15/02/03 18:35:19.19 hgFUxv/a.net
相続税法を勉強していないので私は回答できないが、
その条文をあげていないので回答する人も困るのでは?
当てずっぽうで、すまない。的外れならすまない(誰も回答しないので答えてみる)。
たぶん、相続の課税対象から控除される債務の範囲の話だろ?
ここを見てみた。↓
URLリンク(www.szei.biz)
まあ、あなたの気持ちは理解できる。
留置権等で担保されるのは債権じゃねーか。
だから、留置権等で担保される債権に対応した債務、と書けよ、と。
しかし、相続税法13条2項2号は、
「相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の規定に該当する者である場合においては、
当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は
、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した
金額による。
二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務 」
と書いてある。
「被相続人の債務」のうち、「いかなる債務」を除くか、という観点から書かれた条文だろうから
留置権等の担保のついている債務
という表現でおかしくはないんだろうな。