15/02/06 08:23:01.92 uFgpdW3R.net
またも長文失礼します。いわゆる占有改定で即時取得が成立するかについての論点(最判昭35・2・11)について質問させてください。
おおまかに①肯定説、②否定説、③不完全な即時取得が成立する説があることはわかります。
そして、②否定説が判例・通説であることもわかります。
しかし、②否定説の理由づけがわかりません。
①肯定説、②否定説ともに192条を真の権利者と第三取得者との利益衡量の条文としながら、
第三取得者を保護する要件としてどこまで必要か、という観点で分かれていると私は理解しています。
具体的には、
①肯定説は、第三者に対抗できる程度であれば保護に値する。
②否定説は、真の所有者に認識できる程度でなければ保護に値しない。
としています。
①肯定説は、「占有を始めた」とは何かと考えたときに、「占有」は178条の「引渡し」で移転するのだから、178条とパラレルに考えればいい。
すなわち、178条で第三者に対抗できるような場合には保護に値するといっていいという流れだと理解できます。
他方②否定説は、真の所有者に認識できないのに権利を失うのは酷だ、といったことが理由とされますが、なぜ酷なのかが理解できません。
以上のように、どちらかというと①肯定説のほうが理解できてしまうのです。
しかし、現在①肯定説は支持者がおらず、②否定説が判例・通説であることを考えると、②否定説も納得のいく理由づけがあるのだと思います。
そこで、②否定説の理由づけを教えていただけると幸いです。
なお、③不完全な即時取得が成立する説も理由づけは納得できるのですが、現実の引渡しよりも占有改定の場合の保護の必要性が低いと判断している点で②否定説と同様の疑問が生じるので除きます。