法学総合質問スレ その1at SHIHOU
法学総合質問スレ その1 - 暇つぶし2ch100:氏名黙秘
15/03/06 16:43:36.34 4yfbjQL/.net
>>98
もうちょっと細かく計画を立てろ。
①入門書→基本書の各単元→当該分野の短答過去問→基本書に戻る
②最後まで行ったら、反復する
③②と並行しながら論文過去問に比重をかけて行く
六法は、勉強の最初から必要(>>97の言う通り)。

101:氏名黙秘
15/03/06 18:42:09.83 KmGcR44D.net
なるほど、でも1周目からいきなり短答過去問に手をつけるのって時間もかかり、わからないことだらけってことはないんですか??
あとよかったらついでにどの六法がおすすめとかあればよろしくお願いします

102:氏名黙秘
15/03/06 23:54:54.01 Yxg91TKQ.net
其れなりの頭脳の持ち主(数年後には予備試験と司法試験に受かる程度の頭の良さの人)なら、1周目からいきなり短答過去問に手をつけるので問題なし。
むしろ、出口のレベルを常に意識しながら、インプット学習のあり方を自己点検できる機会となる。
残念な結果な大脳の所有者の場合は、その時点で、空回りするから、司法試験から撤退するための早期判断材料となる。
よって、いずれの頭脳か不分明の段階で、1周目からいきなり短答過去問に手をつけるべき。

103:氏名黙秘
15/03/07 11:49:09.40 Y8JrWwhk.net
"一周してどれだけ身についたか"で撤退か続行か決めるわけですね。
でも、あーこんなこと言ってたなぁくらい身についていれば大丈夫なのか、なんだこんなものかくらいの理解が必要か、判断の基準って難しいですよね。
東大京大ロー、もしくは予備試験合格を目指すとしたら、どれくらいの理解力、つまりどれくらいの基準で続行の判断をしたらよいのでしょうか。
自己判断なのはわかっています。あくまで意見として教えていただけるとありがたいです。

104:氏名黙秘
15/03/07 14:57:30.22 nnA29eq5.net
法律って、どんなに頭いい人でも一回で理解できるものじゃないから、繰り返すのが重要
短期合格者も一回目で深い理解を獲得したわけではなく、短期間に繰り返しているだけ
だから、択一からとか基本書からといった、勉強の順番はどうでもよくて、それをどれだけ丁寧に粘り強くできるかが求められている

105:氏名黙秘
15/03/09 19:21:48.20 tYJwsoeV.net
民事で不法行為なんかがあったときの立証責任は原告側にあるんですよね?
「私は彼に◯◯の法益を侵害された!証拠は△△だ!」みたいな
例外はあるんですか?
訴えられた側(被告)が「俺は彼女の◯◯の法益を侵害してない!証拠は▲▲だ」みたいなやつ

106:氏名黙秘
15/03/11 03:39:51.50 xGr5ESJ0.net
レイプ被害者に被害届を取り下げるよう証人威圧と強要未遂を行なった弁護士棚谷康之、逮捕へ。
スレリンク(news板)

107:氏名黙秘
15/03/13 20:01:19.86 ErxJ0ZiM.net
短答過去問集について質問です。
サンプル問題・プレテスト問題を収録しているものと、収録していないものがありますが、
収録の有無は、選定に際して重要ですか?

108:氏名黙秘
15/03/13 22:19:10.23 h54MrlXG.net
サンプル、プレは細かすぎるから概ね無視していいけど、
中には論文でも役立ちそうな良問もあったりするから好みで

109:氏名黙秘
15/03/15 18:46:16.89 hSG7y4DX.net
質権者が質物を滅失した場合、質権はどうなりますか?
質権者は被担保債権額を返還するのですか?
また、質権設定者ができることは何でしょうか。
ググってもわからなかったので、質問させてください…。

110:氏名黙秘
15/03/15 23:49:55.07 9OAFZWPz.net
債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権が発生し、被担保債権と相殺される

111:氏名黙秘
15/03/16 01:05:50.72 zEtx+cWD.net
>>110
ありがとうございます。
善管注意義務から来る債務不履行ですか?
質権者が売却した場合も同様でしょうか?
相殺もできるってのは根拠条文とかあるのでしょうか?

112:氏名黙秘
15/03/16 04:32:37.22 PP6QuS/v.net
善管注意義務であることには違いないが、その内実は質賢者としての目的物返還義務違反ということになるな
相殺の根拠条文は505条

113:氏名黙秘
15/04/11 18:57:02.05 UPAp3dPJ.net
今回の最高裁の屁理屈を前提とすると、通常の遊びから生じた偶発的な損害については加害者は責任を負わないという判断なので、加害者が青年だったとしても同じことにならないと筋が通らない。親すなわち成人が予見できるかどうかを問題にしているのだから。
最高裁は、予見がどうのこうのと屁理屈を垂れているみたいだが、
仮に今回の件が予見できないで済むとしたら、
注意深い親は予見ができるので責任を負うが、思慮が足りない親は責任を負わないということになるのは見やすい道理
そもそも、親自体の具体的予見可能性を問題にする議論は、加害者が高校生などで責任能力はあるが賠償能力に乏しい場合に、親自身の責任を709条で追及する場面の話でしょ。
民法714条の監督義務者の責任は、責任無能力者の生活全般についてその身上を監護・教育するべき一般的・包括的責任のことだ。

114:氏名黙秘
15/04/11 20:55:10.05 q7cUwu0w.net
過去の判例及び今回の事件概要、判決文を読んでるとは思えない意見だな
そもそも判例は成年未成年を問わず、不法行為責任の要件たる過失を認定する上では予見可能性に基づく結果回避可能性を求めている

115:氏名黙秘
15/04/27 14:08:45.47 mqBA7YwQ.net
どなたかご教授ください。
刑法で、①なぜ行為無価値と一般予防論が結び付き、②結果無価値と応報刑論が結び付くのかわかりません。
調べてみても簡単に流されてしまっているので、どなたか噛み砕いて教えてくれませんでしょうか?m(__)m

116:氏名黙秘
15/04/27 15:40:25.29 jiZ0hFgB.net
俺の理解だと
行為無価値→悪いことしたらおしおき→一般予防
結果無価値→悪い結果発生させたらおしおき→応報
ぶっちゃけ応報刑論は両者ともに妥当する
ただ、行為無価値論には一般予防が強く当てはまるから、相対的に結果無価値論に応報刑論が強く結び付くというだけのこと

117:氏名黙秘
15/04/27 18:16:14.22 fcuUJbhw.net
>>116
ありがとうございます。
行為無価値も応報刑論と相対的に
結びつくと考えてしまってよいですよね??

118:氏名黙秘
15/04/27 20:08:23.72 jiZ0hFgB.net
そういう理解

119:氏名黙秘
15/05/24 14:34:25.59 LxTjyhcA.net
基本書はどのくらいかけて読みますか?
また何周すればよいでしょうか。

120:氏名黙秘
15/05/24 14:36:03.72 LxTjyhcA.net
基本書の読み方を教えてください

121:氏名黙秘
15/05/24 14:44:09.43 LxTjyhcA.net
予備校本にはない基本書のメリットはありますか?
なんどもすいません。

122:氏名黙秘
15/05/30 00:16:21.15 NTbrIZ27.net
被疑者の取調べが未了であることを理由とする勾留延長請求は認められますか

123:氏名黙秘
15/05/30 00:43:26.95 oMZSb/es.net
>>122
ケースバイケース。
「取調べの人的対象には、被疑者も含まれる。被疑者の病気・関係者多数等のため被疑者の
取調べが未了の場合のほか、一応取調べはすんでいるが、捜査の進展に伴いさらに被疑者の
供述を聴く必要が生じた場合もやむを得ない事由があるとしてよい。」
増補令状基本問題348頁(小林充執筆)

124:氏名黙秘
15/06/01 22:22:16.64 D2sWWHwP.net
初歩的な質問失礼します。
表見代理ででてくる基本代理権とはなんなのでしょうか?
いまいちよくわかりません。

125:氏名黙秘
15/06/01 22:23:45.47 kT6kXQmT.net
親亀

126:氏名黙秘
15/06/01 22:30:51.84 mDq6zGu0.net
>>124
AがBに甲の借り手を探すように委託したところ、Bは甲を売却する権限を有するかのようにふるまって、それをCに売ってしまった
といった事例における最初の委託が基本代理権
ようは表見代理の基となる代理権

127:氏名黙秘
15/06/01 22:59:55.26 D2sWWHwP.net
>>126
早速のレスポンスありがとうございます。
およそ代理権となりうるものは全て基本代理権になるのですね。
ということは、短絡すぎるかもしれませんが、
代理権の存在が認められる場合は、110条一本で検討すればたりるのでしょうか?

128:氏名黙秘
15/06/01 23:29:50.00 kT6kXQmT.net
そうじゃないんだよなー

129:氏名黙秘
15/06/01 23:33:19.88 kT6kXQmT.net
第110条(権限外の行為の表見代理)
代理人がその権限外の行為をした場合において、
第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて
準用する。

130:氏名黙秘
15/06/01 23:36:25.98 XzogMKwF.net
112条も109条も妥当するよ
最初に本人から何らかの授権を受けたらそれが基本代理権

131:氏名黙秘
15/06/01 23:41:12.85 kT6kXQmT.net
権限外
権限・・・基本代理権
外・・・110条

132:氏名黙秘
15/06/01 23:44:29.23 kT6kXQmT.net
重畳適用って基本書に出てくるじゃんね。読んでないのかな。

133:氏名黙秘
15/06/01 23:45:44.67 owNmlAVg.net
それに、基本代理権の内容についても、なんでもよいわけではなくて、
いろいろと争いがある。詳しくは基本書を読んでみて。

134:氏名黙秘
15/06/01 23:47:51.95 kT6kXQmT.net
法律行為とか事実行為とかね。

135:124
15/06/02 12:08:03.57 /eRWCLjC.net
>>130
基本代理権があるのに109条が妥当するんですか?
矛盾してるように感じます、難しいですね・・・。

136:氏名黙秘
15/06/02 18:56:56.99 D22LMwRe.net
109条や112条を基本代理権として110条を使うの。重畳適用というの。

137:氏名黙秘
15/06/02 19:38:50.26 u2hLsc+h.net
重畳は基本代理権が消滅した後にその範囲外の行為をした場合じゃなかったっけ

138:氏名黙秘
15/06/04 00:01:23.65 S/Jxsf0e.net
質問です。
寄託契約でAの時価相当額100万円のダイヤを預かっていたBが、
Cからそのダイヤと時価相当額1000万円のサファイヤと交換してほしいと言われ、
BがAも喜ぶだろうと交換した場合、サファイヤの所有権は誰に帰属しますか?

139:氏名黙秘
15/06/22 23:44:38.15 CTM/Bldn.net
>>138
寄託契約(657条)である以上、受寄者には処分権限がありませんから
たとえ寄託者の利益を図る意図があったとしても、無権利者による契約になると思われます。
そこで、本件におけるBC間のダイヤとサファイヤの交換契約は、債権法各則(555条以下)に定めのない
非典型契約だと解されますが、有償契約の一種ですので、売買契約の規定が準用されます(559条)。
そうすると、他人物売買の規定(560条以下)の準用により、BがAからダイヤの所有権の移転をうけない
限り、Cは当該ダイヤの所有権を取得できないことになります。
もっとも、Cが、Bにダイヤの所有権が存在しないことについて、善意・無過失である場合は、Bにも
ダイヤの占有がある以上、Cの即時取得(192条)が成立します。
この場合は、Cがダイヤの所有権を取得することになります。
なお、以上は、BがAのために交換することを表示しなかった場合になります。
以上、まったく裏を取っていないですが、ご参考までに。

140:氏名黙秘
15/06/22 23:53:38.44 CTM/Bldn.net
>>138
すみません、サファイヤの所有権の帰属でしたね(汗)
Cに即時取得が成立する場合は、所有権はBに、成立しない場合はCに所有権が帰属するでしょう。
また、サファイヤの所有権がBに帰属したとしても、Aは、不当利得(703条)としてサファイヤの所有権
の移転を請求するか、不法行為による損害賠償(709条)を請求することになるでしょう。
不当利得返還請求については認められると思いますが、詳細は割愛します。

141:氏名黙秘
15/06/23 00:10:09.92 Nl/OqLRb.net
>>138
さらに訂正します(汗)
難しい問題ですが、物権行為の独自性否定説からは、他人物交換契約(?)の場合にも
所有権の移転を認めるべきかもしれません。
そうすると、即時取得が成立しなくても、サファイヤの所有権はBに帰属することになります。
この場合、Cは、契約の解除(561条)をして、サファイヤの返還請求をすることになるでしょう。
難しいですね。

142:氏名黙秘
15/06/23 00:14:27.71 2wRwF/Rh.net
>難しい問題ですが、物権行為の独自性否定説からは、他人物交換契約(?)の場合にも
>所有権の移転を認めるべきかもしれません。
ナンデダヨw

143:氏名黙秘
15/06/23 00:22:13.81 Nl/OqLRb.net
>>142
素早い突込みが(笑)
契約時移転説の間違いでした。

144:氏名黙秘
15/06/23 00:33:35.02 2wRwF/Rh.net
契約時移転説でも、他人物なんだから事後的な所有権者の同意がなければ所有権移転効は生じないでしょう。

145:氏名黙秘
15/06/23 10:06:22.47 Nl/OqLRb.net
>>144
昭和40年判例からダイヤについてはそれで問題ないと思うのですが、
サファイヤについては、契約時とする考えと他人物であるダイヤの所有権移転時とする考えの両方ありえると思います。
やはり、難しいですね。
どっかのローの入試でしょうか。

146:氏名黙秘
15/07/20 14:46:28.99 MZCFrj7w.net
行政事件訴訟を読んでいます。
37条の2と4(義務付けの訴え・差し止めの訴え)との二規定ですが、
前者は「重大な損害を生ずるおそれがあり」かつ「他に適当な方法がない」ときに限っており、
後者は「重大な損害を生ずるおそれがある」場合に限って(但書他に適当な方法があるときを除外)いますが、
これらの書き振りの違いは内容にも差をもたらすものでしょうか?

147:氏名黙秘
15/07/21 14:14:48.92 3euEODP1.net
>>146
前者は積極要件、後者は消極要件と解されるので
立証責任が、前者は原告、後者は被告に振り分けられると見てよいと思います。
実際に地裁判例を読んでみても、そのように審理されているようです。
もっとも、受験生的には、双方の訴訟とも補充性の検討はすべきでしょう。

148:氏名黙秘
15/07/23 02:02:43.14 4Nzc1Lnc.net
>>145
無権利者から所有権を承継取得することはない、という無権利の法理から、
他人物交換については追認などがない限り所有権は移転しない
他人物売買における所有権の移転時期は、追認時とされている
だから、ダイヤについては、追認時に所有権が移転する
サファイヤについては契約時だと思われる
同時履行の抗弁権は、引渡しについてであり、所有権移転時期は意思主義に基づき、原則どおり契約時となる

149:氏名黙秘
15/08/24 13:58:55.23 H/ylXL6c.net
委任契約で、委任者が受任者に費用の前払いをしました。
委任事務が終わり、清算の際に余りが出た場合、返還金に利息を付す必要はありますか?

150:氏名黙秘
15/09/01 17:23:15.15 U8+12om6.net
>>149
委任契約の内容・性質にもよると思いますが
裁判所は、弁護士に対する前払い金の清算金については
一旦受任者に帰属した前払い金について、委任者に、清算時に返還請求権が発生するとみています。
(東京高判平成15年7月9日、およびその原審)
そこで、このような返還請求権債としては、敷金返還請求権、不当利得返還請求権があります。
不当利得返還請求権は、期限の定めのない債務として(412条3項)、債権者の請求時から遅滞に陥るとされていますが、
(大審院昭和2年12月26日)
敷金返還請求権は、建物明け渡し時に発生し同時に遅滞に陥るとする裁判例があります。(大阪高判平成21年6月12日)
精算金返還請求権は、必要費等を差し引いて清算するという特質が敷金返還請求権と類似するし、
また、法644条から647条が受任者の責任を定めている趣旨から、
敷金返還請求権に習って、委任事務終了時から遅滞に陥るとすべきではないでしょうか。
以上、まったく裏を取ってないのですが、ご参考までに。
なお、実際には、契約の条項に精算金の支払い時期を入れるとは思いますが。

151:氏名黙秘
15/09/16 23:25:10.99 NRy73sCH.net
これはわかりやすい

152:氏名黙秘
15/09/19 00:20:16.17 ry4bJL7R.net
文部科学省公表 【法科大学院 類型一覧】
最高ランク
【第1類型】
東北、東京、一橋、横国、千葉、名古屋、京都、大阪、神戸、九州、
慶應、中央、早稲田
第2ランク
【第2類型 A】
北海道、筑波、学習院、愛知、同志社、甲南
第3ランク
【第2類型 B】
岡山、広島、琉球、上智、専修、創価、日本、法政、関西、立命館
第4ランク
【第2類型 C】
金沢、青山学院、成蹊、明治、立教、桐蔭横浜、南山、名城、関西学院、福岡
最低ランク
【第3類型】
北海学園、駒澤、近畿、西南学院

(第71回中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会)

153:氏名黙秘
15/11/21 01:23:51.51 FhL4nqNN.net
AがBと「Cが何時間で仕事を終わらせるかメシを賭けよう」という賭けをしました
Aは6時間以上かかる、Bは6時間未満に賭けました
この賭けの事を一切知らないCは8時間で仕事を終わらせたのですが、実は最初の5時間で終わらせて残り3時間は仕事するふりをして遊んでいました
AはCの仕事が終わった後でこの事を知ったのですが、知らんぷりをしてBにメシをおごらせました
賭けが違法だという点は除外した上で、A・B間に生じる法的な問題点は何でしょう?
Cの仕事時間についての錯誤無効とかでしょうか・・・

154:氏名黙秘
15/11/21 12:43:33.81 15seMlBE.net
面白い問題ですね。
AB間の法律関係ということでよろしいですか?
その前提で、何の裏もとらずに私見を述べますと、
まず、AとBとの賭けについては、
Cが仕事を何時間で終えるかは、将来不確定な事柄であることから、停止条件とみることができるので(127条1項)
1.AのBに対する、Cが仕事を6時間未満に終了させることを停止条件とした、食事代金の贈与契約(549条)
2.BのAに対する、Cが仕事を6時間以上かけて終了させることと停止条件とした、食事代金の贈与契約とみました。
そして、実際には、Cは5時間で仕事を終了したので、契約1の条件は成就し、契約2の条件は不成就が確定したことになります。
そうすると、この時点で、AのBに対する食事代金の支払い債務のみが発生していることとなります。
しかし、Bは、Aの条件が成就したと思い込み、Aの食事代を支払っています。
この点、確かにBは、条件成就について錯誤に陥っていますが、意思表示は契約時になされているので、契約自体の錯誤(95条)の問題とは思われません。
そこで、単に法律上の原因無く、Bの損失において、Aが利益を得ているとして、不当利得の問題とします(703条)。
そうすると、Aは、自己の条件の不成就について知っていたことから、法律上の原因が無いことに悪意であったといえるので、
Bは、Aに対し、食事代金に利息を付した金額の返還請求権を得ることになります(704条)。
よって、AB間の法律関係は、BはAに対し、食事代金の支払い時からの利息付返還請求権を有するということになります。
また、上述のように、自己の条件は成就していたことから、契約1にしたがって、自己の食事代金の請求権も有することにもなります。
なお、Bの行為を他人の債務に対する弁済として、非債弁済(707条)の問題にできなくもないですが、
707条は、第三者に債務を弁済する場合であり、本件においては適用できないと考えました。

155:氏名黙秘
15/12/05 12:31:25.32 0zgMY7Q4.net
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年~絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。

156:氏名黙秘
16/02/04 11:24:41.08 JONfQ+4Z.net
九州の某駅弁法学部への推薦が決まっている童貞です
大学3年生までに予備試験合格、4年生で司法試験と国総のダブル合格を目指しています
とりあえずは伊藤真の「ファーストステップ」「入門」シリーズを1周しました
次に手を付けるのはなにがいいですか?

157:氏名黙秘
16/02/04 13:41:12.82 GzkUe+np.net
>>156
そのまま、伊藤真試験対策講座(いわゆるシケタイ)の憲法・民法総則・物権法・債権総論・債権各論
・刑法総論・刑法各論のいわゆる上3法を固めに入って構わないと思う。
が、新入生歓迎ムードがある5月くらいまでは、予備校本もいいけど、学者本に触れて見るのも悪くない
と思う。
「憲法学読本 (第2版)」       安西文雄,巻美矢紀,宍戸常寿(共著) 有斐閣 \2,916
「スタートライン債権法(第5版)」 池田 真朗(著)             日本評論社 \2,376
「入門刑法学・総論」         井田良(著)                有斐閣 \2,160
これら、憲法の宍戸、民法の池田、刑法の井田先生は著名な先生で、これらの著書も
よくできている書籍ですので、法律の学者先生がどのようなものなのかといった所に触れることが
出来ると思います。
大学時代は一生の友人が出来る場所でもあります。勉強と共に学生生活もよいものであることを祈ります。
童貞はお金があればいつでも捨てられるのでそんなに気にすることも無いです。

158:氏名黙秘
16/02/04 14:56:19.43 1Dzcv3dp.net
>>157
素早いご回答ありがとうございます
商法(広義)、行政法もオススメがあれは教えてください

159:氏名黙秘
16/02/04 21:30:02.52 GzkUe+np.net
>>158
行政法に関しては、名著と言われる入門書「行政法入門(第6版)」藤田宙靖(著)がありますが、
既に、入門本やファーストトラックを読んでいるのであれば二度手間ですので、さっさと学生・
ロー生が読んでいる基本書(学者が書いた本)にさっさと行きましょう。
行政法では「基本行政法(第2版)」が最近の受験生の間では人気です。
伊藤真の試験対策講座(シケタイ)よりいい出来だと思います。
商法(広義)は、商法総則商行為、手形小切手法に関しては受験生はほとんどやりません。
後回しです。論文では会社法がメインになります。総則商行為・手形小切手は後回しです。
この分野は、通称シケタイ(伊藤真の試験対策講座)で済ますのも手です。
よって、会社法の本になりますが、受験生の定番になっているのは、「リーガルクエスト会社法(第3版)」です。
ただ、文字だけでは会社のイメージが掴みにくいという方に向けては、↓の「図でわかる会社法」が人気もあります。
「基本行政法(第2版)」 中原茂樹(著)日本評論社 \3,672
「ビジュアル 図でわかる会社法 (日経文庫)」 柴田和史(著)日本経済新聞出版社 \1,080
「会社法 (第3版)(LEGAL QUEST)」伊藤靖史, 大杉謙一, 田中亘, 松井秀征 (共著) 有斐閣 \3,132

160:氏名黙秘
16/02/04 21:30:49.46 GzkUe+np.net
もう買っていたら余計なお世話ですが、試験に過去問は必須です。
とりあえず、問題を読んで、多少考えた後、直ぐに、解答も読んで構いません。
試験のレベルを知って下さい。最短で合格するには、試験に必要なことだけをやって下さい。
その際の判断基準は過去問です。
【予備試験】
・司法試験予備試験 短答過去問詳解 平成27年度 [単年度版] 辰巳法律研究所 \2,700 
 (一般教養も載ってます)
・司法試験予備試験 論文本試験科目別・A答案再現&ぶんせき本〈平成26年〉 辰巳法律研究所 \2,808
 (平成27年度版の予備試験論文過去問↑の本が2014年02月25日発売だったので、おそらく2月下旬頃だと思われます)
【司法試験論文過去問】
司法試験論文全過去問集〈1〉公法系憲法 (第2版)辰巳法律研究所 \2,484
司法試験論文全過去問集〈3〉民事系民法 (第2版)辰巳法律研究所 \2,484
司法試験論文全過去問集〈6〉刑事系刑法(第2版)辰巳法律研究所 \2,484
とりあえず、公法系、民事系、刑事系の主要3科目の過去問を目を通しておくといいと思います。
書籍の紹介によく(第●版)とありますが、注意して下さい。
法律書籍は、現実の法改正や学者の都合で本が改訂(書き直す)が行われます。
法律は「条文」が命ですので、法改正があれば当然従います。ですので、できるだけ最新の「版」の書籍を
買う必要があります、または、望まれます(自分で六法等で法改正を追い掛けられるのであれば問題無いです)
特に、地方の本屋になると書店員がその辺の知識が足りないため、平気で古い旧版を書棚に置いたままにしている
お店も存在します。お買い求めの際は注意して下さい。

161:名無しがお伝えします
16/02/04 21:43:39.09 GzkUe+np.net
法務省
トップページ > 資格・採用情報 > 司法試験 > 司法試験の実施について
司法試験の実施について というページがあり
URLリンク(www.moj.go.jp)
平成28年
平成27年←ためしに、
(略)
平成19年
平成18年
の【平成27年】をクリックすると
トップページ> 資格・採用情報> 司法試験>司法試験の実施について> 平成27年司法試験の実施について
平成27年司法試験の実施について のページになり、
【試験問題】
の項目があり、これを更にクリックすると、
平成27年司法試験問題 がPDFファイルで出てきます。論文問題等実際の大きさや、書込み等をしたいとき
にはこれを印刷する手もあります。タダです。
《短答式試験》
憲法[PDF:230KB]
民法[PDF:246KB]
刑法[PDF:264KB]
《論文式試験》
公法系科目[PDF:248KB]
民事系科目[PDF:278KB]
刑事系科目[PDF:252KB]
選択科目[PDF:372KB]

162:氏名黙秘
16/02/05 13:51:32.24 QaI/8VH3.net
>>156
「入門」「ファーストトラック」シリーズをもう一周するのをオススメします

163:氏名黙秘
16/02/05 18:15:52.59 2hQ5/Qhx.net
伊藤塾の呉講師とと辰巳法律研究所の原講師で迷っています。
無料講義を受けてみたのですが、どちらにも違う良さがあったので決めかねています。
伊藤塾呉講師
・掲示板や知恵袋では一番推されている印象
・論文を早くやってみたい為、民法基礎→民法論文→刑法基礎→刑法論文というカリキュラムが良い
・講師の中では規範感の薄い方という点で性格が合いそう、共感出来そう
・伊藤塾自体のサポートが厚い(自宅で映像が見える、自習室が使える、電話などでいつでも質問に答えてくれるスタッフがいる)
デメリットだと思ったこと
・呉先生自身の書いた参考書を使用しているため講義が参考書に沿いすぎている、参考書をよみあげているという印象
・早く始めたいが、開始が5月
・最後の講義は試験日の後になってしまっていて、それ自体は去年の講義に振り替えられるが、試験前が慌ただしそう
辰巳法律研究所原講師
・とにかく講義が楽しい!定義の説明にも毎回具体的な判例などを説明してくれて、もっと講義を受けたい!と思える
・口頭の説明と参考書の内容はかなり異なり、講義前には意味のわからなかったページも講義後にはすらすら読める
・生徒を対等に見る、カリスマというよりは兄貴的な講師
・レジュメがわかりやすい
デメリットだと思ったこと
・逆に、こんなに楽しくて大丈夫なのか?とは少し思う
・論文の授業は来年からになってしまう
・辰巳自体の設備が微妙(見れなかった講義は2日以上前に校舎で見る予約をしなければならない、自宅では音声のみ、受付スタッフの対応がパッとしない)
こんな感じです。
合う方を選ぶしかないというのは最もなのですが、実際予備校に通われた方等で、こんなメリットは必要なかった、他にこんなメリットがあった…というのがありましたら教えて下さい。

164:氏名黙秘
16/02/05 21:05:17.37 OF8HgPwG.net
>>163
伊藤塾の呉講師に関しては専用のスレがある。
法学総合質問スレ その1
スレリンク(shihou板:163-164番)
↑の2行をコピペして「呉講師受講生に直接質問するのがいいと誘導されました。
マルチポストではありません」と断ってその文面のままアドバイスを求めればいい
↓のスレが呉講師のスレ
【伊藤塾】呉基礎本クラスunit3【伊関イラね】
スレリンク(shihou板)
辰巳の原講師にかんしては、辰巳の講師そのもののスレが無い。
なぜなら伝統的に辰巳は入門講座のノウハウがない。
入門講座で定評と実績があるのは、伊藤塾、LEC、LECから独立した工藤北斗がやってるアガルート
元伊藤塾生(伊藤真クラス)だが、原講師は何も知らないので俺には答えようがない。
「予備校講師の総合スレ」が最近できたので、もしかしたら誰か知ってるかもしれない
あるいは予備校の工作員が親切に教えてくれるかもしれない
こっちのスレにも、「法学総合質問スレから誘導されてきましたと、呉先生につきましては
呉先生のスレに誘導されレス済みです、と断って原講師について何か知っている方、
辰巳の入門講座について知っている方がいらっしゃいましたらアドバイス願いますって聞いてみるといい
正直このスレはマイナー過ぎて、司法板の住人の中でも見ている人間が少ないから

予備校講師総合
スレリンク(shihou板)

165:氏名黙秘
16/02/05 22:04:52.42 2hQ5/Qhx.net
丁寧にありがとうございます!そのままやらせていただきました!

166:氏名黙秘
16/02/06 15:03:24.63 fO5ACKEQ.net
完全な初学者の場合、S式と伊藤真、どちらの入門シリーズがオススメですか?

167:氏名黙秘
16/02/06 17:32:23.01 eRTaAQt3.net
>>166
①民法 (伊藤真ファーストトラックシリーズ 2) 伊藤真監修/伊藤塾著  弘文堂  \2,160
②伊藤真の民法入門 講義再現版[第5版]    伊藤真 (著)     日本評論社 \1,836
③S式生講義 入門民法1[第8版]総則・物権   柴田孝之       自由国民社 \2,376
S式生講義 入門民法2[第5版]債権・親族相続 柴田孝之       自由国民社 \2,484 1+2=\4,860
お勧めは立ち読みしてみて、「読み易い、わかり易いと思った」方でいい。
なぜなら入門の書籍で学ぶことに大きな差は無いから。
どっちをを読んでも入門段階で「大きな差」がついたり、つけられたりと言う事は無い。
敢えて、個人的に選ぶなら伊藤真の入門シリーズだが、最近、別の出版社から「ファーストトラックシリーズ」
として、伊藤真の入門本が出された。出版社の弘文堂は、伊藤真の試験対策講座(通称シケタイ)と同じ出版社。
②の伊藤本と呼ばれる入門本は、講義再現版とあるように、伊藤塾の体系マスター講座(3時間×2回)で全体を
一通り概観して、基本用語や重要な制度や知識を学ぶ講座の実況中継版。
③のS式生講義はLECの柴田講師の同様な趣旨の本(講座を受講したことが無いので内容まではよく知らない)
②と③は講義口調なので、講師の言葉遣いへの相性がある。無難なのが伊藤真で柴田講師は若干クセ(噛み砕き
過ぎ)があるので、実際読んでみて合うかどうか試して欲しい。
①は②のアップデートバージョンのような本。②や③の講義口調になるとどうしても活字が多くなるので、その辺
を改良して当該科目の重要な骨格部分、柱の部分を強調して、更にメリハリをつけたもの。
更にどうでもいいことを付け加えると、S式は伊藤真本より値段が高くて、民法は2分冊になってしまうこと
以上から、オススメは、①伊藤真のファーストトラックシリーズ、②伊藤真の入門 講義再現版 ③S式 の順

168:氏名黙秘
16/02/06 18:38:40.85 PNPbuCWc.net
>>167
立ち読みの感想として、完全初学者にファーストトラックは難しくない?

169:氏名黙秘
16/02/06 19:40:06.64 5sZa/tKA.net
年収200万のワープア目指して法学を修めるというのか

170:氏名黙秘
16/02/06 23:57:17.40 eRTaAQt3.net
>>168
そうだなーもう完全初学者状態じゃないから、薄い割にはよくまとまってるなって思ってしまった。
完全初学者なら、ある程度のクドさは必要なのかもしれない。
そうなると、②の伊藤真の入門講義再現版か③のS式生講義になって質問に戻るが、
これはもう「好み」「相性」になっちゃう。内容は大きく変わらないと思う。
入門まで行かない肩慣らしとか準備体操みたいなレベルだから。当然、当たり前のレベルで
身に付けておかなきゃいけない大事なことだけど。
まあ、立ち読みしてしっくりくる方でいいと思う。頑張って最後まで読み切ろう。

171:氏名黙秘
16/02/07 00:00:46.78 PoF6HZxl.net
>>169
公務員目指す手もある、若者の夢を摘んではいけない
かといって無責任な夢をみせることもしない、その辺の節度は持って対応する

172:氏名黙秘
16/02/07 13:44:22.10 69w5/SgN.net
中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年~絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ:  ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。

173:氏名黙秘
16/02/20 21:20:13.12 tyciIuy6.net
すみません、初学者なものでさっぱり分からずここにたどり着きました…
以下の処断刑の下限と上限の求め方を教えてくださいませんか?
甲は傷害罪で懲役2年の刑に処せられ、平成20年6月10日に刑の執行を終えた。その後平成25年6日1日に乙に対する強姦罪を、平成25年10月1日に丙に対する強制わいせつ罪を犯し、両罪で同時に裁判を受けた。これらの犯行当時に甲が心神耗弱者であった。

174:氏名黙秘
16/02/22 04:20:53.51 K6sOgi5Q.net
強姦と強制わいせつをそれぞれ再販課長してから法律上の原型
それを最後に併合罪で1年6月以上22年6月以下かな

175:氏名黙秘
16/02/27 23:39:43.84 xMTjWKJR.net
マジ教えて下さい。
男Aと女Bが婚姻して甲と乙を産みました。
女Bが死亡したので、男Aは女Cと婚姻しました。
男Aは女Cと子ども丙を設けました。
男Aは死にました。
そのあと、女Cも死にました。
甲と乙って女Cの財産相続しますよね?嫡出子にあたりますよね?

176:氏名黙秘
16/02/28 09:21:52.36 UIA5ictq.net
女Cが甲と乙を自らの養子にしていれば甲乙は女Cの嫡出子になる
していなければ甲乙は女Cから見て単に「配偶者の血族」でしかない
しかし、男Aが女Cの配偶者としてCの財産を相続する前に他界したため
甲乙は「男Aの」相続人として、女Cの配偶者としての男Aの相続分を代襲相続する…のか?

…確認したが配偶者相続人の場合は代襲相続は発生しないな
よって、甲乙は女Cの子になっていない限り女Cの財産を相続しない。終了

177:氏名黙秘
16/02/28 15:52:03.99 GChLIj23.net
>>176さん
175です。確認までして頂きありがとうございました。
養子縁組しない限り配偶者にはあたらず、「配偶者の血族」どまりなのですね。
ご教示感謝致します。

178:氏名黙秘
16/03/01 20:40:21.45 olzkiHCQ.net
会社分割すると、債権債務は引き継がれるのは条文にあるけど、
契約当事者の地位も移転するの?
それってどこに根拠があるの?条文にはないよね

179:氏名黙秘
16/03/02 21:34:55.38 LpclCm99.net
本人裁判を増やすべき
いない方がいい弁護士↓
金がかかる
勝訴率が低い
裁判報酬が低い
電話時間が足りない
ミーティング時間が足りない
メールを要する
ミスが多い
ロジックに弱い
システムに弱い
文章が長い
悪徳企業を弁護する
犯罪者を弁護する

180:氏名黙秘
16/03/04 09:31:12.57 2fFDsoL7.net
>>947
みずほはオペレータが製造してる。
プログラマー劣悪待遇が招いた大損害。
素人ドカタばかりになるのは、IBMのFで得ると富士通のIでぶのノンプロクラミングツールがみずほにセールスされたから。
おかげで大量重複ロジック設計、大量重複データ設計、大量手入力製造、大量体育会系ドカタだらけにしやがった。
そのくせ体力削減テストツールまでセールスして、反対に体力使わせてやんの。
しかも重複メンテナンスで反対に保守効率が悪化している。
結果は開発費用削減どころか巨額資金損失。

181:氏名黙秘
16/03/04 18:40:54.39 MeOO+RW9.net
弁護士業界の改善を最優先にした制度改革がなされたとする。
A 合格者が1800人から逐次減らされて7年後に1000人になりました。
B その後も合格者は増やさずに1000人を続けました。
こんな理想的な改善はまずありえないが、この場合でも20年は弁護士が増え続ける。
弁護士人口は3.8万人から5万人超まで増え続ける。
その間に事件数はさらに半減する。
この阿鼻叫喚ですら、夢のような改革だよ!
それでもローに入るの?  馬鹿なの?

182:氏名黙秘
16/03/04 18:41:54.27 MeOO+RW9.net
国税庁による弁護士の所得統計
URLリンク(ameblo.jp)
            08年  09年  10年   11年   12年   13年  14年
確定申告者数  27039  31687  33670 34932 35902 35689  38275  
所得額ある者  23470  25533 26485 27094  28116 28263  30357
業界総所得(億) 3299  3030   2847  2698  2699   2656  2769
損失額ある者   3569  6154  7185  7838  7786  7426    7918
70万円以下    2661  4920  5818   5714   5508  4521   5221
100万円以下   218   269   268   295   365   449    547
150万円以下   490   366   465   424   585   710    847
200万円以下    544   365   459   502   594   788    916
250万円以下   609   535   482   544   651   765    842
300万円以下   581   619   470   608   708   830    864
400万円以下  1206  1054  1093  1534  1619   1887   2062
500万円以下  1254  1182  1447  1596  1860   2002   2064
     合計   11132 15464  17687 19055  19676  19378  21281
 500万円以下  41.1%  48.8%   52.5%  54.5%   54.8%  54.2%  55.6%

183:氏名黙秘
16/03/04 18:43:32.76 MeOO+RW9.net
サラリーマン以下なのですか?

184:氏名黙秘
16/03/05 01:04:54.14 BCu21UeA.net
未遂の教唆が教科書を読んでもなんだかよくわかりません。
刑法総論の教科書(高橋則夫著)には
>この問題は、前述した共犯の処罰根拠論によって解決されることになる。
>責任共犯説および不法共犯説によれば・・・中略・・・
>惹起説(因果共犯論)によれば、教唆の故意は正犯の結果まで認識していなければならず、
>「未遂の教唆」は教唆の故意を欠き不可罰となる。
と記述されています。
しかし未遂結果と教唆行為との因果性が認められる以上、
共犯の処罰根拠論の因果的共犯論から考えると、
未遂結果発生の認識で足り未遂の教唆は可罰とするのが自然な気がします。
なんで法益侵害結果との因果性を考えるのでしょうか?
そのように考えるならば法益侵害結果との因果性を欠くものは処罰根拠を欠くとして
未遂犯に対する狭義の共犯を共犯者の故意にかかわらず全て不成立にするのが筋となるのではないですか?

185:氏名黙秘
16/03/05 18:45:24.60 fLl7rOms.net
本人裁判を増やすべき
いない方がいい弁護士↓
金がかかる
勝訴率が低い
裁判報酬が低い
電話時間が足りない
ミーティング時間が足りない
メールを要する
ミスが多い
ロジックに弱い
システムに弱い
文章が長い
悪徳企業を弁護する
犯罪者を弁護する

186:氏名黙秘
16/05/01 03:46:19.23 321aTr9/.net
民法初学者です。
質権設定契約は片務契約ですか?
質権設定者が弁済した場合には質権者にも質物の返還義務があるのに
片務契約と言うのは違和感があります。
よろしくお願いします。

187:氏名黙秘
16/05/01 10:32:26.27 3jNkzJUK.net
双務契約、片務契約というのは、民法の典型契約についての分類だから、
質権設定契約は民法上の典型契約とはされていないので契約の性質まで考えなくていいですよ。
こうした分類は、双務契約の条文の準用で意味をもつもので、実際上、準用する場面はないです。
設定された瞬間に、もう履行が終了(引き渡せば契約の効力が発生し、同時に「設定」という義務の履行も終了)してしまうからね。
返還義務は、設定契約の内容ではなく、弁済によって債務が消滅して付従性により質権が消滅したあとの
不当利得返還義務の性質を持ちます。だから返還義務が生じることはあっても、契約の内容ではないので、
質権設定契約の性質を左右しません。

188:氏名黙秘
16/05/01 10:50:57.04 3jNkzJUK.net
蛇足
質権設定契約が双務契約ではないとすると、片務契約かということに理論的にはなりますが、
片務契約とも言い難いですね。おそらく、片務契約と言い切っている基本書参考書はないのでは?
実際上、契約発生(効力発生)と同時に履行も終了して、債権上の義務は残らないから。
だから、そういう契約まで性質を考えなくていい、と説明しました。
質権が発生すれば、その権利(留置する権利)に対応する義務は生じるけど、それは
質権という物権に対応する義務であって、設定契約の義務ではありませんね。
双務か片務か、考えなくていい、というのが私の結論です。

189:氏名黙秘
16/05/01 11:05:11.92 3jNkzJUK.net
さらに蛇足
双務契約に準用される売買の重要規定がわかる?
どうでもいい契約の性質を細かく考えることより、重要なのはここを抑えることだよ。
これがわからないなら、双務、片務の区別の箇所を読んでも、何の意味もありません。

190:氏名黙秘
16/05/01 13:02:59.61 321aTr9/.net
>>187-189
詳しい解説ありがとうございます。大変勉強になります。
おっしゃる通り細かい事に注ぐ労力を売主の担保責任等、もっと重要な所に使いたいと思います。
稚拙な質問に貴重なお時間を取って頂きまして、ありがとうございます。

191:氏名黙秘
16/05/08 17:54:02.08 J2d9RxoK.net
代理権の消滅原因として代理人の後見開始とありますが、制限行為能力者も代理人になれるとあります
これは、
・被後見人を代理人に任命することはできる
・健常者を代理人に任命後に後見開始されたら代理権は消滅する
という理解で合ってますでしょうか

192:氏名黙秘
16/05/16 20:52:29.13 MNfIaPCg.net
前田雅英先生の基本書で勉強しているのですが、
修正旧過失論の立場からだと、結果回避義務は検討しないんでしょうか?
過失の中心は結果予見義務違反だとして、過失の範囲に絞りをかけるために、
実行行為を、構成要件的結果発生の危険性を有する実質的危険を有する行為と解するため、
結果回避義務は実行行為性の検討に解消されるのですか?

193:氏名黙秘
16/05/16 21:27:58.08 EMceiLSl.net
他資格を独学勉強中です。
スレチだったらごめんなさい、よろしければ質問させてください。
民法、危険負担の債権者主義に関する改正が行われたとかいう噂をネット書き込みで見つけました。
しかし、この改正についてぐぐったところ、どうやら120年ぶりの民法改正案に含まれており、これはまだ国会で可決していない、すなわち気にしなくてもよい、であってますか?
よろしくお願いします。

194:氏名黙秘
16/05/17 16:02:50.70 ThXuYNwh.net
>>191
あってます。(102条、111条1項2号)
補足:未成年者も代理人になれます。
なお、健○者ではなくて「行為能力者」の方がいいと思います。
>>192
山口先生(修正旧過失論者by wiki)は、過失の構造は「構成要件的結果の認識、予見義務違反」
と位置づけてますが、結果無価値は結果回避義務違反であることに間違いないからか
あえて、結果回避義務については検討しないようですね。
予見義務違反>>結果発生=結果回避義務違反 的な発想なんでしょうか。
そうであるなら、まさに因果関係を含めた実行行為性に吸収されるんでしょう。
新過失論で書くので間違ってたらすみません。
>>193
条文そのものとしては、発布・施行されてないので新法の検討の余地はないですが
債権者主義は批判が強く、その批判を受けて改正されるのが既定路線なので
論述の時には問題点として意識したほうが点が高いのではないかと思います。

195:氏名黙秘
16/05/17 18:34:41.45 X+Nhr9cI.net
>>194
>>193です。ありがとうございました。
あと、ここは「法学総合質問スレ その1」ということは、
司法試験の受験科目に含まれない法律の質問もおkでしょうか?
たびたびの質問ですみません。

196:氏名黙秘
16/05/17 20:23:29.95 ThXuYNwh.net
>>195
一応司法試験カテゴリーにあるスレッドなので、司法試験に関係ない法律に関しては中々レスが得られないとは思いますが
質問するのは自由だと思いますよ。
あと、ロー生は周辺の法律も学んでますから、知ってることならレスがあるかもしれないですね。

197:氏名黙秘
16/05/18 17:41:23.87 fz0ub0eS.net
>>194
192です。わかりやすい解説ありがとうございます、大変勉強になりました。

198:191
16/05/18 19:37:14.29 h7Q6xcHD.net
>>194
ありがとうございました!

199:氏名黙秘
16/05/27 23:29:03.52 xhBDRmbS.net
甲が公園にいると、Vがカバンをベンチに意識的に置きすぐ戻れる場所に離れました。
そこに何も知らない乙がやって来ました。
甲が乙に「あのベンチのカバンは忘れ物だから警察に届けよう。取ってこい」と命令しました。
乙は警察に届けるつもりはないと内心では気がつきましたが、
分け前をもらうつもりでカバンを取ってきて渡しました。
要約するとこんな事例が刑法演習ノートの問題の一部分にあるのですが、
甲の主観 窃盗の間接正犯
乙の主観 占有物離脱横領罪の共同正犯
甲の客観 窃盗の共同正犯
乙の客観 窃盗の共同正犯
と認定して解説では行為共同説、答案例では犯罪共同説で処理してるんですが
こういう間接正犯のつもりの人と実は情を知っての人、
この人達って共同正犯になるんですかね?
間接正犯と共同正犯は、共同正犯の範囲内で重なるって議論も違和感あります。

200:氏名黙秘
16/05/28 00:16:42.24 uxV90VM5.net
>>199
共同正犯って、この場合は共謀共同正犯ですよね。
だとすると、認定は
間接正犯成立?・・・否 (行為者に故意あり)
共謀共同正犯成立?・・・正犯意思はある?
YES・・・共犯の錯誤は、重なり合う範囲で故意を認める。and 重なり合う範囲で犯罪の実行行為性を認める。
NO・・・少なくとも犯意は惹起している・・・教唆犯成立(故意の重なり合う範囲で)
って感じの流れで認定するのかな。
でも、おっしゃるように、間接正犯狙いが共同正犯に落ちるってのは何か違和感ありますね。
共謀とまでいえるのかって言う点で。
平成25年あたりの新試がそんな感じの問題だったと思いますが・・・
故意ある幇助犯の議論も絡むから難しいですが、
自分なら、「命じて」って感じの行為支配性から正犯意思を認めて、
甲は窃盗の共同正犯
乙は遺失物横領の共同正犯
って感じにしますかね~

201:氏名黙秘
16/05/28 03:24:51.48 rDCOFixe.net
金融商品取引法の質問なのですが、ここでよろしいでしょうか?
よろしければお願いします。

この文章のどこが誤答なのかわかりません。教えてください。
内部統制報告書は、有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書を提出するごとに併せて提出しなければならない。

202:氏名黙秘
16/05/30 16:51:47.26 KnnuXTGW.net
所有者から借りた動産を
自己所有物だと詐称して
第三者に賃貸した
所有権ないから他人物賃貸?
賃借権があるから無承諾転貸?

203:氏名黙秘
16/05/31 23:40:50.42 gBAHhsXb.net
>>201
全く専門外なんですが、暇人なんで法律を調べてみました。
①有価証券報告書を提出しなければならない上場会社(金商法24条1項1号)は、内部統制報告書を有価証券報告書に併せて提出しなければならない(24条の4の4第1項)
②有価証券報告書は事業年度ごとに提出しなければならない(24条1項)
③有価証券報告書提出会社のうち事業年度が3ヶ月を超える上場会社は3ヶ月ごとに四半期報告書を提出しなければならない(24条の4の7第1項)
④有価証券報告書提出会社のうち③以外の会社で事業年度が6ヶ月を超える会社は、事業年度開始後6ヶ月経過後に半期報告書を提出しなければならない(24条の5第1項)
とういう法律の構造になっているようにみえるので、内部統制報告書は有価証券報告書にのみ併せればよく、半期報告書は内部統制報告書の提出と一緒になることはないと解されます。
また、肢的に読み取りづらいですが、四半期報告書のみの提出(事業年度が1年の場合の第1期~3期)に併せる必要もなさそうです。
有価証券報告書提出期には四半期報告書は不要みたいですね。内容かぶってますから。(ソフトバンクの企業情報で確認しました)
以上間違ってたらすみません

204:氏名黙秘
16/06/01 00:23:27.16 L6f0YIXJ.net
>>202
たしかに所有権はないから他人物賃貸だし、賃貸人の承諾のない転貸だから無承諾転貸にも当たりますね。
もっとも、他人物賃貸は、もっぱら他人物賃貸人(賃借人)と他人物賃借人(転借人)の法律関係が問題になるが(559条、560条~562条、601条)、
無断転貸は、もっぱら賃貸人(所有者)と賃借人もしくは転借人の法律関係が問題になる点において、適用場面が異なると思われます(612条、613条)。
具体的に要件事実的をみると
他人物賃貸
他人物賃借人・・・「他人物賃貸人に所有権無し、所有権移転不可能(所有権者からの引渡し請求など)、よって契約解除、損害賠償請求」(561条)
他人物賃貸人・・・「他人物賃借人の悪意(損害賠償請求に対して)の抗弁」
ここで、他人物賃貸人が、所有者から賃借していたこと、及び転貸の承諾を得ていたこともしくは信頼関係不破壊であること、が抗弁として成り立つか
が問題になりそうです。
この点、転借人は直接賃貸人に対し義務を負うこと(613条1項)を考えると、転貸であることについて契約の内容になっていなければ
義務の履行相手を知りえないので、転貸借の重要な要素を欠き妥当とは思われないことから、このような抗弁は主張自体失当と解します(まったくの私見笑)。
無断転貸の場合は
賃貸人・・・「転借人に対し所有権に基づく物権的請求権としての引渡し請求、転貸人に対し無断転貸による賃貸借契約の解除に基づく引渡し請求」
賃借人・転借人・・・「無断であることの評価障害事実、信頼関係不破壊の抗弁」
になると思います。
間違ってたらすみません

205:氏名黙秘
16/06/02 09:20:12.47 wh0OH6po.net
>>203
後段の解説、すごくわかりやすかったです。
納得しました。ありがとうございました。
また暇ならお願いします。

206:氏名黙秘
16/06/13 18:26:04.93 cnw2nDtX.net
嫡出否認と認知に関する質問です。
778条では、「夫が被成年後見人であるときは、前条(嫡出否認の出訴期間)
の期間は、後見開始の審判の取り消しがあった後、夫が子の出生を知ったときから
起算する」とあります。
これは、被成年後見人には子の嫡出否認をする能力がないということですよね?
しかし、780条では被成年後見人であっても法定代理人の同意なしに認知できる
旨定めてあります。
これは、どういうことなのでしょうか?
下らない質問でもうしわけありません。

207:氏名黙秘
16/06/13 23:41:28.54 oMKhJbHs.net
>>206 くだらなくないですよ~
親族・相続法(725条以下)における「身分行為」には、財産行為と異なり、総則の規定の適用に一定の修正がかけられています。
これは、当該分野に私的自治をストレートに適用することが不合理である場合があるからです。
そこで、嫡出否認の訴え(774・775条)は嫡出子の推定(772条)を覆すための人事訴訟制度であり、これは、否認する父のための制度です。
そうであるにもかかわらず、父である事理弁職能力を欠く常況にある成年被後見人(7条)に、短期の出訴期間の制限(777条)を課すのは不合理であるとの価値判断から定められたのが778条だと解されます。
これは、どちらかといえば総則の規定に沿った考え方です。
一方、認知制度(779条)は、法律上の父子関係を発生させるものであり、これは、基本的に被扶養者としての子のための制度です。
そうすると、行為無能力者であるからといって父の単独の意思で父子関係を発生させられないのは、扶養義務を発生させられず子の福祉に反します。
また、意思能力さえあれば、父としての意思を尊重すべきであるとも解されます。
そこで、行為無能力者である未成年者や成年被後見人は、法定代理人たる未成年後見人や成年後見人の同意なくして認知ができると規定されたと解されます。
これは、認知について総則の規定を一部修正しているのです。
なお、認知は、高齢者の父のためにもなりますが、子が成年に達している場合は子の承諾が必要です(782条)。
勝手に扶養義務(高齢者の親の)を発生させられてはたまったものではないからです。
また、条文上は母も認知ができる建前になってますが、母は分娩の事実により当然に認知の効力が生ずるとされています(最判s37・4・27)。

208:氏名黙秘
16/06/19 06:40:37.38 PBzT/+qK.net
学部1年です。
予備試験対策としてアガルートの総合講義300を利用しようと思っていますが
法学初心者なので何か事前に勉強しておこうと思いますが
お勧めの書籍などはありますか?

209:氏名黙秘
16/06/26 21:26:00.13 pGHCM/uj.net
こちらに誘導されてきました。
会社の業務で集金に行きました。帰りにコンビニで買い物をする際、財布を車の中に置いていたため、集金したお金で支払いました。
この場合横領などの罪に問われるのでしょうか。
昔会社のお金と自分のお金は区別しなければならないというような法律用語を聞いた覚えがあります。
できればそういった用語も教えて頂けますでしょうか。

210:氏名黙秘
16/06/27 02:35:33.14 z9wIQ6+G.net
どこに書き込みしていいのか判らなかったので
ここで質問させてください。
父が昭和50年に中国人の名義の土地を譲り受けた
80坪の土地を名義を変更せず税金だけ払い続けていた為
司法書士に依頼して裁判所にて時効取得の判決にて
父の名義にする事が出来ました。
すると隣に住む住人が、その土地は半分は私の土地だと言い出し
弁護士から境界確定の内容証明が届き裁判になりました。
時効取得を依頼した司法書士は時効取得が確定した後はひっくり返る事は無いと
言われ安心していましたが、一審判決で時効取得を無効とする
判決が出て、最高裁まで争いましたが
破棄されました。
土地の時効取得は判決が出た後に覆ることってあるのですか?
長文ですみません。

211:氏名黙秘
16/06/28 01:32:02.55 7JGoSKu5.net
>>209
本件では業務上横領罪(253)の成立が問題になります。
業務上横領罪は、①業務(社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる財産管理にかかわる事務)において、②自己の占有する他人の物を、③横領する(不法領得の意思の発現行為)ことにより成立します。横領罪の故意は不法領得の意思と同義と解されています。
また、横領罪の「不法領得の意思」は、詐欺罪等とは異なり「他人の物の占有者が委託信任関係に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること」と解されています。
そこで、会社の業務で集金しているので①が認められます。
また、民法上、金銭は占有イコール所有と解されているので②の他人物性が問題になりますが、民法の取引の安全は横領の場面で妥当しないと考えれば、委託の範囲で集金人が占有してる金銭であっても、会社の金銭に当たり他人の物と考え②も認められます。
問題は③で、本件のようないわゆる「一時流用」について、上述「不法領得の意思」が認められるのかの検討が必要になります。
本件においては、集金した金銭の一部を会社の許可なく買い物に使用しており会社がそのような私的流用を許すわけはないので、委託信任関係に背いて所有者でなければできない行為をしたともとれます。
もっとも、金銭の確実的補填意思・能力があれば不法領得の意思を認めない、もしくは領得意思の発現行為ではないとする学説が有力です。
また、下級審には、遅滞なく補填する意思があり、いつでも補填する能力があるときは違法性欠き委託物横領罪は成立しないと解釈できるものもあります(東京高判昭31年8月9日)。
このような考えからすれば、現に車に置き忘れた財布に、コンビニでの買い物に使用した金銭を補填するだけの金銭が存在し、そこから使用した分を返還する確実な意思で支払いをしたのであれば、不法領得の意思は認められないとすべきです。
よって、本件では業務上横領罪は成立しないと解します。
ただ、あとで返そうと思ってて忘れていた時に「返還の確実な意思」が認められない可能性もありますからやらないほうがいい行為だと思います。
なお、「法律用語」については分かりません。申し訳ありません。

212:氏名黙秘
16/06/28 02:46:28.10 7JGoSKu5.net
>>210
>判決が出て、最高裁まで争いましたが破棄されました
ここの意味が、「原判決破棄」なのか時効取得が覆されたのかが分かりにくいですが
先行する父の時効取得(162)が覆されたということで考えると、
時効は援用(145)によってその効果が発生するとされていますが、これは相対効と解されています。
つまり、当事者(もしくはその承継人)以外には主張できません。
また、判決における確定力(既判力)も訴訟当事者以外には及びません(民訴115条)。
本件において、当該土地に隣接する土地に住む者は前訴(中国人に対する移転登記請求訴訟ですか?)の時効援用の当事者に当たらずなんらその効果が及ぶ者ではありません。
よって、後訴では、隣人は父の取得時効を否定し自己の所有権を主張することができますので、これが認められれば父の時効取得は覆ります。
もっとも、後訴の境界確定訴訟(不動産登記法147条参照)は「形式的形成訴訟」と呼ばれ、公的な必要性から、裁判所が当事者の主張にとらわれず境界を定めるものです。
また、時効取得の抗弁は境界確定の裁判には無関係であるとされています(最判昭和43年2月22日)。
よって、境界は土地の時効取得とは無関係(厳密には原告適格等に影響があるが)に定められます。
それゆえ、別訴で時効取得の確認訴訟の提起や、時効取得による所有権取得に基づく分筆請求訴訟も可能と解されます(高橋2版上82p以下参照)。
ただし、境界を探すことができない場合は、時効取得した土地を含めて境界を定めることがあるそうです。
このような場合は、後訴での時効取得の範囲の拡大は認められない可能性が高いと解されます。
よって、本件が実際に起こった事件なのか架空の事件かは分かりませんが、確定された境界と時効取得した土地の範囲に未だ食い違いがあるのなら、隣人に対する訴訟は可能と思われます。
いずれにしても司法書士に依頼するのはお勧めできません。
弁護士に相談してください。

213:氏名黙秘
16/06/28 18:02:23.04 dFW8H0AI.net
210です。詳しく書いていただいてありがとうございます。
裁判官から弁護士を依頼するように言われて司法書士から弁護士へ引き継ぎ、その際、絶対勝てるので安心してください。と言われました。
(弁護士は絶対と言う言葉は使ってはいけないと後から聞きました。)
少しスッキリしました。
ありがとうございます。

214:氏名黙秘
16/06/28 18:06:20.99 JTk7fuTE.net
あたりまえだろ。対外的に営業とかでは、絶対という言葉は使ってはいけないんだよ。
何でか知らんけど。

215:氏名黙秘
16/06/28 21:54:49.61 9pXxjhg3.net
あたりまえと言われても、素人は法律のプロから
絶対勝てるので。と言われたら信じますよね。弁護士も余程自信があったのでしょうね。
ここにいるみなさん、依頼人の期待に応えられるよう頑張ってください。
ありがとうございました。

216:氏名黙秘
16/06/29 13:47:16.11 GRrLPRRl.net
>>214
「絶対勝てる」は言うべきではないですね。
両当事者の主張立証による裁判官の心証がどう転ぶかに絶対はないですから。
また、、仮に言ったなら絶対に勝たなくてはいけないでしょう。
依頼者への配慮に欠ける弁護士ですね。
弁護過誤で懲戒請求くらっても文句は言えないと思います。

217:氏名黙秘
16/06/29 14:11:08.97 GRrLPRRl.net
>>215
実際にあった裁判なんですね。お疲れさまでした。
少し分からなかったのですが、司法書士から弁護士に切り替えたのは境界確定訴訟中ですか?
境界確定訴訟は当事者の主張よりは、公図とか現地の指標とかを重視するはずなので
弁護士が「絶対勝てる」って言うのはおかしいですね。理由が時効取得なら。
境界確定訴訟は理論的に難しい面がありますから、よく知らなかったのかな。
>依頼人の期待に応えられるよう
よく話し合って訴訟の見通しを分かりやすく説明し、納得のいく結論に達するよう努力します。
って試験に受かったらですが笑

218:氏名黙秘
16/06/29 19:06:21.90 cnN+V6UL.net
境界確定訴訟中です。
第1回目から3回目まではラウンドテーブルの原告側に父が一人で座り、被告側に弁護士が座り、
傍聴席?には相手方家族と私達家族と依頼した司法書士が座り、
裁判官も父ではなく依頼した司法書士に答弁を許可してました。
4回目から裁判官が移動の為代わり、その裁判官は書士司法の発言を許しませんでした。
しどろもどろする父に、弁護士へ依頼するするよう促しました。
司法書士は、時効取得はやったもん勝ち。今頃相手方の弁護士は和解案を考えてる事でしょう!と言いました。
悔しいですが私達家族にも落ち度があったのかも知れません。
前を向いて生きて行こうと思います。
書き込みありがとうございます。

219:氏名黙秘
16/06/30 03:43:08.56 wDrXIvTB.net
>>218
最初の書き込みに「最高裁まで争った」とありましたので、弁護士が就いたことは予測しなければいけませんでした。
形式的形成訴訟は非訟事件の性格を持つというのが判例通説ですので、ラウンドテーブルなんですね。
また、だからこそ、裁判官の裁量で当事者ではない司法書士にも発言させていたんでしょう。
訴訟進行の円滑を考えて。
書き込み主さんが、もう争いをあきらめているってことは、所有権の範囲が確定したのでしょうか。
前訴では、相手方の反論なく勝訴したが、後訴では、時効取得について隣人が占有の有無等争ったのでしょう。
(境界確定訴訟に所有権確認訴訟などをあわせて提起している場合)
税金等公租公課の支払いは、自主占有(時効取得に必要な要件)の一事情に過ぎないのです。
とにかく、いい加減な司法書士と説明不足の弁護士のせいで、苦しい思いをされましたね。
おっしゃるとおり前向きにがんばってください!

220:氏名黙秘
16/07/26 17:13:57.83 gX6DKykj.net
LECの「論文力完成問題集」について質問です。
これは、およそ10年前に論文基礎力完成講座で使用してた「プロヴィ問題集」と類似なイメージなのですが、同じ内容なのでしょうか?
また、違うとすれば、何がどう違いますか?
よろしくお願いします。

221:氏名黙秘
16/08/04 14:21:25.50 wEWvwccS.net
予備試験の結果通知には、順位だけでなく、受験回数も記載されてるのですか?

222:氏名黙秘
16/08/31 16:01:00.90 g6vUA9/V.net
基本書にマーキングしながら勉強してますが、
論証、予備校本みたいな感じになってます
マーキングしても大丈夫ですかね?
復習の際、マーキングしてたら復習しやすいので。

223:氏名黙秘
16/09/10 07:19:31.51 Ca8dHeUU.net
スタンダード100について教えてください。
この本には、予備試験の過去問がのってますか?

224:名無しがお伝えします
16/09/13 11:57:57.74 ZbKaZ63c.net
>>220
たぶんLECの司法試験相談の所に電話した方が早いと思う
受けたことないから全くの推測だが、LEC時代の工藤北斗が手を加える前と後では違う気がする

225:氏名黙秘
16/09/13 11:59:15.10 ZbKaZ63c.net
>>221
予備試験を受けたことが無いのでわからない
すまん。法務省に電話して聞いてみてほしい

226:氏名黙秘
16/09/13 12:00:52.89 ZbKaZ63c.net
>>222
大丈夫だと思う。
学習が進んで、失敗した、邪魔だと思っても、基本書なら買い替えることができる
予備校で配布されるテキストは再購入できないが

227:氏名黙秘
16/09/13 12:07:51.05 ZbKaZ63c.net
>>223
載ってる
論点に応じて、旧試・現行・予備・新作問題合わせて100問載ってる。
現行と予備は全問載ってるはず(俺が持ってるのは2014年版だから)
それ以降は新作を削るかして、本試験問題の過去問は入ってるハズ
法律実務基礎科目の過去問も載ってる

228:氏名黙秘
16/09/13 13:17:17.39 xzOxdscF.net
>>227
回答ありがとうございました。
実務科目までのってるとは知りませんでした。
参考になりました。

229:氏名黙秘
16/09/13 17:50:58.13 xzOxdscF.net
短答過去問について質問です
某予備校の書籍をつかって問題を解いていて不具合があります。
どうしても透けた裏の文字が目に入ってしまいます
とくに「誤」「正」の文字や、下部に「よって誤っているのはアイであり~」という文字が目に入ってしまい、演習の意味がありません。
こういうことが気になるのは私だけでしょうか?
対策としては、他社の書籍を買い換えるしかないのでしょうか?
(法務省からダウンロードしろ、というのはなしで)

230:氏名黙秘
16/09/18 23:13:59.51 VVL+4SIh.net
>>229
恐らく、早稲田セミナーの過去問かLEC東京リーガルマインドの過去問だと思われる。
他には、伊藤塾の精選短答過去問とか。
自分は辰巳の過去問を使ってるので辰巳の場合は裏透けの心配はない。
裏に網掛けなどがなされて透けないように工夫されてる。
今のセミナーとLECの短答過去問は現物を見たことが無いので答えようがない。
問題ページの裏に答えと解説が載っていてる場合、一般的には裏の答えが見えないように
工夫は当然する。
透けて見えるようだと欠陥品に近い。
あと、気になるのは誰でも気になると思う。問題に答えるために問題文を読み込んだり、線引いたり
細工したり、色々すれば嫌でも裏映りがあれば気になるし、それが解答であれば読んでしまうのも
やむを得ない。とうかネタバレで意味がない。
対策はそういう作りの本である以上、原則「無い」。
だから、どうしても気になる、演習として意味がないなら買い替えるしかない。
無理やり意味づけするなら、短答過去問を答えが分っていることを前提に知識の確認のための
教材、短答過去問をInput教材として目的そのものを変えるしかない。
どうしても目的は演習、裏透けが気になるという場合は買い替えるしかない。
申し訳ないがこれは司法試験、別名資本試験と呼ばれる試験なんだ。
時間や効率やまとめや情報は全て金で解決するのが当然の世界で無駄金使わずに受験を終えた
人間は恐らくいない。誰でも痛い出費や失敗を重ねて一人前の受験生になっていく。
辰巳の短答過去問集が高いのが難点だが安全だ。
司法試験の三種の神器は「条文・判例・過去問」だ。ここで妥協しないでほしい。

231:氏名黙秘
16/09/19 23:47:40.42 GuY/S9YC.net
>>230
回答ありがとうございました
熱意が伝わってきました
そうですね、ここでケチるのはやめようと思います
やはり金よりも、気持ちよく?解答がすけない書籍でがんばろうかな?と考えてます
また質問したときには、ご縁があればよろしくお願いします。

232:氏名黙秘
16/09/25 11:50:02.91 7akzibfA.net
民訴の質問です。
訴訟無能力者が無能力を理由に一審で却下された場合、二審で却下されると一審が確定してしまうので棄却すべきという説なんですが、なんで却下されると一審が確定するんでしょうか。
却下の場合は上告の余地はなく、棄却だと上告の余地があるということでしょうか。

233:氏名黙秘
16/09/25 13:59:39.38 bs0yekt1.net
>>232
まず控訴の却下と訴訟の却下を区別しよう
その文章の一審で~は後者で二審で~は前者ね
訴訟無能力である以上全ての訴訟行為は無効と考えた場合は控訴という訴訟行為は無効、したがって控訴却下となる
この考えによると上告という訴訟行為も当然無効となるよね?だから一審が自動的に確定してしまう
これだと控訴審以降で訴訟能力を争う余地がなくなって酷だって考慮から上訴行為に限って例外的に一応有効にしてやろうってのがその説
この場合は控訴却下はされず控訴棄却か控訴認容の二択になる
控訴審が真実訴訟無能力であると判断した場合は控訴の理由なしとして控訴棄却、控訴審が訴訟能力有りと判断した場合は控訴認容で1審に差し戻す(307条)ことになる
ここで控訴棄却となった場合においてもこの説によれば上訴行為については一応有効として考えるからもちろん上告自体は可能で訴訟能力を争う余地がある
OK?

234:氏名黙秘
16/09/25 14:43:16.10 7akzibfA.net
>>233
ありがとうございます!すっきりしました!
かなり調べたんですがちゃんとここまで丁寧に説明してくれているものはなかったです。
本当に助かりました。

235:氏名黙秘
16/09/27 05:27:44.12 IaOTPXPd.net
>>208
柴田講師の入門講義の書籍がわかりやすいですよ。
内容もさわり程度ではなく基本的な論文問題なら解けるくらい充実してます。

236:氏名黙秘
16/09/27 18:03:31.85 7XxmE907.net
失念株について質問があります
株主割当てで募集株式が発行され、譲渡人が払込みをして株式を得た場合、学説の多くは譲受人からの不当利得返還請求を認めています。
不当利得返還請求が認められるとすれば、利得については認定がしやすいですが、損失については譲受人が割当てに応じていたことを擬制する必要があると思います。
割当てに応じることが経済的に有利である場合には、結論は妥当とも思えます。
しかし、割当てに応じることが不利であった場合には、譲渡人に損失があり、先ほどと同様の擬制をすると譲受人が利得したことになります。
損失と利得に法律上の原因がないとする学説の前提からすれば、後者の場合に、譲渡人から譲受人に不当利得返還請求ができることになりますが、明らかに不当な結論です。
かかる帰結を避けるには、譲受人は割当てを受けるかどうか、という投機的判断を常に経済的に正しくなせると擬制することが考えられますが、ご都合主義感が否めないです。
多数説の立場をとる場合、どのように処理できるのでしょうか。
そもそも、上記の問題設定が間違えているのでしょうか。

237:氏名黙秘
16/09/28 03:00:32.71 FAXuSEzF.net
独学中です。
論文の言い回しについて、一人では解決できないことについて質問です。
「思うに」「この点」などは使用しないほうがいい、という情報は得ました。
また、「解する」「である」の違いがもやっとした状態です。
(判例や争いある学説については「解する」なのだろうか?)
こういう言い回しについて、いろいろネットで検索しても納得できませんでした。
この疑問について、私が知らないだけで暗黙の了解のようなローカルルールが存在するのでしょうか。
納得できる説明があるサイトや書籍がありますでしょうか。

238:氏名黙秘
16/09/28 07:59:19.83 /aQGJK2r.net
>>237
争いあるところで断言するとこいつ論点知らないのかなとなっちゃうから「解する」や「考える」を使う。
自分はこの学説を選ぶよっていうことになる。

239:氏名黙秘
16/09/30 03:46:51.55 pTEhybRc.net
教えてください
行政が法律にのっとって業務を進めることを一般的に何といいましたっけ?
法治国家?
法定主義?
法定主義を調べると、罪刑法定主義が出てきますが…
刑罰ではなくて、公共事業等の事業を進めたり、
意思決定を行う等の広く業務全般の遂行についてです。
適切な言葉なり概念があれば教えてください

240:氏名黙秘
16/09/30 09:56:12.90 5Yrz/4Yo.net
>>239
法律による行政。
法律の留保。

241:氏名黙秘
16/10/01 23:51:38.07 KfgvwkJy.net
>>240
ありがとうございます
調べたらいろいろと出てきました

242:氏名黙秘
16/10/04 11:55:03.46 5ShO0DKx.net
初心者の質問ですみません
刑法総論について質問です
1.「刑法総論講義案」監修:裁判所職員総合研修所(青い本)について、
この本が一番実務的だと聞きましたが、この見解はあってますか?
2.上記の本と同じまたは類似の見解をとる基本書(誤用だったらすみません。学者の書いた本のことが言いたいです)
は、何というタイトルが存在しますか?

243:氏名黙秘
16/10/05 02:17:41.24 +VJGYOd3.net
>>242
1.だいたい合ってます。「刑法総論講義案」は昔は「書研」と呼ばれていました。
 裁判所の書記官に採用された人向けに、刑法を教える際に使うテキストだからです。
 その後改訂を経て、監修の「裁判所職員総合研修所」を縮めて「総研」と呼び名が変りましたが、
 使用目的は同じです。
 刑法を初学者が学ぶ際に学者が書いた価値中立的(行為無価値と結果無価値の対立)
 判例・通説を重要視する本。(実務的というのとは少し意味が違う)
 
 裁判所の書記官向けの本ですが、当時の受験界には学説の対立が激しくオーソドックスな
 司法試験向けのテキストが存在しませんでした。それで、注目されたのが無難で
 判例・通説に基づいたこの本を副読本として進める予備校が存在しました。伊藤塾です。
2.学者が書いた本で上記のような、判例・通説を重要視する本になると
基本刑法I―総論[第2版]
大塚 裕史 (著)十河 太朗 (著) 塩谷 毅 (著) 豊田 兼彦 (著)
日本評論社: 第2版 (2016/3/22)
が存在します。判例・通説を重要視する本で、「刑法総論講義案」を一人で読もうとするよりは
「基本刑法Ⅰ」の方が、読者を想定して書かれているので読みやすいと思います。
生協に売ってると思います。
 

244:氏名黙秘
16/10/05 11:03:53.50 37u9mDni.net
>>243
ご回答ありがとうございます
わかりやすい詳しい回答でよくわかりました。
基本刑法I―総論[第2版]
大塚 裕史 (著)十河 太朗 (著) 塩谷 毅 (著) 豊田 兼彦 (著)
日本評論社: 第2版 (2016/3/22)
さっそく見てみます。

245:氏名黙秘
16/10/30 04:58:59.68 mEqJ6Nul.net
司法試験受験手数料は租税に含まれないんですか?
手数料は租税に含まれると書いてあるのですが。。。

246:氏名黙秘
16/10/31 20:11:10.28 ys9wIM7J.net
論文過去問について
旧司法試験の過去問、信頼できそうな解答は柴田先生の本以外に入手できるものはありますか?
10年前に出版された、某予備校本(古本)の解答は「なんじゃこれ」参考になりませんでした
予備校の講義等で取り扱うものもあるでしょうが、情報の単価としてはあまりにも高額すぎて手が出ません
他の受験生はどうやってるのかも含めて知りたいです。

247:氏名黙秘
16/10/31 20:39:30.81 hLNY7v9H.net
>>246
スタンダードはいいと思うよ。
柴田講師のが個人的には一番いいと思うけど。

248:氏名黙秘
16/11/01 06:32:52.30 FJ4dPZWN.net
アホな質問ですみませんがお願いします
スタンダード100の旧版で法改正が行われた科目なんですが(行政法や会社法)
これを見ると誤植以外のフォローはされていないようなんですが
URLリンク(bookstore.tac-school.co.jp)
改正前に出版された書籍であっても訂正なくして使えるのでしょうか
同じく伊藤塾の本や新論文の森についてもいかがでしょうか

249:氏名黙秘
16/11/03 10:16:46.96 ASgOOr7W.net
>>247
回答有難うございます。
予備試験狙いなのですが、あとは昨年出た「柴田式司法試験論文過去問思考術」か「スタンダード100」で少し悩んで過去問学習を頑張ろうかという気になりました。

250:氏名黙秘
16/11/03 10:20:46.77 ASgOOr7W.net
>>248に便乗させて下さい。
「スタンダード100」は毎年出版されてますが、大幅な問題の変更はあるのでしょうか。
それとも、新年度の過去問が追加された分だけ任意の1問が削除されて大勢には影響がないのでしょうか。

251:氏名黙秘
16/11/03 11:37:32.96 VVwCR6Sv.net
予備校の出版物は「しょせん予備校スタッフの主観・基準により」作成されている
ということを弁えたほうがいいと思う。「完全・完璧なもの」であって「これさえ押さえれば」とか
「これがすべてを完全網羅している」などと思わない方がいい。
あくまでも、数ある道具・方法のうちの1つと思った方が良い。
改正があった部分は、自分で改正を睨みながら注意深くやるしかない。
改正があったけど、影響がない問題・表現
改正によって価値を失った問題や結論根拠が変わる論点。
様々な影響がある。

252:氏名黙秘
16/11/03 11:41:45.00 VVwCR6Sv.net
>>246
その過去問集はWの過去問集かな?
科目や出題年度も書いてくれ。

253:氏名黙秘
16/11/03 11:54:47.49 ASgOOr7W.net
>ID:VVwCR6Sv
回答有難うございます。
予備校出版の教材についての心構えにつき、アドバイス有難うございます。
おっしゃるとおり、教材のせいにするよりも自分がどうするか、ですね。
根本的な自分のスタンスにつき、考えを変えようと考えます。
そして、注意深くやります。
>その過去問集はWの過去問集かな?
>科目や出題年度も書いてくれ。
Lの民事訴訟法、2004年度です。
問いに素直に答えてない答案や、表現が堅苦しいこと、が散見されると考えました。
(私の学力不足に起因してたらごめんなさい)

254:氏名黙秘
16/11/03 14:32:14.81 WweO2sZ8.net
>>249
スタンダードは問題数的に個人的にはきついと思う。俺は挫折した。
過去問思考術は逆に薄い。
柴田講師の論文過去問集は50問くらいでほどよいと思う。
改正に神経質になることはないと思う。
伊藤塾は毎年改訂なんてしないでしょ。

255:氏名黙秘
16/11/04 04:54:50.10 o11JZKZe.net
>>254
再度有難うございます。
>柴田講師の論文過去問集は50問くらいでほどよいと思う。
これはだいだい色の表紙「司法試験論文過去問講座」ですよね。
参考にさせていただきます。

>改正に神経質になることはないと思う。
>伊藤塾は毎年改訂なんてしないでしょ。
そうですね。
大勢に影響がないことが理解できました。
有難うございました。

256:氏名黙秘
16/11/04 06:44:23.87 o11JZKZe.net
羽広氏の
「現在,考査委員及びスタッフは,「シケタイ」「Cブック」「デバイス」を見て,問題個所を探している。問題個所を見つけると,そこを含めた作問をする」
という見解は正しいのでしょうか?
仮に正しいとすれば、それはどの科目に該当するのでしょうか?
(まさか全科目とか?)
個人的には、一昔前の憲法はひどい印象でありますが、近年も同様に問題箇所を放置しているのでしょうか?
詳しい方、教えてください。

257:氏名黙秘
16/11/04 08:23:29.06 Toq3raAW.net
考査委員は、予備校本なんか読んでねえよ。仮に無料で渡されて読めって言われたって読まねえよ。
どこの情報だ、そんなガセ言っているのは。どうせ自分が世界の中心にいるとおもっている予備校関係者の話だろ。
あるわけねえだろ。
こんなバカげた話を喩えるのなら、インディーズで街頭で歌っている奴が、「AKBの作詞担当の○元さんが、
次曲の参考にするためにお忍びで俺らの歌を聞いていた」って言っているようなもんだな。
なんで天下の売れっ子が売れてないインディーズを参考にするんだよ、ってこった。

258:氏名黙秘
16/11/04 08:37:13.78 Toq3raAW.net
それと、こんな質問している質問者は全く適正がないから、
普通に工場のアルバイトを探すように。

259:氏名黙秘
16/11/04 08:45:53.86 o11JZKZe.net
>ID:Toq3raAW
バカげた話のたとえ、理解できました。よくわかりました。
有難うございました。
私も「そんなわけねえ」と同意できました。
>>257のご回答につき、感謝を申し上げます。
では、お互い勉強がんばりましょう。

260:氏名黙秘
16/11/05 10:07:58.75 wIBG0sHm.net
行政行為はどのような場合に行政事件訴訟法30条にいう違反と評価されるのか具体例をあげつつ教えて下さい。
なるべく詳しく教えて頂けると幸いです

261:氏名黙秘
16/11/05 12:04:01.94 6EnHUE3G.net
刑法、刑事訴訟法、憲法、民法
の入門書って何年前のまで使用可能でしょうか?

262:氏名黙秘
16/11/06 09:28:08.55 pNKtcd+F.net
Newえんしゅう本を持ってる方、どの科目でも結構ですので教えてください
1冊に何問くらい掲載されていますか?

263:氏名黙秘
16/11/06 14:21:06.90 zFxGcRBW.net
>>262
40問です。

264:氏名黙秘
16/11/06 14:47:52.09 pNKtcd+F.net
>>262
ありがとうございます
どの法律ですか?

265:氏名黙秘
16/11/06 19:12:33.01 zFxGcRBW.net
>>264
忘れましたが少なくとも二科目はそうでした。
ちなみにまだ全科目は出版されてません。

266:氏名黙秘
16/11/07 04:08:11.06 2kJW2gCW.net
>ちなみにまだ全科目は出版されてません。
アマゾンには7科目売ってねえか

267:氏名黙秘
16/11/07 04:15:08.59 2kJW2gCW.net
民法はまだのようね
>266取り消すすまん

268:氏名黙秘
16/11/07 04:19:09.01 2kJW2gCW.net
にしても昔に比べて書き込み数が減ったような気がするな
自演が出来にくくなったせいか?

269:氏名黙秘
16/11/07 07:54:55.02 wX15Z4gN.net
>>267
行政法もまだですね。
旧試験の問題はないので素材に何を使うのか気になります。

270:氏名黙秘
16/11/07 14:46:49.47 ZSTAdZiK.net
高添・沼田の告発
URLリンク(www.youtube.com)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

271:氏名黙秘
16/11/08 00:48:43.05 ilzbSGQe.net
>>261
20年前まで入門書なら余裕で使用可能

272:氏名黙秘
16/11/09 08:42:40.91 O+3c+6G+.net
予備試験の願書に貼付する証明写真について、やっぱスーツにネクタイで撮影がデフォ?
私服の証明写真だとマズい?
つか就職活動じゃなくて、本人確認用だから、大学受験のときと同様に考えてるのは間違い?

273:氏名黙秘
16/11/09 09:27:03.55 O1N9VNgq.net
ネクタイはむしろ少数。大学受験の時と同じでよい。
セーター姿とか多いよ。タンクトップとかはやめろ。

274:氏名黙秘
16/11/12 14:05:44.74 JHPGNc1E.net
初学者ですみません
(会社法のテキストや論文問題集を読書したていどのレベルです)
やはり合格レベルの方は、論点と条文はセットで記憶できているものなのでしょうか?
上三法と異なり、会社法はどうも条文の番号や中身が覚えにくいのですが・・・・・

275:氏名黙秘
16/11/14 18:23:28.01 V/oJ62ni.net
予備試験合格レベルの人たちは、論文の答練では全科目六割は取れるレベルなのでしょうか?

276:氏名黙秘
16/11/27 07:55:48.75 INlFy43v.net
論文刑法がわけわからんです
短答は過去問70%くらいですが論文書けません
予備校テキストが嫌いで独学で堀内本をざっと読んだのだけど論文過去問が手ごわいやる気失せてるどうしよう

277:氏名黙秘
16/11/27 08:14:08.33 INlFy43v.net
>>276を取り消し再質問します
刑法スタンダード100に着手したのだけれども解答が1種類しかないのに違和感です
これは学説だと何説またはそれに一番近いのですか?

278:氏名黙秘
16/11/27 19:13:34.25 4LaIOv61.net
予備試験の平成27年の刑訴の短答第20問の記述エについてですが、辰巳関係書籍の解説間違ってますよね?
Vに対する証人尋問が不要なのは、非伝聞だからではなく、実況見分調書自体の証拠能力はKに対する証人尋問だけで足りるからですよね?
Vの供述部分は伝聞証拠で証拠にならない。
いかがでしょうか?

279:氏名黙秘
16/11/28 23:11:20.64 vj8D/OA3.net
>>278
今解いてみた今年の合格者です。
あなたの説明で合ってます。調書の作成者じゃないVに証人尋問しても意味ないしね。

280:氏名黙秘
16/11/28 23:16:25.53 vj8D/OA3.net
>>277
昔スタ100が作られた時期に流行ってた大谷辺りがベース。あとは受験界通説など。
予備校テキストが嫌いなら前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい

281:氏名黙秘
16/11/29 00:43:19.68 UrEAkpyy.net
>大谷辺りがベース。あとは受験界通説
>前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい
なるほど、大谷や受験界の通説でしたか
んで、辰巳過去問は前田ベースと。
自分にとっての新情報、ありがとうございました

282:氏名黙秘
16/11/29 00:57:48.60 Fd0Vt8xS.net
いや辰巳の出してる過去問が前田説ベースなんじゃなくて前田雅英が執筆してる過去問解説本(辰巳から出版されてる)があるってことだよ

283:氏名黙秘
16/11/29 05:50:11.49 QqxwYc2i.net
>前田雅英が執筆してる過去問解説本
すんません、誤解してました。ありがとうございました。

284:氏名黙秘
16/11/29 16:45:54.93 o3/NBu92.net
>>279 有難うございます。やはりそうですよね。
さすがに、酷い間違いな気がします。

285:氏名黙秘
16/12/01 15:41:51.25 zzyKAG2V.net
とある予備校の民法の答練の問題です。
不特定物を目的とする売買契約において、当事者の認識していた性能を欠く場合に瑕疵担保責任を根拠として契約を解除できる、との回答例・解説でした。
判例は「買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として認容したと認められる事情がない限りは」としています。
事例としては売主が虚偽の説明をしていたので、詐欺取消や錯誤無効の主張はできる事例です。
複数の法律構成を述べよ、という設問でした。
当該目的物は不特定物の性能・性質としては備わっており、それが買主の求める性能・性質ではなかったという事例です。
瑕疵担保責任を根拠に契約の解除ができるという説があるのでしょうか?
契約責任説は完全履行請求と損害賠償について履行利益まで求めるための説であり、不特定物について契約の解除ができることとは何ら関係ないはずです。
お分かりの方、よろしくお願いします。

286:氏名黙秘
16/12/01 18:50:19.42 oCqv7m40.net
契約責任説は別に完全履行請求と履行利益倍賞を求めるための目的論的解釈じゃないんだけど
何ら関係ないはずですとか意味わからんわ
前提として契約責任説は570条を債務不履行責任の特則として考えるから特定物か否かは適用に際して無関係
そして債務不履行の効果としての解除だったり損賠だったりを541条や415条を根拠としてではなくて570条、566条を根拠とするわけ
一般の債務不履行責任との相違は解除だと無催告解除、損賠だと無過失責任という部分
(あとは買主が善意無過失であることもそうか)
それ以外の570条、566条に明文ない部分は一般の債務不履行の枠組みで捉える
例えば↑の損賠の範囲とか完全履行請求は一般の債務不履行責任で論じられる内容
解除については566条に明文あるでしょ?だから契約責任説だとそっちに乗っけて解除主張しなきゃならんの

287:氏名黙秘
16/12/01 19:08:11.33 oCqv7m40.net
追記
適用に際して無関係てのは特定物不特定物問わず物の過失に関する債務不履行責任については570条が適用されるという趣旨
多分あなた不特定物だと一般債務不履行責任、特定物だと瑕疵担保責任っていう法定責任説の思考引きずってるんだろうけど

288:氏名黙秘
16/12/01 22:11:07.70 KQg01eib.net
>>285
法定責任説・契約責任説の、いずれの立場にたっても、
瑕疵担保責任の内容は「解除・損賠」ですよ。
だから、
(契約責任説であれ、判例の立場であれ)不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用があるという前提に立つ以上
瑕疵担保責任の追及として解除することができます。

289:氏名黙秘
16/12/02 00:04:46.55 JnqBSYBD.net
>>287だけど物の過失てのは物の瑕疵の間違い

290:氏名黙秘
16/12/02 00:04:50.83 mY75CspT.net
>>286~288 有難うございます。
不特定物を目的とする売買契約の解除ですが、判例の言う「履行として認容」がなくてもできるのでしょうか?
判例とは違う説・立場ということでしょうか?

291:氏名黙秘
16/12/02 01:20:37.20 Y91NADcd.net
>>290
判例のような限定なしに出来ます。

292:氏名黙秘
16/12/02 01:27:44.04 Y91NADcd.net
>>286
催告不要については債務不履行の場合と異ならないのではないでしょうか。
どちらも履行期に履行が不可能なケースなので。

293:氏名黙秘
16/12/02 01:37:48.61 ZtWiXlA0.net
>>290
[論点]不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用はあるか。
A説 法定責任説
B説 契約責任説
C説 判例
A説に立とうが、B説に立とうが、C説に立とうが
瑕疵担保の内容は同じ。
瑕疵担保の規定の適用がある場合には、その効果として(相手方に帰責事由がなくとも)解除ができる。
ただ、それがA説に立った場合には「特定物」売買の場合に限られるだけ。
では、本問のように不特定物売買の場合には、瑕疵担保の規定に適用があって
目的物に主観的瑕疵があるということだけで解除できるのか。
A説では、瑕疵担保は特定物売買の身に適用があるから、できない。
B説では、不特定物売買にも瑕疵担保規定の適用があるから、解除できる。
C説では、不特定物であっても「履行として認容して受領した」ら、そこから瑕疵担保責任を問える。
だから、
B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。
C説なら、「履行として認容して受領して」初めて瑕疵担保責任を問える。
結局、あなたがC説に立つのならば、「履行として認容」が必要。
そうでなくて、B説に経つのならば、不要。

294:氏名黙秘
16/12/02 12:56:55.96 tHzCeDg4.net
最悪の精神科医 古根高 [転載禁止](c)2ch.net
スレリンク(hosp板)
過去ログだがブラウザで読める

295:氏名黙秘
16/12/02 19:15:08.16 mY75CspT.net
>>293 ご丁寧に有難うございます。
>B説なら、「履行として認容する」ことも必要はない。
ところが、添削者のコメントによると、契約責任説でも法定責任説でも結論に変わりはない、とのことなんですよね。困ります。
これは、契約責任説の帰結として揺るぎがないものなのでしょうか?予備校の解説はこのような帰結が前提のようになっています。
何か参考文献があれば、お教えいただけますでしょうか。

296:氏名黙秘
16/12/02 19:56:31.43 Y91NADcd.net
>>295
法定責任説は特定物の原始的瑕疵の場合のみ570条の適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害の範囲は信頼利益のみ。
契約責任説は不特定物の原始的瑕疵の場合でも適用を認める。
効果は損害賠償と解除。
損害は履行利益を含む。
要件も効果も違う。
問題文は不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから
契約責任説だと570条適用可能で解除も可能だし履行利益まで請求可能。
法定責任説だと570条は適用不可能で市場から同種の商品が全てなくならない限り債務者はいまだに調達義務を負う。
遅滞した場合に帰責性があれば解除と損害賠償の話になる。

シケタイの各論に載ってるフローチャートが一番わかりやすいと思う。

297:氏名黙秘
16/12/03 19:50:00.54 hzK0Djt8.net
>>296 有難うございます。
>不特定物の原始的瑕疵の事例だろうから契約責任説だと570条適用可能で解除も可能
このような記述のある参考文献がありますでしょうか?

>シケタイの各論に載ってるフローチャート
拝見しました。法定責任説に立つことを前提としているようで、不特定物売買における契約責任説の立場が不明のように思います。
度々すみません。

298:氏名黙秘
16/12/03 22:00:51.42 iqPmeTOc.net
>>297
内田に多分詳しく載ってる。
シケタイによれば契約責任説は①原始後発問わない②不特定物にも適用③特定物にも完全履行請求を認めるとなってる。
シケタイには契約説の帰結はちゃんと書いてないから多分だけどこうなると思う。
原始特定は570。
原始不特定は570。
後発特定は帰責性なければ570と危険負担の債権者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
後発不特定は帰責性なければ570と危険負担の債務者主義 。
帰責性あれば債務不履行責任。

299:氏名黙秘
16/12/03 23:57:33.13 hzK0Djt8.net
>>298
内田民法Ⅱ第3版を読んでみましたが、不特定物売買における解除については、触れていないように思いました。
298さんの言うような考えは否定しませんし、十分あり得る考えだと思いますが、契約責任説をとっても不特定物売買だと代物請求(完全履行請求)が認められる以上、瑕疵担保責任に基づく解除は観念できない、という考えもありそうです。
なので、契約責任説の当然の帰結とは言えないのではないでしょうか?
そもそも、不特定物売買契約で瑕疵担保責任に基づく解除が認められる場合、とはどのような場合でしょうか?
それが想定できません。履行遅滞・催告後の解除なら瑕疵担保責任に基づく必要がない気がします。

300:氏名黙秘
16/12/04 05:53:22.10 3JtGD+oo.net
>>299
滅多にないけど不特定物の後発的瑕疵で市場から全部滅失の場合。
シケタイのフローチャートの市場から全て滅失の場合のところ。
一番下の帰結のところの右から二番目のところ。
この場合遅滞は観念出来ず不能の処理になる。
法定責任説でもこのケースでは全く同じ処理。
(採点者が全く同じと書いたのは多分このこと)
瑕疵物では特定しない以上現状引き渡しでは足りず、かつ市場から完全滅失なので調達義務も消滅なので遅滞の話にならない。
シケタイのフローチャートのページの前のページにあるまとめのところにはそのケースの処理は書いていない。
フローチャートの方を見るとわかる。
ちなみに不特定物の原始的瑕疵で市場から全部滅失なら契約締結上の過失の話。これはフローチャートの右から三番目。

301:氏名黙秘
16/12/04 06:06:42.81 3JtGD+oo.net
あとシケタイの契約責任説の批判に危険負担との区別が不明確ってあるでしょ。
手元にないんだけどたしか内田には不特定物の後発的瑕疵の場合の570と危険負担との関係は書いてあるはず。

302:氏名黙秘
16/12/04 06:19:36.88 3JtGD+oo.net
>>298の考え方でシケタイのフローチャートの右から二番目のケースを処理すると570と危険負担の債務者主義の同時適用になる。

303:氏名黙秘
16/12/04 06:49:36.19 3JtGD+oo.net
ごめん間違えてた。
同じ処理じゃなかった。
右から三番目は法定責任説だと帰責性なければ危険負担の債務者主義。
帰責性あれば債務不履行責任。
(543で解除権は発生するけど解除の実益はなし。解除しない場合、債権者は反対債務からは免れないけど手に入らなかった目的物分の損害賠償請求権と相殺すれば解除したのと同じ結果となる。)
契約責任説だと帰責性なければ570と危険負担の債務者主義。
(570で解除権は発生するけ解除の実益はなし。)
帰責性あれば債務不履行責任。

304:氏名黙秘
16/12/06 00:04:22.12 n/ojCg3p.net
>303 有難うございます。
最初に戻りますが、予備校の答練の問題は単なる不特定物売買の事例です。
やはり、瑕疵担保責任を理由に解除できる、という立論はおかしいですよね。
ま、予備校の解説等に誤りがあるのは珍しくないとは思いますが、受講生としては混乱します。

305:氏名黙秘
16/12/07 16:03:00.44 U78xb5lG.net
>>304
あなたは、上記の回答から何も学んでいないね。

306:氏名黙秘
16/12/09 13:50:26.19 87Gt96tY.net
>>304
内田立ち読みしたら不特定物の570条の場面では追完可能な時は解除には催告必要とある。
つまり遅滞した場合にしか解除できないってことだね。
目的不到達の要件を満たさないからってことだろうね。
追完不能な超レアケースの時のみ不能による解除が出来る。
この場合催告は無意味だし、目的不到達の要件を満たす。

307:氏名黙秘
16/12/09 20:35:42.70 aQNLXz/6.net
>>305 意味不明だな。
不特定売買の事例で瑕疵担保責任を理由に解除できるのは、契約責任説であったとしても余程のレアケースだろうから、一般的に解除できるなんていう立論だとしたら誤りだと思うけどな。

308:氏名黙秘
16/12/10 00:22:42.87 yb6syiZs.net
>>307
あなたは、やはり理解していない。
あなたは、「一般的に解除できる」という表現に「どういう実態」を含意させていますか?
不特定物売買において瑕疵のある物が提供された。
この場合に買主が瑕疵担保責任を追及する事態はほとんどなく、
完全な物に取り換えてくれと言うことを想定しているのでしょう。
しかし、それは瑕疵担保責任の追及ではないでしょう?
債務不履行(債務無履行)の効果でしょ?
買主には、瑕疵担保を根拠として、無催告で解除できるし(損賠は置いておきます)、
債務不履行を根拠として(というより、契約の完全な履行として)完全物の請求をできますよね。
すなわち、買主は「一般的に」解除できます。
以上のことと、冒頭で述べた「不特定物売買において瑕疵のあるものを提供」とは
一体、どういう事態なのか、ということとは別個のことでしょ?
レアケースだとしても「ある」わけです。
その「あるケース」が所与の問題でしょ?
たしかに、星野先生の言われるように、
「不特定物売買で瑕疵ある物の提供」はほとんどの場合不完全履行の問題だ、と
言うことは否定できません。
しかし、瑕疵ある不特定物の提供がありうる(ある)ケースを前提にする以上、
瑕疵担保責任の追及として「一般的に解除」できるはずです。

309:氏名黙秘
16/12/10 00:24:24.39 yb6syiZs.net
事実として「ありうる」蓋然性の問題と
法理論(法解釈)の結論とは厳然と区別すべきです。

310:氏名黙秘
16/12/10 00:56:55.76 wTpeMQd1.net
>>286で回答した者だけど逆にこいつの理屈が全くわからん
なんで不特定物売買かつ契約責任説の場合で瑕疵担保規定を根拠に解除すんのがおかしいのか

311:氏名黙秘
16/12/10 09:08:04.18 7iwKbF/0.net
質問者の疑問は、不特定物は調達義務があるから不能にはならず遅滞解除しか出来ない。だったらその場合は一般の債務不履行解除の条文が適用されるから570条の解除を使う余地はないんじゃないかってことだと思う。
たしかにこの疑問はもっともではある。
570条の解除には目的不到達という要件があり、追完不可能な場合を想定したものと読むのが自然だと思うから。
ただ内田は不特定物の570条による解除には催告が必要と書いているから遅滞解除も570条適用する立場。
この場合遅滞も無過失責任になるかは不明。

312:氏名黙秘
16/12/10 14:29:01.86 fzKzMkAp.net
おまえらまだつられてるのか

313:氏名黙秘
16/12/10 14:40:18.72 7iwKbF/0.net
>>312
釣りだったの!?
まあこれをきっかけに自分の理解が深まったからよかったわ。

314:氏名黙秘
16/12/10 15:32:33.11 fzKzMkAp.net
>>313
おれは>>285じゃないけれど傍で見てての感想。違ったらすまない。

315:氏名黙秘
16/12/10 15:41:58.66 7iwKbF/0.net
>>314
たしかに色々回答があっても全部振り出しに戻っちゃう感があるね。
受験的には法定責任説の方が処理が全然楽。

316:氏名黙秘
16/12/10 21:39:21.49 CDXLdz/W.net
>>312
釣りではないでしょ。予備校の答練の問題でしょ。
契約責任説だからって、予備校の解説で不特定物売買について瑕疵担保責任で解除できるって言い切るのは受験生に混乱を与えると思うよ。
多分、現実的には不特定物売買契約を解除する時に瑕疵担保責任を根拠にしないでしょ。
判例は履行の認容が必要と言っているし、「瑕疵」が争点となった判例は全て特定物。
不特定物売買契約の瑕疵って完全履行請求ができない場合でしょ?だとしたら、契約責任説を採ったとしてもそれは履行不能なり履行遅滞と考えるのが素直だと思うけどね。

317:氏名黙秘
16/12/11 09:55:39.78 gYijmeNh.net
適用違憲の審査基準について質問です。
処分や法的用の憲法適合性の審査において、法令審査基準(厳格審査基準など)を使うことに疑問があったので、調べてみると適用違憲審査においても上記基準を使うことが直ちに間違いという訳ではないというようなことがわかりました。
そこで質問なのですが、この「直ちに間違いでない」というのはいかなる理由による説明なのでしょうか。
また、法令審査基準でなく、別の基準を使って適用違憲について審査することは可能ですか(比例原則・平等原則など)?

318:氏名黙秘
16/12/11 17:09:01.91 RTZEtH9D.net
適用違憲の三類型のうち狭義の適用違憲(第1類型)は法令の部分的違憲といって厳密には適用違憲ではなく法令違憲であるっていう見解が現在有力なんだよ(詳しくは憲法論点教室の適用違憲の項目を見てね)
上記見解によると適用違憲の第1類型は法令違憲の一種だから法令審査のとき用いる基準を用いうるってことになる
ちなみに適用違憲の第2類型、第3類型は処分違法、処分違憲っていってこっちは文字通り処分が問題になるから審査基準は使えないね

319:氏名黙秘
16/12/11 18:07:16.35 gYijmeNh.net
>>318
回答ありがとうございます。
処分について検討する場合、審査基準が使えない以上、いかなる基準を用いるのかは明らかなのでしょうか?
それとも要件に該当しているため、違法・違憲でないと述べるにとどまるのですか?

320:氏名黙秘
16/12/11 18:48:51.94 RTZEtH9D.net
第2類型、すなわち処分違法は法令の合憲限定解釈ができたのにこれをせず適用した場合を言うんだったよね
だから判断手順としては合憲限定解釈を施す→合憲限定解釈をした法令の要件に当てはまるかってのを形式的に検討すればいい
(適用違憲第2類型にあたるかについては異論もあるけど堀越事件判決の論法がこれに近いから見てみ
あと泉佐野市民会館事件とかもそう 明白かつ現在の危険の法理により限定解釈→あてはめ→合憲)
法令の違憲性は問題とならず純粋に処分の憲法適合性が問題となる第3類型、すなわち処分違憲は基本的には比較衡量でOK(立川テント村事件とか参照 住居侵入罪規定の合憲性には誰も異論ないよね?)

321:氏名黙秘
16/12/11 18:52:36.33 RTZEtH9D.net
ちなみに猿仏第一審がとった第1類型、すなわち狭義の適用違憲手法は最高裁では用いられてないし論じる機会はほとんどないかと
基本的には法令違憲→目的手段審査、処分違法→合憲限定解釈+要件該当性、処分違憲→比較衡量でOK


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