法学総合質問スレ その1at SHIHOU法学総合質問スレ その1 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト694:氏名黙秘 22/07/17 10:11:20 aUc3K5cz.net 以下の罪について質問です。 (選挙犯罪の煽動罪) 第二百三十四条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 【質問】 条文中の目的要件である『罪を犯させる目的』とは、扇動者をして、当該実行行為が本条に規定された各犯罪になり得ることを知った上で当該実行行為を為させる目的、換言すると『被扇動者を犯罪者にしようとする目的』と解するべきなのでしょうか? それとも、扇動者の違法性の意識の有無を問わず、単に、例えば条文中の221条の構成要件に該当する実行行為を被扇動者に為させようとする目的が有れば『罪を犯させる目的』という要件は充足するのでしょうか。 695:氏名黙秘 22/07/18 16:15:08.68 tyntLMsz.net 熱心なX教信者であるAに対して、目の前でX教と教組を冒涜したB Aに見せることを明確に意図して、LINEやクローズドなネット掲示板でX教と教組を冒涜したC 不特定多数に見せることを目的としたサイトでX教をボロカスに叩いたD それぞれはX教と教組のみを批判しており、A本人に対しては何も言っていない AはB,C,Dから精神的苦痛を受けて、不眠や自殺未遂を起こした Aはそれぞれを相手取り、診断書を根拠に損害賠償請求裁判を起こした 上記の場合、Aの請求って通る可能性あるのでしょうか? 通るとしたらBとCに対する請求は通りそうですが、判例には教組を冒涜されて訴えたみたいなのありませんよね? 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch