18/04/27 21:07:37.28 WOKmlCst.net
出題の趣旨を見ますと、「本問は、法律による政党規則、特に政党助成金交付の条件として党内民
主主義を要求することの是非を問うものである。」このあたりで短答が強い方は、この「特に」とい
う副詞をチェックしますよね。実際、実務でも強調の副詞というのは大事に使わなければいけないと
言われています。そうすると、実務家、学者が作っている出題の趣旨ですから、この「特に」という
のを何の意味もなく使っていることはあり得ないです。おそらく、この「特に」以下が本問では重要
な部分ということになるだろうと思います。
結論からいきますと、この「特に」以下がない人はGになっています。もちろん全員という意味じゃ
なくて、たいていの人は。
憲法の統治というのは知識を聞いているんじゃなくて憲法の構造の理解を聞いているんだという話を
しています。要するに、1つの条文の趣旨からちまちま下がるんじゃなくて、そこから上へ上がって憲
法は何を言おうとしているのかということを書かなければいけない。それをどんどん遡っていくと、最
後に行きつくのは自由主義と民主主義ですよね。憲法の理念を遡れば最後はそこに行きつくはずです。
平成15年の2問目というのは、問題文からはっきりとわかるのが、条文のない問題をあえて出してきた。
政党の本質というところも憲法に政党の条文はないんですから、遡りようがない。だったら自由主義と
民主主義しかないですよ。書き方のパターンとしては大きく統治的に自由主義というのを書いていくパ
ターンと、あとは後で見ていきますが、人権パターンで書く書き方もあります。人権パターンで書いて
もAがついています。
逆に、人権パターンで書いた方が、自由主義の部分までは書きやすいんですよね。結社の自由から自
立権・自由主義的なことを出してくる。公共の福祉っていっていいのかどうかは個人的には疑問に思っ
ているところもあるんですが、反対利益としての民主主義。そこから判定基準という流れにはなりやす
い。だけど、おそらく問われていたのはそういうことではなくて、人権パターンではなくて自由主義と
民主主義のぶつかりあい。原則はどっちにするのかと。原則をどっちにするのかというのも問題によっ
て決まってきます。