平成28年司法試験 短答(択一)検証スレat SHIHOU平成28年司法試験 短答(択一)検証スレ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト707:氏名黙秘 16/05/20 13:16:53.69 eiP0LYm4.net 0819 氏名黙秘 2016/05/20 10:51:47 民法問1は2です。 民法の権威、近江幸治先生によると、「意思表示の受領者に受領能力が無い場合には意思表示は到達とはみなされない。」(近江幸治 民法講義? 第6版補訂 P.236) そして、肢イのAは成年被後見人であり、意思表示の受領能力が無い(民法98条の2本文)。 よって、その法定代理人がその意思表示の到達を知らない限り(同条但書)、当該解除の意思表示は到達したとはみなされず、解除の効力も発生しない。 肢イは正しいので、誤っているものを組み合わせたものはアとウの2となる。 ってのが予備スレにあったけど、解除という単独行為が契約締結場面と食い違うから、そこに義義が生じてる? 708:氏名黙秘 16/05/20 13:16:58.22 JJabTHQw.net 525条のインターネットコンメンタール …行為能力を喪失した場合には、契約が成立したとしても制限行為能力者の法律行為能力として取り消しうるものとなる場合がある。 709:氏名黙秘 16/05/20 13:17:29.08 KD8WeaZU.net >>691 その考えだと同じ論理でウ~オの肢を処理することになるなww そのような出題があり得るのかはちょっとわからないけど 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch