法学総合質問スレ その1at SHIHOU
法学総合質問スレ その1 - 暇つぶし2ch285:氏名黙秘
16/12/01 15:41:51.25 zzyKAG2V.net
とある予備校の民法の答練の問題です。
不特定物を目的とする売買契約において、当事者の認識していた性能を欠く場合に瑕疵担保責任を根拠として契約を解除できる、との回答例・解説でした。
判例は「買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として認容したと認められる事情がない限りは」としています。
事例としては売主が虚偽の説明をしていたので、詐欺取消や錯誤無効の主張はできる事例です。
複数の法律構成を述べよ、という設問でした。
当該目的物は不特定物の性能・性質としては備わっており、それが買主の求める性能・性質ではなかったという事例です。
瑕疵担保責任を根拠に契約の解除ができるという説があるのでしょうか?
契約責任説は完全履行請求と損害賠償について履行利益まで求めるための説であり、不特定物について契約の解除ができることとは何ら関係ないはずです。
お分かりの方、よろしくお願いします。


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