行政法の勉強法■18at SHIHOU行政法の勉強法■18 - 暇つぶし2ch160:氏名黙秘 14/05/02 19:59:03.06 .net>>154 選択肢3などでいう「法律の根拠」とは「法律の明文の根拠」を指す と解すればよいのではないかな。通常は、そういう使い方をすると思う。 大橋行政法Ⅰの「立法者の授権」というのはもう少し広義で、 「法律の明文にはなくても法律の解釈として許されるものを含む」と 理解すれば、すべてが整合的に理解できよう。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch