司法試験の民法の1肢の解説を30円で購入しませんか?at SHIHOU
司法試験の民法の1肢の解説を30円で購入しませんか? - 暇つぶし2ch16:氏名黙秘
18/03/26 06:15:12.89 T4seG0WM.net
>>13
>>10の肢の解説であればこんな感じです。
主債務者、保証人がそれぞれ消滅時効を援用をする事が出来る場面で
主債務者が主債務の消滅時効を援用する事を放棄(時効の利益を放棄)
したとしても保証人には主債務者の放棄の効力は及ばないので
保証人は主債務者が時効の利益を放棄した後でも主債務の
消滅時効を援用する事が出来る。
何故なら時効の利益の放棄の効力までもが保証人に及んでしまうと
保証人からしてみると酷だから
放棄の効力は相対的であり放棄をした者に限って援用権を失う。
こんな感じです。
Aが債権者、Bが債務者、Cが保証人という場面で・・・・
主債務者Bが・・・・みたいな説明でもします。
>>10の肢は簡単なので説明は要らないと思いますが
こういう肢は覚えるだけなので
良かったらよろしくお願いします♪
あと1つぐらい書きましょうか?


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