15/02/04 15:17:44.38 TLJ0sU53.net
>>20
そんな感じでよろしいと思います。判例をよく読んでいただけるとすんなり理解できると思います。
判例はあくまでも、761に当たるか否かで判断しています。
そして、もう少し先の問題になると、「正当な理由」というのは事実認定のレベルでの問題です。
動かざる事実をまず確定し、その上でどういう事情があれば正当な理由があると言えるのかなどを考えておくとあてはめに深みが出ます。
もちろんそのレベルの事実認定の問題を民法で出すとは考えられませんが、予備組ならば、民事実務基礎で軽く出されてもおかしくないです。
頑張りましょう(^^)