18/05/09 22:36:48.09 2BjHwulL.net
>>43
所有権留保買主からの譲受人保護については即時取得 (民192条)の成否が問題。
Cの悪意看過失の認定をどうするか。
*そもそも即時取得の善意・無過失はいつを基準とするのか。
「拾っていい事実」と「拾ってはダメな事実」は、正確な理論の理解がないと判断できない。
*何時を基準とするのか。それは「占有取得時」である(これを時的要素という)。
この時的要素を踏まえずに書きうつしをすると、「占有取得時」以降の事実を「過失」の存在
の評価根拠事実として拾ってしまうことになりアウト。