14/02/07 18:36:36.37 .net
>>393
対抗要件具備の事案で賃借人の承諾の要否を書いても間違いではないよ。
当然に移転するという意味は、新旧所有者間で賃貸人たる地位の移転の特別の合意も必要ないし、
賃借人の承諾がなくても、所有権移転の合意だけで債権債務関係も移転するという意味でしょう。
判例の言葉をそれ以上に解釈することもなく、その表現を使えばそれでいいでしょうが、厳密には、
賃貸人の地位の移転の合意を含むという意思の推定の意味だと思いますよ(ただし、これは諸説ある)。
いずれにしろ、賃貸人たる地位という債権債務関係の移転の要件の話だから、債務引き受けの側面がある以上、
賃借人の承諾の要否は問題になりうるでしょう。