18/05/08 21:25:41.37 JUuHaKZc.net
Aは、入荷したばかりの新製品の甲機械を、Bに3500万円で売却した。なお、この売買契約
においては、Bの代金完済まで甲機械の所有権をAに留保する旨の特約が付されていた。
Bは甲機械の引渡しを受けたが、事業資金を調達するためにCから2700万円の融資を受ける
こととし、Aに対して代金を完済しないうちに同機械をCのために譲渡担保に供して、占有改定
の方法により引き渡した。Aは、期日になってもBが代金を支払わないため、売買契約を解除
した上で、Bに同機械の引渡しを求めた。これを知ったCとしてはどのような主張をすることが
できるか。