16/05/01 10:32:26.27 3jNkzJUK.net
双務契約、片務契約というのは、民法の典型契約についての分類だから、
質権設定契約は民法上の典型契約とはされていないので契約の性質まで考えなくていいですよ。
こうした分類は、双務契約の条文の準用で意味をもつもので、実際上、準用する場面はないです。
設定された瞬間に、もう履行が終了(引き渡せば契約の効力が発生し、同時に「設定」という義務の履行も終了)してしまうからね。
返還義務は、設定契約の内容ではなく、弁済によって債務が消滅して付従性により質権が消滅したあとの
不当利得返還義務の性質を持ちます。だから返還義務が生じることはあっても、契約の内容ではないので、
質権設定契約の性質を左右しません。