16/05/29 21:30:13.06 0XqCSKva.net
>>405
当然着手前の離脱の場合は原則離脱の意思表示&了解で離脱可、
ただ本件では物理的因果性は残存してる点、でも組織は特殊であり
組長からの伝令として伝わってる点、乙は新たな決意をしている点を
書いた上で離脱可とした。俺は他の人みたくあっさり離脱可とか不可とは
書いてないのでそこは大丈夫だと思う。要件定立の箇所でも共謀に「に基づく」
(因果関係)の問題だと指摘している。論点の話だけ書いて要件の話になってない奴が
いると聞いたので。でもそこばっか書きまくったら強盗予備と中止犯を
書き忘れちゃったんだよw