【試験委員】日本大学法科大学院42【青栁馨教授】at SHIHOU
【試験委員】日本大学法科大学院42【青栁馨教授】 - 暇つぶし2ch995:氏名黙秘
15/12/30 22:41:23.63 EIo8s8/X.net
>>967
倫理観は、信義則や、不法行為の立証で出てきますが、基本的に関係ありません。
依頼者の主張はどのような法律によって保護されており、つまり依頼者にはどのような法益があって
その法益が相手方がどのように侵害されているのか、または相手方にどのような法律に基づく要求ができるのか
これを考えるのが大事です。
憲法の問題は、その法益が憲法によって保証さた権利であることを主張する制約がありますけどね。
>>968
たとえば、Cさんについても、シンポジウムへの乱入は拡声器で連呼しながら突入したとか
表現行為として保護されるような要件が問題文にありますよね。
そして刑罰も罰金刑だから、現職の公務員ならそれを理由に免職にはなりません。
そして、判定期間とはいえ6ヶ月も働いたのだから実質的には正規雇用で
(ただし問題文には、判定期間においてBとCがどのような状況だったのかは書いてありませんので、正規職員と同様に働いてたと仮定してみました)
その後の不採用は実質的な解雇にあたる ゆえに違法である
みたいな感じで主張するのはどうでしょうか。
ただ保護法益が、労働法上の権利になりそうなので、憲法の回答としては?かもしれません^^


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