法学総合質問スレ その1at SHIHOU
法学総合質問スレ その1 - 暇つぶし2ch350:氏名黙秘
16/12/21 20:06:33.93 MXyeL70D.net
>>349
やっぱ大改正ですか。
そうでしたか。
わかりました。ありがとうございました「

351:氏名黙秘
16/12/21 20:07:24.84 uxMJIYqE.net
2ちゃんで乞食行為をする本物の乞食よ

352:氏名黙秘
16/12/21 20:48:45.94 WAfTnwIA.net
精神論じゃなく、実益の観点から回答
と書いていたから、「めんどくさいやつだな。スルーしておこう」
と思ったのに、その回答で良かったのか。
質問者がめんどくさい奴だと、回答する気もなくなるな。
次の質問を控えつつ、質問する奴とかな。
基礎的理解の点で不足しているから、回答しても、それを理解せず、徒労感しか残らない。

353:氏名黙秘
16/12/21 21:43:27.80 uxMJIYqE.net
まあ、ここでの回答は暇なニートに任せておけばいいんじゃね?

354:氏名黙秘
16/12/22 01:17:43.97 UHgcW6Kk.net
スレの趣旨を理解できない人きてるね

355:氏名黙秘
16/12/22 07:40:24.88 wG6+pp2g.net
>>338
>>341
ご回答本当にありがとうございました。
大変勉強になりました。
少数説がある以上不正解ではないと知ってほっとしました。
昔予備校でメジャーだった人権パターンは少数説ということになりますね。

356:氏名黙秘
16/12/22 11:57:47.92 Fb+HnUNo.net
公務執行妨害罪と業務妨害罪についての質問です。
後者にいう「業務」の中に強制力を伴う公務は含まれないと解した場合、強制力を伴わない公務については、前者の罪の「公務」と後者の罪の「業務」のどちらに当たるとして処理すべきでしょうか。それともどちらでも保護されるとして観念的競合になるのでしょうか。
また、観念的競合となる場合、どちらの罪の方がより重いと認定できるのですか。

357:氏名黙秘
16/12/22 13:55:56.46 uI5JNSYs.net
その場合行為態様によって変わる
暴行脅迫だと公務として公務執行妨害罪が成立
威力偽計だと業務として業務妨害罪が成立
行為態様によって異質の犯罪が成立するのはおかしいってことでいずれの場合にも業務妨害罪が成立するって立場もあるけどまぁ少数説

358:氏名黙秘
16/12/22 17:13:48.13 Np7i/sGw.net
>>357
なるほど、言われてみればそのようにして区別できますね。
ありがとうございます。

359:氏名黙秘
16/12/26 01:40:55.72 D3L3L4wc.net
Aは,Bに対して,貸金の返還を求める訴えを提起していたが,訴訟が第一審に係属している間に死亡した。
1. 裁判所がAの死亡の事実を知ったときは,裁判所は,職権で,訴訟手続を中断する旨の決定をしなければならない。
5. Aが訴訟代理人を選任していたときは,裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断する。
1も5も誤なのですが、どこが誤りなのでしょうか?教えてください。
(調べてものってない)

360:氏名黙秘
16/12/26 01:43:30.11 D3L3L4wc.net
>>348
司法試験予備試験における論文式試験の答案用紙について
1 法律基本科目
各科目につき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
2 法律実務基礎科目
民事・刑事それぞれにつき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
3 一般教養科目
片面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
ソース
URLリンク(www.moj.go.jp)

361:氏名黙秘
16/12/26 03:34:21.03 tclfsDLY.net
>>359
民訴124条読めば分かるから読めよ
当事者の死亡により訴訟は当然に中断するし訴訟代理人がいる場合は中断しない
君は何を調べたの?

362:氏名黙秘
16/12/26 04:55:34.64 NYBqPfYv.net
>>361
あ、すみません。
調べてわからなかったのはほんとにほんとです。
煽り覚悟で恥をさらすと、1.は「職権」が違うっぽいな、では決定?命令?と条文調べたりぐぐりました。
5.は「判決を言い渡し」が違うっぽいな、ではいつ?
そういう馬鹿な思い込みでした。
あなたの書き込みで5.は理解できました。
1.は、そもそも「中断する」と書かれてるのだから、間違いということでしょうか?
こんな質問につき合わせて、何だかすみません。

363:氏名黙秘
16/12/26 04:58:39.51 NYBqPfYv.net
すみません。
IDかわってるけれど、>>359は私です。

364:氏名黙秘
16/12/26 05:21:20.81 tclfsDLY.net
中断する旨の決定をしなければならないとする規定なんてどこにもないしそんなことするまでもなく当然中断なんだよ
実際上裁判所が気付かないと中断できないだろうけど気付いた段階で即中断 民訴法上当然に中断なんだから
短答とかやる前に入門講座受けるなり基本書読み返すなり基礎的な勉強やった方がいいよ
ちょっとトンチンカンすぎる

365:氏名黙秘
16/12/28 18:12:53.46 mm+1fdpH.net
当事者の死亡
というテーマで勉強したことがないのかね

366:氏名黙秘
16/12/29 19:30:26.39 1shPRfXZ.net
趣旨規範本に仮装払い込みの場合の株式発行の成否の説の違いが会社設立の有効性に影響すると書いてあるんですがどうして影響するんでしょうか?

367:氏名黙秘
16/12/29 21:15:52.25 46xNcD3J.net
趣旨規範本の古い版しか持ってないが、当該個所を見つけられなかった。
そもそも
「仮装払込の場合の株式の成否の説の違い」なんて書いてあるの?
そうではなくて、
「仮装払込の成否の違い」あるいは「仮装払込の成否に関する説の違い」と書いてあるんじゃないの?

368:氏名黙秘
16/12/30 01:04:34.64 eWErSVeo.net
>>367
コメントありがとうございます。
26年改正(仮装払い込みの場合の発起人の責任、仮装払い込みの株式の善意無重過失の譲受人は権利行使可能)とも関わるんですが、
①仮装払い込み自体の効力
②仮装払い込みの場合の株式発行の効力
③仮装払い込みの場合の設立の効力
がそれぞれ独立論点として書いてあります。
コメントとして以下のようなことも書いてあります。
①は発起人等の責任が新たに規定されたので論点としての意義が薄くなった。
②の論点は払込みの見込みがない場合に第三者が譲り受けることをいかに防止するかに作用する。
③の論点は②の論点で株式発行が有効なら設立も有効、無効なら設立も無効という解釈になる。
色々調べましたがなかなか難しいです。
払い込みがない場合の株式の失権との関連はどうなるのかなど疑問が尽きません。

369:氏名黙秘
16/12/30 22:41:35.66 284LRJBI.net
>>368
>>366の「表現どおり」なのか否かがよくわからないけど、回答してみる。
また、>>368のコメントは、よくわからない点もある(もっといえば、コメントは適切ではない)。

まず、>>366の「表現どおりの質問に対する回答にはなっていない」が、あなたの疑問は、
①株式の払込の効力と②会社の設立の効力とを区別していないことに起因しているのではないかと思う。
旧司法試験でも「受験生が誤解していることを前提にした出題」がなされていた。
つまり、改正前の、その前の商法の段階であった論点だが、
①につき有効説・無効説があり、
たとえ、①につき無効説に立ったとしても、会社の設立そのものが直ちに無効となるわけではない。
株式引受人の一部に仮装払込がなされ、その株式の払込が無効になっても、
定款で定めた「設立に際して出資される財産の価額」を上回っていれば
会社の設立を無効にする必要はないからである。その株式だけを無効にすればよい。
以上が、もともとの改正前の考え方である。
これを株式の発行に結びつけて考えても、基本的思考は同じだと思う。
これが>>366に対する回答。

370:氏名黙秘
16/12/30 22:46:41.72 284LRJBI.net
補充しておくと、
設立における株式払込の効力が有効  → 会社設立は有効
設立における株式払込の効力が無効  → 会社設立は無効の場合もあれば有効の場合もある
以上をまとめていうと
「成否が影響する」とくくることができる。
法律の文章は、上のように、含蓄や膨らみをもった表現をする場合がしばしばある。

371:氏名黙秘
16/12/30 22:57:08.51 284LRJBI.net
ついで、>>368だが、そのコメントはよくわからない。
26年改正の整理として適切なのか、という疑問である。
26年改正は、仮装された株式払込の効力、という観点からよりも
仮装払込の場合につき、仮装者と仮装に関与した者の義務と責任
を明確化することによって、問題を生じさせないようにした
というものだと思うから。

仮装払込(のうちの預け合い)については、立法担当官は有効説、通説は無効説。
これがコメントの①なのかな?
コメントの②は、払込が有効=株式発行も有効、払込が無効=株式発行も無効(有効とする余地もある)かな?
コメント③は、>>369-370で回答したように、直ちにはコメントのようにはならないのではないか?

372:氏名黙秘
17/01/01 04:32:50.38 ce3sj49Z.net
>>369
ご回答ありがとうございます。
だいぶ理解が深まりました。
成否が影響と考えることで思考の幅が広がりました。
その商法の過去問、調べてみます。
この三つの論点の関係について、色々検索すると立命館の品田教授の論文がひっかかって来ました。
趣旨規範本はこの論文を参考にしたのかもしれません。
一読しただけでは全然理解出来ない難解な論文で誤読かも知れませんが三つの論点すべて有効説が妥当との主張のようです。

373:dama 【大吉】 !
17/01/01 04:34:33.89 vq9FkZPv.net
そりゃ

374:氏名黙秘
17/01/08 21:31:12.21 nvcafKLp.net
岡口基一 「要件事実マニュアル1」について
これは試験対策上どういう評価なのでしょうか?
ついつい読破してしまいましたが、どう試験対策に役立てていいか困ってます

375:氏名黙秘
17/01/09 18:03:12.70 uTgI7WNr.net
馬鹿じゃね

376:氏名黙秘
17/01/09 20:46:15.11 Vm/am/vL.net
おまえがな

377:氏名黙秘
17/01/09 20:48:35.62 uTgI7WNr.net
そんな、最高裁の人事から睨まれているような判事が書いた物をわざわざ選ばんでも・・・。
岡口自身の宣伝かよ、と疑われるのがオチ。

378:氏名黙秘
17/01/14 08:19:19.71 GovYK4KK.net
行政法の質問お願いします。
趣旨規範本なんですが、処分性を否定する方向になる要素として「行政手続法の不利益処分に関する規定で手続的権利の保障があるもの」とあるんですがなぜこれが否定要素になるんでしょうか。
いろいろ調べたんですがわかりませんでした。

379:氏名黙秘
17/01/15 23:01:12.50 c8Oad7rx.net
えんしゅう本検討スレ
URLリンク(jbbs.shitaraba.net)

380:氏名黙秘
17/01/24 16:13:08.71 TzjQ8bRe.net
奨学金の予約採用の結果通知について、1月中旬頃までの予定とか書いてあるが、まだ来ないんだけど。

381:氏名黙秘
17/02/02 22:49:10.65 aSe5OfU0.net
盗撮という企業外私的生活活動で逮捕されたので遅刻早退欠勤もないが出勤停止10日間の懲戒処分としました。
弊社の先例は痴漢や盗撮これまでは口頭注意処分だけでした。社長が男尊女卑だったので。
この場合の弊社の盗撮従業員への懲戒処分は妥当でしょうか。
という相談を受けたとき,弁護士がとるべき回答をA4用紙4枚以内にまとめよ。

382:氏名黙秘
17/02/04 00:11:29.45 20PuzvZW.net
盗撮は弾劾されて罷免だー(最高裁事務総局)

383:氏名黙秘
17/02/11 09:05:47.65 6zByozzj.net
被害者の被害意識と回復(謝罪や示談)が大事だから
まず被害者にインタビューして懲戒処分意思を確認する

384:氏名黙秘
17/02/13 15:41:05.10 KQoy11r/.net
被害者宅に電話したら架空請求詐欺と間違えられた(実話。

385:氏名黙秘
17/02/16 15:12:36.18 m7VwUeA5.net
示談金交付と告訴取消書は同時履行

386:氏名黙秘
17/02/19 21:37:42.01 D4VwTesM.net
( ゚Д゚) ニャー

387:氏名黙秘
17/02/19 22:08:23.43 mjpbGc5d.net
× 「要件効果が違うから二重譲渡の趣旨に反しない」

○ 「424の要件を充たす時にのみ詐害行為取消権の行使が認められるのであって、
常に二重譲渡が取り消されるわけではないから177条の対抗要件主義を否定するものではない」
というニュアンスを出すことがポイント。

388:氏名黙秘
17/02/21 23:53:13.88 uaLOwb9q.net
(´・ω・`)知らんがな

389:氏名黙秘
17/02/23 13:00:29.44 qWUfhvmt.net
差が行こうか取消権が実務で使われないのは,①優先弁済取得効もなくてコスパが悪いのみならず②無資力立証が悪魔の署名である上③相手方に資産家のスポンサーが着いただけで無資力要件を後発的に欠くから。

390:氏名黙秘
17/03/09 23:20:40.03 J1bTuVW8.net
復活祭

391:氏名黙秘
17/03/10 01:39:48.16 WlRNcSbw.net
すみません。どこで聞いたらいいかわからず、こちらでお聞きしたいのですが。運転免許証を改変や自作すると偽証罪に問われると思います。質問なのですが、死ぬまで有効というキャッチフレーズが懐かしいなめ猫の免許証は何故偽証罪に問われないのでしょうか?
なめ猫免許証の写真を自分の写真に変更したら偽証罪に問われますか?
自作した免許証で、〇〇県公安委員会なんて文言はもちろん入れず、赤い四角の印影なんかも自作したりして、そういうのを作っても罪に問われますか?

392:氏名黙秘
17/03/11 14:04:16.42 0b8pV6Q+.net
マジレスすると
①なめねこ免許証の改変自作は偽証罪(刑法169条)になるか
A.なりません。
問題になるのは有印私文書偽造罪(159条1項)の成立ですが
「行使の目的」が要件になります。すなわち「真正な文書としての効用に役立たせるために使用する意思」があれば成立しますが
ただ作るのを楽しむだけでは行使の目的なく同罪は成立しません。
また「文書」とは、「権利、義務、事実証明に関する文書」すなわち「実社会生活と何らかの交渉を有する事項を証明するにたりる文書」をいいますが
懐かしくもなくなめ猫免許も持っていないので良くわかりませんが、これにも当たらないと想われます。
なお、運転免許証(各県公安委員会発行)の写真を自分の写真に張り替える行為は、免許の写真が「当該文書の内容真実性の信頼が置かれる重要な部分」
にあたることから、公文書偽造罪(155条1項)に当たります。しかし、これも作って自分で楽しむ分には、同罪には問われません。
また、偽造の程度は「一般人をして公務員の権限内で作成されたと信じざせうる形式・外観を備えている」必要があると解されていますが
「公安委員会」の文言が入っていない場合は。これが認められない場合も考えられます。
なお、罪種は異なりますが、居酒屋さんが紙幣風の割引券を作って配布したことが
通貨偽造罪(148条1項)等にとわれた事件もありますので、お気をつけください。

393:氏名黙秘
17/03/12 05:15:04.26 WU5gqLu5.net
>>392
誠実か!

394:氏名黙秘
17/03/12 18:05:01.48 eZzOTfCA.net
>>392さん ご回答ありがとうございます。とても詳しく教えて頂きありがとうございます。
免許証風の名刺を作ろうと思いまして質問致しました。作成した名刺は、私はこういう者です的な感じでのみ使用するものです。もちろんそれを使って身分を証明するような事には使いません。(ツタヤで会員登録するような行為)
あまり精巧に作らず、似てるけどよく見たら免許証じゃないね位の感じで作ろうと思います。ありがとうございました。

395:氏名黙秘
17/05/01 02:17:56.78 A9M7DDBn.net
保守

396:氏名黙秘
17/05/02 23:43:41.15 PLeJ11ZC.net
ここで初学者な質問してもいいのかな
上級者に叩かれたくないのだけど

397:氏名黙秘
17/05/03 22:25:05.42 C09mEhpu.net
どーぞ^^
叩くひとはどこにでもいるよ

398:氏名黙秘
17/05/06 18:05:44.75 3Qe9LooF.net
初学者な質問は全く構わないが、大学の課題・レポートや試験問題の丸投げは「それぐらい自分でやれ」って相手にされないから
それ絡みなら「自分ではここまでは頑張った」って努力の跡を見せないと叩かれないが無視される

399:氏名黙秘
17/05/06 19:41:07.44 e/Ojx/dU.net
残すなとかそううるさくは言われた経験はないな。先生にもよるんだろうけど。でもよくないことっていう雰囲気はあったから机の中はカビパンだらけだったw

400:氏名黙秘
17/06/18 08:27:03.40 WsNhivdx.net
良スレなので保守

401:氏名黙秘
17/07/04 14:49:10.81 OHkhbiGG.net
LECの割りびきについて、ここで質問いいですか?
2005年くらい?昔、LカードっていうLECの会員証を提示すれば、窓口で書籍類が10%オフになった記憶があります。
かかる割引、現在もそうですか?

402:氏名黙秘
17/07/04 17:20:20.76 ylV+Ihp2.net
女の欲しいものはチンチン

403:氏名黙秘
17/07/05 20:50:04.64 xmxgGVa+.net
国家賠償法では
国会と裁判所が対象になり得るのに
情報公開法で,その2権が除外されてるのは
何故なんでしょうか ?

404:氏名黙秘
17/07/06 22:54:20.14 Hi35f1xz.net
>>401
取り消します

405:氏名黙秘
17/07/07 17:16:37.00 ZS4IxttJ.net
;

406:氏名黙秘
17/07/10 20:21:59.46 JspZK+Fq.net
個人情報保護法が
新聞のような媒体の場合,
適用除外になるのは
何故なんですか ?

407:氏名黙秘
17/07/23 17:01:21.45 HPfyz+m2.net
>>406
ググれカス

408:氏名黙秘
17/07/29 22:07:37.82 bVcxKKqf.net
☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆

409:氏名黙秘
17/07/30 08:29:29.45 47Ms3qmP.net
(´・ω・`)知らんがな

410:氏名黙秘
17/08/27 14:57:00.46 YQAJ8w5k.net
法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89-11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。

411:氏名黙秘
17/09/17 18:36:36.54 NkRNsn/L.net


412:氏名黙秘
17/12/18 03:00:08.36 ZGxhouCc.net
owwa

413:氏名黙秘
17/12/24 20:16:43.05 Xi2c+LZy.net


414:氏名黙秘
18/02/05 08:33:33.96 A8kis4h6.net
刑法。
「甲は,乙から金品を強取しようと企て,無施錠の玄関から同人方に立ち入り,同人所有の現金1万円を窃取し,その直後に帰宅した乙に対し暴行を加えてその反抗を抑圧した上,同人から現金3万円を強取した。」
という事例で、
「甲を懲役23年に処することができる」
ことは誤りとのことです。
甲には、
1.住居侵入罪
2.窃盗罪
3.強盗罪
が成立し、1と2は牽連犯で、これは3に吸収される。
そして、3は最大懲役20年だから、上記結論は間違っている、という理解であってますか?

415:氏名黙秘
18/02/05 08:50:15.12 X1WPRDzv.net
>>414
時系列に沿って犯罪の成否を検討するとまず①住居侵入罪が成立し次に②窃盗罪が
成立する。次にこの事案だと事後強盗ではなく③居直り強盗が成立する。
そして②は③に吸収される。これは③が事後強盗でも居直り強盗でも同じ。
∴①と③が成立する(③だけ成立というのは不正解)。
これらは県連パンの関係にある。∴甲の処断刑は③の法定刑により懲役5~20年。

416:氏名黙秘
18/02/05 10:06:20.07 A8kis4h6.net
>>415
>∴①と③が成立する(③だけ成立というのは不正解)。
なるほど!
厳密に筋道と結論を教えてくださり、ありがとうございました

417:氏名黙秘
18/02/05 12:41:32.14 A8kis4h6.net
いま行政法の短答過去問を解いてるのですが、判例知識が不足していることを痛感しております
そこで、行政法判例にあたる必要があるのですが、有名な本↓
・判例百選
・橋本「行政判例ノート 」
は、いずれも相性が悪く、繰り返し読み込むことが苦痛なのですが・・・
他に何か適切な書籍ってないですかね?
(やはり、逃げないで、上記書籍のいずれかを読み込むべきなのは承知しているのですが・・・

418:氏名黙秘
18/02/05 17:52:26.58 sLH/3Jkh.net
最終的にその二冊のどちらかは必要になると思うが、とっつきにくいならまずはこれからは?
行政法判例50!
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)
いままでにない新しい判例教材。学習上の最重要判例を易しく丁寧に解説し,学生の理解を徹底サポート!
判決文・決定文を読む際,どこにどのように着目すべきかを明確に指し示す。
事案と判旨だけでは難解な事例も,《読み解きポイント》《この判決/決定が示したこと》本文の隣に置いた
注や基礎的な事項もおさえた《解説》で着実な理解に導く。

419:氏名黙秘
18/02/06 19:50:48.57 SnK7SQhr.net
判例プラクティス刑法で成蹊大学の学者先生が
盗品を添付で所有権取得しても、それに対して民法193条の回復請求できる
という旨の解説を書いてるんだけど、
193条って192条の場合だけじゃなく、添付が生じても回復請求できるの?

420:氏名黙秘
18/02/12 11:53:13.37 sF2yNKQp.net
質問です。
小室kさんの母親の元婚約者が400万を貸した、贈与したで
トラブルなっていますが。
他のNEWS板で議論しましたが
もし男性が民事訴訟を起こした場合に
男性は婚約破棄による贈与無効は裁判所から認められる可能性はありますか?
証拠書類とかは振込明細ぐらいしか無いと思います。

421:氏名黙秘
18/02/12 12:35:22.70 t3u4Xd5K.net
心証のなだれ現象を防ぐためにすることははなんでしょうか

422:氏名黙秘
18/02/12 12:43:50.56 sF2yNKQp.net
>>421
そもそも裁判官はあくまで自己保身と自分の利益で判断してるわけで
罰則も一切無いから主観で適当に判断できるよ。

423:氏名黙秘
18/02/12 13:21:50.54 t3u4Xd5K.net
残念。答えになっていません。不正解です!

424:氏名黙秘
18/02/12 15:24:24.39 +tLAs+hW.net
>>419
できるわけねえ。不可分一体になってるのに、どうやって所有権回復できるんだよ。
償金請求のみです。

425:氏名黙秘
18/02/15 13:58:08.73 tqNFeyJx.net
信山社判例プラクティス刑法Ⅱp382の「添付により所有権が被害者以外の者に」は「即時取得により所有権が被害者以外の者に」の誤記だろう。

426:氏名黙秘
18/03/11 10:01:16.11 4JusFPc2.net
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
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427:氏名黙秘
18/03/18 19:15:54.42 TZ8Rpohx.net
f

428:氏名黙秘
18/03/25 11:49:37.82 KhBZxR6d.net
重要判例解説と百選について初心者の質問すみません
重要判例解説は、その年の重要な判例
百選は、全期間を通じて重要な判例
という認識であってますか?
そうだとすると、重要判例解説→毎年出版される、この中から、改訂版百選に掲載される判例が決定されるのですか?
いいかえれば、重要判例解説に全く掲載されてない判例は、今後の改定された百選には、まず掲載されないという認識であってますか?

429:氏名黙秘
18/03/25 16:15:34.65 0Lm2EMck.net
>>428
だいたいその認識で合ってる。
ただ、重要判例解説のなかから改訂百選が選ばれているわけじゃない
今後の改訂百選で、重要判例解説に全く掲載されていない判例だから選ばれないとは限らない。
重要判例解説は平成28年度版はなら
憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・租税法・労働法・経済j法・知的財産法
国際法・国際私法の分野に分かれているが、
判例百選にはメディア判例百選や社会保障判例百選や交通事故判例百選や
不動産取引判例百選や倒産判例百選や医事法判例百選とか様々な分野の百選がある
百選の判例の選択は当該「版」の編者が、それまでの期間の全ての判例から選ぶ

430:氏名黙秘
18/03/26 11:40:05.86 YoMsp55q.net
>>429
回答ありがとうございます
>様々な分野の百選がある
これとあいまって、重要な判例を百選に選ぶわけですね。

431:氏名黙秘
18/03/26 11:43:20.11 YoMsp55q.net
重版について、質問すみません
いま、さっそく平成28年の重版をあたまから読んでいるのですが、日本語が難しいです。
(自分はテキスト・基本書を読解できる国語力はあるとは思うのですが)
重版をマスターする読み方のコツのようなものってあるのでしょうか?
アホな質問ですみませんが、アドバイス等願います。

432:氏名黙秘
18/03/26 12:02:14.58 YoMsp55q.net
>>431
補足
たとえば、憲法1「千葉県議会議員」の、判旨の結論をのぞく論旨部分、および解説も両方とも、
そもそも具体的な区割りや定数の内容がわからぬまま、結論だけ合憲、としか理解できません
(論点・結論は、短答でしょっちゅうでてきたネタであることはすぐにわかります)
これは、地方議員にも妥当する、という意味で重要だということなのでしょうか?

433:氏名黙秘
18/04/07 22:59:31.97 mL3jdTAs.net
「行政不服審査法においては,行政庁の不作為についての不服申立てをするに当たって,当該不作為庁に上級行政庁がある場合であっても,当該不作為庁に対する異議申立てをすることができるものとされている」

これは、平成22年時点では正解とのことですが、
後の改正により、
URLリンク(www.gov-online.go.jp)
>・不服申立ての手続を、原則として「審査請求」に一本化
旧制度では、「処分」を行った行政庁(処分庁)に対する「異議申立て」と、処分庁の上級行政庁(原則)に対する「審査請求」の二本立てとなっていました。

上級行政庁にすべき、だから、現在では上記「」内の命題は、間違いでよろしいですよね?
よろしくおねがいします。

434:氏名黙秘
18/04/13 13:19:36.71 CgGeyupU.net
刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
スレリンク(court板)
176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え~?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。
「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。
186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????
こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?
もし私が言ったのならその箇所を明示してください。
ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが
明文化されてできたものです。) 」、という意味で
「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の
承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的
に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか?

435:氏名黙秘
18/05/13 17:39:48.07 Hf6677Ns.net
あげ

436:氏名黙秘
18/05/13 17:41:33.46 JgVac7R5.net
法的三段論法というのがよく分かりません
問題提起、規範、当てはめというのはよく聞きます
だけど具体的にどうすればいいのか分かりません

437:氏名黙秘
18/05/13 17:43:24.96 Hf6677Ns.net
>>436
判例集を読んだことはあるよね?
判例の判旨はわかる?

438:氏名黙秘
18/05/13 17:45:53.88 JgVac7R5.net
>>437
判例を読んだ感想は何を言いたいのかよく分からない
基本的に納得はしないし、説得力も感じない
読んでもしんどいだけで勉強には適さない
どこが問題提起で規範で当てはめなのか分からない

439:氏名黙秘
18/05/13 17:47:35.20 JgVac7R5.net
勉強は教科書やレジュメを読むぐらいしかできない
後は参考答案を読むけどどうも内容もどこが規範かも把握できません

440:氏名黙秘
18/05/13 17:47:46.49 Hf6677Ns.net
判例百選持ってるよね?
事実の概要→判例要旨→解説 という順で論じられている。
その「判例要旨」の「一般命題」部分(事案を取捨した一般命題)が規範。

441:氏名黙秘
18/05/13 17:48:53.28 JgVac7R5.net
一般名大部分ってのが、強制かとかで良いのでしょうか

442:氏名黙秘
18/05/13 17:50:23.34 JgVac7R5.net
百銭で適当に見た例えば5なら
薬時間におよぶ逮捕状によらない逮捕とかが規範でしょうか?

443:氏名黙秘
18/05/13 17:50:24.38 Hf6677Ns.net
強制処分の定義に関する判例↓。
URLリンク(www.courts.go.jp)
このPDFのうち、下線部をひいている箇所のうち、「これを本件についてみると」の部分までが規範。
「これを本件についてみると」以下の下線部分があてはめ。

444:氏名黙秘
18/05/13 17:52:36.01 JgVac7R5.net
規範 捜査において~許容されるものと解すべきである
当てはめ A巡査の前記行為~公務の適法性を否定することはできない

445:氏名黙秘
18/05/13 17:54:40.26 Hf6677Ns.net
>>442
刑訴法判例百選の5番ね。
下級審裁判例なので、規範は前面には出ていないけれども、この裁判例で言えば、
「事実上の看視付きの長時間の深夜にまで及ぶ取調べは、仮に被疑者からの帰宅
ないし退室について明示の申し出がなされなかったとしても、任意の取調べであるとする
特段の事情の認められない限り、任意の取調とは認められないものというべきである。」
↑この部分が規範。

446:氏名黙秘
18/05/13 17:54:47.29 JgVac7R5.net
建前だろうけど任意の取り調べはいつでも帰れるとかいう条文は無視だよね

447:氏名黙秘
18/05/13 17:57:14.15 JgVac7R5.net
>>445
うーん、どこが規範なのかが難しい
9とか10だとどうなるでしょう?
一般命題、規範と当てはめの区別がよく分からないです

448:氏名黙秘
18/05/13 17:58:04.35 JgVac7R5.net
何か解釈とも思える
自分の答案は当てはめだけで規範がないと言われた

449:氏名黙秘
18/05/13 17:58:59.77 JgVac7R5.net
4だと
所持品検査は任意手段である職務質問の付随好意として許容される
が規範なのかな

450:氏名黙秘
18/05/13 17:59:01.73 Hf6677Ns.net
つまり、
判例のうち、当該事案だけじゃなくて一般的に通用する命題が「規範」になるわけ。
んで、問われている具体的事案の事実関係を「規範」にあてはめて、結論が出る。

451:氏名黙秘
18/05/13 18:00:05.74 JgVac7R5.net
>>445
そうなると当てはめはどれになるのでしょうか?

452:氏名黙秘
18/05/13 18:01:18.70 Hf6677Ns.net
4でいえば、
「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき
公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度に
おいてのみ、許容されるものと解すべき」
の箇所が規範。

453:氏名黙秘
18/05/13 18:01:33.68 JgVac7R5.net
9番の秘密録音とかは必要な処分だから許されるってことかな

454:氏名黙秘
18/05/13 18:04:04.66 Hf6677Ns.net
>>451
(i)で具体的な取調べ状況を認定している箇所があるよね?
それがあてはめになってる。

455:氏名黙秘
18/05/13 18:04:32.55 JgVac7R5.net
>>452
解すべきであるが規範なのですか
判旨から規範が探せない、、、

456:氏名黙秘
18/05/13 18:05:37.57 JgVac7R5.net
>>454
当てはめが先でいいのですか
当初容疑者~資料はない
が当てはめですか

457:氏名黙秘
18/05/13 18:06:48.50 JgVac7R5.net
9だと
捜査機関が対話の相手方~解すべきである
が規範かな

458:氏名黙秘
18/05/13 18:07:10.05 Hf6677Ns.net
>>455
重傷だなあ。
具体的事案を離れて、こういう事情があるときはこう解すべきである、という一般命題が規範。
判例を読んで規範部分を読み取っていないということは、判例を理解していないと言うことだよ。

459:氏名黙秘
18/05/13 18:07:53.01 JgVac7R5.net
10だと少なくとも~解すべきであるが規範かな

460:氏名黙秘
18/05/13 18:08:16.98 Hf6677Ns.net
>>457
そのとおり!!!!!!!!!!!!!!

461:氏名黙秘
18/05/13 18:08:45.97 Hf6677Ns.net
>>459
Yes!!!!!!!!!!!!

462:氏名黙秘
18/05/13 18:09:34.39 3cYLUZtQ.net
まず個別の論点の規範探す前に規範と当てはめの意味を理解しろよ
だからいつまでたっても理解できないんだよ
見解の対立があるからそこが論点になる
そしてその論点を解決するための基準が規範
自分がたてた規範に則って個別の事情を拾ってくるのが当てはめ

463:氏名黙秘
18/05/13 18:10:05.03 JgVac7R5.net
こういう事情があるときはこう解すべきであるという一般命題
職権調査だと
職権の発動として許される限度を超えていなければ適法
が規範かな

464:氏名黙秘
18/05/13 18:10:33.03 Hf6677Ns.net
>>456
司法試験の答案ではない実務の裁判書だからね。
もちろん、答案に書くときは、問題提起→規範の定立→あてはめの順になるべき。

465:氏名黙秘
18/05/13 18:13:00.52 JgVac7R5.net
>>462
規範は違法撮影はこういう場合は許されるとかで
当てはめは普段顔を見せているからプライバシの侵害は低いで
結論は違法だけど大したことないからOKってことでしょうか

466:氏名黙秘
18/05/13 18:14:36.12 JgVac7R5.net
>>464
問題提起 自白の強要はどこまで許されるか
規範 適切な操作の範囲ならいい
当てはめ 胸ぐらをつかんだり殴ったりはしていない
結論 自白の強要は任意捜査
って感じかな

467:氏名黙秘
18/05/13 18:15:36.11 JgVac7R5.net
判例とか参考答案とかは結局長いから把握しきれないんだろうなあ
1年の刑事訴訟法を落としたのに3年の刑事訴訟法を受けていて混乱中

468:氏名黙秘
18/05/13 18:17:19.14 JgVac7R5.net
そう言えば必要性とか緊急性とか相当性とか蓋然性とか関連性とかの違いもよく分からなかった

469:氏名黙秘
18/05/13 18:17:40.21 3cYLUZtQ.net
むしろこの状態で既にローに通ってて予備試験2回受けてることが驚愕なんだが

470:氏名黙秘
18/05/13 18:18:34.78 Hf6677Ns.net
つうか、規範を理解していないのはもとより、
まずあなたの場合、「論点」の抽出が適切でない。

471:氏名黙秘
18/05/13 18:20:32.86 JgVac7R5.net
捜査機関が対話の相手方の知らないうちにその会話を録音することは、
原則として適法であり、ただ録音の経緯、内容、目的、必要性、
侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衝などを考慮し、
具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、
許容されるべきものと解すべきである。

472:氏名黙秘
18/05/13 18:21:15.79 JgVac7R5.net
>>469
予備試験は誰でも受けられますよ

473:氏名黙秘
18/05/13 18:22:40.09 JgVac7R5.net
論点って所有権に基づいて賃借人を追い出せるかとかでしたっけ

474:氏名黙秘
18/05/13 18:23:44.25 JgVac7R5.net
勾留の満期日はいつかとかだったら
刑訴法何とか条によって勾留請求をした日から10日目とか

475:氏名黙秘
18/05/13 18:24:45.36 Hf6677Ns.net
>問題提起 自白の強要はどこまで許されるか
>規範 適切な操作の範囲ならいい
>当てはめ 胸ぐらをつかんだり殴ったりはしていない
>結論 自白の強要は任意捜査
>って感じかな
自白の強要が許されないことは憲法に書いてあるでしょ!(怒
問題提起するとすれば、本件で自白の証拠能力は認められるか?

476:氏名黙秘
18/05/13 18:25:31.00 JgVac7R5.net
刑事訴訟法208条1項により、勾留の請求をした日から10日目が勾留の満期日となるため

477:氏名黙秘
18/05/13 18:27:47.02 3cYLUZtQ.net
>>472
申し訳ないがこの返答以外にも今までのこと本気で言ってるなら病気レベルで日本語の読解力が著しく低いよ
よくネットで発達障害やアスペなどと煽られる人
俺が言ってるのは大学1年生レベルの基礎中の基礎すら全く理解してない状態でよく予備試験を2回もお金払って受験するねっていうあなたの精神状態に驚愕してるってことだよ

478:氏名黙秘
18/05/13 18:28:07.90 JgVac7R5.net
問題提起 自白は任意になされたものか
規範 自白の強要にならない程度なら容認される
当てはめ 警察官による暴行は認められない
結論 自白は任意になされたものと解される

479:氏名黙秘
18/05/13 18:28:52.52 JgVac7R5.net
>>477
自分でもおかしいと思っています。

480:氏名黙秘
18/05/13 18:30:46.50 JgVac7R5.net
問題提起 自白の証拠能力は認められるか
規範 自白を裏付ける客観的証拠があるかどうか
当てはめ あてはめ、、、

481:氏名黙秘
18/05/13 18:32:22.08 Hf6677Ns.net
>>478
問題提起はいい。ただ規範はもっと丁寧に論証しないと。
取調べは社会通念上相当であったかどうか、
具体的には、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度のほか、
取調べの態様・方法、当該取調べを行う必要性の有無・程度の総合考量。

482:氏名黙秘
18/05/13 18:33:25.64 Hf6677Ns.net
>問題提起 自白の証拠能力は認められるか
>規範 自白を裏付ける客観的証拠があるかどうか
>当てはめ あてはめ、、、
ダメ。それは自白の信用性の問題と混同している。

483:氏名黙秘
18/05/13 18:34:36.67 Hf6677Ns.net
ちょっとこの調子では受からないね。
予備校の「論点集」や「論証集」を読んでみてはいかがか?

484:氏名黙秘
18/05/13 18:34:45.07 J7Lq7vKA.net
試験に合格することは諦めた。とりあえず基本書全科目一周する。

485:氏名黙秘
18/05/13 18:36:35.74 Hf6677Ns.net
あなたのロースクールには合格した弁護士によるチューター制度はないの?
チューターに法的三段論法をたたき込んでもらうしかないように思う。

486:氏名黙秘
18/05/13 18:38:26.65 Hf6677Ns.net
ちょっと夕飯なので一旦落ちます。

487:氏名黙秘
18/05/13 18:41:35.32 3cYLUZtQ.net
あなたのローは授業で本当に未修に法的三段論法も教えないの?
それとも説明されたけど理解出来なかっただけ?
そして>>485が言うように理解出来なかったところを教授陣に質問出来るような制度もないの?
もし本当にどちらも無いというならそのローを辞めることから考えるべきだよ

488:氏名黙秘
18/05/13 18:46:15.98 JgVac7R5.net
>>486
ありがとうございました
>>487
学習障害なのか鬱で追い込まれてボロボロなのか頭が働きません
確か法的三段論法に関しては問題提起、規範、当てはめということは言われても
具体的にどうすればいいかは言わなかったと思います
学校には何も期待していないけど休学するかは考えています

489:氏名黙秘
18/05/13 18:51:45.62 JgVac7R5.net
>>483
論証とか規範とかネットで探しても見つからないけど
本を探してみようかな

490:氏名黙秘
18/05/13 18:53:37.83 JgVac7R5.net
>>477
学部生レベルの基礎を学んでいませんから、、、

491:氏名黙秘
18/05/13 18:55:29.65 hjFHhSHO.net
補助参加するわ。刑訴より、刑法や民法の方が分かりやすいんじゃないかな?
でも、刑法と刑訴だけ単位を落としたのであれば、民法では三段論法ができている
ということなのかな。1科目で来ていれば、他科目も同じ理屈だと分かりそうなもんだが。

①問題提起
②規範(の定立)
③あてはめ
規範とは、「物差し」「ルール」「基準」とでもいうべきもの。

492:氏名黙秘
18/05/13 19:04:49.40 3cYLUZtQ.net
一番抽象的で規範がわかりづらいのは憲法だと思うが憲法は特に問題無かったのかね

493:氏名黙秘
18/05/13 19:14:11.62 hjFHhSHO.net
判例を読んで何が言いたいのかわからない、という感想を持つのは、
判例を小説のように呼んでいるからじゃないのかね。
判例の説示を、分析するつもりで、「この説示部分は何について書いてある」と意識して
読んでいないんじゃないかな。ザーッと流して読み、なんだ結局こいつは狡い奴だな、とか
そんな結論だけを要約するような読み方をしてるんじゃないかな。
それと、そもそも「規範」ということが何のために存在しているかの理解がない。
また、規範と当てはめの関係性についても、その「当てはめる」とうことの意味も分かっていない。

494:氏名黙秘
18/05/13 19:43:27.82 X/pR1qe/.net
極々簡単な例を挙げる。
「このはしわたるな」という法律があるとする。
法律は人が作っている以上、どうしても解釈の余地が生じてくる。
この「はし」が「橋」なのか、それとも「端」を意味するのか?という問題が存在する。これが論点。
これにつき、このはしわたるなとは、「この端」ではなく「この橋」を意味する。
これが規範。一般命題だ。
んで、Aさんはこの橋の端っこを渡った。つまり、端っこであるが、「この橋」を渡ったので、
このはしわたるなに抵触している。したがって、法律違反になる。これがあてはめ。
これを何倍も難しくしたのが司法試験。

495:氏名黙秘
18/05/13 19:43:40.22 JgVac7R5.net
>>491
民法は成績は悪いけど単位は取れました
三段論法は多分できていません
>>492
憲法はまあまあだけど行政法はボロボロです
>>493
長すぎて内容を把握できないのでしょう
結論に関しては基本不快ですけど

496:氏名黙秘
18/05/13 19:44:21.74 JgVac7R5.net
>>494
解釈ってことかな

497:氏名黙秘
18/05/13 19:46:58.57 X/pR1qe/.net
今さらだが、この本を読むといいと思う。東大ロー未修者用入門書。
プレップ法学を学ぶ前に <第2版>
URLリンク(www.koubundou.co.jp)

498:氏名黙秘
18/05/13 19:51:29.18 X/pR1qe/.net
しかし、
ロー3年生に進級できていることがすごいな。
ひどいロースクールもあったもんだ。

499:氏名黙秘
18/05/13 20:05:16.29 JgVac7R5.net
というより規範が最大の難問になっています

500:氏名黙秘
18/05/13 20:05:52.34 JgVac7R5.net
進級できた者では成績最下位です
単位も結構落としています

501:氏名黙秘
18/05/13 20:17:38.33 X/pR1qe/.net
まずは↑のプレップを読む。
んで、刑法のシケタイあたりを買って、論証パターンを読んでみるのがいいんじゃないかな?
今まで予備校本には手を出してこなかったの?

502:氏名黙秘
18/05/13 20:30:51.43 JgVac7R5.net
司法試験の過去問ぐらいかな
予備校本で論点集とかあればほしいんだけど

503:氏名黙秘
18/05/13 20:36:11.39 X/pR1qe/.net
よ、余裕すぎるw
まわりに友人とかいなかったのかよ…。

504:氏名黙秘
18/05/13 20:36:16.86 hjFHhSHO.net
刑法240条
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは
死刑又は無期懲役に処する。」
①この条文は、前段と後段の2つの規範から成り立っている。
②240条前段は、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処する」である。
 240条後段は、「強盗が、人を死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」である。

この条文のうち、たとえば240条前段をとりあげると
これは「法律要件」(強盗が、人を負傷させたとき)と「法律効果」(無期又は6年以上の懲役に処する)
という構造になっている。

ここで、240条前段を「〇の行為に適用」しようとするときに、
①「強盗」とは何ぞや、②「負傷」とは何ぞや、③「(負傷)させた」とはどういうことかという疑問が生じる。
それを明確にする作業が解釈。
たとえば、「強盗」というのは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること(236条)。
ここでも、では「強取」とは何ぞや、といういう疑問が生じる。
そして、結論をいえば、「強取」というのは(犯行を抑圧する程度の)暴行(又は脅迫)を加えて財物を奪うこと、という意味である。
で、解釈によって、それらを明確にしたものの全部が「規範」である。

505:氏名黙秘
18/05/13 21:01:46.93 X/pR1qe/.net
予備校本はあまりオススメしたくはないんだけど、
↓の本でも読んでみるとどうだろう、論証パターンも載ってるみたいだし。
刑法総論 <第3版>
伊藤塾呉明植基礎本シリーズ 1
URLリンク(www.koubundou.co.jp)

506:氏名黙秘
18/05/13 22:21:53.62 JgVac7R5.net
>>503
友達はいません
>>504
裁判所の解釈のことでしょうか
>>505
ごさんは聞いたことがありますが規範を覚えたいのにネットで探しても見つからない

507:氏名黙秘
18/05/13 22:22:48.62 JgVac7R5.net
規範を少し分かりました。
ありがとうございました。

508:氏名黙秘
18/05/13 22:49:10.85 83NAnGWZ.net
そもそも主要論点の規範なら基本書に載ってる
ただ単に規範自体の意味を理解してないからどこが規範かわからないんでしょ
だから論パとか読んでも理解できないよ
まずは規範が何なのか理解できるようにすれば基本書でも予備校本でも判決文でもどの部分が規範なのか自ずとわかる

509:氏名黙秘
18/05/13 22:51:50.36 X/pR1qe/.net
もしかして、留学生の人なのかな?ネイティブ日本人ではない?

510:氏名黙秘
18/05/13 23:17:50.26 hjFHhSHO.net
Q1.どう書けば、いい?
A1.問題できかれていることに素直に答えること。
Q2.きかれていることって?
きかれているのは、
①まず、直接的な結論(判決主文に相当)。
②次に、その理由(判決理由に相当)。
理由というのは、事案問題の場合には、要件の検討を主なもの
としつつ、事実の評価とあてはめ。
要件の検討において、特に、大事なのは、
(ア) 法解釈について学説によって、争いがあり、結論に差異が生じうる要件
(イ) あてはめ(事実認定)が難しい要件、
の2種類。
こういうところは、特に聞かれている

511:氏名黙秘
18/05/13 23:29:43.38 JgVac7R5.net
>>508
確かに規範が何か分からないから四年間苦しみました
>>509
残念ながら日本です

512:氏名黙秘
18/05/13 23:31:07.59 JgVac7R5.net
>>510
答えたつもりが規範がないとか
法学の答案じゃないとか

513:氏名黙秘
18/05/13 23:33:20.68 JgVac7R5.net
自分では何年も勉強しても分かりませんでした
ただ、やる気は失っています
この先、何の希望もありませんから
私は頭が悪いのでしょうね
受験勉強も資格試験もどんなに頑張っても駄目でした

514:氏名黙秘
18/05/13 23:35:26.60 JgVac7R5.net
規範が何かさえ今日まで分からなかったんです
今でも完全に分かっているわけではありませんけど

515:氏名黙秘
18/05/13 23:36:34.58 X/pR1qe/.net
判例って、基本的には個別の事案・事件に対する判断だよね。
でもその中に、当該事案に限らず、一般的に通用する判断・決まりが述べられることがある。
それが「規範」。だからこそ判例として引用されたり、判例集に載ったりするわけ。
んで司法試験は実務家登用試験だから、問題に対して、論点を抽出し、適切な規範を適示して、
具体的事案にあてはめる作業が必要となる。
以上の言説のどこがわからないかな?

516:氏名黙秘
18/05/13 23:39:38.95 JgVac7R5.net
やっと規範が何か分かってきました。
ありがとう。
さようなら。
法科大学院では規範規範としか言われなかったので。

517:氏名黙秘
18/05/13 23:40:08.50 JgVac7R5.net
さようなら。

518:氏名黙秘
18/05/13 23:40:53.08 X/pR1qe/.net
>>516
だまされたと思って、「プレップ法学を学ぶ前に」を読んでみて欲しい。
諦めるのはまだ早い。規範を知らないといっても、今まで何年も勉強
してきたんだから。

519:氏名黙秘
18/05/13 23:45:32.56 X/pR1qe/.net
もし、プレップを読んでも規範がわからなかったら、
何がわからないのかここに書き込んでごらん。
こちらも、できる限り回答するから。
このスレをブックマークに入れておくから。諦めるなよ。

520:氏名黙秘
18/05/14 05:35:47.73 WPqxX/X1.net
頭が良くなりたい。一応今DHAのサプリ飲んでる。

521:氏名黙秘
18/05/14 08:21:19.43 Cvn2fEwU.net
サプリで頭なんか良くならない笑
EPAやDHAが頭に良いとか言われるが科学的根拠無いぞアレ

522:氏名黙秘
18/05/14 20:18:56.51 ByWZEwqd.net
回転すしでトロを食べて賢くなろうとしていた

523:氏名黙秘
18/05/14 20:48:37.67 WT/3eN4t.net
プレップ読んだ?

524:氏名黙秘
18/05/14 21:23:56.37 ByWZEwqd.net
プレップは読んでいませんというか本屋にもまだ行けていない

525:氏名黙秘
18/05/14 21:48:08.54 WT/3eN4t.net
「規範」を理解できなければ、予備試験を受けても無駄だぞ。

526:氏名黙秘
18/05/14 21:50:45.16 IcDeUxhP.net
被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。甲は,
捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,
その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。
この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。
まず、聞かれているのは、何かを確認。
聞かれているのは、「どのような場合に証拠とできるか」である。
証拠とできる場合としては、
厳格な証明が必要とされる場合には、証拠能力がある場合に、証拠とできる。
厳格な証明が不要とされる場合には、伝聞法則が適用されず、証拠禁止にあたらない
などのゆるい要件のもとに証拠とできる。
厳格な証明の場合、証拠能力が必要。
証拠能力が認められるためには、①自然的関連性、②法律的関連性(主として伝聞)、
③証拠禁止にあたらない、ことが必要。
本件では、①、③にあたるような事情はみあたらないから、②の伝聞だけ論じればいい。
伝聞証拠を、証拠とするためには、伝聞例外にあたることが必要。
では、本件は、どの伝聞例外の規定にあたるのか。
この点については、共同被告人の供述調書について、争いがある。
判例と同じく321条説に立つと、次に、問題となるのは、321条1項2号の前段なのか、
後段なのかという点。後は、両者の要件を検討していくだけ..(その検討については、省略)

527:氏名黙秘
18/05/14 21:56:49.96 IcDeUxhP.net
答案
(1)大きな問題提起をする。「~の行為について、何罪が成立するか。」という具合に。
(2)各要件〔要件①②③④があるとする〕を検討〔規範にあてはめ①②③〕。
(3)結論に争いの生じうる要件(④)につき、問題提起・解釈〔規範の確定〕。
「宝石をその実価である200万円で売っているのに、財産的損害があるといえるのか」などと書く
(反対説を意識した問題提起をして、問題の所在を把握していることを示す)。
(4)用いる規範は、なるべくあてはめがしやすい簡素なものにする。
規範の論証においては、なるべく、短く、本質的な論証をこころがける。
(5)あてはめ問題文の事情を生かす。
①あてはめで問われているのは、合理的な推認ができるかということ。
判例や、一般人の常識的な感覚を意識したあてはめをする。
②また、問題の特殊事情には、必ずふれるようにする。

528:氏名黙秘
18/05/14 22:09:47.38 Cvn2fEwU.net
>>524
お前失礼すぎるだろ
昨日あれだけ色んな人が助言くれたのに突然さようならとか言って消えたくせに次の日しれっと刑訴スレに盲言書いて荒らしてんじゃねえよ
自分で言ってた通り精神の病気だからまず病院行けよ

529:氏名黙秘
18/05/14 22:11:27.71 ByWZEwqd.net
>>528
行けなかった以上、嘘を言うよりは良いと判断しました。

530:氏名黙秘
18/05/14 22:13:18.20 IcDeUxhP.net
あてはめ
①自分の結論を基礎付ける事実をまず拾う。結論に有利な事実だけまず拾い出し、その事実に評価を加える。
②自分に不利な事実をさがし、使う。
③あてはめでは、なるべく誰でも納得するようなあたりまえのことを書く。
採点官が見るのは、こいつは、合理的な推認ができるのか、ということ
そのために判決文をたくさん読む。
推認に自信がないときは、①「特段の事情がない限り、~と推認される」と留保をつけ、
②推認の過程も書いておく(ただしあてはめが長くなるというデメリットあり)。
判例に言及する場合には、必ず、問題文と関連させる形で書く。
ただし、判例に明示的に言及するよりも、規範やあてはめで、判例の文言や考え方を反映させる方が
流れがよいことが多い。判例の事案との比較というのは、あてはめで、判例の事案と比較しようという
気持ちで分析すればよい。

531:氏名黙秘
18/05/14 22:18:23.94 ByWZEwqd.net
判例を読むととても合理的な推認に思えません
無理矢理証拠採用するために手続に違法がないとしているとしか感じられない
自白に関する判例なんか全部強要じゃねとしか受け取れない

532:氏名黙秘
18/05/14 22:27:52.07 WT/3eN4t.net
判例に文句を言うなら、判例を正確に理解してからだろう。
規範を理解していないのに、判例を正確に読めているとは到底思えない。
こう言ってはなんだが、危機感が足りない。
司法試験受験生には人権はないんだよ。

533:氏名黙秘
18/05/14 22:47:07.62 ByWZEwqd.net
危機感というか、もうどうせ人生終わりなのだと、発狂寸前です。
勉強は本当にできなくなっています。具合悪くして何もできないばかり。

534:氏名黙秘
18/05/14 22:48:52.11 WT/3eN4t.net
だったら
明日すぐにプレップを買いにいくか図書館で借りて読むべし。
んで疑問点があればこのスレに書き込めばいい。
具体的に有意義な行動をしないと意味ないぞ。

535:氏名黙秘
18/05/14 22:50:37.62 Cvn2fEwU.net
>>533
だから病院行けよ
それと司法試験板の各所で荒らしまくるならコテハンつけてくれないかな

536:氏名黙秘
18/05/14 23:18:37.44 ByWZEwqd.net
プレップ法学を学ぶ前には探して読んでみようかな
それと嵐ではないです

537:氏名黙秘
18/05/14 23:20:06.92 ByWZEwqd.net
私は消えます。

538:氏名黙秘
18/05/15 17:10:42.65 QGArDoQ3.net
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  __________|
           // .." ||
    __    "//  (~)|
   (\ ∞ノ //  γ´⌒`ヽ  >>1さんへのプレゼント、
    ヽ)_ノ    //{i:i:i:i:i:i:i:i:}     何が良いかなぁ・・・?
     ||  .    (・`*   )
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄と:::::::::::::)
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄し─J

539:氏名黙秘
18/05/15 22:24:15.47 TNNdsSSj.net
行政法の処分性だとか訴訟要件だとか分からん
刑法の横領後の横領って不可罰でいいんだっけ

540:氏名黙秘
18/05/15 23:21:11.96 sKJ06Acq.net
基本書読め

541:氏名黙秘
18/05/23 21:09:29.03 8udGJdJU.net
規範の人、プレップ読んだのか?

542:氏名黙秘
18/06/01 17:25:50.71 04oF8unn.net
事例
誰が見ても小学1年生に見える成人女性Vがいた
Vを13歳未満の小学生だと信じて甲はVと同意の上で性交を始めた
その現場の近くをたまたま乙が通りかかった
甲の「小学生は最高だぜ」という叫び声を聞いた乙は
小学生を助けようと思いVと性交中の甲に暴行を加えた
不能犯の具体的危険説から甲に強制性交罪の未遂が成立するのはいいとして
甲に暴行を加えた乙は正当防衛になるのでしょうか?
それとも誤想防衛?防衛の意思に既遂と未遂の錯誤?
どう考えるんでしょう?

543:氏名黙秘
18/06/08 14:33:35.76 h7YfWf03.net
有斐閣 sシリーズとアルマの違いについて
どちらも白表紙で似たような印象なのですが
何がどう違うのか、
とりわけ民法について、その違いを知っている方教えてください

544:氏名黙秘
18/06/16 19:20:07.90 HUEpwutq.net
以下の行政法の判例についてどういう内容なのか簡単に教えて下さるとありがたいです
①高根町簡易水道事業給水条例事件
②個人タクシー事件
③群馬中央バス事件
④旅券発給拒否処分理由付記事件
⑤一級建築士免許取消事件
⑥「エホバの証人」剣道実技拒否事件
⑦呉市公立学校施設使用不許可事件
⑧中野区特殊車両通行認定事件
⑨三菱タクシーグループ運賃値上げ申請却下国賠事件
⑩余目町個室付浴場事件
⑪盛岡市公共施設管理者同意拒否事件
⑫冷凍スモークマグロ食品衛生法違反通知事件
⑬病院開設中止勧告事件
⑭横浜市保育所廃止条例事件
⑮川崎市開発許可事件
⑯千代田生命総合設計許可事件
⑰小田急事件
⑱サテライト大阪事件
⑲運転免許停止処分取消請求事件
⑳長沼訴訟
&#12881;米子鉄道郵便局事件
&#12882;優良運転免許証交付等請求事件
&#12883;産廃処分場措置命令義務付け事件
&#12884;東京都教職員国旗国歌訴訟
&#12885;弁護士懲戒請求執行停止事件
&#12886;京都宅健業者事件
&#12887;不法滞在外国人国民健康保険被保険者証不交付事件
&#12888;熊本水俣病関西訴訟
&#12889;南伊豆別荘建築不許可事件

545:氏名黙秘
18/06/16 19:50:34.55 HUEpwutq.net
書き込めなかったので
判例数が多すぎてこれは読み切れないな
どうするべきか

546:氏名黙秘
18/06/16 22:35:50.76 UP/tM3bq.net
>>545
いくら初心者質問スレだとしてもそんな大量の判例の要旨をまとめて教えろとか流石になめてるでしょ
百選でも買って読めよ
その上で理解出来なかったとこあるな質問しにこい

547:氏名黙秘
18/06/17 10:22:36.99 YeRBwaul.net
行政法の答案の型にはまった書き方って
処分性はあると言えるか
処分性とは、公権力性、個別具体的な法的地位の変動だが
原告適格はあると言えるか
原告適格とは、法律上の利益を有することだが
訴えの利益はあると言えるか
客観的に回復可能か
教科書とかでもいいのが書いていない
処分生徒は何か
原告適格とは何か
答案に各程度のことを書いてくれていない

548:行政法が分からない
18/06/17 10:28:06.61 YeRBwaul.net
行政機関相互間の内部行為(行政手続法4条1項)に該当し処分には当たらない
個別具体的な権利変動を生じさせるものではないので、本件認可の段階では紛争の成熟性に欠けると主張する
個別具体的な権利変動をもたらす公権力の行使と解することができるので、取消訴訟の対象となる「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当するものと解される

549:不利益保護範囲個別保護
18/06/17 10:30:07.44 YeRBwaul.net
原告適格の判断要件
①不利益要件
②保護範囲要件
③個別保護要件

550:氏名黙秘
18/06/17 10:46:34.50 YeRBwaul.net
要件裁量や効果裁量もよく分からんな
教科書にも長々しく書いてあるが結局答案にどう書けば良いのかが分からない

551:氏名黙秘
18/06/17 10:47:36.77 RIag7tt4.net
なんだ荒らしか

552:氏名黙秘
18/06/17 10:48:08.38 YeRBwaul.net
要件裁量は事実が要件を満たすのか
効果裁量は処分をするのかしないのか、いかなる処分にするか

553:氏名黙秘
18/06/17 11:13:31.29 RIag7tt4.net
お前プレップ読んだの?
あと病院行った?

554:氏名黙秘
18/06/17 11:16:57.82 YeRBwaul.net
荒らしではないです
行政法が分からなくて困っています
ただ判例はどの科目でも読んでも役に立たなかったからyamerukana

555:法科大学院未修コース3年生
18/06/18 12:00:06.78 txYWDdze.net
これまで勉強をしてきて思ったことについて書きます
基本所は読んでも全く役に立ちませんでした
判例も読んでも全く役に立ちませんでした
授業を受けても何の役にも立ちませんでした
法学の勉強は神学の勉強のようにおかしなことを学んでいる気がします
私は決して法曹にはなりません

556:氏名黙秘
18/06/18 16:59:42.71 qohOtHmn.net
法学は向き不向きがあるあからお疲れ様です。としか言えんな。
ただ、神学ほど高尚なもんじゃない。条文を使った技術的な問題だから。
ひろゆきがプログラムは簡単だと言ってるようだが、俺にとってはプログラミングとか1mmも興味ないし理解できない。
これから政府はAI時代に向けてデジタル土方を増やすため「情報(プログラミング)」を必須にしてセンター試験にも
取り入れようとしてるからそっちに行ってみたら。需要はあるよ。

557:氏名黙秘
18/06/18 20:57:19.98 txYWDdze.net
>>556
ひろゆきは
プログラミングをやれば仕事はあるという動画と
もうプログラミングはおしまいという動画があって
その場しのぎだから何も信用できない

558:氏名黙秘
18/06/18 20:58:00.70 txYWDdze.net
7時から過去問を読み込んでもうすぐ2時間なのに
何を書いたらいいのか全く分からない

559:氏名黙秘
18/06/18 20:58:46.81 txYWDdze.net
もう法律無視して自分の考えのままに書くしかないのか

560:氏名黙秘
18/06/18 21:00:10.07 txYWDdze.net
結局判例も基本書も長過ぎて内容を把握出来ない。

561:さようなら
18/06/20 23:16:06.91 J1Q/zT42.net
さようなら

562:氏名黙秘
18/06/21 06:52:22.14 +8gL0IFc.net
法律勉強板から誘導されてきました。こちらのスレであってるか自信は無いですが、よろしくお願いします。
以下本題
事例問題を考える際に判例が支持されてるかどうかも調べると良いとアドバイスされました。しかし、判例が支持されてるかどうかはどのように調べたら分かるのでしょうか?

563:氏名黙秘
18/06/27 14:16:48.53 xXUBza18.net
当該論点に関する通説を調べます。通説と判例が一致していれば、判例は支持されています。

564:予備試験131点
18/06/27 19:51:05.55 TUZl89TZ.net
久し振りに書き込むけど
刑法で規範を書いていないと0点にされたので
どう勉強すべきなのか悩み中
一応ネットで検索した論証と参考答案を読み込もうかと考え中

565:氏名黙秘
18/06/28 12:36:00.51 ufRZE7xu.net
>>564
どこがどうダメなのかわからないと対処法を教えられない。
↓の問題に答えてみてよ。
【問】
Xは、A宅に架電し、Aの息子であると騙り100万円をこれから来宅する使者
に渡すよう告げ、Aはこれに応じた。
Xの後輩であるYは上記事情を告げられたうえ、A宅に行き100万円を受領し
た。
Yの罪責について述べよ。

566:氏名黙秘
18/06/28 12:39:41.61 ufRZE7xu.net
補足。AとYは一言も会話を交わさなかったものとする。を追加で。

567:氏名黙秘
18/06/28 15:09:30.74 C7bpY7xo.net
Yは事情を知っていたのだから詐欺罪の共犯で実行行為者だから従犯ではなく正犯となるのかな
だからYは詐欺罪の実行共同正犯となる
これ以外に何を書けばいいのか分からないです

568:氏名黙秘
18/06/28 15:35:06.93 hH+/NzxS.net
>>567
お前プレップ読んだのかよ
本当に板各所で荒らしまくってるな

569:氏名黙秘
18/06/28 15:57:32.44 C7bpY7xo.net
荒らしてない

570:氏名黙秘
18/06/28 16:00:58.19 ufRZE7xu.net
>>567
えーーー。
典型的な承継的共同正犯の論点じゃないか!!!!!!

571:氏名黙秘
18/06/28 16:04:34.90 ufRZE7xu.net
規範うんぬんの前に論点すら知らないんじゃどーしようもないな。
予備校本に手を出さないで今まで来たのかな?

572:氏名黙秘
18/06/28 16:07:53.19 hH+/NzxS.net
>>570
そいつ有名な荒らしだから
死にたいとかいうスレ立てたり定期的に各科目の勉強方スレに現れては規範が理解出来ないと延々とレスしてる
このスレでもけっこう丁寧に教えたのにわからないの一点張りで挙げ句死にたいとかさようならとか言って一方的に毎回消えるからね
>>436あたりから見れば分かる

573:氏名黙秘
18/06/28 16:27:07.44 ufRZE7xu.net
>>572
なるほど。
しかし、予備試験受けてるのに論点すら知らないって尋常じゃないぞ。
ネットで論証とか漁る前に本屋で予備校本を買うなりしないとダメだよ。

574:氏名黙秘
18/06/28 21:35:18.28 C7bpY7xo.net
ひどい

575:氏名黙秘
18/06/28 21:45:10.28 PHQsrlYX.net
>>574
ちなみに、各科目どんな基本書、演習書使ってるの?

576:氏名黙秘
18/06/28 22:53:02.77 C7bpY7xo.net
>>575
指定された教科書ぐらい
一部それ以外も購入しているけどどれも役に立たないと思って
ネットで見たサイトで勉強している

577:氏名黙秘
18/06/28 22:57:38.13 PHQsrlYX.net
指定教材だけってことは予備校教材は利用したことないのね。
あまり予備校教材はオススメしたくないんだが、
答練の優秀答案集とかを読んで答案の書き方を勉強すべきじゃないか?

578:氏名黙秘
18/06/28 23:00:16.16 PHQsrlYX.net
あと、これは憲法の本だけど、答案の書き方が載ってる本。
URLリンク(www.amazon.co.jp)

579:氏名黙秘
18/06/28 23:01:28.08 hH+/NzxS.net
>>576
だから>>519が親切にプレップ読めって言ってくれたのに読んだのかよ

580:氏名黙秘
18/06/29 13:35:56.03 uoVxIj96.net
答案の書き方をマスターすればもう終わったようなもの

581:氏名黙秘
18/07/05 01:04:00.26 dfD/Jumm.net
行政法が得意な人に質問です。
質問1
申請に対して不許可処分がされそうな場合に、①申請者が不許可処分の差止訴訟を提起するのって適法?
違法な場合、「他に適当な方法」要件内で不許可処分の取消訴訟との関係で切れるのか、
それとも「重大な損害」要件内で取消訴訟+執行停止で救済可能な損害だから切れるのか、どっちでしょうか?理由を教えてください。
質問2
上の例でまだ不許可処分がされていない場合に、申請者が許可処分の申請型義務付け訴訟は可能でっか?不可な場合、その理由は?
質問3
君が代判決(H24.2.9)では、取消判決の確定を待つまでに職務命令違反が蓄積し、懲戒処分が反復継続して累積加重的にされていくと
事後的な回復が著しく困難になることから、事後に取消し+執行停止では容易に救済を受けられないため「重大な損害」に当たるといった旨が判示されていますが、
何故に停職や減給や戒告の事後の取消しでは救済が不可になるのでしょうか?
お教え下さい。

582:氏名黙秘
18/07/05 20:49:38.13 lrECdRff.net
>>581
質問3について、判旨では
①毎年年2回式典があること、
②1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目以降停職
になることが認定されている
ところ、
取消訴訟の係属中に、更に上記懲戒処分を受ける可能性が
あるから、実際的に見て救済不可と判断されたんじゃなかろうか?

583:氏名黙秘
18/07/05 20:56:01.04 lrECdRff.net
つまり、懲戒処分の取消訴訟係属中に、
さらに重い懲戒処分が科せられる。この負のスパイラルが
続くだろうと予想できるということね。

584:581
18/07/07 23:08:53.62 dGceUJfM.net
>>582
分かり易いご回答を頂きましてありがとうございます。
処分の取消訴訟を提起している間にその処分を前提とした更なる重い処分がされてしまうため、
処分が無限に続くことを捉えて取消訴訟では実効性がないということですね。

585:氏名黙秘
18/07/12 03:45:48.85 9j/0N2Ay.net
憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
 学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
 深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
 過度なインプット学習は全く無意味です。
 大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
URLリンク(lsclsc.blogspot.jp)

586:二度と頑張らない
18/07/20 18:54:14.02 4QTdzu69.net
二度と頑張らない

587:氏名黙秘
18/07/30 09:36:22.22 OnepvRDa.net
AはBに土地を売った。登記もした。
BはCに土地を売った。登記もした。
CはDから金を借りた。抵当権を設定した。
Aは錯誤を理由に土地を返せ。

588:氏名黙秘
18/07/30 13:29:01.17 OnepvRDa.net
錯誤(民法95条本文)が成立し、契約が無効とならないか問題となる。
錯誤とは、表意者の内心的効果意思と表示行為から推認される表示上の効果意思とに不一致が生じることをいう。

589:氏名黙秘
18/07/30 13:34:06.58 OnepvRDa.net
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

590:氏名黙秘
18/07/30 13:35:16.00 OnepvRDa.net
AはBとの間の土地売買契約を締結し当該不動産を売り渡して登記を移転した。BはさらにAB間の事情を知らないCにこれを転売して登記を移転したところAは錯誤による無効を主張しCに対して不動産の引渡しを求めた。

591:氏名黙秘
18/07/30 13:35:50.88 OnepvRDa.net
95条は94条(虚偽表示)や96条(詐欺の場合)と違い第三者保護の規定が無い。96条3項の趣旨を類推して第三者を保護すべきだとの説(我妻など有力説)もあるが判例はこれを否定し錯誤による無効は善意の第三者にも常に対抗できるとしている(大判大11.3.22)。

592:氏名黙秘
18/07/30 14:27:11.64 D0LM7ia2.net
保守ありがとう

593:氏名黙秘
18/08/01 19:45:17.58 NQBR8d4B.net
間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈ですね(T0T)
ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)
5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
URLリンク(ja.m.wikipedia.org)

594:氏名黙秘
18/08/05 10:59:57.42 bEYyOigj.net
コイ

595:氏名黙秘
18/08/09 04:59:35.47 pFLWB+iQ.net
次のアからエまでの各事例におけるXが行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるとした場合,各事
例について最も適切と考えられる仮の救済の申立てを,それぞれ後記1から3までの中から選びな
さい
1.執行停止の申立て、2.仮の義務付けの申立て、3.仮の差止めの申立て
ア.タクシー会社であるXが,道路運送法に基づき,運賃及び料金の認可申請をしたところ,処
分行政庁から申請を拒否する処分を受けた事例
イ.県知事が公有水面埋立法に基づき公有水面埋立免許を与えた後に,当該免許に基づく工事に
より,周辺の景観が破壊されることを危惧する周辺住民Xの事例
ウ.地方公務員であるXが,非行があったとして,懲戒権者から地方公務員法に基づき停職処分
をされようとしている事例
エ.市の公園で集会を開催しようと計画していたXが,当該市の条例に基づき,公園の使用許可
を市長に申請し使用許可を受けたが,その後,集会の開催前に,集会内容が不適切であるとし
て,市長から当該使用許可を取り消す処分を受けた事例

この問題について、
1.はよくわからん
2.はダメ、という処分に対して、やってやれよ、というかんじ
3.は2.の逆で、やるぞという処分に対し、やめてやれよ、というかんじ
だから、
ア2 イ3 ウ3 エ2
だと回答してしまい、間違えました。
(正解は、2131)
この問題の解き方を教えてください。
(某T予備校の解説を読んだけれども、全く理解できませんでした。なぜ、その申立てをするべきなのか?について、教えてください)
また、執行停止は処分後、差止めは処分前、であってますか?

596:氏名黙秘
18/10/03 04:18:35.34 RQYS8rcT.net
横領物の横領で問題となった不可罰的事後行為の法的性格に関する二つの立場について
その相違が分かるように説明して下さい

597:氏名黙秘
18/10/03 04:55:16.50 RQYS8rcT.net
不作為犯の因果関係判断について
作為犯と異なる点を挙げて説明して下さい

598:氏名黙秘
18/10/03 04:55:36.59 RQYS8rcT.net
自殺教唆罪の実行の着手時期について
自説とその根拠
反対説とその根拠

599:氏名黙秘
18/10/03 04:56:04.09 RQYS8rcT.net
正当防衛の違法性阻却根拠
名称

600:氏名黙秘
18/10/03 04:56:25.86 RQYS8rcT.net
偽装心中について
判例の立場
通説の立場とその根拠

601:氏名黙秘
18/10/03 04:56:50.43 RQYS8rcT.net
甲は
自己の不動産について乙に対し根抵当権を設定しその登記をする前に
更に丙に対して根抵当権を設定してその登記をした
判例は何罪の成立を認めるか
この事例で判例の立場から同罪の構成要件への当てはめを行って下さい

602:氏名黙秘
18/10/04 02:38:40.92 1BvELY3C.net
その普通株式を上場している株式会社Yは、12月決算会社であり、毎年3月に定時株主総会を開催している。
Yの創業者で代表取締役社長でもある筆頭株主Xは、2017年12月末日時点において、Y株式を発行済株式総数の約19%を保有していた(その近親者であり、Xを支持するYの株主が有する株式を合わせると20%超となる)。
従前よりXとXの子である取締役Aとの間で経営上の確執が生じていたが、2018年1月のYの定例取締役会において、Xが代表取締役社長を解任されるとともに、Aが代表取締役社長に選定された。
Xは、2018年3月に開催予定のYの定時株主総会において、自己が指名する者10名をYの取締役に選任したい意向を有している。
なお、Yの現任取締役7名は全員が同年3月に改選期を迎える。
またYの定款上、取締役の員数は10名以内となっている。
Xは、上記目的を達成するために、会社法上、いかなる手段を講じることができるか。
Yは、Xが講じる手段に対してどのような対応をすることができるか。

603:氏名黙秘
18/10/17 08:21:31.14 2udd/3Kp.net
『面会接見について』という出題でA4で1枚ぐらいの内容で作らないといけないんだけど
面会接見って、接見交通権のことでいいんだよね?

604:氏名黙秘
18/10/17 08:23:59.98 2udd/3Kp.net
憲法34条
刑事訴訟法39条1項、39条3校、197条、198条、207条、81条、430条

605:氏名黙秘
18/10/17 09:25:41.85 //QWkdF3.net
>>603
違う
面会接見は秘密交通権が保障されない
百選A9の判例と基本書しっかり読みなさい

606:氏名黙秘
18/10/17 11:22:52.69 2udd/3Kp.net
>>605
えっ、違うの?

607:氏名黙秘
18/10/17 11:25:30.98 2udd/3Kp.net
百選9版でもA9が面会接見だからこれでいいのかな

608:氏名黙秘
18/10/17 11:28:33.27 2udd/3Kp.net
本件は、弁護士Aが、身体拘束下にある被疑者との検察庁舎内での接見を申し出たのに対し、
検察官から、庁舎内には接見のための施設がないなどとして拒否されたことを違法として、
国に慰謝料を請求した事案である。
最高裁は、Aの請求を棄却したが、その理由中で次のように判示した。
この次の部分を書けばいいのかな?

609:氏名黙秘
18/10/17 11:38:18.45 2udd/3Kp.net
「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが
その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを
容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も
弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、
その必要性が認められる場合には、検察官は、
例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、
いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、
弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。

610:氏名黙秘
18/10/17 11:44:06.00 2udd/3Kp.net
こんな感じかな、だけど短すぎるような
面会接見について説明せよ
 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
 その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないがその本来の用途、
設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
 もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、
いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』であってもよいかどうかという点につき、
弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。

611:氏名黙秘
18/10/17 12:08:01.34 2udd/3Kp.net
面会接見について説明せよ。
 検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないことを最高裁判所が次のように判示した。
 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
 その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが、その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」

612:氏名黙秘
18/10/17 12:08:33.10 2udd/3Kp.net
 もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。
 これは、身体拘束中の被疑者と弁護人との間の接見の申出を受けた検察官が、現存する施設において、秘密接見に際して身体拘束の実施上の支障の
発生を防止しうる設備を備えた部屋等を容易に想到しえない場合には、当該申出自体を拒否しうるとしたもので、接見交通権(刑事訴訟法39条1項)が、
身体拘束の意義や目的と矛盾しない限りで保障されることを前提とするものといえる。
 加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機械の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、運用に委ねられた部分も多い。

613:氏名黙秘
18/10/17 12:10:32.83 2udd/3Kp.net
>>605
ありがとう
あなたの書き込みがなければ的外れなものを出すことになっていた

614:氏名黙秘
18/10/17 12:12:16.79 2udd/3Kp.net
面会接見について説明せよ。
 検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、
検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、
秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないと最高裁判所が次のように判示した。

615:氏名黙秘
18/10/17 12:20:06.69 2udd/3Kp.net
加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、
検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機会の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、
被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、
運用に委ねられた部分も多い。

616:氏名黙秘
18/10/18 18:49:57.65 HBthJEln.net
何を勉強すればいいのか分からない

617:氏名黙秘
18/10/18 18:55:16.55 wZ0KxQnp.net
質問に答えるんじゃなかった
マルチで質問した挙げ句に条文羅列の意味不明なレス連投して宿題構成全文載せるとか頭おかしすぎる
結局マルチしたせいで刑訴スレで適当ななレスに惑わされてるし

618:氏名黙秘
18/10/20 09:55:13.56 /E+JZN/2.net
民法の勉強の仕方を教えてください。
行政書士試験の勉強を始めて2ヶ月が経ちますがなかなかうまくいきません。
今後は予備試験、司法試験を目指したいです。
お願いします。

619:氏名黙秘
18/10/20 14:29:57.25 yHOjH4mo.net
>>618
民法は習得できたと自覚できるまでいちばん時間がかかる科目。
まず条文を読みながら、基本書を読む。 これがインプット。
んで過去問を解く。これがアウトプット。
まずはインプット7割、アウトプット3割くらいの割合で読み込んでいこう。

620:氏名黙秘
18/10/20 15:57:03.42 /E+JZN/2.net
>>619
基本書でオススメはありますか?

621:氏名黙秘
18/10/20 15:58:45.28 yHOjH4mo.net
>>620
改正後民法なら潮見佳男『民法(全)』

622:氏名黙秘
18/10/20 16:48:24.64 V8H9LqyH.net
>>618
基本書がお勧めだが合う合わないの問題がある。
条文は必須としてもまずは全体像のイメージ作りから始めたほうがいいのかもしれない。
伊藤真の民法入門(第6版)URLリンク(www.amazon.co.jp) 
をまずは一通り回す。
次に、
伊藤真試験対策講座(通称シケタイ)
「民法総則」「物権」「債権総論」「債権各論」を版落ちでも中古でも構わないから買う。
シケタイはランク付けしてあるから全てを通読するのは時間がかかり過ぎる。
Aランクだけをやる。
そして、一問一答形式の問題と解答を読んで理解する。解くのは後でいい。
たとえば
これで合格!伊藤塾の行政書士一問一答800 民法・商法・基礎法学・情報通信・個人情報保護
の民法のAランクだけでもいい。
来年の試験ならまだ改正前民法だと思うから、改正民法は来年の試験を終えてから、各種
改訂版(改正民法対応)が出てから始めても遅くない。

623:氏名黙秘
18/10/20 17:15:13.69 /pdL2dKW.net
>>620
今は大改正したばかりだからあまり基本書出揃ってないよ

624:氏名黙秘
18/10/21 08:03:06.44 jiA0e/iQ.net
マルチと叩こうが
そうするしかないぐらい追い込まれている
一つのスレに質問を書いても無視され続ける
しかし感謝した相手に質問に答えるんじゃなかったというのは最低だ
それに惑わされているのはIDが違う他人で多分ふざけてやっている

625:氏名黙秘
18/10/22 13:06:43.30 Av4UOXvV.net
基本書は問題に使えることが書いていないし省略多いし数時間掛けても大して読めなくてしんどいだけ

626:氏名黙秘
18/10/22 13:08:18.85 Av4UOXvV.net
問題は記憶できないことと文章が作れないこと
規範、一般論が書けない
問題文を試験中に一二回読んでも頭に入らない

627:氏名黙秘
18/10/22 13:09:35.00 Av4UOXvV.net
参考答案や論証も長すぎて頭に入らないんだな
理解させようとするんじゃなくて
試験に書く短い文章が欲しい

628:氏名黙秘
18/10/22 13:10:41.61 Av4UOXvV.net
まあ頑張っても無駄だから今週やれる範囲の勉強だけをするよ
覚えられないのは前提にするしかない

629:氏名黙秘
18/10/22 13:12:07.40 Av4UOXvV.net
えーと二重の基準論ってのは消極、積極目的のことか
一般論を上手く書けない
人並みの記憶力があれば参考答案の読み込みでいけそうなだが

630:氏名黙秘
18/10/22 13:13:22.57 Av4UOXvV.net
答案の書き方が悪いだけで落とす教員は鬼門だ

631:氏名黙秘
18/10/22 22:36:16.01 Z/ANiWKi.net
>>624
どっちのスレでもすぐにきちんとした返答返ってきてるのに何いってんの?
低レベルな宿題丸投げに答えてくれた人に最低とか最低だな

632:氏名黙秘
18/10/22 23:24:53.70 Av4UOXvV.net
そのことは謝罪する
ただ、ああいうことを言われたのはショックだった

633:氏名黙秘
18/10/22 23:26:46.89 Av4UOXvV.net
「違憲審査基準」とは,法律又はそれに基づく処分が憲法違反になるか否かをどのような基準で判断すべきかという議論であり,
例えば表現の自由に対する規制は政府による言論統制等のおそれが高いので厳格な審査基準によるべきであり,
これに対して経済的自由権に対する規制は立法府による裁量を尊重する必要があるので,
「合理性の基準」など緩やかな審査基準によるべきである,などという議論がなされています。

634:氏名黙秘
18/10/22 23:28:35.48 Av4UOXvV.net
第1Aの訴訟代理人として考えられる主張(設問1関係)
1デモ行進の不許可処分について
2教室使用の不許可処分について
第2B県側の反論のポイント(設問2前段関係)
1デモ行進の不許可処分について
2教室使用の不許可処分について第3私自身の見解(設問2後段関係)
1デモ行進の不許可処分について2教室使用の不許可処分について
第1設問1についてC社の訴訟代理人としては,次のような憲法上の主張を行うことが考えられる。

635:氏名黙秘
19/01/13 13:56:02.31 b0s8bYUG.net
やっと終わったから後は気楽にやろう

636:氏名黙秘
19/05/24 22:35:43.84 ceReeaYE.net
司法試験の対策がここまで「一に過去問、二に過去問」なのは何故でしょうか?いきなり過去問というのはかなり違和感があります。
基礎講義後の演習は「過去問だけでいい」との(複数の予備校の)見解は、例えば大学の受験生に対し、授業を受け終わった後の演習は「赤本だけでいい」と言うようなものではないかと思います。
しかし、志望校がD欄以下とかならともかく、いきなり過去問をやるのはもちろん間違いで、教科書の巻末問題→黄チャート→赤本みたいに順を踏まないと、基礎が脆弱となり、却って伸びなくなります。
司法試験対策において同様の懸念があたらない(?)のは何故でしょうか。

637:氏名黙秘
19/06/04 23:06:52.51 xcOmkGmX.net
>>636
なぜあなたは、私達にそこまでの親切をもとめるの?
私達はあなただけの気前のいいサンタクロースじゃないよな?

638:氏名黙秘
19/06/07 10:29:24.52 qNKt73pB.net
>>637
「親切を求める」って、私の質問に答えて頂くことが、でしょうか?
そういう趣旨のスレだと思い、お言葉に甘えて投稿させて頂いたものですが…
ただ、「そんなサンタ級のノウハウをやすやすと教える訳にはいかない」という答えを頂く程には
「過去問以外の何か」があることは分かりましたので、その方向で調べてみたいと思います…

639:氏名黙秘
19/06/08 01:27:00.01 PGQVIJmW.net
>>638
キシダト、素晴らしい、その調子でがんばって

640:氏名黙秘
19/06/14 06:02:27.07 wg9Xo+5N.net
「憲審査基準定立においては人権の性質と規制の態様のみを考慮要素とすべきで、対立する利益を基準定立の段階では考慮要素としてはならない」という説が学界は一般的らしいですが、対立利益を考慮要素としてもいいという少数説もあるそうです。
この少数説について触れている文献を知りたいのですがわかる方いらっしゃいますか。

641:氏名黙秘
19/06/14 07:14:22.02 113qEuAS.net
H30司法試験の採点実感(公法系第1問)より。
>・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
>議論が必要であり,その点を意識した論述が必要である。

642:氏名黙秘
19/06/14 09:14:38.28 wg9Xo+5N.net
>>641
ありがとうございます!
うーんこう言われると少数説は取らないの方が無難ってなっちゃいますよね。
悩ましいです。

643:氏名黙秘
19/06/14 12:47:48.08 uNc7ICE0.net
オートマシステム刑法第4版という司法書士試験の参考書より
>1,Aは暴行を用いて性交をした後、被害者の畏怖に乗じて強盗の意思を生じ、財物を強取した
>
>1について
>強盗・強制性交等罪が成立します
としていますが同参考書に収録されてる過去問では
>参考問題
>暴行を用いた性交を遂げた直後、当該被害者の畏怖に乗じて強盗の犯意を生じ、財物を奪取したときは、強盗・強制性交等罪が成立するのではなく、
>強制性交等と強盗の2罪が成立する(S61-27-5改)
>答え ○ 強制性交等と強盗の併合罪である
となっています
この2つはなにが違うのでしょうか
よろしくお願いします

644:氏名黙秘
19/06/14 14:38:27.49 wg9Xo+5N.net
>>643
自分が持ってる刑法改正前の3版だと「強盗強姦罪は強盗犯人のみがなせる身分犯であるが、強姦をした時には強盗の着手がないので強盗と強姦の併合罪」といった風な説明になってます。
そして過去問の解説の部分も併合罪になってます。
しかし改正で強盗又は強制性交等の身分犯になったので今は強盗・強制性交等の1罪が成立します。
過去問も改正によって「強盗・強制性交等の1罪が成立」が正解に変わったはずです。

645:氏名黙秘
19/06/14 20:07:51.12 9Ma4IQps.net
>>644
すると過去問の方が未訂正ということですね
ありがとうございました助かりました

646:氏名黙秘
19/07/13 12:18:29.17 3HQ8/8Oh.net
真性不作為犯と不真正不作為犯の違いが何度読んでも掴めないです。
できる限り多く、双方の具体例をあげてもらえませんでしょうか?

647:氏名黙秘
19/07/13 12:34:02.96 RHqx5X39.net
真正不作為犯は、不作為形態のみ罰せられる犯罪。
不真正不作為犯は、作為・不作為両方罰せられる犯罪。
真正不作為犯
107条の他衆不解散罪。解散しないことが罪になる。
130条後段の不退去罪。出て行かないことが罪になる。

648:氏名黙秘
19/07/14 15:10:04.28 5RjZ5a7t.net
ホテル や 病院 で
利用客が, カードを購入して
個室で テレビを視聴する場合
その施設が有する,上映権に対して
客が対価を払う,という考え方に
なるんでしょうか ?

649:氏名黙秘
19/07/24 10:36:30.41 yhBqml2O.net
転借人が,造作買取請求を行う場合
原賃貸人と,転貸人の
どちらに,請求できるのでしょうか ?

650:氏名黙秘
19/09/26 23:12:13.89 Mw+NkI3J.net
>>646
すごく簡単ですけど何が理解出来なのでしょうか
真正不作為犯は条文に始めから不作為の形態が予定されているもの
不真正不作為犯は作為の形態が予定されているものを不作為で形態で行うもの
真正不作為犯の典型例としては不退去罪(刑130)で「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」
つまり正当な権利者に出て行けと作為を要求されたにもかかわらず出て行かないという不作為が犯罪だと定められている
不真正不作為犯は例えば殺人罪(刑199)が「人を殺した者」を犯罪と規定しており人を殺すという作為(例えば包丁で刺す、首を締める等)が予定されている。しかし、これを例えば親が赤ん坊に殺意をもってあえて食事を与えないなど不作為で実現すること

651:氏名黙秘
19/10/03 12:44:34.26 kmC2nqG+.net
事例研究民事法(最新版を買うお金がないので初版です)を読んで疑問に思ったので質問です。
問題は請負代金債権(仕事未完成)を異議なく譲り受けた事例です。(2部4問 未完成マンション工事の請負報酬請求事件)
解説者は請負契約代金請求権の発生時期につき契約時説に立つことを根拠に、
請求原因を請負契約締結の事実と債権の取得原因事実だけにしています。
しかし事案分析要件事実の高須先生執筆箇所によると、たとえ契約時説に立ったとしても、
請負契約締結の事実主張で仕事の完成が必要なことが現れるので、
せり上がりとして仕事の完成も請求原因で主張しないといけないとされています。
また民事要件事実講座や民事裁判実務の基礎でも請求原因事実に仕事の完成を含めています。
これらの記述を前提にすると、請求原因において仕事の完成の主張も必要で、
仕事の完成がない事例ではそれに代えて意義なき承諾があったことを、
請求原因事実として主張しないと主張自体失当になるのではないかと考えました。
この考えはどこが間違っているのでしょうか。

652:氏名黙秘
20/02/12 05:52:23.08 4LJe2ffv.net
★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。

653:氏名黙秘
20/03/14 10:23:12 vOGGSmj8.net
今日までずっと改正前民法で勉強してたんだが、今から5月の試験に向けて改正民法やるならどういう勉強したほうがいい?

654:氏名黙秘
20/03/14 12:00:51.52 ZfqfNm+3.net
改正対応の短答過去問を解いて六法で条文を確認する

655:氏名黙秘
20/03/14 13:04:29 Z0D7trSg.net
今年の司法試験の出願者は4200人。今年も1500人合格させると合格率はほぼ4割。

端的に言ってゴミ

656:氏名黙秘
20/03/26 01:09:48.14 j8vlNhKk.net
過去問の答案を時間計って書きたくない
逐次条文確認するのめんどくさい

657:氏名黙秘
20/03/28 21:48:02 qB9GW8Uy.net
>>656
時間計らなくてよし。
条文引かないとダメ。

658:氏名黙秘
20/03/30 17:06:51 lK9lFG7h.net
最初は時間制限なく書いてみよう
みんなそうやって合格したから

659:氏名黙秘
20/03/31 22:48:42 Cv1aX7SE.net
判例から考える憲法使ってみて・・・

第1 問題となる憲法条文
≪1 (広義の)権利性≫
≪2 (広義の)制約≫
3 判断枠組みの定立
  (1)狭義の権利性
  (2)狭義の制約
  (3:正当化)
  (4)審査基準の定立
4あてはめ
 (1)目的
 (2)手段
の各段階で、判例をはしごして原告、被告の主張を争点化できればいいけど
これができる受験生ってどんだけいるんでしょうね

660:氏名黙秘
20/03/31 22:49:31 Cv1aX7SE.net
>>657
会社423
憲法21みたいな分かり切ってる条文も?

661:氏名黙秘
20/04/01 06:21:23 HldaPuY8.net
>>659
各段階である必要は全くない。
別見解の存在、争点化されうるものがあれば、その限りで論じればよし。

権利性と制約を広義と狭義に分けているんだけど、これはどういう意図?
特に3(1)(2)の存在意義がよくわからないし、(3)正当化っていうのもよく分からない。
3・4合わせて、全体として正当化だから。

662:氏名黙秘
20/04/01 06:26:32 HldaPuY8.net
>>660
条文を引くというのは、ここでは、マメに六法をめくることを指していて、答案に書き写すことではない。
ただ、答案上も条文丸写しはさておき、条文への言及が不可欠であることはいうまでもない。

「憲法21条1項は、表現の自由を保障する。」から書き始めないと、保護範囲の確定が条文解釈の体裁にならないでしょ。

663:氏名黙秘
20/04/01 13:47:19 /2Xe2REy.net
>>661
小山作法に書いてあったからそれを書いただけ
争点化の段階で判例をはしごするのがめちゃむずい

664:氏名黙秘
20/04/01 15:53:46 HldaPuY8.net
>>663
作法はそんなこと書いてないだろ。
いま確認したけど、それでもやっぱり見つけられない。
どこかの予備校講師の間違った二番煎じを鵜呑みにしているのでは?

そもそも「権利性」などという言葉を小山先生は使わないだろ。
「権利性」という概念は、基本権保護領域該当性の話なのか、権利の重要性の話なのかが分かりにくく、概念としてクリアじゃないからな。

あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。

しかし、狭義の権利性の話は、定立する審査基準の根拠として説明されるだけだから、>>659の(4)に吸収されるものだと思う。

で、結局(3)正当化って何のことなの?

665:氏名黙秘
20/04/01 16:00:57 HldaPuY8.net
>>663
争点化の段階で判例をはしごするのが…

争点化の段階というのが、何を意味しているかわからない。
私が指摘したのは、「両当事者間で異なる見解をとりうる場合には」くらいの意味で「争点化されうる」と述べているだけだよ。

特に判例と対立する学説がないのなら、判例に沿って私見を書いておけば十分だよ。

666:氏名黙秘
20/04/01 16:09:35.37 /2Xe2REy.net
あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。
すんません↑のことです。
権利性は予備校講師の言葉だったと思う

>>結局(3)正当化って何のことなの?
立法裁量と打ったつもりでしたすみません。

667:氏名黙秘
20/04/02 02:05:21 l6jYQm98.net
あなたの答案構成は一通り理解できた。別に間違っていないと思う。

そこで、
>>659の問いに改めて答えるならば、
これらの全段階で争点化を図らなければならないわけではない。
争点化されうるような論点がある場合にのみ、反論を踏まえた主張をすれば十分。
判例を踏まえるというのも、判例と似て非なる事案であれば、その事実関係の相違を指摘した上で判例法理を修正すればよく、判例と同種の事案であるならば、その旨を指摘すればよいだけ。

そうであれば、結構な受験生がその程度のことはできる。

668:氏名黙秘
20/04/18 03:18:24 I5z1dkuv.net


669:氏名黙秘
20/08/23 22:08:29 N2ZHrpQ8.net
転用物訴権で、ブルドーザー判例もビル改修事件も中間者の無資産を要求してますが、何故でしょうか?中間者と利得者の対価関係が無い事も要求してます、何故ですか?私は債権の競合、二重請求だけだと思うのですが、それ以外にありますか?

670:氏名黙秘
20/08/23 22:16:09 F2WE+66d.net
>>669
中間者に資産があると中間者に対する返還請求権で実際に弁済を受け得る権利が
存在することになるので損失がないことになる。
また、対価関係があると利得者に実は利得がないことになる。
のではないか?

671:氏名黙秘
20/08/25 11:15:26 L3ouLTn7.net
前年予備試験の民事訴訟法について教えてください
URLリンク(www.moj.go.jp)
設問1
訴訟継続の時期と任意的当事者変更する事になる旨を書けばいいのでしょうか?
死亡したのが原告側なことや訴訟行為を行ったのが相続人ではないことから、論証ブロックを使いづらいというだけの問題なのでしょうか?
設問2
115条1項4号該当性を書けばいいのでしょうか?
同3号に当たらない旨など、主張に不要なことを書いて字数を水増ししたら点は上がりますか?

どちらにしても解答用紙各1ページに満たず論外の分量な気がしてしまいます
一体何を書くのが良いのでしょうか

672:氏名黙秘
20/08/25 11:47:13 2/TxOSlH.net
>>671
設問1は、訴訟代理人選任、訴え提起後の死亡なので潜在的訴訟係属を観念して当然承継の類推適用かま
できると思う。訴訟代理人いるので中断しなかったのも問題ないし。

設問2は、承継人(3号)であれ所持者(4号)であれ、これらの者にどのような「効力」(115条柱書)が
及ぶのかが問題。ためしに主文中の判断を後訴に及ぼして考えてみればわかる。
後訴になんの解決も得られないし意味ないから。そうなると「効力」の中身は何?てことになる。
ここで書くことがイッパイ出てくるが、ちゃんと書いたやつはごく少数みたいだな。

673:氏名黙秘
20/08/28 10:12:55 Bh3VOTmK.net
所有権に基づく返還請求と妨害排除請求ってどこで見分ければいいの?
自分の土地を誰かが勝手に使ってたら返還請求で、自分の土地に土砂が流れ込んできたら妨害排除請求とか、わけがわかんない
結局は相手側の意図によるのかしら

674:氏名黙秘
20/08/29 00:06:04 W6k0qV4B.net
占有を現に全面的に奪われている場合=返還請求権
それ以外の形で権利の実現が害されている場合=妨害排除請求権

675:氏名黙秘
20/09/26 18:36:14.01 3lmGQkXJ.net
お笑い芸人で司法試験合格目指してた人がぐぐっても見つからなくなった。しまだしゅうへいじゃない。
誰か名前覚えてませんか
Twitterにいたんだけどなあ


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