【圧倒的支持】労働法を語るスレ【菅野、水町、荒木、森戸…】at SHIHOU
【圧倒的支持】労働法を語るスレ【菅野、水町、荒木、森戸…】 - 暇つぶし2ch191:190
20/07/12 14:52:02 wktijf36.net
しかしながら、『労働法第12版』(菅野和夫)の記述

p301「差別禁止規定および合理的配慮の提供義務の私法上の効果」

> 民事訴訟による権利義務体系に沿った定型的救済には限界があり、専門的行政機関による相談、指導、調停などの調整的手法がより適している
> 強行規定ないし請求権の根拠規定となるものではなく
> 立法過程で選択された解釈

ヲイッ!条文自体の強行法規性と債権性を否定してどうすんだ!何でそうなる?!

努力義務じゃないぞ。「立法過程で選択」とかどこにも書かれてないし。

民法の一般条項に委ねることと条文の債権としての効力を否定することとはイコールじゃない。労働契約法の安全配慮義務で同じこと言ったら、あなたの労働法体系でも結論が変わるでしょ?

彼には、1号「障害者」の「抽象概念」説を一般化した以下のような認知バイアスも働いているかもしれない。

そもそも、第36条の3は効力発生にあたり、「障害者からの申出により」の要件が無い他、法律や条約の目的と齟齬するような制限が全て取り払われている。

もしかしてこれが原因で彼には、条文が効果の発生要件から内容まで全く特定されてない、心掛けを漠然と述べたものに見えているのではないのか?

つまり、

「どんな」人が障害者に該当し、「どんな」障害者について「どんな」場合に、「どのように」支障となっている「どんな」事情を「どう」改善するため、「どんな」措置が必要で、「どこまで」講じなければならないのか?

全てが具体的には未確定のまま(又は全部行政が指導しその指導に私法上の効果は無いと思っている?)

とか。


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