法学総合質問スレ その1at SHIHOU
法学総合質問スレ その1 - 暇つぶし2ch200:氏名黙秘
16/05/28 00:16:42.24 uxV90VM5.net
>>199
共同正犯って、この場合は共謀共同正犯ですよね。
だとすると、認定は
間接正犯成立?・・・否 (行為者に故意あり)
共謀共同正犯成立?・・・正犯意思はある?
YES・・・共犯の錯誤は、重なり合う範囲で故意を認める。and 重なり合う範囲で犯罪の実行行為性を認める。
NO・・・少なくとも犯意は惹起している・・・教唆犯成立(故意の重なり合う範囲で)
って感じの流れで認定するのかな。
でも、おっしゃるように、間接正犯狙いが共同正犯に落ちるってのは何か違和感ありますね。
共謀とまでいえるのかって言う点で。
平成25年あたりの新試がそんな感じの問題だったと思いますが・・・
故意ある幇助犯の議論も絡むから難しいですが、
自分なら、「命じて」って感じの行為支配性から正犯意思を認めて、
甲は窃盗の共同正犯
乙は遺失物横領の共同正犯
って感じにしますかね~

201:氏名黙秘
16/05/28 03:24:51.48 rDCOFixe.net
金融商品取引法の質問なのですが、ここでよろしいでしょうか?
よろしければお願いします。

この文章のどこが誤答なのかわかりません。教えてください。
内部統制報告書は、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書を提出するごとに併せて提出しなければならない。

202:氏名黙秘
16/05/30 16:51:47.26 KnnuXTGW.net
所有者から借りた動産を
自己所有物だと詐称して
第三者に賃貸した
所有権ないから他人物賃貸?
賃借権があるから無承諾転貸?

203:氏名黙秘
16/05/31 23:40:50.42 gBAHhsXb.net
>>201
全く専門外なんですが、暇人なんで法律を調べてみました。
①有価証券報告書を提出しなければならない上場会社(金商法24条1項1号)は、内部統制報告書を有価証券報告書に併せて提出しなければならない(24条の4の4第1項)
②有価証券報告書は事業年度ごとに提出しなければならない(24条1項)
③有価証券報告書提出会社のうち事業年度が3ヶ月を超える上場会社は3ヶ月ごとに四半期報告書を提出しなければならない(24条の4の7第1項)
④有価証券報告書提出会社のうち③以外の会社で事業年度が6ヶ月を超える会社は、事業年度開始後6ヶ月経過後に半期報告書を提出しなければならない(24条の5第1項)
とういう法律の構造になっているようにみえるので、内部統制報告書は有価証券報告書にのみ併せればよく、半期報告書は内部統制報告書の提出と一緒になることはないと解されます。
また、肢的に読み取りづらいですが、四半期報告書のみの提出(事業年度が1年の場合の第1期~3期)に併せる必要もなさそうです。
有価証券報告書提出期には四半期報告書は不要みたいですね。内容かぶってますから。(ソフトバンクの企業情報で確認しました)
以上間違ってたらすみません

204:氏名黙秘
16/06/01 00:23:27.16 L6f0YIXJ.net
>>202
たしかに所有権はないから他人物賃貸だし、賃貸人の承諾のない転貸だから無承諾転貸にも当たりますね。
もっとも、他人物賃貸は、もっぱら他人物賃貸人(賃借人)と他人物賃借人(転借人)の法律関係が問題になるが(559条、560条~562条、601条)、
無断転貸は、もっぱら賃貸人(所有者)と賃借人もしくは転借人の法律関係が問題になる点において、適用場面が異なると思われます(612条、613条)。
具体的に要件事実的をみると
他人物賃貸
他人物賃借人・・・「他人物賃貸人に所有権無し、所有権移転不可能(所有権者からの引渡し請求など)、よって契約解除、損害賠償請求」(561条)
他人物賃貸人・・・「他人物賃借人の悪意(損害賠償請求に対して)の抗弁」
ここで、他人物賃貸人が、所有者から賃借していたこと、及び転貸の承諾を得ていたこともしくは信頼関係不破壊であること、が抗弁として成り立つか
が問題になりそうです。
この点、転借人は直接賃貸人に対し義務を負うこと(613条1項)を考えると、転貸であることについて契約の内容になっていなければ
義務の履行相手を知りえないので、転貸借の重要な要素を欠き妥当とは思われないことから、このような抗弁は主張自体失当と解します(まったくの私見笑)。
無断転貸の場合は
賃貸人・・・「転借人に対し所有権に基づく物権的請求権としての引渡し請求、転貸人に対し無断転貸による賃貸借契約の解除に基づく引渡し請求」
賃借人・転借人・・・「無断であることの評価障害事実、信頼関係不破壊の抗弁」
になると思います。
間違ってたらすみません

205:氏名黙秘
16/06/02 09:20:12.47 wh0OH6po.net
>>203
後段の解説、すごくわかりやすかったです。
納得しました。ありがとうございました。
また暇ならお願いします。

206:氏名黙秘
16/06/13 18:26:04.93 cnw2nDtX.net
嫡出否認と認知に関する質問です。
778条では、「夫が被成年後見人であるときは、前条(嫡出否認の出訴期間)
の期間は、後見開始の審判の取り消しがあった後、夫が子の出生を知ったときから
起算する」とあります。
これは、被成年後見人には子の嫡出否認をする能力がないということですよね?
しかし、780条では被成年後見人であっても法定代理人の同意なしに認知できる
旨定めてあります。
これは、どういうことなのでしょうか?
下らない質問でもうしわけありません。

207:氏名黙秘
16/06/13 23:41:28.54 oMKhJbHs.net
>>206 くだらなくないですよ~
親族・相続法(725条以下)における「身分行為」には、財産行為と異なり、総則の規定の適用に一定の修正がかけられています。
これは、当該分野に私的自治をストレートに適用することが不合理である場合があるからです。
そこで、嫡出否認の訴え(774・775条)は嫡出子の推定(772条)を覆すための人事訴訟制度であり、これは、否認する父のための制度です。
そうであるにもかかわらず、父である事理弁職能力を欠く常況にある成年被後見人(7条)に、短期の出訴期間の制限(777条)を課すのは不合理であるとの価値判断から定められたのが778条だと解されます。
これは、どちらかといえば総則の規定に沿った考え方です。
一方、認知制度(779条)は、法律上の父子関係を発生させるものであり、これは、基本的に被扶養者としての子のための制度です。
そうすると、行為無能力者であるからといって父の単独の意思で父子関係を発生させられないのは、扶養義務を発生させられず子の福祉に反します。
また、意思能力さえあれば、父としての意思を尊重すべきであるとも解されます。
そこで、行為無能力者である未成年者や成年被後見人は、法定代理人たる未成年後見人や成年後見人の同意なくして認知ができると規定されたと解されます。
これは、認知について総則の規定を一部修正しているのです。
なお、認知は、高齢者の父のためにもなりますが、子が成年に達している場合は子の承諾が必要です(782条)。
勝手に扶養義務(高齢者の親の)を発生させられてはたまったものではないからです。
また、条文上は母も認知ができる建前になってますが、母は分娩の事実により当然に認知の効力が生ずるとされています(最判s37・4・27)。

208:氏名黙秘
16/06/19 06:40:37.38 PBzT/+qK.net
学部1年です。
予備試験対策としてアガルートの総合講義300を利用しようと思っていますが
法学初心者なので何か事前に勉強しておこうと思いますが
お勧めの書籍などはありますか?

209:氏名黙秘
16/06/26 21:26:00.13 pGHCM/uj.net
こちらに誘導されてきました。
会社の業務で集金に行きました。帰りにコンビニで買い物をする際、財布を車の中に置いていたため、集金したお金で支払いました。
この場合横領などの罪に問われるのでしょうか。
昔会社のお金と自分のお金は区別しなければならないというような法律用語を聞いた覚えがあります。
できればそういった用語も教えて頂けますでしょうか。

210:氏名黙秘
16/06/27 02:35:33.14 z9wIQ6+G.net
どこに書き込みしていいのか判らなかったので
ここで質問させてください。
父が昭和50年に中国人の名義の土地を譲り受けた
80坪の土地を名義を変更せず税金だけ払い続けていた為
司法書士に依頼して裁判所にて時効取得の判決にて
父の名義にする事が出来ました。
すると隣に住む住人が、その土地は半分は私の土地だと言い出し
弁護士から境界確定の内容証明が届き裁判になりました。
時効取得を依頼した司法書士は時効取得が確定した後はひっくり返る事は無いと
言われ安心していましたが、一審判決で時効取得を無効とする
判決が出て、最高裁まで争いましたが
破棄されました。
土地の時効取得は判決が出た後に覆ることってあるのですか?
長文ですみません。

211:氏名黙秘
16/06/28 01:32:02.55 7JGoSKu5.net
>>209
本件では業務上横領罪(253)の成立が問題になります。
業務上横領罪は、①業務(社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる財産管理にかかわる事務)において、②自己の占有する他人の物を、③横領する(不法領得の意思の発現行為)ことにより成立します。横領罪の故意は不法領得の意思と同義と解されています。
また、横領罪の「不法領得の意思」は、詐欺罪等とは異なり「他人の物の占有者が委託信任関係に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること」と解されています。
そこで、会社の業務で集金しているので①が認められます。
また、民法上、金銭は占有イコール所有と解されているので②の他人物性が問題になりますが、民法の取引の安全は横領の場面で妥当しないと考えれば、委託の範囲で集金人が占有してる金銭であっても、会社の金銭に当たり他人の物と考え②も認められます。
問題は③で、本件のようないわゆる「一時流用」について、上述「不法領得の意思」が認められるのかの検討が必要になります。
本件においては、集金した金銭の一部を会社の許可なく買い物に使用しており会社がそのような私的流用を許すわけはないので、委託信任関係に背いて所有者でなければできない行為をしたともとれます。
もっとも、金銭の確実的補填意思・能力があれば不法領得の意思を認めない、もしくは領得意思の発現行為ではないとする学説が有力です。
また、下級審には、遅滞なく補填する意思があり、いつでも補填する能力があるときは違法性欠き委託物横領罪は成立しないと解釈できるものもあります(東京高判昭31年8月9日)。
このような考えからすれば、現に車に置き忘れた財布に、コンビニでの買い物に使用した金銭を補填するだけの金銭が存在し、そこから使用した分を返還する確実な意思で支払いをしたのであれば、不法領得の意思は認められないとすべきです。
よって、本件では業務上横領罪は成立しないと解します。
ただ、あとで返そうと思ってて忘れていた時に「返還の確実な意思」が認められない可能性もありますからやらないほうがいい行為だと思います。
なお、「法律用語」については分かりません。申し訳ありません。

212:氏名黙秘
16/06/28 02:46:28.10 7JGoSKu5.net
>>210
>判決が出て、最高裁まで争いましたが破棄されました
ここの意味が、「原判決破棄」なのか時効取得が覆されたのかが分かりにくいですが
先行する父の時効取得(162)が覆されたということで考えると、
時効は援用(145)によってその効果が発生するとされていますが、これは相対効と解されています。
つまり、当事者(もしくはその承継人)以外には主張できません。
また、判決における確定力(既判力)も訴訟当事者以外には及びません(民訴115条)。
本件において、当該土地に隣接する土地に住む者は前訴(中国人に対する移転登記請求訴訟ですか?)の時効援用の当事者に当たらずなんらその効果が及ぶ者ではありません。
よって、後訴では、隣人は父の取得時効を否定し自己の所有権を主張することができますので、これが認められれば父の時効取得は覆ります。
もっとも、後訴の境界確定訴訟(不動産登記法147条参照)は「形式的形成訴訟」と呼ばれ、公的な必要性から、裁判所が当事者の主張にとらわれず境界を定めるものです。
また、時効取得の抗弁は境界確定の裁判には無関係であるとされています(最判昭和43年2月22日)。
よって、境界は土地の時効取得とは無関係(厳密には原告適格等に影響があるが)に定められます。
それゆえ、別訴で時効取得の確認訴訟の提起や、時効取得による所有権取得に基づく分筆請求訴訟も可能と解されます(高橋2版上82p以下参照)。
ただし、境界を探すことができない場合は、時効取得した土地を含めて境界を定めることがあるそうです。
このような場合は、後訴での時効取得の範囲の拡大は認められない可能性が高いと解されます。
よって、本件が実際に起こった事件なのか架空の事件かは分かりませんが、確定された境界と時効取得した土地の範囲に未だ食い違いがあるのなら、隣人に対する訴訟は可能と思われます。
いずれにしても司法書士に依頼するのはお勧めできません。
弁護士に相談してください。

213:氏名黙秘
16/06/28 18:02:23.04 dFW8H0AI.net
210です。詳しく書いていただいてありがとうございます。
裁判官から弁護士を依頼するように言われて司法書士から弁護士へ引き継ぎ、その際、絶対勝てるので安心してください。と言われました。
(弁護士は絶対と言う言葉は使ってはいけないと後から聞きました。)
少しスッキリしました。
ありがとうございます。

214:氏名黙秘
16/06/28 18:06:20.99 JTk7fuTE.net
あたりまえだろ。対外的に営業とかでは、絶対という言葉は使ってはいけないんだよ。
何でか知らんけど。

215:氏名黙秘
16/06/28 21:54:49.61 9pXxjhg3.net
あたりまえと言われても、素人は法律のプロから
絶対勝てるので。と言われたら信じますよね。弁護士も余程自信があったのでしょうね。
ここにいるみなさん、依頼人の期待に応えられるよう頑張ってください。
ありがとうございました。

216:氏名黙秘
16/06/29 13:47:16.11 GRrLPRRl.net
>>214
「絶対勝てる」は言うべきではないですね。
両当事者の主張立証による裁判官の心証がどう転ぶかに絶対はないですから。
また、、仮に言ったなら絶対に勝たなくてはいけないでしょう。
依頼者への配慮に欠ける弁護士ですね。
弁護過誤で懲戒請求くらっても文句は言えないと思います。

217:氏名黙秘
16/06/29 14:11:08.97 GRrLPRRl.net
>>215
実際にあった裁判なんですね。お疲れさまでした。
少し分からなかったのですが、司法書士から弁護士に切り替えたのは境界確定訴訟中ですか?
境界確定訴訟は当事者の主張よりは、公図とか現地の指標とかを重視するはずなので
弁護士が「絶対勝てる」って言うのはおかしいですね。理由が時効取得なら。
境界確定訴訟は理論的に難しい面がありますから、よく知らなかったのかな。
>依頼人の期待に応えられるよう
よく話し合って訴訟の見通しを分かりやすく説明し、納得のいく結論に達するよう努力します。
って試験に受かったらですが笑

218:氏名黙秘
16/06/29 19:06:21.90 cnN+V6UL.net
境界確定訴訟中です。
第1回目から3回目まではラウンドテーブルの原告側に父が一人で座り、被告側に弁護士が座り、
傍聴席?には相手方家族と私達家族と依頼した司法書士が座り、
裁判官も父ではなく依頼した司法書士に答弁を許可してました。
4回目から裁判官が移動の為代わり、その裁判官は書士司法の発言を許しませんでした。
しどろもどろする父に、弁護士へ依頼するするよう促しました。
司法書士は、時効取得はやったもん勝ち。今頃相手方の弁護士は和解案を考えてる事でしょう!と言いました。
悔しいですが私達家族にも落ち度があったのかも知れません。
前を向いて生きて行こうと思います。
書き込みありがとうございます。

219:氏名黙秘
16/06/30 03:43:08.56 wDrXIvTB.net
>>218
最初の書き込みに「最高裁まで争った」とありましたので、弁護士が就いたことは予測しなければいけませんでした。
形式的形成訴訟は非訟事件の性格を持つというのが判例通説ですので、ラウンドテーブルなんですね。
また、だからこそ、裁判官の裁量で当事者ではない司法書士にも発言させていたんでしょう。
訴訟進行の円滑を考えて。
書き込み主さんが、もう争いをあきらめているってことは、所有権の範囲が確定したのでしょうか。
前訴では、相手方の反論なく勝訴したが、後訴では、時効取得について隣人が占有の有無等争ったのでしょう。
(境界確定訴訟に所有権確認訴訟などをあわせて提起している場合)
税金等公租公課の支払いは、自主占有(時効取得に必要な要件)の一事情に過ぎないのです。
とにかく、いい加減な司法書士と説明不足の弁護士のせいで、苦しい思いをされましたね。
おっしゃるとおり前向きにがんばってください!

220:氏名黙秘
16/07/26 17:13:57.83 gX6DKykj.net
LECの「論文力完成問題集」について質問です。
これは、およそ10年前に論文基礎力完成講座で使用してた「プロヴィ問題集」と類似なイメージなのですが、同じ内容なのでしょうか?
また、違うとすれば、何がどう違いますか?
よろしくお願いします。

221:氏名黙秘
16/08/04 14:21:25.50 wEWvwccS.net
予備試験の結果通知には、順位だけでなく、受験回数も記載されてるのですか?

222:氏名黙秘
16/08/31 16:01:00.90 g6vUA9/V.net
基本書にマーキングしながら勉強してますが、
論証、予備校本みたいな感じになってます
マーキングしても大丈夫ですかね?
復習の際、マーキングしてたら復習しやすいので。

223:氏名黙秘
16/09/10 07:19:31.51 Ca8dHeUU.net
スタンダード100について教えてください。
この本には、予備試験の過去問がのってますか?

224:名無しがお伝えします
16/09/13 11:57:57.74 ZbKaZ63c.net
>>220
たぶんLECの司法試験相談の所に電話した方が早いと思う
受けたことないから全くの推測だが、LEC時代の工藤北斗が手を加える前と後では違う気がする

225:氏名黙秘
16/09/13 11:59:15.10 ZbKaZ63c.net
>>221
予備試験を受けたことが無いのでわからない
すまん。法務省に電話して聞いてみてほしい

226:氏名黙秘
16/09/13 12:00:52.89 ZbKaZ63c.net
>>222
大丈夫だと思う。
学習が進んで、失敗した、邪魔だと思っても、基本書なら買い替えることができる
予備校で配布されるテキストは再購入できないが

227:氏名黙秘
16/09/13 12:07:51.05 ZbKaZ63c.net
>>223
載ってる
論点に応じて、旧試・現行・予備・新作問題合わせて100問載ってる。
現行と予備は全問載ってるはず(俺が持ってるのは2014年版だから)
それ以降は新作を削るかして、本試験問題の過去問は入ってるハズ
法律実務基礎科目の過去問も載ってる

228:氏名黙秘
16/09/13 13:17:17.39 xzOxdscF.net
>>227
回答ありがとうございました。
実務科目までのってるとは知りませんでした。
参考になりました。

229:氏名黙秘
16/09/13 17:50:58.13 xzOxdscF.net
短答過去問について質問です
某予備校の書籍をつかって問題を解いていて不具合があります。
どうしても透けた裏の文字が目に入ってしまいます
とくに「誤」「正」の文字や、下部に「よって誤っているのはアイであり~」という文字が目に入ってしまい、演習の意味がありません。
こういうことが気になるのは私だけでしょうか?
対策としては、他社の書籍を買い換えるしかないのでしょうか?
(法務省からダウンロードしろ、というのはなしで)

230:氏名黙秘
16/09/18 23:13:59.51 VVL+4SIh.net
>>229
恐らく、早稲田セミナーの過去問かLEC東京リーガルマインドの過去問だと思われる。
他には、伊藤塾の精選短答過去問とか。
自分は辰巳の過去問を使ってるので辰巳の場合は裏透けの心配はない。
裏に網掛けなどがなされて透けないように工夫されてる。
今のセミナーとLECの短答過去問は現物を見たことが無いので答えようがない。
問題ページの裏に答えと解説が載っていてる場合、一般的には裏の答えが見えないように
工夫は当然する。
透けて見えるようだと欠陥品に近い。
あと、気になるのは誰でも気になると思う。問題に答えるために問題文を読み込んだり、線引いたり
細工したり、色々すれば嫌でも裏映りがあれば気になるし、それが解答であれば読んでしまうのも
やむを得ない。とうかネタバレで意味がない。
対策はそういう作りの本である以上、原則「無い」。
だから、どうしても気になる、演習として意味がないなら買い替えるしかない。
無理やり意味づけするなら、短答過去問を答えが分っていることを前提に知識の確認のための
教材、短答過去問をInput教材として目的そのものを変えるしかない。
どうしても目的は演習、裏透けが気になるという場合は買い替えるしかない。
申し訳ないがこれは司法試験、別名資本試験と呼ばれる試験なんだ。
時間や効率やまとめや情報は全て金で解決するのが当然の世界で無駄金使わずに受験を終えた
人間は恐らくいない。誰でも痛い出費や失敗を重ねて一人前の受験生になっていく。
辰巳の短答過去問集が高いのが難点だが安全だ。
司法試験の三種の神器は「条文・判例・過去問」だ。ここで妥協しないでほしい。

231:氏名黙秘
16/09/19 23:47:40.42 GuY/S9YC.net
>>230
回答ありがとうございました
熱意が伝わってきました
そうですね、ここでケチるのはやめようと思います
やはり金よりも、気持ちよく?解答がすけない書籍でがんばろうかな?と考えてます
また質問したときには、ご縁があればよろしくお願いします。

232:氏名黙秘
16/09/25 11:50:02.91 7akzibfA.net
民訴の質問です。
訴訟無能力者が無能力を理由に一審で却下された場合、二審で却下されると一審が確定してしまうので棄却すべきという説なんですが、なんで却下されると一審が確定するんでしょうか。
却下の場合は上告の余地はなく、棄却だと上告の余地があるということでしょうか。

233:氏名黙秘
16/09/25 13:59:39.38 bs0yekt1.net
>>232
まず控訴の却下と訴訟の却下を区別しよう
その文章の一審で~は後者で二審で~は前者ね
訴訟無能力である以上全ての訴訟行為は無効と考えた場合は控訴という訴訟行為は無効、したがって控訴却下となる
この考えによると上告という訴訟行為も当然無効となるよね?だから一審が自動的に確定してしまう
これだと控訴審以降で訴訟能力を争う余地がなくなって酷だって考慮から上訴行為に限って例外的に一応有効にしてやろうってのがその説
この場合は控訴却下はされず控訴棄却か控訴認容の二択になる
控訴審が真実訴訟無能力であると判断した場合は控訴の理由なしとして控訴棄却、控訴審が訴訟能力有りと判断した場合は控訴認容で1審に差し戻す(307条)ことになる
ここで控訴棄却となった場合においてもこの説によれば上訴行為については一応有効として考えるからもちろん上告自体は可能で訴訟能力を争う余地がある
OK?

234:氏名黙秘
16/09/25 14:43:16.10 7akzibfA.net
>>233
ありがとうございます!すっきりしました!
かなり調べたんですがちゃんとここまで丁寧に説明してくれているものはなかったです。
本当に助かりました。

235:氏名黙秘
16/09/27 05:27:44.12 IaOTPXPd.net
>>208
柴田講師の入門講義の書籍がわかりやすいですよ。
内容もさわり程度ではなく基本的な論文問題なら解けるくらい充実してます。

236:氏名黙秘
16/09/27 18:03:31.85 7XxmE907.net
失念株について質問があります
株主割当てで募集株式が発行され、譲渡人が払込みをして株式を得た場合、学説の多くは譲受人からの不当利得返還請求を認めています。
不当利得返還請求が認められるとすれば、利得については認定がしやすいですが、損失については譲受人が割当てに応じていたことを擬制する必要があると思います。
割当てに応じることが経済的に有利である場合には、結論は妥当とも思えます。
しかし、割当てに応じることが不利であった場合には、譲渡人に損失があり、先ほどと同様の擬制をすると譲受人が利得したことになります。
損失と利得に法律上の原因がないとする学説の前提からすれば、後者の場合に、譲渡人から譲受人に不当利得返還請求ができることになりますが、明らかに不当な結論です。
かかる帰結を避けるには、譲受人は割当てを受けるかどうか、という投機的判断を常に経済的に正しくなせると擬制することが考えられますが、ご都合主義感が否めないです。
多数説の立場をとる場合、どのように処理できるのでしょうか。
そもそも、上記の問題設定が間違えているのでしょうか。

237:氏名黙秘
16/09/28 03:00:32.71 FAXuSEzF.net
独学中です。
論文の言い回しについて、一人では解決できないことについて質問です。
「思うに」「この点」などは使用しないほうがいい、という情報は得ました。
また、「解する」「である」の違いがもやっとした状態です。
(判例や争いある学説については「解する」なのだろうか?)
こういう言い回しについて、いろいろネットで検索しても納得できませんでした。
この疑問について、私が知らないだけで暗黙の了解のようなローカルルールが存在するのでしょうか。
納得できる説明があるサイトや書籍がありますでしょうか。

238:氏名黙秘
16/09/28 07:59:19.83 /aQGJK2r.net
>>237
争いあるところで断言するとこいつ論点知らないのかなとなっちゃうから「解する」や「考える」を使う。
自分はこの学説を選ぶよっていうことになる。

239:氏名黙秘
16/09/30 03:46:51.55 pTEhybRc.net
教えてください
行政が法律にのっとって業務を進めることを一般的に何といいましたっけ?
法治国家?
法定主義?
法定主義を調べると、罪刑法定主義が出てきますが…
刑罰ではなくて、公共事業等の事業を進めたり、
意思決定を行う等の広く業務全般の遂行についてです。
適切な言葉なり概念があれば教えてください

240:氏名黙秘
16/09/30 09:56:12.90 5Yrz/4Yo.net
>>239
法律による行政。
法律の留保。

241:氏名黙秘
16/10/01 23:51:38.07 KfgvwkJy.net
>>240
ありがとうございます
調べたらいろいろと出てきました

242:氏名黙秘
16/10/04 11:55:03.46 5ShO0DKx.net
初心者の質問ですみません
刑法総論について質問です
1.「刑法総論講義案」監修:裁判所職員総合研修所(青い本)について、
この本が一番実務的だと聞きましたが、この見解はあってますか?
2.上記の本と同じまたは類似の見解をとる基本書(誤用だったらすみません。学者の書いた本のことが言いたいです)
は、何というタイトルが存在しますか?

243:氏名黙秘
16/10/05 02:17:41.24 +VJGYOd3.net
>>242
1.だいたい合ってます。「刑法総論講義案」は昔は「書研」と呼ばれていました。
 裁判所の書記官に採用された人向けに、刑法を教える際に使うテキストだからです。
 その後改訂を経て、監修の「裁判所職員総合研修所」を縮めて「総研」と呼び名が変りましたが、
 使用目的は同じです。
 刑法を初学者が学ぶ際に学者が書いた価値中立的(行為無価値と結果無価値の対立)
 判例・通説を重要視する本。(実務的というのとは少し意味が違う)
 
 裁判所の書記官向けの本ですが、当時の受験界には学説の対立が激しくオーソドックスな
 司法試験向けのテキストが存在しませんでした。それで、注目されたのが無難で
 判例・通説に基づいたこの本を副読本として進める予備校が存在しました。伊藤塾です。
2.学者が書いた本で上記のような、判例・通説を重要視する本になると
基本刑法I―総論[第2版]
大塚 裕史 (著)十河 太朗 (著) 塩谷 毅 (著) 豊田 兼彦 (著)
日本評論社: 第2版 (2016/3/22)
が存在します。判例・通説を重要視する本で、「刑法総論講義案」を一人で読もうとするよりは
「基本刑法Ⅰ」の方が、読者を想定して書かれているので読みやすいと思います。
生協に売ってると思います。
 

244:氏名黙秘
16/10/05 11:03:53.50 37u9mDni.net
>>243
ご回答ありがとうございます
わかりやすい詳しい回答でよくわかりました。
基本刑法I―総論[第2版]
大塚 裕史 (著)十河 太朗 (著) 塩谷 毅 (著) 豊田 兼彦 (著)
日本評論社: 第2版 (2016/3/22)
さっそく見てみます。

245:氏名黙秘
16/10/30 04:58:59.68 mEqJ6Nul.net
司法試験受験手数料は租税に含まれないんですか?
手数料は租税に含まれると書いてあるのですが。。。

246:氏名黙秘
16/10/31 20:11:10.28 ys9wIM7J.net
論文過去問について
旧司法試験の過去問、信頼できそうな解答は柴田先生の本以外に入手できるものはありますか?
10年前に出版された、某予備校本(古本)の解答は「なんじゃこれ」参考になりませんでした
予備校の講義等で取り扱うものもあるでしょうが、情報の単価としてはあまりにも高額すぎて手が出ません
他の受験生はどうやってるのかも含めて知りたいです。

247:氏名黙秘
16/10/31 20:39:30.81 hLNY7v9H.net
>>246
スタンダードはいいと思うよ。
柴田講師のが個人的には一番いいと思うけど。

248:氏名黙秘
16/11/01 06:32:52.30 FJ4dPZWN.net
アホな質問ですみませんがお願いします
スタンダード100の旧版で法改正が行われた科目なんですが(行政法や会社法)
これを見ると誤植以外のフォローはされていないようなんですが
URLリンク(bookstore.tac-school.co.jp)
改正前に出版された書籍であっても訂正なくして使えるのでしょうか
同じく伊藤塾の本や新論文の森についてもいかがでしょうか

249:氏名黙秘
16/11/03 10:16:46.96 ASgOOr7W.net
>>247
回答有難うございます。
予備試験狙いなのですが、あとは昨年出た「柴田式司法試験論文過去問思考術」か「スタンダード100」で少し悩んで過去問学習を頑張ろうかという気になりました。

250:氏名黙秘
16/11/03 10:20:46.77 ASgOOr7W.net
>>248に便乗させて下さい。
「スタンダード100」は毎年出版されてますが、大幅な問題の変更はあるのでしょうか。
それとも、新年度の過去問が追加された分だけ任意の1問が削除されて大勢には影響がないのでしょうか。

251:氏名黙秘
16/11/03 11:37:32.96 VVwCR6Sv.net
予備校の出版物は「しょせん予備校スタッフの主観・基準により」作成されている
ということを弁えたほうがいいと思う。「完全・完璧なもの」であって「これさえ押さえれば」とか
「これがすべてを完全網羅している」などと思わない方がいい。
あくまでも、数ある道具・方法のうちの1つと思った方が良い。
改正があった部分は、自分で改正を睨みながら注意深くやるしかない。
改正があったけど、影響がない問題・表現
改正によって価値を失った問題や結論根拠が変わる論点。
様々な影響がある。

252:氏名黙秘
16/11/03 11:41:45.00 VVwCR6Sv.net
>>246
その過去問集はWの過去問集かな?
科目や出題年度も書いてくれ。

253:氏名黙秘
16/11/03 11:54:47.49 ASgOOr7W.net
>ID:VVwCR6Sv
回答有難うございます。
予備校出版の教材についての心構えにつき、アドバイス有難うございます。
おっしゃるとおり、教材のせいにするよりも自分がどうするか、ですね。
根本的な自分のスタンスにつき、考えを変えようと考えます。
そして、注意深くやります。
>その過去問集はWの過去問集かな?
>科目や出題年度も書いてくれ。
Lの民事訴訟法、2004年度です。
問いに素直に答えてない答案や、表現が堅苦しいこと、が散見されると考えました。
(私の学力不足に起因してたらごめんなさい)

254:氏名黙秘
16/11/03 14:32:14.81 WweO2sZ8.net
>>249
スタンダードは問題数的に個人的にはきついと思う。俺は挫折した。
過去問思考術は逆に薄い。
柴田講師の論文過去問集は50問くらいでほどよいと思う。
改正に神経質になることはないと思う。
伊藤塾は毎年改訂なんてしないでしょ。

255:氏名黙秘
16/11/04 04:54:50.10 o11JZKZe.net
>>254
再度有難うございます。
>柴田講師の論文過去問集は50問くらいでほどよいと思う。
これはだいだい色の表紙「司法試験論文過去問講座」ですよね。
参考にさせていただきます。

>改正に神経質になることはないと思う。
>伊藤塾は毎年改訂なんてしないでしょ。
そうですね。
大勢に影響がないことが理解できました。
有難うございました。

256:氏名黙秘
16/11/04 06:44:23.87 o11JZKZe.net
羽広氏の
「現在,考査委員及びスタッフは,「シケタイ」「Cブック」「デバイス」を見て,問題個所を探している。問題個所を見つけると,そこを含めた作問をする」
という見解は正しいのでしょうか?
仮に正しいとすれば、それはどの科目に該当するのでしょうか?
(まさか全科目とか?)
個人的には、一昔前の憲法はひどい印象でありますが、近年も同様に問題箇所を放置しているのでしょうか?
詳しい方、教えてください。

257:氏名黙秘
16/11/04 08:23:29.06 Toq3raAW.net
考査委員は、予備校本なんか読んでねえよ。仮に無料で渡されて読めって言われたって読まねえよ。
どこの情報だ、そんなガセ言っているのは。どうせ自分が世界の中心にいるとおもっている予備校関係者の話だろ。
あるわけねえだろ。
こんなバカげた話を喩えるのなら、インディーズで街頭で歌っている奴が、「AKBの作詞担当の○元さんが、
次曲の参考にするためにお忍びで俺らの歌を聞いていた」って言っているようなもんだな。
なんで天下の売れっ子が売れてないインディーズを参考にするんだよ、ってこった。

258:氏名黙秘
16/11/04 08:37:13.78 Toq3raAW.net
それと、こんな質問している質問者は全く適正がないから、
普通に工場のアルバイトを探すように。

259:氏名黙秘
16/11/04 08:45:53.86 o11JZKZe.net
>ID:Toq3raAW
バカげた話のたとえ、理解できました。よくわかりました。
有難うございました。
私も「そんなわけねえ」と同意できました。
>>257のご回答につき、感謝を申し上げます。
では、お互い勉強がんばりましょう。

260:氏名黙秘
16/11/05 10:07:58.75 wIBG0sHm.net
行政行為はどのような場合に行政事件訴訟法30条にいう違反と評価されるのか具体例をあげつつ教えて下さい。
なるべく詳しく教えて頂けると幸いです

261:氏名黙秘
16/11/05 12:04:01.94 6EnHUE3G.net
刑法、刑事訴訟法、憲法、民法
の入門書って何年前のまで使用可能でしょうか?

262:氏名黙秘
16/11/06 09:28:08.55 pNKtcd+F.net
Newえんしゅう本を持ってる方、どの科目でも結構ですので教えてください
1冊に何問くらい掲載されていますか?

263:氏名黙秘
16/11/06 14:21:06.90 zFxGcRBW.net
>>262
40問です。

264:氏名黙秘
16/11/06 14:47:52.09 pNKtcd+F.net
>>262
ありがとうございます
どの法律ですか?

265:氏名黙秘
16/11/06 19:12:33.01 zFxGcRBW.net
>>264
忘れましたが少なくとも二科目はそうでした。
ちなみにまだ全科目は出版されてません。

266:氏名黙秘
16/11/07 04:08:11.06 2kJW2gCW.net
>ちなみにまだ全科目は出版されてません。
アマゾンには7科目売ってねえか

267:氏名黙秘
16/11/07 04:15:08.59 2kJW2gCW.net
民法はまだのようね
>266取り消すすまん

268:氏名黙秘
16/11/07 04:19:09.01 2kJW2gCW.net
にしても昔に比べて書き込み数が減ったような気がするな
自演が出来にくくなったせいか?

269:氏名黙秘
16/11/07 07:54:55.02 wX15Z4gN.net
>>267
行政法もまだですね。
旧試験の問題はないので素材に何を使うのか気になります。

270:氏名黙秘
16/11/07 14:46:49.47 ZSTAdZiK.net
高添・沼田の告発
URLリンク(www.youtube.com)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

271:氏名黙秘
16/11/08 00:48:43.05 ilzbSGQe.net
>>261
20年前まで入門書なら余裕で使用可能

272:氏名黙秘
16/11/09 08:42:40.91 O+3c+6G+.net
予備試験の願書に貼付する証明写真について、やっぱスーツにネクタイで撮影がデフォ?
私服の証明写真だとマズい?
つか就職活動じゃなくて、本人確認用だから、大学受験のときと同様に考えてるのは間違い?

273:氏名黙秘
16/11/09 09:27:03.55 O1N9VNgq.net
ネクタイはむしろ少数。大学受験の時と同じでよい。
セーター姿とか多いよ。タンクトップとかはやめろ。

274:氏名黙秘
16/11/12 14:05:44.74 JHPGNc1E.net
初学者ですみません
(会社法のテキストや論文問題集を読書したていどのレベルです)
やはり合格レベルの方は、論点と条文はセットで記憶できているものなのでしょうか?
上三法と異なり、会社法はどうも条文の番号や中身が覚えにくいのですが・・・・・

275:氏名黙秘
16/11/14 18:23:28.01 V/oJ62ni.net
予備試験合格レベルの人たちは、論文の答練では全科目六割は取れるレベルなのでしょうか?

276:氏名黙秘
16/11/27 07:55:48.75 INlFy43v.net
論文刑法がわけわからんです
短答は過去問70%くらいですが論文書けません
予備校テキストが嫌いで独学で堀内本をざっと読んだのだけど論文過去問が手ごわいやる気失せてるどうしよう

277:氏名黙秘
16/11/27 08:14:08.33 INlFy43v.net
>>276を取り消し再質問します
刑法スタンダード100に着手したのだけれども解答が1種類しかないのに違和感です
これは学説だと何説またはそれに一番近いのですか?

278:氏名黙秘
16/11/27 19:13:34.25 4LaIOv61.net
予備試験の平成27年の刑訴の短答第20問の記述エについてですが、辰巳関係書籍の解説間違ってますよね?
Vに対する証人尋問が不要なのは、非伝聞だからではなく、実況見分調書自体の証拠能力はKに対する証人尋問だけで足りるからですよね?
Vの供述部分は伝聞証拠で証拠にならない。
いかがでしょうか?

279:氏名黙秘
16/11/28 23:11:20.64 vj8D/OA3.net
>>278
今解いてみた今年の合格者です。
あなたの説明で合ってます。調書の作成者じゃないVに証人尋問しても意味ないしね。

280:氏名黙秘
16/11/28 23:16:25.53 vj8D/OA3.net
>>277
昔スタ100が作られた時期に流行ってた大谷辺りがベース。あとは受験界通説など。
予備校テキストが嫌いなら前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい

281:氏名黙秘
16/11/29 00:43:19.68 UrEAkpyy.net
>大谷辺りがベース。あとは受験界通説
>前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい
なるほど、大谷や受験界の通説でしたか
んで、辰巳過去問は前田ベースと。
自分にとっての新情報、ありがとうございました

282:氏名黙秘
16/11/29 00:57:48.60 Fd0Vt8xS.net
いや辰巳の出してる過去問が前田説ベースなんじゃなくて前田雅英が執筆してる過去問解説本(辰巳から出版されてる)があるってことだよ

283:氏名黙秘
16/11/29 05:50:11.49 QqxwYc2i.net
>前田雅英が執筆してる過去問解説本
すんません、誤解してました。ありがとうございました。

284:氏名黙秘
16/11/29 16:45:54.93 o3/NBu92.net
>>279 有難うございます。やはりそうですよね。
さすがに、酷い間違いな気がします。

285:氏名黙秘
16/12/01 15:41:51.25 zzyKAG2V.net
とある予備校の民法の答練の問題です。
不特定物を目的とする売買契約において、当事者の認識していた性能を欠く場合に瑕疵担保責任を根拠として契約を解除できる、との回答例・解説でした。
判例は「買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として認容したと認められる事情がない限りは」としています。
事例としては売主が虚偽の説明をしていたので、詐欺取消や錯誤無効の主張はできる事例です。
複数の法律構成を述べよ、という設問でした。
当該目的物は不特定物の性能・性質としては備わっており、それが買主の求める性能・性質ではなかったという事例です。
瑕疵担保責任を根拠に契約の解除ができるという説があるのでしょうか?
契約責任説は完全履行請求と損害賠償について履行利益まで求めるための説であり、不特定物について契約の解除ができることとは何ら関係ないはずです。
お分かりの方、よろしくお願いします。

286:氏名黙秘
16/12/01 18:50:19.42 oCqv7m40.net
契約責任説は別に完全履行請求と履行利益倍賞を求めるための目的論的解釈じゃないんだけど
何ら関係ないはずですとか意味わからんわ
前提として契約責任説は570条を債務不履行責任の特則として考えるから特定物か否かは適用に際して無関係
そして債務不履行の効果としての解除だったり損賠だったりを541条や415条を根拠としてではなくて570条、566条を根拠とするわけ
一般の債務不履行責任との相違は解除だと無催告解除、損賠だと無過失責任という部分
(あとは買主が善意無過失であることもそうか)
それ以外の570条、566条に明文ない部分は一般の債務不履行の枠組みで捉える
例えば↑の損賠の範囲とか完全履行請求は一般の債務不履行責任で論じられる内容
解除については566条に明文あるでしょ?だから契約責任説だとそっちに乗っけて解除主張しなきゃならんの

287:氏名黙秘
16/12/01 19:08:11.33 oCqv7m40.net
追記
適用に際して無関係てのは特定物不特定物問わず物の過失に関する債務不履行責任については570条が適用されるという趣旨
多分あなた不特定物だと一般債務不履行責任、特定物だと瑕疵担保責任っていう法定責任説の思考引きずってるんだろうけど

288:氏名黙秘
16/12/01 22:11:07.70 KQg01eib.net
>>285
法定責任説・契約責任説の、いずれの立場にたっても、
瑕疵担保責任の内容は「解除・損賠」ですよ。
だから、
(契約責任説であれ、判例の立場であれ)不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用があるという前提に立つ以上
瑕疵担保責任の追及として解除することができます。

289:氏名黙秘
16/12/02 00:04:46.55 JnqBSYBD.net
>>287だけど物の過失てのは物の瑕疵の間違い

290:氏名黙秘
16/12/02 00:04:50.83 mY75CspT.net
>>286~288 有難うございます。
不特定物を目的とする売買契約の解除ですが、判例の言う「履行として認容」がなくてもできるのでしょうか?
判例とは違う説・立場ということでしょうか?

291:氏名黙秘
16/12/02 01:20:37.20 Y91NADcd.net
>>290
判例のような限定なしに出来ます。

292:氏名黙秘
16/12/02 01:27:44.04 Y91NADcd.net
>>286
催告不要については債務不履行の場合と異ならないのではないでしょうか。
どちらも履行期に履行が不可能なケースなので。

293:氏名黙秘
16/12/02 01:37:48.61 ZtWiXlA0.net
>>290
[論点]不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用はあるか。
A説 法定責任説
B説 契約責任説
C説 判例
A説に立とうが、B説に立とうが、C説に立とうが
瑕疵担保の内容は同じ。
瑕疵担保の規定の適用がある場合には、その効果として(相手方に帰責事由がなくとも)解除ができる。
ただ、それがA説に立った場合には「特定物」売買の場合に限られるだけ。
では、本問のように不特定物売買の場合には、瑕疵担保の規定に適用があって
目的物に主観的瑕疵があるということだけで解除できるのか。
A説では、瑕疵担保は特定物売買の身に適用があるから、できない。
B説では、不特定物売買にも瑕疵担保規定の適用があるから、解除できる。
C説では、不特定物であっても「履行として認容して受領した」ら、そこから瑕疵担保責任を問える。
だから、
B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。
C説なら、「履行として認容して受領して」初めて瑕疵担保責任を問える。
結局、あなたがC説に立つのならば、「履行として認容」が必要。
そうでなくて、B説に経つのならば、不要。

294:氏名黙秘
16/12/02 12:56:55.96 tHzCeDg4.net
最悪の精神科医 古根高 [転載禁止](c)2ch.net
スレリンク(hosp板)
過去ログだがブラウザで読める

295:氏名黙秘
16/12/02 19:15:08.16 mY75CspT.net
>>293 ご丁寧に有難うございます。
>B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。
ところが、添削者のコメントによると、契約責任説でも法定責任説でも結論に変わりはない、とのことなんですよね。困ります。
これは、契約責任説の帰結として揺るぎがないものなのでしょうか?予備校の解説はこのような帰結が前提のようになっています。
何か参考文献があれば、お教えいただけますでしょうか。

296:氏名黙秘
16/12/02 19:56:31.43 Y91NADcd.net
>>295
法定責任説は特定物の原始的瑕疵の場合のみ570条の適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害の範囲は信頼利益のみ。
契約責任説は不特定物の原始的瑕疵の場合でも適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害は履行利益を含む。
要件も効果も違う。
問題文は不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから
契約責任説だと570条適用可能で解除も可能だし履行利益まで請求可能。
法定責任説だと570条は適用不可能で市場から同種の商品が全てなくならない限り債務者はいまだに調達義務を負う。
遅滞した場合に帰責性があれば解除と損害賠償の話になる。

シケタイの各論に載ってるフローチャートが一番わかりやすいと思う。

297:氏名黙秘
16/12/03 19:50:00.54 hzK0Djt8.net
>>296 有難うございます。
>不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから契約責任説だと570条適用可能で解除も可能
このような記述のある参考文献がありますでしょうか?

>シケタイの各論に載ってるフローチャート
拝見しました。法定責任説に立つことを前提としているようで、不特定物売買における契約責任説の立場が不明のように思います。
度々すみません。

298:氏名黙秘
16/12/03 22:00:51.42 iqPmeTOc.net
>>297
内田に多分詳しく載ってる。
シケタイによれば契約責任説は①原始後発問わない②不特定物にも適用③特定物にも完全履行請求を認めるとなってる。
シケタイには契約説の帰結はちゃんと書いてないから多分だけどこうなると思う。
原始特定は570。
原始不特定は570。
後発特定は帰責性なければ570と危険負担の債権者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
後発不特定は帰責性なければ570と危険負担の債務者主義 。
帰責性あれば債務不履行責任。

299:氏名黙秘
16/12/03 23:57:33.13 hzK0Djt8.net
>>298
内田民法Ⅱ第3版を読んでみましたが、不特定物売買における解除については、触れていないように思いました。
298さんの言うような考えは否定しませんし、十分あり得る考えだと思いますが、契約責任説をとっても不特定物売買だと代物請求(完全履行請求)が認められる以上、瑕疵担保責任に基づく解除は観念できない、という考えもありそうです。
なので、契約責任説の当然の帰結とは言えないのではないでしょうか?
そもそも、不特定物売買契約で瑕疵担保責任に基づく解除が認められる場合、とはどのような場合でしょうか?
それが想定できません。履行遅滞・催告後の解除なら瑕疵担保責任に基づく必要がない気がします。

300:氏名黙秘
16/12/04 05:53:22.10 3JtGD+oo.net
>>299
滅多にないけど不特定物の後発的瑕疵で市場から全部滅失の場合。
シケタイのフローチャートの市場から全て滅失の場合のところ。
一番下の帰結のところの右から二番目のところ。
この場合遅滞は観念出来ず不能の処理になる。
法定責任説でもこのケースでは全く同じ処理。
(採点者が全く同じと書いたのは多分このこと)
瑕疵物では特定しない以上現状引き渡しでは足りず、かつ市場から完全滅失なので調達義務も消滅なので遅滞の話にならない。
シケタイのフローチャートのページの前のページにあるまとめのところにはそのケースの処理は書いていない。
フローチャートの方を見るとわかる。
ちなみに不特定物の原始的瑕疵で市場から全部滅失なら契約締結上の過失の話。これはフローチャートの右から三番目。

301:氏名黙秘
16/12/04 06:06:42.81 3JtGD+oo.net
あとシケタイの契約責任説の批判に危険負担との区別が不明確ってあるでしょ。
手元にないんだけどたしか内田には不特定物の後発的瑕疵の場合の570と危険負担との関係は書いてあるはず。

302:氏名黙秘
16/12/04 06:19:36.88 3JtGD+oo.net
>>298の考え方でシケタイのフローチャートの右から二番目のケースを処理すると570と危険負担の債務者主義の同時適用になる。

303:氏名黙秘
16/12/04 06:49:36.19 3JtGD+oo.net
ごめん間違えてた。
同じ処理じゃなかった。
右から三番目は法定責任説だと帰責性なければ危険負担の債務者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
(543で解除権は発生するけど解除の実益はなし。解除しない場合、債権者は反対債務からは免れないけど手に入らなかった目的物分の損害賠償請求権と相殺すれば解除したのと同じ結果となる。)
契約責任説だと帰責性なければ570と危険負担の債務者主義。
(570で解除権は発生するけ解除の実益はなし。)
帰責性あれば債務不履行責任。

304:氏名黙秘
16/12/06 00:04:22.12 n/ojCg3p.net
>303 有難うございます。
最初に戻りますが、予備校の答練の問題は単なる不特定物売買の事例です。
やはり、瑕疵担保責任を理由に解除できる、という立論はおかしいですよね。
ま、予備校の解説等に誤りがあるのは珍しくないとは思いますが、受講生としては混乱します。

305:氏名黙秘
16/12/07 16:03:00.44 U78xb5lG.net
>>304
あなたは、上記の回答から何も学んでいないね。

306:氏名黙秘
16/12/09 13:50:26.19 87Gt96tY.net
>>304
内田立ち読みしたら不特定物の570条の場面では追完可能な時は解除には催告必要とある。
つまり遅滞した場合にしか解除できないってことだね。
目的不到達の要件を満たさないからってことだろうね。
追完不能な超レアケースの時のみ不能による解除が出来る。
この場合催告は無意味だし、目的不到達の要件を満たす。

307:氏名黙秘
16/12/09 20:35:42.70 aQNLXz/6.net
>>305 意味不明だな。
不特定売買の事例で瑕疵担保責任を理由に解除できるのは、契約責任説であったとしても余程のレアケースだろうから、一般的に解除できるなんていう立論だとしたら誤りだと思うけどな。

308:氏名黙秘
16/12/10 00:22:42.87 yb6syiZs.net
>>307
あなたは、やはり理解していない。
あなたは、「一般的に解除できる」という表現に「どういう実態」を含意させていますか?
不特定物売買において瑕疵のある物が提供された。
この場合に買主が瑕疵担保責任を追及する事態はほとんどなく、
完全な物に取り換えてくれと言うことを想定しているのでしょう。
しかし、それは瑕疵担保責任の追及ではないでしょう?
債務不履行(債務無履行)の効果でしょ?
買主には、瑕疵担保を根拠として、無催告で解除できるし(損賠は置いておきます)、
債務不履行を根拠として(というより、契約の完全な履行として)完全物の請求をできますよね。
すなわち、買主は「一般的に」解除できます。
以上のことと、冒頭で述べた「不特定物売買において瑕疵のあるものを提供」とは
一体、どういう事態なのか、ということとは別個のことでしょ?
レアケースだとしても「ある」わけです。
その「あるケース」が所与の問題でしょ?
たしかに、星野先生の言われるように、
「不特定物売買で瑕疵ある物の提供」はほとんどの場合不完全履行の問題だ、と
言うことは否定できません。
しかし、瑕疵ある不特定物の提供がありうる(ある)ケースを前提にする以上、
瑕疵担保責任の追及として「一般的に解除」できるはずです。

309:氏名黙秘
16/12/10 00:24:24.39 yb6syiZs.net
事実として「ありうる」蓋然性の問題と
法理論(法解釈)の結論とは厳然と区別すべきです。

310:氏名黙秘
16/12/10 00:56:55.76 wTpeMQd1.net
>>286で回答した者だけど逆にこいつの理屈が全くわからん
なんで不特定物売買かつ契約責任説の場合で瑕疵担保規定を根拠に解除すんのがおかしいのか

311:氏名黙秘
16/12/10 09:08:04.18 7iwKbF/0.net
質問者の疑問は、不特定物は調達義務があるから不能にはならず遅滞解除しか出来ない。だったらその場合は一般の債務不履行解除の条文が適用されるから570条の解除を使う余地はないんじゃないかってことだと思う。
たしかにこの疑問はもっともではある。
570条の解除には目的不到達という要件があり、追完不可能な場合を想定したものと読むのが自然だと思うから。
ただ内田は不特定物の570条による解除には催告が必要と書いているから遅滞解除も570条適用する立場。
この場合遅滞も無過失責任になるかは不明。

312:氏名黙秘
16/12/10 14:29:01.86 fzKzMkAp.net
おまえらまだつられてるのか

313:氏名黙秘
16/12/10 14:40:18.72 7iwKbF/0.net
>>312
釣りだったの!?
まあこれをきっかけに自分の理解が深まったからよかったわ。

314:氏名黙秘
16/12/10 15:32:33.11 fzKzMkAp.net
>>313
おれは>>285じゃないけれど傍で見てての感想。違ったらすまない。

315:氏名黙秘
16/12/10 15:41:58.66 7iwKbF/0.net
>>314
たしかに色々回答があっても全部振り出しに戻っちゃう感があるね。
受験的には法定責任説の方が処理が全然楽。

316:氏名黙秘
16/12/10 21:39:21.49 CDXLdz/W.net
>>312
釣りではないでしょ。予備校の答練の問題でしょ。
契約責任説だからって、予備校の解説で不特定物売買について瑕疵担保責任で解除できるって言い切るのは受験生に混乱を与えると思うよ。
多分、現実的には不特定物売買契約を解除する時に瑕疵担保責任を根拠にしないでしょ。
判例は履行の認容が必要と言っているし、「瑕疵」が争点となった判例は全て特定物。
不特定物売買契約の瑕疵って完全履行請求ができない場合でしょ?だとしたら、契約責任説を採ったとしてもそれは履行不能なり履行遅滞と考えるのが素直だと思うけどね。

317:氏名黙秘
16/12/11 09:55:39.78 gYijmeNh.net
適用違憲の審査基準について質問です。
処分や法的用の憲法適合性の審査において、法令審査基準(厳格審査基準など)を使うことに疑問があったので、調べてみると適用違憲審査においても上記基準を使うことが直ちに間違いという訳ではないというようなことがわかりました。
そこで質問なのですが、この「直ちに間違いでない」というのはいかなる理由による説明なのでしょうか。
また、法令審査基準でなく、別の基準を使って適用違憲について審査することは可能ですか(比例原則・平等原則など)?

318:氏名黙秘
16/12/11 17:09:01.91 RTZEtH9D.net
適用違憲の三類型のうち狭義の適用違憲(第1類型)は法令の部分的違憲といって厳密には適用違憲ではなく法令違憲であるっていう見解が現在有力なんだよ(詳しくは憲法論点教室の適用違憲の項目を見てね)
上記見解によると適用違憲の第1類型は法令違憲の一種だから法令審査のとき用いる基準を用いうるってことになる
ちなみに適用違憲の第2類型、第3類型は処分違法、処分違憲っていってこっちは文字通り処分が問題になるから審査基準は使えないね

319:氏名黙秘
16/12/11 18:07:16.35 gYijmeNh.net
>>318
回答ありがとうございます。
処分について検討する場合、審査基準が使えない以上、いかなる基準を用いるのかは明らかなのでしょうか?
それとも要件に該当しているため、違法・違憲でないと述べるにとどまるのですか?

320:氏名黙秘
16/12/11 18:48:51.94 RTZEtH9D.net
第2類型、すなわち処分違法は法令の合憲限定解釈ができたのにこれをせず適用した場合を言うんだったよね
だから判断手順としては合憲限定解釈を施す→合憲限定解釈をした法令の要件に当てはまるかってのを形式的に検討すればいい
(適用違憲第2類型にあたるかについては異論もあるけど堀越事件判決の論法がこれに近いから見てみ
あと泉佐野市民会館事件とかもそう 明白かつ現在の危険の法理により限定解釈→あてはめ→合憲)
法令の違憲性は問題とならず純粋に処分の憲法適合性が問題となる第3類型、すなわち処分違憲は基本的には比較衡量でOK(立川テント村事件とか参照 住居侵入罪規定の合憲性には誰も異論ないよね?)

321:氏名黙秘
16/12/11 18:52:36.33 RTZEtH9D.net
ちなみに猿仏第一審がとった第1類型、すなわち狭義の適用違憲手法は最高裁では用いられてないし論じる機会はほとんどないかと
基本的には法令違憲→目的手段審査、処分違法→合憲限定解釈+要件該当性、処分違憲→比較衡量でOK

322:氏名黙秘
16/12/11 22:38:13.57 gYijmeNh.net
>>321
詳しい返信、ありがとうございます。適用違憲の類型ごとの処理の説明を見て、なんとなく整理できた気もします。
判例もその点を意識して見てみます。

323:氏名黙秘
16/12/13 04:41:04.99 WF+MMvip.net
土地所有権に基づく建物収去土地明渡しを請求する訴訟の係属中,建物所有者である被告が
死亡した場合,訴訟代理人がいない限り訴訟手続は中断するが,その後,共同相続人の一部の
者が訴訟手続を受継したとき,受継した者との間だけで審理,判決することは許されない。
これ、何で誤りなんですか?

324:氏名黙秘
16/12/13 09:20:25.34 0e+3WVYg.net
固有必要的共同訴訟の範囲画定の問題でしょう
判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる
その問題だと共同相続人の建物収去土地明渡義務は不可分債務になるから通常共同訴訟になる
したがって一部の共同相続人による訴訟追行も適法

325:氏名黙秘
16/12/13 12:23:19.95 WF+MMvip.net
>判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる
解答ありがとうございます
これ「~になる」じゃなくて「~にならない」ですよね?

326:氏名黙秘
16/12/13 16:57:27.91 gWPZw8UL.net
書き間違えたww
ならないで正解ですよ

327:氏名黙秘
16/12/14 01:03:11.87 +ZSulmiy.net
択一みんそができない。どうしてもだめだ
3回目?くりかえしても6割くらいしか覚えてない
偉い人はどうやってマスターしたのだろうか?

328:氏名黙秘
16/12/14 02:15:42.13 aesdLxj2.net
なんの択一?

329:氏名黙秘
16/12/14 02:24:25.68 +ZSulmiy.net
予備試験です

330:氏名黙秘
16/12/14 02:57:56.68 An4LP5H4.net
短答って初見で解けないのって当たり前?

331:氏名黙秘
16/12/14 05:06:07.48 aesdLxj2.net
だね

332:氏名黙秘
16/12/14 07:52:26.74 qcN93iIr.net
>>327
そりゃ、たんに正確な知識の不足でしょう。
短答は正確な知識がすべてというくらいの思い込みがあってよい。
センスだなんだというのは、ある程度の量をこなしてから。
力仕事ですよ。
あなたは、「3回繰り返したのに」と思っているようだが、
30回繰り返せと言いたい。

333:氏名黙秘
16/12/14 14:58:55.71 +ZSulmiy.net
>>332
解答あありがとうございます
大学学部の勉強にくらべ、高校までの範囲は別料金かかることなく、強制テストの連続でいつのまにか身についてたんだなーと思わされます
自力で繰り返す気力がほしいです、愚痴ですね。すみません。

334:氏名黙秘
16/12/14 15:51:02.16 aesdLxj2.net
自力で出来ないからみんな予備校講座に金出すわけでね。

335:氏名黙秘
16/12/14 17:53:40.49 VGDuJSvJ.net
てゆーかさ、法律が全部暗記と思ったら大間違いなんだよおね。
重要判例(これは基本書レベルではない。模範六法レベル)を
全部抑えたら、あとは趣旨類推で行くしかないんだよね。
全部知識と思ったら、際限ない。

336:氏名黙秘
16/12/15 09:40:44.90 M1TYnEEe.net
質問です。
違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?

またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。

337:氏名黙秘
16/12/17 22:00:18.84 NNNYkcUN.net
刑事訴訟法の短答について教えてください
被告人又は弁護人は,検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け,かつ,開示を
すべき証拠の開示を受けた場合において,裁判所及び検察官に対し,公判期日においてするこ
とを予定している事実上及び法律上の主張をし,当該主張が相当であると認められるときは,
検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。

316の20により×である、ということが理解できません
同じことを言ってるように思えます
助けてください

338:氏名黙秘
16/12/18 07:54:52.10 V+I2ftt8.net
私もよくわからないが・・・・・・
>>336
その説は芦部説だろう? これまでの通説とはいえるんじゃないか?
ただ、現在、通説かどうかは分からない。
また、あなたがいう「どの局面で対立利益を考慮するか」という点については、
よくわからない。一応、審査基準を選択する段階で考慮していると言えるんじゃないか。
芦部説は、裁判官の恣意やバラツキを排除するために、人権の種類・性質に応じて
審査基準を立てるものだろ? あらかじめ抽象的なレベルで人権の種類・性質に応じて
審査基準を設定しておく。その際に、そういった利益は考慮されるんじゃないか。

>>337
条文は同じではないだろ?
一言一句を読んだ方がいい。
「似たようなことが書かれているな」というような読み方では
進歩しない。
検察官は・・・・開示の請求があった場合において、
その関連性の程度その他の・・・・・必要性の程度並びに当該開示によって・・・を考慮して
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
相当と認めるときは、
その問題文では、波線の部分がないだろ?

339:氏名黙秘
16/12/18 15:38:44.79 32RwlGw4.net
読み方について
初日(1,しょじつ、2,しょにち)
末日(まつじつ)
どっちが法曹界では常識?

340:氏名黙秘
16/12/18 15:41:29.96 vdy3Ekw2.net
>>338
>>337です ありがとうございますた
アドバイスの内容も、ありがとうございます
もっと丁寧にがんばります

341:氏名黙秘
16/12/18 19:07:54.19 pO9w+z9u.net
>>336
>違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、
>対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?
>またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。
審査基準の定立(厳格度の設定)については、
①制約される人権の性質のみを考慮する(長谷部)
②制約される人権の性質と規制の態様を考慮する(多数説)
③制約される人権の性質と制約根拠たる対立利益の性質の双方を考慮する(少数説)
の3つが考えられる。
長谷部は規制の態様を考慮するのは妥当でないと、憲法の急所の書評で言及。
②の規制の態様は、確かに芦部の言い回し。規制の態様を言い換えると、②は、
制約される人権の性質・内容と制約の受忍限度(要するに制約される側の事情のみを考慮)
となる。
③の立場が論理的に誤りとは言えないと、安念潤司(「判例は神、学説はゴミ」の主唱者)
が中央ロージャーナルで言及。

342:氏名黙秘
16/12/18 19:12:46.20 pO9w+z9u.net
>>336
ただ、対抗利益を考慮するとなると比較考量の判断枠組みと変わらない。
比較衡量を指導し枠付けるために審査基準が考案されたが、これは制約される側の事情
のみで定立されるべきものだと多くの憲法学者が言う。
でないと、対立利益が重要な政府利益というだけで審査基準の厳格度が緩和されるので、
制約される人権が重要な表現の自由等の場合に裁判官に違憲判断に向かわせることが
できなくなる。
判例は基本的に個別的利益衡量によって合憲性の審査を行っている。よく見ると、
利益衡量+審査基準となっている。利益衡量・比較衡量を審査基準で枠付けるので、
これが実務的には適切な構成であろう。判例が審査基準に言及しているのに、
個別的利益衡量だと言われるわけだ。だから上記③は審査基準の皮を被った比較衡量だ
ということを念頭に置くべきだな。

343:氏名黙秘
16/12/18 19:18:49.22 pO9w+z9u.net
>>336
対立利益は、制約理由・制約根拠であり、これを示さないと国側の主張の出発点が
はっきりしない。そのうえで、人権の制約が正当化されるには、
①制約利益・制約根拠
(公共の福祉の具体的内容と言い換えても大抵の場合はよい)
②制約方法
(関連性・必要性・相当性などが手段審査で審査される)
審査基準が定立されると、①が重要性・正当性・必要不可欠性など、どの程度の
要保護性があるのかが審査される。
そして、関連性も合理性・実質性なのか、必要性も必要な程度・必要最小限なのか、
相当性も緩やかな均衡でよいのか厳格な対等性が必要なのかは審査基準が決定する。
そして当てはめるわけだ。
なお、審査基準の定立にあたり、当該人権制約の場面がどんな文脈なのかを類型論的に
考察することが必要だな。要するに、問題文から当該憲法問題がどんな類型なのかを
検討する必要がある。青柳は文脈と言っていたよな。具体的な事情から審査基準を導く
のではなく、具体的な事情を類型化してその類型であれば審査基準の選択と厳格度は
こうなるべきだと論じて定立し、当てはめを行うわけね。

344:氏名黙秘
16/12/18 19:33:07.38 pO9w+z9u.net
>>336

ある生活利益が国側の規制により制約を受けていることを確認したのちに、
その利益は公共の福祉に反しない限り憲法上の人権として最大限保障されている。
制約利益が仮に弊害除去のため要保護性があるとしても、
当該人権の要保護性が優越している。
また制約利益の確保を要するとしても、
人権の性質・内容や受忍限度(規制態様)の点から、
評価基準としての審査基準に照らして、必要最小限度の規制とは言えない。
よって違憲の疑いが濃厚である。
2(1)
制約利益の要保護性が必要なのは言うまでもない。
よって、当該生活利益が制約されるのもやむをえない。
【私見】制約利益も憲法上の価値を有するものであり、人権との調整を要する。
その限りで一定の制約がありうる。以下、本問の事情で制約が違憲か否かを検討すべき。
(2)人権の重要性等に照らすと、原告の審査基準を適用すべきとも思えるが、
本問の事案の特徴からして厳格にすぎる。よって緩やかな審査基準を適用すべき。
【私見】事案の特色からして審査基準は…と設定すべきであろう。
(3)緩やかな基準を適用すると、合憲となるはず。
【私見】緩やかな基準であれば、合憲。
厳格な基準であれば、違憲。
※当てはめでは、自己に有利な事実・不利な事実の双方を取り上げるべき。
※審査基準は原告の基準を国側も選択する構成だと当てはめ勝負に持ち込みやすい。

345:氏名黙秘
16/12/18 19:39:16.26 pO9w+z9u.net
実務に入ると憲法は全くといっていいほど使わない。
上記も、23~24年あたりに到達した理解だ。

346:氏名黙秘
16/12/20 00:45:06.18 +nawlEIE.net
C-Book 商法I(会社法)<第4版>って使えませんかね?
(平成26年6月成立)会社法改正、の前のバージョンなのですが。
やっぱ自分でカネだして最新版C-Book 商法I(会社法)<第5版>
を購入せねばやばいですかね?
精神論じゃなく、実益の観点から回答いただけると有難いです。
よろしくお願いいたします。

347:氏名黙秘
16/12/20 01:54:45.58 c/w5qorN.net
>>345
上告理由書を書くときに使うよ。

348:氏名黙秘
16/12/21 03:29:11.95 uUkfnkjr.net
予備試験の論文の答案について質問ですが、22行を1ページとすると、試験会場では何ページ分配布されるのですか?
てっきり4ページと思ってたら、某予備校の書籍には6ページ分の長さの答案が掲載されており、わからなくなりました。
未経験者なので恥ずかしいですが、知ってる方ご回答ください。

349:氏名黙秘
16/12/21 19:02:35.01 FLcwTUNl.net
>>346
改正に神経質すぎるのはよくないけど今回のは大改正だったから買った方がいいと思うよ。
いちいち調べるのが大変なレベル。

350:氏名黙秘
16/12/21 20:06:33.93 MXyeL70D.net
>>349
やっぱ大改正ですか。
そうでしたか。
わかりました。ありがとうございました「

351:氏名黙秘
16/12/21 20:07:24.84 uxMJIYqE.net
2ちゃんで乞食行為をする本物の乞食よ

352:氏名黙秘
16/12/21 20:48:45.94 WAfTnwIA.net
精神論じゃなく、実益の観点から回答
と書いていたから、「めんどくさいやつだな。スルーしておこう」
と思ったのに、その回答で良かったのか。
質問者がめんどくさい奴だと、回答する気もなくなるな。
次の質問を控えつつ、質問する奴とかな。
基礎的理解の点で不足しているから、回答しても、それを理解せず、徒労感しか残らない。

353:氏名黙秘
16/12/21 21:43:27.80 uxMJIYqE.net
まあ、ここでの回答は暇なニートに任せておけばいいんじゃね?

354:氏名黙秘
16/12/22 01:17:43.97 UHgcW6Kk.net
スレの趣旨を理解できない人きてるね

355:氏名黙秘
16/12/22 07:40:24.88 wG6+pp2g.net
>>338
>>341
ご回答本当にありがとうございました。
大変勉強になりました。
少数説がある以上不正解ではないと知ってほっとしました。
昔予備校でメジャーだった人権パターンは少数説ということになりますね。

356:氏名黙秘
16/12/22 11:57:47.92 Fb+HnUNo.net
公務執行妨害罪と業務妨害罪についての質問です。
後者にいう「業務」の中に強制力を伴う公務は含まれないと解した場合、強制力を伴わない公務については、前者の罪の「公務」と後者の罪の「業務」のどちらに当たるとして処理すべきでしょうか。それともどちらでも保護されるとして観念的競合になるのでしょうか。
また、観念的競合となる場合、どちらの罪の方がより重いと認定できるのですか。

357:氏名黙秘
16/12/22 13:55:56.46 uI5JNSYs.net
その場合行為態様によって変わる
暴行脅迫だと公務として公務執行妨害罪が成立
威力偽計だと業務として業務妨害罪が成立
行為態様によって異質の犯罪が成立するのはおかしいってことでいずれの場合にも業務妨害罪が成立するって立場もあるけどまぁ少数説

358:氏名黙秘
16/12/22 17:13:48.13 Np7i/sGw.net
>>357
なるほど、言われてみればそのようにして区別できますね。
ありがとうございます。

359:氏名黙秘
16/12/26 01:40:55.72 D3L3L4wc.net
Aは,Bに対して,貸金の返還を求める訴えを提起していたが,訴訟が第一審に係属している間に死亡した。
1. 裁判所がAの死亡の事実を知ったときは,裁判所は,職権で,訴訟手続を中断する旨の決定をしなければならない。
5. Aが訴訟代理人を選任していたときは,裁判所が判決の言渡しをした時に訴訟手続が中断する。
1も5も誤なのですが、どこが誤りなのでしょうか?教えてください。
(調べてものってない)

360:氏名黙秘
16/12/26 01:43:30.11 D3L3L4wc.net
>>348
司法試験予備試験における論文式試験の答案用紙について
1 法律基本科目
各科目につき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
2 法律実務基礎科目
民事・刑事それぞれにつき,両面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
3 一般教養科目
片面に記載する形式の答案用紙(A3版横書き)1枚を配布する。
ソース
URLリンク(www.moj.go.jp)

361:氏名黙秘
16/12/26 03:34:21.03 tclfsDLY.net
>>359
民訴124条読めば分かるから読めよ
当事者の死亡により訴訟は当然に中断するし訴訟代理人がいる場合は中断しない
君は何を調べたの?

362:氏名黙秘
16/12/26 04:55:34.64 NYBqPfYv.net
>>361
あ、すみません。
調べてわからなかったのはほんとにほんとです。
煽り覚悟で恥をさらすと、1.は「職権」が違うっぽいな、では決定?命令?と条文調べたりぐぐりました。
5.は「判決を言い渡し」が違うっぽいな、ではいつ?
そういう馬鹿な思い込みでした。
あなたの書き込みで5.は理解できました。
1.は、そもそも「中断する」と書かれてるのだから、間違いということでしょうか?
こんな質問につき合わせて、何だかすみません。

363:氏名黙秘
16/12/26 04:58:39.51 NYBqPfYv.net
すみません。
IDかわってるけれど、>>359は私です。

364:氏名黙秘
16/12/26 05:21:20.81 tclfsDLY.net
中断する旨の決定をしなければならないとする規定なんてどこにもないしそんなことするまでもなく当然中断なんだよ
実際上裁判所が気付かないと中断できないだろうけど気付いた段階で即中断 民訴法上当然に中断なんだから
短答とかやる前に入門講座受けるなり基本書読み返すなり基礎的な勉強やった方がいいよ
ちょっとトンチンカンすぎる

365:氏名黙秘
16/12/28 18:12:53.46 mm+1fdpH.net
当事者の死亡
というテーマで勉強したことがないのかね

366:氏名黙秘
16/12/29 19:30:26.39 1shPRfXZ.net
趣旨規範本に仮装払い込みの場合の株式発行の成否の説の違いが会社設立の有効性に影響すると書いてあるんですがどうして影響するんでしょうか?

367:氏名黙秘
16/12/29 21:15:52.25 46xNcD3J.net
趣旨規範本の古い版しか持ってないが、当該個所を見つけられなかった。
そもそも
「仮装払込の場合の株式の成否の説の違い」なんて書いてあるの?
そうではなくて、
「仮装払込の成否の違い」あるいは「仮装払込の成否に関する説の違い」と書いてあるんじゃないの?

368:氏名黙秘
16/12/30 01:04:34.64 eWErSVeo.net
>>367
コメントありがとうございます。
26年改正(仮装払い込みの場合の発起人の責任、仮装払い込みの株式の善意無重過失の譲受人は権利行使可能)とも関わるんですが、
①仮装払い込み自体の効力
②仮装払い込みの場合の株式発行の効力
③仮装払い込みの場合の設立の効力
がそれぞれ独立論点として書いてあります。
コメントとして以下のようなことも書いてあります。
①は発起人等の責任が新たに規定されたので論点としての意義が薄くなった。
②の論点は払込みの見込みがない場合に第三者が譲り受けることをいかに防止するかに作用する。
③の論点は②の論点で株式発行が有効なら設立も有効、無効なら設立も無効という解釈になる。
色々調べましたがなかなか難しいです。
払い込みがない場合の株式の失権との関連はどうなるのかなど疑問が尽きません。

369:氏名黙秘
16/12/30 22:41:35.66 284LRJBI.net
>>368
>>366の「表現どおり」なのか否かがよくわからないけど、回答してみる。
また、>>368のコメントは、よくわからない点もある(もっといえば、コメントは適切ではない)。

まず、>>366の「表現どおりの質問に対する回答にはなっていない」が、あなたの疑問は、
①株式の払込の効力と②会社の設立の効力とを区別していないことに起因しているのではないかと思う。
旧司法試験でも「受験生が誤解していることを前提にした出題」がなされていた。
つまり、改正前の、その前の商法の段階であった論点だが、
①につき有効説・無効説があり、
たとえ、①につき無効説に立ったとしても、会社の設立そのものが直ちに無効となるわけではない。
株式引受人の一部に仮装払込がなされ、その株式の払込が無効になっても、
定款で定めた「設立に際して出資される財産の価額」を上回っていれば
会社の設立を無効にする必要はないからである。その株式だけを無効にすればよい。
以上が、もともとの改正前の考え方である。
これを株式の発行に結びつけて考えても、基本的思考は同じだと思う。
これが>>366に対する回答。

370:氏名黙秘
16/12/30 22:46:41.72 284LRJBI.net
補充しておくと、
設立における株式払込の効力が有効  → 会社設立は有効
設立における株式払込の効力が無効  → 会社設立は無効の場合もあれば有効の場合もある
以上をまとめていうと
「成否が影響する」とくくることができる。
法律の文章は、上のように、含蓄や膨らみをもった表現をする場合がしばしばある。

371:氏名黙秘
16/12/30 22:57:08.51 284LRJBI.net
ついで、>>368だが、そのコメントはよくわからない。
26年改正の整理として適切なのか、という疑問である。
26年改正は、仮装された株式払込の効力、という観点からよりも
仮装払込の場合につき、仮装者と仮装に関与した者の義務と責任
を明確化することによって、問題を生じさせないようにした
というものだと思うから。

仮装払込(のうちの預け合い)については、立法担当官は有効説、通説は無効説。
これがコメントの①なのかな?
コメントの②は、払込が有効=株式発行も有効、払込が無効=株式発行も無効(有効とする余地もある)かな?
コメント③は、>>369-370で回答したように、直ちにはコメントのようにはならないのではないか?

372:氏名黙秘
17/01/01 04:32:50.38 ce3sj49Z.net
>>369
ご回答ありがとうございます。
だいぶ理解が深まりました。
成否が影響と考えることで思考の幅が広がりました。
その商法の過去問、調べてみます。
この三つの論点の関係について、色々検索すると立命館の品田教授の論文がひっかかって来ました。
趣旨規範本はこの論文を参考にしたのかもしれません。
一読しただけでは全然理解出来ない難解な論文で誤読かも知れませんが三つの論点すべて有効説が妥当との主張のようです。

373:dama 【大吉】 !
17/01/01 04:34:33.89 vq9FkZPv.net
そりゃ

374:氏名黙秘
17/01/08 21:31:12.21 nvcafKLp.net
岡口基一 「要件事実マニュアル1」について
これは試験対策上どういう評価なのでしょうか?
ついつい読破してしまいましたが、どう試験対策に役立てていいか困ってます

375:氏名黙秘
17/01/09 18:03:12.70 uTgI7WNr.net
馬鹿じゃね

376:氏名黙秘
17/01/09 20:46:15.11 Vm/am/vL.net
おまえがな

377:氏名黙秘
17/01/09 20:48:35.62 uTgI7WNr.net
そんな、最高裁の人事から睨まれているような判事が書いた物をわざわざ選ばんでも・・・。
岡口自身の宣伝かよ、と疑われるのがオチ。

378:氏名黙秘
17/01/14 08:19:19.71 GovYK4KK.net
行政法の質問お願いします。
趣旨規範本なんですが、処分性を否定する方向になる要素として「行政手続法の不利益処分に関する規定で手続的権利の保障があるもの」とあるんですがなぜこれが否定要素になるんでしょうか。
いろいろ調べたんですがわかりませんでした。

379:氏名黙秘
17/01/15 23:01:12.50 c8Oad7rx.net
えんしゅう本検討スレ
URLリンク(jbbs.shitaraba.net)

380:氏名黙秘
17/01/24 16:13:08.71 TzjQ8bRe.net
奨学金の予約採用の結果通知について、1月中旬頃までの予定とか書いてあるが、まだ来ないんだけど。

381:氏名黙秘
17/02/02 22:49:10.65 aSe5OfU0.net
盗撮という企業外私的生活活動で逮捕されたので遅刻早退欠勤もないが出勤停止10日間の懲戒処分としました。
弊社の先例は痴漢や盗撮これまでは口頭注意処分だけでした。社長が男尊女卑だったので。
この場合の弊社の盗撮従業員への懲戒処分は妥当でしょうか。
という相談を受けたとき,弁護士がとるべき回答をA4用紙4枚以内にまとめよ。

382:氏名黙秘
17/02/04 00:11:29.45 20PuzvZW.net
盗撮は弾劾されて罷免だー(最高裁事務総局)

383:氏名黙秘
17/02/11 09:05:47.65 6zByozzj.net
被害者の被害意識と回復(謝罪や示談)が大事だから
まず被害者にインタビューして懲戒処分意思を確認する

384:氏名黙秘
17/02/13 15:41:05.10 KQoy11r/.net
被害者宅に電話したら架空請求詐欺と間違えられた(実話。

385:氏名黙秘
17/02/16 15:12:36.18 m7VwUeA5.net
示談金交付と告訴取消書は同時履行

386:氏名黙秘
17/02/19 21:37:42.01 D4VwTesM.net
( ゚Д゚) ニャー

387:氏名黙秘
17/02/19 22:08:23.43 mjpbGc5d.net
× 「要件効果が違うから二重譲渡の趣旨に反しない」

○ 「424の要件を充たす時にのみ詐害行為取消権の行使が認められるのであって、
常に二重譲渡が取り消されるわけではないから177条の対抗要件主義を否定するものではない」
というニュアンスを出すことがポイント。

388:氏名黙秘
17/02/21 23:53:13.88 uaLOwb9q.net
(´・ω・`)知らんがな

389:氏名黙秘
17/02/23 13:00:29.44 qWUfhvmt.net
差が行こうか取消権が実務で使われないのは,①優先弁済取得効もなくてコスパが悪いのみならず②無資力立証が悪魔の署名である上③相手方に資産家のスポンサーが着いただけで無資力要件を後発的に欠くから。

390:氏名黙秘
17/03/09 23:20:40.03 J1bTuVW8.net
復活祭

391:氏名黙秘
17/03/10 01:39:48.16 WlRNcSbw.net
すみません。どこで聞いたらいいかわからず、こちらでお聞きしたいのですが。運転免許証を改変や自作すると偽証罪に問われると思います。質問なのですが、死ぬまで有効というキャッチフレーズが懐かしいなめ猫の免許証は何故偽証罪に問われないのでしょうか?
なめ猫免許証の写真を自分の写真に変更したら偽証罪に問われますか?
自作した免許証で、〇〇県公安委員会なんて文言はもちろん入れず、赤い四角の印影なんかも自作したりして、そういうのを作っても罪に問われますか?

392:氏名黙秘
17/03/11 14:04:16.42 0b8pV6Q+.net
マジレスすると
①なめねこ免許証の改変自作は偽証罪(刑法169条)になるか
A.なりません。
問題になるのは有印私文書偽造罪(159条1項)の成立ですが
「行使の目的」が要件になります。すなわち「真正な文書としての効用に役立たせるために使用する意思」があれば成立しますが
ただ作るのを楽しむだけでは行使の目的なく同罪は成立しません。
また「文書」とは、「権利、義務、事実証明に関する文書」すなわち「実社会生活と何らかの交渉を有する事項を証明するにたりる文書」をいいますが
懐かしくもなくなめ猫免許も持っていないので良くわかりませんが、これにも当たらないと想われます。
なお、運転免許証(各県公安委員会発行)の写真を自分の写真に張り替える行為は、免許の写真が「当該文書の内容真実性の信頼が置かれる重要な部分」
にあたることから、公文書偽造罪(155条1項)に当たります。しかし、これも作って自分で楽しむ分には、同罪には問われません。
また、偽造の程度は「一般人をして公務員の権限内で作成されたと信じざせうる形式・外観を備えている」必要があると解されていますが
「公安委員会」の文言が入っていない場合は。これが認められない場合も考えられます。
なお、罪種は異なりますが、居酒屋さんが紙幣風の割引券を作って配布したことが
通貨偽造罪(148条1項)等にとわれた事件もありますので、お気をつけください。

393:氏名黙秘
17/03/12 05:15:04.26 WU5gqLu5.net
>>392
誠実か!

394:氏名黙秘
17/03/12 18:05:01.48 eZzOTfCA.net
>>392さん ご回答ありがとうございます。とても詳しく教えて頂きありがとうございます。
免許証風の名刺を作ろうと思いまして質問致しました。作成した名刺は、私はこういう者です的な感じでのみ使用するものです。もちろんそれを使って身分を証明するような事には使いません。(ツタヤで会員登録するような行為)
あまり精巧に作らず、似てるけどよく見たら免許証じゃないね位の感じで作ろうと思います。ありがとうございました。

395:氏名黙秘
17/05/01 02:17:56.78 A9M7DDBn.net
保守

396:氏名黙秘
17/05/02 23:43:41.15 PLeJ11ZC.net
ここで初学者な質問してもいいのかな
上級者に叩かれたくないのだけど

397:氏名黙秘
17/05/03 22:25:05.42 C09mEhpu.net
どーぞ^^
叩くひとはどこにでもいるよ

398:氏名黙秘
17/05/06 18:05:44.75 3Qe9LooF.net
初学者な質問は全く構わないが、大学の課題・レポートや試験問題の丸投げは「それぐらい自分でやれ」って相手にされないから
それ絡みなら「自分ではここまでは頑張った」って努力の跡を見せないと叩かれないが無視される

399:氏名黙秘
17/05/06 19:41:07.44 e/Ojx/dU.net
残すなとかそううるさくは言われた経験はないな。先生にもよるんだろうけど。でもよくないことっていう雰囲気はあったから机の中はカビパンだらけだったw

400:氏名黙秘
17/06/18 08:27:03.40 WsNhivdx.net
良スレなので保守

401:氏名黙秘
17/07/04 14:49:10.81 OHkhbiGG.net
LECの割りびきについて、ここで質問いいですか?
2005年くらい?昔、LカードっていうLECの会員証を提示すれば、窓口で書籍類が10%オフになった記憶があります。
かかる割引、現在もそうですか?

402:氏名黙秘
17/07/04 17:20:20.76 ylV+Ihp2.net
女の欲しいものはチンチン

403:氏名黙秘
17/07/05 20:50:04.64 xmxgGVa+.net
国家賠償法では
国会と裁判所が対象になり得るのに
情報公開法で,その2権が除外されてるのは
何故なんでしょうか ?

404:氏名黙秘
17/07/06 22:54:20.14 Hi35f1xz.net
>>401
取り消します

405:氏名黙秘
17/07/07 17:16:37.00 ZS4IxttJ.net
;

406:氏名黙秘
17/07/10 20:21:59.46 JspZK+Fq.net
個人情報保護法が
新聞のような媒体の場合,
適用除外になるのは
何故なんですか ?

407:氏名黙秘
17/07/23 17:01:21.45 HPfyz+m2.net
>>406
ググれカス

408:氏名黙秘
17/07/29 22:07:37.82 bVcxKKqf.net
☆ 日本人の婚姻数と出生数を増やしましょう。そのためには、公的年金と
生活保護を段階的に廃止して、満18歳以上の日本人に、ベーシックインカムの
導入は必須です。月額約60000円位ならば、廃止すれば財源的には可能です。
ベーシックインカム、でぜひググってみてください。お願い致します。☆☆

409:氏名黙秘
17/07/30 08:29:29.45 47Ms3qmP.net
(´・ω・`)知らんがな

410:氏名黙秘
17/08/27 14:57:00.46 YQAJ8w5k.net
法律の問題ですが
民事訴訟法、刑事訴訟法では最高裁は「審理不尽・釈明義務違反・経験則違反・原判
決を破棄しなければ著しく正義に反する場合等について」のみ審理するとあります。
これは、裏を返せば著しく正義に反するとまで言えない”かなり正義に反する場合”は審理しない
もっというと裁判所は「かなり正義に反する判决を出す事が可能」という文言に読めるのですが
これは「法の下の平等」に反する憲法違反の可能性がり違憲だと思うのですがどうでしょうか?
例えていうなら著しいが90%超えだとして89%までは裁判所は主観で恣意的差別判决、
人権侵害判决が書ける。50-50が公平、平等だとするなら89-11までは裁判所は人権害行為、差別行為ができると条文を読むと解釈できるのですがおかしいでしょうか?
もしそうならこれは法の下の平等に関して憲法違反条文だと思います。

411:氏名黙秘
17/09/17 18:36:36.54 NkRNsn/L.net


412:氏名黙秘
17/12/18 03:00:08.36 ZGxhouCc.net
owwa

413:氏名黙秘
17/12/24 20:16:43.05 Xi2c+LZy.net


414:氏名黙秘
18/02/05 08:33:33.96 A8kis4h6.net
刑法。
「甲は,乙から金品を強取しようと企て,無施錠の玄関から同人方に立ち入り,同人所有の現金1万円を窃取し,その直後に帰宅した乙に対し暴行を加えてその反抗を抑圧した上,同人から現金3万円を強取した。」
という事例で、
「甲を懲役23年に処することができる」
ことは誤りとのことです。
甲には、
1.住居侵入罪
2.窃盗罪
3.強盗罪
が成立し、1と2は牽連犯で、これは3に吸収される。
そして、3は最大懲役20年だから、上記結論は間違っている、という理解であってますか?

415:氏名黙秘
18/02/05 08:50:15.12 X1WPRDzv.net
>>414
時系列に沿って犯罪の成否を検討するとまず①住居侵入罪が成立し次に②窃盗罪が
成立する。次にこの事案だと事後強盗ではなく③居直り強盗が成立する。
そして②は③に吸収される。これは③が事後強盗でも居直り強盗でも同じ。
∴①と③が成立する(③だけ成立というのは不正解)。
これらは県連パンの関係にある。∴甲の処断刑は③の法定刑により懲役5~20年。

416:氏名黙秘
18/02/05 10:06:20.07 A8kis4h6.net
>>415
>∴①と③が成立する(③だけ成立というのは不正解)。
なるほど!
厳密に筋道と結論を教えてくださり、ありがとうございました

417:氏名黙秘
18/02/05 12:41:32.14 A8kis4h6.net
いま行政法の短答過去問を解いてるのですが、判例知識が不足していることを痛感しております
そこで、行政法判例にあたる必要があるのですが、有名な本↓
・判例百選
・橋本「行政判例ノート 」
は、いずれも相性が悪く、繰り返し読み込むことが苦痛なのですが・・・
他に何か適切な書籍ってないですかね?
(やはり、逃げないで、上記書籍のいずれかを読み込むべきなのは承知しているのですが・・・

418:氏名黙秘
18/02/05 17:52:26.58 sLH/3Jkh.net
最終的にその二冊のどちらかは必要になると思うが、とっつきにくいならまずはこれからは?
行政法判例50!
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)
いままでにない新しい判例教材。学習上の最重要判例を易しく丁寧に解説し,学生の理解を徹底サポート!
判決文・決定文を読む際,どこにどのように着目すべきかを明確に指し示す。
事案と判旨だけでは難解な事例も,《読み解きポイント》《この判決/決定が示したこと》本文の隣に置いた
注や基礎的な事項もおさえた《解説》で着実な理解に導く。

419:氏名黙秘
18/02/06 19:50:48.57 SnK7SQhr.net
判例プラクティス刑法で成蹊大学の学者先生が
盗品を添付で所有権取得しても、それに対して民法193条の回復請求できる
という旨の解説を書いてるんだけど、
193条って192条の場合だけじゃなく、添付が生じても回復請求できるの?

420:氏名黙秘
18/02/12 11:53:13.37 sF2yNKQp.net
質問です。
小室kさんの母親の元婚約者が400万を貸した、贈与したで
トラブルなっていますが。
他のNEWS板で議論しましたが
もし男性が民事訴訟を起こした場合に
男性は婚約破棄による贈与無効は裁判所から認められる可能性はありますか?
証拠書類とかは振込明細ぐらいしか無いと思います。

421:氏名黙秘
18/02/12 12:35:22.70 t3u4Xd5K.net
心証のなだれ現象を防ぐためにすることははなんでしょうか

422:氏名黙秘
18/02/12 12:43:50.56 sF2yNKQp.net
>>421
そもそも裁判官はあくまで自己保身と自分の利益で判断してるわけで
罰則も一切無いから主観で適当に判断できるよ。

423:氏名黙秘
18/02/12 13:21:50.54 t3u4Xd5K.net
残念。答えになっていません。不正解です!

424:氏名黙秘
18/02/12 15:24:24.39 +tLAs+hW.net
>>419
できるわけねえ。不可分一体になってるのに、どうやって所有権回復できるんだよ。
償金請求のみです。

425:氏名黙秘
18/02/15 13:58:08.73 tqNFeyJx.net
信山社判例プラクティス刑法Ⅱp382の「添付により所有権が被害者以外の者に」は「即時取得により所有権が被害者以外の者に」の誤記だろう。

426:氏名黙秘
18/03/11 10:01:16.11 4JusFPc2.net
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
X6ZC5

427:氏名黙秘
18/03/18 19:15:54.42 TZ8Rpohx.net
f

428:氏名黙秘
18/03/25 11:49:37.82 KhBZxR6d.net
重要判例解説と百選について初心者の質問すみません
重要判例解説は、その年の重要な判例
百選は、全期間を通じて重要な判例
という認識であってますか?
そうだとすると、重要判例解説→毎年出版される、この中から、改訂版百選に掲載される判例が決定されるのですか?
いいかえれば、重要判例解説に全く掲載されてない判例は、今後の改定された百選には、まず掲載されないという認識であってますか?

429:氏名黙秘
18/03/25 16:15:34.65 0Lm2EMck.net
>>428
だいたいその認識で合ってる。
ただ、重要判例解説のなかから改訂百選が選ばれているわけじゃない
今後の改訂百選で、重要判例解説に全く掲載されていない判例だから選ばれないとは限らない。
重要判例解説は平成28年度版はなら
憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法・租税法・労働法・経済j法・知的財産法
国際法・国際私法の分野に分かれているが、
判例百選にはメディア判例百選や社会保障判例百選や交通事故判例百選や
不動産取引判例百選や倒産判例百選や医事法判例百選とか様々な分野の百選がある
百選の判例の選択は当該「版」の編者が、それまでの期間の全ての判例から選ぶ

430:氏名黙秘
18/03/26 11:40:05.86 YoMsp55q.net
>>429
回答ありがとうございます
>様々な分野の百選がある
これとあいまって、重要な判例を百選に選ぶわけですね。

431:氏名黙秘
18/03/26 11:43:20.11 YoMsp55q.net
重版について、質問すみません
いま、さっそく平成28年の重版をあたまから読んでいるのですが、日本語が難しいです。
(自分はテキスト・基本書を読解できる国語力はあるとは思うのですが)
重版をマスターする読み方のコツのようなものってあるのでしょうか?
アホな質問ですみませんが、アドバイス等願います。

432:氏名黙秘
18/03/26 12:02:14.58 YoMsp55q.net
>>431
補足
たとえば、憲法1「千葉県議会議員」の、判旨の結論をのぞく論旨部分、および解説も両方とも、
そもそも具体的な区割りや定数の内容がわからぬまま、結論だけ合憲、としか理解できません
(論点・結論は、短答でしょっちゅうでてきたネタであることはすぐにわかります)
これは、地方議員にも妥当する、という意味で重要だということなのでしょうか?

433:氏名黙秘
18/04/07 22:59:31.97 mL3jdTAs.net
「行政不服審査法においては,行政庁の不作為についての不服申立てをするに当たって,当該不作為庁に上級行政庁がある場合であっても,当該不作為庁に対する異議申立てをすることができるものとされている」

これは、平成22年時点では正解とのことですが、
後の改正により、
URLリンク(www.gov-online.go.jp)
>・不服申立ての手続を、原則として「審査請求」に一本化
旧制度では、「処分」を行った行政庁(処分庁)に対する「異議申立て」と、処分庁の上級行政庁(原則)に対する「審査請求」の二本立てとなっていました。

上級行政庁にすべき、だから、現在では上記「」内の命題は、間違いでよろしいですよね?
よろしくおねがいします。

434:氏名黙秘
18/04/13 13:19:36.71 CgGeyupU.net
刑法の話をしてるのに民法の話をする馬鹿
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
スレリンク(court板)
176 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/04/12(木) 12:39:19.07 ID:xlHvTWsr0
時速40km制限の道路を標識に気付かずに60で走行していた運転手が捕まった。
「え~?標識なんか見えへんかったもーん。」
こんな言い訳が通るだろうか。
自慰さんが気づく気づかないに関わらず、その人は警察官だった。
「法律を知らなかった」事は犯意がなかった事にはならないのは最高裁の判例にもある。
186 冤罪被害者 2018/04/13(金) 09:24:58.50 ID:UW2rHwF10
↑「法律を知らなかった」????
こんな言葉は誰が言ったのですか? いつものことですが、ヤク中さんたち頭は大丈夫ですか?
もし私が言ったのならその箇所を明示してください。
ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される (そもそも法律は慣習などが
明文化されてできたものです。) 」、という意味で
「女性がどうして突然山の伐採契約を中止したかその理由を聞くことは、たとえその契約が無償であって相手の
承諾なしにいつでも解約できるのであっても、地域で ( 地域といより日本全国どこでも ) 理由を聞くことは慣習的
に認められている 」 と言っているだけなのです。このことですか?

435:氏名黙秘
18/05/13 17:39:48.07 Hf6677Ns.net
あげ

436:氏名黙秘
18/05/13 17:41:33.46 JgVac7R5.net
法的三段論法というのがよく分かりません
問題提起、規範、当てはめというのはよく聞きます
だけど具体的にどうすればいいのか分かりません

437:氏名黙秘
18/05/13 17:43:24.96 Hf6677Ns.net
>>436
判例集を読んだことはあるよね?
判例の判旨はわかる?

438:氏名黙秘
18/05/13 17:45:53.88 JgVac7R5.net
>>437
判例を読んだ感想は何を言いたいのかよく分からない
基本的に納得はしないし、説得力も感じない
読んでもしんどいだけで勉強には適さない
どこが問題提起で規範で当てはめなのか分からない

439:氏名黙秘
18/05/13 17:47:35.20 JgVac7R5.net
勉強は教科書やレジュメを読むぐらいしかできない
後は参考答案を読むけどどうも内容もどこが規範かも把握できません

440:氏名黙秘
18/05/13 17:47:46.49 Hf6677Ns.net
判例百選持ってるよね?
事実の概要→判例要旨→解説 という順で論じられている。
その「判例要旨」の「一般命題」部分(事案を取捨した一般命題)が規範。

441:氏名黙秘
18/05/13 17:48:53.28 JgVac7R5.net
一般名大部分ってのが、強制かとかで良いのでしょうか

442:氏名黙秘
18/05/13 17:50:23.34 JgVac7R5.net
百銭で適当に見た例えば5なら
薬時間におよぶ逮捕状によらない逮捕とかが規範でしょうか?

443:氏名黙秘
18/05/13 17:50:24.38 Hf6677Ns.net
強制処分の定義に関する判例↓。
URLリンク(www.courts.go.jp)
このPDFのうち、下線部をひいている箇所のうち、「これを本件についてみると」の部分までが規範。
「これを本件についてみると」以下の下線部分があてはめ。

444:氏名黙秘
18/05/13 17:52:36.01 JgVac7R5.net
規範 捜査において~許容されるものと解すべきである
当てはめ A巡査の前記行為~公務の適法性を否定することはできない

445:氏名黙秘
18/05/13 17:54:40.26 Hf6677Ns.net
>>442
刑訴法判例百選の5番ね。
下級審裁判例なので、規範は前面には出ていないけれども、この裁判例で言えば、
「事実上の看視付きの長時間の深夜にまで及ぶ取調べは、仮に被疑者からの帰宅
ないし退室について明示の申し出がなされなかったとしても、任意の取調べであるとする
特段の事情の認められない限り、任意の取調とは認められないものというべきである。」
↑この部分が規範。

446:氏名黙秘
18/05/13 17:54:47.29 JgVac7R5.net
建前だろうけど任意の取り調べはいつでも帰れるとかいう条文は無視だよね

447:氏名黙秘
18/05/13 17:57:14.15 JgVac7R5.net
>>445
うーん、どこが規範なのかが難しい
9とか10だとどうなるでしょう?
一般命題、規範と当てはめの区別がよく分からないです

448:氏名黙秘
18/05/13 17:58:04.35 JgVac7R5.net
何か解釈とも思える
自分の答案は当てはめだけで規範がないと言われた

449:氏名黙秘
18/05/13 17:58:59.77 JgVac7R5.net
4だと
所持品検査は任意手段である職務質問の付随好意として許容される
が規範なのかな

450:氏名黙秘
18/05/13 17:59:01.73 Hf6677Ns.net
つまり、
判例のうち、当該事案だけじゃなくて一般的に通用する命題が「規範」になるわけ。
んで、問われている具体的事案の事実関係を「規範」にあてはめて、結論が出る。

451:氏名黙秘
18/05/13 18:00:05.74 JgVac7R5.net
>>445
そうなると当てはめはどれになるのでしょうか?

452:氏名黙秘
18/05/13 18:01:18.70 Hf6677Ns.net
4でいえば、
「所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき
公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度に
おいてのみ、許容されるものと解すべき」
の箇所が規範。

453:氏名黙秘
18/05/13 18:01:33.68 JgVac7R5.net
9番の秘密録音とかは必要な処分だから許されるってことかな

454:氏名黙秘
18/05/13 18:04:04.66 Hf6677Ns.net
>>451
(i)で具体的な取調べ状況を認定している箇所があるよね?
それがあてはめになってる。

455:氏名黙秘
18/05/13 18:04:32.55 JgVac7R5.net
>>452
解すべきであるが規範なのですか
判旨から規範が探せない、、、

456:氏名黙秘
18/05/13 18:05:37.57 JgVac7R5.net
>>454
当てはめが先でいいのですか
当初容疑者~資料はない
が当てはめですか

457:氏名黙秘
18/05/13 18:06:48.50 JgVac7R5.net
9だと
捜査機関が対話の相手方~解すべきである
が規範かな

458:氏名黙秘
18/05/13 18:07:10.05 Hf6677Ns.net
>>455
重傷だなあ。
具体的事案を離れて、こういう事情があるときはこう解すべきである、という一般命題が規範。
判例を読んで規範部分を読み取っていないということは、判例を理解していないと言うことだよ。

459:氏名黙秘
18/05/13 18:07:53.01 JgVac7R5.net
10だと少なくとも~解すべきであるが規範かな

460:氏名黙秘
18/05/13 18:08:16.98 Hf6677Ns.net
>>457
そのとおり!!!!!!!!!!!!!!

461:氏名黙秘
18/05/13 18:08:45.97 Hf6677Ns.net
>>459
Yes!!!!!!!!!!!!

462:氏名黙秘
18/05/13 18:09:34.39 3cYLUZtQ.net
まず個別の論点の規範探す前に規範と当てはめの意味を理解しろよ
だからいつまでたっても理解できないんだよ
見解の対立があるからそこが論点になる
そしてその論点を解決するための基準が規範
自分がたてた規範に則って個別の事情を拾ってくるのが当てはめ

463:氏名黙秘
18/05/13 18:10:05.03 JgVac7R5.net
こういう事情があるときはこう解すべきであるという一般命題
職権調査だと
職権の発動として許される限度を超えていなければ適法
が規範かな

464:氏名黙秘
18/05/13 18:10:33.03 Hf6677Ns.net
>>456
司法試験の答案ではない実務の裁判書だからね。
もちろん、答案に書くときは、問題提起→規範の定立→あてはめの順になるべき。

465:氏名黙秘
18/05/13 18:13:00.52 JgVac7R5.net
>>462
規範は違法撮影はこういう場合は許されるとかで
当てはめは普段顔を見せているからプライバシの侵害は低いで
結論は違法だけど大したことないからOKってことでしょうか

466:氏名黙秘
18/05/13 18:14:36.12 JgVac7R5.net
>>464
問題提起 自白の強要はどこまで許されるか
規範 適切な操作の範囲ならいい
当てはめ 胸ぐらをつかんだり殴ったりはしていない
結論 自白の強要は任意捜査
って感じかな

467:氏名黙秘
18/05/13 18:15:36.11 JgVac7R5.net
判例とか参考答案とかは結局長いから把握しきれないんだろうなあ
1年の刑事訴訟法を落としたのに3年の刑事訴訟法を受けていて混乱中

468:氏名黙秘
18/05/13 18:17:19.14 JgVac7R5.net
そう言えば必要性とか緊急性とか相当性とか蓋然性とか関連性とかの違いもよく分からなかった

469:氏名黙秘
18/05/13 18:17:40.21 3cYLUZtQ.net
むしろこの状態で既にローに通ってて予備試験2回受けてることが驚愕なんだが

470:氏名黙秘
18/05/13 18:18:34.78 Hf6677Ns.net
つうか、規範を理解していないのはもとより、
まずあなたの場合、「論点」の抽出が適切でない。

471:氏名黙秘
18/05/13 18:20:32.86 JgVac7R5.net
捜査機関が対話の相手方の知らないうちにその会話を録音することは、
原則として適法であり、ただ録音の経緯、内容、目的、必要性、
侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衝などを考慮し、
具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、
許容されるべきものと解すべきである。

472:氏名黙秘
18/05/13 18:21:15.79 JgVac7R5.net
>>469
予備試験は誰でも受けられますよ

473:氏名黙秘
18/05/13 18:22:40.09 JgVac7R5.net
論点って所有権に基づいて賃借人を追い出せるかとかでしたっけ

474:氏名黙秘
18/05/13 18:23:44.25 JgVac7R5.net
勾留の満期日はいつかとかだったら
刑訴法何とか条によって勾留請求をした日から10日目とか


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