平成27年国際私法で足切りされた俺とおまえらのスレat SHIHOU
平成27年国際私法で足切りされた俺とおまえらのスレ - 暇つぶし2ch77:氏名黙秘
15/06/12 03:31:32.93 +2J6/UbR.net
>>76
ありがとう!
設問1
(1)法の適用に関する通則法(以下法名略)
26条1項、25条の夫婦財産性と法性決定
趣旨→夫婦における両性の平等を図る、財産について同一法適用しないといけない(財産同一性)本来は変更主義書かなければいけないミス
段階的連結採用
A建物購入当時夫婦の本国法は甲国法同一→甲国法適用
(2)
B土地購入時、夫婦の本国法は甲国法。ただし、甲国国際私法1によると反致(41条1項本文)の可能性。しかし、41条1項但書かっこ書で反致否定。反致成立せず、甲国法
(3)
C土地購入時、夫婦は帰化(国籍法4条1項)により日本国籍と同一→日本法
設問2
方式の有効性→34条と法性決定。趣旨から選択的連結採用→来日前なので行為地(34条2項)法(甲国法によればおけ)→甲国民法3より有効。契約の効果→26条1項、25条→夫婦財産契約締結時、夫婦の本国法は甲国法→甲国民法3で有効→特有財産
設問3
(1)
合意→26条2項と法性決定。趣旨→当事者主義の尊重→選択的連結採用。署名、書面、日付あり。来日直後は夫婦は未だ甲国法が本国法
26条2項1号に該当→購入時夫婦は日本国籍だが書面による合意が優先(将来効)→甲国法が適用
(2)
付加的な合意も当事者主義の尊重という趣旨からは有効。26条2項2号→常居所地該当性認定→日本が常居所地→日本法選択は有効。日本法が適用
ちょっと長くなりすぎてごめん。。


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