【論文】令和元年司法試験 論文用part1at SHIHOU
【論文】令和元年司法試験 論文用part1 - 暇つぶし2ch147:氏名黙秘
19/05/21 20:08:29.30 LEa1vHX9.net
>>138
借用概念が問題になる点を指摘。
租税法規は侵害規範であり法的安定性が要求されるから借用先と同一の意義と解するべきである(武富士事件)。
もっとも目的論的解釈が否定されるわけではなく,所税60条1項の「贈与」に負担付贈与が含まれないように,趣旨からして同一の意義と解するべきでない合理的理由があれば別異に考える。
本件で合理的理由はない(時間なくて膨らませられず)。
みたいな感じで起案しました。設問2で時間を浪費しすぎたので・・・・。


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