憲法の勉強法28at SHIHOU
憲法の勉強法28 - 暇つぶし2ch59:氏名黙秘
18/06/25 12:45:27.27 rC3nbl6E.net
司法試験では「わいせつ概念」が直接問われたわけではないが一応。
①〔チャタレイ事件判決(最大判昭32.3.13)〕「芸術面においてすぐれた作品であっても、これと次元を異にする
道徳的、法的面において猥褻性をもっているものと評価されることは不可能ではない。猥褻性の存否は
純客観的に、つまり作品自体からして判断されなければならず、作者の主観的意図によって影響さるべき
ものではない」とした。
③〔悪徳の栄え事件判決(最大判昭44.10.15)〕「文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による
性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に……猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であっても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない。
当裁判所は、文書の芸術性・思想性を強調して、芸術的・思想的価値のある文書は猥褻の文書として
処罰対象とすることができないとか、……文書のもつ猥褻性によって侵害される法益と芸術的・思想的文書
としてもつ公益性とを比較衡量して、猥褻罪の成否を決すべしとするような主張は、採用することができない。
文書の特定の章句の部分を取り出し、全体から切り離して、その部分だけについて猥褻性の有無を判断する
のは相当でないが、特定の章句の部分について猥褻性の有無が判断されている場合でも、その判断が文書
全体との関連においてなされている以上、これを不当とする理由は存在しない」とした。
④〔四畳半襖の下張事件判決(最判昭55.11.28)〕「文書のわいせつ性の判断にあたっては、当該文書の性に
関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された
思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、
これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうったえるものと認められるか否か
などの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それが
『徒らに性欲を興奮・・・・』(最大判昭32.3.13参照)といえるか否かを決すべきである。」とし・・、
本件文書が「刑法175条にいう『わいせつの文書』にあたると認めた原判断は、正当である」とした。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch