14/04/02 12:43:08.63 .net
>>11
おー馬鹿田だ、よろしくね頑張ろう
請求権競合の問題ムズいよなー
おれも勉強始めたばっかのアホ初学者だから理解不十分だけど一応おれの理解を書くとだな
判例の「原告の好きにして」って立場を前提として、まあ一般的にはまずは債務不履行責任だろうな
で判断が微妙になるのが医療事故と安全配慮義務で、どっちの場合も過失の証明と債務不履行の事実の証明って原告の立証責任の負担は実質的には変わらないんで、
答案として書くときはそこらへんを意識しながら、時効とか相殺とか遺族の慰謝料あたりの他の要件を比較して、原告に有利な方で書く感じ
あと失火責任の請求権競合の場合は賃借人に軽過失しかなさそうだと失火責任法で不法行為責任は問えないから債務不履行
取引的不法行為だとまずは法律行為法で処理するのが普通だろうな、法律行為法で無理ならその後は議論があるところだけど