【圧倒的支持】労働法を語るスレ【菅野、水町、荒木、森戸…】at SHIHOU
【圧倒的支持】労働法を語るスレ【菅野、水町、荒木、森戸…】 - 暇つぶし2ch200:氏名黙秘
20/07/19 19:25:38 +B2OTh5/.net
「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難」であることを理由とした差別について(条文上全ての第2条第1号該当者はこの要件を満たしている)、
労働法学者(!)の富永晃一(上智大学法学部教授)氏による言及がある。

『論究ジュリスト8号(2014年)』(有斐閣/2014/2/10)p28~29
「改正障害者雇用促進法の障害者差別禁止と合理的配慮提供義務」
> 「障害者」の定義(改正障雇法2条1号)上、障害者は「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難」であり、障害が職務遂行能力等に影響する場合が多く、またその影響の程度・内容は多様であるため、多くの場合は(b)の考え方によることになる。
> (b)差別事由が通常は職務内容や職務遂行能力等に影響する場合……被差別者と当該比較対象者とは職務遂行能力等において等しくない者であり、その等しくなさに応じて等しくなく取り扱うべきことになる(この考え方を「均衡取扱法理」とする)。

(この論文も菅野学説では「改正の経緯と概要についての参考文献」(第12版p293の注2))の一つとされている。)

当人の名誉wのために言えば、法第2条第1号及び第36条の3の条文をセイジョーに読まなかったために抱いた誤解だと考えるべきだろう。

201:200
20/07/19 19:26:36 +B2OTh5/.net
しかし、ネタ的に面白すぎる学説。

●差別禁止法制を「均衡取扱法理」に読み替えること

均等法の諸条文、雇用対策法第10条、労基法第3条にも差別禁止規定はある。

差別禁止規定をその違いに応じた均衡取扱に置き換えて良いのだとすれば、上記法制においても、

・性別の違いに応じた異なる取り扱い
・年齢に応じた採用時の異なる取り扱い
・国籍、信条、社会的身分に応じた採用後の異なる取り扱い

が許容されていると読まなければならないのではないか?

……いや、それらは職務遂行能力等に関係のない事情だから……

202:200
20/07/19 19:26:48 +B2OTh5/.net
●職務遂行能力等に応じた「均衡取扱法理」という自然法

菅野労働法の索引にそういう法理は無い。水町労働法にも無かった。

そんなことを定めた成文法は無い。法令の定めがある以外の場合にそんなことを認めた判例もない。

彼が法務博士なのはそういうことだからか?

彼の労働法の授業を想像する。もしかして黒板に労働法の法源を書く際、

?強行法規
?労働協約
?就業規則
?労働契約

の上に

⓪均衡取扱法理

とか書いているのか?

条約で求められた差別禁止法制に優越する法理っつーたら、憲法に記載が無い以上、「自然法」と考えざるを得ない。

自然法に反する成文法は自然法に反しない限りにおいて効果を有するという、極端な自然法論者!?

私大の授業料で上智大学の偏差値で、そんな授業を……!

203:氏名黙秘
20/07/26 15:43:12 T4a1bLfn.net
障害者雇用促進法の「障害」の定義部分(法第2条第1号)

> 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。……)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)

そのまま

「障害」=「心身の機能の障害」

どんな事実が「心身の機能の障害」に該当するかは裁判所が判定する。少なくとも1990年アメリカ障害者法(ADA)はそういう仕組み。

「心身の機能の障害」の内側の「障害」は、ここで定義される「障害」とは意味が異なる。最狭義に解釈すれば、各種障害者手帳の発行条件を満たす心身の状態だけが「障害」に該当すると考えることも可能だが、>119>123>130及び「その他『の』」の文言から、その解釈は文理に反すると思われる。
(>123の書籍では条文の「その他の」を「その他」に読み替える操作も行われている。)

公布から7年まともな裁判例も無いが、仮に最高裁まで争った場合、

障害者権利条約第1条 目的 後段
> 障害者(Persons with disabilities)には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害(impairments)であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。

の記述から、条約の"impairment"を指すと解釈されることになると思われる。

204:203
20/07/26 15:45:10 T4a1bLfn.net
"impairment"の語義は辞書にもあるが、WHOによる医学的な定義が以下の文書にある。

『ICF 国際生活機能分類―国際障害分類改定版』(障害者福祉研究会/中央法規出版/2002/8/1)
(International Classification of Functioning, Disabilty and Health)

曰わく、

> 定義:心身機能(body funcitons)とは、身体系の生理的機能(心理的機能を含む)である。

> 機能障害(構造障害を含む)(impairments)とは、著しい(significant)変異や喪失などといった、心身機能または身体構造上の問題である。

> 機能障害(構造障害を含む)(impairment)とは、身体の構造や生理機能(精神機能を含む)における喪失や異常のことである。ここで言う異常とは、確立された統計学的な正常範囲からの有意差(significant variation)を指すもの
> (すなわち測定された標準正常範囲内での集団の平均からの偏差)という意味に限定して使われており、この意味でのみ使われるべきである。

心身機能の具体例は以下。

> b1262 誠実性 conscientiousness
> 勤勉さ、手堅さ、慎重さなどのように表現される個人的素質を生む精神機能で、怠慢さ、頼りにならなさ、無責任さといった素質を生む精神機能と対立するもの。

> b16700 話し言葉の受容 reception of spoken language
> 話し言葉(音声言語)によるメッセージを解読し、その意味を理解するための精神機能。

> s7101 顔面の骨 bones of face
> s8100 頭頸部の皮膚 skin of head and neck region

205:203
20/07/26 15:45:20 T4a1bLfn.net
その程度の評価は以下。

> xxx. 0 機能障害なし(なし、存在しない、無視できる機能障害……) 0-4%
> xxx. 1 軽度の機能障害(わずかな、低度の機能障害……) 5-24%
> xxx. 2 中等度の機能障害(中程度の、かなりの機能障害……) 25-49%
> xxx. 3 重度の機能障害(高度の、極度の機能障害……) 50-95%
> xxx. 4 完全な機能障害(全くの機能障害……) 96-100%
> xxx. 8 障害不明
> xxx. 9 非該当

もし「障害」が上記の意味であるならば、

水町詳解p902欄外
> 24)……従来「性同一性障害(gender identity disorder)」と呼ばれていたものは「障害」ではなく「性別違和(gender dysphoria)」と捉えるべきとの理解・見方がある。

などは、"disorder"であるか否かでなく、"impairment"であるか否かで検討されるべき。

なお、性同一性障害を"disorder"としていたのは同じWHOのICD(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)の旧版。

206:氏名黙秘
20/07/31 22:38:04 giy8mqQA.net
>>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号

01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学

207:氏名黙秘
20/10/15 18:39:06.74 XS28b2LG.net
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
> 労働法が専門で、東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授は、「率直に言って、いま企業で進められている動きには沿わない内容の判決だと感じる。今回の判決は、労働契約法のうちいまは削除された条文について判断を示したものであり、現在は、働き方改革関連法として新しい法律に改正されている。今回の判決が現在の格差是正に向けたさまざまな取り組みに、大きな影響を与えるのか、慎重にみるべきだ」と話しています。

208:氏名黙秘
20/10/15 18:43:06.75 XS28b2LG.net
水町先生は結局>130に列挙した「障害者」が具体的に誰なのか思い当たらなかったのか、それとも知らない振りしておられるのか。

209:氏名黙秘
20/10/19 06:52:05.15 ncybOhJr.net
条文をそのまま読みかつ私法上の効力も普通に認めた>197の話について、
・バカバカしい、そんなわけねぇだろ!
・やはり私法上の効力は無いと考えるべきである。
・ゆえに条文をそのように読むべきではない。
・立法の不備であり、裁判では柔軟な運用が必要
などと考える人がいるかも知れない。
・なぜそのような従業員に対して事業主がそのような債務を負わなければならないのか?
・事業主にそのような制裁を課す合理性はあるのか?
障害者差別禁止・合理的配慮義務法制を自然法論又は正当性・合理性の観点から説明する場合には「社会モデル」を用いる。
(「社会モデル」は菅野、水町詳解、西谷とも索引に無い。)
曰わく、
障害者権利条約パンフレット
URLリンク(www.mofa.go.jp)
> 従来の障害のとらえ方は、障害は病気や外傷等から生じる個人の問題であり、医療を必要とするものであるという、いわゆる「医学モデル」の考え方を反映したものでした。
> 一方、障害者権利条約では、障害は主に社会によって作られた障害者の社会への統合の問題であるという、いわゆる「社会モデル」の考え方が随所に反映されています。
> これは、例えば、足に障害をもつ人が建物を利用しづらい場合、足に障害があることが原因ではなく、段差がある、エレベーターがない、といった建物の状況に原因(社会的障壁)があるという考え方です。
条約では前文で言及されている(つまり本文の解釈指針)。
>(e)障害(disability)が発展する概念であることを認め、また、障害(disability)が、機能障害(impairments)を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め、

210:209
20/10/19 06:53:18.14 ncybOhJr.net
impairmentが「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な」状態(disability)をもたらすのは、「障壁との間の相互作用」による。労働・雇用分野では、「態度」、「環境」とも事業主が100%自分で決めたビジネスモデルによるから、「障壁」を除去する責任も100%事業主にある。
つまり>197の話は「社会モデル」で説明すると、素朴な自己責任論が実現しただけ。「社会モデル」の優れた点は、いわゆる自己責任論を修正する必要が無いこと。責任の所在だけが移転する。
アメリカ障害者法(ADA)が1990年の共和党政権時代、イギリス障害者差別禁止法(DDA)が1995年の保守党政権時代。「社会モデル」は福祉国家より新自由主義との相性が良い法思想なのかもしれない。
(元は1970年代のイギリスで唱えられた社会学の分析手法であるよう。)
「社会が悪い」は陳腐で言い古された物言いだが、成文法に明記すればそれを裁判の規範として定めることも可能。

211:209
20/10/19 06:54:02.93 ncybOhJr.net
障害者差別禁止法制はEU諸国では2000年代に導入されているから、2013年公布の日本はG7諸国では一番遅かった。
世界が日本のはるか先を行っていたのだけど、障害者の定義から責任の所在まで本当に事業主に100%の責任があるように条文を書いている国はまだ無いと思う。米独仏は対象を有資格(合理的配慮無しで業務の本質的な部分を遂行できる)の障害者に限るという制限を加えている(ただしイギリスはかなり厳正らしい。)。
もし条文を文言通りに読んで私法上の効果を100%認めたなら、日本の障害者雇用法制は対象となる障害者の範囲の的確さを含めて一気に世界のトップ水準に躍り出ることになる。
逆にもし条文が本当に私法上の効果を欠き行政指導の指針でしかないのなら、実効性は確保されず、障害者の雇用法制について日本は依然として先進国中最低水準のままとなる。
障害者権利条約パンフレット
> ……と障害者雇用促進法の改正(2013 年6 月)等、様々な制度改革が行われました。このように、条約の締結に先立って国内の障害者制度を充実させたことについては、国内外から評価する声が聞かれています。
外務省が書いたこのパンフレットは、制度を骨抜きにした実態を隠蔽しつつ虚偽を述べたものであることになる。
(もちろん社会権部分は漸進的に実現して良いのだから、現時点で実効性を担保しなくても条約には反しない。)

212:209
20/10/19 06:55:06.66 ncybOhJr.net
「社会モデル」は、合理的配慮を説明するための単なる比喩、方便であって、本当に社会の側に責任があるわけではないのでは……という考え方もあるかと思う。(菅野説、永野説は「社会モデル」をそのように捉えたからこそ、差別禁止・合理的配慮義務の条文を概念を定義し理想を謳ったもので他の条文の解釈の指針に留まると考えたのかもしれない。)
その一方で、自然人の心身の機能(及びそこから生じる結果)の責任がその自然人に帰属するという法の運用も、成文法に根拠があるわけではない。通常人、相対的平等や素因減額は憲法や民法の明文の規定ではない。(国内法の判例体系と条約の要求内容にはかなりの隔たりがあると思うのだが、成文法の修正が軽微で済んだのはそのためかもしれない。)
性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 性同一性障害者の性別に関する苦痛は,性自認の多様性を包容すべき社会の側の問題でもある。……
は補足意見だけど「社会モデル」に基づくもの。広島中央保健生協事件や東芝うつ病事件も障害者権利条約の批准後の判決なので、もしかしたら影響があったかも知れない。

213:氏名黙秘
20/10/20 06:51:41.21 wM5LWi4A.net
障害者差別禁止法制の立法政策としての妥当性の話。
・なぜこのような仮借の無い急進的な内容なのか?
・保護対象は就労に支障の無い者のほうであるべきではないか?
・せめて米独仏のように有資格(合理的配慮無しで業務の本質的な部分を遂行できる)の条件はあるべきではないか?
政治の話なので憶測になるが、以下のような想像をしている。
障害者雇用促進法第2条第1号
> 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
「発達障害を含む」の文言は、障害者基本法の2011年改正で議会により追加された。障害者雇用促進法の障害定義は基本法から横滑りしてきたもの。つまり立法府の主導。
発達障害については、障害者権利条約の批准以降に啓発が強化されたのでご存知の方も多いかと思う。定義は発達障害者支援法にあるが主なものは3つ。
●自閉スペクトラム障害(ASD、自閉症、アスペルガー症候群など)
社会性、コミュニケーション能力、想像力の障害
著名な当事者 沖田×華(下記2つも併発)、ゴトウサンパチ
●注意欠陥多動性障害(ADHD)
不注意、多動性、衝動性を特徴とする
著名な当事者 借金玉、勝間和代
●学習障害(LD)
聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する能力の障害
著名な当事者 姫野桂、萱野葵
発達障害関係で立法の意図を推し量るのに参考になるかもしれないのが、(障害者雇用促進法への言及は無いが)下記の書籍。
『改正発達障害者支援法の解説~正しい理解と支援の拡大を目指して~』(発達障害の支援を考える議員連盟/ぎょうせい/2017/2/28)

214:213
20/10/20 06:54:41.21 wM5LWi4A.net
p168
> 現在、障害の分野は身体、知的、精神の3分野なのです。「障害者は何人いますか」と聞くと、この3分野だけで約788万人と言う。でも発達障害者はもっとたくさんいるはずで、人口の10分の1という話もあります。しかし、実数の把握はできていません。
p186
> 発達障害者の実数は分かっていませんが、当事者やその家族も含めればおよそ3,000万人を超えるという推計もあります。要は、日本人口の3分1ぐらいが関わっている。
日本の労働力人口が6,882万人で法定雇用率が2.3%だから、1号「障害者」の大多数がいわゆる「障害者雇用」の外にいる。
人口が大きければ票田となる。また労働政策上のToo big to fail、発達障害者に対する事業主の「雇わない自由」が保護され続けると考えることに無理がある。仮に最高裁で現行法の「私法上の効果」が否定されても、新たな立法措置が必要になるだけ。

215:213
20/10/20 06:55:43.64 wM5LWi4A.net
ASD、ADHDとLDの概念は1990年代末頃、比較的最近に欧米から輸入された事情から、年配の人にはそれが障害だと思われない(「それのどこが障害なのか?」など。)。そして、過去にいわゆる「能力不足」で解雇が有効と判定されてきた労働者の人物像と酷似Wする(概念が無いのだからそのように整理されざるを得ない。)。
下記2件は恐らく注意欠陥多動性障害。
藍澤證券事件
URLリンク(www.rodo.co.jp)
「能力不足」理由に職員2人を分限免職 大阪市人事評価 橋下氏肝いり職員基本条例“初適用”
URLリンク(www.sankei.com)
障害者雇用促進法の2013年改正のあとでは、自閉スペクトラム障害の裁判例が目立つ。
O公立大学法人(O大学・准教授)事件
URLリンク(www.rodo-journal.co.jp)
日本電気事件
>120
吹田市地位確認訴訟
URLリンク(www.courts.go.jp)
高知県の公共職業訓練選考不合格処分
URLリンク(www.courts.go.jp)

216:213
20/10/20 06:56:35.41 wM5LWi4A.net
対する議連の著書からの引用。
p155
> 軽度の人ほど就職難だったり、就職しても特性に対する理解が得られず辞めてしまったり。その中でもやはり一番は、例の裁判の判例です。そういったことを何とかしなくてはいけないということで……
「例の裁判の判例」とは時期的に>120日本電気事件のことか?
p168
> 最初の法案を作成したときに、身体障害者の人から、「我々は就労まで欲張っていないのに、何で発達障害は」と言われました。だから、もうどんどん先駆けて法整備をしていき、他の障害区分もそれに追随できるようにしてあげるといいと思います。
「最初の法案」は2004年発達障害者支援法。
p169
> ともかく丁寧に議論を進めて、ともかく全会一致を目指して行こうと、……そこをまた議連の役員の方たちには温かく見守っていただきながら支持していただいたというのが一番大きくて、全会一致で成立できました。
p171
> 最近、先生方はご存じかもしれませんが、インターネットなどで、企業側の弁護士さんたちが、「発達障害をどうやって追い出すか」ということを書いています。……「就労するときに、発達障害を申告していなかった場合は、職場で問題を起こしたら、それを口実として、首を切ることができる」との事です。差別解消法の趣旨と逆のことです。……逆に、「就労のときに発達障害を申告したら、雇わなくてもよい」という論理なのです。排除の論理が民間(会社)に出回っているというのは、本来の趣旨と逆のことだと思います。
p196
> とくに就労では、発達障害が広く知られるようになった結果、企業内の発達障害の特性が窺われる社員の排除が進行していると感じる。……
> 一般求人の採用時においても、発達障害特性を有する者を鑑別する手法が広まったと思われる。非開示での一般就労は難しくなっている。しかも障害を開示した就労ではほとんどが有期雇用。昇給も少ないと聞く。……障害者専用求人であってもキャリアアップが保障され、一般求人の採用との違いは、たんに入り口の違いということにしなければならない。

217:213
20/10/20 06:57:15.76 wM5LWi4A.net
「障害者」の雇用を進める立法の技術は世界的に見て2つしか無い。つまり議連の目論見を実現するなら手法は2つだけ。
1. 大陸法国家で発展した雇用義務法制。法定雇用率を達しない事業主に制裁を課す。
2. 英米法国家で成立した差別禁止・合理的配慮法制。差別禁止と合理的配慮義務を私法上の権利義務として設定する。
発達障害の雇用義務化が見送られた旨は
2013/3/14労働政策審議会障害者雇用分科会意見書
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
にある。
差別禁止・合理的配慮法制(法第34条、第35条、第36条の2、第36条の3)が「障害者」(第2条第1号)への義務として定められたのは、確かに立法府の意志だったと思われる。しかし、それは発達障害者を含む集団を対象にするためだったと考えるべき。
「私法上の効果」を削ぐことが立法府の意志だったという菅野先生の理解は穿ち過ぎ(もとは>74>123の著者達の見解だけど)。
だいたい「私法上の効果」を削いで国家に何の得があるのか?
大量の発達障害者を福祉に誘導するのが国策だとでも思っていたのか?
日本が福祉国家を目指しているとでも思っているのか?
本当に「私法上の効果」を発生させないなら
発達障害者支援法第2条の2第2項
> 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
といった書き方がある。

218:氏名黙秘
20/10/27 18:23:18.75 m2Rx6xgu.net
予備終わって一応労働法始めようかと思うんですが過去問の勉強は秒速受けるしかない感じですか?

219:氏名黙秘
20/12/15 00:48:04.59 aTGpBnzz.net
有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)      
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37

220:氏名黙秘
20/12/24 11:21:28.55 ZBlCcygR.net
森戸プレップ(但し4版)読見始めたけど、今ひとつ読後に何も残らない
というか、結局何だったんだ?つまてなるね。読み方が悪いんやろか。

221:氏名黙秘
21/01/12 13:43:52.08 WHmVddGZ.net
検事フリッツ・バウアー ナチスを追い詰めた男
www.amaz※n.co.jp/gp/video/detail/B07KPP3JNX/ref=atv_dp_share_cu_r
1:01:05
グロプケは“ユダヤ人”を定義する法律を作った
誰をガス室に送るか選別する法律だ
彼が自分の過ちを否定したことはない
罪を認めている者を我々は起訴できないのか?
“上官の命令に従っただけだから”?
だが彼はでたらめな法律を守り―
その制定に関わってもいた

222:氏名黙秘
21/01/18 20:16:01.99 yvLDLHxz.net
『実務家のための労務相談-民法で読み解く』(有斐閣)、いい。
本来は民法を知らない実務家向けだけど、
民法しか知らない労働法初学者にも有益。
民法の原則が労働法でどう変容されているかという内容。

223:氏名黙秘
21/01/29 20:46:03.81 X3Bv2fxA.net
URLリンク(www.jiji.com)
この判決も菅野学説(障害者雇用促進法第34条、第35条、第36条の2、第36条の3の「私法上の効果」を否定)に基づいているのかな?
> 「事業主の過重な負担とならずに業務を遂行することは困難」と判断した。
条文上は
●事業主の講じた措置が「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置」に該当するか?
●「過重な負担」は上記の「必要な措置」について証明されているか?
●「過重な負担」の判定が、「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」(法第2条第1号)を広範囲の職種から一律に排除する性質のものでないか?
●障害者権利条約第27条第1項(a)はself excutingと考えられるが、これに反する法令解釈や社会通念が判決理由で援用されていないか?
が問題かと思う。
国際法の本を読んでみたら、self excutingな条約に反する私法解釈など許されるはずが無いように思えるんだけど。
「債務の本旨に従った履行」についての片山組事件判例は、見直しが必要だと思うし、"discrimination on the basis of disability"に該当する理由を、労働契約法第16条の「客観的に合理的な理由」とみなすのもアウト。

224:氏名黙秘
21/02/20 09:19:53.32 KS80RBLd.net
頑張ろう

225:氏名黙秘
21/02/23 20:29:13.51 CLpOUD8r.net
「日本型」の改革理念 東大・菅野教授が講演 キャリア権シンポ
URLリンク(www.rodo.co.jp)

226:氏名黙秘
21/02/24 08:23:59.20 XIIWapuW.net
国際法の本(杉原高嶺ほか『現代国際法講義』第5版)を読んでみて、条約の国内法効力についての自分の勘違いに気付いた。
障害者雇用促進法の条文の解釈について条約との整合性云々>170を言えるほどに条約の要求が具体的なのであれば、その条約はself excutingであり国内法の制定を待たず条約の批准だけで求められる法律効果が発生するのだった。
自分の理解では、
・条約は憲法と同様に国家の権能そのものへの制限であり、国家は条約に反してはならない。
・国会がいかなる事柄についても法律を定めうるのと同様に、諸国家はいかなる事柄についても条約を締結しうる。
・国家の主権に抗しうる私権が無いのと同様に、条約に抗しうる私権も存在しない。
・条約は国家間の約束だから私人間には直接適用されない……などということはなく、私人間に適用されるべき事柄を定めた条約ならば、国家は私法のルールをそれに合わせて変更しなければならない。
・国際人権法の場合、仮に条約違反があってもそれによって他国に損害を与えることは(あまり)無いので、その遵守は各国の実践に委ねられる面が大きい。
日本の場合は、
・条約は直ちに法律として効力が発生する。
かつ条約がself excutingであるとき、
・それに反する法律は反する範囲で効力を失う。
・条約に反する新たな立法をしてもその反する範囲で効果を生じない。
憲法第98条第2項が上記の効果を要求していると解されている。条約がself executingか否かは条約の文面だけで決まり、条約の解釈に際して日本固有の憲法、法律、慣習や観念が参照されることはない。

227:226
21/02/24 08:24:18.30 XIIWapuW.net
障害者権利条約中の条文で、雇用上の差別禁止・合理的配慮を私人間の権利義務として設定するよう求めていると解せられるのは、たぶん下記の部分(この部分が社会権規定であることについては後述)。
> 第27条 労働及び雇用
> 1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのための適当な措置(立法によるものを含む。)をとることにより、労働についての障害者(雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。)の権利が実現されることを保障し、及び促進する。
> (a) あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別(discrimination on the basis of disability)を禁止すること。
> 第2条 定義
> 「障害に基づく差別」(Discrimination on the basis of disability)とは、障害(disability)に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
> 「合理的配慮」とは、障害者(persons with disabilities)が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さない(not imposing a disproportionate or undue burden)ものをいう。
「障害」(disability)の解釈については前文(e)>209末尾

228:226
21/02/24 08:25:18.97 XIIWapuW.net
しかしそれ以前に、私人間の「障害に基づく差別」(合理的配慮の否定を含む。)の禁止を日本国が実施するに当たって、特別な強行法規も不要であることにも気付いた。
民法には「信義」「権利の濫用」「公序良俗」「意思表示」「承諾」「債務の本旨に従った履行」「損害」「債務者の責めに帰することができない事由」「権利又は法律上保護される利益」の文言があるが、何がそれに該当するかは全て裁判官が決めている。極端な話、人間の生物個体としての多様性と「社会モデル」>209だけを根拠に民法の解釈を変更しても実施が可能。
人権条約の間接適用で有名な裁判例。
小樽公衆浴場入浴拒否事件
URLリンク(www.debito.org)
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 国際人権B規約及び人種差別撤廃条約は,国内法としての効力を有するとしても,その規定内容からして,憲法と同様に,公権力と個人との間の関係を規律し,又は,国家の国際責任を規定するものであって,私人相互の間の関係を直接規律するものではない。
> 私人相互の関係については,上記のとおり,憲法14条1項,国際人
権B規約,人種差別撤廃条約等が直接適用されることはないけれども,私人の行為によって他の私人の基本的な自由や平等が具体的に侵害され又はそのおそれがあり,かつ,それが社会的に許容しうる限度を超えていると評価されるときは,私的自治に対する一般的制限規定である民法1条,90条や不法行為に関する諸規定等により,私人による個人の基本的な自由や平等に対する侵害を無効ないし違法として私人の利益を保護すべきである。
> 憲法14条1項,国際人権B規約26条,人種差別撤廃条約の趣旨に照らし,私人間においても撤廃されるべき人種差別にあたるというべきである。
> 外国人一律入浴拒否の方法によってなされた本件入浴拒否は,不合理な差別であって,社会的に許容しうる限度を超えているものといえるから,違法であって不法行為にあたる。
温泉湯事件の判例からすればありうることだけど、何の強行法規も無しに入浴拒否を不法行為認定している。

229:226
21/02/24 08:25:31.13 XIIWapuW.net
人種差別撤廃条約についても自分は勘違いしていた。
> 第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活(public life)の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
「公的生活(public life)の分野における」だから、私人間のものは条約上の人種差別に該当せず、労働法の採用時の人種差別も日本では禁止されていないと読むわけね。私人間の人種差別を広範囲に禁止する1964年アメリカ公民権法とは趣旨が違う。有道出人氏が日本に幻滅するのも納得できる。
三菱樹脂事件についての自分の勘違いにも気付いた。契約の自由が大事だからと言ってそれに対世的効力を認めた判例ではなかった。

230:226
21/02/24 08:27:26.18 XIIWapuW.net
条約データ検索
URLリンク(www3.mofa.go.jp)
では、障害者権利条約は「労働」についての条約として扱われているのだけど、読み返してみるとそうとばかりも言えないことに気付いた。
> 第4条 一般的義務
> 1 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。
> (e)いかなる個人、団体又は民間企業による障害に基づく差別も撤廃するための全ての適当な措置をとること。
> 第5条 平等及び無差別
> 2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
(かつて"genocide"や"crimes against humanity"が定義されたのと同様に)
"discrimination on the basis of disability"という新しい行為の類型を定義し、公私問わずあらゆる領域でこれを「禁止」することを約束したものと読める。
(「商業捕鯨の禁止」「核実験の禁止」のような普通の意味の「禁止」。)
> 前文
> (h)また、いかなる者に対する障害に基づく差別も、人間の固有の尊厳及び価値を侵害するものであることを認め、
"discrimination on the basis of disability"からの保護が、あらゆる人間の対世的な権利であるとも言っているよう。
条約上の"persons with disabilities"は、その字句通りに"disability"のあるあらゆる"person"を指すとしか考えようが無い。条文上は下記の者も含む。
> 第1条 目的
> 障害者(Persons with disabilities)には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害(impairments)であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。

231:226
21/02/24 08:28:03.66 XIIWapuW.net
一応それ以外の解釈も検討した(むしろ最初はそう考えた。)。"discrimination on the basis of disability"の禁止を憲法第3章のように自由権又は社会権と捉え、「国政の上で、最大の尊重」すれば足りる、個別の立法を要する……
しかし考えているうちに、このような自分の操作が労働法学者の障害者雇用促進法について行ったものと同じであることに気付いた。
この条約の社会権部分について即時の実行を求められないのは以下の条文による。
> 第4条 一般的義務
> 2 各締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用されるものに影響を及ぼすものではない。
従来の人権条約と違って但し書きがある。そんな国際法があるのか考えてみる。例えば障害者権利条約自体の
> 第4条 一般的義務
> 1 ……
> (d)この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。
日本の場合、最高裁判所の判例は(たとえ憲法についてのものであっても)単なる「慣行」なのではないか?
第4条第1項(e)と第5条第2項の"discrimination on the basis of disability"の全面的な禁止も「国際法」。
ほか、
・新しい条約が締結されたら各国の裁判所は国内法についてこれと整合性のある解釈をしなければならない。
・国家は国民を守らなければならない。
などを「国際慣習法」だと主張することも可能かも知れない。
(もちろん単なる「慣習」ということもありうる。「慣習」が「国際慣習法」であることを証明しなければならない。)

232:226
21/02/24 08:29:04.92 XIIWapuW.net
"discrimination"は直訳すれば「差別」だが、"discrimination on the basis of disability"は日本語の語感の「差別」にはあまり当てはまらない。
同様に"persons with disabilities"も一般的な「障害者」の観念には一致しない。
・WHOのimpairmentの定義>204-205に従えば、「心身の機能の障害」(impairment)があることと「心身の機能」(Body functions are the physiological functions of body systems (including psychological functions).)が完全でないこととは同じ意味。
・日本式雇用で慣習的に「能力」「適格性」と呼ばれているものは、かなりの部分が「心身の機能」に一致またはそれを基礎として築かれたもの。
・日本の障害者雇用率制度では、対象者の認定に際し労働能力の減退が第一の検討要素ではない。(>74の書籍の記述)
・健常者の中に(一般通念上の)障害者より「能力」の劣る者がいる。
・ヨーロッパ大陸諸国に比べて半分以下の障害者雇用率(なお英米法諸国と北欧諸国には雇用率制度は無い。)
・障害者差別・合理的配慮義務法制が日本では2013年の法改正まで存在しなかった(私法の強行法規でないのならば、今でも存在していない。)。
・過去の能力不足解雇の裁判例が発達障害に酷似
・障害者雇用促進法第36条の3(採用後の合理的配慮)を私法の強行法規として読むと奇妙な結論>197になる。
などから、日本式雇用慣行での採用、待遇の決定及び解雇(定年退職を含む)における「能力」「適格性」評価は、その全体が条約上の"discrimination on the basis of disability"に該当すると自分は理解している。
そしてこれらは正当、合理的かつ公平なものとして「社会的に許容」されている。日本にはもともと"discrimination on the basis of disability"の観念が無いため、障害者雇用促進法を実際の事例に適用すると頭のネジが一本外れたかのような奇妙な結論が出てくる。

233:226
21/02/24 08:29:12.35 XIIWapuW.net
障害者雇用促進法上の差別禁止・合理的配慮義務が本当に「私法の強行法規」でないのなら、同法中の「過重な負担」が何を意味していても影響ないのだが、その前提でなし崩し的に上記の「社会的に許容」と同視>120>223されていかないか危惧しているところ。
条約上の「均衡を失した又は過度の負担を課さない」は、日本国内の慣習、観念を離れて条約上の意味で解釈されなければならない。そこから逸脱した国内裁判所による「均衡を失した又は過度の負担を課さない」判定は、それ自体が国家による"discrimination on the basis of disability"に該当する可能性がある。

234:氏名黙秘
21/02/25 08:19:20.59 4fX1INnO.net
同一労働同一賃金で日本人の給与と働き方は変わるか
「働き方改革実現会議」構成員・東京大学水町勇一郎教授に聞く
URLリンク(jbpress.ismedia.jp)

235:氏名黙秘
21/03/10 10:17:48.28 i5bONwds.net
▲日本銀行入行者(2000年~2009年)
※一橋大学は2004年入行者のデータ無し
・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名
_____________________________________100名
・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名 
・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名
・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名
・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名
_____________________________________10名
・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名
_____________________________________
○女子大枠
・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名

236:氏名黙秘
21/04/13 05:41:32.82 ZMLAsJzY.net
菅野名誉教授は障害者雇用促進法の差別禁止・合理的配慮の条文を読み切っていない。それが分かるかなり決定的な記述を見つけた。
採用後の合理的配慮の義務(法第36条の3>190)違反の要件事実は、障害者の定義条文(第2条第1号)と併せて、
1. 雇用契約が存在する。
2. 労働者が「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な」状態にある。
3. 2の状態が「心身の機能の障害」があるために生じている。
4. 「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置」を事業主が「講じ」ていない。
になる。要件3が成り立っていると仮定すると、第12版p302末尾の裁判例の結論が正反対になるのは>197に述べたとおり。
(事業主の行為は障害者権利条約第2条で定義される「障害に基づく差別」(discrimination on the basis of disability)にも該当する。)

237:236
21/04/13 05:42:20.47 ZMLAsJzY.net
『詳説 障害者雇用促進法 <増補補正版>』(永野仁美他/弘文堂/2018/1/23)>123は、第12版p293の注2)で「障害者雇用促進法についての基本文献」とされているのだが、その中で2人の弁護士が第36条の3違反の要件事実を記述している。
p196
実務のポイント9(藤木和子弁護士)
> 合理的配慮提供義務違反の成立要件は、&#9380;障害者に対する合理的配慮の提供の必要性を事業主が認識しているまたは認識できたこと、ⅱ合理的配慮に必要性および相当性が認められること、ⅲ合理的配慮の提供がなされていないことです。
p231
実務のポイント11(向川純平弁護士)
> 「身体・精神の障害により業務に堪えられないとき」「労働能力が劣り、向上の見込みがないこと」等の就業規則上の規定を根拠にして解雇をしたという場合
> 当該解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」でない、という評価障害事実として必要です。
> 主張すべき事実としては、以下のものがあげられます。
> ①労働者が「障害者」であること
> ②A 労働者による合理的配慮提供の申出があったこと
> または、
> B 合理的配慮の提供義務があることにつき、事業主が認識した、ないし認識できたこと
> ③②にもかかわらず、合理的配慮が提供されなかったこと
> ④当該合理的配慮が提供されれば、職務遂行が可能となりうること
> ⑤当該合理的配慮の必要性、相当性
どちらも条文36条の3に書いてないことをいろいろ書き加えている!
しかも、誰が「障害者」で何が「合理的配慮」かについて条文の内容が全く反映されていない!
これが「障害者雇用促進法についての基本文献」!
つまり>191の想像通りだった。両弁護士は条文を無視して何となく「合理的」だと思ったことを述べているだけ。向川弁護士の挙げた要件事実なら確かに第12版p302末尾の解雇も有効になる。

238:236
21/04/13 05:43:36.71 ZMLAsJzY.net
もう一つ。第12版p296注7)
> 同指針においては、募集に際し、業務上特に必要でなく、障害者を排除するために一定の能力を有することを条件とすることは、直接差別にあたる、ともされている。態様は間接差別に似ているが、差別意志があるものとして直接差別となるケースとみられる。
あたかも、「障害者差別禁止指針」(法第36条第1項)に書いてあるから直接差別だと言っているかのよう。
しかしここは、「……心身の機能の障害(……)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」(法第2条第1号)に対して「……でない者と均等な機会を与え」(法第34条)ておらず、しかもそれに故意があり求職者に損害を与えているから不法行為にあたると言わなければならなかった。
「一定の能力を有することを条件とする」ことは事業主の「採用の自由」だが、「採用の自由」が「思想・良心の自由」と同様に私人間で主張する性質のものでないことを考えれば、「業務上」の「必要」がある場合も、どれくらいの必要性が要求されるのか条文から読み取ることが出来たはず。
通説体系には障害者雇用促進法と障害者権利条約の影響が全く反映されていない。菅野名誉教授が条文を読んでいないのだからどうしようもない。どの基本書にも条約違反の裁判例が未だに生きているかのように記述されている。
>223の判決も「業務を遂行」云々言ってるから、やはり条文を読んでいないのかも知れない。
>120で行政解釈は条文通りに法律を解釈しているのに対し、弁護士は条文と無関係にでっち上げられた要件事実に当てはめている。

239:氏名黙秘
21/06/26 18:04:36.89 PQz7ap5X.net
詳解 労働法 第2版
水町 勇一郎 [著]
(東京大学出版会)
本体価格(予定) 7800円
ページ数 1472p
Cコード 3032
発売予定日 2021-09-30
ISBN 9784130312011
判型 A5
働き方のルールを定めた労働法制のすべてが分かる概説書.法令や
告示・通達など制度の枠組みを分かりやすく解説するとともに,
裁判など実際の紛争事例を多数採り上げ現在の基準を鮮やかに示す.
6月に改正された育児・介護休業法の詳細な紹介も含め,最新の動向を
踏まえた待望の改訂版.

240:氏名黙秘
21/06/26 22:28:27.75 5JQ5BmgA.net
菅野労働法の補訂ないしは改訂も近そう

241:氏名黙秘
21/06/28 01:07:23.68 nBdqPa/X.net
労働法って法改正直前or直後なの?
今から予備校の講座は申し込まないほうが良いかな?

242:氏名黙秘
21/07/08 21:12:55.30 R4Ky23qP.net
出身大学
 「人間力」重視の採用を行っている結果、出身大学(院)も多様です。
 平成20年以降、24大学(院)から97名を採用しています。
国公立大学
北海道大学、東北大学、東京大学、一橋大学、東京外国語大学、千葉大学、金沢大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、大阪市立大学
私立大学
慶応大学、早稲田大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、立命館大学、同志社大学
国税庁総合職 採用実績
URLリンク(www.nta.go.j...imukei)

243:氏名黙秘
21/07/17 13:20:21.93 /KobjvnX.net
労働法を一から始めるに当って
基本書:水町8
判例集:大内6
演習:事例演習3補又はウォッチング4
過去問:川口演習4
こんだけあれば、他に何も要らない?

244:氏名黙秘
21/07/23 20:24:04.98 zLRPVn0I.net
法学とは何か ―特に入門者のために 末弘厳太郎
URLリンク(www.aozora.gr.jp)
> 社会学的に今の世の中全体を考察してみると、法治的機構は必ずしも国家にのみ限られていない。会社その他民間の私企業も、その規模が大きくなるにつれて、すべて法治的機構によらなければ秩序正しい能率的の運営を期することができない。否、更に進んで考えれば、資本主義的経営そのものが初めから機械のように信頼し得る法律の存在を条件としてのみ可能なのであって、裁判や行政のような国家機能が法治的でなければならない主な理由もここにあると考えることができる。
「私企業」の「秩序正しい能率的の運営」こそが法の存在意義だとすれば、確かに労働契約(の使用者側の権利)の保護は国家の存在意義そのものだということになるわな。
使用者の権利は「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要と」されるだけにとどまらず、(使用者側の濫用の無い限りにおいて)国家主権すら侵すことのできない領域だと観念される。
・行政取締法規
・私法上の効果
といった労働法独特の考え方の発端をみた気がした。
憲法第14条の私人間適用についての判例との違いも国家論の違いか。憲法は、自然状態にある無敵のリヴァイアサンを規律するのでなく、もっと別のことを規律する?

245:氏名黙秘
21/07/27 17:58:52.69 MATMUS3q.net
嘘の効用 末弘厳太郎
URLリンク(www.aozora.gr.jp)
こっちはもっとやばい内容だった。
民事裁判において、明白な虚偽も効用次第で事実認定すべきであるという主張。留学先のアメリカでウィリアム・ジェイムズの本を読んで感化されたのだろう。
曰わく
> ローマでは、たとえ人間の腹から生まれたものでも、それは奇形児で十分人間の形を備えていない場合には、法律上称して monstrum(鬼子)といい、……ところである母が子を生んでみると、それがみにくい鬼子であった。そういう子供を生かしておくのは家の恥辱でもあり、また、本人の不幸でもあると考えて、母はひそかにこれを殺してしまった。やかましく理屈をいえば、それでもやはり一種の殺人には違いない。しかしさらばといって、その母を殺人の罪に問うことは裁判官の人間としてとうてい堪えがたいところである。社会的に考えてもきわめておろかなことです。
> そこで裁判官は、なんとかして救ってやりたい、その救う手段として考えついたものが、この monstrum の法理です。母は子を殺した、しかし殺したのは人にあらずして monstrum であった、したがって罪にはならぬ。と、こういう理屈をもって憐むべき母を救ったのだということです。 今日の発達した医学の目からみれば「人」の腹から「人にあらざるもの」が生まれるわけはどうしてもありえないのでしょう。しかし、さらばといって、ローマ人はばかだ、無知だと笑ってしまうのはやぼです。なるほど、それは不合理でしょう。しかしとにかく、これで人の命が救われたのです。そうして当時の人は多分その裁判官を賞賛したに違いありません。

246:245
21/07/27 17:59:27.84 MATMUS3q.net
母の命は確かに救われたが、子は間違いなく殺されている。殺された子が被った負の効用を考慮していない。
1922年のエッセイ。優生思想は当時進歩的思想だった。ジェイムズの見解が、ファッショナブルでモダンだった時代。ジェイムズの真理論やプラトンの国家論がファシズムの思想基盤だったことが日本で紹介されたのは、1970年代以降。
労働法学の通説の中で一番理解に苦しむ、
・行政取締法規
・私法上の効果
の教説。末弘の
・「法」と法律の区別
・生きた法
の教説を読むと、ナルホド源泉はここか~と納得できる。
丸山真男って身内の東大教授とか批判しなかったんだね。居たやん、「本来のインテリゲンチャ」の中にファシストが。

247:氏名黙秘
21/07/27 18:27:34.01 gbBBKZc9.net
誰か>>243に答えれ

248:氏名黙秘
21/07/29 13:46:41.39 LRu8h6L6.net
労働法学者こそ真の穀潰し
「5年を超えたら正社員にしろ」→「5年で契約を切る」となるのは当たり前だが、
そんなこともわからない(ふりをしている)労働法学者と厚労省。
それを放置して「働き方改革」などといっている安倍政権は無能だ。
URLリンク(twitter.com)
常識で考えれば、非常勤講師を5年雇ったら終身雇用にしろと規制したら、
4年11ヶ月で契約を解除するのは大学経営としては当然だ。
この労働契約法改正については、私を含めて多くの経済学者が反対したが、
厚労省の官僚と労働政策審議会の圧倒的多数を占める労働法学者には、この程度の論理的な推論もできないのだろうか。
URLリンク(ikedanobuo.livedoor.biz)
(deleted an unsolicited ad)

249:氏名黙秘
21/07/29 13:51:23.27 LRu8h6L6.net
ネット上では「社会学者」や「憲法学者」が槍玉に上がるが、実際は「労働法学者」が一番有害だと思う。
そもそもビジネスや勤め人の経験がない連中が、厚労省の審議会で政策決めるって、チャンチャラおかしい。
URLリンク(twitter.com)
宇宙一のバカ・水町勇一郎くんw賃金は労働市場の需給で決まるもの。
生産性以上の給与を取る正社員がいれば、そのしわ寄せは必ず他の従業員に行くのだよ(転嫁)。
中学生でもわかることがわからんか。 / “正規労働者の賃下げはダメ 同一賃金…”
URLリンク(twitter.com)
"日本的同一労働同一賃金というのは欧米アジアのものとは全然似ても似つかぬインチキ"
まあ「水町クンが救いようのないバカ」というのは皆の共通認識になってるわな(笑)
/ “八代尚宏『日本的雇用・セーフティーネットの規制改革』: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)”
URLリンク(twitter.com)
(deleted an unsolicited ad)

250:氏名黙秘
21/07/29 14:03:43.66 LRu8h6L6.net
今いる労働者を法律によって守ろうとすると、本当は雇われたはずの労働者が仕事につけなくなる、
という間接的な問題が発生するわけです。…一次の直接的な影響しか見ない傾向が法律家や法学者の場合には多いように思います。
URLリンク(ji-sedai.jp)

251:氏名黙秘
21/07/29 14:17:11.61 LRu8h6L6.net
官僚と法律家の考えた机上の空論のおかげで、
非正規雇用労働者は5年ごとに一度離職することを余儀なくされています。
URLリンク(news.yahoo.co.jp)

252:氏名黙秘
21/07/29 14:53:33.39 TFZvDna5.net
労働法は教科書が乱立しすぎ
もうしっかりして!

253:氏名黙秘
21/08/25 19:59:43.62 jlxIG2d/.net
条文を果たして文言通りに読んでおられるかな?
「発達障害が治るまで出社しないで」無理解上司の命令…自身も当事者の弁護士が語る「職場の実態」
URLリンク(www.bengo4.com)
障害者雇用促進法
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
> 第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
> 第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
そもそも私企業が、「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」に対して「差別的取扱い」をしていないはずが無いし、「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置を講じ」ているはずが無い。
(通説体系で「私法上の効果」否定法理?によって事業主に包括的な免責を与えたのだから、当然の帰結だけど。)

254:253
21/08/25 20:00:01.80 jlxIG2d/.net
障害者権利条約
> 第五条 平等及び無差別
> 2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
「あらゆる差別」「いかなる理由」とあるから、ある行為が条約上の「障害に基づく差別」の要件を満たしている場合には、日本国の国会はその行為が一定の場合に赦免されるような立法を行うことができないし、裁判所も事情を汲んで行為を赦免する権能を持たない。
しかし、伊藤先生と記者とのやり取りはこんな具合。そんなことを論ずる余地があるものかな?
> しかし、会社側に問題があるのか、相談者本人にも問題があるのか、よく聞いて判断する必要があります。
> &#8212;&#8212;会社ではなく、本人にトラブルの原因がある場合は?

255:氏名黙秘
21/09/09 15:39:26.49 atR8/lKL.net
労働法演習 第5版 2021―司法試験問題と解説
川口 美貴・著
(信山社)
価格:¥2,420
発売日:2021/9/17
単行本:256ページ
ISBN:9784797236620
過去16年分の司法試験問題の解説と解答例
巻頭の「論点整理表」によって出題の「論点」と傾向が一目
瞭然!! 同著者の基本書『労働法(第5版)』(2021年刊)に
準拠した司法試験対策のための演習書。待望の第5版では、
16年分の過去問を各年2問ずつ、32回に分けて解説。解答は
司法試験の解答用紙(35字×92行)に合わせた、わかりやすい
実例形式。司法試験受験者には必読・必携のお薦め本。

256:氏名黙秘
21/09/18 20:35:03.45 WOX+lP7s.net
鳴子警報器事変

257:氏名黙秘
21/09/19 16:26:59.71 gULMiFTm.net
フォークダンスDE鳴子警報器

258:氏名黙秘
21/09/25 00:33:39.14 a8tp8IkB.net
金銭解雇ルール早期導入は必然の流れだろう。そうでなければ企業はバンバン破産する。他方、治安の悪化を防止するなどの観点からも、労働者の再教育が必要となる。放送大以外でも、大学のオンライン化などにより、教育費を下げる政策をするべきだ。
命の問題に直結する福祉予算を重視し、文系向けの文教予算を削減するようになるしか道はない。

259:氏名黙秘
21/10/01 05:40:42.37 RgDeraw2.net
三菱樹脂
URLリンク(www.courts.go.jp)
> のみならず、これらの規定の定める個人の自由や平等は、国や公共団体の統治行動に対する関係においてこそ、侵されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられているのであつて、
この部分、私人間のことを述べている時点で憲法解釈ではないはずだけど、
「各人の有する自由と平等の権利」の「対立の調整」を
・憲法が「私的自治に委ね」ている
・民法が「私的自治に委ね」ている
と解釈するのとで、影響が全然変わる。

260:氏名黙秘
21/10/23 06:43:16.24 2DpIRp7D.net
判例の>259部分を「憲法が」と読むと労働法の通説体系もグンと見通しが良くなった。
つまり、判決文を
・憲法の人権が「私人相互の関係を直接規律することを予定」していないから、民法の規範的要件としての類推適用を認めなかった純粋民事の判例
と読まずに、
・憲法14条、19条と22条、27条との「矛盾、対立」を「調整」した真正の憲法判例
と読むのが、通説体系の急所。そしてこの「調整」結果は将来の立法をも拘束するとw
1. 憲法、条約、法律、契約の法源を問わず、誰の誰に対する権利かも捨象して、すべての権利の調整を原則として私的自治に委ねることを憲法が要求。
2. 債権分野の法令で、法益「侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超え」ないものを制限する立法は違憲。
が通説体系の前提になっている。
しかし一般論として、国家の介入は個々人の自由に委ねても実現されない立法目的のときに行われるものだから、憲法が国家の統治行為にそのような制限を科していると解釈すると、債権法の強行法規はほとんど不可能になる。通説体系で「私法上の効果」が否定されている条文は、むしろ強行法規であることを意図して制定されている可能性のほうが高い。

261:260
21/10/23 06:43:38.20 2DpIRp7D.net
以下の状態などは憲法条文私人間適用の自家中毒だな。憲法の人権部分の文言を書き換えた時の影響が推し量れる。だれも気づかないで憲法が変わったってこういう話かw
水町労働法第7版
p197
> この高年齢者雇用安定法上の継続雇用制度(②)をめぐっては,第1に,これを義務づけた高年齢者雇用安定法9条に私法上の効力が認められるか(導入された継続雇用制度が同条に違反するものであった場合,同条により継続雇用契約の成立という法的効果が発生するか),第2に,(同条に私法上の効力が認められないとしても)それ以外の根拠によって継続雇用契約の成立を認めることができるかが大きな争点とされてきた。第1の点については,同条の定めの抽象性や行政取締法規としての性格から私法上の効力を否定する裁判例が多い。
p359
> 71)これらの規定にもかかわらず,派遣先が労働契約の申込みをしない場合,法律上の規定により申込みがなされたものとする効果が発生するのかが解釈上問題とされたが,これらの法律規定の「申込みをしなければならない」との文言および行政取締法規という基本的な性格から,派遣先が申込みをしたものと「みなす」という私法上の効果が発生すると解釈することは難しいと解されていた(松下プラズマディスプレイ(パスコ)事件・大阪高判平成20・4・25労判960号5頁,日本化薬事件・神戸地姫路支判平成23・1・19労判1029号72頁,パナソニック(旧PEDJ)ほか1社事件・名古屋高金沢支判平成25・5・22労判1118号62頁など)。

262:氏名黙秘
21/11/12 21:16:57.98 OfpMbXzu.net
労働法を完全独学で2,3ヵ月でマスターする
最短学習法を教えてクレ

263:氏名黙秘
21/11/12 21:35:19.49 v5Yuummm.net
>>262
森戸プレップ→水町薄い方
判例労働法入門←これメイン
川口演習

264:氏名黙秘
21/11/12 21:35:35.04 ZY2bz19p.net
石川吉右衛門→菅野和夫

265:氏名黙秘
21/11/12 22:54:53.42 OfpMbXzu.net
>>263
返信ありがとう
いきなり水町8版は無理ですか?
当初の予定は①水町8版+大内判例を読んで
②川口過去問+③水町緒方事例演習、と思ったのですが
①から、いきなり②、③を完全独学でこなせるか?不安でした
プレップは①の前に読んだ方がいいですか?
①の水町のあと、判例労働法入門をメインにした方がいいですか?
演習は川口だけで足りますか?
>>264
うーむ真面目なのかふざけてるのか不明
菅野は分かるけど

266:氏名黙秘
21/11/12 23:08:30.93 OfpMbXzu.net
菅野は千頁超の大部なので、
水町詳解と同じく、流石に敬遠気味です。
判例労働法入門は寡聞にして不知でした
一冊で基本書+判例の一体学習できるならアリかもですね
全然知らない本なので、版落ち中古を試しに買ってみるのもいいかも

267:氏名黙秘
21/11/13 10:49:37.33 d8mOwOr/.net
労働法だけでそんなに沢山の本やってられないよ
基本書、判例、演習書を各一冊ずつで
精一杯だろう。それすらも大きな負担といえる

268:氏名黙秘
21/11/14 19:31:02.46 rUjZs48e.net
労働法試験対策は、判例法理を追うだけで十分のはず

269:氏名黙秘
21/11/15 10:59:08.18 dloP4Qen.net
最終的には基本書+判例集をマスターして
自在に答案に書ければOKなんだけど
どうやってそこまで無駄なく最短距離で到達できるかだな
とくに完全独学の場合悩ましい

270:氏名黙秘
21/11/15 15:00:22.67 eMXMjtds.net
>>267
せめて予備も税理士試験みたいに科目合格認めて欲しいわ
負担でかすぎるよな
誰もが法科大学院に行けるわけじゃないんだから

271:労働2号
21/11/23 12:55:45.44 THS+eQ9Q.net
菅野和夫教授の指導教官は石川吉右衛門教授である

272:氏名黙秘
21/11/30 02:03:48.68 s+ggxsNn.net
『労働法』菅野和夫を令和2年6月誰もいない京都嵐山で読み始めた。8月読了! 高じて社会保険労務士試験を受けることにした。令和3年10月合格! 益々のめり込む。社会人として大学院進学して労働法を専攻しようと考え中。

273:氏名黙秘
21/12/04 14:49:37.73 Fo8rZJmd.net
>>272
日本労働法学会には近時、社労士の入会も多い。

274:氏名黙秘
21/12/04 15:16:37.48 4UlVteMW.net
民科 民主主義科学者協会法律部会

275:氏名黙秘
21/12/14 22:19:18.25 WUfjUNFY.net BE:113919156-2BP(1000)
URLリンク(img.5ch.net)
質問よろしいでしょうか
令和3年度の司法試験労働法の第二問の元となった判例を探しています
心当たりのある方は教えていただけないでしょうか

276:氏名黙秘
22/01/10 16:14:28.08 QBq46Zwp.net
労働法
完全独学だと、なかなか進まないな
まずプレップ読んで
それから判例集ざっと見て
水町読んで
過去問やるぐらい
これで本当に戦えるか未知数

277:氏名黙秘
22/01/29 18:51:12.26 PbL9EhIQ.net
>>276
去年中央大通信教育に入った50代のバカ高卒乙wwwwwwwww

278:氏名黙秘
22/01/30 13:51:22.86 IHz3ZFyF.net
(予備地方独学だが)時間がないから
プレップと過去問だけで特攻してみる
『紳士程度なら、本書だけで十分』との著者の言葉を信じて

279:氏名黙秘
22/02/04 19:51:13.24 trEaiZPe.net
労働法 第9版
水町 勇一郎 (東京大学教授)/著
2022年03月中旬予定
A5判 , 532ページ
予定価 3,520円(本体 3,200円)
ISBN 978-4-641-24352-1
労働法の理論と動態を描く

280:氏名黙秘
22/02/26 18:16:51.14 mFV7DI8t.net
菅野労働法は改定される可能性ありますか?

281:氏名黙秘
22/02/26 18:21:00.05 XkQuB1yo.net
「補佐」する陣容多いゆえに、改定は頻繁になされよう。菅野先生はもはや実質的に、あの本において総監督的な立場ではないか。

282:氏名黙秘
22/02/26 19:38:48.55 dIWk9QZw.net
現行版で2,3年は大丈夫

283:氏名黙秘
22/02/27 00:58:37.90 mjCGhnF3.net
菅野本は、現行労働法文献の戦艦大和的存在。学界のみならず、裁判所や行政実務においても影響力有する。それゆえ常に最新の内容であることが求められるべき存在。頻繁に改定がなされていくはず。

284:氏名黙秘
22/03/15 16:58:28.73 prM6xXTP.net
労働法〔第6版〕
川口 美貴・著
(信山社)
価格:¥5,500
発売日:2022/4/7
単行本:1112ページ
ISBN:9784797236569
要件と効果、証明責任を明確化。育児介護休業法と関連法令の
改正等、新たな法改正・施行と、最新判例・裁判例や立法動向
に対応。長年の講義と研究活動の蓄積を凝縮し、講義のための
体系的基本書として、広く深い視野から丁寧な講義を試みる。
全体を見通すことができる細目次を配し、学習はもとより実務
にも役立つ労働法のスタンダードテキスト。

285:氏名黙秘
22/03/15 19:51:27.50 prM6xXTP.net
労働者派遣法 第2版
鎌田耕一 諏訪康雄 編著
(三省堂)
定価 4,180円(本体 3,800円+税 10%)
A5判 400頁 978-4-385-32235-3
2022年4月8日 販売会社搬入予定
好評を得た初版の内容をベースに、直近の改正まで対応した最新版です。
労働者派遣法の改正に厚労省委員等として携わった編著者陣が、
派遣法の条文を中心にしながら、関連する他の法律、政省令・
指針等にも言及し、広範で多岐にわたる労働者派遣法制の全体
像を体系的・有機的に描き出した1冊です。
さらに、労働者派遣の3者間関係を、派遣先=派遣元間、派遣労
働者=派遣元間、派遣先=派遣労働者間とに区分し、私法上の
権利義務関係も含めた各々の法律関係について、理論的な考察と
解説を加えてあります。
判例は、派遣法制定前の関連判例から直近の下級審の裁判例まで
幅広く検討しています。近時頻発している派遣労働者の解雇・
雇止めなどの派遣労働関係をめぐる裁判にも十分な言及がされて
います。
派遣法領域で不可欠とされる、制度の沿革・歴史、改正の趣旨、
改正に際しての社会的情勢への理解についても、編を設けて詳説
しています。

286:氏名黙秘
22/03/17 22:19:17.92 XwJX7Xg4.net
プラクティス労働法(第3版) (プラクティスシリーズ)
山川 隆一・編著
(信山社)
価格:¥3,960
発売日:2022/3/28
単行本:412ページ
ISBN:9784797224641
【好評テキストが働き方改革などの重要改正を反映、待望の
アップデート】基礎を的確に身につけるコンセプトで作られた
新感覚テキスト。具体的かつ的確なイメージを5行程度の
〔illustration〕事例で確実に把握し、また章ごとの演習用
ケース問題で、知識の定着を図り応用力を養成。巻末に、
第一線の弁護士の解説つきの横断的な「総合演習」も掲載。
これ一冊で基礎から、高度な知識の入口まで、読者を的確に
導く好評テキスト。

287:氏名黙秘
22/03/19 08:21:31.65 wIC76s29.net
本番で50点超くらいでいいのなら
薄めの教科書と大内の200判例でいいんじゃないの。

288:氏名黙秘
22/05/26 23:19:08.22 UE/fRRB4.net
水町詳解労働法 公式読本 理論と実務でひも解く労働法 Q&A300
水町 勇一郎・著
(日本法令)
価格:\3,080
発売日:2022/7/2
単行本:312ページ
ISBN:9784539729106
「働き方改革」以降、労働法をめぐる法令改正等の動きは目まぐるしい。
さらに、有期・無期契約労働者間の待遇格差、出来高給と割増賃金が一体と
なった賃金制度による割増賃金の支払い、無期契約転換ルールと雇止めなど、
判例・裁判例の重要な展開もある。
このようななかにあって、実務の現場では、労働法の理論の捉え方について
さまざまな疑問が生じており、実際の実務との乖離が生じている場面も少な
くない。
本書は、日本を代表する労働法学者である水町教授が、実務のフィールドに
降りて、現場の疑問を理論立てて考察し解を示すものである。

289:氏名黙秘
22/06/07 00:20:29.86 53tLb7Lr.net
労働法や破産法について
基本科目の完択や条判本みたいな六法って
ないですか?

290:氏名黙秘
22/06/07 10:15:38 Sob5L7/4.net
>>289
中央大の通信教育には労働法や破産法はないの?
あるならそれ履修して通信添削してもらえよw

291:氏名黙秘
22/06/27 17:18:00.80 DdX/tcHb.net
水町詳解労働法 公式読本 理論と実務でひも解く労働法 Q&A300
水町勇一郎 著
(日本法令)
2022年7月刊
A5判、312ページ
ISBN:9784539729106
定価:3,080円(税込)
「研究者の視点」と「現場の実践」がここに融合!
多肢にわたる“現場発”の疑問・悩みを水町勇一郎教授がやさしく解きほぐす。
「働き方改革」以降、労働法をめぐる法令改正等の動きは目まぐるしいです。
さらに、有期・無期契約労働者間の待遇格差、出来高給と割増賃金が一体と
なった賃金制度による割増賃金の支払い、無期契約転換ルールと雇止めなど、
判例・裁判例の重要な展開もあります。
このようななかにあって、実務の現場では、労働法の理論の捉え方について
さまざまな疑問が生じており、実際の実務との乖離が生じている場面も少な
くありません。
本書は、日本を代表する労働法学者である水町教授が、実務のフィールドに
降りて、現場の疑問を理論立てて考察し解を示すものです。

292:氏名黙秘
22/07/22 14:49:45 KHoKAU2t.net
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2022/07/22(金) ID:n9uw+wL+
辰巳 労働法

19条1項否定して、2項肯定するのが筋(日立メディコ事件判例)
多くの再現はこの筋で論じており、この筋を外した時点で厳しい評価を覚悟すべき

あとはあてはめ勝負

293:氏名黙秘
22/08/05 10:57:10.70 k4KKNH9J.net
労働法を初めて独学で勉強し始めるとしたら
基本書:プレップ→水町
判例集:百選か大内
演習:川口過去問、水町事例演習
参考書:シケタイ
論点:これ一冊
これぐらいで戦えますか?

294:氏名黙秘
22/08/13 22:40:48.75 CQ2xXLqv.net
てすと

295:氏名黙秘
22/08/26 18:29:02.07 WmSM7CXZ.net
労働法演習(第6版)2022
川口 美貴・著
(信山社)
ISBN 978-4-7972-3663-7 C3332 A5変型判 272頁
定価 2,600円+税
発売日 2022年9月8日
◆好評演習書が待望の改訂!最新第6版◆
巻頭の「論点整理表」によって出題の「論点」と傾向が一目瞭然!!
同著者の基本書『労働法(第6版)』(2022年刊)に準拠した司法
試験対策のための過去問演習書。待望の第6版では、17年分の過去問
を各年2問ずつ、34回に分けて解説。解答は司法試験の解答用紙
(35字×92行)に合わせた、わかりやすい実例形式。司法試験
受験者には必読・必携のお薦め本。

296:氏名黙秘
22/08/27 14:42:34.22 0UUEYdWl.net
これ丸ごと買い替えじゃなく
単年度だけの補訂バージョンも出してくれないかな


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