法学総合質問スレ その1at SHIHOU
法学総合質問スレ その1 - 暇つぶし2ch2:氏名黙秘
15/02/03 12:02:37.39 bw7RfoDv.net
相続税法に
●その財産を目的とする留置権等で担保される債務
って表現あるんだけどおかしくないの?
●その財産を目的とする留置権等で担保される債権に係る債務
じゃないの?
「担保される債務」でぐぐっても数千しかヒットしないんだが。

3:氏名黙秘
15/02/03 18:07:15.76 bw7RfoDv.net
だれかいませんかー

4:氏名黙秘
15/02/03 18:09:27.47 0Z65pkGz.net
>>3
いるけど、相続税法はわからぬ(-ω-)

5:氏名黙秘
15/02/03 18:32:29.02 lfOirh2T.net
l

6:口だけ番長
15/02/03 18:35:19.19 hgFUxv/a.net
相続税法を勉強していないので私は回答できないが、
その条文をあげていないので回答する人も困るのでは?
当てずっぽうで、すまない。的外れならすまない(誰も回答しないので答えてみる)。
たぶん、相続の課税対象から控除される債務の範囲の話だろ?
ここを見てみた。↓
URLリンク(www.szei.biz)
まあ、あなたの気持ちは理解できる。
留置権等で担保されるのは債権じゃねーか。
だから、留置権等で担保される債権に対応した債務、と書けよ、と。
しかし、相続税法13条2項2号は、
「相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の規定に該当する者である場合においては、
当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は
、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した
金額による。
二  その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務   」
と書いてある。
「被相続人の債務」のうち、「いかなる債務」を除くか、という観点から書かれた条文だろうから
留置権等の担保のついている債務
という表現でおかしくはないんだろうな。

7:氏名黙秘
15/02/03 19:17:37.49 bw7RfoDv.net
>>6
その条文です。
書かなくてすいません。
相続税の問題としてではなく、民法とかちゃんと勉強していろいろ文章読んでいる人にとって
この表現についてどう思うのかという事をききたかったんです。
こういう表現(「留置権等で担保される債務」)を見た時にこれを自然と感じるのか、表現としておかしくないのか、
厳密にはおかしい表現だとつっこみを入れる余地はあるのかどうか、という点ではどうですか?

8:口だけ番長
15/02/03 20:01:31.03 hgFUxv/a.net
>>7
突っ込みを入れる余地はありません。
この条文では、
「被相続人の『債務』」から控除するための指標を指し示すものとして、
「留置権等で担保される『債務』」と表現しているのですから
「債務」でよいのです。
租税法13条2項柱書の
「当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるもの」という表現と
符節を合わせて「留置権等で…債務」と表現したものでしょう。
私は何ら違和感はありません。

9:氏名黙秘
15/02/03 22:01:39.20 bw7RfoDv.net
>>8
ありがとうございました

10:氏名黙秘
15/02/04 01:05:14.03 Sny59amW.net
民法の混同のところでわからない部分が出てきてしまったので教えて下さい。
Aを1位抵当権者、Bを2位抵当権者としてAが抵当の目的物を取得した場合です。
その習得方法が相続や代物弁済されると被担保債権が消滅するのはわかりますが、
売買で消滅しないのはなぜでしょうか…?
お分かりの方いらっしゃいますか??

11:氏名黙秘
15/02/04 01:21:32.02 TLJ0sU53.net
>>10
事実関係がよく解らない(´・ω・`)
第三取得者が売買で抵当不動産を得た場合に被担保債権が消滅するかという問題?
それとも、債権者が債務者から抵当不動産を買い受けた場合に被担保債権または抵当権そのものが消滅するかの問題?
できれば詳しく事案を書いて、質問の要点を明確にしていただけると助かる(^^)
あ、別の人が答えてくれば場合はそのままでOKです

12:氏名黙秘
15/02/04 02:03:16.76 Sny59amW.net
>>11
ありがとうございます。
後者の方です。抵当権者が土地を買い受けたときは被担保債権が消滅しないのに、
代物弁済だと被担保債権が消滅するってのが、なぜだかわかりません…
買い受けるのと代物弁済するのでは、
何が違うのでしょうか?

13:氏名黙秘
15/02/04 10:36:04.63 TLJ0sU53.net
>>12
どの教科書になんて書いてあったか解らないから、消滅しない理由を考えることにするね。
まず、私的自治の原則から考えて、代物弁済→被担保債権消滅は当然のこと。
そして、売買の場合はあくまでも抵当不動産の売買であって、当事者は被担保債権を消滅させようとは思っていない。
もし、被担保債権を消滅させようとする趣旨ならそれは代物弁済になる。よって、売買では被担保債権は関係ない。
もっとも、抵当権は混同により消滅する可能性がある。

14:氏名黙秘
15/02/04 10:44:45.88 dniOLItm.net
おはようお
 ゜。 /),,/) ・゚。
 * (。・_・。) *

15:氏名黙秘
15/02/04 11:12:56.64 Or5ob5dd.net
いくら抵当権ついてるからって、不動産を時価でお金出して買って、
それで被担保債権が消滅しちゃったら、大変だよ!
代物とはいえ、弁済しているのに、被担保債権が消滅しなかったら、代物弁済の意味ないよ!
まあ説明は >>13のようになるんだろうけど、どちらか一方を先に理解したら、そのあとは
その先入観で別の事例もイメージしちゃっているとしか思えない。

16:氏名黙秘
15/02/04 11:24:56.72 TLJ0sU53.net
>>14
ヾ(´ω`=´ω`)ノ オハヨォ

17:氏名黙秘
15/02/04 12:28:39.17 dniOLItm.net
>>12
・ポイントは
 相続や代物弁済のように、Aの被担保債権それ自体が消滅するわけではないことにある。
【ケースを確認】
債務者Y     ←       債権者A(第1順位抵当権)
(甲土地)            債権者B(第2順位抵当権)
*甲土地に抵当権が付いている

債権者Aは、債務者Yから「第1及び第2抵当権が付いている甲土地」を購入した(売買)。
この場合、
①Aは甲土地の所有権を取得している。
②179条本文を適用すると、Aが有する第1順位の抵当権は消滅しそうである。
③しかし、「甲土地は、Bの抵当権の目的である」から179条ただし書が適用される。
④なので、甲土地につきAの第一抵当権は消滅しない。
これが、代物弁済では
Aの被担保債権を消滅させるために(借金を返すために)甲土地で代物弁済するのであるから
被担保債権それ自体が消滅してしまう。附従性により抵当権も消滅するのは相続と同じ。

18:氏名黙秘
15/02/04 14:01:30.40 0rB2sbAv.net
長文失礼します。761条と110条の論点(いわゆる最判昭44・12・18)について質問させてください。
日常家事行為の範囲内だと信ずるにつき正当な理由がある場合、
110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るという判例の結論はわかるのですが、
信ずべき正当な理由がない場合には、どの条文のどの要件が欠けることにより保護されないのでしょうか?
自分としては、
①そのような場合には、761条の法定代理権は110条の「権限」に含まれない
②そのような場合には、110条の「信ずべき正当な理由」がない
③そのような場合には、761条の「日常…家事…行為」に含まれない
④類推しているのは110条の趣旨であって、110条の趣旨の要件が欠けるという概念を持ち出す
という4通りが考えられると思います。
ただ、①②は110条の「趣旨」類推と言っているにも関わらず、結局110条の要件を見るあたり疑問です。
③は110条の「趣旨」を類推し761条の解釈を行うという考えからはしっくりきます。
しかし、判例は110条趣旨類推説を述べる前に、761条にいう日常家事行為にあたるか否かの基準を示しているので、その基準との関係がわからなくなります。
最後に④だと、条文とのかい離が問題となるのは明らかです。
このように考えた末、混乱に陥ってしまいました。どなたかお答えいただけないでしょうか。

19:氏名黙秘
15/02/04 14:18:02.48 TLJ0sU53.net
>>18
えっとですね。
 まず、761+110は、夫婦の一方が「日常の家事」とは言えないような行為をした時の論点です。
 そして、110条の直接適用は夫婦別産制を害するので否定されています(判例)。
 でも、何とかして責任を認めないと第三者の取引の安全が害される場合があるわけです。
 そこで、両者の調和を図るために、最高裁は「日常の家事」の概念を広げるという解釈をしました。
 その時に、110条の趣旨を類推して、「正当な理由」を要求しようとしたんです。
 つまり、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき、正当な理由がない場合は、当該行為は「日常の家事」に関する法律行為とはいえないことになります。
 したがって、正当な理由がある場合は、当該行為が「日常の家事」に属することとなり、夫婦が連帯して責任を負います。
 一方、正当な理由がない場合は、当該行為が「日常の家事」に属さないこととなり、夫婦の関与していない一方は責任を負いません。 
 これはあくまでも、761に該当するか否かの論点ですので、要件は「日常の家事」に属するか否かだけなのです(´・ω・`)
 一応、私は以上のように解釈しています。

20:氏名黙秘
15/02/04 14:58:22.50 0rB2sbAv.net
>>19
早速の回答ありがとうございます。
やはり110条の趣旨類推という以上は、自分もその理解が一番しっくりきます。
そうだとすると、「日常の家事」に当たるかは、
原則として「夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的…法律行為の種類、性質等」を考慮して決する。
もっとも、原則の基準では「日常の家事」に当たらないとしても、
「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき正当な理由のある」場合には、「日常の家事」にあたる。
以上のような理解で大丈夫でしょうか?

21:氏名黙秘
15/02/04 15:17:44.38 TLJ0sU53.net
>>20
そんな感じでよろしいと思います。判例をよく読んでいただけるとすんなり理解できると思います。
判例はあくまでも、761に当たるか否かで判断しています。
そして、もう少し先の問題になると、「正当な理由」というのは事実認定のレベルでの問題です。
動かざる事実をまず確定し、その上でどういう事情があれば正当な理由があると言えるのかなどを考えておくとあてはめに深みが出ます。
もちろんそのレベルの事実認定の問題を民法で出すとは考えられませんが、予備組ならば、民事実務基礎で軽く出されてもおかしくないです。
頑張りましょう(^^)

22:氏名黙秘
15/02/04 15:41:18.22 0rB2sbAv.net
>>21
ありがとうございます。頑張ります。

23:氏名黙秘
15/02/05 01:12:30.23 8C1+TAfE.net
混同の件について質問した者です。
ご回答ありがとうございます。
第一位抵当権者が当該土地を買い受けました。
ところが、その債務者が「土地は引き渡します。売買代金は抵当権を受けた際の借金とチャラにしてください。」と言って合意がなされた場合、これは売買でしょうか?代物弁済でしょうか?

24:氏名黙秘
15/02/05 11:17:35.71 pyxHqSt8.net
1行目「買い受けました」2行目「売買代金」
これが書いてある以上、売買です。
結果的に経済的には同じことになるからといって、売買が代物弁済に変わったりはしません。
売買が成立していれば、たとえば自営業者である債務者はその代価の現実弁済を要求して倒産を免れて、稼いだお金で
抵当権の被担保債権を弁済できたりもする。この事例が、現実には金銭を受け取らずに相殺契約をしたからといって、
当初の売買が自動的に代物弁済に変わったりはしません。変えたいなら、その旨の契約が別途必要。
甲が乙に土地を贈与。乙が甲に1000万円を贈与。
上の事例と、甲乙間の土地売買によって土地と1000万が交換されれば、経済的には同じになるとも言えますが、
経済的に同じだからといって、売買契約に変わったりはしないのと同じ。

25:氏名黙秘
15/02/05 13:09:08.24 Zh5uolLi.net
>>24
ご回答ありがとうございます。
分かりやすかったです。

26:氏名黙秘
15/02/05 16:57:37.32 hIZxG4m5.net
初学者ではないけど、質問です。
だいぶ長い間、会社法を勉強していないのですが、
合併の法的性質についての議論は無くなったのですか?
人格合一説と現物出資説の対立の議論です。
ちょっと古めの基本書(もちろん17年改正後のもの)ですが、
記述が見当たらないので質問してみました。

27:氏名黙秘
15/02/05 17:03:30.80 PVzf8t10.net
>>26
私は見たことないです。

28:氏名黙秘
15/02/05 17:24:31.13 hIZxG4m5.net
>>27
ありがとうございます。
議論が無意味になったんでしょうね。

29:氏名黙秘
15/02/05 17:41:52.23 PVzf8t10.net
>>28
たぶんそうだと思います(`・ω・´)

30:氏名黙秘
15/02/06 00:51:57.49 ptzGhZt6.net
日本人が海外に出国する際に
出国先で明らかに犯罪行為を計画している場合は
出国を差し止める事は出来ますか?

31:氏名黙秘
15/02/06 08:23:01.92 uFgpdW3R.net
またも長文失礼します。いわゆる占有改定で即時取得が成立するかについての論点(最判昭35・2・11)について質問させてください。
おおまかに①肯定説、②否定説、③不完全な即時取得が成立する説があることはわかります。
そして、②否定説が判例・通説であることもわかります。
しかし、②否定説の理由づけがわかりません。
①肯定説、②否定説ともに192条を真の権利者と第三取得者との利益衡量の条文としながら、
第三取得者を保護する要件としてどこまで必要か、という観点で分かれていると私は理解しています。
具体的には、
①肯定説は、第三者に対抗できる程度であれば保護に値する。
②否定説は、真の所有者に認識できる程度でなければ保護に値しない。
としています。
①肯定説は、「占有を始めた」とは何かと考えたときに、「占有」は178条の「引渡し」で移転するのだから、178条とパラレルに考えればいい。
すなわち、178条で第三者に対抗できるような場合には保護に値するといっていいという流れだと理解できます。
他方②否定説は、真の所有者に認識できないのに権利を失うのは酷だ、といったことが理由とされますが、なぜ酷なのかが理解できません。
以上のように、どちらかというと①肯定説のほうが理解できてしまうのです。
しかし、現在①肯定説は支持者がおらず、②否定説が判例・通説であることを考えると、②否定説も納得のいく理由づけがあるのだと思います。
そこで、②否定説の理由づけを教えていただけると幸いです。
なお、③不完全な即時取得が成立する説も理由づけは納得できるのですが、現実の引渡しよりも占有改定の場合の保護の必要性が低いと判断している点で②否定説と同様の疑問が生じるので除きます。

32:氏名黙秘
15/02/06 09:19:35.40 obTZqL9U.net
佐久間読めばわかるよ

33:氏名黙秘
15/02/06 10:36:44.33 ZB3bdpMJ.net
>>31
よく勉強しておられる方だと思うので、否定説の根拠はいくつか読んでいると思います。
原権利者Aが、動産をBに賃貸したところ、BがCにその動産を売却してしまったとします。
売却後も、BはCから賃貸を受けて、動産の使用(現実の占有)を続けているとします。
否定説から肯定説に対しての批判には
①AとCの関係は対抗関係ではなく、民法192条の占有取得と民法178条の引渡を同一に解することは理論的に疑問(舟橋、林良平)
②BからAに動産が返還されたとしても、CのAに対する動産引渡請求が認められることになってしまい、具体的妥当性に欠ける(鈴木禄弥、好美)
などが、伝統的には主張されており、その後の学説も細かい構成は分化しているものの、
利益状況の捉え方は従来の議論を踏襲していると思います。佐久間読めばわかるらしいけど。
続きます。

34:氏名黙秘
15/02/06 10:37:56.99 ZB3bdpMJ.net
なぜ権利を失う者に酷なのか理解できない、ということですが、私なんかだと、なぜ
上の事例でCがそんなに保護されなきゃならないのか、むしろ理解できないのです。
たとえば、あなたの友人田中がガラケーしか持ってなくて、スキー旅行に行く間にパソコン持っていくわけにもいかないから、
旅行の間だけ、「あなたのスマホを貸して」と言ってきたので、月の定額料はお前が払えよ、ってことで
好きな機種のスマホを貸したとします。今はもう発売されていない機種のそのスマホをかねてからほしがっていた女性が、
田中から電話をもらい、あれ番号変えたの? え、例のスマホからかけてるの? 売って、私にそれ売ってちょうだい、と
ねだったので、田中は電話で勝手にあなたのスマホを安く売ると言ってしまいました。
(女性は一緒にスキー旅行には行ってません)。
旅行の間はその友人がスマホを使い続けているとして、あなたはスマホの所有権を失うことになるという肯定説が、
そんなに公平な扱いでしょうかね。それは女性に過失があるだろう、とか批判も受けそうですが、概ねこんな状況だと
思いますよ。私がもし、あなただったら納得いきません。他方、私がもしその女性だったとして、
「実はこのスマホは他人から借りただけだった」と後から聞いたら、あきらめます(それが人の道だと思いますし)。
最低でも、公平な扱いというのは、スマホが友人田中の現実占有にあるときには、
あなたとその女性の立場はイーブンというところだと思いますけどね。だから、折衷説ならばまだ
かろうじて納得はいきます。即時取得そのものを肯定的に捉えるかどうかという価値判断でも
ありますが、手形のように流通促進が予定されていない動産一般を考えるときに、なんでもかんでも
譲受人保護ばかりの観点から見ないほうがいい、としかアドバイスできないような気がします。
あなたの疑問は否定説の根拠がわからないというより、現実的な判断がわからないという意味だと思うので、
こんなこと書いてみました。個々の理由なら、もうお調べになっているでしょうから。

35:氏名黙秘
15/02/06 11:20:29.11 uFgpdW3R.net
>>32
申し訳ございません。手元に佐久間先生の本がないため、図書館に行く機会を作って調べてみます。
本は「民法の基礎」であってますか?
>>34
回答ありがとうございます。
否定説から肯定説への批判については、その通りだと思います。
しかし、その批判について思うのは、
①については、あくまで「利益衡量」の枠内で対抗の考えをパラレルに使っているだけであることを考えると本質を突いた批判ではないように思えます。
勿論パラレルに考える論理必然性はありませんが、それならばパラレルに考えるのではない説得的な利益衡量の基準があるのかと疑問を持ってしまいます。
②については、後半で挙げてくださった事案も考慮して考えを述べさせていただきます。
そして、自分の質問の仕方が悪かったのですが、権利を失う者に酷だという価値判断はわかります。実際挙げてくださった事案は酷だと思います。
しかし、「酷」ということを理由にしてしまった場合、権利を失う者については占有が現実の引渡しから行われても、簡易の引渡しから行われても、指示による占有移転から行われても酷ではないでしょうか?
つまり、権利を失う者と第三取得者との利益衡量において、占有改定で第三取得者を保護するのは不公平なのに対して、
(指図による占有移転でも否定される場合もありますが)指図による占有移転からは第三取得者を保護しても公平であるという価値判断の説得的な根拠が何かわからないということです。
質問の仕方が不適切で大変申し訳ございませんでした。

36:氏名黙秘
15/02/06 11:41:14.57 obTZqL9U.net
>>35
民法の基礎であってる
曖昧な利益こう量ではない説明が事案と合わせて書いてあった覚えがある

37:氏名黙秘
15/02/21 19:14:43.41 5nW8aiiH.net
すいません。
児童ポルノ単純所持に罰則がつきましたが、
これに伴って一般家庭に家宅捜索ってありうるのですか?
そもそも、家宅捜索って令状が必要ですよね?
事件性が無い限り一般家庭に踏み込むなんて事は
ありうるのでしょうか?
それとも、令状無しで任意で調べさせてくださいなんてことは
ありうるのでしょうか?
その時は当然拒否できるでしょうけど。

38:氏名黙秘
15/02/21 19:42:06.73 TBByEpqn.net
警察に聞け

39:氏名黙秘
15/02/21 21:49:11.70 iInWAiMF.net
>>38
笑ってしまった(笑)

40:氏名黙秘
15/02/23 08:47:55.26 VXN+HzbW.net
>>38
無学無知おつ

41:氏名黙秘
15/02/23 23:23:22.22 ApQFfea/.net
あげあげ

42:氏名黙秘
15/02/25 12:58:45.02 A552AQxZ.net
捜索差押え令状なければ無理
任意でも家宅捜索は実質強制処分だから無理
ただし現行犯逮捕に際する捜索差押えは除く

43:氏名黙秘
15/02/27 23:19:03.41 dutp122c.net
あれ。来てない。休憩中にマジレスしようかと思ったが

44:氏名黙秘
15/02/27 23:54:39.42 PIBeBqi3.net
基礎マスターを5回見る意味ある?

45:氏名黙秘
15/02/28 08:36:32.99 7v5vkw21.net
何回も回して、どうぞ

46:氏名黙秘
15/02/28 18:47:25.01 3sTSShKJ.net
自分の勉強法ですが、
行政書士で単元ごとにテキスト読んで過去問解くを、何回も繰り返して合格しました。
この方法のように、
論文でも、
単元ごとにテキスト読んで論証暗記してからすぐに該当する論文問題を解く方法は有効でしょうか。
法学部2年です。

47:氏名黙秘
15/02/28 22:38:38.67 0fDqm+pz.net
>>46
いいよ

48:氏名黙秘
15/02/28 23:52:43.18 FbUrsu8I.net
他学部新2年が本気で司法試験(予備試験ルート)目指そうと思うんだけど、ダブルスクールで予備校??に通う金もない。
まさにこれからでなんの参考書もないし辞書みたいなやつもない0の状態なんだけど、心優しい方がいたらなにを揃えてどのように勉強を進めていけばいいか教えてください。。。
大学はしっかり通って4年で卒業するつもりです。
心優しい方よろしくお願いしますm(_ _)m

49:氏名黙秘
15/02/28 23:55:03.85 62a4X8Cj.net
>>48
まだ若いからいろいろ悩んでるだろうから出来る限り答えるよ。質問箇条書きしてごらん。

50:氏名黙秘
15/02/28 23:58:47.86 FbUrsu8I.net
>>49
ありがとうございます!
見にくくてごめんなさい、箇条書きにします

・1から独学で勉強をするのに必要な参考書?や辞書??などについて
・勉強の進め方について

51:氏名黙秘
15/02/28 23:59:44.67 FbUrsu8I.net
ちなみに他学部でまだ全く法律の勉強をしたことがないです。

52:氏名黙秘
15/03/01 00:11:48.43 YPqTyIAK.net
>>50
書籍を勧めるのは簡単なのだけど、前提問題として、現在の大学の偏差値はどれくらいだろうか?
予備経由なら最低でも65は欲しいところだよ。それによって読めるであろう参考書も変わってくる。
また、本気でやるつもりなら、将来を捨てるくらいの覚悟がないとリスクが高過ぎると思う。ローに行くつもりなら別にいいけど、それでも親の負担含めリスクが高過ぎると思う。
どういう経路で行くつもりで、どこまでリスクヘッジしてる?

53:氏名黙秘
15/03/01 00:20:32.96 JCOZcTsP.net
>>52
最低65。やはりレベル高いですね。
僕の大学の偏差値は確か60~62くらいですね。。。
ただ、将来を捨て、受かるまで続ける覚悟はあります。
大学卒業してもだめなら就職なりアルバイトなりして親の負担にならないよう生活費を稼ぎながらでもやり続けるつもりです。
もちろん大学在学中の合格を狙いますが、何があっても途中で路線変更は絶対にしないって決めてます。

54:氏名黙秘
15/03/01 00:24:13.05 JCOZcTsP.net
あとこの情報は役に立つかどうかわからないのですが、僕は数学に関しては誰にも負けない自信があります
高校時代にも偏差値は常に65以上でした。
今までやってきて、僕のタイプはおそらく暗記タイプではないですね。。。

55:氏名黙秘
15/03/01 00:34:33.12 YPqTyIAK.net
>>54
そうか。解った。俺が今から話すことはあくまでも参考までにして。いろいろ自分でも調べてから結論を出して欲しい。
俺の高校時代の偏差値は70~75。5教科7科目で。数学は74くらいだったかな。理系出身。だから他学部である君と近いものがある。
その上で言うのだけど、君が予備試験に合格する確率は1%も無い。4年間しっかり勉強してもおそらく合格できないと思う。
予備試験の合格者の6割くらいが東大・京大等の超優秀層で、かつ、ロー生。彼らですら5~6年かかって予備に合格していると思っていい。
旧司から8年くらいかけている人も多い。そういう試験。
ということは、あまり現実的でないね。そこで、君が取るべき手段として、まず上位ローの入学を考えよう。大学の成績も重視されるから、大学はしっかり行って、良い成績を取って欲しい。
その上で、上位10位までのローに全額免除特待で受かるようこれから2年間死ぬ気で勉強してみるといいよ。上位ローに全額免除で受かるレベルまでいける確率自体が低いと思うけど、もし行けたら素晴らしい。
予備合格も見えてくる。ローに全免で行けたら、授業料かからない上に、予備に落ちたとしても受験資格は得られるからリスクヘッジとしてかなり良い。
一方、ローに全面で受からない場合や東大・京大ローに入れなかった場合は潔く諦めるべきだよ。人生を無駄にすることほど親不孝はない。
次の書き込みで書籍の話に入る。

56:氏名黙秘
15/03/01 00:40:35.77 YPqTyIAK.net
書籍についてだが、全くの未修で予備校を使わないのであれば、方法は3種類ほど考えられる。自分の性格をよく吟味して検討してほしい。また、別の方法を検索してもよい。
1 基本書→短答→演習書
2 短答→基本書→演習書
3 演習書→短答→辞書として体系書
予備・ロー入試・司法試験では、短答と論文が出題される。短答は俺の感覚では1年普通にやってれば予備短答は通過できる。
ただ、短答で習得した知識が非常に有益で、論文にも使えるから軽視すべきではないし、できるだけ早く手をつけるほうがよい。
性格的には、真面目なコツコツタイプは1、合理主義は2、スピード重視は3だろうと思う。
1が一番多く、2が次に。3は一番少ない。
どの方法を選ぶかで読むべき書籍も変わる。

57:氏名黙秘
15/03/01 00:45:59.59 YPqTyIAK.net
最後に具体的書籍について。
基本書・演習書等は以下のURLでレビューを参考にしつつ、Amazonなどのレビューも見て、自分で決めて欲しい。
一度ジュンク堂や紀伊國屋書店などの大型書店に行って、内容をよく読んで、読めそうなものを読むといい。
URLリンク(www27.atwiki.jp)
大事なことは自分の目で一度読んでみること。他人の価値観は参考までに留めるのが大事。入門書の印象でその後の苦手科目が変わると言ってもいい。
短答に関しては4択しかない。
LEC
辰巳
法学書院
早稲田
問題の内容は殆ど同じ。過去問だから。
LECは一番安くて無難といった感じ。
辰巳は非常に詳しいが高くて分厚い。
法学書院は見開き。それ以外にメリットはない感じ。会社法の解説は酷い。
早稲田が一番人気があるようだ。解説がちょうどいいからだろう。また、早稲田は早稲田出版のHPで15%offで買える点も魅力。

58:氏名黙秘
15/03/01 00:49:03.24 t7/eSuAp.net
暇な弁護士が答えてあげる
志が高いのはよいこと
ただ、予備経由はリスクが高いから、大学4年でローと併願することをおすすめする
予備を目指していれば、上位ロー既習に受かるはずだから
予備一本というのは逆に時間がかかってしまうリスクがあるから、気持ちとしては絶対合格なんだろうけど、あまりおすすめできない
自分は入門段階は完全に伊藤塾べったりだった
代替としては、まず、伊藤真の○○法入門という本を読んで、各法の体系を作る
インプットについては、シケタイなどの予備校本のAランクB+を読んでみて、基本書でも同じ部分を読んでみる
アウトプットについては、新試択一過去問と、ロープラクティスと平成14年以降の旧試と予備を解いてみる
もちろんこれだけじゃ足りないけど、最初の1年くらいは知らないことだらけで、これをこなすのに精一杯だと思う
力がついてきたと思ったら、あれこれ試行錯誤しながらやってみるのがいいと思う
司法試験の勉強をする上で注意する点としては、
①各法の体系と各法を超えたつながりを意識すること
②理解した上で暗記すること、どちらが欠けても受からない
③とりあえず文章として書いてみるよう意識する
頑張って

59:氏名黙秘
15/03/01 00:51:07.87 JCOZcTsP.net
>>57
めちゃくちゃ丁寧にありがとうございます!
僕は割と合理主義派なので、2で進めていこうかなと思いました
それと勉強の比重としては、やはり短答重視で進めたほうがよさそうですか?

60:氏名黙秘
15/03/01 00:52:08.50 YPqTyIAK.net
精神論を少し。
どの試験でもそうだけど、一部本当の意味で天才がいる。彼らはほとんど苦労せずに難関試験を突破する。
それは基礎が全く違うからだと俺は判断している。小中高と積み重ねてきた勉強という作業量がまるで違う。
そんな彼らでも数年かかるのが予備試験・司法試験。こんな面白い試験は他に無いだろうなと思う。
勉強はやればやるほど上手になる。頭を使って創意工夫を継続していれば勝手に効率化される。
そういう作業を苦しくなく続ける方法は一つしか無いと俺は個人的に思っている。それは好きな分野を勉強することだろう。
法学を楽しんでいれば、勉強するのが苦じゃなくなる。俺は楽しんでやってるから毎日幸せだと思える。まだ20代のペーペーだから偉そうなことはいえないけどね
諦めずに最後までコツコツ頑張ってくれ。以上だ。

61:氏名黙秘
15/03/01 00:54:47.77 YPqTyIAK.net
>>59
そうね。初期は短答重視の方がいいとは思う。過去問なら9割以上瞬殺できますというくらいには仕上げておかないといけないと思う。
それはできれば最初の1年目で7科目全部到達しておいて欲しいレベル。そうすれば、予備の短答は1年目でクリアできるし、後が楽になる。
論文に集中できるから

62:氏名黙秘
15/03/01 00:55:52.63 JCOZcTsP.net
>>58
弁護士の方なんですね、忙しい中ありがとうございます!
やはり司法試験はアウトプットが重要なんですね、"書く"作業も怠らないようにします
それと、最初の1年は焦らずしっかり理解していくって感じですかね

63:氏名黙秘
15/03/01 01:00:11.83 JCOZcTsP.net
>>60
精神論、やはり興味関心って一番大切ですよね
大学受験でもそうでした
得意な科目ってどんどん上がりますからね

64:氏名黙秘
15/03/01 01:00:27.46 t7/eSuAp.net
合格者のブログを読んでみて、イメージを作ることも重要
大学受験までの勉強と司法試験はいろいろ違うからね
上で出てた大学の偏差値は重要だけど、現役でマーチくらいなら戦えるレベル
イメージとしては、高校3年の努力を4~5年くらい続ける感じ
得意科目が数学なのはよいこと
法律は論理が重要だから、数学得意タイプは割りと強い
暗記タイプは言うまでもなく重要だけど
大学受験は短期決戦だから、集中力も続きやすいけど、司法試験は長期戦だから、集中力を持続させることが難しい
勉強仲間がいればモチベーションを維持しやすいけど、その点他学部だと不利だね
大学の法律サークルとか司法試験サークルであれこれ聞いてみたり、友達を作るのもいいかもしれない

65:氏名黙秘
15/03/01 01:03:50.56 JCOZcTsP.net
>>61
もしかして短答の試験を1年で通ったら2年後、3年後の試験でも短答免除!みたいな感じになったりするんですか??

66:氏名黙秘
15/03/01 01:05:15.24 4N7pHNzH.net
>>65
ならない
そのくらい調べような
長文書いてる人に失礼だわ

67:氏名黙秘
15/03/01 01:09:29.29 JCOZcTsP.net
>>64
なるほど
法律サークルや、法学部の友達とか、いろいろ当たってみようかな
大学受験の勉強を4~5年、やっぱりモチベーション勝負でもあるんですね

68:氏名黙秘
15/03/01 01:09:39.44 K/BJSFRN.net
★挫折者の代表的な勉強例
・理解が大事、「真の理解(笑)」があれば何でも解けると妄信している。パターン化、知識の定着、スキル化を怠っている
・分からないと先に進まない。勝手論理に拘って教科書説明に納得しない
・細部のお宅的知識に拘り、大づかみ理解、体系化思考をしない
・五色蛍光ペンを操り自分のノート作りに邁進。
・眠いとき、疲れたときでも、努力すれば報われると悲壮な勘違いに走る
★人生勝ち続けている天才の行動パターン
・勉強のため部屋を整理しておく
・片付けただけでなぜか勉強もはかどる
・自分ノートには拘らない。既存書籍への書込みを利用した作業簡略化に自分を馴染ませることができる
・10分も集中して勉強やればものすごく効果がある
・目次読んで全体構造掴むのが得意
・2,3ページ読めば、その本一冊のレベルは分かる
・これぐらいやれば通るだろうというラインが分かる
・眠いとき、疲れたときは休み、翌日早起きするという大脳生理学の知見を踏まえた行動を採る
・天才の俺も解けないと思ったら、やはりこの問題は前提がおかしいことを発見。試験委員は設定まちがっていると、試験委員を断罪できる 。
・昨日勉強したから、今日は休むとメリハリを付けられる。
・明日やろうと思ってたら、既に合格していたので結局やる必要がなくなった。

69:氏名黙秘
15/03/01 01:11:17.18 K/BJSFRN.net
★よくいる「論理/暗記」の輩へ

論理的思考力のない人は、どんな試験見ても、凄く論理的思考が要求されてるように感じる。
暗記力が弱い人は、どの試験も、暗記力が試されてるように感じる。
どっちも自分に欠落している能力ギャップを意識してるだけ
2ch では、「暗記より理解が~!」とか「僕の受けてる試験は論理的思考が要求されるから大変なんだよ」アピールが多いけど、それは単にそいつの論理的思考力が劣っていることを自白してるだけ。
本人は「論理的思考力が試されてる試験に挑んでいる俺ってば格好いい」とか思ってるんだろうが、そういう暗記軽視が格好いいと感じる幼い歪な精神を矯正する方が重要だろう。
全部頭に入れて脳内で超速の化学思考反応起こすことこそが創造力、既存事項高速処理の両方に寄与するというのに。
ちなみに、俺(文系)なんかは、今まで受けた理系資格も文系資格のどんな試験も暗記試験に見える。なにしろ、論理的思考が人並み外れて優れてるからな。(えへん!)

(以上、テンプレ)

70:氏名黙秘
15/03/01 01:11:31.56 JCOZcTsP.net
>>66
ならないんですね、、、
これくらいのことで聞いたら失礼ですよね、気をつけます

71:氏名黙秘
15/03/01 01:17:25.56 sYSJrQKU.net
大学受験の偏差値云々で司法をかたらなくてもいいだろ。
大学受験こそフライングしまくりで10年浪人したような状態で受けてるじゃないか。
そんなのの偏差値70もくそもないわ。
学部二年で予備うかった慶應内部とかそういう例外はさておき、それ以外のものは
大学入学後から横一線で法律学習を開始する。
大学受験で力を発揮できなかったものでも、適性さえあれば、短期勉強で司法で
結果出せることもあると思う。

72:氏名黙秘
15/03/01 01:18:02.35 JCOZcTsP.net
>>69
なるほど、結局は暗記して理解しないといけないから、暗記得意な人間は理解に苦しみ、論理的な人間は暗記に苦しみ、なんですね
確かに暗記しないと結局答えが出てきませんし、理解できなければ使えませんからね

73:氏名黙秘
15/03/01 02:57:26.70 z6Pk3BNK.net
向こうではレスが無かったのでこっちで再
及び・又は・かつ の矛盾について
①2班 及び ひまわりチームの者は、A作業をすること。
②2班 又は ひまわりチームの者は、A作業をすること。
③2班 かつ ひまわりチームの者は、A作業をすること。
この場合、①と②は同じ意味で③は意味が異なります。
しかし、
④作業にあたっては、工具ア 及び 工具イを持参すること。
⑤作業にあたっては、工具ア 又は 工具イを持参すること。
⑥作業にあたっては、工具ア かつ 工具イを持参すること。
この場合、④と⑥が同じ意味で⑤は意味が異なります。

法律用語としては、上記のどこがおかしいのでしょうか?
また、論理学の見地からの解釈があれば、それもお願いします。

74:氏名黙秘
15/03/01 08:26:45.41 DwE/hs4R.net
法に関する実務的な質問よりも勉強や試験に関する質問の方が盛り上がるのはどこでも同じなんだなw

75:氏名黙秘
15/03/01 09:06:24.92 bPn+A/dP.net
>法に関する実務的な質問
試験対策にとってどうでもいいからね。司法試験受験生の質問じゃなくて、行政書士からの質問のような匂いもするし。
>>37みたいなのは、素人が、心配を解消したいって主旨の質問のようだし。

76:氏名黙秘
15/03/01 15:19:50.72 X3qyjiWP.net
この板の住民の一定数は法曹にいじめられた(と逆恨みしている)
犯罪者だからな

77:氏名黙秘
15/03/01 21:05:20.84 eEPqRc/w.net
質問です。
テキストを読み、問題を解くとします。
初学者ならば、条文は、どのタイミングで引くのがいいですか?
また、条文の優先度とか取捨選択についてもアドバイスをお願いします。

78:氏名黙秘
15/03/01 21:53:38.53 K/BJSFRN.net
(優先度)
1、条文(民主主義国家では立法府意思が最優先)
2、判例(立憲主義国家では法解釈権限を裁判所に付与している)
3、その他(広辞苑、社会常識、先例実務、学者意見等)

79:氏名黙秘
15/03/02 00:01:29.75 iQ9Ph8Wv.net
マジで悩んでます…
シケタイをやってると、
理解はできますが、半分位のところまで勉強が進むと忘れてしまいます。
そこを勉強したというのは覚えてますが、
内容は覚えてません。
また戻るってやってると、半分位のところを忘れてしまいます。
継続するのが大事だというのはわかりますが、みなさんどうやって乗り越えましたか?また、例えば抵当権の単元をやり終わって、次にまた抵当権の単元を勉強するときはどれくらい期間が空きますか?
社会人3年目の既習者です。1日3時間程度しか勉強時間とれません…

80:氏名黙秘
15/03/02 01:13:59.94 7f5x7ZaP.net
シケタイは量が膨大なので仕方ないかと。
シケタイで理解したら、趣旨規範本みたいな短くまとまってるやつで確認する。
その後、ちょっと時間空いた後に趣旨規範本ざっと見直すだけでも大分違うかと。
仕事しながらはしんどいと思います。頑張って下さい。

81:氏名黙秘
15/03/02 09:56:08.44 Efndzscy.net
いやまあ法曹への道は泥沼だよ
他の友人が旅行いったり学生生活満喫してるの横目に勉強励まなければならないし
失敗したらしたで精神的にも時間的にも経歴的にもダメージでか過ぎる
下手したら医学部受験のスパイラル以上かもな

82:氏名黙秘
15/03/02 10:59:05.12 BfFD7SbD.net
>>79
勉強方法と暗記術に問題があるかと。半分やって忘れるという経験が無いです。

83:氏名黙秘
15/03/04 01:05:25.32 UZsTm1d8.net
基礎マスター二週目だけど、みなさんは何週しましたか?

84:氏名黙秘
15/03/04 01:21:38.17 gntlkK02.net
憶えるまでやる

85:氏名黙秘
15/03/04 01:25:01.62 UZsTm1d8.net
>>84
覚えるまで、講義を見るってことですか?

86:氏名黙秘
15/03/04 01:29:41.90 Y59VMARk.net
不安でたまらないのかね
基礎マスター君の書き込みよく見るわ

87:氏名黙秘
15/03/04 01:30:58.07 UZsTm1d8.net
講義を繰り返し見るのはわかります。
ただ時間がやばいんで悩んでます!

88:氏名黙秘
15/03/04 01:58:31.98 Y59VMARk.net
1度じっくり見ながら書き込みして、
見返せば理解できるようなテキストつくんないの?
それを何度も回せばいいじゃん
何周も講義見てたらそりゃ時間ないわ
倍速にしたりしてんのか?

89:氏名黙秘
15/03/04 02:13:14.12 UZsTm1d8.net
そうシマす

90:氏名黙秘
15/03/05 00:29:25.92 wlej4D4B.net
講義は見なくてもいいだろ
音声だけ倍速で聞けば時間短縮になる

91:氏名黙秘
15/03/05 00:37:59.69 P8Lj4+d0.net
>>90
2倍速が限界。

92:氏名黙秘
15/03/05 00:45:51.68 FaCejJSS.net
二倍速の二窓で頑張ろう

93:氏名黙秘
15/03/05 00:57:06.88 P8Lj4+d0.net
>>92
無理じゃん

94:氏名黙秘
15/03/05 22:14:23.83 wlej4D4B.net
2倍速なら充分早いだろ
グダグダ言わんと勉強しろ

95:氏名黙秘
15/03/06 10:43:10.75 KmGcR44D.net
司法試験初心者です。
予備試験か、ローの全免合格のルートで新司法試験を目指す他学部新1年(大学)の者です。
予備校に行くお金がないので独学で勉強をしていこうと思っているのですが、勉強の進め方としては
【入門書】→【シケタイ】or【基本書】→【短答過去問】→【ろんぶん過去問】
の流れで大丈夫でしょうか。
また、六法全書?などは必要でしょうか。必要であればどのタイミングで揃えるべきか、アドバイスをお願いしますm(_ _)m

96:帝京皇帝
15/03/06 12:09:10.33 dDogbE9K.net
その程度の質問を必要とする程度ではまずムリ

97:氏名黙秘
15/03/06 12:25:29.53 Yxg91TKQ.net
(優先度)
1、六法(民主主義国家では立法府意思が最優先)
2、判例(立憲主義国家では法解釈権限を裁判所に付与している)
3、その他(広辞苑、社会常識、先例実務、学者意見、予備校参考書等)

98:氏名黙秘
15/03/06 15:48:38.82 KmGcR44D.net
>>96
それはつまりどういう意味ですか?
使うべき書物がわからないのと書物への理解力とは全くもって別次元の話だと思うのですが。

99:帝京皇帝
15/03/06 16:00:43.47 dDogbE9K.net
自分で選別出来ないようでは、色々なものに手を出すようになるだけ。
ムリだ。

100:氏名黙秘
15/03/06 16:43:36.34 4yfbjQL/.net
>>98
もうちょっと細かく計画を立てろ。
①入門書→基本書の各単元→当該分野の短答過去問→基本書に戻る
②最後まで行ったら、反復する
③②と並行しながら論文過去問に比重をかけて行く
六法は、勉強の最初から必要(>>97の言う通り)。

101:氏名黙秘
15/03/06 18:42:09.83 KmGcR44D.net
なるほど、でも1周目からいきなり短答過去問に手をつけるのって時間もかかり、わからないことだらけってことはないんですか??
あとよかったらついでにどの六法がおすすめとかあればよろしくお願いします

102:氏名黙秘
15/03/06 23:54:54.01 Yxg91TKQ.net
其れなりの頭脳の持ち主(数年後には予備試験と司法試験に受かる程度の頭の良さの人)なら、1周目からいきなり短答過去問に手をつけるので問題なし。
むしろ、出口のレベルを常に意識しながら、インプット学習のあり方を自己点検できる機会となる。
残念な結果な大脳の所有者の場合は、その時点で、空回りするから、司法試験から撤退するための早期判断材料となる。
よって、いずれの頭脳か不分明の段階で、1周目からいきなり短答過去問に手をつけるべき。

103:氏名黙秘
15/03/07 11:49:09.40 Y8JrWwhk.net
"一周してどれだけ身についたか"で撤退か続行か決めるわけですね。
でも、あーこんなこと言ってたなぁくらい身についていれば大丈夫なのか、なんだこんなものかくらいの理解が必要か、判断の基準って難しいですよね。
東大京大ロー、もしくは予備試験合格を目指すとしたら、どれくらいの理解力、つまりどれくらいの基準で続行の判断をしたらよいのでしょうか。
自己判断なのはわかっています。あくまで意見として教えていただけるとありがたいです。

104:氏名黙秘
15/03/07 14:57:30.22 nnA29eq5.net
法律って、どんなに頭いい人でも一回で理解できるものじゃないから、繰り返すのが重要
短期合格者も一回目で深い理解を獲得したわけではなく、短期間に繰り返しているだけ
だから、択一からとか基本書からといった、勉強の順番はどうでもよくて、それをどれだけ丁寧に粘り強くできるかが求められている

105:氏名黙秘
15/03/09 19:21:48.20 tYJwsoeV.net
民事で不法行為なんかがあったときの立証責任は原告側にあるんですよね?
「私は彼に◯◯の法益を侵害された!証拠は△△だ!」みたいな
例外はあるんですか?
訴えられた側(被告)が「俺は彼女の◯◯の法益を侵害してない!証拠は▲▲だ」みたいなやつ

106:氏名黙秘
15/03/11 03:39:51.50 xGr5ESJ0.net
レイプ被害者に被害届を取り下げるよう証人威圧と強要未遂を行なった弁護士棚谷康之、逮捕へ。
スレリンク(news板)

107:氏名黙秘
15/03/13 20:01:19.86 ErxJ0ZiM.net
短答過去問集について質問です。
サンプル問題・プレテスト問題を収録しているものと、収録していないものがありますが、
収録の有無は、選定に際して重要ですか?

108:氏名黙秘
15/03/13 22:19:10.23 h54MrlXG.net
サンプル、プレは細かすぎるから概ね無視していいけど、
中には論文でも役立ちそうな良問もあったりするから好みで

109:氏名黙秘
15/03/15 18:46:16.89 hSG7y4DX.net
質権者が質物を滅失した場合、質権はどうなりますか?
質権者は被担保債権額を返還するのですか?
また、質権設定者ができることは何でしょうか。
ググってもわからなかったので、質問させてください…。

110:氏名黙秘
15/03/15 23:49:55.07 9OAFZWPz.net
債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権が発生し、被担保債権と相殺される

111:氏名黙秘
15/03/16 01:05:50.72 zEtx+cWD.net
>>110
ありがとうございます。
善管注意義務から来る債務不履行ですか?
質権者が売却した場合も同様でしょうか?
相殺もできるってのは根拠条文とかあるのでしょうか?

112:氏名黙秘
15/03/16 04:32:37.22 PP6QuS/v.net
善管注意義務であることには違いないが、その内実は質賢者としての目的物返還義務違反ということになるな
相殺の根拠条文は505条

113:氏名黙秘
15/04/11 18:57:02.05 UPAp3dPJ.net
今回の最高裁の屁理屈を前提とすると、通常の遊びから生じた偶発的な損害については加害者は責任を負わないという判断なので、加害者が青年だったとしても同じことにならないと筋が通らない。親すなわち成人が予見できるかどうかを問題にしているのだから。
最高裁は、予見がどうのこうのと屁理屈を垂れているみたいだが、
仮に今回の件が予見できないで済むとしたら、
注意深い親は予見ができるので責任を負うが、思慮が足りない親は責任を負わないということになるのは見やすい道理
そもそも、親自体の具体的予見可能性を問題にする議論は、加害者が高校生などで責任能力はあるが賠償能力に乏しい場合に、親自身の責任を709条で追及する場面の話でしょ。
民法714条の監督義務者の責任は、責任無能力者の生活全般についてその身上を監護・教育するべき一般的・包括的責任のことだ。

114:氏名黙秘
15/04/11 20:55:10.05 q7cUwu0w.net
過去の判例及び今回の事件概要、判決文を読んでるとは思えない意見だな
そもそも判例は成年未成年を問わず、不法行為責任の要件たる過失を認定する上では予見可能性に基づく結果回避可能性を求めている

115:氏名黙秘
15/04/27 14:08:45.47 mqBA7YwQ.net
どなたかご教授ください。
刑法で、①なぜ行為無価値と一般予防論が結び付き、②結果無価値と応報刑論が結び付くのかわかりません。
調べてみても簡単に流されてしまっているので、どなたか噛み砕いて教えてくれませんでしょうか?m(__)m

116:氏名黙秘
15/04/27 15:40:25.29 jiZ0hFgB.net
俺の理解だと
行為無価値→悪いことしたらおしおき→一般予防
結果無価値→悪い結果発生させたらおしおき→応報
ぶっちゃけ応報刑論は両者ともに妥当する
ただ、行為無価値論には一般予防が強く当てはまるから、相対的に結果無価値論に応報刑論が強く結び付くというだけのこと

117:氏名黙秘
15/04/27 18:16:14.22 fcuUJbhw.net
>>116
ありがとうございます。
行為無価値も応報刑論と相対的に
結びつくと考えてしまってよいですよね??

118:氏名黙秘
15/04/27 20:08:23.72 jiZ0hFgB.net
そういう理解

119:氏名黙秘
15/05/24 14:34:25.59 LxTjyhcA.net
基本書はどのくらいかけて読みますか?
また何周すればよいでしょうか。

120:氏名黙秘
15/05/24 14:36:03.72 LxTjyhcA.net
基本書の読み方を教えてください

121:氏名黙秘
15/05/24 14:44:09.43 LxTjyhcA.net
予備校本にはない基本書のメリットはありますか?
なんどもすいません。

122:氏名黙秘
15/05/30 00:16:21.15 NTbrIZ27.net
被疑者の取調べが未了であることを理由とする勾留延長請求は認められますか

123:氏名黙秘
15/05/30 00:43:26.95 oMZSb/es.net
>>122
ケースバイケース。
「取調べの人的対象には、被疑者も含まれる。被疑者の病気・関係者多数等のため被疑者の
取調べが未了の場合のほか、一応取調べはすんでいるが、捜査の進展に伴いさらに被疑者の
供述を聴く必要が生じた場合もやむを得ない事由があるとしてよい。」
増補令状基本問題348頁(小林充執筆)

124:氏名黙秘
15/06/01 22:22:16.64 D2sWWHwP.net
初歩的な質問失礼します。
表見代理ででてくる基本代理権とはなんなのでしょうか?
いまいちよくわかりません。

125:氏名黙秘
15/06/01 22:23:45.47 kT6kXQmT.net
親亀

126:氏名黙秘
15/06/01 22:30:51.84 mDq6zGu0.net
>>124
AがBに甲の借り手を探すように委託したところ、Bは甲を売却する権限を有するかのようにふるまって、それをCに売ってしまった
といった事例における最初の委託が基本代理権
ようは表見代理の基となる代理権

127:氏名黙秘
15/06/01 22:59:55.26 D2sWWHwP.net
>>126
早速のレスポンスありがとうございます。
およそ代理権となりうるものは全て基本代理権になるのですね。
ということは、短絡すぎるかもしれませんが、
代理権の存在が認められる場合は、110条一本で検討すればたりるのでしょうか?

128:氏名黙秘
15/06/01 23:29:50.00 kT6kXQmT.net
そうじゃないんだよなー

129:氏名黙秘
15/06/01 23:33:19.88 kT6kXQmT.net
第110条(権限外の行為の表見代理)
代理人がその権限外の行為をした場合において、
第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて
準用する。

130:氏名黙秘
15/06/01 23:36:25.98 XzogMKwF.net
112条も109条も妥当するよ
最初に本人から何らかの授権を受けたらそれが基本代理権

131:氏名黙秘
15/06/01 23:41:12.85 kT6kXQmT.net
権限外
権限・・・基本代理権
外・・・110条

132:氏名黙秘
15/06/01 23:44:29.23 kT6kXQmT.net
重畳適用って基本書に出てくるじゃんね。読んでないのかな。

133:氏名黙秘
15/06/01 23:45:44.67 owNmlAVg.net
それに、基本代理権の内容についても、なんでもよいわけではなくて、
いろいろと争いがある。詳しくは基本書を読んでみて。

134:氏名黙秘
15/06/01 23:47:51.95 kT6kXQmT.net
法律行為とか事実行為とかね。

135:124
15/06/02 12:08:03.57 /eRWCLjC.net
>>130
基本代理権があるのに109条が妥当するんですか?
矛盾してるように感じます、難しいですね・・・。

136:氏名黙秘
15/06/02 18:56:56.99 D22LMwRe.net
109条や112条を基本代理権として110条を使うの。重畳適用というの。

137:氏名黙秘
15/06/02 19:38:50.26 u2hLsc+h.net
重畳は基本代理権が消滅した後にその範囲外の行為をした場合じゃなかったっけ

138:氏名黙秘
15/06/04 00:01:23.65 S/Jxsf0e.net
質問です。
寄託契約でAの時価相当額100万円のダイヤを預かっていたBが、
Cからそのダイヤと時価相当額1000万円のサファイヤと交換してほしいと言われ、
BがAも喜ぶだろうと交換した場合、サファイヤの所有権は誰に帰属しますか?

139:氏名黙秘
15/06/22 23:44:38.15 CTM/Bldn.net
>>138
寄託契約(657条)である以上、受寄者には処分権限がありませんから
たとえ寄託者の利益を図る意図があったとしても、無権利者による契約になると思われます。
そこで、本件におけるBC間のダイヤとサファイヤの交換契約は、債権法各則(555条以下)に定めのない
非典型契約だと解されますが、有償契約の一種ですので、売買契約の規定が準用されます(559条)。
そうすると、他人物売買の規定(560条以下)の準用により、BがAからダイヤの所有権の移転をうけない
限り、Cは当該ダイヤの所有権を取得できないことになります。
もっとも、Cが、Bにダイヤの所有権が存在しないことについて、善意・無過失である場合は、Bにも
ダイヤの占有がある以上、Cの即時取得(192条)が成立します。
この場合は、Cがダイヤの所有権を取得することになります。
なお、以上は、BがAのために交換することを表示しなかった場合になります。
以上、まったく裏を取っていないですが、ご参考までに。

140:氏名黙秘
15/06/22 23:53:38.44 CTM/Bldn.net
>>138
すみません、サファイヤの所有権の帰属でしたね(汗)
Cに即時取得が成立する場合は、所有権はBに、成立しない場合はCに所有権が帰属するでしょう。
また、サファイヤの所有権がBに帰属したとしても、Aは、不当利得(703条)としてサファイヤの所有権
の移転を請求するか、不法行為による損害賠償(709条)を請求することになるでしょう。
不当利得返還請求については認められると思いますが、詳細は割愛します。

141:氏名黙秘
15/06/23 00:10:09.92 Nl/OqLRb.net
>>138
さらに訂正します(汗)
難しい問題ですが、物権行為の独自性否定説からは、他人物交換契約(?)の場合にも
所有権の移転を認めるべきかもしれません。
そうすると、即時取得が成立しなくても、サファイヤの所有権はBに帰属することになります。
この場合、Cは、契約の解除(561条)をして、サファイヤの返還請求をすることになるでしょう。
難しいですね。

142:氏名黙秘
15/06/23 00:14:27.71 2wRwF/Rh.net
>難しい問題ですが、物権行為の独自性否定説からは、他人物交換契約(?)の場合にも
>所有権の移転を認めるべきかもしれません。
ナンデダヨw

143:氏名黙秘
15/06/23 00:22:13.81 Nl/OqLRb.net
>>142
素早い突込みが(笑)
契約時移転説の間違いでした。

144:氏名黙秘
15/06/23 00:33:35.02 2wRwF/Rh.net
契約時移転説でも、他人物なんだから事後的な所有権者の同意がなければ所有権移転効は生じないでしょう。

145:氏名黙秘
15/06/23 10:06:22.47 Nl/OqLRb.net
>>144
昭和40年判例からダイヤについてはそれで問題ないと思うのですが、
サファイヤについては、契約時とする考えと他人物であるダイヤの所有権移転時とする考えの両方ありえると思います。
やはり、難しいですね。
どっかのローの入試でしょうか。

146:氏名黙秘
15/07/20 14:46:28.99 MZCFrj7w.net
行政事件訴訟を読んでいます。
37条の2と4(義務付けの訴え・差し止めの訴え)との二規定ですが、
前者は「重大な損害を生ずるおそれがあり」かつ「他に適当な方法がない」ときに限っており、
後者は「重大な損害を生ずるおそれがある」場合に限って(但書他に適当な方法があるときを除外)いますが、
これらの書き振りの違いは内容にも差をもたらすものでしょうか?

147:氏名黙秘
15/07/21 14:14:48.92 3euEODP1.net
>>146
前者は積極要件、後者は消極要件と解されるので
立証責任が、前者は原告、後者は被告に振り分けられると見てよいと思います。
実際に地裁判例を読んでみても、そのように審理されているようです。
もっとも、受験生的には、双方の訴訟とも補充性の検討はすべきでしょう。

148:氏名黙秘
15/07/23 02:02:43.14 4Nzc1Lnc.net
>>145
無権利者から所有権を承継取得することはない、という無権利の法理から、
他人物交換については追認などがない限り所有権は移転しない
他人物売買における所有権の移転時期は、追認時とされている
だから、ダイヤについては、追認時に所有権が移転する
サファイヤについては契約時だと思われる
同時履行の抗弁権は、引渡しについてであり、所有権移転時期は意思主義に基づき、原則どおり契約時となる

149:氏名黙秘
15/08/24 13:58:55.23 H/ylXL6c.net
委任契約で、委任者が受任者に費用の前払いをしました。
委任事務が終わり、清算の際に余りが出た場合、返還金に利息を付す必要はありますか?

150:氏名黙秘
15/09/01 17:23:15.15 U8+12om6.net
>>149
委任契約の内容・性質にもよると思いますが
裁判所は、弁護士に対する前払い金の清算金については
一旦受任者に帰属した前払い金について、委任者に、清算時に返還請求権が発生するとみています。
(東京高判平成15年7月9日、およびその原審)
そこで、このような返還請求権債としては、敷金返還請求権、不当利得返還請求権があります。
不当利得返還請求権は、期限の定めのない債務として(412条3項)、債権者の請求時から遅滞に陥るとされていますが、
(大審院昭和2年12月26日)
敷金返還請求権は、建物明け渡し時に発生し同時に遅滞に陥るとする裁判例があります。(大阪高判平成21年6月12日)
精算金返還請求権は、必要費等を差し引いて清算するという特質が敷金返還請求権と類似するし、
また、法644条から647条が受任者の責任を定めている趣旨から、
敷金返還請求権に習って、委任事務終了時から遅滞に陥るとすべきではないでしょうか。
以上、まったく裏を取ってないのですが、ご参考までに。
なお、実際には、契約の条項に精算金の支払い時期を入れるとは思いますが。

151:氏名黙秘
15/09/16 23:25:10.99 NRy73sCH.net
これはわかりやすい

152:氏名黙秘
15/09/19 00:20:16.17 ry4bJL7R.net
文部科学省公表 【法科大学院 類型一覧】
最高ランク
【第1類型】
東北、東京、一橋、横国、千葉、名古屋、京都、大阪、神戸、九州、
慶應、中央、早稲田
第2ランク
【第2類型 A】
北海道、筑波、学習院、愛知、同志社、甲南
第3ランク
【第2類型 B】
岡山、広島、琉球、上智、専修、創価、日本、法政、関西、立命館
第4ランク
【第2類型 C】
金沢、青山学院、成蹊、明治、立教、桐蔭横浜、南山、名城、関西学院、福岡
最低ランク
【第3類型】
北海学園、駒澤、近畿、西南学院

(第71回中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会)

153:氏名黙秘
15/11/21 01:23:51.51 FhL4nqNN.net
AがBと「Cが何時間で仕事を終わらせるかメシを賭けよう」という賭けをしました
Aは6時間以上かかる、Bは6時間未満に賭けました
この賭けの事を一切知らないCは8時間で仕事を終わらせたのですが、実は最初の5時間で終わらせて残り3時間は仕事するふりをして遊んでいました
AはCの仕事が終わった後でこの事を知ったのですが、知らんぷりをしてBにメシをおごらせました
賭けが違法だという点は除外した上で、A・B間に生じる法的な問題点は何でしょう?
Cの仕事時間についての錯誤無効とかでしょうか・・・

154:氏名黙秘
15/11/21 12:43:33.81 15seMlBE.net
面白い問題ですね。
AB間の法律関係ということでよろしいですか?
その前提で、何の裏もとらずに私見を述べますと、
まず、AとBとの賭けについては、
Cが仕事を何時間で終えるかは、将来不確定な事柄であることから、停止条件とみることができるので(127条1項)
1.AのBに対する、Cが仕事を6時間未満に終了させることを停止条件とした、食事代金の贈与契約(549条)
2.BのAに対する、Cが仕事を6時間以上かけて終了させることと停止条件とした、食事代金の贈与契約とみました。
そして、実際には、Cは5時間で仕事を終了したので、契約1の条件は成就し、契約2の条件は不成就が確定したことになります。
そうすると、この時点で、AのBに対する食事代金の支払い債務のみが発生していることとなります。
しかし、Bは、Aの条件が成就したと思い込み、Aの食事代を支払っています。
この点、確かにBは、条件成就について錯誤に陥っていますが、意思表示は契約時になされているので、契約自体の錯誤(95条)の問題とは思われません。
そこで、単に法律上の原因無く、Bの損失において、Aが利益を得ているとして、不当利得の問題とします(703条)。
そうすると、Aは、自己の条件の不成就について知っていたことから、法律上の原因が無いことに悪意であったといえるので、
Bは、Aに対し、食事代金に利息を付した金額の返還請求権を得ることになります(704条)。
よって、AB間の法律関係は、BはAに対し、食事代金の支払い時からの利息付返還請求権を有するということになります。
また、上述のように、自己の条件は成就していたことから、契約1にしたがって、自己の食事代金の請求権も有することにもなります。
なお、Bの行為を他人の債務に対する弁済として、非債弁済(707条)の問題にできなくもないですが、
707条は、第三者に債務を弁済する場合であり、本件においては適用できないと考えました。

155:氏名黙秘
15/12/05 12:31:25.32 0zgMY7Q4.net
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年~絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。

156:氏名黙秘
16/02/04 11:24:41.08 JONfQ+4Z.net
九州の某駅弁法学部への推薦が決まっている童貞です
大学3年生までに予備試験合格、4年生で司法試験と国総のダブル合格を目指しています
とりあえずは伊藤真の「ファーストステップ」「入門」シリーズを1周しました
次に手を付けるのはなにがいいですか?

157:氏名黙秘
16/02/04 13:41:12.82 GzkUe+np.net
>>156
そのまま、伊藤真試験対策講座(いわゆるシケタイ)の憲法・民法総則・物権法・債権総論・債権各論
・刑法総論・刑法各論のいわゆる上3法を固めに入って構わないと思う。
が、新入生歓迎ムードがある5月くらいまでは、予備校本もいいけど、学者本に触れて見るのも悪くない
と思う。
「憲法学読本 (第2版)」       安西文雄,巻美矢紀,宍戸常寿(共著) 有斐閣 \2,916
「スタートライン債権法(第5版)」 池田 真朗(著)             日本評論社 \2,376
「入門刑法学・総論」         井田良(著)                有斐閣 \2,160
これら、憲法の宍戸、民法の池田、刑法の井田先生は著名な先生で、これらの著書も
よくできている書籍ですので、法律の学者先生がどのようなものなのかといった所に触れることが
出来ると思います。
大学時代は一生の友人が出来る場所でもあります。勉強と共に学生生活もよいものであることを祈ります。
童貞はお金があればいつでも捨てられるのでそんなに気にすることも無いです。

158:氏名黙秘
16/02/04 14:56:19.43 1Dzcv3dp.net
>>157
素早いご回答ありがとうございます
商法(広義)、行政法もオススメがあれは教えてください

159:氏名黙秘
16/02/04 21:30:02.52 GzkUe+np.net
>>158
行政法に関しては、名著と言われる入門書「行政法入門(第6版)」藤田宙靖(著)がありますが、
既に、入門本やファーストトラックを読んでいるのであれば二度手間ですので、さっさと学生・
ロー生が読んでいる基本書(学者が書いた本)にさっさと行きましょう。
行政法では「基本行政法(第2版)」が最近の受験生の間では人気です。
伊藤真の試験対策講座(シケタイ)よりいい出来だと思います。
商法(広義)は、商法総則商行為、手形小切手法に関しては受験生はほとんどやりません。
後回しです。論文では会社法がメインになります。総則商行為・手形小切手は後回しです。
この分野は、通称シケタイ(伊藤真の試験対策講座)で済ますのも手です。
よって、会社法の本になりますが、受験生の定番になっているのは、「リーガルクエスト会社法(第3版)」です。
ただ、文字だけでは会社のイメージが掴みにくいという方に向けては、↓の「図でわかる会社法」が人気もあります。
「基本行政法(第2版)」 中原茂樹(著)日本評論社 \3,672
「ビジュアル 図でわかる会社法 (日経文庫)」 柴田和史(著)日本経済新聞出版社 \1,080
「会社法 (第3版)(LEGAL QUEST)」伊藤靖史, 大杉謙一, 田中亘, 松井秀征 (共著) 有斐閣 \3,132

160:氏名黙秘
16/02/04 21:30:49.46 GzkUe+np.net
もう買っていたら余計なお世話ですが、試験に過去問は必須です。
とりあえず、問題を読んで、多少考えた後、直ぐに、解答も読んで構いません。
試験のレベルを知って下さい。最短で合格するには、試験に必要なことだけをやって下さい。
その際の判断基準は過去問です。
【予備試験】
・司法試験予備試験 短答過去問詳解 平成27年度 [単年度版] 辰巳法律研究所 \2,700 
 (一般教養も載ってます)
・司法試験予備試験 論文本試験科目別・A答案再現&ぶんせき本〈平成26年〉 辰巳法律研究所 \2,808
 (平成27年度版の予備試験論文過去問↑の本が2014年02月25日発売だったので、おそらく2月下旬頃だと思われます)
【司法試験論文過去問】
司法試験論文全過去問集〈1〉公法系憲法 (第2版)辰巳法律研究所 \2,484
司法試験論文全過去問集〈3〉民事系民法 (第2版)辰巳法律研究所 \2,484
司法試験論文全過去問集〈6〉刑事系刑法(第2版)辰巳法律研究所 \2,484
とりあえず、公法系、民事系、刑事系の主要3科目の過去問を目を通しておくといいと思います。
書籍の紹介によく(第●版)とありますが、注意して下さい。
法律書籍は、現実の法改正や学者の都合で本が改訂(書き直す)が行われます。
法律は「条文」が命ですので、法改正があれば当然従います。ですので、できるだけ最新の「版」の書籍を
買う必要があります、または、望まれます(自分で六法等で法改正を追い掛けられるのであれば問題無いです)
特に、地方の本屋になると書店員がその辺の知識が足りないため、平気で古い旧版を書棚に置いたままにしている
お店も存在します。お買い求めの際は注意して下さい。

161:名無しがお伝えします
16/02/04 21:43:39.09 GzkUe+np.net
法務省
トップページ > 資格・採用情報 > 司法試験 > 司法試験の実施について
司法試験の実施について というページがあり
URLリンク(www.moj.go.jp)
平成28年
平成27年←ためしに、
(略)
平成19年
平成18年
の【平成27年】をクリックすると
トップページ> 資格・採用情報> 司法試験>司法試験の実施について> 平成27年司法試験の実施について
平成27年司法試験の実施について のページになり、
【試験問題】
の項目があり、これを更にクリックすると、
平成27年司法試験問題 がPDFファイルで出てきます。論文問題等実際の大きさや、書込み等をしたいとき
にはこれを印刷する手もあります。タダです。
《短答式試験》
憲法[PDF:230KB]
民法[PDF:246KB]
刑法[PDF:264KB]
《論文式試験》
公法系科目[PDF:248KB]
民事系科目[PDF:278KB]
刑事系科目[PDF:252KB]
選択科目[PDF:372KB]

162:氏名黙秘
16/02/05 13:51:32.24 QaI/8VH3.net
>>156
「入門」「ファーストトラック」シリーズをもう一周するのをオススメします

163:氏名黙秘
16/02/05 18:15:52.59 2hQ5/Qhx.net
伊藤塾の呉講師とと辰巳法律研究所の原講師で迷っています。
無料講義を受けてみたのですが、どちらにも違う良さがあったので決めかねています。
伊藤塾呉講師
・掲示板や知恵袋では一番推されている印象
・論文を早くやってみたい為、民法基礎→民法論文→刑法基礎→刑法論文というカリキュラムが良い
・講師の中では規範感の薄い方という点で性格が合いそう、共感出来そう
・伊藤塾自体のサポートが厚い(自宅で映像が見える、自習室が使える、電話などでいつでも質問に答えてくれるスタッフがいる)
デメリットだと思ったこと
・呉先生自身の書いた参考書を使用しているため講義が参考書に沿いすぎている、参考書をよみあげているという印象
・早く始めたいが、開始が5月
・最後の講義は試験日の後になってしまっていて、それ自体は去年の講義に振り替えられるが、試験前が慌ただしそう
辰巳法律研究所原講師
・とにかく講義が楽しい!定義の説明にも毎回具体的な判例などを説明してくれて、もっと講義を受けたい!と思える
・口頭の説明と参考書の内容はかなり異なり、講義前には意味のわからなかったページも講義後にはすらすら読める
・生徒を対等に見る、カリスマというよりは兄貴的な講師
・レジュメがわかりやすい
デメリットだと思ったこと
・逆に、こんなに楽しくて大丈夫なのか?とは少し思う
・論文の授業は来年からになってしまう
・辰巳自体の設備が微妙(見れなかった講義は2日以上前に校舎で見る予約をしなければならない、自宅では音声のみ、受付スタッフの対応がパッとしない)
こんな感じです。
合う方を選ぶしかないというのは最もなのですが、実際予備校に通われた方等で、こんなメリットは必要なかった、他にこんなメリットがあった…というのがありましたら教えて下さい。

164:氏名黙秘
16/02/05 21:05:17.37 OF8HgPwG.net
>>163
伊藤塾の呉講師に関しては専用のスレがある。
法学総合質問スレ その1
スレリンク(shihou板:163-164番)
↑の2行をコピペして「呉講師受講生に直接質問するのがいいと誘導されました。
マルチポストではありません」と断ってその文面のままアドバイスを求めればいい
↓のスレが呉講師のスレ
【伊藤塾】呉基礎本クラスunit3【伊関イラね】
スレリンク(shihou板)
辰巳の原講師にかんしては、辰巳の講師そのもののスレが無い。
なぜなら伝統的に辰巳は入門講座のノウハウがない。
入門講座で定評と実績があるのは、伊藤塾、LEC、LECから独立した工藤北斗がやってるアガルート
元伊藤塾生(伊藤真クラス)だが、原講師は何も知らないので俺には答えようがない。
「予備校講師の総合スレ」が最近できたので、もしかしたら誰か知ってるかもしれない
あるいは予備校の工作員が親切に教えてくれるかもしれない
こっちのスレにも、「法学総合質問スレから誘導されてきましたと、呉先生につきましては
呉先生のスレに誘導されレス済みです、と断って原講師について何か知っている方、
辰巳の入門講座について知っている方がいらっしゃいましたらアドバイス願いますって聞いてみるといい
正直このスレはマイナー過ぎて、司法板の住人の中でも見ている人間が少ないから

予備校講師総合
スレリンク(shihou板)

165:氏名黙秘
16/02/05 22:04:52.42 2hQ5/Qhx.net
丁寧にありがとうございます!そのままやらせていただきました!

166:氏名黙秘
16/02/06 15:03:24.63 fO5ACKEQ.net
完全な初学者の場合、S式と伊藤真、どちらの入門シリーズがオススメですか?

167:氏名黙秘
16/02/06 17:32:23.01 eRTaAQt3.net
>>166
①民法 (伊藤真ファーストトラックシリーズ 2) 伊藤真監修/伊藤塾著  弘文堂  \2,160
②伊藤真の民法入門 講義再現版[第5版]    伊藤真 (著)     日本評論社 \1,836
③S式生講義 入門民法1[第8版]総則・物権   柴田孝之       自由国民社 \2,376
S式生講義 入門民法2[第5版]債権・親族相続 柴田孝之       自由国民社 \2,484 1+2=\4,860
お勧めは立ち読みしてみて、「読み易い、わかり易いと思った」方でいい。
なぜなら入門の書籍で学ぶことに大きな差は無いから。
どっちをを読んでも入門段階で「大きな差」がついたり、つけられたりと言う事は無い。
敢えて、個人的に選ぶなら伊藤真の入門シリーズだが、最近、別の出版社から「ファーストトラックシリーズ」
として、伊藤真の入門本が出された。出版社の弘文堂は、伊藤真の試験対策講座(通称シケタイ)と同じ出版社。
②の伊藤本と呼ばれる入門本は、講義再現版とあるように、伊藤塾の体系マスター講座(3時間×2回)で全体を
一通り概観して、基本用語や重要な制度や知識を学ぶ講座の実況中継版。
③のS式生講義はLECの柴田講師の同様な趣旨の本(講座を受講したことが無いので内容まではよく知らない)
②と③は講義口調なので、講師の言葉遣いへの相性がある。無難なのが伊藤真で柴田講師は若干クセ(噛み砕き
過ぎ)があるので、実際読んでみて合うかどうか試して欲しい。
①は②のアップデートバージョンのような本。②や③の講義口調になるとどうしても活字が多くなるので、その辺
を改良して当該科目の重要な骨格部分、柱の部分を強調して、更にメリハリをつけたもの。
更にどうでもいいことを付け加えると、S式は伊藤真本より値段が高くて、民法は2分冊になってしまうこと
以上から、オススメは、①伊藤真のファーストトラックシリーズ、②伊藤真の入門 講義再現版 ③S式 の順

168:氏名黙秘
16/02/06 18:38:40.85 PNPbuCWc.net
>>167
立ち読みの感想として、完全初学者にファーストトラックは難しくない?

169:氏名黙秘
16/02/06 19:40:06.64 5sZa/tKA.net
年収200万のワープア目指して法学を修めるというのか

170:氏名黙秘
16/02/06 23:57:17.40 eRTaAQt3.net
>>168
そうだなーもう完全初学者状態じゃないから、薄い割にはよくまとまってるなって思ってしまった。
完全初学者なら、ある程度のクドさは必要なのかもしれない。
そうなると、②の伊藤真の入門講義再現版か③のS式生講義になって質問に戻るが、
これはもう「好み」「相性」になっちゃう。内容は大きく変わらないと思う。
入門まで行かない肩慣らしとか準備体操みたいなレベルだから。当然、当たり前のレベルで
身に付けておかなきゃいけない大事なことだけど。
まあ、立ち読みしてしっくりくる方でいいと思う。頑張って最後まで読み切ろう。

171:氏名黙秘
16/02/07 00:00:46.78 PoF6HZxl.net
>>169
公務員目指す手もある、若者の夢を摘んではいけない
かといって無責任な夢をみせることもしない、その辺の節度は持って対応する

172:氏名黙秘
16/02/07 13:44:22.10 69w5/SgN.net
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年~絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。

173:氏名黙秘
16/02/20 21:20:13.12 tyciIuy6.net
すみません、初学者なものでさっぱり分からずここにたどり着きました…
以下の処断刑の下限と上限の求め方を教えてくださいませんか?
甲は傷害罪で懲役2年の刑に処せられ、平成20年6月10日に刑の執行を終えた。その後平成25年6日1日に乙に対する強姦罪を、平成25年10月1日に丙に対する強制わいせつ罪を犯し、両罪で同時に裁判を受けた。これらの犯行当時に甲が心神耗弱者であった。

174:氏名黙秘
16/02/22 04:20:53.51 K6sOgi5Q.net
強姦と強制わいせつをそれぞれ再販課長してから法律上の原型
それを最後に併合罪で1年6月以上22年6月以下かな

175:氏名黙秘
16/02/27 23:39:43.84 xMTjWKJR.net
マジ教えて下さい。
男Aと女Bが婚姻して甲と乙を産みました。
女Bが死亡したので、男Aは女Cと婚姻しました。
男Aは女Cと子ども丙を設けました。
男Aは死にました。
そのあと、女Cも死にました。
甲と乙って女Cの財産相続しますよね?嫡出子にあたりますよね?

176:氏名黙秘
16/02/28 09:21:52.36 UIA5ictq.net
女Cが甲と乙を自らの養子にしていれば甲乙は女Cの嫡出子になる
していなければ甲乙は女Cから見て単に「配偶者の血族」でしかない
しかし、男Aが女Cの配偶者としてCの財産を相続する前に他界したため
甲乙は「男Aの」相続人として、女Cの配偶者としての男Aの相続分を代襲相続する…のか?

…確認したが配偶者相続人の場合は代襲相続は発生しないな
よって、甲乙は女Cの子になっていない限り女Cの財産を相続しない。終了

177:氏名黙秘
16/02/28 15:52:03.99 GChLIj23.net
>>176さん
175です。確認までして頂きありがとうございました。
養子縁組しない限り配偶者にはあたらず、「配偶者の血族」どまりなのですね。
ご教示感謝致します。

178:氏名黙秘
16/03/01 20:40:21.45 olzkiHCQ.net
会社分割すると、債権債務は引き継がれるのは条文にあるけど、
契約当事者の地位も移転するの?
それってどこに根拠があるの?条文にはないよね

179:氏名黙秘
16/03/02 21:34:55.38 LpclCm99.net
本人裁判を増やすべき
いない方がいい弁護士↓
金がかかる
勝訴率が低い
裁判報酬が低い
電話時間が足りない
ミーティング時間が足りない
メールを要する
ミスが多い
ロジックに弱い
システムに弱い
文章が長い
悪徳企業を弁護する
犯罪者を弁護する

180:氏名黙秘
16/03/04 09:31:12.57 2fFDsoL7.net
>>947
みずほはオペレータが製造してる。
プログラマー劣悪待遇が招いた大損害。
素人ドカタばかりになるのは、IBMのFで得ると富士通のIでぶのノンプロクラミングツールがみずほにセールスされたから。
おかげで大量重複ロジック設計、大量重複データ設計、大量手入力製造、大量体育会系ドカタだらけにしやがった。
そのくせ体力削減テストツールまでセールスして、反対に体力使わせてやんの。
しかも重複メンテナンスで反対に保守効率が悪化している。
結果は開発費用削減どころか巨額資金損失。

181:氏名黙秘
16/03/04 18:40:54.39 MeOO+RW9.net
弁護士業界の改善を最優先にした制度改革がなされたとする。
A 合格者が1800人から逐次減らされて7年後に1000人になりました。
B その後も合格者は増やさずに1000人を続けました。
こんな理想的な改善はまずありえないが、この場合でも20年は弁護士が増え続ける。
弁護士人口は3.8万人から5万人超まで増え続ける。
その間に事件数はさらに半減する。
この阿鼻叫喚ですら、夢のような改革だよ!
それでもローに入るの?  馬鹿なの?

182:氏名黙秘
16/03/04 18:41:54.27 MeOO+RW9.net
国税庁による弁護士の所得統計
URLリンク(ameblo.jp)
            08年  09年  10年   11年   12年   13年  14年
確定申告者数  27039  31687  33670 34932 35902 35689  38275  
所得額ある者  23470  25533 26485 27094  28116 28263  30357
業界総所得(億) 3299  3030   2847  2698  2699   2656  2769
損失額ある者   3569  6154  7185  7838  7786  7426    7918
70万円以下    2661  4920  5818   5714   5508  4521   5221
100万円以下   218   269   268   295   365   449    547
150万円以下   490   366   465   424   585   710    847
200万円以下    544   365   459   502   594   788    916
250万円以下   609   535   482   544   651   765    842
300万円以下   581   619   470   608   708   830    864
400万円以下  1206  1054  1093  1534  1619   1887   2062
500万円以下  1254  1182  1447  1596  1860   2002   2064
     合計   11132 15464  17687 19055  19676  19378  21281
 500万円以下  41.1%  48.8%   52.5%  54.5%   54.8%  54.2%  55.6%

183:氏名黙秘
16/03/04 18:43:32.76 MeOO+RW9.net
サラリーマン以下なのですか?

184:氏名黙秘
16/03/05 01:04:54.14 BCu21UeA.net
未遂の教唆が教科書を読んでもなんだかよくわかりません。
刑法総論の教科書(高橋則夫著)には
>この問題は、前述した共犯の処罰根拠論によって解決されることになる。
>責任共犯説および不法共犯説によれば・・・中略・・・
>惹起説(因果共犯論)によれば、教唆の故意は正犯の結果まで認識していなければならず、
>「未遂の教唆」は教唆の故意を欠き不可罰となる。
と記述されています。
しかし未遂結果と教唆行為との因果性が認められる以上、
共犯の処罰根拠論の因果的共犯論から考えると、
未遂結果発生の認識で足り未遂の教唆は可罰とするのが自然な気がします。
なんで法益侵害結果との因果性を考えるのでしょうか?
そのように考えるならば法益侵害結果との因果性を欠くものは処罰根拠を欠くとして
未遂犯に対する狭義の共犯を共犯者の故意にかかわらず全て不成立にするのが筋となるのではないですか?

185:氏名黙秘
16/03/05 18:45:24.60 fLl7rOms.net
本人裁判を増やすべき
いない方がいい弁護士↓
金がかかる
勝訴率が低い
裁判報酬が低い
電話時間が足りない
ミーティング時間が足りない
メールを要する
ミスが多い
ロジックに弱い
システムに弱い
文章が長い
悪徳企業を弁護する
犯罪者を弁護する

186:氏名黙秘
16/05/01 03:46:19.23 321aTr9/.net
民法初学者です。
質権設定契約は片務契約ですか?
質権設定者が弁済した場合には質権者にも質物の返還義務があるのに
片務契約と言うのは違和感があります。
よろしくお願いします。

187:氏名黙秘
16/05/01 10:32:26.27 3jNkzJUK.net
双務契約、片務契約というのは、民法の典型契約についての分類だから、
質権設定契約は民法上の典型契約とはされていないので契約の性質まで考えなくていいですよ。
こうした分類は、双務契約の条文の準用で意味をもつもので、実際上、準用する場面はないです。
設定された瞬間に、もう履行が終了(引き渡せば契約の効力が発生し、同時に「設定」という義務の履行も終了)してしまうからね。
返還義務は、設定契約の内容ではなく、弁済によって債務が消滅して付従性により質権が消滅したあとの
不当利得返還義務の性質を持ちます。だから返還義務が生じることはあっても、契約の内容ではないので、
質権設定契約の性質を左右しません。

188:氏名黙秘
16/05/01 10:50:57.04 3jNkzJUK.net
蛇足
質権設定契約が双務契約ではないとすると、片務契約かということに理論的にはなりますが、
片務契約とも言い難いですね。おそらく、片務契約と言い切っている基本書参考書はないのでは?
実際上、契約発生(効力発生)と同時に履行も終了して、債権上の義務は残らないから。
だから、そういう契約まで性質を考えなくていい、と説明しました。
質権が発生すれば、その権利(留置する権利)に対応する義務は生じるけど、それは
質権という物権に対応する義務であって、設定契約の義務ではありませんね。
双務か片務か、考えなくていい、というのが私の結論です。

189:氏名黙秘
16/05/01 11:05:11.92 3jNkzJUK.net
さらに蛇足
双務契約に準用される売買の重要規定がわかる?
どうでもいい契約の性質を細かく考えることより、重要なのはここを抑えることだよ。
これがわからないなら、双務、片務の区別の箇所を読んでも、何の意味もありません。

190:氏名黙秘
16/05/01 13:02:59.61 321aTr9/.net
>>187-189
詳しい解説ありがとうございます。大変勉強になります。
おっしゃる通り細かい事に注ぐ労力を売主の担保責任等、もっと重要な所に使いたいと思います。
稚拙な質問に貴重なお時間を取って頂きまして、ありがとうございます。

191:氏名黙秘
16/05/08 17:54:02.08 J2d9RxoK.net
代理権の消滅原因として代理人の後見開始とありますが、制限行為能力者も代理人になれるとあります
これは、
・被後見人を代理人に任命することはできる
・健常者を代理人に任命後に後見開始されたら代理権は消滅する
という理解で合ってますでしょうか

192:氏名黙秘
16/05/16 20:52:29.13 MNfIaPCg.net
前田雅英先生の基本書で勉強しているのですが、
修正旧過失論の立場からだと、結果回避義務は検討しないんでしょうか?
過失の中心は結果予見義務違反だとして、過失の範囲に絞りをかけるために、
実行行為を、構成要件的結果発生の危険性を有する実質的危険を有する行為と解するため、
結果回避義務は実行行為性の検討に解消されるのですか?

193:氏名黙秘
16/05/16 21:27:58.08 EMceiLSl.net
他資格を独学勉強中です。
スレチだったらごめんなさい、よろしければ質問させてください。
民法、危険負担の債権者主義に関する改正が行われたとかいう噂をネット書き込みで見つけました。
しかし、この改正についてぐぐったところ、どうやら120年ぶりの民法改正案に含まれており、これはまだ国会で可決していない、すなわち気にしなくてもよい、であってますか?
よろしくお願いします。

194:氏名黙秘
16/05/17 16:02:50.70 ThXuYNwh.net
>>191
あってます。(102条、111条1項2号)
補足:未成年者も代理人になれます。
なお、健○者ではなくて「行為能力者」の方がいいと思います。
>>192
山口先生(修正旧過失論者by wiki)は、過失の構造は「構成要件的結果の認識、予見義務違反」
と位置づけてますが、結果無価値は結果回避義務違反であることに間違いないからか
あえて、結果回避義務については検討しないようですね。
予見義務違反>>結果発生=結果回避義務違反 的な発想なんでしょうか。
そうであるなら、まさに因果関係を含めた実行行為性に吸収されるんでしょう。
新過失論で書くので間違ってたらすみません。
>>193
条文そのものとしては、発布・施行されてないので新法の検討の余地はないですが
債権者主義は批判が強く、その批判を受けて改正されるのが既定路線なので
論述の時には問題点として意識したほうが点が高いのではないかと思います。

195:氏名黙秘
16/05/17 18:34:41.45 X+Nhr9cI.net
>>194
>>193です。ありがとうございました。
あと、ここは「法学総合質問スレ その1」ということは、
司法試験の受験科目に含まれない法律の質問もおkでしょうか?
たびたびの質問ですみません。

196:氏名黙秘
16/05/17 20:23:29.95 ThXuYNwh.net
>>195
一応司法試験カテゴリーにあるスレッドなので、司法試験に関係ない法律に関しては中々レスが得られないとは思いますが
質問するのは自由だと思いますよ。
あと、ロー生は周辺の法律も学んでますから、知ってることならレスがあるかもしれないですね。

197:氏名黙秘
16/05/18 17:41:23.87 fz0ub0eS.net
>>194
192です。わかりやすい解説ありがとうございます、大変勉強になりました。

198:191
16/05/18 19:37:14.29 h7Q6xcHD.net
>>194
ありがとうございました!

199:氏名黙秘
16/05/27 23:29:03.52 xhBDRmbS.net
甲が公園にいると、Vがカバンをベンチに意識的に置きすぐ戻れる場所に離れました。
そこに何も知らない乙がやって来ました。
甲が乙に「あのベンチのカバンは忘れ物だから警察に届けよう。取ってこい」と命令しました。
乙は警察に届けるつもりはないと内心では気がつきましたが、
分け前をもらうつもりでカバンを取ってきて渡しました。
要約するとこんな事例が刑法演習ノートの問題の一部分にあるのですが、
甲の主観 窃盗の間接正犯
乙の主観 占有物離脱横領罪の共同正犯
甲の客観 窃盗の共同正犯
乙の客観 窃盗の共同正犯
と認定して解説では行為共同説、答案例では犯罪共同説で処理してるんですが
こういう間接正犯のつもりの人と実は情を知っての人、
この人達って共同正犯になるんですかね?
間接正犯と共同正犯は、共同正犯の範囲内で重なるって議論も違和感あります。

200:氏名黙秘
16/05/28 00:16:42.24 uxV90VM5.net
>>199
共同正犯って、この場合は共謀共同正犯ですよね。
だとすると、認定は
間接正犯成立?・・・否 (行為者に故意あり)
共謀共同正犯成立?・・・正犯意思はある?
YES・・・共犯の錯誤は、重なり合う範囲で故意を認める。and 重なり合う範囲で犯罪の実行行為性を認める。
NO・・・少なくとも犯意は惹起している・・・教唆犯成立(故意の重なり合う範囲で)
って感じの流れで認定するのかな。
でも、おっしゃるように、間接正犯狙いが共同正犯に落ちるってのは何か違和感ありますね。
共謀とまでいえるのかって言う点で。
平成25年あたりの新試がそんな感じの問題だったと思いますが・・・
故意ある幇助犯の議論も絡むから難しいですが、
自分なら、「命じて」って感じの行為支配性から正犯意思を認めて、
甲は窃盗の共同正犯
乙は遺失物横領の共同正犯
って感じにしますかね~

201:氏名黙秘
16/05/28 03:24:51.48 rDCOFixe.net
金融商品取引法の質問なのですが、ここでよろしいでしょうか?
よろしければお願いします。

この文章のどこが誤答なのかわかりません。教えてください。
内部統制報告書は、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書を提出するごとに併せて提出しなければならない。

202:氏名黙秘
16/05/30 16:51:47.26 KnnuXTGW.net
所有者から借りた動産を
自己所有物だと詐称して
第三者に賃貸した
所有権ないから他人物賃貸?
賃借権があるから無承諾転貸?

203:氏名黙秘
16/05/31 23:40:50.42 gBAHhsXb.net
>>201
全く専門外なんですが、暇人なんで法律を調べてみました。
①有価証券報告書を提出しなければならない上場会社(金商法24条1項1号)は、内部統制報告書を有価証券報告書に併せて提出しなければならない(24条の4の4第1項)
②有価証券報告書は事業年度ごとに提出しなければならない(24条1項)
③有価証券報告書提出会社のうち事業年度が3ヶ月を超える上場会社は3ヶ月ごとに四半期報告書を提出しなければならない(24条の4の7第1項)
④有価証券報告書提出会社のうち③以外の会社で事業年度が6ヶ月を超える会社は、事業年度開始後6ヶ月経過後に半期報告書を提出しなければならない(24条の5第1項)
とういう法律の構造になっているようにみえるので、内部統制報告書は有価証券報告書にのみ併せればよく、半期報告書は内部統制報告書の提出と一緒になることはないと解されます。
また、肢的に読み取りづらいですが、四半期報告書のみの提出(事業年度が1年の場合の第1期~3期)に併せる必要もなさそうです。
有価証券報告書提出期には四半期報告書は不要みたいですね。内容かぶってますから。(ソフトバンクの企業情報で確認しました)
以上間違ってたらすみません

204:氏名黙秘
16/06/01 00:23:27.16 L6f0YIXJ.net
>>202
たしかに所有権はないから他人物賃貸だし、賃貸人の承諾のない転貸だから無承諾転貸にも当たりますね。
もっとも、他人物賃貸は、もっぱら他人物賃貸人(賃借人)と他人物賃借人(転借人)の法律関係が問題になるが(559条、560条~562条、601条)、
無断転貸は、もっぱら賃貸人(所有者)と賃借人もしくは転借人の法律関係が問題になる点において、適用場面が異なると思われます(612条、613条)。
具体的に要件事実的をみると
他人物賃貸
他人物賃借人・・・「他人物賃貸人に所有権無し、所有権移転不可能(所有権者からの引渡し請求など)、よって契約解除、損害賠償請求」(561条)
他人物賃貸人・・・「他人物賃借人の悪意(損害賠償請求に対して)の抗弁」
ここで、他人物賃貸人が、所有者から賃借していたこと、及び転貸の承諾を得ていたこともしくは信頼関係不破壊であること、が抗弁として成り立つか
が問題になりそうです。
この点、転借人は直接賃貸人に対し義務を負うこと(613条1項)を考えると、転貸であることについて契約の内容になっていなければ
義務の履行相手を知りえないので、転貸借の重要な要素を欠き妥当とは思われないことから、このような抗弁は主張自体失当と解します(まったくの私見笑)。
無断転貸の場合は
賃貸人・・・「転借人に対し所有権に基づく物権的請求権としての引渡し請求、転貸人に対し無断転貸による賃貸借契約の解除に基づく引渡し請求」
賃借人・転借人・・・「無断であることの評価障害事実、信頼関係不破壊の抗弁」
になると思います。
間違ってたらすみません

205:氏名黙秘
16/06/02 09:20:12.47 wh0OH6po.net
>>203
後段の解説、すごくわかりやすかったです。
納得しました。ありがとうございました。
また暇ならお願いします。

206:氏名黙秘
16/06/13 18:26:04.93 cnw2nDtX.net
嫡出否認と認知に関する質問です。
778条では、「夫が被成年後見人であるときは、前条(嫡出否認の出訴期間)
の期間は、後見開始の審判の取り消しがあった後、夫が子の出生を知ったときから
起算する」とあります。
これは、被成年後見人には子の嫡出否認をする能力がないということですよね?
しかし、780条では被成年後見人であっても法定代理人の同意なしに認知できる
旨定めてあります。
これは、どういうことなのでしょうか?
下らない質問でもうしわけありません。

207:氏名黙秘
16/06/13 23:41:28.54 oMKhJbHs.net
>>206 くだらなくないですよ~
親族・相続法(725条以下)における「身分行為」には、財産行為と異なり、総則の規定の適用に一定の修正がかけられています。
これは、当該分野に私的自治をストレートに適用することが不合理である場合があるからです。
そこで、嫡出否認の訴え(774・775条)は嫡出子の推定(772条)を覆すための人事訴訟制度であり、これは、否認する父のための制度です。
そうであるにもかかわらず、父である事理弁職能力を欠く常況にある成年被後見人(7条)に、短期の出訴期間の制限(777条)を課すのは不合理であるとの価値判断から定められたのが778条だと解されます。
これは、どちらかといえば総則の規定に沿った考え方です。
一方、認知制度(779条)は、法律上の父子関係を発生させるものであり、これは、基本的に被扶養者としての子のための制度です。
そうすると、行為無能力者であるからといって父の単独の意思で父子関係を発生させられないのは、扶養義務を発生させられず子の福祉に反します。
また、意思能力さえあれば、父としての意思を尊重すべきであるとも解されます。
そこで、行為無能力者である未成年者や成年被後見人は、法定代理人たる未成年後見人や成年後見人の同意なくして認知ができると規定されたと解されます。
これは、認知について総則の規定を一部修正しているのです。
なお、認知は、高齢者の父のためにもなりますが、子が成年に達している場合は子の承諾が必要です(782条)。
勝手に扶養義務(高齢者の親の)を発生させられてはたまったものではないからです。
また、条文上は母も認知ができる建前になってますが、母は分娩の事実により当然に認知の効力が生ずるとされています(最判s37・4・27)。

208:氏名黙秘
16/06/19 06:40:37.38 PBzT/+qK.net
学部1年です。
予備試験対策としてアガルートの総合講義300を利用しようと思っていますが
法学初心者なので何か事前に勉強しておこうと思いますが
お勧めの書籍などはありますか?

209:氏名黙秘
16/06/26 21:26:00.13 pGHCM/uj.net
こちらに誘導されてきました。
会社の業務で集金に行きました。帰りにコンビニで買い物をする際、財布を車の中に置いていたため、集金したお金で支払いました。
この場合横領などの罪に問われるのでしょうか。
昔会社のお金と自分のお金は区別しなければならないというような法律用語を聞いた覚えがあります。
できればそういった用語も教えて頂けますでしょうか。

210:氏名黙秘
16/06/27 02:35:33.14 z9wIQ6+G.net
どこに書き込みしていいのか判らなかったので
ここで質問させてください。
父が昭和50年に中国人の名義の土地を譲り受けた
80坪の土地を名義を変更せず税金だけ払い続けていた為
司法書士に依頼して裁判所にて時効取得の判決にて
父の名義にする事が出来ました。
すると隣に住む住人が、その土地は半分は私の土地だと言い出し
弁護士から境界確定の内容証明が届き裁判になりました。
時効取得を依頼した司法書士は時効取得が確定した後はひっくり返る事は無いと
言われ安心していましたが、一審判決で時効取得を無効とする
判決が出て、最高裁まで争いましたが
破棄されました。
土地の時効取得は判決が出た後に覆ることってあるのですか?
長文ですみません。

211:氏名黙秘
16/06/28 01:32:02.55 7JGoSKu5.net
>>209
本件では業務上横領罪(253)の成立が問題になります。
業務上横領罪は、①業務(社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる財産管理にかかわる事務)において、②自己の占有する他人の物を、③横領する(不法領得の意思の発現行為)ことにより成立します。横領罪の故意は不法領得の意思と同義と解されています。
また、横領罪の「不法領得の意思」は、詐欺罪等とは異なり「他人の物の占有者が委託信任関係に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること」と解されています。
そこで、会社の業務で集金しているので①が認められます。
また、民法上、金銭は占有イコール所有と解されているので②の他人物性が問題になりますが、民法の取引の安全は横領の場面で妥当しないと考えれば、委託の範囲で集金人が占有してる金銭であっても、会社の金銭に当たり他人の物と考え②も認められます。
問題は③で、本件のようないわゆる「一時流用」について、上述「不法領得の意思」が認められるのかの検討が必要になります。
本件においては、集金した金銭の一部を会社の許可なく買い物に使用しており会社がそのような私的流用を許すわけはないので、委託信任関係に背いて所有者でなければできない行為をしたともとれます。
もっとも、金銭の確実的補填意思・能力があれば不法領得の意思を認めない、もしくは領得意思の発現行為ではないとする学説が有力です。
また、下級審には、遅滞なく補填する意思があり、いつでも補填する能力があるときは違法性欠き委託物横領罪は成立しないと解釈できるものもあります(東京高判昭31年8月9日)。
このような考えからすれば、現に車に置き忘れた財布に、コンビニでの買い物に使用した金銭を補填するだけの金銭が存在し、そこから使用した分を返還する確実な意思で支払いをしたのであれば、不法領得の意思は認められないとすべきです。
よって、本件では業務上横領罪は成立しないと解します。
ただ、あとで返そうと思ってて忘れていた時に「返還の確実な意思」が認められない可能性もありますからやらないほうがいい行為だと思います。
なお、「法律用語」については分かりません。申し訳ありません。

212:氏名黙秘
16/06/28 02:46:28.10 7JGoSKu5.net
>>210
>判決が出て、最高裁まで争いましたが破棄されました
ここの意味が、「原判決破棄」なのか時効取得が覆されたのかが分かりにくいですが
先行する父の時効取得(162)が覆されたということで考えると、
時効は援用(145)によってその効果が発生するとされていますが、これは相対効と解されています。
つまり、当事者(もしくはその承継人)以外には主張できません。
また、判決における確定力(既判力)も訴訟当事者以外には及びません(民訴115条)。
本件において、当該土地に隣接する土地に住む者は前訴(中国人に対する移転登記請求訴訟ですか?)の時効援用の当事者に当たらずなんらその効果が及ぶ者ではありません。
よって、後訴では、隣人は父の取得時効を否定し自己の所有権を主張することができますので、これが認められれば父の時効取得は覆ります。
もっとも、後訴の境界確定訴訟(不動産登記法147条参照)は「形式的形成訴訟」と呼ばれ、公的な必要性から、裁判所が当事者の主張にとらわれず境界を定めるものです。
また、時効取得の抗弁は境界確定の裁判には無関係であるとされています(最判昭和43年2月22日)。
よって、境界は土地の時効取得とは無関係(厳密には原告適格等に影響があるが)に定められます。
それゆえ、別訴で時効取得の確認訴訟の提起や、時効取得による所有権取得に基づく分筆請求訴訟も可能と解されます(高橋2版上82p以下参照)。
ただし、境界を探すことができない場合は、時効取得した土地を含めて境界を定めることがあるそうです。
このような場合は、後訴での時効取得の範囲の拡大は認められない可能性が高いと解されます。
よって、本件が実際に起こった事件なのか架空の事件かは分かりませんが、確定された境界と時効取得した土地の範囲に未だ食い違いがあるのなら、隣人に対する訴訟は可能と思われます。
いずれにしても司法書士に依頼するのはお勧めできません。
弁護士に相談してください。

213:氏名黙秘
16/06/28 18:02:23.04 dFW8H0AI.net
210です。詳しく書いていただいてありがとうございます。
裁判官から弁護士を依頼するように言われて司法書士から弁護士へ引き継ぎ、その際、絶対勝てるので安心してください。と言われました。
(弁護士は絶対と言う言葉は使ってはいけないと後から聞きました。)
少しスッキリしました。
ありがとうございます。

214:氏名黙秘
16/06/28 18:06:20.99 JTk7fuTE.net
あたりまえだろ。対外的に営業とかでは、絶対という言葉は使ってはいけないんだよ。
何でか知らんけど。

215:氏名黙秘
16/06/28 21:54:49.61 9pXxjhg3.net
あたりまえと言われても、素人は法律のプロから
絶対勝てるので。と言われたら信じますよね。弁護士も余程自信があったのでしょうね。
ここにいるみなさん、依頼人の期待に応えられるよう頑張ってください。
ありがとうございました。

216:氏名黙秘
16/06/29 13:47:16.11 GRrLPRRl.net
>>214
「絶対勝てる」は言うべきではないですね。
両当事者の主張立証による裁判官の心証がどう転ぶかに絶対はないですから。
また、、仮に言ったなら絶対に勝たなくてはいけないでしょう。
依頼者への配慮に欠ける弁護士ですね。
弁護過誤で懲戒請求くらっても文句は言えないと思います。

217:氏名黙秘
16/06/29 14:11:08.97 GRrLPRRl.net
>>215
実際にあった裁判なんですね。お疲れさまでした。
少し分からなかったのですが、司法書士から弁護士に切り替えたのは境界確定訴訟中ですか?
境界確定訴訟は当事者の主張よりは、公図とか現地の指標とかを重視するはずなので
弁護士が「絶対勝てる」って言うのはおかしいですね。理由が時効取得なら。
境界確定訴訟は理論的に難しい面がありますから、よく知らなかったのかな。
>依頼人の期待に応えられるよう
よく話し合って訴訟の見通しを分かりやすく説明し、納得のいく結論に達するよう努力します。
って試験に受かったらですが笑

218:氏名黙秘
16/06/29 19:06:21.90 cnN+V6UL.net
境界確定訴訟中です。
第1回目から3回目まではラウンドテーブルの原告側に父が一人で座り、被告側に弁護士が座り、
傍聴席?には相手方家族と私達家族と依頼した司法書士が座り、
裁判官も父ではなく依頼した司法書士に答弁を許可してました。
4回目から裁判官が移動の為代わり、その裁判官は書士司法の発言を許しませんでした。
しどろもどろする父に、弁護士へ依頼するするよう促しました。
司法書士は、時効取得はやったもん勝ち。今頃相手方の弁護士は和解案を考えてる事でしょう!と言いました。
悔しいですが私達家族にも落ち度があったのかも知れません。
前を向いて生きて行こうと思います。
書き込みありがとうございます。


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