15/02/04 14:58:22.50 0rB2sbAv.net
>>19
早速の回答ありがとうございます。
やはり110条の趣旨類推という以上は、自分もその理解が一番しっくりきます。
そうだとすると、「日常の家事」に当たるかは、
原則として「夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的…法律行為の種類、性質等」を考慮して決する。
もっとも、原則の基準では「日常の家事」に当たらないとしても、
「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき正当な理由のある」場合には、「日常の家事」にあたる。
以上のような理解で大丈夫でしょうか?