行政法の勉強法■18at SHIHOU行政法の勉強法■18 - 暇つぶし2ch59:氏名黙秘 13/11/27 23:26:49.43 .net53だが、先生に聞いたら ①処分性の有名な定義は行政行為の定義 ②ただ仕組み解釈の登場により行政行為該当性が従来より広がった とのことだった。 ゆえに、答案上、処分の定義にあてはめないと判例通説からは誤りとのこと。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch