18/03/28 12:14:37.05 +4nKrYpN.net
結論は登記さえ備えてれば保護される。
登記をしてないと無権利者レベルになる。
登記を備えてれば無権利者の域を脱する事が出来る。
ところが登記を備えてないと単なる無権利者になって保護されなくなる。
無権利者か保護される第三者の線引きとしての登記が必要。
登記を備えてれば909条但書きによって第三者に認定してもらって保護される。
ところが登記を備えてないと無権利者として保護されなくなる。
2つの要件を満たした時にDは保護される。
これが遺産分割前の第三者の論点のプロセスと結論。
この肢の答えはAは所有権移転登記の全部の抹消を請求する事は出来ない。
何故ならDは権利保護要件としての登記を備えているから
元B持分は有効に権利を取得する事が出来るのでAはDに対して
全部の抹消をする事は出来ない。
こんな感じです。