法学総合質問スレ その1at SHIHOU
法学総合質問スレ その1 - 暇つぶし2ch10:氏名黙秘
15/02/04 01:05:14.03 Sny59amW.net
民法の混同のところでわからない部分が出てきてしまったので教えて下さい。
Aを1位抵当権者、Bを2位抵当権者としてAが抵当の目的物を取得した場合です。
その習得方法が相続や代物弁済されると被担保債権が消滅するのはわかりますが、
売買で消滅しないのはなぜでしょうか…?
お分かりの方いらっしゃいますか??


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