法学総合質問スレ その1at SHIHOU
法学総合質問スレ その1 - 暇つぶし2ch250:氏名黙秘
16/11/03 10:20:46.77 ASgOOr7W.net
>>248に便乗させて下さい。
「スタンダード100」は毎年出版されてますが、大幅な問題の変更はあるのでしょうか。
それとも、新年度の過去問が追加された分だけ任意の1問が削除されて大勢には影響がないのでしょうか。

251:氏名黙秘
16/11/03 11:37:32.96 VVwCR6Sv.net
予備校の出版物は「しょせん予備校スタッフの主観・基準により」作成されている
ということを弁えたほうがいいと思う。「完全・完璧なもの」であって「これさえ押さえれば」とか
「これがすべてを完全網羅している」などと思わない方がいい。
あくまでも、数ある道具・方法のうちの1つと思った方が良い。
改正があった部分は、自分で改正を睨みながら注意深くやるしかない。
改正があったけど、影響がない問題・表現
改正によって価値を失った問題や結論根拠が変わる論点。
様々な影響がある。

252:氏名黙秘
16/11/03 11:41:45.00 VVwCR6Sv.net
>>246
その過去問集はWの過去問集かな?
科目や出題年度も書いてくれ。

253:氏名黙秘
16/11/03 11:54:47.49 ASgOOr7W.net
>ID:VVwCR6Sv
回答有難うございます。
予備校出版の教材についての心構えにつき、アドバイス有難うございます。
おっしゃるとおり、教材のせいにするよりも自分がどうするか、ですね。
根本的な自分のスタンスにつき、考えを変えようと考えます。
そして、注意深くやります。
>その過去問集はWの過去問集かな?
>科目や出題年度も書いてくれ。
Lの民事訴訟法、2004年度です。
問いに素直に答えてない答案や、表現が堅苦しいこと、が散見されると考えました。
(私の学力不足に起因してたらごめんなさい)

254:氏名黙秘
16/11/03 14:32:14.81 WweO2sZ8.net
>>249
スタンダードは問題数的に個人的にはきついと思う。俺は挫折した。
過去問思考術は逆に薄い。
柴田講師の論文過去問集は50問くらいでほどよいと思う。
改正に神経質になることはないと思う。
伊藤塾は毎年改訂なんてしないでしょ。

255:氏名黙秘
16/11/04 04:54:50.10 o11JZKZe.net
>>254
再度有難うございます。
>柴田講師の論文過去問集は50問くらいでほどよいと思う。
これはだいだい色の表紙「司法試験論文過去問講座」ですよね。
参考にさせていただきます。

>改正に神経質になることはないと思う。
>伊藤塾は毎年改訂なんてしないでしょ。
そうですね。
大勢に影響がないことが理解できました。
有難うございました。

256:氏名黙秘
16/11/04 06:44:23.87 o11JZKZe.net
羽広氏の
「現在,考査委員及びスタッフは,「シケタイ」「Cブック」「デバイス」を見て,問題個所を探している。問題個所を見つけると,そこを含めた作問をする」
という見解は正しいのでしょうか?
仮に正しいとすれば、それはどの科目に該当するのでしょうか?
(まさか全科目とか?)
個人的には、一昔前の憲法はひどい印象でありますが、近年も同様に問題箇所を放置しているのでしょうか?
詳しい方、教えてください。

257:氏名黙秘
16/11/04 08:23:29.06 Toq3raAW.net
考査委員は、予備校本なんか読んでねえよ。仮に無料で渡されて読めって言われたって読まねえよ。
どこの情報だ、そんなガセ言っているのは。どうせ自分が世界の中心にいるとおもっている予備校関係者の話だろ。
あるわけねえだろ。
こんなバカげた話を喩えるのなら、インディーズで街頭で歌っている奴が、「AKBの作詞担当の○元さんが、
次曲の参考にするためにお忍びで俺らの歌を聞いていた」って言っているようなもんだな。
なんで天下の売れっ子が売れてないインディーズを参考にするんだよ、ってこった。

258:氏名黙秘
16/11/04 08:37:13.78 Toq3raAW.net
それと、こんな質問している質問者は全く適正がないから、
普通に工場のアルバイトを探すように。

259:氏名黙秘
16/11/04 08:45:53.86 o11JZKZe.net
>ID:Toq3raAW
バカげた話のたとえ、理解できました。よくわかりました。
有難うございました。
私も「そんなわけねえ」と同意できました。
>>257のご回答につき、感謝を申し上げます。
では、お互い勉強がんばりましょう。

260:氏名黙秘
16/11/05 10:07:58.75 wIBG0sHm.net
行政行為はどのような場合に行政事件訴訟法30条にいう違反と評価されるのか具体例をあげつつ教えて下さい。
なるべく詳しく教えて頂けると幸いです

261:氏名黙秘
16/11/05 12:04:01.94 6EnHUE3G.net
刑法、刑事訴訟法、憲法、民法
の入門書って何年前のまで使用可能でしょうか?

262:氏名黙秘
16/11/06 09:28:08.55 pNKtcd+F.net
Newえんしゅう本を持ってる方、どの科目でも結構ですので教えてください
1冊に何問くらい掲載されていますか?

263:氏名黙秘
16/11/06 14:21:06.90 zFxGcRBW.net
>>262
40問です。

264:氏名黙秘
16/11/06 14:47:52.09 pNKtcd+F.net
>>262
ありがとうございます
どの法律ですか?

265:氏名黙秘
16/11/06 19:12:33.01 zFxGcRBW.net
>>264
忘れましたが少なくとも二科目はそうでした。
ちなみにまだ全科目は出版されてません。

266:氏名黙秘
16/11/07 04:08:11.06 2kJW2gCW.net
>ちなみにまだ全科目は出版されてません。
アマゾンには7科目売ってねえか

267:氏名黙秘
16/11/07 04:15:08.59 2kJW2gCW.net
民法はまだのようね
>266取り消すすまん

268:氏名黙秘
16/11/07 04:19:09.01 2kJW2gCW.net
にしても昔に比べて書き込み数が減ったような気がするな
自演が出来にくくなったせいか?

269:氏名黙秘
16/11/07 07:54:55.02 wX15Z4gN.net
>>267
行政法もまだですね。
旧試験の問題はないので素材に何を使うのか気になります。

270:氏名黙秘
16/11/07 14:46:49.47 ZSTAdZiK.net
高添・沼田の告発
URLリンク(www.youtube.com)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

271:氏名黙秘
16/11/08 00:48:43.05 ilzbSGQe.net
>>261
20年前まで入門書なら余裕で使用可能

272:氏名黙秘
16/11/09 08:42:40.91 O+3c+6G+.net
予備試験の願書に貼付する証明写真について、やっぱスーツにネクタイで撮影がデフォ?
私服の証明写真だとマズい?
つか就職活動じゃなくて、本人確認用だから、大学受験のときと同様に考えてるのは間違い?

273:氏名黙秘
16/11/09 09:27:03.55 O1N9VNgq.net
ネクタイはむしろ少数。大学受験の時と同じでよい。
セーター姿とか多いよ。タンクトップとかはやめろ。

274:氏名黙秘
16/11/12 14:05:44.74 JHPGNc1E.net
初学者ですみません
(会社法のテキストや論文問題集を読書したていどのレベルです)
やはり合格レベルの方は、論点と条文はセットで記憶できているものなのでしょうか?
上三法と異なり、会社法はどうも条文の番号や中身が覚えにくいのですが・・・・・

275:氏名黙秘
16/11/14 18:23:28.01 V/oJ62ni.net
予備試験合格レベルの人たちは、論文の答練では全科目六割は取れるレベルなのでしょうか?

276:氏名黙秘
16/11/27 07:55:48.75 INlFy43v.net
論文刑法がわけわからんです
短答は過去問70%くらいですが論文書けません
予備校テキストが嫌いで独学で堀内本をざっと読んだのだけど論文過去問が手ごわいやる気失せてるどうしよう

277:氏名黙秘
16/11/27 08:14:08.33 INlFy43v.net
>>276を取り消し再質問します
刑法スタンダード100に着手したのだけれども解答が1種類しかないのに違和感です
これは学説だと何説またはそれに一番近いのですか?

278:氏名黙秘
16/11/27 19:13:34.25 4LaIOv61.net
予備試験の平成27年の刑訴の短答第20問の記述エについてですが、辰巳関係書籍の解説間違ってますよね?
Vに対する証人尋問が不要なのは、非伝聞だからではなく、実況見分調書自体の証拠能力はKに対する証人尋問だけで足りるからですよね?
Vの供述部分は伝聞証拠で証拠にならない。
いかがでしょうか?

279:氏名黙秘
16/11/28 23:11:20.64 vj8D/OA3.net
>>278
今解いてみた今年の合格者です。
あなたの説明で合ってます。調書の作成者じゃないVに証人尋問しても意味ないしね。

280:氏名黙秘
16/11/28 23:16:25.53 vj8D/OA3.net
>>277
昔スタ100が作られた時期に流行ってた大谷辺りがベース。あとは受験界通説など。
予備校テキストが嫌いなら前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい

281:氏名黙秘
16/11/29 00:43:19.68 UrEAkpyy.net
>大谷辺りがベース。あとは受験界通説
>前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい
なるほど、大谷や受験界の通説でしたか
んで、辰巳過去問は前田ベースと。
自分にとっての新情報、ありがとうございました

282:氏名黙秘
16/11/29 00:57:48.60 Fd0Vt8xS.net
いや辰巳の出してる過去問が前田説ベースなんじゃなくて前田雅英が執筆してる過去問解説本(辰巳から出版されてる)があるってことだよ

283:氏名黙秘
16/11/29 05:50:11.49 QqxwYc2i.net
>前田雅英が執筆してる過去問解説本
すんません、誤解してました。ありがとうございました。

284:氏名黙秘
16/11/29 16:45:54.93 o3/NBu92.net
>>279 有難うございます。やはりそうですよね。
さすがに、酷い間違いな気がします。

285:氏名黙秘
16/12/01 15:41:51.25 zzyKAG2V.net
とある予備校の民法の答練の問題です。
不特定物を目的とする売買契約において、当事者の認識していた性能を欠く場合に瑕疵担保責任を根拠として契約を解除できる、との回答例・解説でした。
判例は「買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として認容したと認められる事情がない限りは」としています。
事例としては売主が虚偽の説明をしていたので、詐欺取消や錯誤無効の主張はできる事例です。
複数の法律構成を述べよ、という設問でした。
当該目的物は不特定物の性能・性質としては備わっており、それが買主の求める性能・性質ではなかったという事例です。
瑕疵担保責任を根拠に契約の解除ができるという説があるのでしょうか?
契約責任説は完全履行請求と損害賠償について履行利益まで求めるための説であり、不特定物について契約の解除ができることとは何ら関係ないはずです。
お分かりの方、よろしくお願いします。

286:氏名黙秘
16/12/01 18:50:19.42 oCqv7m40.net
契約責任説は別に完全履行請求と履行利益倍賞を求めるための目的論的解釈じゃないんだけど
何ら関係ないはずですとか意味わからんわ
前提として契約責任説は570条を債務不履行責任の特則として考えるから特定物か否かは適用に際して無関係
そして債務不履行の効果としての解除だったり損賠だったりを541条や415条を根拠としてではなくて570条、566条を根拠とするわけ
一般の債務不履行責任との相違は解除だと無催告解除、損賠だと無過失責任という部分
(あとは買主が善意無過失であることもそうか)
それ以外の570条、566条に明文ない部分は一般の債務不履行の枠組みで捉える
例えば↑の損賠の範囲とか完全履行請求は一般の債務不履行責任で論じられる内容
解除については566条に明文あるでしょ?だから契約責任説だとそっちに乗っけて解除主張しなきゃならんの

287:氏名黙秘
16/12/01 19:08:11.33 oCqv7m40.net
追記
適用に際して無関係てのは特定物不特定物問わず物の過失に関する債務不履行責任については570条が適用されるという趣旨
多分あなた不特定物だと一般債務不履行責任、特定物だと瑕疵担保責任っていう法定責任説の思考引きずってるんだろうけど

288:氏名黙秘
16/12/01 22:11:07.70 KQg01eib.net
>>285
法定責任説・契約責任説の、いずれの立場にたっても、
瑕疵担保責任の内容は「解除・損賠」ですよ。
だから、
(契約責任説であれ、判例の立場であれ)不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用があるという前提に立つ以上
瑕疵担保責任の追及として解除することができます。

289:氏名黙秘
16/12/02 00:04:46.55 JnqBSYBD.net
>>287だけど物の過失てのは物の瑕疵の間違い

290:氏名黙秘
16/12/02 00:04:50.83 mY75CspT.net
>>286~288 有難うございます。
不特定物を目的とする売買契約の解除ですが、判例の言う「履行として認容」がなくてもできるのでしょうか?
判例とは違う説・立場ということでしょうか?

291:氏名黙秘
16/12/02 01:20:37.20 Y91NADcd.net
>>290
判例のような限定なしに出来ます。

292:氏名黙秘
16/12/02 01:27:44.04 Y91NADcd.net
>>286
催告不要については債務不履行の場合と異ならないのではないでしょうか。
どちらも履行期に履行が不可能なケースなので。

293:氏名黙秘
16/12/02 01:37:48.61 ZtWiXlA0.net
>>290
[論点]不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用はあるか。
A説 法定責任説
B説 契約責任説
C説 判例
A説に立とうが、B説に立とうが、C説に立とうが
瑕疵担保の内容は同じ。
瑕疵担保の規定の適用がある場合には、その効果として(相手方に帰責事由がなくとも)解除ができる。
ただ、それがA説に立った場合には「特定物」売買の場合に限られるだけ。
では、本問のように不特定物売買の場合には、瑕疵担保の規定に適用があって
目的物に主観的瑕疵があるということだけで解除できるのか。
A説では、瑕疵担保は特定物売買の身に適用があるから、できない。
B説では、不特定物売買にも瑕疵担保規定の適用があるから、解除できる。
C説では、不特定物であっても「履行として認容して受領した」ら、そこから瑕疵担保責任を問える。
だから、
B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。
C説なら、「履行として認容して受領して」初めて瑕疵担保責任を問える。
結局、あなたがC説に立つのならば、「履行として認容」が必要。
そうでなくて、B説に経つのならば、不要。

294:氏名黙秘
16/12/02 12:56:55.96 tHzCeDg4.net
最悪の精神科医 古根高 [転載禁止](c)2ch.net
スレリンク(hosp板)
過去ログだがブラウザで読める

295:氏名黙秘
16/12/02 19:15:08.16 mY75CspT.net
>>293 ご丁寧に有難うございます。
>B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。
ところが、添削者のコメントによると、契約責任説でも法定責任説でも結論に変わりはない、とのことなんですよね。困ります。
これは、契約責任説の帰結として揺るぎがないものなのでしょうか?予備校の解説はこのような帰結が前提のようになっています。
何か参考文献があれば、お教えいただけますでしょうか。

296:氏名黙秘
16/12/02 19:56:31.43 Y91NADcd.net
>>295
法定責任説は特定物の原始的瑕疵の場合のみ570条の適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害の範囲は信頼利益のみ。
契約責任説は不特定物の原始的瑕疵の場合でも適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害は履行利益を含む。
要件も効果も違う。
問題文は不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから
契約責任説だと570条適用可能で解除も可能だし履行利益まで請求可能。
法定責任説だと570条は適用不可能で市場から同種の商品が全てなくならない限り債務者はいまだに調達義務を負う。
遅滞した場合に帰責性があれば解除と損害賠償の話になる。

シケタイの各論に載ってるフローチャートが一番わかりやすいと思う。

297:氏名黙秘
16/12/03 19:50:00.54 hzK0Djt8.net
>>296 有難うございます。
>不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから契約責任説だと570条適用可能で解除も可能
このような記述のある参考文献がありますでしょうか?

>シケタイの各論に載ってるフローチャート
拝見しました。法定責任説に立つことを前提としているようで、不特定物売買における契約責任説の立場が不明のように思います。
度々すみません。

298:氏名黙秘
16/12/03 22:00:51.42 iqPmeTOc.net
>>297
内田に多分詳しく載ってる。
シケタイによれば契約責任説は①原始後発問わない②不特定物にも適用③特定物にも完全履行請求を認めるとなってる。
シケタイには契約説の帰結はちゃんと書いてないから多分だけどこうなると思う。
原始特定は570。
原始不特定は570。
後発特定は帰責性なければ570と危険負担の債権者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
後発不特定は帰責性なければ570と危険負担の債務者主義 。
帰責性あれば債務不履行責任。

299:氏名黙秘
16/12/03 23:57:33.13 hzK0Djt8.net
>>298
内田民法Ⅱ第3版を読んでみましたが、不特定物売買における解除については、触れていないように思いました。
298さんの言うような考えは否定しませんし、十分あり得る考えだと思いますが、契約責任説をとっても不特定物売買だと代物請求(完全履行請求)が認められる以上、瑕疵担保責任に基づく解除は観念できない、という考えもありそうです。
なので、契約責任説の当然の帰結とは言えないのではないでしょうか?
そもそも、不特定物売買契約で瑕疵担保責任に基づく解除が認められる場合、とはどのような場合でしょうか?
それが想定できません。履行遅滞・催告後の解除なら瑕疵担保責任に基づく必要がない気がします。

300:氏名黙秘
16/12/04 05:53:22.10 3JtGD+oo.net
>>299
滅多にないけど不特定物の後発的瑕疵で市場から全部滅失の場合。
シケタイのフローチャートの市場から全て滅失の場合のところ。
一番下の帰結のところの右から二番目のところ。
この場合遅滞は観念出来ず不能の処理になる。
法定責任説でもこのケースでは全く同じ処理。
(採点者が全く同じと書いたのは多分このこと)
瑕疵物では特定しない以上現状引き渡しでは足りず、かつ市場から完全滅失なので調達義務も消滅なので遅滞の話にならない。
シケタイのフローチャートのページの前のページにあるまとめのところにはそのケースの処理は書いていない。
フローチャートの方を見るとわかる。
ちなみに不特定物の原始的瑕疵で市場から全部滅失なら契約締結上の過失の話。これはフローチャートの右から三番目。

301:氏名黙秘
16/12/04 06:06:42.81 3JtGD+oo.net
あとシケタイの契約責任説の批判に危険負担との区別が不明確ってあるでしょ。
手元にないんだけどたしか内田には不特定物の後発的瑕疵の場合の570と危険負担との関係は書いてあるはず。

302:氏名黙秘
16/12/04 06:19:36.88 3JtGD+oo.net
>>298の考え方でシケタイのフローチャートの右から二番目のケースを処理すると570と危険負担の債務者主義の同時適用になる。

303:氏名黙秘
16/12/04 06:49:36.19 3JtGD+oo.net
ごめん間違えてた。
同じ処理じゃなかった。
右から三番目は法定責任説だと帰責性なければ危険負担の債務者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
(543で解除権は発生するけど解除の実益はなし。解除しない場合、債権者は反対債務からは免れないけど手に入らなかった目的物分の損害賠償請求権と相殺すれば解除したのと同じ結果となる。)
契約責任説だと帰責性なければ570と危険負担の債務者主義。
(570で解除権は発生するけ解除の実益はなし。)
帰責性あれば債務不履行責任。

304:氏名黙秘
16/12/06 00:04:22.12 n/ojCg3p.net
>303 有難うございます。
最初に戻りますが、予備校の答練の問題は単なる不特定物売買の事例です。
やはり、瑕疵担保責任を理由に解除できる、という立論はおかしいですよね。
ま、予備校の解説等に誤りがあるのは珍しくないとは思いますが、受講生としては混乱します。

305:氏名黙秘
16/12/07 16:03:00.44 U78xb5lG.net
>>304
あなたは、上記の回答から何も学んでいないね。

306:氏名黙秘
16/12/09 13:50:26.19 87Gt96tY.net
>>304
内田立ち読みしたら不特定物の570条の場面では追完可能な時は解除には催告必要とある。
つまり遅滞した場合にしか解除できないってことだね。
目的不到達の要件を満たさないからってことだろうね。
追完不能な超レアケースの時のみ不能による解除が出来る。
この場合催告は無意味だし、目的不到達の要件を満たす。

307:氏名黙秘
16/12/09 20:35:42.70 aQNLXz/6.net
>>305 意味不明だな。
不特定売買の事例で瑕疵担保責任を理由に解除できるのは、契約責任説であったとしても余程のレアケースだろうから、一般的に解除できるなんていう立論だとしたら誤りだと思うけどな。

308:氏名黙秘
16/12/10 00:22:42.87 yb6syiZs.net
>>307
あなたは、やはり理解していない。
あなたは、「一般的に解除できる」という表現に「どういう実態」を含意させていますか?
不特定物売買において瑕疵のある物が提供された。
この場合に買主が瑕疵担保責任を追及する事態はほとんどなく、
完全な物に取り換えてくれと言うことを想定しているのでしょう。
しかし、それは瑕疵担保責任の追及ではないでしょう?
債務不履行(債務無履行)の効果でしょ?
買主には、瑕疵担保を根拠として、無催告で解除できるし(損賠は置いておきます)、
債務不履行を根拠として(というより、契約の完全な履行として)完全物の請求をできますよね。
すなわち、買主は「一般的に」解除できます。
以上のことと、冒頭で述べた「不特定物売買において瑕疵のあるものを提供」とは
一体、どういう事態なのか、ということとは別個のことでしょ?
レアケースだとしても「ある」わけです。
その「あるケース」が所与の問題でしょ?
たしかに、星野先生の言われるように、
「不特定物売買で瑕疵ある物の提供」はほとんどの場合不完全履行の問題だ、と
言うことは否定できません。
しかし、瑕疵ある不特定物の提供がありうる(ある)ケースを前提にする以上、
瑕疵担保責任の追及として「一般的に解除」できるはずです。

309:氏名黙秘
16/12/10 00:24:24.39 yb6syiZs.net
事実として「ありうる」蓋然性の問題と
法理論(法解釈)の結論とは厳然と区別すべきです。

310:氏名黙秘
16/12/10 00:56:55.76 wTpeMQd1.net
>>286で回答した者だけど逆にこいつの理屈が全くわからん
なんで不特定物売買かつ契約責任説の場合で瑕疵担保規定を根拠に解除すんのがおかしいのか

311:氏名黙秘
16/12/10 09:08:04.18 7iwKbF/0.net
質問者の疑問は、不特定物は調達義務があるから不能にはならず遅滞解除しか出来ない。だったらその場合は一般の債務不履行解除の条文が適用されるから570条の解除を使う余地はないんじゃないかってことだと思う。
たしかにこの疑問はもっともではある。
570条の解除には目的不到達という要件があり、追完不可能な場合を想定したものと読むのが自然だと思うから。
ただ内田は不特定物の570条による解除には催告が必要と書いているから遅滞解除も570条適用する立場。
この場合遅滞も無過失責任になるかは不明。

312:氏名黙秘
16/12/10 14:29:01.86 fzKzMkAp.net
おまえらまだつられてるのか

313:氏名黙秘
16/12/10 14:40:18.72 7iwKbF/0.net
>>312
釣りだったの!?
まあこれをきっかけに自分の理解が深まったからよかったわ。

314:氏名黙秘
16/12/10 15:32:33.11 fzKzMkAp.net
>>313
おれは>>285じゃないけれど傍で見てての感想。違ったらすまない。

315:氏名黙秘
16/12/10 15:41:58.66 7iwKbF/0.net
>>314
たしかに色々回答があっても全部振り出しに戻っちゃう感があるね。
受験的には法定責任説の方が処理が全然楽。

316:氏名黙秘
16/12/10 21:39:21.49 CDXLdz/W.net
>>312
釣りではないでしょ。予備校の答練の問題でしょ。
契約責任説だからって、予備校の解説で不特定物売買について瑕疵担保責任で解除できるって言い切るのは受験生に混乱を与えると思うよ。
多分、現実的には不特定物売買契約を解除する時に瑕疵担保責任を根拠にしないでしょ。
判例は履行の認容が必要と言っているし、「瑕疵」が争点となった判例は全て特定物。
不特定物売買契約の瑕疵って完全履行請求ができない場合でしょ?だとしたら、契約責任説を採ったとしてもそれは履行不能なり履行遅滞と考えるのが素直だと思うけどね。

317:氏名黙秘
16/12/11 09:55:39.78 gYijmeNh.net
適用違憲の審査基準について質問です。
処分や法的用の憲法適合性の審査において、法令審査基準(厳格審査基準など)を使うことに疑問があったので、調べてみると適用違憲審査においても上記基準を使うことが直ちに間違いという訳ではないというようなことがわかりました。
そこで質問なのですが、この「直ちに間違いでない」というのはいかなる理由による説明なのでしょうか。
また、法令審査基準でなく、別の基準を使って適用違憲について審査することは可能ですか(比例原則・平等原則など)?

318:氏名黙秘
16/12/11 17:09:01.91 RTZEtH9D.net
適用違憲の三類型のうち狭義の適用違憲(第1類型)は法令の部分的違憲といって厳密には適用違憲ではなく法令違憲であるっていう見解が現在有力なんだよ(詳しくは憲法論点教室の適用違憲の項目を見てね)
上記見解によると適用違憲の第1類型は法令違憲の一種だから法令審査のとき用いる基準を用いうるってことになる
ちなみに適用違憲の第2類型、第3類型は処分違法、処分違憲っていってこっちは文字通り処分が問題になるから審査基準は使えないね

319:氏名黙秘
16/12/11 18:07:16.35 gYijmeNh.net
>>318
回答ありがとうございます。
処分について検討する場合、審査基準が使えない以上、いかなる基準を用いるのかは明らかなのでしょうか?
それとも要件に該当しているため、違法・違憲でないと述べるにとどまるのですか?

320:氏名黙秘
16/12/11 18:48:51.94 RTZEtH9D.net
第2類型、すなわち処分違法は法令の合憲限定解釈ができたのにこれをせず適用した場合を言うんだったよね
だから判断手順としては合憲限定解釈を施す→合憲限定解釈をした法令の要件に当てはまるかってのを形式的に検討すればいい
(適用違憲第2類型にあたるかについては異論もあるけど堀越事件判決の論法がこれに近いから見てみ
あと泉佐野市民会館事件とかもそう 明白かつ現在の危険の法理により限定解釈→あてはめ→合憲)
法令の違憲性は問題とならず純粋に処分の憲法適合性が問題となる第3類型、すなわち処分違憲は基本的には比較衡量でOK(立川テント村事件とか参照 住居侵入罪規定の合憲性には誰も異論ないよね?)

321:氏名黙秘
16/12/11 18:52:36.33 RTZEtH9D.net
ちなみに猿仏第一審がとった第1類型、すなわち狭義の適用違憲手法は最高裁では用いられてないし論じる機会はほとんどないかと
基本的には法令違憲→目的手段審査、処分違法→合憲限定解釈+要件該当性、処分違憲→比較衡量でOK

322:氏名黙秘
16/12/11 22:38:13.57 gYijmeNh.net
>>321
詳しい返信、ありがとうございます。適用違憲の類型ごとの処理の説明を見て、なんとなく整理できた気もします。
判例もその点を意識して見てみます。

323:氏名黙秘
16/12/13 04:41:04.99 WF+MMvip.net
土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中,建物所有者である被告が
死亡した場合,訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが,その後,共同相続人の一部の
者が訴訟手続を受継したとき,受継した者との間だけで審理,判決することは許されない。
これ、何で誤りなんですか?

324:氏名黙秘
16/12/13 09:20:25.34 0e+3WVYg.net
固有必要的共同訴訟の範囲画定の問題でしょう
判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる
その問題だと共同相続人の建物収去土地明渡義務は不可分債務になるから通常共同訴訟になる
したがって一部の共同相続人による訴訟追行も適法

325:氏名黙秘
16/12/13 12:23:19.95 WF+MMvip.net
>判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる
解答ありがとうございます
これ「~になる」じゃなくて「~にならない」ですよね?

326:氏名黙秘
16/12/13 16:57:27.91 gWPZw8UL.net
書き間違えたww
ならないで正解ですよ

327:氏名黙秘
16/12/14 01:03:11.87 +ZSulmiy.net
択一みんそができない。どうしてもだめだ
3回目?くりかえしても6割くらいしか覚えてない
偉い人はどうやってマスターしたのだろうか?

328:氏名黙秘
16/12/14 02:15:42.13 aesdLxj2.net
なんの択一?

329:氏名黙秘
16/12/14 02:24:25.68 +ZSulmiy.net
予備試験です

330:氏名黙秘
16/12/14 02:57:56.68 An4LP5H4.net
短答って初見で解けないのって当たり前?

331:氏名黙秘
16/12/14 05:06:07.48 aesdLxj2.net
だね

332:氏名黙秘
16/12/14 07:52:26.74 qcN93iIr.net
>>327
そりゃ、たんに正確な知識の不足でしょう。
短答は正確な知識がすべてというくらいの思い込みがあってよい。
センスだなんだというのは、ある程度の量をこなしてから。
力仕事ですよ。
あなたは、「3回繰り返したのに」と思っているようだが、
30回繰り返せと言いたい。

333:氏名黙秘
16/12/14 14:58:55.71 +ZSulmiy.net
>>332
解答あありがとうございます
大学学部の勉強にくらべ、高校までの範囲は別料金かかることなく、強制テストの連続でいつのまにか身についてたんだなーと思わされます
自力で繰り返す気力がほしいです、愚痴ですね。すみません。

334:氏名黙秘
16/12/14 15:51:02.16 aesdLxj2.net
自力で出来ないからみんな予備校講座に金出すわけでね。

335:氏名黙秘
16/12/14 17:53:40.49 VGDuJSvJ.net
てゆーかさ、法律が全部暗記と思ったら大間違いなんだよおね。
重要判例(これは基本書レベルではない。模範六法レベル)を
全部抑えたら、あとは趣旨類推で行くしかないんだよね。
全部知識と思ったら、際限ない。

336:氏名黙秘
16/12/15 09:40:44.90 M1TYnEEe.net
質問です。
違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?

またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。

337:氏名黙秘
16/12/17 22:00:18.84 NNNYkcUN.net
刑事訴訟法の短答について教えてください
被告人又は弁護人は,検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け,かつ,開示を
すべき証拠の開示を受けた場合において,裁判所及び検察官に対し,公判期日においてするこ
とを予定している事実上及び法律上の主張をし,当該主張が相当であると認められるときは,
検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。

316の20により×である、ということが理解できません
同じことを言ってるように思えます
助けてください

338:氏名黙秘
16/12/18 07:54:52.10 V+I2ftt8.net
私もよくわからないが・・・・・・
>>336
その説は芦部説だろう? これまでの通説とはいえるんじゃないか?
ただ、現在、通説かどうかは分からない。
また、あなたがいう「どの局面で対立利益を考慮するか」という点については、
よくわからない。一応、審査基準を選択する段階で考慮していると言えるんじゃないか。
芦部説は、裁判官の恣意やバラツキを排除するために、人権の種類・性質に応じて
審査基準を立てるものだろ? あらかじめ抽象的なレベルで人権の種類・性質に応じて
審査基準を設定しておく。その際に、そういった利益は考慮されるんじゃないか。

>>337
条文は同じではないだろ?
一言一句を読んだ方がいい。
「似たようなことが書かれているな」というような読み方では
進歩しない。
検察官は・・・・開示の請求があった場合において、
その関連性の程度その他の・・・・・必要性の程度並びに当該開示によって・・・を考慮して
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
相当と認めるときは、
その問題文では、波線の部分がないだろ?

339:氏名黙秘
16/12/18 15:38:44.79 32RwlGw4.net
読み方について
初日(1,しょじつ、2,しょにち)
末日(まつじつ)
どっちが法曹界では常識?

340:氏名黙秘
16/12/18 15:41:29.96 vdy3Ekw2.net
>>338
>>337です ありがとうございますた
アドバイスの内容も、ありがとうございます
もっと丁寧にがんばります

341:氏名黙秘
16/12/18 19:07:54.19 pO9w+z9u.net
>>336
>違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、
>対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?
>またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。
審査基準の定立(厳格度の設定)については、
①制約される人権の性質のみを考慮する(長谷部)
②制約される人権の性質と規制の態様を考慮する(多数説)
③制約される人権の性質と制約根拠たる対立利益の性質の双方を考慮する(少数説)
の3つが考えられる。
長谷部は規制の態様を考慮するのは妥当でないと、憲法の急所の書評で言及。
②の規制の態様は、確かに芦部の言い回し。規制の態様を言い換えると、②は、
制約される人権の性質・内容と制約の受忍限度(要するに制約される側の事情のみを考慮)
となる。
③の立場が論理的に誤りとは言えないと、安念潤司(「判例は神、学説はゴミ」の主唱者)
が中央ロージャーナルで言及。

342:氏名黙秘
16/12/18 19:12:46.20 pO9w+z9u.net
>>336
ただ、対抗利益を考慮するとなると比較考量の判断枠組みと変わらない。
比較衡量を指導し枠付けるために審査基準が考案されたが、これは制約される側の事情
のみで定立されるべきものだと多くの憲法学者が言う。
でないと、対立利益が重要な政府利益というだけで審査基準の厳格度が緩和されるので、
制約される人権が重要な表現の自由等の場合に裁判官に違憲判断に向かわせることが
できなくなる。
判例は基本的に個別的利益衡量によって合憲性の審査を行っている。よく見ると、
利益衡量+審査基準となっている。利益衡量・比較衡量を審査基準で枠付けるので、
これが実務的には適切な構成であろう。判例が審査基準に言及しているのに、
個別的利益衡量だと言われるわけだ。だから上記③は審査基準の皮を被った比較衡量だ
ということを念頭に置くべきだな。

343:氏名黙秘
16/12/18 19:18:49.22 pO9w+z9u.net
>>336
対立利益は、制約理由・制約根拠であり、これを示さないと国側の主張の出発点が
はっきりしない。そのうえで、人権の制約が正当化されるには、
①制約利益・制約根拠
(公共の福祉の具体的内容と言い換えても大抵の場合はよい)
②制約方法
(関連性・必要性・相当性などが手段審査で審査される)
審査基準が定立されると、①が重要性・正当性・必要不可欠性など、どの程度の
要保護性があるのかが審査される。
そして、関連性も合理性・実質性なのか、必要性も必要な程度・必要最小限なのか、
相当性も緩やかな均衡でよいのか厳格な対等性が必要なのかは審査基準が決定する。
そして当てはめるわけだ。
なお、審査基準の定立にあたり、当該人権制約の場面がどんな文脈なのかを類型論的に
考察することが必要だな。要するに、問題文から当該憲法問題がどんな類型なのかを
検討する必要がある。青柳は文脈と言っていたよな。具体的な事情から審査基準を導く
のではなく、具体的な事情を類型化してその類型であれば審査基準の選択と厳格度は
こうなるべきだと論じて定立し、当てはめを行うわけね。

344:氏名黙秘
16/12/18 19:33:07.38 pO9w+z9u.net
>>336

ある生活利益が国側の規制により制約を受けていることを確認したのちに、
その利益は公共の福祉に反しない限り憲法上の人権として最大限保障されている。
制約利益が仮に弊害除去のため要保護性があるとしても、
当該人権の要保護性が優越している。
また制約利益の確保を要するとしても、
人権の性質・内容や受忍限度(規制態様)の点から、
評価基準としての審査基準に照らして、必要最小限度の規制とは言えない。
よって違憲の疑いが濃厚である。
2(1)
制約利益の要保護性が必要なのは言うまでもない。
よって、当該生活利益が制約されるのもやむをえない。
【私見】制約利益も憲法上の価値を有するものであり、人権との調整を要する。
その限りで一定の制約がありうる。以下、本問の事情で制約が違憲か否かを検討すべき。
(2)人権の重要性等に照らすと、原告の審査基準を適用すべきとも思えるが、
本問の事案の特徴からして厳格にすぎる。よって緩やかな審査基準を適用すべき。
【私見】事案の特色からして審査基準は…と設定すべきであろう。
(3)緩やかな基準を適用すると、合憲となるはず。
【私見】緩やかな基準であれば、合憲。
厳格な基準であれば、違憲。
※当てはめでは、自己に有利な事実・不利な事実の双方を取り上げるべき。
※審査基準は原告の基準を国側も選択する構成だと当てはめ勝負に持ち込みやすい。

345:氏名黙秘
16/12/18 19:39:16.26 pO9w+z9u.net
実務に入ると憲法は全くといっていいほど使わない。
上記も、23~24年あたりに到達した理解だ。

346:氏名黙秘
16/12/20 00:45:06.18 +nawlEIE.net
C-Book 商法I(会社法)<第4版>って使えませんかね?
(平成26年6月成立)会社法改正、の前のバージョンなのですが。
やっぱ自分でカネだして最新版C-Book 商法I(会社法)<第5版>
を購入せねばやばいですかね?
精神論じゃなく、実益の観点から回答いただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。

347:氏名黙秘
16/12/20 01:54:45.58 c/w5qorN.net
>>345
上告理由書を書くときに使うよ。

348:氏名黙秘
16/12/21 03:29:11.95 uUkfnkjr.net
予備試験の論文の答案について質問ですが、22行を1ページとすると、試験会場では何ページ分配布されるのですか?
てっきり4ページと思ってたら、某予備校の書籍には6ページ分の長さの答案が掲載されており、わからなくなりました。
未経験者なので恥ずかしいですが、知ってる方ご回答ください。

349:氏名黙秘
16/12/21 19:02:35.01 FLcwTUNl.net
>>346
改正に神経質すぎるのはよくないけど今回のは大改正だったから買った方がいいと思うよ。
いちいち調べるのが大変なレベル。

350:氏名黙秘
16/12/21 20:06:33.93 MXyeL70D.net
>>349
やっぱ大改正ですか。
そうでしたか。
わかりました。ありがとうございました「

351:氏名黙秘
16/12/21 20:07:24.84 uxMJIYqE.net
2ちゃんで乞食行為をする本物の乞食よ

352:氏名黙秘
16/12/21 20:48:45.94 WAfTnwIA.net
精神論じゃなく、実益の観点から回答
と書いていたから、「めんどくさいやつだな。スルーしておこう」
と思ったのに、その回答で良かったのか。
質問者がめんどくさい奴だと、回答する気もなくなるな。
次の質問を控えつつ、質問する奴とかな。
基礎的理解の点で不足しているから、回答しても、それを理解せず、徒労感しか残らない。

353:氏名黙秘
16/12/21 21:43:27.80 uxMJIYqE.net
まあ、ここでの回答は暇なニートに任せておけばいいんじゃね?

354:氏名黙秘
16/12/22 01:17:43.97 UHgcW6Kk.net
スレの趣旨を理解できない人きてるね

355:氏名黙秘
16/12/22 07:40:24.88 wG6+pp2g.net
>>338
>>341
ご回答本当にありがとうございました。
大変勉強になりました。
少数説がある以上不正解ではないと知ってほっとしました。
昔予備校でメジャーだった人権パターンは少数説ということになりますね。

356:氏名黙秘
16/12/22 11:57:47.92 Fb+HnUNo.net
公務執行妨害罪と業務妨害罪についての質問です。
後者にいう「業務」の中に強制力を伴う公務は含まれないと解した場合、強制力を伴わない公務については、前者の罪の「公務」と後者の罪の「業務」のどちらに当たるとして処理すべきでしょうか。それともどちらでも保護されるとして観念的競合になるのでしょうか。
また、観念的競合となる場合、どちらの罪の方がより重いと認定できるのですか。

357:氏名黙秘
16/12/22 13:55:56.46 uI5JNSYs.net
その場合行為態様によって変わる
暴行脅迫だと公務として公務執行妨害罪が成立
威力偽計だと業務として業務妨害罪が成立
行為態様によって異質の犯罪が成立するのはおかしいってことでいずれの場合にも業務妨害罪が成立するって立場もあるけどまぁ少数説

358:氏名黙秘
16/12/22 17:13:48.13 Np7i/sGw.net
>>357
なるほど、言われてみればそのようにして区別できますね。
ありがとうございます。

359:氏名黙秘
16/12/26 01:40:55.72 D3L3L4wc.net
Aは,Bに対して,貸金の返還を求める訴えを提起していたが,訴訟が第一審に係属している間に死亡した。
1. 裁判所がAの死亡の事実を知ったときは,裁判所は,職権で,訴訟手続を中断する旨の決定をしなければならない。
5. Aが訴訟代理人を選任していたときは,裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断する。
1も5も誤なのですが、どこが誤りなのでしょうか?教えてください。
(調べてものってない)

360:氏名黙秘
16/12/26 01:43:30.11 D3L3L4wc.net
>>348
司法試験予備試験における論文式試験の答案用紙について
1 法律基本科目
各科目につき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
2 法律実務基礎科目
民事・刑事それぞれにつき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
3 一般教養科目
片面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
ソース
URLリンク(www.moj.go.jp)

361:氏名黙秘
16/12/26 03:34:21.03 tclfsDLY.net
>>359
民訴124条読めば分かるから読めよ
当事者の死亡により訴訟は当然に中断するし訴訟代理人がいる場合は中断しない
君は何を調べたの?

362:氏名黙秘
16/12/26 04:55:34.64 NYBqPfYv.net
>>361
あ、すみません。
調べてわからなかったのはほんとにほんとです。
煽り覚悟で恥をさらすと、1.は「職権」が違うっぽいな、では決定?命令?と条文調べたりぐぐりました。
5.は「判決を言い渡し」が違うっぽいな、ではいつ?
そういう馬鹿な思い込みでした。
あなたの書き込みで5.は理解できました。
1.は、そもそも「中断する」と書かれてるのだから、間違いということでしょうか?
こんな質問につき合わせて、何だかすみません。

363:氏名黙秘
16/12/26 04:58:39.51 NYBqPfYv.net
すみません。
IDかわってるけれど、>>359は私です。

364:氏名黙秘
16/12/26 05:21:20.81 tclfsDLY.net
中断する旨の決定をしなければならないとする規定なんてどこにもないしそんなことするまでもなく当然中断なんだよ
実際上裁判所が気付かないと中断できないだろうけど気付いた段階で即中断 民訴法上当然に中断なんだから
短答とかやる前に入門講座受けるなり基本書読み返すなり基礎的な勉強やった方がいいよ
ちょっとトンチンカンすぎる

365:氏名黙秘
16/12/28 18:12:53.46 mm+1fdpH.net
当事者の死亡
というテーマで勉強したことがないのかね

366:氏名黙秘
16/12/29 19:30:26.39 1shPRfXZ.net
趣旨規範本に仮装払い込みの場合の株式発行の成否の説の違いが会社設立の有効性に影響すると書いてあるんですがどうして影響するんでしょうか?

367:氏名黙秘
16/12/29 21:15:52.25 46xNcD3J.net
趣旨規範本の古い版しか持ってないが、当該個所を見つけられなかった。
そもそも
「仮装払込の場合の株式の成否の説の違い」なんて書いてあるの?
そうではなくて、
「仮装払込の成否の違い」あるいは「仮装払込の成否に関する説の違い」と書いてあるんじゃないの?

368:氏名黙秘
16/12/30 01:04:34.64 eWErSVeo.net
>>367
コメントありがとうございます。
26年改正(仮装払い込みの場合の発起人の責任、仮装払い込みの株式の善意無重過失の譲受人は権利行使可能)とも関わるんですが、
①仮装払い込み自体の効力
②仮装払い込みの場合の株式発行の効力
③仮装払い込みの場合の設立の効力
がそれぞれ独立論点として書いてあります。
コメントとして以下のようなことも書いてあります。
①は発起人等の責任が新たに規定されたので論点としての意義が薄くなった。
②の論点は払込みの見込みがない場合に第三者が譲り受けることをいかに防止するかに作用する。
③の論点は②の論点で株式発行が有効なら設立も有効、無効なら設立も無効という解釈になる。
色々調べましたがなかなか難しいです。
払い込みがない場合の株式の失権との関連はどうなるのかなど疑問が尽きません。

369:氏名黙秘
16/12/30 22:41:35.66 284LRJBI.net
>>368
>>366の「表現どおり」なのか否かがよくわからないけど、回答してみる。
また、>>368のコメントは、よくわからない点もある(もっといえば、コメントは適切ではない)。

まず、>>366の「表現どおりの質問に対する回答にはなっていない」が、あなたの疑問は、
①株式の払込の効力と②会社の設立の効力とを区別していないことに起因しているのではないかと思う。
旧司法試験でも「受験生が誤解していることを前提にした出題」がなされていた。
つまり、改正前の、その前の商法の段階であった論点だが、
①につき有効説・無効説があり、
たとえ、①につき無効説に立ったとしても、会社の設立そのものが直ちに無効となるわけではない。
株式引受人の一部に仮装払込がなされ、その株式の払込が無効になっても、
定款で定めた「設立に際して出資される財産の価額」を上回っていれば
会社の設立を無効にする必要はないからである。その株式だけを無効にすればよい。
以上が、もともとの改正前の考え方である。
これを株式の発行に結びつけて考えても、基本的思考は同じだと思う。
これが>>366に対する回答。

370:氏名黙秘
16/12/30 22:46:41.72 284LRJBI.net
補充しておくと、
設立における株式払込の効力が有効  → 会社設立は有効
設立における株式払込の効力が無効  → 会社設立は無効の場合もあれば有効の場合もある
以上をまとめていうと
「成否が影響する」とくくることができる。
法律の文章は、上のように、含蓄や膨らみをもった表現をする場合がしばしばある。

371:氏名黙秘
16/12/30 22:57:08.51 284LRJBI.net
ついで、>>368だが、そのコメントはよくわからない。
26年改正の整理として適切なのか、という疑問である。
26年改正は、仮装された株式払込の効力、という観点からよりも
仮装払込の場合につき、仮装者と仮装に関与した者の義務と責任
を明確化することによって、問題を生じさせないようにした
というものだと思うから。

仮装払込(のうちの預け合い)については、立法担当官は有効説、通説は無効説。
これがコメントの①なのかな?
コメントの②は、払込が有効=株式発行も有効、払込が無効=株式発行も無効(有効とする余地もある)かな?
コメント③は、>>369-370で回答したように、直ちにはコメントのようにはならないのではないか?

372:氏名黙秘
17/01/01 04:32:50.38 ce3sj49Z.net
>>369
ご回答ありがとうございます。
だいぶ理解が深まりました。
成否が影響と考えることで思考の幅が広がりました。
その商法の過去問、調べてみます。
この三つの論点の関係について、色々検索すると立命館の品田教授の論文がひっかかって来ました。
趣旨規範本はこの論文を参考にしたのかもしれません。
一読しただけでは全然理解出来ない難解な論文で誤読かも知れませんが三つの論点すべて有効説が妥当との主張のようです。

373:dama 【大吉】 !
17/01/01 04:34:33.89 vq9FkZPv.net
そりゃ

374:氏名黙秘
17/01/08 21:31:12.21 nvcafKLp.net
岡口基一 「要件事実マニュアル1」について
これは試験対策上どういう評価なのでしょうか?
ついつい読破してしまいましたが、どう試験対策に役立てていいか困ってます

375:氏名黙秘
17/01/09 18:03:12.70 uTgI7WNr.net
馬鹿じゃね

376:氏名黙秘
17/01/09 20:46:15.11 Vm/am/vL.net
おまえがな

377:氏名黙秘
17/01/09 20:48:35.62 uTgI7WNr.net
そんな、最高裁の人事から睨まれているような判事が書いた物をわざわざ選ばんでも・・・。
岡口自身の宣伝かよ、と疑われるのがオチ。

378:氏名黙秘
17/01/14 08:19:19.71 GovYK4KK.net
行政法の質問お願いします。
趣旨規範本なんですが、処分性を否定する方向になる要素として「行政手続法の不利益処分に関する規定で手続的権利の保障があるもの」とあるんですがなぜこれが否定要素になるんでしょうか。
いろいろ調べたんですがわかりませんでした。

379:氏名黙秘
17/01/15 23:01:12.50 c8Oad7rx.net
えんしゅう本検討スレ
URLリンク(jbbs.shitaraba.net)

380:氏名黙秘
17/01/24 16:13:08.71 TzjQ8bRe.net
奨学金の予約採用の結果通知について、1月中旬頃までの予定とか書いてあるが、まだ来ないんだけど。

381:氏名黙秘
17/02/02 22:49:10.65 aSe5OfU0.net
盗撮という企業外私的生活活動で逮捕されたので遅刻早退欠勤もないが出勤停止10日間の懲戒処分としました。
弊社の先例は痴漢や盗撮これまでは口頭注意処分だけでした。社長が男尊女卑だったので。
この場合の弊社の盗撮従業員への懲戒処分は妥当でしょうか。
という相談を受けたとき,弁護士がとるべき回答をA4用紙4枚以内にまとめよ。

382:氏名黙秘
17/02/04 00:11:29.45 20PuzvZW.net
盗撮は弾劾されて罷免だー(最高裁事務総局)

383:氏名黙秘
17/02/11 09:05:47.65 6zByozzj.net
被害者の被害意識と回復(謝罪や示談)が大事だから
まず被害者にインタビューして懲戒処分意思を確認する

384:氏名黙秘
17/02/13 15:41:05.10 KQoy11r/.net
被害者宅に電話したら架空請求詐欺と間違えられた(実話。

385:氏名黙秘
17/02/16 15:12:36.18 m7VwUeA5.net
示談金交付と告訴取消書は同時履行

386:氏名黙秘
17/02/19 21:37:42.01 D4VwTesM.net
( ゚Д゚) ニャー

387:氏名黙秘
17/02/19 22:08:23.43 mjpbGc5d.net
× 「要件効果が違うから二重譲渡の趣旨に反しない」

○ 「424の要件を充たす時にのみ詐害行為取消権の行使が認められるのであって、
常に二重譲渡が取り消されるわけではないから177条の対抗要件主義を否定するものではない」
というニュアンスを出すことがポイント。

388:氏名黙秘
17/02/21 23:53:13.88 uaLOwb9q.net
(´・ω・`)知らんがな

389:氏名黙秘
17/02/23 13:00:29.44 qWUfhvmt.net
差が行こうか取消権が実務で使われないのは,①優先弁済取得効もなくてコスパが悪いのみならず②無資力立証が悪魔の署名である上③相手方に資産家のスポンサーが着いただけで無資力要件を後発的に欠くから。

390:氏名黙秘
17/03/09 23:20:40.03 J1bTuVW8.net
復活祭

391:氏名黙秘
17/03/10 01:39:48.16 WlRNcSbw.net
すみません。どこで聞いたらいいかわからず、こちらでお聞きしたいのですが。運転免許証を改変や自作すると偽証罪に問われると思います。質問なのですが、死ぬまで有効というキャッチフレーズが懐かしいなめ猫の免許証は何故偽証罪に問われないのでしょうか?
なめ猫免許証の写真を自分の写真に変更したら偽証罪に問われますか?
自作した免許証で、〇〇県公安委員会なんて文言はもちろん入れず、赤い四角の印影なんかも自作したりして、そういうのを作っても罪に問われますか?

392:氏名黙秘
17/03/11 14:04:16.42 0b8pV6Q+.net
マジレスすると
①なめねこ免許証の改変自作は偽証罪(刑法169条)になるか
A.なりません。
問題になるのは有印私文書偽造罪(159条1項)の成立ですが
「行使の目的」が要件になります。すなわち「真正な文書としての効用に役立たせるために使用する意思」があれば成立しますが
ただ作るのを楽しむだけでは行使の目的なく同罪は成立しません。
また「文書」とは、「権利、義務、事実証明に関する文書」すなわち「実社会生活と何らかの交渉を有する事項を証明するにたりる文書」をいいますが
懐かしくもなくなめ猫免許も持っていないので良くわかりませんが、これにも当たらないと想われます。
なお、運転免許証(各県公安委員会発行)の写真を自分の写真に張り替える行為は、免許の写真が「当該文書の内容真実性の信頼が置かれる重要な部分」
にあたることから、公文書偽造罪(155条1項)に当たります。しかし、これも作って自分で楽しむ分には、同罪には問われません。
また、偽造の程度は「一般人をして公務員の権限内で作成されたと信じざせうる形式・外観を備えている」必要があると解されていますが
「公安委員会」の文言が入っていない場合は。これが認められない場合も考えられます。
なお、罪種は異なりますが、居酒屋さんが紙幣風の割引券を作って配布したことが
通貨偽造罪(148条1項)等にとわれた事件もありますので、お気をつけください。

393:氏名黙秘
17/03/12 05:15:04.26 WU5gqLu5.net
>>392
誠実か!

394:氏名黙秘
17/03/12 18:05:01.48 eZzOTfCA.net
>>392さん ご回答ありがとうございます。とても詳しく教えて頂きありがとうございます。
免許証風の名刺を作ろうと思いまして質問致しました。作成した名刺は、私はこういう者です的な感じでのみ使用するものです。もちろんそれを使って身分を証明するような事には使いません。(ツタヤで会員登録するような行為)
あまり精巧に作らず、似てるけどよく見たら免許証じゃないね位の感じで作ろうと思います。ありがとうございました。

395:氏名黙秘
17/05/01 02:17:56.78 A9M7DDBn.net
保守

396:氏名黙秘
17/05/02 23:43:41.15 PLeJ11ZC.net
ここで初学者な質問してもいいのかな
上級者に叩かれたくないのだけど

397:氏名黙秘
17/05/03 22:25:05.42 C09mEhpu.net
どーぞ^^
叩くひとはどこにでもいるよ

398:氏名黙秘
17/05/06 18:05:44.75 3Qe9LooF.net
初学者な質問は全く構わないが、大学の課題・レポートや試験問題の丸投げは「それぐらい自分でやれ」って相手にされないから
それ絡みなら「自分ではここまでは頑張った」って努力の跡を見せないと叩かれないが無視される

399:氏名黙秘
17/05/06 19:41:07.44 e/Ojx/dU.net
残すなとかそううるさくは言われた経験はないな。先生にもよるんだろうけど。でもよくないことっていう雰囲気はあったから机の中はカビパンだらけだったw

400:氏名黙秘
17/06/18 08:27:03.40 WsNhivdx.net
良スレなので保守

401:氏名黙秘
17/07/04 14:49:10.81 OHkhbiGG.net
LECの割りびきについて、ここで質問いいですか?
2005年くらい?昔、LカードっていうLECの会員証を提示すれば、窓口で書籍類が10%オフになった記憶があります。
かかる割引、現在もそうですか?

402:氏名黙秘
17/07/04 17:20:20.76 ylV+Ihp2.net
女の欲しいものはチンチン

403:氏名黙秘
17/07/05 20:50:04.64 xmxgGVa+.net
国家賠償法では
国会と裁判所が対象になり得るのに
情報公開法で,その2権が除外されてるのは
何故なんでしょうか ?

404:氏名黙秘
17/07/06 22:54:20.14 Hi35f1xz.net
>>401
取り消します

405:氏名黙秘
17/07/07 17:16:37.00 ZS4IxttJ.net
;

406:氏名黙秘
17/07/10 20:21:59.46 JspZK+Fq.net
個人情報保護法が
新聞のような媒体の場合,
適用除外になるのは
何故なんですか ?

407:氏名黙秘
17/07/23 17:01:21.45 HPfyz+m2.net
>>406
ググれカス

408:氏名黙秘
17/07/29 22:07:37.82 bVcxKKqf.net
☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆

409:氏名黙秘
17/07/30 08:29:29.45 47Ms3qmP.net
(´・ω・`)知らんがな

410:氏名黙秘
17/08/27 14:57:00.46 YQAJ8w5k.net
法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89-11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。

411:氏名黙秘
17/09/17 18:36:36.54 NkRNsn/L.net


412:氏名黙秘
17/12/18 03:00:08.36 ZGxhouCc.net
owwa

413:氏名黙秘
17/12/24 20:16:43.05 Xi2c+LZy.net


414:氏名黙秘
18/02/05 08:33:33.96 A8kis4h6.net
刑法。
「甲は,乙から金品を強取しようと企て,無施錠の玄関から同人方に立ち入り,同人所有の現金1万円を窃取し,その直後に帰宅した乙に対し暴行を加えてその反抗を抑圧した上,同人から現金3万円を強取した。」
という事例で、
「甲を懲役23年に処することができる」
ことは誤りとのことです。
甲には、
1.住居侵入罪
2.窃盗罪
3.強盗罪
が成立し、1と2は牽連犯で、これは3に吸収される。
そして、3は最大懲役20年だから、上記結論は間違っている、という理解であってますか?

415:氏名黙秘
18/02/05 08:50:15.12 X1WPRDzv.net
>>414
時系列に沿って犯罪の成否を検討するとまず①住居侵入罪が成立し次に②窃盗罪が
成立する。次にこの事案だと事後強盗ではなく③居直り強盗が成立する。
そして②は③に吸収される。これは③が事後強盗でも居直り強盗でも同じ。
∴①と③が成立する(③だけ成立というのは不正解)。
これらは県連パンの関係にある。∴甲の処断刑は③の法定刑により懲役5~20年。

416:氏名黙秘
18/02/05 10:06:20.07 A8kis4h6.net
>>415
>∴①と③が成立する(③だけ成立というのは不正解)。
なるほど!
厳密に筋道と結論を教えてくださり、ありがとうございました

417:氏名黙秘
18/02/05 12:41:32.14 A8kis4h6.net
いま行政法の短答過去問を解いてるのですが、判例知識が不足していることを痛感しております
そこで、行政法判例にあたる必要があるのですが、有名な本↓
・判例百選
・橋本「行政判例ノート 」
は、いずれも相性が悪く、繰り返し読み込むことが苦痛なのですが・・・
他に何か適切な書籍ってないですかね?
(やはり、逃げないで、上記書籍のいずれかを読み込むべきなのは承知しているのですが・・・

418:氏名黙秘
18/02/05 17:52:26.58 sLH/3Jkh.net
最終的にその二冊のどちらかは必要になると思うが、とっつきにくいならまずはこれからは?
行政法判例50!
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)
いままでにない新しい判例教材。学習上の最重要判例を易しく丁寧に解説し,学生の理解を徹底サポート!
判決文・決定文を読む際,どこにどのように着目すべきかを明確に指し示す。
事案と判旨だけでは難解な事例も,《読み解きポイント》《この判決/決定が示したこと》本文の隣に置いた
注や基礎的な事項もおさえた《解説》で着実な理解に導く。

419:氏名黙秘
18/02/06 19:50:48.57 SnK7SQhr.net
判例プラクティス刑法で成蹊大学の学者先生が
盗品を添付で所有権取得しても、それに対して民法193条の回復請求できる
という旨の解説を書いてるんだけど、
193条って192条の場合だけじゃなく、添付が生じても回復請求できるの?

420:氏名黙秘
18/02/12 11:53:13.37 sF2yNKQp.net
質問です。
小室kさんの母親の元婚約者が400万を貸した、贈与したで
トラブルなっていますが。
他のNEWS板で議論しましたが
もし男性が民事訴訟を起こした場合に
男性は婚約破棄による贈与無効は裁判所から認められる可能性はありますか?
証拠書類とかは振込明細ぐらいしか無いと思います。

421:氏名黙秘
18/02/12 12:35:22.70 t3u4Xd5K.net
心証のなだれ現象を防ぐためにすることははなんでしょうか

422:氏名黙秘
18/02/12 12:43:50.56 sF2yNKQp.net
>>421
そもそも裁判官はあくまで自己保身と自分の利益で判断してるわけで
罰則も一切無いから主観で適当に判断できるよ。

423:氏名黙秘
18/02/12 13:21:50.54 t3u4Xd5K.net
残念。答えになっていません。不正解です!

424:氏名黙秘
18/02/12 15:24:24.39 +tLAs+hW.net
>>419
できるわけねえ。不可分一体になってるのに、どうやって所有権回復できるんだよ。
償金請求のみです。

425:氏名黙秘
18/02/15 13:58:08.73 tqNFeyJx.net
信山社判例プラクティス刑法Ⅱp382の「添付により所有権が被害者以外の者に」は「即時取得により所有権が被害者以外の者に」の誤記だろう。

426:氏名黙秘
18/03/11 10:01:16.11 4JusFPc2.net
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
X6ZC5

427:氏名黙秘
18/03/18 19:15:54.42 TZ8Rpohx.net
f

428:氏名黙秘
18/03/25 11:49:37.82 KhBZxR6d.net
重要判例解説と百選について初心者の質問すみません
重要判例解説は、その年の重要な判例
百選は、全期間を通じて重要な判例
という認識であってますか?
そうだとすると、重要判例解説→毎年出版される、この中から、改訂版百選に掲載される判例が決定されるのですか?
いいかえれば、重要判例解説に全く掲載されてない判例は、今後の改定された百選には、まず掲載されないという認識であってますか?

429:氏名黙秘
18/03/25 16:15:34.65 0Lm2EMck.net
>>428
だいたいその認識で合ってる。
ただ、重要判例解説のなかから改訂百選が選ばれているわけじゃない
今後の改訂百選で、重要判例解説に全く掲載されていない判例だから選ばれないとは限らない。
重要判例解説は平成28年度版はなら
憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・租税法・労働法・経済j法・知的財産法
国際法・国際私法の分野に分かれているが、
判例百選にはメディア判例百選や社会保障判例百選や交通事故判例百選や
不動産取引判例百選や倒産判例百選や医事法判例百選とか様々な分野の百選がある
百選の判例の選択は当該「版」の編者が、それまでの期間の全ての判例から選ぶ

430:氏名黙秘
18/03/26 11:40:05.86 YoMsp55q.net
>>429
回答ありがとうございます
>様々な分野の百選がある
これとあいまって、重要な判例を百選に選ぶわけですね。

431:氏名黙秘
18/03/26 11:43:20.11 YoMsp55q.net
重版について、質問すみません
いま、さっそく平成28年の重版をあたまから読んでいるのですが、日本語が難しいです。
(自分はテキスト・基本書を読解できる国語力はあるとは思うのですが)
重版をマスターする読み方のコツのようなものってあるのでしょうか?
アホな質問ですみませんが、アドバイス等願います。

432:氏名黙秘
18/03/26 12:02:14.58 YoMsp55q.net
>>431
補足
たとえば、憲法1「千葉県議会議員」の、判旨の結論をのぞく論旨部分、および解説も両方とも、
そもそも具体的な区割りや定数の内容がわからぬまま、結論だけ合憲、としか理解できません
(論点・結論は、短答でしょっちゅうでてきたネタであることはすぐにわかります)
これは、地方議員にも妥当する、という意味で重要だということなのでしょうか?

433:氏名黙秘
18/04/07 22:59:31.97 mL3jdTAs.net
「行政不服審査法においては,行政庁の不作為についての不服申立てをするに当たって,当該不作為庁に上級行政庁がある場合であっても,当該不作為庁に対する異議申立てをすることができるものとされている」

これは、平成22年時点では正解とのことですが、
後の改正により、
URLリンク(www.gov-online.go.jp)
>・不服申立ての手続を、原則として「審査請求」に一本化
旧制度では、「処分」を行った行政庁(処分庁)に対する「異議申立て」と、処分庁の上級行政庁(原則)に対する「審査請求」の二本立てとなっていました。

上級行政庁にすべき、だから、現在では上記「」内の命題は、間違いでよろしいですよね?
よろしくおねがいします。

434:氏名黙秘
18/04/13 13:19:36.71 CgGeyupU.net
刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
スレリンク(court板)
176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え~?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。
「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。
186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????
こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?
もし私が言ったのならその箇所を明示してください。
ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが
明文化されてできたものです。) 」、という意味で
「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の
承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的
に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか?

435:氏名黙秘
18/05/13 17:39:48.07 Hf6677Ns.net
あげ

436:氏名黙秘
18/05/13 17:41:33.46 JgVac7R5.net
法的三段論法というのがよく分かりません
問題提起、規範、当てはめというのはよく聞きます
だけど具体的にどうすればいいのか分かりません

437:氏名黙秘
18/05/13 17:43:24.96 Hf6677Ns.net
>>436
判例集を読んだことはあるよね?
判例の判旨はわかる?

438:氏名黙秘
18/05/13 17:45:53.88 JgVac7R5.net
>>437
判例を読んだ感想は何を言いたいのかよく分からない
基本的に納得はしないし、説得力も感じない
読んでもしんどいだけで勉強には適さない
どこが問題提起で規範で当てはめなのか分からない

439:氏名黙秘
18/05/13 17:47:35.20 JgVac7R5.net
勉強は教科書やレジュメを読むぐらいしかできない
後は参考答案を読むけどどうも内容もどこが規範かも把握できません

440:氏名黙秘
18/05/13 17:47:46.49 Hf6677Ns.net
判例百選持ってるよね?
事実の概要→判例要旨→解説 という順で論じられている。
その「判例要旨」の「一般命題」部分(事案を取捨した一般命題)が規範。

441:氏名黙秘
18/05/13 17:48:53.28 JgVac7R5.net
一般名大部分ってのが、強制かとかで良いのでしょうか

442:氏名黙秘
18/05/13 17:50:23.34 JgVac7R5.net
百銭で適当に見た例えば5なら
薬時間におよぶ逮捕状によらない逮捕とかが規範でしょうか?

443:氏名黙秘
18/05/13 17:50:24.38 Hf6677Ns.net
強制処分の定義に関する判例↓。
URLリンク(www.courts.go.jp)
このPDFのうち、下線部をひいている箇所のうち、「これを本件についてみると」の部分までが規範。
「これを本件についてみると」以下の下線部分があてはめ。

444:氏名黙秘
18/05/13 17:52:36.01 JgVac7R5.net
規範 捜査において~許容されるものと解すべきである
当てはめ A巡査の前記行為~公務の適法性を否定することはできない

445:氏名黙秘
18/05/13 17:54:40.26 Hf6677Ns.net
>>442
刑訴法判例百選の5番ね。
下級審裁判例なので、規範は前面には出ていないけれども、この裁判例で言えば、
「事実上の看視付きの長時間の深夜にまで及ぶ取調べは、仮に被疑者からの帰宅
ないし退室について明示の申し出がなされなかったとしても、任意の取調べであるとする
特段の事情の認められない限り、任意の取調とは認められないものというべきである。」
↑この部分が規範。

446:氏名黙秘
18/05/13 17:54:47.29 JgVac7R5.net
建前だろうけど任意の取り調べはいつでも帰れるとかいう条文は無視だよね

447:氏名黙秘
18/05/13 17:57:14.15 JgVac7R5.net
>>445
うーん、どこが規範なのかが難しい
9とか10だとどうなるでしょう?
一般命題、規範と当てはめの区別がよく分からないです

448:氏名黙秘
18/05/13 17:58:04.35 JgVac7R5.net
何か解釈とも思える
自分の答案は当てはめだけで規範がないと言われた

449:氏名黙秘
18/05/13 17:58:59.77 JgVac7R5.net
4だと
所持品検査は任意手段である職務質問の付随好意として許容される
が規範なのかな

450:氏名黙秘
18/05/13 17:59:01.73 Hf6677Ns.net
つまり、
判例のうち、当該事案だけじゃなくて一般的に通用する命題が「規範」になるわけ。
んで、問われている具体的事案の事実関係を「規範」にあてはめて、結論が出る。

451:氏名黙秘
18/05/13 18:00:05.74 JgVac7R5.net
>>445
そうなると当てはめはどれになるのでしょうか?

452:氏名黙秘
18/05/13 18:01:18.70 Hf6677Ns.net
4でいえば、
「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき
公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度に
おいてのみ、許容されるものと解すべき」
の箇所が規範。

453:氏名黙秘
18/05/13 18:01:33.68 JgVac7R5.net
9番の秘密録音とかは必要な処分だから許されるってことかな

454:氏名黙秘
18/05/13 18:04:04.66 Hf6677Ns.net
>>451
(i)で具体的な取調べ状況を認定している箇所があるよね?
それがあてはめになってる。

455:氏名黙秘
18/05/13 18:04:32.55 JgVac7R5.net
>>452
解すべきであるが規範なのですか
判旨から規範が探せない、、、

456:氏名黙秘
18/05/13 18:05:37.57 JgVac7R5.net
>>454
当てはめが先でいいのですか
当初容疑者~資料はない
が当てはめですか

457:氏名黙秘
18/05/13 18:06:48.50 JgVac7R5.net
9だと
捜査機関が対話の相手方~解すべきである
が規範かな

458:氏名黙秘
18/05/13 18:07:10.05 Hf6677Ns.net
>>455
重傷だなあ。
具体的事案を離れて、こういう事情があるときはこう解すべきである、という一般命題が規範。
判例を読んで規範部分を読み取っていないということは、判例を理解していないと言うことだよ。

459:氏名黙秘
18/05/13 18:07:53.01 JgVac7R5.net
10だと少なくとも~解すべきであるが規範かな

460:氏名黙秘
18/05/13 18:08:16.98 Hf6677Ns.net
>>457
そのとおり!!!!!!!!!!!!!!

461:氏名黙秘
18/05/13 18:08:45.97 Hf6677Ns.net
>>459
Yes!!!!!!!!!!!!

462:氏名黙秘
18/05/13 18:09:34.39 3cYLUZtQ.net
まず個別の論点の規範探す前に規範と当てはめの意味を理解しろよ
だからいつまでたっても理解できないんだよ
見解の対立があるからそこが論点になる
そしてその論点を解決するための基準が規範
自分がたてた規範に則って個別の事情を拾ってくるのが当てはめ

463:氏名黙秘
18/05/13 18:10:05.03 JgVac7R5.net
こういう事情があるときはこう解すべきであるという一般命題
職権調査だと
職権の発動として許される限度を超えていなければ適法
が規範かな

464:氏名黙秘
18/05/13 18:10:33.03 Hf6677Ns.net
>>456
司法試験の答案ではない実務の裁判書だからね。
もちろん、答案に書くときは、問題提起→規範の定立→あてはめの順になるべき。

465:氏名黙秘
18/05/13 18:13:00.52 JgVac7R5.net
>>462
規範は違法撮影はこういう場合は許されるとかで
当てはめは普段顔を見せているからプライバシの侵害は低いで
結論は違法だけど大したことないからOKってことでしょうか

466:氏名黙秘
18/05/13 18:14:36.12 JgVac7R5.net
>>464
問題提起 自白の強要はどこまで許されるか
規範 適切な操作の範囲ならいい
当てはめ 胸ぐらをつかんだり殴ったりはしていない
結論 自白の強要は任意捜査
って感じかな

467:氏名黙秘
18/05/13 18:15:36.11 JgVac7R5.net
判例とか参考答案とかは結局長いから把握しきれないんだろうなあ
1年の刑事訴訟法を落としたのに3年の刑事訴訟法を受けていて混乱中

468:氏名黙秘
18/05/13 18:17:19.14 JgVac7R5.net
そう言えば必要性とか緊急性とか相当性とか蓋然性とか関連性とかの違いもよく分からなかった

469:氏名黙秘
18/05/13 18:17:40.21 3cYLUZtQ.net
むしろこの状態で既にローに通ってて予備試験2回受けてることが驚愕なんだが

470:氏名黙秘
18/05/13 18:18:34.78 Hf6677Ns.net
つうか、規範を理解していないのはもとより、
まずあなたの場合、「論点」の抽出が適切でない。

471:氏名黙秘
18/05/13 18:20:32.86 JgVac7R5.net
捜査機関が対話の相手方の知らないうちにその会話を録音することは、
原則として適法であり、ただ録音の経緯、内容、目的、必要性、
侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衝などを考慮し、
具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、
許容されるべきものと解すべきである。

472:氏名黙秘
18/05/13 18:21:15.79 JgVac7R5.net
>>469
予備試験は誰でも受けられますよ

473:氏名黙秘
18/05/13 18:22:40.09 JgVac7R5.net
論点って所有権に基づいて賃借人を追い出せるかとかでしたっけ

474:氏名黙秘
18/05/13 18:23:44.25 JgVac7R5.net
勾留の満期日はいつかとかだったら
刑訴法何とか条によって勾留請求をした日から10日目とか

475:氏名黙秘
18/05/13 18:24:45.36 Hf6677Ns.net
>問題提起 自白の強要はどこまで許されるか
>規範 適切な操作の範囲ならいい
>当てはめ 胸ぐらをつかんだり殴ったりはしていない
>結論 自白の強要は任意捜査
>って感じかな
自白の強要が許されないことは憲法に書いてあるでしょ!(怒
問題提起するとすれば、本件で自白の証拠能力は認められるか?

476:氏名黙秘
18/05/13 18:25:31.00 JgVac7R5.net
刑事訴訟法208条1項により、勾留の請求をした日から10日目が勾留の満期日となるため

477:氏名黙秘
18/05/13 18:27:47.02 3cYLUZtQ.net
>>472
申し訳ないがこの返答以外にも今までのこと本気で言ってるなら病気レベルで日本語の読解力が著しく低いよ
よくネットで発達障害やアスペなどと煽られる人
俺が言ってるのは大学1年生レベルの基礎中の基礎すら全く理解してない状態でよく予備試験を2回もお金払って受験するねっていうあなたの精神状態に驚愕してるってことだよ

478:氏名黙秘
18/05/13 18:28:07.90 JgVac7R5.net
問題提起 自白は任意になされたものか
規範 自白の強要にならない程度なら容認される
当てはめ 警察官による暴行は認められない
結論 自白は任意になされたものと解される

479:氏名黙秘
18/05/13 18:28:52.52 JgVac7R5.net
>>477
自分でもおかしいと思っています。

480:氏名黙秘
18/05/13 18:30:46.50 JgVac7R5.net
問題提起 自白の証拠能力は認められるか
規範 自白を裏付ける客観的証拠があるかどうか
当てはめ あてはめ、、、

481:氏名黙秘
18/05/13 18:32:22.08 Hf6677Ns.net
>>478
問題提起はいい。ただ規範はもっと丁寧に論証しないと。
取調べは社会通念上相当であったかどうか、
具体的には、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度のほか、
取調べの態様・方法、当該取調べを行う必要性の有無・程度の総合考量。

482:氏名黙秘
18/05/13 18:33:25.64 Hf6677Ns.net
>問題提起 自白の証拠能力は認められるか
>規範 自白を裏付ける客観的証拠があるかどうか
>当てはめ あてはめ、、、
ダメ。それは自白の信用性の問題と混同している。

483:氏名黙秘
18/05/13 18:34:36.67 Hf6677Ns.net
ちょっとこの調子では受からないね。
予備校の「論点集」や「論証集」を読んでみてはいかがか?

484:氏名黙秘
18/05/13 18:34:45.07 J7Lq7vKA.net
試験に合格することは諦めた。とりあえず基本書全科目一周する。

485:氏名黙秘
18/05/13 18:36:35.74 Hf6677Ns.net
あなたのロースクールには合格した弁護士によるチューター制度はないの?
チューターに法的三段論法をたたき込んでもらうしかないように思う。

486:氏名黙秘
18/05/13 18:38:26.65 Hf6677Ns.net
ちょっと夕飯なので一旦落ちます。

487:氏名黙秘
18/05/13 18:41:35.32 3cYLUZtQ.net
あなたのローは授業で本当に未修に法的三段論法も教えないの?
それとも説明されたけど理解出来なかっただけ?
そして>>485が言うように理解出来なかったところを教授陣に質問出来るような制度もないの?
もし本当にどちらも無いというならそのローを辞めることから考えるべきだよ

488:氏名黙秘
18/05/13 18:46:15.98 JgVac7R5.net
>>486
ありがとうございました
>>487
学習障害なのか鬱で追い込まれてボロボロなのか頭が働きません
確か法的三段論法に関しては問題提起、規範、当てはめということは言われても
具体的にどうすればいいかは言わなかったと思います
学校には何も期待していないけど休学するかは考えています

489:氏名黙秘
18/05/13 18:51:45.62 JgVac7R5.net
>>483
論証とか規範とかネットで探しても見つからないけど
本を探してみようかな

490:氏名黙秘
18/05/13 18:53:37.83 JgVac7R5.net
>>477
学部生レベルの基礎を学んでいませんから、、、

491:氏名黙秘
18/05/13 18:55:29.65 hjFHhSHO.net
補助参加するわ。刑訴より、刑法や民法の方が分かりやすいんじゃないかな?
でも、刑法と刑訴だけ単位を落としたのであれば、民法では三段論法ができている
ということなのかな。1科目で来ていれば、他科目も同じ理屈だと分かりそうなもんだが。

①問題提起
②規範(の定立)
③あてはめ
規範とは、「物差し」「ルール」「基準」とでもいうべきもの。

492:氏名黙秘
18/05/13 19:04:49.40 3cYLUZtQ.net
一番抽象的で規範がわかりづらいのは憲法だと思うが憲法は特に問題無かったのかね

493:氏名黙秘
18/05/13 19:14:11.62 hjFHhSHO.net
判例を読んで何が言いたいのかわからない、という感想を持つのは、
判例を小説のように呼んでいるからじゃないのかね。
判例の説示を、分析するつもりで、「この説示部分は何について書いてある」と意識して
読んでいないんじゃないかな。ザーッと流して読み、なんだ結局こいつは狡い奴だな、とか
そんな結論だけを要約するような読み方をしてるんじゃないかな。
それと、そもそも「規範」ということが何のために存在しているかの理解がない。
また、規範と当てはめの関係性についても、その「当てはめる」とうことの意味も分かっていない。

494:氏名黙秘
18/05/13 19:43:27.82 X/pR1qe/.net
極々簡単な例を挙げる。
「このはしわたるな」という法律があるとする。
法律は人が作っている以上、どうしても解釈の余地が生じてくる。
この「はし」が「橋」なのか、それとも「端」を意味するのか?という問題が存在する。これが論点。
これにつき、このはしわたるなとは、「この端」ではなく「この橋」を意味する。
これが規範。一般命題だ。
んで、Aさんはこの橋の端っこを渡った。つまり、端っこであるが、「この橋」を渡ったので、
このはしわたるなに抵触している。したがって、法律違反になる。これがあてはめ。
これを何倍も難しくしたのが司法試験。

495:氏名黙秘
18/05/13 19:43:40.22 JgVac7R5.net
>>491
民法は成績は悪いけど単位は取れました
三段論法は多分できていません
>>492
憲法はまあまあだけど行政法はボロボロです
>>493
長すぎて内容を把握できないのでしょう
結論に関しては基本不快ですけど

496:氏名黙秘
18/05/13 19:44:21.74 JgVac7R5.net
>>494
解釈ってことかな

497:氏名黙秘
18/05/13 19:46:58.57 X/pR1qe/.net
今さらだが、この本を読むといいと思う。東大ロー未修者用入門書。
プレップ法学を学ぶ前に <第2版>
URLリンク(www.koubundou.co.jp)

498:氏名黙秘
18/05/13 19:51:29.18 X/pR1qe/.net
しかし、
ロー3年生に進級できていることがすごいな。
ひどいロースクールもあったもんだ。

499:氏名黙秘
18/05/13 20:05:16.29 JgVac7R5.net
というより規範が最大の難問になっています

500:氏名黙秘
18/05/13 20:05:52.34 JgVac7R5.net
進級できた者では成績最下位です
単位も結構落としています

501:氏名黙秘
18/05/13 20:17:38.33 X/pR1qe/.net
まずは↑のプレップを読む。
んで、刑法のシケタイあたりを買って、論証パターンを読んでみるのがいいんじゃないかな?
今まで予備校本には手を出してこなかったの?

502:氏名黙秘
18/05/13 20:30:51.43 JgVac7R5.net
司法試験の過去問ぐらいかな
予備校本で論点集とかあればほしいんだけど

503:氏名黙秘
18/05/13 20:36:11.39 X/pR1qe/.net
よ、余裕すぎるw
まわりに友人とかいなかったのかよ…。

504:氏名黙秘
18/05/13 20:36:16.86 hjFHhSHO.net
刑法240条
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは
死刑又は無期懲役に処する。」
①この条文は、前段と後段の2つの規範から成り立っている。
②240条前段は、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処する」である。
 240条後段は、「強盗が、人を死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」である。

この条文のうち、たとえば240条前段をとりあげると
これは「法律要件」(強盗が、人を負傷させたとき)と「法律効果」(無期又は6年以上の懲役に処する)
という構造になっている。

ここで、240条前段を「〇の行為に適用」しようとするときに、
①「強盗」とは何ぞや、②「負傷」とは何ぞや、③「(負傷)させた」とはどういうことかという疑問が生じる。
それを明確にする作業が解釈。
たとえば、「強盗」というのは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること(236条)。
ここでも、では「強取」とは何ぞや、といういう疑問が生じる。
そして、結論をいえば、「強取」というのは(犯行を抑圧する程度の)暴行(又は脅迫)を加えて財物を奪うこと、という意味である。
で、解釈によって、それらを明確にしたものの全部が「規範」である。

505:氏名黙秘
18/05/13 21:01:46.93 X/pR1qe/.net
予備校本はあまりオススメしたくはないんだけど、
↓の本でも読んでみるとどうだろう、論証パターンも載ってるみたいだし。
刑法総論 <第3版>
伊藤塾呉明植基礎本シリーズ 1
URLリンク(www.koubundou.co.jp)

506:氏名黙秘
18/05/13 22:21:53.62 JgVac7R5.net
>>503
友達はいません
>>504
裁判所の解釈のことでしょうか
>>505
ごさんは聞いたことがありますが規範を覚えたいのにネットで探しても見つからない

507:氏名黙秘
18/05/13 22:22:48.62 JgVac7R5.net
規範を少し分かりました。
ありがとうございました。

508:氏名黙秘
18/05/13 22:49:10.85 83NAnGWZ.net
そもそも主要論点の規範なら基本書に載ってる
ただ単に規範自体の意味を理解してないからどこが規範かわからないんでしょ
だから論パとか読んでも理解できないよ
まずは規範が何なのか理解できるようにすれば基本書でも予備校本でも判決文でもどの部分が規範なのか自ずとわかる

509:氏名黙秘
18/05/13 22:51:50.36 X/pR1qe/.net
もしかして、留学生の人なのかな?ネイティブ日本人ではない?

510:氏名黙秘
18/05/13 23:17:50.26 hjFHhSHO.net
Q1.どう書けば、いい?
A1.問題できかれていることに素直に答えること。
Q2.きかれていることって?
きかれているのは、
①まず、直接的な結論(判決主文に相当)。
②次に、その理由(判決理由に相当)。
理由というのは、事案問題の場合には、要件の検討を主なもの
としつつ、事実の評価とあてはめ。
要件の検討において、特に、大事なのは、
(ア) 法解釈について学説によって、争いがあり、結論に差異が生じうる要件
(イ) あてはめ(事実認定)が難しい要件、
の2種類。
こういうところは、特に聞かれている

511:氏名黙秘
18/05/13 23:29:43.38 JgVac7R5.net
>>508
確かに規範が何か分からないから四年間苦しみました
>>509
残念ながら日本です

512:氏名黙秘
18/05/13 23:31:07.59 JgVac7R5.net
>>510
答えたつもりが規範がないとか
法学の答案じゃないとか

513:氏名黙秘
18/05/13 23:33:20.68 JgVac7R5.net
自分では何年も勉強しても分かりませんでした
ただ、やる気は失っています
この先、何の希望もありませんから
私は頭が悪いのでしょうね
受験勉強も資格試験もどんなに頑張っても駄目でした

514:氏名黙秘
18/05/13 23:35:26.60 JgVac7R5.net
規範が何かさえ今日まで分からなかったんです
今でも完全に分かっているわけではありませんけど

515:氏名黙秘
18/05/13 23:36:34.58 X/pR1qe/.net
判例って、基本的には個別の事案・事件に対する判断だよね。
でもその中に、当該事案に限らず、一般的に通用する判断・決まりが述べられることがある。
それが「規範」。だからこそ判例として引用されたり、判例集に載ったりするわけ。
んで司法試験は実務家登用試験だから、問題に対して、論点を抽出し、適切な規範を適示して、
具体的事案にあてはめる作業が必要となる。
以上の言説のどこがわからないかな?

516:氏名黙秘
18/05/13 23:39:38.95 JgVac7R5.net
やっと規範が何か分かってきました。
ありがとう。
さようなら。
法科大学院では規範規範としか言われなかったので。

517:氏名黙秘
18/05/13 23:40:08.50 JgVac7R5.net
さようなら。

518:氏名黙秘
18/05/13 23:40:53.08 X/pR1qe/.net
>>516
だまされたと思って、「プレップ法学を学ぶ前に」を読んでみて欲しい。
諦めるのはまだ早い。規範を知らないといっても、今まで何年も勉強
してきたんだから。

519:氏名黙秘
18/05/13 23:45:32.56 X/pR1qe/.net
もし、プレップを読んでも規範がわからなかったら、
何がわからないのかここに書き込んでごらん。
こちらも、できる限り回答するから。
このスレをブックマークに入れておくから。諦めるなよ。

520:氏名黙秘
18/05/14 05:35:47.73 WPqxX/X1.net
頭が良くなりたい。一応今DHAのサプリ飲んでる。

521:氏名黙秘
18/05/14 08:21:19.43 Cvn2fEwU.net
サプリで頭なんか良くならない笑
EPAやDHAが頭に良いとか言われるが科学的根拠無いぞアレ

522:氏名黙秘
18/05/14 20:18:56.51 ByWZEwqd.net
回転すしでトロを食べて賢くなろうとしていた

523:氏名黙秘
18/05/14 20:48:37.67 WT/3eN4t.net
プレップ読んだ?

524:氏名黙秘
18/05/14 21:23:56.37 ByWZEwqd.net
プレップは読んでいませんというか本屋にもまだ行けていない

525:氏名黙秘
18/05/14 21:48:08.54 WT/3eN4t.net
「規範」を理解できなければ、予備試験を受けても無駄だぞ。

526:氏名黙秘
18/05/14 21:50:45.16 IcDeUxhP.net
被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。甲は,
捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,
その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。
この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。
まず、聞かれているのは、何かを確認。
聞かれているのは、「どのような場合に証拠とできるか」である。
証拠とできる場合としては、
厳格な証明が必要とされる場合には、証拠能力がある場合に、証拠とできる。
厳格な証明が不要とされる場合には、伝聞法則が適用されず、証拠禁止にあたらない
などのゆるい要件のもとに証拠とできる。
厳格な証明の場合、証拠能力が必要。
証拠能力が認められるためには、①自然的関連性、②法律的関連性(主として伝聞)、
③証拠禁止にあたらない、ことが必要。
本件では、①、③にあたるような事情はみあたらないから、②の伝聞だけ論じればいい。
伝聞証拠を、証拠とするためには、伝聞例外にあたることが必要。
では、本件は、どの伝聞例外の規定にあたるのか。
この点については、共同被告人の供述調書について、争いがある。
判例と同じく321条説に立つと、次に、問題となるのは、321条1項2号の前段なのか、
後段なのかという点。後は、両者の要件を検討していくだけ..(その検討については、省略)

527:氏名黙秘
18/05/14 21:56:49.96 IcDeUxhP.net
答案
(1)大きな問題提起をする。「~の行為について、何罪が成立するか。」という具合に。
(2)各要件〔要件①②③④があるとする〕を検討〔規範にあてはめ①②③〕。
(3)結論に争いの生じうる要件(④)につき、問題提起・解釈〔規範の確定〕。
「宝石をその実価である200万円で売っているのに、財産的損害があるといえるのか」などと書く
(反対説を意識した問題提起をして、問題の所在を把握していることを示す)。
(4)用いる規範は、なるべくあてはめがしやすい簡素なものにする。
規範の論証においては、なるべく、短く、本質的な論証をこころがける。
(5)あてはめ問題文の事情を生かす。
①あてはめで問われているのは、合理的な推認ができるかということ。
判例や、一般人の常識的な感覚を意識したあてはめをする。
②また、問題の特殊事情には、必ずふれるようにする。

528:氏名黙秘
18/05/14 22:09:47.38 Cvn2fEwU.net
>>524
お前失礼すぎるだろ
昨日あれだけ色んな人が助言くれたのに突然さようならとか言って消えたくせに次の日しれっと刑訴スレに盲言書いて荒らしてんじゃねえよ
自分で言ってた通り精神の病気だからまず病院行けよ

529:氏名黙秘
18/05/14 22:11:27.71 ByWZEwqd.net
>>528
行けなかった以上、嘘を言うよりは良いと判断しました。

530:氏名黙秘
18/05/14 22:13:18.20 IcDeUxhP.net
あてはめ
①自分の結論を基礎付ける事実をまず拾う。結論に有利な事実だけまず拾い出し、その事実に評価を加える。
②自分に不利な事実をさがし、使う。
③あてはめでは、なるべく誰でも納得するようなあたりまえのことを書く。
採点官が見るのは、こいつは、合理的な推認ができるのか、ということ
そのために判決文をたくさん読む。
推認に自信がないときは、①「特段の事情がない限り、~と推認される」と留保をつけ、
②推認の過程も書いておく(ただしあてはめが長くなるというデメリットあり)。
判例に言及する場合には、必ず、問題文と関連させる形で書く。
ただし、判例に明示的に言及するよりも、規範やあてはめで、判例の文言や考え方を反映させる方が
流れがよいことが多い。判例の事案との比較というのは、あてはめで、判例の事案と比較しようという
気持ちで分析すればよい。

531:氏名黙秘
18/05/14 22:18:23.94 ByWZEwqd.net
判例を読むととても合理的な推認に思えません
無理矢理証拠採用するために手続に違法がないとしているとしか感じられない
自白に関する判例なんか全部強要じゃねとしか受け取れない

532:氏名黙秘
18/05/14 22:27:52.07 WT/3eN4t.net
判例に文句を言うなら、判例を正確に理解してからだろう。
規範を理解していないのに、判例を正確に読めているとは到底思えない。
こう言ってはなんだが、危機感が足りない。
司法試験受験生には人権はないんだよ。

533:氏名黙秘
18/05/14 22:47:07.62 ByWZEwqd.net
危機感というか、もうどうせ人生終わりなのだと、発狂寸前です。
勉強は本当にできなくなっています。具合悪くして何もできないばかり。

534:氏名黙秘
18/05/14 22:48:52.11 WT/3eN4t.net
だったら
明日すぐにプレップを買いにいくか図書館で借りて読むべし。
んで疑問点があればこのスレに書き込めばいい。
具体的に有意義な行動をしないと意味ないぞ。

535:氏名黙秘
18/05/14 22:50:37.62 Cvn2fEwU.net
>>533
だから病院行けよ
それと司法試験板の各所で荒らしまくるならコテハンつけてくれないかな

536:氏名黙秘
18/05/14 23:18:37.44 ByWZEwqd.net
プレップ法学を学ぶ前には探して読んでみようかな
それと嵐ではないです

537:氏名黙秘
18/05/14 23:20:06.92 ByWZEwqd.net
私は消えます。

538:氏名黙秘
18/05/15 17:10:42.65 QGArDoQ3.net
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  __________|
           // .." ||
    __    "//  (~)|
   (\ ∞ノ //  γ´⌒`ヽ  >>1さんへのプレゼント、
    ヽ)_ノ    //{i:i:i:i:i:i:i:i:}     何が良いかなぁ・・・?
     ||  .    (・`*   )
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄と:::::::::::::)
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄し─J

539:氏名黙秘
18/05/15 22:24:15.47 TNNdsSSj.net
行政法の処分性だとか訴訟要件だとか分からん
刑法の横領後の横領って不可罰でいいんだっけ

540:氏名黙秘
18/05/15 23:21:11.96 sKJ06Acq.net
基本書読め

541:氏名黙秘
18/05/23 21:09:29.03 8udGJdJU.net
規範の人、プレップ読んだのか?

542:氏名黙秘
18/06/01 17:25:50.71 04oF8unn.net
事例
誰が見ても小学1年生に見える成人女性Vがいた
Vを13歳未満の小学生だと信じて甲はVと同意の上で性交を始めた
その現場の近くをたまたま乙が通りかかった
甲の「小学生は最高だぜ」という叫び声を聞いた乙は
小学生を助けようと思いVと性交中の甲に暴行を加えた
不能犯の具体的危険説から甲に強制性交罪の未遂が成立するのはいいとして
甲に暴行を加えた乙は正当防衛になるのでしょうか?
それとも誤想防衛?防衛の意思に既遂と未遂の錯誤?
どう考えるんでしょう?

543:氏名黙秘
18/06/08 14:33:35.76 h7YfWf03.net
有斐閣 sシリーズとアルマの違いについて
どちらも白表紙で似たような印象なのですが
何がどう違うのか、
とりわけ民法について、その違いを知っている方教えてください

544:氏名黙秘
18/06/16 19:20:07.90 HUEpwutq.net
以下の行政法の判例についてどういう内容なのか簡単に教えて下さるとありがたいです
①高根町簡易水道事業給水条例事件
②個人タクシー事件
③群馬中央バス事件
④旅券発給拒否処分理由付記事件
⑤一級建築士免許取消事件
⑥「エホバの証人」剣道実技拒否事件
⑦呉市公立学校施設使用不許可事件
⑧中野区特殊車両通行認定事件
⑨三菱タクシーグループ運賃値上げ申請却下国賠事件
⑩余目町個室付浴場事件
⑪盛岡市公共施設管理者同意拒否事件
⑫冷凍スモークマグロ食品衛生法違反通知事件
⑬病院開設中止勧告事件
⑭横浜市保育所廃止条例事件
⑮川崎市開発許可事件
⑯千代田生命総合設計許可事件
⑰小田急事件
⑱サテライト大阪事件
⑲運転免許停止処分取消請求事件
⑳長沼訴訟
&#12881;米子鉄道郵便局事件
&#12882;優良運転免許証交付等請求事件
&#12883;産廃処分場措置命令義務付け事件
&#12884;東京都教職員国旗国歌訴訟
&#12885;弁護士懲戒請求執行停止事件
&#12886;京都宅健業者事件
&#12887;不法滞在外国人国民健康保険被保険者証不交付事件
&#12888;熊本水俣病関西訴訟
&#12889;南伊豆別荘建築不許可事件

545:氏名黙秘
18/06/16 19:50:34.55 HUEpwutq.net
書き込めなかったので
判例数が多すぎてこれは読み切れないな
どうするべきか

546:氏名黙秘
18/06/16 22:35:50.76 UP/tM3bq.net
>>545
いくら初心者質問スレだとしてもそんな大量の判例の要旨をまとめて教えろとか流石になめてるでしょ
百選でも買って読めよ
その上で理解出来なかったとこあるな質問しにこい

547:氏名黙秘
18/06/17 10:22:36.99 YeRBwaul.net
行政法の答案の型にはまった書き方って
処分性はあると言えるか
処分性とは、公権力性、個別具体的な法的地位の変動だが
原告適格はあると言えるか
原告適格とは、法律上の利益を有することだが
訴えの利益はあると言えるか
客観的に回復可能か
教科書とかでもいいのが書いていない
処分生徒は何か
原告適格とは何か
答案に各程度のことを書いてくれていない

548:行政法が分からない
18/06/17 10:28:06.61 YeRBwaul.net
行政機関相互間の内部行為(行政手続法4条1項)に該当し処分には当たらない
個別具体的な権利変動を生じさせるものではないので、本件認可の段階では紛争の成熟性に欠けると主張する
個別具体的な権利変動をもたらす公権力の行使と解することができるので、取消訴訟の対象となる「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当するものと解される

549:不利益保護範囲個別保護
18/06/17 10:30:07.44 YeRBwaul.net
原告適格の判断要件
①不利益要件
②保護範囲要件
③個別保護要件

550:氏名黙秘
18/06/17 10:46:34.50 YeRBwaul.net
要件裁量や効果裁量もよく分からんな
教科書にも長々しく書いてあるが結局答案にどう書けば良いのかが分からない

551:氏名黙秘
18/06/17 10:47:36.77 RIag7tt4.net
なんだ荒らしか

552:氏名黙秘
18/06/17 10:48:08.38 YeRBwaul.net
要件裁量は事実が要件を満たすのか
効果裁量は処分をするのかしないのか、いかなる処分にするか

553:氏名黙秘
18/06/17 11:13:31.29 RIag7tt4.net
お前プレップ読んだの?
あと病院行った?

554:氏名黙秘
18/06/17 11:16:57.82 YeRBwaul.net
荒らしではないです
行政法が分からなくて困っています
ただ判例はどの科目でも読んでも役に立たなかったからyamerukana

555:法科大学院未修コース3年生
18/06/18 12:00:06.78 txYWDdze.net
これまで勉強をしてきて思ったことについて書きます
基本所は読んでも全く役に立ちませんでした
判例も読んでも全く役に立ちませんでした
授業を受けても何の役にも立ちませんでした
法学の勉強は神学の勉強のようにおかしなことを学んでいる気がします
私は決して法曹にはなりません

556:氏名黙秘
18/06/18 16:59:42.71 qohOtHmn.net
法学は向き不向きがあるあからお疲れ様です。としか言えんな。
ただ、神学ほど高尚なもんじゃない。条文を使った技術的な問題だから。
ひろゆきがプログラムは簡単だと言ってるようだが、俺にとってはプログラミングとか1mmも興味ないし理解できない。
これから政府はAI時代に向けてデジタル土方を増やすため「情報(プログラミング)」を必須にしてセンター試験にも
取り入れようとしてるからそっちに行ってみたら。需要はあるよ。

557:氏名黙秘
18/06/18 20:57:19.98 txYWDdze.net
>>556
ひろゆきは
プログラミングをやれば仕事はあるという動画と
もうプログラミングはおしまいという動画があって
その場しのぎだから何も信用できない

558:氏名黙秘
18/06/18 20:58:00.70 txYWDdze.net
7時から過去問を読み込んでもうすぐ2時間なのに
何を書いたらいいのか全く分からない

559:氏名黙秘
18/06/18 20:58:46.81 txYWDdze.net
もう法律無視して自分の考えのままに書くしかないのか

560:氏名黙秘
18/06/18 21:00:10.07 txYWDdze.net
結局判例も基本書も長過ぎて内容を把握出来ない。

561:さようなら
18/06/20 23:16:06.91 J1Q/zT42.net
さようなら

562:氏名黙秘
18/06/21 06:52:22.14 +8gL0IFc.net
法律勉強板から誘導されてきました。こちらのスレであってるか自信は無いですが、よろしくお願いします。
以下本題
事例問題を考える際に判例が支持されてるかどうかも調べると良いとアドバイスされました。しかし、判例が支持されてるかどうかはどのように調べたら分かるのでしょうか?

563:氏名黙秘
18/06/27 14:16:48.53 xXUBza18.net
当該論点に関する通説を調べます。通説と判例が一致していれば、判例は支持されています。

564:予備試験131点
18/06/27 19:51:05.55 TUZl89TZ.net
久し振りに書き込むけど
刑法で規範を書いていないと0点にされたので
どう勉強すべきなのか悩み中
一応ネットで検索した論証と参考答案を読み込もうかと考え中

565:氏名黙秘
18/06/28 12:36:00.51 ufRZE7xu.net
>>564
どこがどうダメなのかわからないと対処法を教えられない。
↓の問題に答えてみてよ。
【問】
Xは、A宅に架電し、Aの息子であると騙り100万円をこれから来宅する使者
に渡すよう告げ、Aはこれに応じた。
Xの後輩であるYは上記事情を告げられたうえ、A宅に行き100万円を受領し
た。
Yの罪責について述べよ。

566:氏名黙秘
18/06/28 12:39:41.61 ufRZE7xu.net
補足。AとYは一言も会話を交わさなかったものとする。を追加で。

567:氏名黙秘
18/06/28 15:09:30.74 C7bpY7xo.net
Yは事情を知っていたのだから詐欺罪の共犯で実行行為者だから従犯ではなく正犯となるのかな
だからYは詐欺罪の実行共同正犯となる
これ以外に何を書けばいいのか分からないです

568:氏名黙秘
18/06/28 15:35:06.93 hH+/NzxS.net
>>567
お前プレップ読んだのかよ
本当に板各所で荒らしまくってるな

569:氏名黙秘
18/06/28 15:57:32.44 C7bpY7xo.net
荒らしてない

570:氏名黙秘
18/06/28 16:00:58.19 ufRZE7xu.net
>>567
えーーー。
典型的な承継的共同正犯の論点じゃないか!!!!!!

571:氏名黙秘
18/06/28 16:04:34.90 ufRZE7xu.net
規範うんぬんの前に論点すら知らないんじゃどーしようもないな。
予備校本に手を出さないで今まで来たのかな?

572:氏名黙秘
18/06/28 16:07:53.19 hH+/NzxS.net
>>570
そいつ有名な荒らしだから
死にたいとかいうスレ立てたり定期的に各科目の勉強方スレに現れては規範が理解出来ないと延々とレスしてる
このスレでもけっこう丁寧に教えたのにわからないの一点張りで挙げ句死にたいとかさようならとか言って一方的に毎回消えるからね
>>436あたりから見れば分かる

573:氏名黙秘
18/06/28 16:27:07.44 ufRZE7xu.net
>>572
なるほど。
しかし、予備試験受けてるのに論点すら知らないって尋常じゃないぞ。
ネットで論証とか漁る前に本屋で予備校本を買うなりしないとダメだよ。

574:氏名黙秘
18/06/28 21:35:18.28 C7bpY7xo.net
ひどい

575:氏名黙秘
18/06/28 21:45:10.28 PHQsrlYX.net
>>574
ちなみに、各科目どんな基本書、演習書使ってるの?


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