13/12/03 17:15:21.96 .net
>>63
ちょ、混乱してきたゾ
整理すると
①現在の裁判例(受験上通説)では行政行為と処分はイコールではない
②①に先立って行政行為とは何かについて学説間の争いがあったが、通説的な見解は
法律の執行としてとらえてきた
③法律の執行とは要するに一般的な形で規定されている要件、効果を基にした具体的な要件事実の認定および具体的な効果の発生を生じさせる行為をさすと考えられてきた
④③からすれば事業計画の決定は単に計画を決定したというだけの話で、換地処分を受ける法的な効果などという効果を定めた明文の規定はなく、法効果性はないとも思える。
しかし、それを解釈によって換地処分を受けうる法的地位というのを計画決定の効果として認めようというのが仕組み解釈。
⑤仕組み解釈の実質的根拠は蓋然性と後続処分段階での権利救済の困難さ
という整理でいいのだよね?