15/02/04 14:18:02.48 TLJ0sU53.net
>>18
えっとですね。
まず、761+110は、夫婦の一方が「日常の家事」とは言えないような行為をした時の論点です。
そして、110条の直接適用は夫婦別産制を害するので否定されています(判例)。
でも、何とかして責任を認めないと第三者の取引の安全が害される場合があるわけです。
そこで、両者の調和を図るために、最高裁は「日常の家事」の概念を広げるという解釈をしました。
その時に、110条の趣旨を類推して、「正当な理由」を要求しようとしたんです。
つまり、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき、正当な理由がない場合は、当該行為は「日常の家事」に関する法律行為とはいえないことになります。
したがって、正当な理由がある場合は、当該行為が「日常の家事」に属することとなり、夫婦が連帯して責任を負います。
一方、正当な理由がない場合は、当該行為が「日常の家事」に属さないこととなり、夫婦の関与していない一方は責任を負いません。
これはあくまでも、761に該当するか否かの論点ですので、要件は「日常の家事」に属するか否かだけなのです(´・ω・`)
一応、私は以上のように解釈しています。