平成27年国際私法で足切りされた俺とおまえらのスレat SHIHOU
平成27年国際私法で足切りされた俺とおまえらのスレ - 暇つぶし2ch100:氏名黙秘
15/06/12 11:51:50.47 +2J6/UbR.net
>>99
国際私法は書き方特殊で、当たらないことも書かないと点つかないことあるから。。
まぁ前の採点実感で書かれていたことだけどね。書いてなくても減点は無いと思うよ!
ってか、加点方式じゃないのかな。司法試験は。

101:氏名黙秘
15/06/12 11:53:22.22 LJE8Zs3c.net
第2問設問2(1)アについて。
僕は、民訴法3条の3第1号の適用が結構難しいので、その適用ができるかを聞いていると思った。
上段は「・・・契約上の債務の不履行による損害賠償の請求・・・を目的とする訴え」、
下段は「契約において定められた当該債務の履行地」とある。
下段は「当該債務不履行の地」ではない。
ここらへんを丁寧にあてはめられるかを見ているのだと思った。
以前、勉強会で誤りを指摘されたので、そう思いました。

102:氏名黙秘
15/06/12 11:54:49.51 +2J6/UbR.net
>>99
ソースは平成24年度第2問設問1小問(1)
採点実感じゃなくて、出題趣旨だった。ごめん

103:氏名黙秘
15/06/12 11:56:42.73 LJE8Zs3c.net
>>100
>国際私法は書き方特殊で、当たらないことも書かないと点つかないことあるから。。
僕もそういうイメージが強い。
一行問題と事例問題の間くらいのものと捉えて、広めに書くようにしている。

104:氏名黙秘
15/06/12 12:00:12.81 +2J6/UbR.net
>>101
本問では販売店に加えないという不作為の債務不履行だから、債務履行地無いんじゃないと思ってしまったんだけど、
確かに不作為の債務を履行、つまり日本において販売店をX以外に加えない不作為の債務履行と考えれば、1号で良かったのかもな。
ありがとう!

105:氏名黙秘
15/06/12 12:06:55.95 fxg6ZGfR.net
国際私法は実務では全く役にたたないから、倒産や労働の方がいいと言われている。
ただし、合格することだけを考えたら、一番負担が軽いのは事実。
2回労働法で受験して不合格になったあと、11月から国際私法に切り替えて、
6ヶ月勉強しただけで、合格ラインギリギリで滑り込んだ人を知っている。

106:氏名黙秘
15/06/12 12:10:58.04 cDOMKPdD.net
でっていう。
何選んでも受かりゃあ良いんだよ。実務ついてからも勉強なんだし。

107:氏名黙秘
15/06/12 12:17:42.58 LJE8Zs3c.net
僕も本当は労働と倒産を勉強したかった。
色々な負担を考えて、国際私法にした。
>>105>>106は実は矛盾していないかなぁと。

108:氏名黙秘
15/06/12 12:19:24.40 LJE8Zs3c.net
>>104
僕も勉強になったよ。
やっぱ皆で話し合うといいね
♪ (o^-')b

109:氏名黙秘
15/06/12 12:32:06.44 +2J6/UbR.net
>>108
構成見てかなり出来てるイメージなんだけど、やっぱり東京一中早慶のどこかなの?

110:氏名黙秘
15/06/12 12:57:59.30 eHFVEjUB.net
>>101

たしかに、債務の履行地てすね(((;°▽°))
僕も、そこを意識して書きました!
勉強になりました!

111:氏名黙秘
15/06/12 13:01:06.26 +2J6/UbR.net
>>110
110さんだった!かなり出来てるイメージなんだけど、ローはやっぱり上位なの?

112:氏名黙秘
15/06/12 13:05:25.06 eHFVEjUB.net
>>111
そんなできてますかね…
めちゃくちゃ下位ローなんです(A;´・ω・)

113:氏名黙秘
15/06/13 09:51:57.62 UTBdTLD0.net
国際私法スレ、盛り上がらんなぁ。
CISGとか書いてたのはどこいったんだ?

114:氏名黙秘
15/06/13 11:06:17.86 UTBdTLD0.net
誰か他に国私いない~?

115:氏名黙秘
15/06/13 12:38:03.93 8R2bM65k.net
みんな20条の適用ありにしたの?確かに「当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われた」けど、実際に販売させてたり損害が発生したのが日本だから「明らか」とまでは言えず、20条適用無しにしたんやけど。なぜ後半の要件ものるようにしたのか、興味がある。

116:氏名黙秘
15/06/13 12:54:35.44 wgGiqX5N.net
>>116
契約的不法行為については契約法で処理するのが適当だという価値判断が先にあった。
なので、あまり深く考えずに「明らか」という要件も肯定した。
あてはめも適当だったと思う。
ところで、今考えてみてもやはり甲国法によるのが妥当だと思う。
本来、契約法理で処理すべきところを不法行為で処理するべく請求を立てている。
これを安易に肯定すると、契約が潜脱されてしまうよ。

117:氏名黙秘
15/06/13 13:25:22.52 gVPVEbtN.net
辰巳の一冊本を新しいのに買い換えていた人は簡単に解けただろうな

118:氏名黙秘
15/06/13 13:30:16.53 wgGiqX5N.net
>>117
辰巳の一冊本の新版なら、今回対応できたの?

119:氏名黙秘
15/06/13 13:32:27.73 Va7S5H4F.net
116さん
コメントありがとう。
当事者は不法行為により請求を立てているのだから、なるべく不法行為の実態に即して準拠法が決められるべきだ、という価値判断が私にはあったんだと思う。契約で合意していても、実際に生じた不法行為の実態に則さない法を準拠法とするのは合理的ではないような気がして。
私からのネタは以上です。

120:氏名黙秘
15/06/13 16:46:58.23 BwztruDa.net
旧試弁の先輩から国私はやめとけと言われたので労働法にして正解。
今年一緒に受けた同期は国私1問目で爆死。

121:氏名黙秘
15/06/13 17:20:58.28 wgGiqX5N.net
>>120
kwsk

122:氏名黙秘
15/06/13 18:27:19.09 AXpcRCAv.net
今年の1問目で爆死した人は他の選択科目でも爆死するでしょうから同じことだと思う。
実は、オレも国際私法選択はミスったかなと思っている。

123:氏名黙秘
15/06/13 20:33:02.81 wgGiqX5N.net
>>122
kwsk

124:氏名黙秘
15/06/20 02:47:55.36 a7A0UDnM.net
ちょっとあげてみる。

125:指名黙秘 ◆nWGcrqn3AM
15/06/25 17:04:18.91 FG5lIlqw.net
意外とみんな出来てないんだろうか…
基本さえしっかりやっとけば、解けない問題ではないと思うのだが、、

126:氏名黙秘
15/06/25 19:16:21.32 JNidSwKS.net
>>125
去年までの問題は、松岡の教科書に記載があるものをそのまま書けばよかったのに対してさ
今年のはやや論点が深くて、教科書そのままじゃ答えが出なかったから難しかったよ
これが現場思考力の問題ならその場で頑張った答案も救われるだろうけど、知ってなきゃいけなかった論点だったとしたら俺の答案はアウトだ

127:指名黙秘 ◆nWGcrqn3AM
15/06/25 19:31:45.26 FG5lIlqw.net
>>126
構成が>>77以下から上がってるけど、どう思う?

128:氏名黙秘
15/06/25 20:02:38.94 JNidSwKS.net
>>127
まあ、上位から下位まで答案構成はこんな感じだろうね
ただモロに変更主義の問題で、しかも設問から誘導された答えに合わせて変更主義を修正しないとならないでしょ
変更主義が書いてないのなら良い点はつかないんじゃないかと思うけど・・・・

129:指名黙秘 ◆nWGcrqn3AM
15/06/26 00:01:09.51 Den83Okm.net
>>128
なるほど。128は、変更主義書けた?
どの辺がアウトだと思ってるの?

130:氏名黙秘
15/06/27 11:53:50.67 n5zLcrduT
裁判も刑の執行も特務機関員へは極端に甘い

URLリンク(music.geocities.jp)

特別待遇を「甘い」どころではなく受けていた。

( URLリンク(sky.geocities.jp) )

( URLリンク(music.geocities.jp) )

131:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/07/01 23:42:07.52 cFsnc9+h.net
予備試験合格者でしたので、選択科目は楽なのを選ぼうと思い、国際私法にしました。
今年がこんなに難化するとは思わず、とても後悔しています。
辰巳の「一冊だけで国際私法」を直前期はひたすら読んでいましたが、これだけでは足りなかったようです。
反省しています。

132:氏名黙秘
15/07/02 23:46:46.20 maDQiF4Z.net
一冊本で撃沈した人は、気が早いけど、来年どうするの?

133:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/07/03 21:47:19.49 agiAnjNg.net
>>132さん
「ケースで学ぶ国際私法」という演習書をもう一回やり直すことにしました。

134:氏名黙秘
15/07/03 23:22:08.71 vgpeTs8k.net
>>133
一月にでたやつは

135:氏名黙秘
15/07/03 23:24:54.35 wybK63Kc.net
ケーススタディ国際私法とかいうのがかなり良かったよ。

136:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/07/04 01:32:58.09 qIAP9OuZ.net
>>134さん
書名を間違えました。
「ケーススタディ国際私法」でした。
この問題集は網羅性が高く、解説も分かりやすく独学でも勉強できてよかったです。

137:氏名黙秘
15/07/05 11:42:03.12 kSk21Bgk.net
☆ 総務省の『憲法改正国民投票法』のURLですわ。☆
URLリンク(www.soumu.go.jp)
☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、日本人の悲願である
改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願いします。☆

138:氏名黙秘
15/07/06 01:23:16.18 HgKJZoeg.net
法月さんの構成ややらかしがあれば、教えて下さい!

139:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/08/06 18:20:56.00 fQNLjuFh.net
>>138さん
第1問は、変更主義に全く触れなかったこと、帰化したという事実を見逃したことです
第2問は、公序に全く触れなかったことです

140:氏名黙秘
15/08/06 19:25:42.81 AP+Ma6Yx.net
最終合格をお祈りします。
今年はどんな点数がつくか気になりますよね。偏差値換算ですから。

141:氏名黙秘
15/08/08 00:33:28.38 LMgaFavw.net
>>139
外国法すら書いてないあの問題で(外国法で請求できるかわからない)22条の公序にそんなに点がふられてるとはおもえない。
変更主義もへの言及もついてて2~3点とかだとおもう。
全く合否に影響ないと思いますよ

142:青松
15/08/13 11:24:07.11 OJ4b+PzU.net
今さらながら、誰も興味ないと思いますが、再現答案を晒します。
長文かつ連投すみません。
評価をいただけると幸いです。
第1問の設問2について、パニックになりました。

143:青松
15/08/13 11:26:16.14 OJ4b+PzU.net
まず、第1問の設問1です。
第1 設問1
1 夫婦財産制の準拠法については、法の適用に関する通則法(以下、法名省略)26条によって決せられるところ、
同条1項の準用する25条は、第1に夫婦の同一本国法、第2に夫婦の同一常居所地法、第3に夫婦の最密接関係地法によるという段階的連結を採用している。
同条の趣旨は、両性の平等を図りつつ、夫婦について同一の連結点によって準拠法を決定する点にある。
  そして、判断基準時としては、法的安定性の観点から、当該財産についての権利関係が発生した時点を基準とすべきであると考える。
2 小問(1)について
  XがA建物の所有権を取得した時点において、X及びYはいずれも甲国人であるところ、夫婦の同一本国法として甲国法が認められる。
  したがって、A建物に関する夫婦財産制には、甲国法が適用される。
3 小問(2)について
  XがB土地の所有権を取得した時点において、X及びYは小問(1)の場合と同様に夫婦の同一本国法として甲国法が認められる。
 そして、X及びYは上記時点においては日本に居住し、夫婦の同一常居所地法として日本法が認められるため、「その国の法に従えば日本法によるべきとき」(41条)とも思えるが、41条ただし書により反致は成立しない。
  したがって、B土地に関する夫婦財産制には、甲国法が適用される。
4 小問(3)について
  XがC土地の所有権を取得した時点において、X及びYはいずれも日本に帰化し、日本国籍だけを有するに至っている以上、夫婦の同一本国法として日本法が認められる。
したがって、C土地に関する夫婦財産制には、日本法が適用される。

144:青松
15/08/13 11:27:01.14 OJ4b+PzU.net
第1問の設問2です。
第2 設問2
XとYとの間において、A建物の所有権がXの特有財産となり得るには、XY間の本件夫婦財産契約が有効である必要がある。そこで、本件夫婦財産契約の有効性が問題となる。
1 まず、本件夫婦財産契約は「書面」(26条2項柱書)により締結されている。
そして、本件夫婦財産契約は甲国民法③によると、有効なものとして、成立することになる。そうだとすると、X及びYの当事者の意思としては、甲国法によるべき旨を定めとものといえる。
したがって、本件夫婦財産契約の締結の時点では、X及びYはいずれも甲国人であるため、本件夫婦財産契約は「夫婦の一方が国籍を有する国の法」(同項1号)によるべき旨を定めたものといえる。
2 もっとも、本件において甲国法によるべきとする場合、公序(42条)に反することになるため、甲国法は適用されないのではないか。
(1) そもそも、同条の趣旨は、外国法の適用「結果」を排除し、わが国における内国法秩序の維持を図る点にある。そうだとすると、公序則が発動されるかは、①外国法の適用結果の異常性と②内国関連性の相関関係によって判断されると考える。
  本件の場合、本件夫婦財産契約はXYの婚姻後に締結されたものであり、かかる契約が有効なものとすると、日本民法上、原則として認められていない婚姻の届出後の夫婦財産関係の変更を認めることとなる(日本民法758条1項)。
そうだとすると、同条が夫婦財産関係の取引安全を趣旨とするものであることを考えると、甲国法適用結果の異常性は大きいものといえる。
また、A建物は甲国に所在する不動産ではあるが、現在X及びYは日本人として日本で居住していることを考えると、内国関連性も一定程度認められる。
   したがって、公序則が発動される結果、甲国法が適用されない。
 (2) そして、公序則の発動の結果、法の欠缺が生じることになるが、前述の通り、42条の趣旨は内国法秩序の維持にあるところ、公序則が発動された場合は、内国法たる日本法が適用されることになる。
3 そして、日本法が適用され、前述の通り、日本法上、婚姻の届出後の夫婦財産関係の変更は認められないから、本件夫婦財産契約は無効となる。
4 以上より、XとYとの間において、A建物の所有権はXの特有財産とはなり得ない。

145:青松
15/08/13 11:27:46.02 OJ4b+PzU.net
第1問の設問3です。
第3 設問3
1 小問(1)
(1) まず、本件合意は「夫婦が署名した書面で日付を記載したものにより」なされている。そして、本件合意の時点において、X及びYはいずれも甲国人であるため、甲国法は「夫婦の一方が国籍を有する国の法」であるといえる。
したがって、本件合意は26条2項の要件を満たし有効である。
そして、当該合意は将来効しか有しないところ、C土地の所有権の取得が本件合意後になされているため、本件合意の効力が及びこととなる。
(2) もっとも、X及びYは本件合意をした当時、すでに来日し、婚姻生活を営んでいたのであるから、日本に常居所地が認められることになる。そして、甲国国際私法によると、「夫婦の常居所地法が同一であるとき」として、同一常居所地法によることとなる。
  したがって、「その国の法に従えば日本法によるべきとき」に当たり、反致が成立することとなる。
(3) よって、C土地の所有権に関するXとYの財産関係には、甲国法が適用されることとなる。
2 小問(2)
 (1) まず、本件合意は前述の通り、XYの常居所地として日本が認められることから、「夫婦の一方の常居所地法」によるべきことを定めたものであるといえる。
したがって、本件合意は26条2項の要件を満たし有効である。
 (2) 本件合意は日本に所在する土地については日本法によることを当事者の意思とするものであると考える。
   そして、B土地は本件合意後にXが取得した土地であり、日本に所在するものである。
 (3) したがって、B土地の所有権に関するXとYの財産関係には、日本法が適用されることになる。

146:青松
15/08/13 11:29:41.85 6nKue6lB.net
次は、第2問の設問1です。
第1 設問1
1 小問(1)について
  Xが代理権を有するか否かは、XY間の内部関係の問題であるところ、代理の内部関係の準拠法についてどのように考えるべきかが問題となる。
(1) そもそも、任意代理の代理権は本人から授権により生じるものであるところ、内部関係は代理権の授権行為の準拠法によるべきである。
   本件の場合、代理権の発生原因たるXY間の委任契約について準拠法として甲国法が選択されている。そうだとすると、法の適用に関する通則法(以下、法名省略)7条により、本件委任契約の準拠法は甲国法となる。
 (2) したがって、XY間において、Xが代理権を有するか否かは、甲国法で判断すべきである。
2 小問(2)について
  Xがした本件売買契約の効力がYに及ぶか否かは、代理行為の効力が本人に及ぶかという代理の外部関係の問題であるところ、代理の外部関係の準拠法についてどのように考えるべきかが問題となる。
 (1) そもそも、代理の外部関係の準拠法については、本人の予見可能性に適い、本人保護に資するとして、代理の内部関係の準拠法と同様に、授権行為の準拠法によるべきとする見解がある。
しかし、相手方にとっては、内部関係の準拠法を知ることは困難である。代理人を利用する本人は、代理行為地を規制できる立場にある以上、代理行為地についても予見可能である。また、代理行為地は客観的に定まるため、代理行為地法を準拠法と考えると決定が明確である。
そこで、代理の外部関係の準拠法については、代理行為地法によるべきである。
本件の場合、代理行為は日本でなされているため、代理行為地法は日本法である。
 (2) したがって、本件売買契約の効力がYに及ぶか否かは日本法で判断すべきである。

147:青松
15/08/13 11:31:10.55 6nKue6lB.net
第2問の設問2(1)です。
第2 設問2
1 小問(1)
 (1) アについて
   本件において、日本の裁判所の国際裁判管轄を基礎付ける自由の一つとして、民事訴訟法(以下、民訴法という)3条の3第1号による管轄が認められないか。
   まず、本件訴えはXのYに対する債務不履行に基づく損害賠償請求であり、「契約上の債務の不履行による損害賠償の請求」に当たる。
 そして、Yの負っていた債務はYが日本においてXのみを販売店として、X以外の者を販売店とはしないことを内容とするものである。そうだとすると、契約において定められた債務の履行地は日本国内にあるといえる。
   したがって、民訴法3条の3第1号による管轄が認められる。
   なお、日本は一方当事者たるXが営業所を有する地であり、債務履行地も上記の通り日本であることを考えると、民訴法3条の9における特別の事情は認められない。
 (2) イについて
   本件合意は専属的管轄合意として有効か。有効であれば、本件合意の効力として甲国裁判所にのみ管轄が認められ、日本の裁判所は国際裁判管轄権を有し得ないため、本件合意の有効性が問題となる。
  ア まず、本件合意は本件契約から発生するすべての紛争について、甲国裁判所のみが国際裁判管轄権を有することを内容とするものであり、「一定の法律関係に基づく訴えに関」(民訴法3条の7第2項)するものといえる。
    また、本件合意は「書面」でなされている。
  イ では、本件合意は公序に反しないか。
    確かに、本件訴えは、前述の通り、日本での債務不履行を原因とする訴えである。
    しかし、甲国は被告であるYが主たる営業所を有する国である。そうだとすると、甲国自体が本件事案と全く無関係であるとまではいえない。
したがって、本件合意は公序には反しない。
  ウ よって、本件合意は専属的管轄合意として有効であるため、本件合意の効力として甲国裁判所にのみ管轄が認められ、日本の裁判所は国際裁判管轄権を有し得ない。

148:青松
15/08/13 11:31:57.20 6nKue6lB.net
第2問の設問2(2)です。
2 小問(2)
 (1) まず、不法行為に基づく損害賠償請求の準拠法については、17条以下によって決する。
   そして、本件訴えはYが日本におけるXの独占的販売権を侵害したことを原因とするものであるから、加害行為の結果は日本で発生しているといえる。
 (2) では、本件日本での結果発生は予見することのできるものであったか。
そもそも、予見可能性は加害者による恣意的な準拠法選択を避けるため、加害者の主観は考慮すべきではなく、一般人を基準に客観的に判断すべきである。
   本件の場合、XY間に日本におけるXの独占的販売権を認める旨の合意がなされていた以上、日本での結果発生は予見可能であったといえる。
   したがって、本件日本での結果発生は予見することのできるのであったといえる。
 (3) もっとも、20条のより密接な関係地法が認められないか。
この点、本件訴えは、前述の通り、「当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われた」場合である。そして、XY間においては、基本契約の準拠法として甲国法が選択されており、甲国は被告であるYが主たる営業を有する国でもある。
したがって、より密接な関係地法として甲国法が認められる。
 (4) また、21条による事後的な準拠法変更はなされていない。
 (5) よって、本件不法行為に基づく損害賠償請求には、甲国法が適用される。

149:氏名黙秘
15/08/14 16:11:33.50 jFHrlV+M.net
40~45点

150:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/09/04 01:09:58.39 bXo1cG6f.net
今年の国際私法の足切りはどれくらい出るのでしょうかね……。

151:氏名黙秘
15/09/04 19:28:52.81 YROOEnAL.net
いよいよか。

152:氏名黙秘
15/09/10 19:19:59.69 kpBiuEdE.net
青松さんはうかりましたから

153:氏名黙秘
15/09/10 19:20:33.44 kpBiuEdE.net
うかりましたか?です。すみません

154:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/09/14 04:01:40.47 C5TTWhqP.net
無事、最終合格できました。
成績通知書が届き次第、点数(特定防止のためぼかしますが)を開示します。

155:氏名黙秘
15/09/21 08:02:19.94 Og0tZEKR.net
>>154
国際私法の点数のUPを!
あと勝因について一言!
来年の受験者へのアドバイスもお願いします。

156:法月 ◆WBRXcNtpf.
15/09/21 08:25:55.82 I7ac2vAw.net
>>155さん
4×点でした。
勝因は最後まで書ききったことでしょうか。
来年の受験生へのアドバイスについては、国際私法は過去問で出た論点がまた出るということが比較的少ないので、一冊だけで国際私法の論点表であまり出題されていないところについては入念に準備することでしょうか。

157:青松
15/09/21 19:41:31.69 WULB6O/K.net
上に答案晒した青松ですが、合格できました。
国際私法は54点でした。

158:氏名黙秘
15/09/21 20:19:26.51 7RzYTG5T.net
選択科目変更しようかなと思ってるんですけど、国際私法は勉強しやすいですか?

159:氏名黙秘
15/09/22 16:57:12.58 zRIQ2zzA.net
学部やローにまともな授業が無いなら止めたほうがいいな。
予備校でもマイナー科目だし、何より渉外希望の上位ロー受験生が多いのがこの科目。

160:氏名黙秘
15/11/27 11:35:42.98 R6//HVjQ.net
国際私法のおすすめの演習書ってケーススタディ以外にある?あったら教えて欲しい。

161:氏名黙秘
15/11/28 20:43:35.67 w2ekFtpG.net
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年~絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。

162:氏名黙秘
15/12/02 17:23:24.31 tAuwf4hw.net
>>160
演習所なら出口先生が出していたよ。
でも、あそこまではいらないと思う。
個人的にはリークエだけ読んでたらよいと思っている。

163:氏名黙秘
15/12/02 17:25:34.62 tAuwf4hw.net
>>156
>来年の受験生へのアドバイスについては、
>国際私法は過去問で出た論点がまた出るということが比較的少ないので、
>一冊だけで国際私法の論点表であまり出題されていないところについては入念に準備することでしょうか。
過去問から出ないかなぁ・・・
あと試験委員は決まったのかな?

164:氏名黙秘
15/12/10 15:35:25.90 oBeqinDE.net
林貴美
同志社大学法学部教授
国際私法の新考査委員、リークエの著者の一人だな
同志社の先生でローに関わってないとは意外


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