会社法の勉強at SHIHOU
会社法の勉強 - 暇つぶし2ch198:氏名黙秘
18/10/04 02:44:11.26 1BvELY3C.net
Xは、自ら株主としてYの定時株主総会に出席した。
議長には、Yの定款に従い、Aが就任した。
議長は、報告事項の報告後、全ての議案を一括して上程したうえで、議場に審議を求めるに際して、多くの株主に発言する機会を与えるため、一人の株主が質問できる数を制限する場合がある旨を説明した。
また、Yは、定時株主総会に先立ちXから会社提案議案についての質問を含む多数の質問を受領していたため、冒頭で、そのうち主要な質問に対して質問内容を整理した上で一括して回答を行った(なお、一括回答しなかった質問は議場において実際に質問がされることはなかった)。
その後、審議に入ったが、Xは、会社提案の取締役選任議案について、各候補者に関して多数質問した。
質問の中には候補者のプライベートに関する質問も含まれていた。
議長は、基本的には一括回答で説明したとおり、と説明して、それ以上の詳細についての説明を行わなかったところ、Xが繰り返しその回答を求める発言を行ったため、会社提案の取締役選任議案に対する質問をあと1問に制限する旨を宣した。
これに対してXは議事進行が不公正であるとして議長不信任動議を提出したが、議長は理由がないとして議場に諮らなかった。
その後、議長は審議の終了を宣言し、挙手により採決を行う旨を述べたところ、Xは、採決方法を投票にすべきことを求めたが、議長は、書面投票の集計結果を踏まえて投票は不要である、として議場に諮らなかった。
これに対しても、Xは議事進行が不公正であるとして議長不信任動議を提出したが、議長は理由がないとして議場に諮らなかった。
その後、挙手による採決がなされ、株主提案は否決され、会社提案が可決された。
Xが定時株主総会後に会社提案議案を承認した決議を取り消すために、どのような主張が考えられるか。

199:氏名黙秘
18/10/04 02:46:07.27 1BvELY3C.net
その普通株式を上場している株式会社Yは、その100%子会社Aの事業が、Yの事業と関連性が乏しく、Aを売却することにより、
検討中の株式会社Cの買収資金に充てるために、Aの全株式をその簿価に相当する価格で資本関係のない株式会社Bに売却することとした。
A社の株式の簿価は合計4.8億円であり、Yの貸借対照表上の総資産額300億円の1.6%に相当する。
その評価額については、Yが1年前に売却を検討した際には、Aの株式について第三者算定機関であるZから評価書を取得しており、
合計6億円から8億円とされていたが、今回は、C社の買収に間に合わせるために評価書の作成を依頼していない。
また、Yの取締役会規程上、重要な子会社の売却及び重要な資産の譲渡はそれぞれ取締役会付議事項とされている。
但し、後者については、重要性の金額基準として簿価5億円超と定められていたが、前者については、具体的な数値基準が定められていなかったため、従前は、同様の金額基準を適用して運用していた。
なお、Yの現任取締役は、代表取締役社長(甲)、業務執行取締役(乙)、業務執行取締役(丙)、社外取締役(丁)の4人である。
また、Bは、非公開会社の取締役会設置会社であり、丙がその代表取締役社長に就任しているほか、代表取締役1名と業務執行取締役2名が存在する。
Yは、Aの売却のために、いかなる手続が必要となるか。
仮にA株式の譲渡価格が客観的な価値に比して低廉であり、Yが損害を被ったと認められる場合、甲、乙、丙、丁について、どのような責任が問題となるか。

200:氏名黙秘
18/10/04 02:47:35.54 1BvELY3C.net
Yにおいて従業員による独占禁止法違反の事実(カルテル行為)が発覚し、それによって公正取引委員会から10億円の課徴金の支払い命令を受け、事実関係や法解釈について一部認識の齟齬があったものの、早期解決を図るため、これを争わずに全額支払った。
なお、丙は、対象となった製品の営業担当の取締役であったが、取締役会等において、丙から他の取締役に対して、上記カルテル行為の存在やその兆候について報告がなされたことは一切なかった。
また、Yは上記カルテル行為の発覚を受けて丁を委員長とし、顧問弁護士でない外部の弁護士2名を委員とする調査委員会を設置し、原因究明を行ったところ、
取締役ではない担当部長(戊)の独自の判断で当該カルテル行為が行われていたこと、戊から丙に対して当該カルテル行為について一切報告されていなかったこと、
その部下である従業員(己)は戊が競合他社の部長と頻繁に会食等を行っており、特定の納入先に対する価格について協議しているのではないかと疑いをもっていたこと、
己が当該事実を丙その他のYの役職員に報告しなかったのは、戊から人事等の点で不利益な扱いをうける可能性があると考えていたことが判明した。
さらに、Yは上記カルテル行為の発覚後、速やかに顧問弁護士と相談して、社内調査を行い、公正取引委員会に対して所謂リニエンシー申請を行ったが、申請順位が第2位であったため、課徴金全額を免れることはできなかった。
Yの株主が、上記課徴金に関連してYの被った損害について、その取締役の責任を追及しようとする場合、甲、乙、丙、丁について、どのような責任が問題となるか。
なお、丙が上記カルテル行為の存在・兆候を認識していた場合と、丙を含むYの取締役が認識していないかった場合とに分けて検討せよ。

201:氏名黙秘
18/10/04 10:34:11.29 kkbv6CVw.net
問題番号打ってくれ
あと参考文献(判例,メジャーな基本書,演習書など)もあると尚良さ

202:氏名黙秘
18/10/18 18:52:56.53 HBthJEln.net
みんな人向けたい責任に見える


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch