14/04/30 01:45:21.44 .net
附款とは、「法律規定事項外の付加」(塩野)であるということで、正解は3番のように思えるんだが、
大橋行政法 I によると、
「附款論にいう附款は、「法律既定事項外規律」にほかならないと指摘される。これは、附款が法律の
授権に基づく点を指摘するものである。つまり、法定附款は附款の利用を明示した立法者の授権に
基づき追加された制約であり、附款論でいう附款は、明示的ではない立法者の授権に基づく。」
とある。
そうすると、明示的ではないが授権があるわけだから法律の根拠はあるのではないか?という
疑問がわくんだけど、エロい人教えて!