民法の勉強法■21at SHIHOU民法の勉強法■21 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト550:氏名黙秘 15/04/15 22:25:11.22 ox+/DbeT.net 判例百選の49番 物権的請求権の相手方(最高裁平成6年2月8日第三小法廷判決) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/052503_hanrei.pdf >土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには、 >現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、 >土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである ここでいう「現実に建物を所有することによってその土地を占拠」の意味がわからない。 被上告人が本件建物の登記上の所有権を持っていることを言っているの? 被上告人が本件建物に実際に占有して住んでいることを言っているの? 551:氏名黙秘 15/04/16 00:36:37.34 qPztLdPF.net >>543 土地と建物は不可分なので、土地の上に存在する建物を所有していれば、土地を占有していると認められる だから、実際に建物に住んでいることは必要ない 不動産登記簿上の所有者は、被告(被上告人)であるが、被告は、訴外第三者に売却しており、建物の所有者は訴外第三者 本来ならば、第三者に対して所有権に基づく返還請求権を行使すべきであるが、第三者に対する請求は困難であり、登記をそのままにしている自称元所有者に対して請求せざるを得ないという事案だった 民法は執行妨害とか占有屋対策という視点がないと理解できない論点もあるから、要注意 予備校だとその辺一切勉強しないけどね ただし、この判示の対抗関係というのがよくわからん 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch