平成27年国際私法で足切りされた俺とおまえらのスレat SHIHOU
平成27年国際私法で足切りされた俺とおまえらのスレ - 暇つぶし2ch2:氏名黙秘
15/05/13 20:26:38.87 u4Ae7BHu.net
LSC:法科大学院総合情報交換センター(LS情報館)
URLリンク(jbbs.shitaraba.net)

LSC:法科大学院総合情報交換センター(LS情報館)
URLリンク(jbbs.shitaraba.net) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


3:氏名黙秘
15/05/14 20:48:57.45 3kvoLDoz.net
そんなに難しかったか?
どこが難しかったかを言ってみて。
答えられるところは答えてあげるよ。

4:氏名黙秘
15/05/14 23:53:43.77 qRE5fapy.net
その場で考えて論じなければならなかったのが難しい点かな
特に問題1は設問による誘導に従って考えれば解答ができるものの、その場で考えた適当な論理が果たして通るものなのか全く予測がつかない

5:氏名黙秘
15/05/14 23:59:37.76 3kvoLDoz.net
来週の月曜日以降、また来るよ。
その時、僕の構成をUPするね。
それを叩き台に議論しよう。

6:氏名黙秘
15/05/15 10:17:54.85 l/+C1oj4.net
>>1
国私はあの1冊で合格できるよ
過去問も全てのってる 今年も、あの本から出たよね

7:氏名黙秘
15/05/15 11:09:49.37 8Ddhqiib.net
>>6
どの本?

8:氏名黙秘
15/05/15 12:02:58.92 l/+C1oj4.net
>>7
辰巳の 1冊だけで国際私法
URLリンク(tatsumi.co.jp)

9:氏名黙秘
15/05/15 12:08:29.94 l/+C1oj4.net
不合格になってから、選択科目を国私に切り替えて
即合格した人を複数人知ってる、みんな、この本>>8 で勉強した。
労働や倒産に比べて、ボリィームで10分の1くらいしかないので不安だったが、
今年もズバリ これから出た、来年以降もたぶん そうなる。

10:氏名黙秘
15/05/15 20:58:30.04 1YPrukPr.net
1問目、相続書いた奴いる?
俺、夫婦財産制メインで書いて相続ちょこっと書いただけなんだが。

11:氏名黙秘
15/05/15 22:50:12.57 Rql/ZY6Z.net
夫婦財産制のみ。
第2問の合意管轄で公序則書き忘れたオワタ

12:氏名黙秘
15/05/15 22:52:34.96 1YPrukPr.net
俺も公序は書いてない。
書面と鏡像理論書いてしまった。

13:氏名黙秘
15/05/15 23:08:36.23 7reK19nf.net
なぜに間接管轄の話を?笑
第2問の管轄の問題は、基本条文書いて当てはめしかしてない。

14:氏名黙秘
15/05/15 23:13:10.40 1YPrukPr.net
3条の7 4項

15:氏名黙秘
15/05/15 23:30:05.20 TP/Iegso.net
私もそれ書いたけど、なぜ鏡像理論が解釈論として出てくるの?
代理は模試受けてた人みんな書けてるだろうから、相対的にヤバイな。。オワッタ。

16:氏名黙秘
15/05/16 00:27:36.73 UanHvKS+.net
条文かいて趣旨かいてあてはめてあればへこまんよ

17:氏名黙秘
15/05/16 17:41:46.96 kv1L2igw.net
まあ、ここにいるのは予備試験組のような
足切りさえ免れればというヤツしかいないから、何聞いても役に立たんよ

18:氏名黙秘
15/05/18 09:58:15.63 V5dR+Tw+.net
一冊外しだろどうみても
他の科目でも趣旨規範ハンドブック外しをやってるように見えるもん

19:氏名黙秘
15/05/18 10:27:15.19 gxWjX/m2.net
労働法は普通にハンドブックかた出てたぞ

20:氏名黙秘
15/05/18 11:53:14.20 FUWT/FfL.net
>>10
相続の先決問題だと書いた。
なので、相続の準拠法については詳細に論じていない。

21:氏名黙秘
15/05/18 18:59:21.24 V5dR+Tw+.net
おわった
URLリンク(www.tatsumi.co.jp)
設問1が全然できてなかった

22:氏名黙秘
15/05/18 20:11:36.08 V/VWbLUd.net
>>21
問1
26条を悉く25条と誤記してるとかは、ご愛嬌としても、
設問1で、相続の前提問題として夫婦しか出てきてないのに、
対第三者言及必須とか、そういうもんなのかなぁ…

23:氏名黙秘
15/05/18 23:53:01.46 FUWT/FfL.net
>>22
>設問1で、相続の前提問題として夫婦しか出てきてないのに、
>対第三者言及必須とか、そういうもんなのかなぁ…
かなりずれていると思うよ。
逆に触れないといけない条文が抜けていたりする。
民訴法3条の9とか。
ローなどで学者に習ったことのない人間が書いている感じがする。

24:氏名黙秘
15/05/19 00:56:26.64 mcijNdFU.net
>>23
日本に管轄が認められるかという設問ではなくて、
「裁判管轄権を基礎付ける事由を1つだけ挙げなさい」
という出題で、民訴3条の9に触れないといけないとは思えないんだけど?

25:氏名黙秘
15/05/19 01:16:31.98 /MACfAgk.net
3条の9で却下されるのであれば、「裁判管轄権を基礎付ける事由」とはならないのでは?

26:氏名黙秘
15/05/19 01:36:00.21 mcijNdFU.net
>>25
裁量棄却は、一応の管轄事由があることを前提に、最終的に総合考慮して
ひっくり返すものだし、「却下することができる」という規定なんだから、
個別の管轄事由ごとに検討するようなものではないでしょう。
「基礎付ける事由を1つだけ挙げ」た段階で裁量棄却の検討が要るとは思えない。

27:氏名黙秘
15/05/19 05:29:00.69 bbhxflXe.net
3条の9は何というか答案の作法みたいなもので、管轄原因と聞かれたら配点はともかく当然検討は必要だよ

28:氏名黙秘
15/05/19 07:56:17.21 /MACfAgk.net
>>26
3条の9は「却下する」とあることから、
「管轄原因はあるが却下される」とする見解と、
「管轄原因そのものがなくなる」とする見解があると、
ローの教授から説明を受けている。
いずれの立場に立ってもよいが3条の9まで検討することと教えられた。

29:28
15/05/19 09:26:30.64 /MACfAgk.net
>>24
本当のことを言えば、僕も書くのはちょっと躊躇した。
君が言っているように読めるから。
ただ、ローの先生が3条の9まで書かないと処理したことにならない、
と言っていたから、エイヤで書いた。
書く理屈は上記のような感じだけども。

30:氏名黙秘
15/05/19 09:38:01.25 zEHwO/No.net
裁量却下は、「管轄を基礎付ける事由」じゃないから、書かなくていいんじゃないかな
去年までのほとんどの問題は、管轄が認められるかを問う問題だったため、裁量却下の既定に触れないとだめだっただけで

31:氏名黙秘
15/05/19 10:05:41.68 AUAFAaNh.net
30さんの言う通りじゃない?問題文素直に読んで考えれば、3条の3第1号の要件を丁寧に検討していればいいかと。債務の内容をボヤッと認定しちゃった人と、丁寧に条文を当てはめた人とで、差がで得る問題だと思う。

32:氏名黙秘
15/05/19 10:14:16.49 mcijNdFU.net
>>28
条文見ようか。
>>30
やっぱりそうだよね。
試験中、答練で触れなきゃダメだというコメント貰ったのを思い出したけど、
出題がああだったから、紋きりで書いていた「被告の住所地による普通裁判籍は…」
共々書かないことにした。

33:氏名黙秘
15/05/19 10:15:48.86 /MACfAgk.net
>>32
条文は知っているよ。
書き込みを読めばわかるだろ

34:氏名黙秘
15/05/19 10:27:46.16 mcijNdFU.net
>>33
OK, アンタとは違う世界に住んでいるようだ。
達者でな。

35:氏名黙秘
15/05/19 10:56:49.70 /MACfAgk.net
おまえも達者でな

36:氏名黙秘
15/05/19 10:59:25.19 fTRLDJNB.net
ところで、皆さん代理は普通に書けてる感じなのかな?焦 私は用意してた論証で2枚くらいになったけど

37:氏名黙秘
15/05/19 11:01:43.94 vxtw2ayQ.net
案外他が書くこと多かったから内部関係と対外関係合わせて2枚弱ぐらいだった気がする

38:氏名黙秘
15/05/19 11:08:20.46 fTRLDJNB.net
なるほど。。確かに、管轄も不法行為も、条文出して丁寧に当てはめるだけでも、結構いきますもんね。

39:氏名黙秘
15/05/19 11:17:06.22 /MACfAgk.net
一応、エビデンスを見つけたから、貼りつけておくよ、じゃあな。
3条の9
管轄権を有するが却下することになる(A説)のか、管轄権がないので却下することになる(B説)のか?
cf改正前の判例理論の「特段の事情」は管轄権を否定。
URLリンク(www1.doshisha.ac.jp)

40:氏名黙秘
15/05/23 00:08:24.95 tAxUMAAS.net
唐揚げ、上がりました。

41:氏名黙秘
15/05/23 20:08:45.89 tAxUMAAS.net
唐揚げくん1個増量中です!(山びこ)

42:氏名黙秘
15/05/27 17:15:57.44 vlOxMA9Q.net
1(3)C土地 純国内的法律関係だから日本法?

43:氏名黙秘
15/05/28 11:31:50.46 k1/DB93J.net
通則法26条1項⇒25条⇒夫婦の同一本国法⇒日本法
とりあえず今解いてみた。

44:42
15/05/30 20:01:47.07 1ZpRIH7I.net
ありがとうございます。
私もそう思うのですが、日本に所在するC土地を取得した当時、
夫婦は日本人なので、渉外的法律関係ではない?とふと思いました。

45:氏名黙秘
15/05/31 08:07:51.51 Wx2U+e9S.net
>>45
問題1の設問1は、その後の問題の前提として聞いているんだと思った。
新たな事情が加わったら、ABC各々どうなりますか?ってね。

46:42
15/05/31 17:05:38.79 441QTH+G.net
45さん、ありがとうございます。
なるほど、相続の前提としてというのが設問でしたね。
よくわかりました!

47:氏名黙秘
15/05/31 17:14:28.70 uOPnsN3h.net
第2問設問2(1)は1号と5号どっちがより筋がいいんでしょうか?

48:氏名黙秘
15/06/01 00:07:22.99 iGih/nAc.net
民訴法3条の3第1号か5号か、だよね?
1号じゃないかな。
Xは・・・基本契約上の債務不履行に該当するとして・・・訴えを提起した
⇒「契約上の債務の不履行による損害賠償の請求」では?

49:氏名黙秘
15/06/01 11:49:39.65 VTcyRYXC.net
>>48
私も1号だろうと思ったんですが、当該債務の履行地の説明が難しいと思いました。

50:氏名黙秘
15/06/01 12:34:07.72 iGih/nAc.net
日本における独占的販売権を認めた基本契約」


51:氏名黙秘
15/06/01 12:37:02.17 iGih/nAc.net
「日本における独占的販売権を認めた基本契約」の債務の履行地
⇒ 日本
でよいのでは?
>>50はゴメン。ミスった。

52:氏名黙秘
15/06/01 20:28:40.76 VTcyRYXC.net
>>51
特定の範囲で独占的販売権を認めることが重要であるから、特定の範囲の日本が債務履行地とかでいいんですかね?

53:氏名黙秘
15/06/02 03:35:53.21 wTDrw7Qy.net
>>52
私はそう判断しました。

54:氏名黙秘
15/06/02 10:13:28.29 EOUhotyL.net
>>53
ありがとうございます。

55:氏名黙秘
15/06/05 21:37:48.42 OgBGmBvT.net
問題2の設問1(2)で条約の適用を論じた人いない?

56:氏名黙秘
15/06/06 04:18:04.97 Y5Zk63WE.net
>>55
何の条約。
僕の答案構成用紙を見ると代理の効果がYに帰属するための法的構成が3つ書いてあるだけだけど・・・

57:氏名黙秘
15/06/06 08:31:19.52 w4oqt5b9.net
国際売買条約。
適用を肯定して、7条(2)から通則法にとび、明文なし→条理→代理行為地法
という流れにした。

58:氏名黙秘
15/06/06 11:59:34.86 rZtdOja0.net
条約の適用がないものとして解答しないといけなかったのに、それを書いちゃったのなら心配だよな
こういうのはもっと目立つように書いてくれればいいのに・・・・

59:氏名黙秘
15/06/06 13:59:01.36 Y5Zk63WE.net
>>57
>>58
国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用がない旨の記載があるのは、第2問の設問2だね。
なので、理屈上は設問1について条約の適用は排除されていない。
しかし、条約が適用になるかは・・・分からん。ゴメン。
一般的な教科書によれば条約の話はせずに、代理の効果の帰属の話をしているね。
これ以上は答えられない。

60:氏名黙秘
15/06/06 14:09:55.72 rZtdOja0.net
ごめん
書き込みを読み間違ったのはおもいっきり俺の方だった

61:氏名黙秘
15/06/06 15:23:00.84 Y5Zk63WE.net
>>60
ドンマイ
>>57
やっぱ条約は適用なしとみた。
条約4条 この条約は、売買契約の成立並びに売買契約から生ずる売主及び買主の権利及び義務についてのみ規律する。
売買契約の効果が代理によって本人に帰属するかどうかは、上記の法律関係とは直接関係ないと思うから。

62:氏名黙秘
15/06/06 15:45:46.78 w4oqt5b9.net
みなさんありがとう。
契約の効果が本人に帰属するかって問題は、すなわち本人に権利義務が発生するかっていう問題と同じととらえたんだ。
でもやっぱ違うのかなー。辰己の速報も条約には触れてないし…。
化粧品の製造販売っていう事実を、適用範囲のあてはめに使えるなと思って引っ張られた感がある。

63:氏名黙秘
15/06/09 23:55:56.39 lH1bSA3J.net
実務に効く 国際ビジネス判例精選
道垣内 正人 (早稲田大学教授・弁護士(長島・大野・常松法律事務所)),
古田 啓昌 (弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所))/編
2015年07月下旬予定
B5判並製 , 250ページ
予定価 2,880円(本体 2,667円)
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)

64:氏名黙秘
15/06/10 10:52:10.10 Vkm/N58m.net
>>62
議論は終わったようだけど、気になったので。
そもそも、CISG1条1項の要件が充足されないような気が…

65:氏名黙秘
15/06/10 12:05:33.61 JKJfWBY3.net
>>64
(a)は情報不足で不可
(b)はまさに本問がきいていること
だもんね

66:氏名黙秘
15/06/10 15:50:08.89 GVskCQLm.net
>>64
>>65
kwsk
話しが見えにくいです。

67:氏名黙秘
15/06/11 00:03:40.47 MjFDl+/e.net
CISGは1条(1)の場合に原則適用がある
仮にXT間の売買契約をYT間の売買あるいはXY間の売買と認定して、日本と甲国に営業所がある物品売買売買とあてはめ(柱書)
としても、
(a)か(b)にあてはまらないといけない
(a)で日本は締約国だが、甲国が締約国かは問題文に明示なし
(b)は国際私法で準拠法になる国が締約国であるときを要件とする。これは設問で聞いてることとおなじ。

68:氏名黙秘
15/06/11 16:25:42.66 x93P5vQu.net
質問した者です。
売買条約は通則法に優先するから、1条(1)bに該当するかという議論が前提として必要だと思ったんだ。

69:氏名黙秘
15/06/11 16:46:22.06 MjFDl+/e.net
>>68
その通りでは?

70:氏名黙秘
15/06/11 20:48:59.36 UCbgU0p0.net
>>68
僕の認識は違います。
問題2の設問1(2)
①売買契約の成立、②その効果の帰属に分けて考えます。
①についてはCISGが適用されるが、②についてはそもそも適用がないと思います。

71:氏名黙秘
15/06/11 21:28:38.50 KqMN9MaG.net
そもそも売買契約の問題なんだろうか?
もしそうだとしたら、効果帰属の問題にも条約が適用されてしまいそうだけど・・・・
だけど、前提が売買契約じゃなくて、委任契約の問題なんじゃないかと思っちゃうんだけどね
勿論、自信があるかって言われたら全く無い

72:氏名黙秘
15/06/11 22:34:47.92 MjFDl+/e.net
>>70
XT間の売買契約は内国取引じゃないの?

73:氏名黙秘
15/06/12 01:09:19.81 HAFq3dwI.net
条約1条1項柱書きにあるように、条約は営業所を契約主体として見ていて、それらが国境を越えていれば「国際」「契約」であるとしている。
契約したのがどの「営業所」なのかが非常に重要な要素であるにもかかわらずTの営業所の話は一切書かれていないし、出題者は条約の適用を想定していないと思う。

74:氏名黙秘
15/06/12 01:46:55.87 Cah/VilV.net
今年はCISGは出ない方の年
だから、CISGのことなどみじんこも頭をよぎらなかったわ

75:氏名黙秘
15/06/12 02:12:38.87 +2J6/UbR.net
国際私法の構成あげてよい?

76:氏名黙秘
15/06/12 03:07:03.54 z+bB6aO3.net
大歓迎

77:氏名黙秘
15/06/12 03:31:32.93 +2J6/UbR.net
>>76
ありがとう!
設問1
(1)法の適用に関する通則法(以下法名略)
26条1項、25条の夫婦財産性と法性決定
趣旨→夫婦における両性の平等を図る、財産について同一法適用しないといけない(財産同一性)本来は変更主義書かなければいけないミス
段階的連結採用
A建物購入当時夫婦の本国法は甲国法同一→甲国法適用
(2)
B土地購入時、夫婦の本国法は甲国法。ただし、甲国国際私法1によると反致(41条1項本文)の可能性。しかし、41条1項但書かっこ書で反致否定。反致成立せず、甲国法
(3)
C土地購入時、夫婦は帰化(国籍法4条1項)により日本国籍と同一→日本法
設問2
方式の有効性→34条と法性決定。趣旨から選択的連結採用→来日前なので行為地(34条2項)法(甲国法によればおけ)→甲国民法3より有効。契約の効果→26条1項、25条→夫婦財産契約締結時、夫婦の本国法は甲国法→甲国民法3で有効→特有財産
設問3
(1)
合意→26条2項と法性決定。趣旨→当事者主義の尊重→選択的連結採用。署名、書面、日付あり。来日直後は夫婦は未だ甲国法が本国法
26条2項1号に該当→購入時夫婦は日本国籍だが書面による合意が優先(将来効)→甲国法が適用
(2)
付加的な合意も当事者主義の尊重という趣旨からは有効。26条2項2号→常居所地該当性認定→日本が常居所地→日本法選択は有効。日本法が適用
ちょっと長くなりすぎてごめん。。

78:氏名黙秘
15/06/12 03:49:33.90 +2J6/UbR.net
第2問
1
(1)
Xが代理権を有するか否かは、XY間の代理の内部関係の問題
代理権は授権行為によって与えられる。受権行為は委任契約によって与えられる。
委任契約の準拠法選択(7条)法によって決せられるべき→7条の趣旨から甲国法選択→甲国法
(2)
XT間の効力がYに及ぶか否かは、外部関係の問題(本人と相手方)→原則委任契約の準拠法、例外相手方の予測可能性保護(4条2項類推)で
本問では、XはYとの契約で、Yの名前と計算で契約→TはYと契約することを認識、Yは甲国法人だから甲国法が適用される予測可能性をTは有している。→内部関係と同様の法適用しても相手方の予測可能性害さない→甲国法
2
(1)ア、民訴3条の2第3項に該当しないことを軽く認定→民訴3条の3第5号の該当性肯定→国際裁判管轄基礎づける事由あり。
イ、民訴3条の7第1項、2項該当→専属的合意管轄の有効性→3条の8(応訴要件)満たせば日本に裁判管轄あり。(チサダネ号事件の公序要件書けないミス)
(2)20条に気付かず、原則17条と法性決定できるも、21条で準拠法選択認めてると謎理論展開し、契約準拠法に密接に関連してるから甲国法と謎展開で爆死。

79:蜘蛛
15/06/12 09:12:16.97 LJE8Zs3c.net
僕もあげみます。比較の対象にしてみてください。
<第1問>
(設問1)
・先決関係⇒先決問題否定説
・26条1項⇒25条⇒同一本国法
A建物・・・甲国法
B土地・・・日本法
C土地・・・日本法
・反致は但書の場合なので適用なしと記載した。
(設問2)
前記のとおり、Aについては甲国法による。
甲国法は甲国国際私法を含む。夫婦財産制は夫婦の同一常居所地法による。
A取得時、財産契約締結時の同一常居所地法は甲国法。甲国民法が適用される。
反致が成立しないことも記載した。
甲国民法②によれば共有財産となるが、夫婦は婚姻中いつでもその財産について書面により夫婦財産契約を締結できる。
AをXの特有財産とする旨の契約は有効。AはXの特有財産となる。
※法律行為の方式について検討しなかった。
(設問3)
(1)26条2項1号⇒夫婦の一方の国籍法⇒甲国法でよい。双方の署名・書面・日付あり。甲国法による旨の夫婦財産契約有効。甲国法による。
(2)26条2項3号⇒不動産の所在地法⇒Bは日本に所在⇒日本法でよい。日本に所在する土地については日本法による旨有効。日本法による。

80:蜘蛛
15/06/12 09:19:01.67 LJE8Zs3c.net
<第2問>
(設問1)
(1)代理権授与行為の準拠法⇒7条⇒甲国法
(2)代理行為の効果帰属の学説⇒①代理行為の準拠法、②代理権授与行為の準拠法、③代理行為地法(取引の安全)。
③代理行為地法が妥当。∴日本法
(設問2)
(1)ア.3条の2第3項否定。3条の3第1号肯定。3条の9検討して却下せず。管轄あり。

81:蜘蛛
15/06/12 09:25:28.24 LJE8Zs3c.net
<第2問>
(設問1)
(1)代理権授与行為の準拠法⇒7条⇒甲国法
(2)代理行為の効果帰属の学説⇒①代理行為の準拠法、②代理権授与行為の準拠法、③代理行為地法(取引の安全)。
③代理行為地法が妥当。∴日本法
(設問2)
(1)ア.3条の2第3項否定。3条の3第1号肯定。3条の9検討して却下せず。日本に管轄あり。
イ.3条の7第1項・第2項・第3項を検討。日本に管轄なし。
(2)17条本文⇒結果発生地⇒日本。但書は検討の上適用なし。
20条⇒検討の上適用あり⇒甲国法。
22条1項⇒日本でも不法⇒損害賠償請求可。なお、立法論的には批判あり。
甲国法が適用される。
>>80はミスった。ゴメン。

82:氏名黙秘
15/06/12 09:29:45.31 +2J6/UbR.net
蜘蛛さん、ありがとう!
設問1(2)のB土地に日本法が適用されるのは、何でですか?

83:蜘蛛
15/06/12 09:36:21.47 LJE8Zs3c.net
>>82
あっゴメン。ミスった。急いで打ったから。
同一本国法⇒甲国法だね。

84:氏名黙秘
15/06/12 09:40:21.68 +2J6/UbR.net
>>83
ビックリした…そうだよね!
第1問設問2については方式はいるのだろうか。→俺は書いてしまったが…。
第2問設問2(1)イはやっぱり公序要件落とした人多いかな~。。書けなかったから気になる…。
設問2(2)は時間無くてテンパった…汗
蜘蛛さんは趣旨とかも書いてるよね?

85:蜘蛛
15/06/12 09:52:32.15 LJE8Zs3c.net
>>84
第1問設問2について。
試験の最中は目が点になった。設問3は26条2項の要件を満たしているが設問2は・・・
今から考えると方式の問題だったのかもね。
第2問設問2(1)イについて。
公序要件とは?3条の9のこと?
趣旨について。
いえ、趣旨は書きませんでした。
書いたのは通則法22条が立法論的な批判があるということだけです。
第2問は、意外と条文操作が細かいのと、あてはめも丁寧にしやすい事案だったので、
条文操作とあてはめを中心に書きました。

86:氏名黙秘
15/06/12 10:38:36.23 eHFVEjUB.net
晒してみます。
第1問
設問1
26条1項に性質決定。それぞれの財産的行為時を基準として準拠法決定する。
(1)甲国法
(2)甲国法(Bは日本に所在するので、善意の第三者との間では日本法)
(3)日本法
設問2
夫婦財産契約の成立の問題なので、実質的成立要件の問題と形質的成立要件の問題として、26条1項と34条1項の問題と性質決定。
行為地法も甲国法なので、結局甲国法の要件満たせばよい。
甲国民法②の要件満たすので、夫婦財産契約は有効。
よって特有財産となる。
設問3
(1)夫婦財産制の準拠法選択の有効性が問題なので、26条2項で判断。
26条2項1号の法を署名と日付の記載がある書面で選択してるので、選択は有効。
甲国法が準拠法。
(2)26条2項の選択における分割指定の可否の問題。
26条2項の趣旨である当事者自治の尊重から、同項の要件を満たす限りで分割指定可能。
3号の法を選択してるので、選択は有効。
日本法が準拠法。

87:氏名黙秘
15/06/12 10:49:20.28 eHFVEjUB.net
第2問
設問1
(1)代理の内部関係の問題。代理権授与行為の準拠法による。
7条によって、甲国法。
(2)代理の対外関係の問題。代理行為地法設、4条2項類推設、代理行為法設のうち、代理行為地法が妥当とする。
よって日本法。
設問2
(1)ア民訴法3条の3第1号のみ検討して、肯定。
イ民訴法3条の7各項を検討して、合意を有効とし、管轄を否定。
(2)17条を検討して、日本法。20条を検討して、甲国法が準拠法となる。
22条によって、日本法が累積的に適用される。
以上

88:氏名黙秘
15/06/12 11:04:11.86 ASCf9E6U.net
第二問設問2(2)で、累積的に日本法が適用されるっての書き忘れたのに今気づいたわ・・・・

89:氏名黙秘
15/06/12 11:06:55.43 eHFVEjUB.net
合意管轄の公序については、完全に忘れてた。
管轄について書くこと無さすぎると思ったんだよな…

90:氏名黙秘
15/06/12 11:07:36.88 eHFVEjUB.net
sage忘れててごめんなさい。

91:氏名黙秘
15/06/12 11:30:01.07 +2J6/UbR.net
>> 89
やっぱり忘れるよね…ならそこではあまり差がついてないかな…
>>85
民訴3

92:氏名黙秘
15/06/12 11:33:23.16 +2J6/UbR.net
>>85
ごめん。誤爆した。
百選に載ってるチサダネ号事件が元で条文化されてるんだけど、公序要件は判例法理かな!3条の9とは別!
趣旨書かないとあまり点つかないよ!採点実感で毎回言われてる。

93:氏名黙秘
15/06/12 11:35:30.02 eHFVEjUB.net
>>91
周りも忘れてる人多い気がする。
第2問設問2(1)アで、2人とも3条の2を検討してるけど、問題文に条文1つあげて、みたいな限定なかったっけ?
検討ってレベルじゃなくて、一言触れた感じかな?

94:氏名黙秘
15/06/12 11:40:32.16 +2J6/UbR.net
>>93
そう!以前の採点実感で、3条の2まず触れろってのがあったから、一応触れて3条の3検討した。
1号は債務履行地が良く分からなかったから、5号にしちゃった(。>д<)
公序要件に関しては、採点実感で言われそうだよな。多くの答案が判例を意識していなかったとかw

95:氏名黙秘
15/06/12 11:41:19.15 LJE8Zs3c.net
>>92
趣旨の件、ありがとう。来年以降に活かすね。

96:氏名黙秘
15/06/12 11:44:56.82 eHFVEjUB.net
>>94
やっぱり!
そうだよねー、触れるか迷ったんだよ…
しくったなー
僕も1号と5号迷った!
まさに債務不履行地の特定が趣旨だと思って、1号にしてみたけど…
どうなんだろ
合意管轄は、絶対趣旨で言われるねwww
判例使うとこなくて、おかしいと思ったんだよ(((;°▽°))

97:氏名黙秘
15/06/12 11:45:10.13 +2J6/UbR.net
>>95
でも今年はあまり趣旨書くところが少なかった?から大丈夫だよ!
来年って。。まだ、気が早い!

98:氏名黙秘
15/06/12 11:45:32.77 LJE8Zs3c.net
>>93
3条の2は一行くらいかな。3条の3以降に行くための挨拶。
住所地管轄があるなら、それによるべきだと思うので。

99:氏名黙秘
15/06/12 11:47:03.59 ASCf9E6U.net
一つ書けばいい問題なのに、それを書かないと減点なの?
本当にそうならひどいな

100:氏名黙秘
15/06/12 11:51:50.47 +2J6/UbR.net
>>99
国際私法は書き方特殊で、当たらないことも書かないと点つかないことあるから。。
まぁ前の採点実感で書かれていたことだけどね。書いてなくても減点は無いと思うよ!
ってか、加点方式じゃないのかな。司法試験は。

101:氏名黙秘
15/06/12 11:53:22.22 LJE8Zs3c.net
第2問設問2(1)アについて。
僕は、民訴法3条の3第1号の適用が結構難しいので、その適用ができるかを聞いていると思った。
上段は「・・・契約上の債務の不履行による損害賠償の請求・・・を目的とする訴え」、
下段は「契約において定められた当該債務の履行地」とある。
下段は「当該債務不履行の地」ではない。
ここらへんを丁寧にあてはめられるかを見ているのだと思った。
以前、勉強会で誤りを指摘されたので、そう思いました。

102:氏名黙秘
15/06/12 11:54:49.51 +2J6/UbR.net
>>99
ソースは平成24年度第2問設問1小問(1)
採点実感じゃなくて、出題趣旨だった。ごめん

103:氏名黙秘
15/06/12 11:56:42.73 LJE8Zs3c.net
>>100
>国際私法は書き方特殊で、当たらないことも書かないと点つかないことあるから。。
僕もそういうイメージが強い。
一行問題と事例問題の間くらいのものと捉えて、広めに書くようにしている。

104:氏名黙秘
15/06/12 12:00:12.81 +2J6/UbR.net
>>101
本問では販売店に加えないという不作為の債務不履行だから、債務履行地無いんじゃないと思ってしまったんだけど、
確かに不作為の債務を履行、つまり日本において販売店をX以外に加えない不作為の債務履行と考えれば、1号で良かったのかもな。
ありがとう!

105:氏名黙秘
15/06/12 12:06:55.95 fxg6ZGfR.net
国際私法は実務では全く役にたたないから、倒産や労働の方がいいと言われている。
ただし、合格することだけを考えたら、一番負担が軽いのは事実。
2回労働法で受験して不合格になったあと、11月から国際私法に切り替えて、
6ヶ月勉強しただけで、合格ラインギリギリで滑り込んだ人を知っている。

106:氏名黙秘
15/06/12 12:10:58.04 cDOMKPdD.net
でっていう。
何選んでも受かりゃあ良いんだよ。実務ついてからも勉強なんだし。

107:氏名黙秘
15/06/12 12:17:42.58 LJE8Zs3c.net
僕も本当は労働と倒産を勉強したかった。
色々な負担を考えて、国際私法にした。
>>105>>106は実は矛盾していないかなぁと。

108:氏名黙秘
15/06/12 12:19:24.40 LJE8Zs3c.net
>>104
僕も勉強になったよ。
やっぱ皆で話し合うといいね
♪ (o^-')b

109:氏名黙秘
15/06/12 12:32:06.44 +2J6/UbR.net
>>108
構成見てかなり出来てるイメージなんだけど、やっぱり東京一中早慶のどこかなの?

110:氏名黙秘
15/06/12 12:57:59.30 eHFVEjUB.net
>>101

たしかに、債務の履行地てすね(((;°▽°))
僕も、そこを意識して書きました!
勉強になりました!

111:氏名黙秘
15/06/12 13:01:06.26 +2J6/UbR.net
>>110
110さんだった!かなり出来てるイメージなんだけど、ローはやっぱり上位なの?

112:氏名黙秘
15/06/12 13:05:25.06 eHFVEjUB.net
>>111
そんなできてますかね…
めちゃくちゃ下位ローなんです(A;´・ω・)

113:氏名黙秘
15/06/13 09:51:57.62 UTBdTLD0.net
国際私法スレ、盛り上がらんなぁ。
CISGとか書いてたのはどこいったんだ?

114:氏名黙秘
15/06/13 11:06:17.86 UTBdTLD0.net
誰か他に国私いない~?

115:氏名黙秘
15/06/13 12:38:03.93 8R2bM65k.net
みんな20条の適用ありにしたの?確かに「当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われた」けど、実際に販売させてたり損害が発生したのが日本だから「明らか」とまでは言えず、20条適用無しにしたんやけど。なぜ後半の要件ものるようにしたのか、興味がある。

116:氏名黙秘
15/06/13 12:54:35.44 wgGiqX5N.net
>>116
契約的不法行為については契約法で処理するのが適当だという価値判断が先にあった。
なので、あまり深く考えずに「明らか」という要件も肯定した。
あてはめも適当だったと思う。
ところで、今考えてみてもやはり甲国法によるのが妥当だと思う。
本来、契約法理で処理すべきところを不法行為で処理するべく請求を立てている。
これを安易に肯定すると、契約が潜脱されてしまうよ。

117:氏名黙秘
15/06/13 13:25:22.52 gVPVEbtN.net
辰巳の一冊本を新しいのに買い換えていた人は簡単に解けただろうな

118:氏名黙秘
15/06/13 13:30:16.53 wgGiqX5N.net
>>117
辰巳の一冊本の新版なら、今回対応できたの?

119:氏名黙秘
15/06/13 13:32:27.73 Va7S5H4F.net
116さん
コメントありがとう。
当事者は不法行為により請求を立てているのだから、なるべく不法行為の実態に即して準拠法が決められるべきだ、という価値判断が私にはあったんだと思う。契約で合意していても、実際に生じた不法行為の実態に則さない法を準拠法とするのは合理的ではないような気がして。
私からのネタは以上です。

120:氏名黙秘
15/06/13 16:46:58.23 BwztruDa.net
旧試弁の先輩から国私はやめとけと言われたので労働法にして正解。
今年一緒に受けた同期は国私1問目で爆死。

121:氏名黙秘
15/06/13 17:20:58.28 wgGiqX5N.net
>>120
kwsk

122:氏名黙秘
15/06/13 18:27:19.09 AXpcRCAv.net
今年の1問目で爆死した人は他の選択科目でも爆死するでしょうから同じことだと思う。
実は、オレも国際私法選択はミスったかなと思っている。

123:氏名黙秘
15/06/13 20:33:02.81 wgGiqX5N.net
>>122
kwsk

124:氏名黙秘
15/06/20 02:47:55.36 a7A0UDnM.net
ちょっとあげてみる。

125:指名黙秘 ◆nWGcrqn3AM
15/06/25 17:04:18.91 FG5lIlqw.net
意外とみんな出来てないんだろうか…
基本さえしっかりやっとけば、解けない問題ではないと思うのだが、、

126:氏名黙秘
15/06/25 19:16:21.32 JNidSwKS.net
>>125
去年までの問題は、松岡の教科書に記載があるものをそのまま書けばよかったのに対してさ
今年のはやや論点が深くて、教科書そのままじゃ答えが出なかったから難しかったよ
これが現場思考力の問題ならその場で頑張った答案も救われるだろうけど、知ってなきゃいけなかった論点だったとしたら俺の答案はアウトだ

127:指名黙秘 ◆nWGcrqn3AM
15/06/25 19:31:45.26 FG5lIlqw.net
>>126
構成が>>77以下から上がってるけど、どう思う?

128:氏名黙秘
15/06/25 20:02:38.94 JNidSwKS.net
>>127
まあ、上位から下位まで答案構成はこんな感じだろうね
ただモロに変更主義の問題で、しかも設問から誘導された答えに合わせて変更主義を修正しないとならないでしょ
変更主義が書いてないのなら良い点はつかないんじゃないかと思うけど・・・・

129:指名黙秘 ◆nWGcrqn3AM
15/06/26 00:01:09.51 Den83Okm.net
>>128
なるほど。128は、変更主義書けた?
どの辺がアウトだと思ってるの?

130:氏名黙秘
15/06/27 11:53:50.67 n5zLcrduT
裁判も刑の執行も特務機関員へは極端に甘い

URLリンク(music.geocities.jp)

特別待遇を「甘い」どころではなく受けていた。

( URLリンク(sky.geocities.jp) )

( URLリンク(music.geocities.jp) )

131:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/07/01 23:42:07.52 cFsnc9+h.net
予備試験合格者でしたので、選択科目は楽なのを選ぼうと思い、国際私法にしました。
今年がこんなに難化するとは思わず、とても後悔しています。
辰巳の「一冊だけで国際私法」を直前期はひたすら読んでいましたが、これだけでは足りなかったようです。
反省しています。

132:氏名黙秘
15/07/02 23:46:46.20 maDQiF4Z.net
一冊本で撃沈した人は、気が早いけど、来年どうするの?

133:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/07/03 21:47:19.49 agiAnjNg.net
>>132さん
「ケースで学ぶ国際私法」という演習書をもう一回やり直すことにしました。

134:氏名黙秘
15/07/03 23:22:08.71 vgpeTs8k.net
>>133
一月にでたやつは

135:氏名黙秘
15/07/03 23:24:54.35 wybK63Kc.net
ケーススタディ国際私法とかいうのがかなり良かったよ。

136:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/07/04 01:32:58.09 qIAP9OuZ.net
>>134さん
書名を間違えました。
「ケーススタディ国際私法」でした。
この問題集は網羅性が高く、解説も分かりやすく独学でも勉強できてよかったです。

137:氏名黙秘
15/07/05 11:42:03.12 kSk21Bgk.net
☆ 総務省の『憲法改正国民投票法』のURLですわ。☆
URLリンク(www.soumu.go.jp)
☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、日本人の悲願である
改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願いします。☆

138:氏名黙秘
15/07/06 01:23:16.18 HgKJZoeg.net
法月さんの構成ややらかしがあれば、教えて下さい!

139:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/08/06 18:20:56.00 fQNLjuFh.net
>>138さん
第1問は、変更主義に全く触れなかったこと、帰化したという事実を見逃したことです
第2問は、公序に全く触れなかったことです

140:氏名黙秘
15/08/06 19:25:42.81 AP+Ma6Yx.net
最終合格をお祈りします。
今年はどんな点数がつくか気になりますよね。偏差値換算ですから。

141:氏名黙秘
15/08/08 00:33:28.38 LMgaFavw.net
>>139
外国法すら書いてないあの問題で(外国法で請求できるかわからない)22条の公序にそんなに点がふられてるとはおもえない。
変更主義もへの言及もついてて2~3点とかだとおもう。
全く合否に影響ないと思いますよ

142:青松
15/08/13 11:24:07.11 OJ4b+PzU.net
今さらながら、誰も興味ないと思いますが、再現答案を晒します。
長文かつ連投すみません。
評価をいただけると幸いです。
第1問の設問2について、パニックになりました。

143:青松
15/08/13 11:26:16.14 OJ4b+PzU.net
まず、第1問の設問1です。
第1 設問1
1 夫婦財産制の準拠法については、法の適用に関する通則法(以下、法名省略)26条によって決せられるところ、
同条1項の準用する25条は、第1に夫婦の同一本国法、第2に夫婦の同一常居所地法、第3に夫婦の最密接関係地法によるという段階的連結を採用している。
同条の趣旨は、両性の平等を図りつつ、夫婦について同一の連結点によって準拠法を決定する点にある。
  そして、判断基準時としては、法的安定性の観点から、当該財産についての権利関係が発生した時点を基準とすべきであると考える。
2 小問(1)について
  XがA建物の所有権を取得した時点において、X及びYはいずれも甲国人であるところ、夫婦の同一本国法として甲国法が認められる。
  したがって、A建物に関する夫婦財産制には、甲国法が適用される。
3 小問(2)について
  XがB土地の所有権を取得した時点において、X及びYは小問(1)の場合と同様に夫婦の同一本国法として甲国法が認められる。
 そして、X及びYは上記時点においては日本に居住し、夫婦の同一常居所地法として日本法が認められるため、「その国の法に従えば日本法によるべきとき」(41条)とも思えるが、41条ただし書により反致は成立しない。
  したがって、B土地に関する夫婦財産制には、甲国法が適用される。
4 小問(3)について
  XがC土地の所有権を取得した時点において、X及びYはいずれも日本に帰化し、日本国籍だけを有するに至っている以上、夫婦の同一本国法として日本法が認められる。
したがって、C土地に関する夫婦財産制には、日本法が適用される。

144:青松
15/08/13 11:27:01.14 OJ4b+PzU.net
第1問の設問2です。
第2 設問2
XとYとの間において、A建物の所有権がXの特有財産となり得るには、XY間の本件夫婦財産契約が有効である必要がある。そこで、本件夫婦財産契約の有効性が問題となる。
1 まず、本件夫婦財産契約は「書面」(26条2項柱書)により締結されている。
そして、本件夫婦財産契約は甲国民法③によると、有効なものとして、成立することになる。そうだとすると、X及びYの当事者の意思としては、甲国法によるべき旨を定めとものといえる。
したがって、本件夫婦財産契約の締結の時点では、X及びYはいずれも甲国人であるため、本件夫婦財産契約は「夫婦の一方が国籍を有する国の法」(同項1号)によるべき旨を定めたものといえる。
2 もっとも、本件において甲国法によるべきとする場合、公序(42条)に反することになるため、甲国法は適用されないのではないか。
(1) そもそも、同条の趣旨は、外国法の適用「結果」を排除し、わが国における内国法秩序の維持を図る点にある。そうだとすると、公序則が発動されるかは、①外国法の適用結果の異常性と②内国関連性の相関関係によって判断されると考える。
  本件の場合、本件夫婦財産契約はXYの婚姻後に締結されたものであり、かかる契約が有効なものとすると、日本民法上、原則として認められていない婚姻の届出後の夫婦財産関係の変更を認めることとなる(日本民法758条1項)。
そうだとすると、同条が夫婦財産関係の取引安全を趣旨とするものであることを考えると、甲国法適用結果の異常性は大きいものといえる。
また、A建物は甲国に所在する不動産ではあるが、現在X及びYは日本人として日本で居住していることを考えると、内国関連性も一定程度認められる。
   したがって、公序則が発動される結果、甲国法が適用されない。
 (2) そして、公序則の発動の結果、法の欠缺が生じることになるが、前述の通り、42条の趣旨は内国法秩序の維持にあるところ、公序則が発動された場合は、内国法たる日本法が適用されることになる。
3 そして、日本法が適用され、前述の通り、日本法上、婚姻の届出後の夫婦財産関係の変更は認められないから、本件夫婦財産契約は無効となる。
4 以上より、XとYとの間において、A建物の所有権はXの特有財産とはなり得ない。

145:青松
15/08/13 11:27:46.02 OJ4b+PzU.net
第1問の設問3です。
第3 設問3
1 小問(1)
(1) まず、本件合意は「夫婦が署名した書面で日付を記載したものにより」なされている。そして、本件合意の時点において、X及びYはいずれも甲国人であるため、甲国法は「夫婦の一方が国籍を有する国の法」であるといえる。
したがって、本件合意は26条2項の要件を満たし有効である。
そして、当該合意は将来効しか有しないところ、C土地の所有権の取得が本件合意後になされているため、本件合意の効力が及びこととなる。
(2) もっとも、X及びYは本件合意をした当時、すでに来日し、婚姻生活を営んでいたのであるから、日本に常居所地が認められることになる。そして、甲国国際私法によると、「夫婦の常居所地法が同一であるとき」として、同一常居所地法によることとなる。
  したがって、「その国の法に従えば日本法によるべきとき」に当たり、反致が成立することとなる。
(3) よって、C土地の所有権に関するXとYの財産関係には、甲国法が適用されることとなる。
2 小問(2)
 (1) まず、本件合意は前述の通り、XYの常居所地として日本が認められることから、「夫婦の一方の常居所地法」によるべきことを定めたものであるといえる。
したがって、本件合意は26条2項の要件を満たし有効である。
 (2) 本件合意は日本に所在する土地については日本法によることを当事者の意思とするものであると考える。
   そして、B土地は本件合意後にXが取得した土地であり、日本に所在するものである。
 (3) したがって、B土地の所有権に関するXとYの財産関係には、日本法が適用されることになる。

146:青松
15/08/13 11:29:41.85 6nKue6lB.net
次は、第2問の設問1です。
第1 設問1
1 小問(1)について
  Xが代理権を有するか否かは、XY間の内部関係の問題であるところ、代理の内部関係の準拠法についてどのように考えるべきかが問題となる。
(1) そもそも、任意代理の代理権は本人から授権により生じるものであるところ、内部関係は代理権の授権行為の準拠法によるべきである。
   本件の場合、代理権の発生原因たるXY間の委任契約について準拠法として甲国法が選択されている。そうだとすると、法の適用に関する通則法(以下、法名省略)7条により、本件委任契約の準拠法は甲国法となる。
 (2) したがって、XY間において、Xが代理権を有するか否かは、甲国法で判断すべきである。
2 小問(2)について
  Xがした本件売買契約の効力がYに及ぶか否かは、代理行為の効力が本人に及ぶかという代理の外部関係の問題であるところ、代理の外部関係の準拠法についてどのように考えるべきかが問題となる。
 (1) そもそも、代理の外部関係の準拠法については、本人の予見可能性に適い、本人保護に資するとして、代理の内部関係の準拠法と同様に、授権行為の準拠法によるべきとする見解がある。
しかし、相手方にとっては、内部関係の準拠法を知ることは困難である。代理人を利用する本人は、代理行為地を規制できる立場にある以上、代理行為地についても予見可能である。また、代理行為地は客観的に定まるため、代理行為地法を準拠法と考えると決定が明確である。
そこで、代理の外部関係の準拠法については、代理行為地法によるべきである。
本件の場合、代理行為は日本でなされているため、代理行為地法は日本法である。
 (2) したがって、本件売買契約の効力がYに及ぶか否かは日本法で判断すべきである。

147:青松
15/08/13 11:31:10.55 6nKue6lB.net
第2問の設問2(1)です。
第2 設問2
1 小問(1)
 (1) アについて
   本件において、日本の裁判所の国際裁判管轄を基礎付ける自由の一つとして、民事訴訟法(以下、民訴法という)3条の3第1号による管轄が認められないか。
   まず、本件訴えはXのYに対する債務不履行に基づく損害賠償請求であり、「契約上の債務の不履行による損害賠償の請求」に当たる。
 そして、Yの負っていた債務はYが日本においてXのみを販売店として、X以外の者を販売店とはしないことを内容とするものである。そうだとすると、契約において定められた債務の履行地は日本国内にあるといえる。
   したがって、民訴法3条の3第1号による管轄が認められる。
   なお、日本は一方当事者たるXが営業所を有する地であり、債務履行地も上記の通り日本であることを考えると、民訴法3条の9における特別の事情は認められない。
 (2) イについて
   本件合意は専属的管轄合意として有効か。有効であれば、本件合意の効力として甲国裁判所にのみ管轄が認められ、日本の裁判所は国際裁判管轄権を有し得ないため、本件合意の有効性が問題となる。
  ア まず、本件合意は本件契約から発生するすべての紛争について、甲国裁判所のみが国際裁判管轄権を有することを内容とするものであり、「一定の法律関係に基づく訴えに関」(民訴法3条の7第2項)するものといえる。
    また、本件合意は「書面」でなされている。
  イ では、本件合意は公序に反しないか。
    確かに、本件訴えは、前述の通り、日本での債務不履行を原因とする訴えである。
    しかし、甲国は被告であるYが主たる営業所を有する国である。そうだとすると、甲国自体が本件事案と全く無関係であるとまではいえない。
したがって、本件合意は公序には反しない。
  ウ よって、本件合意は専属的管轄合意として有効であるため、本件合意の効力として甲国裁判所にのみ管轄が認められ、日本の裁判所は国際裁判管轄権を有し得ない。

148:青松
15/08/13 11:31:57.20 6nKue6lB.net
第2問の設問2(2)です。
2 小問(2)
 (1) まず、不法行為に基づく損害賠償請求の準拠法については、17条以下によって決する。
   そして、本件訴えはYが日本におけるXの独占的販売権を侵害したことを原因とするものであるから、加害行為の結果は日本で発生しているといえる。
 (2) では、本件日本での結果発生は予見することのできるものであったか。
そもそも、予見可能性は加害者による恣意的な準拠法選択を避けるため、加害者の主観は考慮すべきではなく、一般人を基準に客観的に判断すべきである。
   本件の場合、XY間に日本におけるXの独占的販売権を認める旨の合意がなされていた以上、日本での結果発生は予見可能であったといえる。
   したがって、本件日本での結果発生は予見することのできるのであったといえる。
 (3) もっとも、20条のより密接な関係地法が認められないか。
この点、本件訴えは、前述の通り、「当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われた」場合である。そして、XY間においては、基本契約の準拠法として甲国法が選択されており、甲国は被告であるYが主たる営業を有する国でもある。
したがって、より密接な関係地法として甲国法が認められる。
 (4) また、21条による事後的な準拠法変更はなされていない。
 (5) よって、本件不法行為に基づく損害賠償請求には、甲国法が適用される。

149:氏名黙秘
15/08/14 16:11:33.50 jFHrlV+M.net
40~45点

150:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/09/04 01:09:58.39 bXo1cG6f.net
今年の国際私法の足切りはどれくらい出るのでしょうかね……。

151:氏名黙秘
15/09/04 19:28:52.81 YROOEnAL.net
いよいよか。

152:氏名黙秘
15/09/10 19:19:59.69 kpBiuEdE.net
青松さんはうかりましたから

153:氏名黙秘
15/09/10 19:20:33.44 kpBiuEdE.net
うかりましたか?です。すみません

154:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/09/14 04:01:40.47 C5TTWhqP.net
無事、最終合格できました。
成績通知書が届き次第、点数(特定防止のためぼかしますが)を開示します。

155:氏名黙秘
15/09/21 08:02:19.94 Og0tZEKR.net
>>154
国際私法の点数のUPを!
あと勝因について一言!
来年の受験者へのアドバイスもお願いします。

156:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/09/21 08:25:55.82 I7ac2vAw.net
>>155さん
4×点でした。
勝因は最後まで書ききったことでしょうか。
来年の受験生へのアドバイスについては、国際私法は過去問で出た論点がまた出るということが比較的少ないので、一冊だけで国際私法の論点表であまり出題されていないところについては入念に準備することでしょうか。

157:青松
15/09/21 19:41:31.69 WULB6O/K.net
上に答案晒した青松ですが、合格できました。
国際私法は54点でした。

158:氏名黙秘
15/09/21 20:19:26.51 7RzYTG5T.net
選択科目変更しようかなと思ってるんですけど、国際私法は勉強しやすいですか?

159:氏名黙秘
15/09/22 16:57:12.58 zRIQ2zzA.net
学部やローにまともな授業が無いなら止めたほうがいいな。
予備校でもマイナー科目だし、何より渉外希望の上位ロー受験生が多いのがこの科目。

160:氏名黙秘
15/11/27 11:35:42.98 R6//HVjQ.net
国際私法のおすすめの演習書ってケーススタディ以外にある?あったら教えて欲しい。

161:氏名黙秘
15/11/28 20:43:35.67 w2ekFtpG.net
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年~絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。

162:氏名黙秘
15/12/02 17:23:24.31 tAuwf4hw.net
>>160
演習所なら出口先生が出していたよ。
でも、あそこまではいらないと思う。
個人的にはリークエだけ読んでたらよいと思っている。

163:氏名黙秘
15/12/02 17:25:34.62 tAuwf4hw.net
>>156
>来年の受験生へのアドバイスについては、
>国際私法は過去問で出た論点がまた出るということが比較的少ないので、
>一冊だけで国際私法の論点表であまり出題されていないところについては入念に準備することでしょうか。
過去問から出ないかなぁ・・・
あと試験委員は決まったのかな?

164:氏名黙秘
15/12/10 15:35:25.90 oBeqinDE.net
林貴美
同志社大学法学部教授
国際私法の新考査委員、リークエの著者の一人だな
同志社の先生でローに関わってないとは意外


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch