16/06/13 18:26:04.93 cnw2nDtX.net
嫡出否認と認知に関する質問です。
778条では、「夫が被成年後見人であるときは、前条(嫡出否認の出訴期間)
の期間は、後見開始の審判の取り消しがあった後、夫が子の出生を知ったときから
起算する」とあります。
これは、被成年後見人には子の嫡出否認をする能力がないということですよね?
しかし、780条では被成年後見人であっても法定代理人の同意なしに認知できる
旨定めてあります。
これは、どういうことなのでしょうか?
下らない質問でもうしわけありません。