14/07/07 15:52:30.34 .net
債権総論は、潮見か中田。
ただ、中田債権総論が穏当かというと、そんなことはない。
例えば、債権の定義は、伝統的な権利意思説ではなく、権利利益説との折衷説を採る。
債務不履行の類型についても、伝統的な三分類説ではなく、新三分類説を採る。
債務不履行損害賠償における帰責事由を、
伝統的な故意・過失ではなく、
免責事由・正当化事由がある場合に帰責事由がないととらえる。
責任能力は、伝統的通説と異なり、不要説に立つ。
履行補助者についても、伝統的通説には立たない。
損害概念は、伝統的な差額説ではなく、損害事実説に立つ。
民法416条は、相当因果関係説ではなく、保護範囲説に立つ。
まあ、現在の民法学者は我妻らによる学説継受は間違っていた
と考える人がほとんどで、中田もその1人。
中田に伝統的通説を期待したら裏切られるよ。