4.以上より本件処分は他事考慮、考慮夫人、評価のあやまりがあるから裁量の範囲を逸脱濫用しててダメです
って終わらせたんですけども、
やっぱり規範を出せてないのはダメですか。。
三段論法的にはアウトだと思うけど、あてはめの最後でちゃんと帰着する規範らしきものを示せてるからいいでしょ、みたいに思ってるんですけど。

558:氏名黙秘
19/05/25 10:29:22.39 dMEYr4ve.net
自前の論パにはもんじゅの規範書いてあったわ。失敗したなあ。

559:氏名黙秘
19/05/25 10:29:47.43 i9I+jGCP.net
判例知らない人がそれなりにいるのは、もんじゅ訴訟が「取消訴訟の原告適格の判例です」という顔で教科書に出てくるのも悪いと思う

560:氏名黙秘
19/05/25 10:31:54.57 Tfvb4uAz.net
>>557
社会通念上著しく妥当性を欠く場合には違法とかくらいは書いておいたほうがよかったとは思うけど、別にそんなに減点はないと思うよ

561:氏名黙秘
19/05/25 10:33:54.06 q0dB/j7q.net
>>557
関係ない関係ない 本案の実体的違法の問題はどんぐりの背比べだから
俺も、調査の信頼性が低く重要な事実の基礎を欠きよって判断が左右された みたいな事は書いたが、そんなこと書いて時間を使うよりもっと事実を羅列しとけばよかったと思うわ

562:氏名黙秘
19/05/25 10:36:06.59 q0dB/j7q.net
>>557
ただ30条違反なの?
無効等確認にも30条適用されるっけ?現場で条文探して、無効等確認には30条使わないほうがいいってなったの覚えてる

563:氏名黙秘
19/05/25 10:39:14.87 S4/d51no.net
設問3はみんな時間不足で三段論法も事実の摘示もできてなさそうだから、多少の乱れは大丈夫かなと思うよ。
というか、そもそも裁量論に持ち込めていない人もいそう。設問と誘導がわかりにくかったもんな。

564:氏名黙秘
19/05/25 10:40:18.77 rwH2EWa9.net
いやあ良い問題でしたねw
いろんな間隙(「という顔」、「30条」等々)という点で

565:氏名黙秘
19/05/25 10:46:05.63 ffycYcEW.net
設問3の元ネタは日光太郎杉事件だよね。

566:氏名黙秘
19/05/25 10:49:30.72 1Juub+HD.net
>>526
マジか、、、
わざわざありがとう!
そして、俺、超絶ドンマイです笑

567:氏名黙秘
19/05/25 10:52:29.06 ffycYcEW.net
>>562
会議録に「まずは取消訴訟で主張できる違法事由としてどのようなものがあるかについて検討することとし」とあるから、30条で良いと思うよ。

568:氏名黙秘
19/05/25 10:53:30.81 q0dB/j7q.net
>>567
なるほど じゃあ全く30条で問題ないな すまんこ!

569:氏名黙秘
19/05/25 10:54:56.14 i9I+jGCP.net
30条は自分も適用を迷ったから、無効事由の前提として取消事由があるかと誘導そのまま書いたうえで、あくまで取消事由の検討として30条持ってきたな

570:氏名黙秘
19/05/25 10:58:14.41 q0dB/j7q.net
>>569
俺は 明白重大な違法という無効要件までは検討しなくてもいいよーって意味で解釈したから 枠組み自体はあくまで無効等確認訴訟として30条は書かないほうがいいって判断したわ 思い出してきた

571:氏名黙秘
19/05/25 11:00:13.39 7rQ1L4CK.net
補充性について取消訴訟や差止訴訟を代替案として掲げる人がいらっしゃいます。しかし,そもそも補充性における比較対象は争点訴訟や実質的当事者訴訟であり,他の処分を対象とすることは誤っているのではないでしょうか。既出でしたらすみません。

572:氏名黙秘
19/05/25 11:01:52.10 At/fFiRs.net
まぁ30条を書くかはあんまり大きい問題ではないのでは。
きちんと裁量論の中で事実を書くところに配点が振られてるでしょう。
オレは時間切れでアレだったがw

573:氏名黙秘
19/05/25 11:04:35.42 At/fFiRs.net
>>571
その理解で正しいと思います。
取消、差止とかの抗告訴訟で補充性を検討してしまうのはほとんど点は入らないと思う。

574:氏名黙秘
19/05/25 11:14:09.79 7rQ1L4CK.net
>>573
安堵しました。私自身,所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権を訴訟物とする実質的当事者訴訟を検討しましたので。

575:氏名黙秘
19/05/25 11:16:25.41 9REssvVw.net
5chの採点は、受験生全体のレベルに比して厳し過ぎるし、的を射てないから、当てにならない。
現に、去年の刑訴は伝聞で指紋の事情に触れず、5ch基準だとCぽくても、Aだったし。
さらに、期待されていたついたてさんですら、2000位を下回っていたし。

576:氏名黙秘
19/05/25 11:18:22.39 q0dB/j7q.net
>>574
所有権って公法上の法律関係なの?
まぁ妨害が「収用を原因とする所有権移転登記」だから半分公法上の法律関係と言えるか

577:氏名黙秘
19/05/25 11:21:53.93 i9I+jGCP.net
>>571
比較対象は当事者訴訟、争点訴訟というのは正しい
ただ、当事者訴訟は抗告訴訟によって補充性がもたらされるのに、なぜ抗告訴訟である無効確認の補充性を当事者訴訟との関係で考慮するのかという問題意識は学説上存在する
今回は差止の誘導もご丁寧に載せて抗告訴訟との関係でも検討する余地を出したと思う
もんじゅは後行する裁決をどうするかという点が問題になったわけではなく、あくまで並行定期した民事訴訟との兼ね合いが問題になったわけで
もっとも、そこまで書ける人なんて絶対居ないから、もんじゃに従ってある程度説得的に比較できてたら一応の水準には達成するのでは

578:氏名黙秘
19/05/25 11:31:56.11 PPOvYtve.net
去年、蛇の目ミシン事件が出題されたんだから、著名なブルドック事件ぐらい押さえとくだろ。
難問の刑事系はともかくとして、基礎的知識があやふやな人が自滅して、相対的に順位が上昇するんだろうな。

579:氏名黙秘
19/05/25 11:34:55.91 7rQ1L4CK.net
>>575
確か1000番以上がA評価ですものね。5chに来れるメンタルのある人は,ある程度の自信がある人が多いのではないかと推察します。

580:氏名黙秘
19/05/25 11:36:32.36 7rQ1L4CK.net
>>577
補充性を抗告訴訟との関係で検討できるかという点について,寡聞にして不知でした。そのような学説があるのでしょうか?

581:氏名黙秘
19/05/25 11:42:01.71 rz5PFRjT.net
カモンにしてベイベーでした。

582:氏名黙秘
19/05/25 11:45:13.24 IGgBmvo+.net
>>575
去年ほんとに見てた?
去年は再現の評価予想がことごとく悪い方へ外れて評価が甘かったってことになったんだが。
別にここの評価は厳しくないよ。

583:氏名黙秘
19/05/25 11:49:37.04 nnhewhwu.net
>>580
横から失礼
多分学説があるというより、当事者訴訟(民事訴訟)or争点訴訟って結論はもんじゅで形成された通説で、それまでは抗告訴訟も可能性としてはあるんかな?って皆考えてた。
ので、もちろんもはや論点ですらないともいえるけど、問題として論証すること自体が間違いってレベルではないと思われ。

584:氏名黙秘
19/05/25 12:06:14.07 Tfvb4uAz.net
>>582
今年は厳しすぎなんだよ
Aが3割もの人間が取れるのにほとんどの再現者の答案をA評価してないくらいだし明らかにおかしい
黙秘の答案なんて下手したら全部Aの可能性ある

585:氏名黙秘
19/05/25 12:13:15.10 7rQ1L4CK.net
>>583
なるほど,行政法については法科大学院入学後に付け焼き刃的に学んだだけでしたので,学説史等には疎かったです。改めて,塩野や条解を参照してみることとします。ありがとうございました。

586:氏名黙秘
19/05/25 12:28:12.27 vb/ByPVl.net
明け渡し裁決の差し止めもしくは取り消しも別訴としてあり得るってこと?

587:氏名黙秘
19/05/25 12:30:43.50 w1kG0b36.net
>>532
もし仮に工作物責任を民法717条で問えるかって質問だったら簡単すぎると思った。
民法716条が注文者が請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないって規定してる。
だから、注文者が所有者だった場合は、普通に717条の工作物責任を追及していいのか?ってのが論点だと思った。

588:氏名黙秘
19/05/25 12:44:47.71 w1kG0b36.net
>>531
民訴の訴えの変更後の新請求って、壊れた車のせいで腕時計が壊れたって話でしょ?
腕時計の損壊についての請求って、瑕疵担保責任か債務不履行に基づく損害賠償請求になると考えた。
1、旧請求の時は、④の仕様に問題があった→本件事故の存在は仕様に問題があったことを推認させる間接事実。
2、新請求の時は、④の仕様に問題があった→腕時計の損壊(損害の発生、主要事実)+仕様に問題があったため、本件事故が生じ、腕時計が損壊した(因果関係、主要事実)
ってな感じかと試験の現場で考えてしまった……

589:氏名黙秘
19/05/25 12:49:25.54 NXbOa+MK.net
令和元年司法試験再現答案ブロガー
ムキムキ兄やんさん
URLリンク(ameblo.jp)
司法の犬さん
URLリンク(shihounoinu.hatenablog.com)
受かり隊さん
URLリンク(ameblo.jp)
司法試験黙示録さん
URLリンク(shihoshikenmokujiroku.blog.jp)
氏名黙秘さん
URLリンク(sihooosiken.hatenablog.com)
ついたてさん
URLリンク(ameblo.jp)
ほいやーさん
URLリンク(ameblo.jp)
しゃちほこさん
URLリンク(ameblo.jp)
なっつーさん
URLリンク(ameblo.jp)
tkcさん
URLリンク(heisei30yobi.seesaa.net)


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