法学総合質問スレ その1at SHIHOU
法学総合質問スレ その1 - 暇つぶし2ch146:氏名黙秘
15/07/20 14:46:28.99 MZCFrj7w.net
行政事件訴訟を読んでいます。
37条の2と4(義務付けの訴え・差し止めの訴え)との二規定ですが、
前者は「重大な損害を生ずるおそれがあり」かつ「他に適当な方法がない」ときに限っており、
後者は「重大な損害を生ずるおそれがある」場合に限って(但書他に適当な方法があるときを除外)いますが、
これらの書き振りの違いは内容にも差をもたらすものでしょうか?


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