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元アナに逆転無罪=「合理的な疑い残る」―窃盗罪で一、二審有罪・最高裁
時事通信 3/10(金) 15:07配信
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
銀行で現金入りの封筒を盗んだとして、窃盗罪に問われた中国放送(広島市)の元アナウンサー煙石博被告(70)の上告審判決で、
最高裁第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は10日、「被告が封筒を盗んだと断定するには合理的な疑いが残る」と述べ、
有罪とした一、二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
最高裁は通常、法律的な判断だけを行うため、事実認定を覆すのは極めて異例。一、二審の有罪判決が最高裁で逆転無罪とされたのは、
2016年までの10年間で9人にとどまる。
判決後、煙石さんは「正義と真実に基づいた、公正で良識ある判断をいただいた」と述べた。
煙石さんは、12年9月に女性客が銀行内の記帳台に置き忘れた現金6万6600円入りの封筒を盗んだ罪に問われた。
煙石さんは逮捕後、一貫して無罪を主張。直接的な証拠がない中で、一、二審は防犯カメラの映像から、現金の入っていない封筒が
発見されるまでの間に記帳台に触れたのは煙石さんだけだとして、執行猶予付きの有罪とした。
鬼丸裁判長は、防犯カメラには封筒から現金を抜き取るような場面が写っていない点などを重視。「犯人とするのを妨げるような
事情がある」と指摘した上で、封筒に現金を入れたとする女性客側の証言も「高い信用性があるとは言えない」と判断した。
裁判官4人のうち3人の多数意見。検察官出身の小貫芳信裁判官は無罪に反対する意見を述べた。
榊原一夫・最高検公判部長の話 主張が認められなかったのは誠に遺憾だが、真摯(しんし)に受け止めたい。