民法の勉強法■22at SHIHOU
民法の勉強法■22 - 暇つぶし2ch35:氏名黙秘
18/05/04 10:19:34.58 6SbU3W0J.net
譲渡担保 
(1)所有権構成
所有権構成とは、譲渡担保契約締結により、所有権が債権者に移転すると考えるものである。
(2)担保的構成
譲渡担保権者にも設定者にも所有権が分属すると解するものである。
所有権分属を認める有力学説には、次の二つがある。設定者に分属する所有権を設定者留保権と
称するものと、物権的期待権と称するものである。判例・学説の傾向は担保的構成に傾いている。
(3)担保権説
譲渡担保とは、私的実行をなしうる抵当権(米倉・譲渡担保の研究p44以下)ないし譲渡担保権という
抵当権類似の担保物権(吉田真澄・譲渡担保(商事法務研究会)p72頁以下)であり、
所有権は譲渡担保設定者に残り、譲渡担保権者は担保権しか取得しないとするものである。

〈注〉
①担保的構成説と担保権説の違い
譲渡担保権者に担保目的の範囲で所有権が移転するとするのが担保的構成説であり、
担保権を設定するにすぎず、所有権は設定者に残るとするのが担保権説である。
②第三者からの担保物件侵害に対して、譲渡担保権者が所有権にもとづく妨害排除請求権を行使できるか
に違いが出る。所有権構成も担保的構成も共にOKだが、担保権構成だと所有権がないからそれはNOである。


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