16/05/19 13:58:55.87 rBwZ38aa.net
>>490
だから、判例の意味を考えて学説に一般化しようとするのはいいけど、それを司法試験の短答でやってはいけないの
判例で未遂と判断されてきてる場合(殺鼠剤とか、それ自体量によれば人体への致死性があるものなど)よりも危険性の小さい物を使った事例でまだ判例のないようなのが出た時、「判例の立場に従えば」未遂犯とは言えない
「判例の立場」であって、「判例を解釈した学説の立場」ではないから
あと、水を飲ませてうんぬんってのは単なる教科書事例でしかないのを意識したほうがいい